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法律第二十九号(平二六・四・二五)

  ◎外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律

 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「、業務及び監督」を「及び業務」に、

 第四節 外国法事務弁護士の懲戒

 

 

  第一款 懲戒の処分(第五十一条−第五十四条)

 

 

  第二款 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第五十五条−第五十八条)

第五章 外国法事務弁護士法人(第五十条の二−第五十条の十三)

 

 

第六章 懲戒

 

 

 第一節 懲戒の処分(第五十一条−第五十四条)

 

 

 第二節 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第五十五条−第五十八条)

に、「第五章」を「第七章」に、「第六章」を「第八章」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改める。

 第二条第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 外国法事務弁護士法人 外国法に関する法律事務(外国において効力を有し、又は有した法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。第五十条の五第一項において同じ。)を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、外国法事務弁護士が設立した法人をいう。

 第二条第十五号中「外国法事務弁護士」の下に「又は外国法事務弁護士法人」を加える。

 第五条の二第一項中「この条及び第六十三条第四号において」を削り、同項に次の一号を加える。

 三 外国法事務弁護士法人(原資格国法又は指定法が当該特定外国法である社員が業務を執行する場合に限る。)

 第五条の三中「第五十八条の二において」を「以下」に改める。

 第十条第二項中「又は外国法事務弁護士」を「、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人」に、「又は当該外国法事務弁護士」を「、当該外国法事務弁護士又は当該外国法事務弁護士法人」に改める。

 第四章の章名を次のように改める。

   第四章 外国法事務弁護士の登録及び業務

 第二十一条中「は、弁護士」を「及び外国法事務弁護士法人は、それぞれ弁護士及び弁護士法人」に改める。

 第二十二条第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号中「外国法事務弁護士」の下に「及び外国法事務弁護士法人」を加える。

 第二十三条第四号中「外国法事務弁護士の」を「外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第五号中「外国法事務弁護士」の下に「及び外国法事務弁護士法人」を加える。

 第四十五条第二項各号中「外国法事務弁護士」の下に「又は外国法事務弁護士法人」を加え、同条第三項中「、弁護士」を「、外国法事務弁護士法人、弁護士」に改める。

 第五十条第一項中「同法」を「同法第二十五条第六号から第九号までの規定中「規定する法人」とあるのは「規定する法人又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人」と、同法」に、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

 第六十五条中「第二十六条」の下に「又は第五十条の十三第二項において準用する同法第三十条の二十」を加える。

 第六十六条中「第五十条」の下に「又は第五十条の十三第二項」を加える。

 第六章を第八章とする。

 第五十八条の二ただし書中「第五十二条第二号」を「第五十二条第一項第二号」に、「第五十七条第二号」を「第五十七条第一項第二号」に改める。

 第六十一条の見出し中「虚偽標示」を「虚偽標示等」に改め、同条中「外国法事務弁護士でない」を「外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人でない」に改め、同条に次の一項を加える。

2 外国法事務弁護士法人でない者は、その名称中に外国法事務弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 第五章を第七章とする。

 第五十一条第一項中「外国法事務弁護士は」を「外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人は」に、「外国法事務弁護士に」を「外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人に」に改める。

 第五十二条中「懲戒」を「外国法事務弁護士に対する懲戒」に改め、同条に次の一項を加える。

2 外国法事務弁護士法人に対する懲戒は、次の三種とする。

 一 戒告

 二 二年以内の外国法事務弁護士法人の業務の停止又はその事務所の業務の停止

 三 除名

 第五十三条第一項及び第二項中「外国法事務弁護士」の下に「又は外国法事務弁護士法人」を加え、同条第三項中「外国法事務弁護士に」を「外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に」に改め、同条第四項中「外国法事務弁護士を」を「外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人を」に改め、同条第五項中「外国法事務弁護士、」を「外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人、」に改め、同条第六項及び第七項中「外国法事務弁護士」の下に「又は外国法事務弁護士法人」を加え、同条第八項中「第一項又は」を「第一項若しくは」に改め、「外国法事務弁護士」の下に「若しくは外国法事務弁護士法人」を加える。

 第五十四条中「弁護士法」を「弁護士法第五十七条の二第一項の規定は懲戒を受けた外国法事務弁護士法人について、同法」に改め、「外国法事務弁護士」の下に「及び外国法事務弁護士法人」を加え、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、同法第五十七条の二第一項並びに第六十二条第二項及び第四項中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項及び同条第五項中「この章の規定の適用については」とあるのは「当該懲戒の手続との関係においては」と読み替えるものとする。

 第四章第四節第二款の款名を削る。

 第五十五条第二項中「外国法事務弁護士の」を「外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の」に改め、同条の前に次の節名を付する。

    第二節 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会

 第五十七条第一項中「外国法事務弁護士に」を「外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に」に改め、同条第二項中「外国法事務弁護士」の下に「又は外国法事務弁護士法人の社員」を加え、同条第三項中「外国法事務弁護士、」を「外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人、」に改める。

 第四章第四節の節名及び同節第一款の款名を削る。

 第五十条の次に次の一章並びに章名及び節名を加える。

   第五章 外国法事務弁護士法人

 (設立)

第五十条の二 外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。

 (名称)

第五十条の三 外国法事務弁護士法人は、その名称中に外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならない。

 (社員の資格)

第五十条の四 外国法事務弁護士法人の社員は、外国法事務弁護士でなければならない。

2 次に掲げる者は、社員となることができない。

 一 第五十一条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

 二 第五十一条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

 (業務の範囲)

