衆議院

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法律第三十四号(平二六・五・一四)

  ◎地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律

 (地方公務員法の一部改正)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「職階制(第二十三条)」を「人事評価(第二十三条−第二十三条の四)」に、「第六節 服務(第三十条−第三十八条)」を

第六節 服務(第三十条−第三十八条)

 

 

第六節の二 退職管理(第三十八条の二−第三十八条の七)

 に改め、「及び勤務成績の評定」を削り、「第六十二条」を「第六十五条」に改める。

  第一条中「職階制」を「人事評価」に改め、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削る。

  第六条第一項中「職員の任命」の下に「、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」を加える。

  第七条第四項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。

  第八条第一項第二号中「給与」を「人事評価、給与」に改め、「及び勤務成績の評定」を削り、同項第七号を次のように改める。

  七 削除

  第九条第二項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。

  第九条の二第三項中「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。

  第十五条中「勤務成績」を「人事評価」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (定義)

 第十五条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

  二 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

  三 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

  四 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。

  五 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

 2 前項第五号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。

 3 地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

  第十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号中「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。

  第十七条第一項中「いずれか一の」を「いずれかの」に改め、同条第二項中「この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条」を「この節」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条の次に次の一条を加える。

  (採用の方法)

 第十七条の二 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。

 2 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

 3 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)は、正式任用になつてある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。

  第十八条の見出しを「(試験機関)」に改め、同条第一項中「競争試験又は選考は、人事委員会が行う」を「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)又は選考は、人事委員会等が行う」に改め、同項ただし書中「但し、人事委員会」を「ただし、人事委員会等」に、「競争試験」を「採用試験」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。

  (採用試験の公開平等)

 第十八条の二 採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

  (受験の阻害及び情報提供の禁止)

 第十八条の三 試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

  (受験の資格要件)

 第十九条 人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

  (採用試験の目的及び方法)

 第二十条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。

 2 採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする。

  第二十一条の見出しを「(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)」に改め、同条第一項中「競争試験」を「採用試験」に、「任用に」を「採用に」に改め、「任用候補者名簿(」及び「又は昇任候補者名簿)」を削り、同条第二項中「又は昇任候補者名簿」、「又は昇任試験」及び「その得点順に」を削り、同条第三項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「採用又は昇任は、」を「採用は、任命権者が、人事委員会の提示する」に、「について、採用し、又は昇任すべき者一人につき人事委員会の提示する採用試験又は昇任試験における高点順の志望者五人のうち」を「の中」に改め、同条第四項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「人事委員会の提示すべき志望者の数よりも少いときは」を「採用すべき者の数よりも少ない場合その他の人事委員会規則で定める場合には」に改め、同条第五項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に、「任用の」を「採用の」に改め、「(競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。次条第二項において同じ。)」を削り、同条の次に次の四条を加える。

  (選考による採用)

 第二十一条の二 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。

 2 選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。

 3 人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。

  (昇任の方法)

 第二十一条の三 職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

  (昇任試験又は選考の実施)

 第二十一条の四 任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考が行われなければならない。

 2 人事委員会は、前項の人事委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとする。

 3 昇任試験は、人事委員会等の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができる。

 4 第十八条から第二十一条までの規定は、第一項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第十八条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第二十一条中「職員の採用」とあるのは「職員の昇任」と、「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、同条第四項中「採用すべき」とあるのは「昇任させるべき」と、同条第五項中「採用の方法」とあるのは「昇任の方法」と読み替えるものとする。

 5 第十八条並びに第二十一条の二第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による職員の昇任のための選考を実施する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「職員の採用」とあるのは、「職員の昇任」と読み替えるものとする。

  (降任及び転任の方法)

 第二十一条の五 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。

 2 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

  第二十二条の見出しを「(条件付採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「全て条件付」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改め、同条第二項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第三章第三節を次のように改める。

     第三節 人事評価

  (人事評価の根本基準)

 第二十三条 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

 2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

  (人事評価の実施)

 第二十三条の二 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

 2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。

 3 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

  (人事評価に基づく措置)

 第二十三条の三 任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

  (人事評価に関する勧告)

 第二十三条の四 人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。

  第二十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十五条の見出しを「(給与に関する条例及び給与の支給)」に改め、同条第一項中「前条第六項」を「前条第五項」に、「、又」を「、また」に改め、同条第三項中「次の」を「次に掲げる」に改め、第六号を削り、同項第五号中「及び生活に必要な施設の全部又は一部を公給する職員の職」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号中「特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当を支給する場合においては、これら」を「前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合においては、当該手当」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与」を「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 等級別基準職務表

  第二十五条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。

 5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。

  第二十八条第一項中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

  第二十八条第一項第三号中「場合の外」を「場合のほか」に改める。

  第三十八条の見出しを「(営利企業への従事等の制限)」に改め、同条第一項中「、営利を目的とする私企業」を「、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)」に、「自ら営利を目的とする私企業」を「自ら営利企業」に改める。

