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法律第八号(平二六・三・三一)

  ◎過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律

 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号中「次号」を「以下この項」に改め、同項第二号イ中「以下」の下に「この号において」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 次のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四九以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十二年の人口から当該市町村人口に係る昭和六十年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。

  イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和四十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和四十年の人口で除して得た数値(以下この号において「四十五年間人口減少率」という。)が〇・三三以上であること。

  ロ 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十二年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三二以上であること。

  ハ 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十二年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一二以下であること。

  ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和六十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和六十年の人口で除して得た数値が〇・一九以上であること。

 第十二条第一項第十八号を同項第二十三号とし、同項第十四号から第十七号までを五号ずつ繰り下げ、同項第十三号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は市町村立の高等学校」に改め、「屋内運動場」の下に「、屋外運動場、水泳プール」を加え、同号を同項第十八号とし、同項第十二号を同項第十七号とし、同項第十一号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十六 障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設

 第十二条第一項第十号を同項第十四号とし、同項第七号から第九号までを四号ずつ繰り下げ、同項第六号を同項第八号とし、同号の次に次の二号を加える。

 九 一般廃棄物処理のための施設

 十 火葬場

 第十二条第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの

 第十二条第一項第三号の次に次の一号を加える。

 四 中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

 (経過措置等)

第二条 この法律による改正後の過疎地域自立促進特別措置法(以下「新法」という。)第二条第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、適用しない。

第三条 この法律の施行の日以後に新法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき新法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第八項及び第九項、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定を適用する場合には、これらの規定は、新法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び公示の年度の前年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で公示の年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条のうち過疎地域自立促進特別措置法第十二条第一項第十一号の改正規定中「第十二条第一項第十一号」を「第十二条第一項第十五号」に改める。

(総務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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