第五十条の五 外国法事務弁護士法人は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、次に掲げる業務を行うことは、この限りでない。

 一 第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務

 二 国内において効力を有し、又は有した法(外国において効力を有し、又は有した法に含まれる条約その他の国際法を除く。)の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明

2 外国法事務弁護士法人は、前項に規定するもののほか、国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができる。

 (設立の手続)

第五十条の六 外国法事務弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。

2 弁護士法第三十条の八第二項及び第三項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。この場合において、同項第三号中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項第五号中「住所」とあるのは「住所、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第二条第五号に規定する原資格国法、同条第九号に規定する指定法」と読み替えるものとする。

 (弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)

第五十条の七 外国法事務弁護士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該外国法事務弁護士法人が定款に記載した弁護士会)及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

2 第四十一条第一項及び弁護士法第三十六条の二第二項から第七項までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同条第二項中「の会員となる」とあるのは「に入会するものとする」と読み替えるものとする。

 (業務の執行)

第五十条の八 外国法事務弁護士法人の社員は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。

 一 当該社員の原資格国法に関する法律事務(第三条第一項各号に掲げる法律事務を除く。)

 二 国際仲裁事件の手続についての代理

2 業務を執行する社員は、前項に規定するもののほか、指定を受け、かつ、第三十四条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、当該指定法に関する法律事務について業務を執行することができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに当該指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

3 業務を執行する社員は、前二項に規定するもののほか、第五条の二第一項各号に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、特定外国法に関する法律事務について業務を執行することができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

4 業務を執行する社員は、前三項の規定により執行することのできる業務であつても、第三条第二項各号に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。

 (社員の資格の表示)

第五十条の九 外国法事務弁護士法人は、社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。

 (事務所)

第五十条の十 外国法事務弁護士法人は、その事務所の名称中に当該外国法事務弁護士法人の名称を用いなければならない。

2 第四十五条第二項及び第四項の規定は外国法事務弁護士法人の事務所について、第四十九条の四の規定は外国法事務弁護士法人及びその事務所について、第四十九条の五の規定は外国法事務弁護士法人について準用する。この場合において、第四十五条第二項ただし書中「原資格国」とあるのは「社員の原資格国」と、「自己」とあるのは「当該社員」と、第四十九条の五中「外国法事務弁護士の事務所」とあるのは「外国法事務弁護士法人の主たる事務所」と、「弁護士法人にあつては」とあるのは「弁護士法人又は外国法事務弁護士法人にあつては」と、「限る。以下この条において同じ」とあるのは「限る」と、「事務所の」とあるのは「事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。)の」と読み替えるものとする。

 (業務の範囲を超える法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)

第五十条の十一 外国法事務弁護士法人は、自己の業務の範囲を超える法律事務の取扱いについて、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。

2 前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である外国法事務弁護士法人が自己の業務の範囲を超える法律事務を行うことに関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。

3 外国法事務弁護士法人は、第一項に規定するもののほか、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士法人の業務の範囲を超える法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

4 外国法事務弁護士法人の社員は、当該外国法事務弁護士法人が雇用する弁護士又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

 (外国法共同事業における不当関与の禁止)

第五十条の十二 外国法共同事業を営む外国法事務弁護士法人は、当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士法人の業務の範囲を超える法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

2 外国法共同事業を営む外国法事務弁護士法人の社員は、当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人が自ら行う法律事務であつて当該社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

 (外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等)

第五十条の十三 第四十二条並びに第四十九条の三第一項、第三項、第五項及び第七項の規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。

2 弁護士法第一条、第二十一条、第二十三条の二、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の七、第三十条の九から第三十条の十一まで、第三十条の十三から第三十条の十六まで、第三十条の十七本文、第三十条の十八から第三十条の二十まで及び第三十条の二十二から第三十条の三十までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。この場合において、同法第二十一条、第三十条の九、第三十条の十七本文、第三十条の二十六の三及び第三十条の二十七第二項中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同法第三十条の十八第四号及び第三十条の二十中「社員等」とあるのは「社員又は使用人である外国法事務弁護士」と、同法第三十条の二十二第五号中「第十一条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第二十九条」と、同条第六号中「第五十七条第一項第二号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十二条第一項第二号」と、「第十三条第一項」とあるのは「同法第三十条第二項」と、同法第三十条の二十三第一項第六号中「第五十六条又は第六十条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十一条」と、同法第三十条の二十六第一項中「弁護士で」とあるのは「弁護士又は外国法事務弁護士で」と読み替えるものとする。

3 弁護士法第七十二条及び第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士法人には適用しない。

   第六章 懲戒

    第一節 懲戒の処分

 本則に次の四条を加える。

第六十九条 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十条 外国法事務弁護士法人の社員又は使用人である外国法事務弁護士が、その外国法事務弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その外国法事務弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

 一 第六十三条 同条の罰金刑

 二 第六十五条(第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の二十に係る部分に限る。) 三百万円以下の罰金刑

 三 第六十六条(第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第二十七条又は第二十八条に係る部分に限る。) 第六十六条の罰金刑

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

 一 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 正当な理由がないのに、第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、外国法事務弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

 一 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の七第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたとき。

 二 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の二十八第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

 三 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

 四 定款又は第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 五 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

 六 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

 七 第五十条の十三第二項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

2 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第七号中「第五条の三に規定する役務の提供」の下に「及び同法第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十条の五に規定する役務の提供」を加える。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

3 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四十二号中「弁護士法人」の下に「(外国法事務弁護士法人を含む。)」を加える。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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