  第三章第六節の次に次の一節を加える。

     第六節の二 退職管理

  (再就職者による依頼等の規制)

 第三十八条の二 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)であつた者であつて離職後に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の七において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合にあつては、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第七項を除く。)、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 2 前項の「退職手当通算法人」とは、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。

 3 第一項の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。

 4 第一項の規定によるもののほか、再就職者のうち、地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 5 第一項及び前項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 6 第一項及び前二項の規定(第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。

  一 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合

  二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合

  三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合

  四 地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合

  五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)

  六 再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合において、人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合

 7 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項、第四項又は第五項の規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。

 8 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。

  (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

 第三十八条の三 任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。

  (任命権者による調査)

 第三十八条の四 任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。

 2 人事委員会又は公平委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。

 3 任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、人事委員会又は公平委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。

  (任命権者に対する調査の要求等)

 第三十八条の五 人事委員会又は公平委員会は、第三十八条の二第七項の届出、第三十八条の三の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。

  (地方公共団体の講ずる措置)

 第三十八条の六 地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

 2 地方公共団体は、第三十八条の二の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、職員であつた者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員その他の地位であつて条例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。

  (廃置分合に係る特例)

 第三十八条の七 職員であつた者が在職していた地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体に承継された場合には、当該他の地方公共団体を当該元在職団体と、当該他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の人事委員会規則で定めるものを当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の人事委員会規則で定めるものと、それぞれみなして、第三十八条の二から前条までの規定(第三十八条の二第八項の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第六十条第四号から第八号まで及び第六十三条の規定を適用する。

  第三章第七節の節名を次のように改める。

     第七節 研修

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第五十八条の二第一項中「任命権者は」の下に「、次条に規定するもののほか」を、「の任用」の下に「、人事評価」を、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (等級等ごとの職員の数の公表)

 第五十八条の三 任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

 2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。

  第六十条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条に次の五号を加える。

  四 離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

  五 地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

  六 在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

  七 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者(第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る。)

  八 第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者

  第六十一条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第十九条第一項後段」を「第十八条の三(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

  本則に次の三条を加える。

 第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

  一 職務上不正な行為(当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該役職員若しくは役職員であつた者を当該地位に就かせることを要求し、若しくは依頼する行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為である場合における当該職務上不正な行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

  二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

  三 前号(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同条において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員

 第六十四条 第三十八条の二第一項、第四項又は第五項の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)は、十万円以下の過料に処する。

 第六十五条 第三十八条の六第二項の条例には、これに違反した者に対し、十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第二条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「者を除く」の下に「。次条において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (役員の退職管理)

 第五十条の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八条第一項第四号

人事行政の運営

特定地方独立行政法人の役員の退職管理

第三十八条の二第一項

職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)

特定地方独立行政法人の役員

 

退職手当通算予定職員

退職手当通算予定役員

 

職員若しくは

職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)若しくは

 

人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則

設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう

 

この条

地方独立行政法人法第五十条の二において準用するこの条

第三十八条の二第二項

前項

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項

 

地方独立行政法人法

同法

 

地方公共団体の条例

特定地方独立行政法人の規程

第三十八条の二第三項

第一項の「退職手当通算予定職員

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の「退職手当通算予定役員

 

前項

同条において準用する前項

 

選考による採用

任命

第三十八条の二第四項

第一項の

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の

第三十八条の二第五項

第一項

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項

第三十八条の二第六項各号列記以外の部分

第一項

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項

 

第八項

同条において準用する第八項

第三十八条の二第七項

前項各号

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項各号

 

から第一項

から同条において準用する第一項

 

(次項

(同条において準用する次項

 

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する

第一項、第四項又は第五項の規定(

 

人事委員会規則

設立団体の人事委員会規則

 

人事委員会又は

設立団体の人事委員会又は

第三十八条の二第八項

地方公共団体は

設立団体は

 

その組織

その特定地方独立行政法人の組織

第三十八条の三

前条

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前条

 

人事委員会

設立団体の人事委員会

第三十八条の四及び第三十八条の五第一項

人事委員会

設立団体の人事委員会

第三十八条の六第一項

地方公共団体は

特定地方独立行政法人又は設立団体は

 

地方公共団体の職員

特定地方独立行政法人の役員

第三十八条の六第二項

地方公共団体

設立団体

 

第三十八条の二

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二

第三十八条の七

地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体

特定地方独立行政法人(この条の規定により当該役員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該役員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利及び義務が他の特定地方独立行政法人

 

他の地方公共団体を当該元在職団体

他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人

 

他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の

他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として

 

元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の

元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として

 

第三十八条の二から

同法第五十条の二において準用する第三十八条の二から

 

