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法律第三十二号(平二六・五・一)

  ◎東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律

 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第四十六条第二項第四号ワ中「ヲ」を「ワ」に改め、同号中ワをカとし、トからヲまでをチからワまでとし、ヘの次に次のように加える。

  ト 小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。第五十四条の二において同じ。)

 第五十四条の次に次の一条を加える。

 (小規模団地住宅施設整備事業の特例)

第五十四条の二 復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなす。

 第五十五条第一項中「第四十六条第二項第四号チ」を「第四十六条第二項第四号リ」に改める。

 第五十六条第一項中「第四十六条第二項第四号ヲ」を「第四十六条第二項第四号ワ」に改める。

 第六十七条第一項中「同条第二項第四号ヌ、ル又はワ」を「同条第二項第四号ル、ヲ又はカ」に改める。

 第七十二条第一項中「ワ」を「カ」に改める。

 第七十三条の次に次の四条を加える。

 (土地収用法の特例)

第七十三条の二 第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項、第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第三項及び第二十七条第一項第二号中「三月」とあるのは「二月」と、同法第百二十三条第一項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第二項中「六月」とあるのは「一年」とする。

第七十三条の三 前条に規定する復興整備事業の実施主体は、土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第四十条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第四十条第一項第二号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第三号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。この場合においては、同法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

2 土地収用法第四十四条第二項、第四十五条及び第四十五条の二(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請した場合について準用する。この場合において、同法第四十四条第二項中「前項」とあり、同法第四十五条第一項中「前条第一項」とあり、及び同法第四十五条の二中「第四十四条第一項」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

第七十三条の四 収用委員会は、第七十三条の二に規定する復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は同法第四十七条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。

 (民法の特例)

第七十三条の五 第七十三条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条後段の規定の適用については、同条後段中「過失なく」とあるのは、「重大な過失なく」とする。

 第七十六条第一項中「ヘ」を「ト」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第二項中「ト」を「チ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の東日本大震災復興特別区域法(以下「新法」という。)第七十三条の二(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第四条において同じ。)に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第十八条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。附則第四条第一項において同じ。)の規定による事業認定申請書を受理した復興整備事業については、適用しない。

2 新法第七十三条の二(土地収用法第百二十三条第二項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第百二十三条第一項の規定により使用の許可があった復興整備事業については、適用しない。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第三条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第四号ワ中「ヲ」を「ワ」に改め、同号中ワをカとし、トからヲまでをチからワまでとし、ヘの次に次のように加える。

   ト 小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。第十八条の二において同じ。)

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (小規模団地住宅施設整備事業の特例)

 第十八条の二 復興計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなす。

  第十九条第一項中「第十条第二項第四号チ」を「第十条第二項第四号リ」に改める。

  第二十条第一項中「第十条第二項第四号ヲ」を「第十条第二項第四号ワ」に改める。

  第三十一条第一項中「同条第二項第四号ヌ、ル又はワ」を「同条第二項第四号ル、ヲ又はカ」に改める。

  第三十六条の次に次の四条を加える。

  (土地収用法の特例)

 第三十六条の二 第十条第六項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項、第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第三項及び第二十七条第一項第二号中「三月」とあるのは「二月」と、同法第百二十三条第一項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は大規模な災害からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第二項中「六月」とあるのは「一年」とする。

 第三十六条の三 前条に規定する復興整備事業の実施主体は、土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第四十条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第四十条第一項第二号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第三号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。この場合においては、同法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

 2 土地収用法第四十四条第二項、第四十五条及び第四十五条の二(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請した場合について準用する。この場合において、同法第四十四条第二項中「前項」とあり、同法第四十五条第一項中「前条第一項」とあり、及び同法第四十五条の二中「第四十四条第一項」とあるのは、「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条の三第一項」と読み替えるものとする。

 第三十六条の四 収用委員会は、第三十六条の二に規定する復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は同法第四十七条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。

  (民法の特例)

 第三十六条の五 第三十六条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条後段の規定の適用については、同条後段中「過失なく」とあるのは、「重大な過失なく」とする。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 前条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律(以下「新大規模災害復興法」という。)第三十六条の二(土地収用法第百二十三条第一項及び第二項に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第十八条の規定による事業認定申請書を受理した復興整備事業については、適用しない。

2 新大規模災害復興法第三十六条の二(土地収用法第百二十三条第二項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第百二十三条第一項の規定により使用の許可があった復興整備事業については、適用しない。

(内閣総理臨時代理・法務・国土交通大臣署名) 

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