第三十八条の二第八項

同法第五十条の二において準用する第三十八条の二第八項

 

第六十条第四号

同法第五十条の二において準用する第六十条第四号

第六十条第七号

第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第八項の規定に基づき設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人

第六十条第八号

第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(

第六十四条

第三十八条の二第一項

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第一項

第六十五条

第三十八条の六第二項

地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の六第二項

  第五十三条第一項第一号中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、「第七項」を「第一項第四号及び第七項」に、「第二十四条」を「第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四」に改め、「、第四十条第二項」を削り、「並びに第五十八条の二」を「、第五十八条の二並びに第五十八条の三」に改め、同条第三項中「に読み替えるもの」を削り、同項の表第六条第二項の項の次に次のように加える。

第八条第一項第四号

人事行政の運営

退職管理

  第五十三条第三項の表第十七条第四項の項中「第十七条第四項」を「第十七条の二第二項」に改め、同表第十七条第五項の項中「第十七条第五項」を「第十七条の二第三項」に、「第十八条、第十九条及び第二十二条第一項において同じ」を「この節において「人事委員会等」という」に改め、同表第十八条第一項の項中「第十八条第一項」を「第十八条」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に改め、同表第十八条第二項の項を削り、同表第十九条及び第二十二条第一項の項中「第十九条及び第二十二条第一項」を「第十八条の二、第十九条及び第二十条第二項」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十一条の二第二項

任命権者が、人事委員会等の行う

特定地方独立行政法人の理事長が

第二十一条の二第三項

人事委員会等

特定地方独立行政法人の理事長

 

又は他の地方公共団体

、地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人

第二十一条の四第一項

人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)

特定地方独立行政法人の理事長が定める職

第二十一条の四第三項及び第二十二条第一項

人事委員会等

特定地方独立行政法人の理事長

  第五十三条第三項の表第三十八条第一項の項の次に次のように加える。

第三十八条の二第一項

人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則

設立団体の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう

第三十八条の二第二項

地方公共団体の条例

特定地方独立行政法人の規程

第三十八条の二第七項

人事委員会規則

設立団体の人事委員会規則

 

人事委員会又は

設立団体の人事委員会又は

第三十八条の二第八項

地方公共団体は

設立団体は

 

その組織

その特定地方独立行政法人の組織

第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項

人事委員会

設立団体の人事委員会

第三十八条の六第一項

地方公共団体は

特定地方独立行政法人又は設立団体は

 

当該地方公共団体

当該特定地方独立行政法人

第三十八条の六第二項

地方公共団体

設立団体

第三十八条の七

地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体

特定地方独立行政法人(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該職員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利及び義務が他の特定地方独立行政法人

 

他の地方公共団体を当該元在職団体

他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人

 

他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の

他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として

 

元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の

元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として

  第五十三条第三項の表に次のように加える。

第六十条第七号

条例を定めている地方公共団体

設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人

  第五十四条に次の一項を加える。

 3 特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。

  第六十二条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の二 第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった者に限る。)であった者に対する同法第三十八条の二から第三十八条の六までの規定(同法第三十八条の二第八項の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号まで及び第六十三条の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十八条の二第一項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体の同法第三十八条の二第一項に規定する執行機関の組織又は同項に規定する議会の事務局の職員又はこれに類する者として同項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。

  第百二十三条第一項中「及び第三項ただし書」を「、第三項ただし書及び第四項」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 設立団体が二以上である場合における第五十条の二及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体においては、設立団体」とあるのは「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、同表第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三の項、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第三項の表第六条第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項の項、第二十八条の四第一項の項、第二十八条の四第二項及び第三項の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項から第六項までの規定中「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。

  第百三十条第二号中「設立団体の長」の下に「又は設立団体の人事委員会」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条及び第百三十条第二号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び同号の標準的な職並びに新法第二十三条の二第二項に規定する人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるに当たって必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第十五条の二並びに第二十三条の二第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。

2 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の第五十条の二」とする。

 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第一条の規定による改正前の地方公務員法(以下この条において「旧法」という。)第四十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第三章第三節の規定にかかわらず、任命権者は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

2 任命権者が、職員をその職員が現に任命されている職の置かれる機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項に規定する支庁、地方事務所、支所及び出張所、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第二百二条の四第三項に規定する地域自治区の事務所、同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設並びに同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所及びその出張所をいう。以下この項において同じ。)と規模の異なる他の機関であって所管区域の単位及び種類を同じくするものに置かれる職であって当該任命されている職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属するものに任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任又は降任に該当しないときは、当分の間、新法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。

3 施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、新法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。

4 施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、新法第二十一条の四第四項において読み替えて準用する新法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿とみなす。

5 施行日前に旧法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び審査については、なお従前の例による。

 (処分等の効力)

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第百三十八条第八項及び第百七十二条第四項中「職階制」を「人事評価」に改め、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削る。

 (職業安定法の一部改正)

第八条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の四第一項を次のように改める。

   地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

  一 当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として行う無料の職業紹介事業

  二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の六第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条の二において準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として行う無料の職業紹介事業

 (教育公務員特例法の一部改正)

第九条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  目次、第一条及び第二章の章名中「任免」の下に「、人事評価」を加える。

  第三条第一項中「部局長の採用」の下に「(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)」を、「教員の採用」の下に「(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)」を加える。

  第四条第一項中「転任される」を「転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされる」に改める。

  第五条第一項中「降任」の下に「(前条第一項の転任に該当するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (人事評価)

 第五条の二 学長、教員及び部局長の人事評価及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。

 2 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。

  第十条に次の一項を加える。

 2 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。

  第十一条中「校長の採用」の下に「(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)」を、「教員の採用」の下に「(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。)」を加え、「学長」を「学長が」に、「教育長」を「教育長が」に改める。

  第十五条中「採用」の下に「(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。)」を加える。

  第十六条第一項中「第二十二条から第二十五条まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)」を「第二十二条、第二十四条及び第二十五条」に改める。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

  第二十三条第一項中「採用」の下に「(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第四条第一項において同じ。)」を加える。

  第三十五条中「及び第五項」の下に「、第五条の二」を加え、「、第二十条」を削り、「第六条及び第二十条第二項」を「第五条の二第二項及び第六条」に、「同条第一項」を「第五条の二第一項」に改める。

  附則第四条第一項中「採用した」を「採用の」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第五条の二の規定にかかわらず、同条第一項に規定する評議会及び学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

 (地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)

第十一条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「第三十七条、」を削り、「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」に改める。

  附則第五項中「及び」を「並びに」に、「第三十七条から第三十九条まで」を「第三十八条及び第三十九条」に、「同法第三十九条第一項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第十二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条を次のように改める。

 第三十七条 削除

  第三十九条第一項中「第一項第六号、第三項及び」を「第一項第四号及び第六号、第三項並びに」に、「第二十三条」を「第二十三条の四」に改め、「、第四十条第二項」を削り、「及び第五十八条」を「、第五十八条」に改め、「労働基準法」の下に「(昭和二十二年法律第四十九号)」を、「船員法」の下に「(昭和二十二年法律第百号)」を、「)を除く。)」の下に「及び第五十八条の三」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 企業職員に対する地方公務員法第八条第一項第四号の規定の適用については、同号中「人事行政の運営」とあるのは、「退職管理」とする。

 (警察法の一部改正)

第十三条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の二の次に次の一条を加える。

  (特定地方警務官に係る地方公務員法の適用の特例)

 第五十六条の三 特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三章第六節の二(第三十八条の二第二項及び第三項を除く。)、第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の三の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」と、同法第三十八条の二第一項中「退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、同条第六項第六号中「任命権者」とあるのは「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」とするほか、職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「若しくは当該役職員」とあるのは「又は当該役職員」と、「行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは「行為」と、同号及び同条第二号中「離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは」とあるのは「他の役職員をその離職後に、又は」と、「若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」とする。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出し中「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同条中「教育長及び」を「教育長並びに」に改め、「任免」の下に「、人事評価」を、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「身分取扱」を「身分取扱い」に、「特別の定」を「特別の定め」に改める。

  第三十五条の見出し中「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同条中「任免」の下に「、人事評価」を、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「身分取扱」を「身分取扱い」に、「特別の定」を「特別の定め」に改める。

  第四十条中「、第四十六条」を削る。

  第四十二条中「第二十四条第六項」を「第二十四条第五項」に改める。

  第四十四条を次のように改める。

  (人事評価)

 第四十四条 県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第四十七条第一項中「に読み替えるものとする」を「とする」に改め、同項の表第三十八条の項中「第三十八条」の下に「、第三十八条の二第六項第六号、第三十八条の三(見出しを含む。)、第三十八条の四(見出しを含む。)並びに第三十八条の五の見出し及び同条第一項」を加える。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十六条の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十四条の規定にかかわらず、同条に規定する市町村委員会は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)

第十六条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第十条」を「第十条第一項」に改め、同項第一号中「かんがみ」を「鑑み」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第十七条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の次に次の一条を加える。

  (地方公務員法の適用に関する特例)

 第五十六条の二 合併特例区の職員に対する地方公務員法第三章第六節の二及び第五章の規定の適用については、同法第三十八条の二第一項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、同条第七項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第八項中「地方公共団体は」とあるのは「合併市町村は」と、「その組織」とあるのは「その合併特例区の組織」と、同法第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第三十八条の六第一項中「地方公共団体は」とあるのは「合併特例区又は合併市町村は」と、同条第二項中「地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第六十条第七号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(内閣総理・総務・文部科学・厚生労働大臣署名) 

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