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法律第三十七号(平二六・五・一六)

  ◎株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項中「第六号まで」を「第四号まで、第九号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第十号」に、「あっては、」を「あっては」に改め、「受けたもの」の下に「に限り、第五号から第七号まで又は第九号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたもの」を加え、同項中第七号を第十一号とし、第六号を第十号とし、同項第五号中「同じ。)」の下に「、特定支援対象事業者(第三十二条の三第一項に規定する特定支援対象事業者をいう。第二十二条第一項第三号及び第三項並びに第三十二条の二第三項において同じ。)又は第二十二条第一項第七号に規定する対象特定組合」を加え、同号を同項第九号とし、同項第四号の次に次の四号を加える。

 五 第三十二条の二第三項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)

 六 第三十二条の五第一項の特定債権買取りをするかどうかの決定

 七 第三十二条の七第一項の買取申込み等期間の延長の決定

 八 第三十二条の十二第三項の特定組合出資をするかどうかの決定

 第十六条第二項中「第六号まで」を「第四号まで、第九号又は第十号」に改める。

 第二十二条第一項第一号中「貸付債権」を「貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)」に改め、同項第二号ハ中「第八号」を「第十号」に改め、同項中第十一号を第十三号とし、第八号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、同項第七号中「債権買取り等」の下に「、特定債権買取り」を加え、同号を同項第九号とし、同項第六号中「投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(第三十二条の五第四項において単に「投資事業有限責任組合」という。)であって地域経済の活性化に資する資金供給を行うもの(主務省令で定めるものに限る。)」を「特定組合」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「特定専門家派遣決定」の下に「により専門家の派遣」を加え、「第三十二条の四第一項」を「第三十二条の十一第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 対象特定組合(第三十二条の十二第四項に規定する特定組合出資決定の対象となった特定組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「特定組合出資」という。)

 第二十二条第一項第四号中「第三十二条の三第四項」を「第三十二条の十第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第三十二条の二第五項」を「第三十二条の九第五項」に改め、「)に対して」の下に「一又は二以上の」を加え、「貸付債権」を「貸付債権等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。)

 第二十二条第二項中「前項第十一号」を「前項第十三号」に改め、同条第三項中「(再生支援対象事業者」の下に「、特定支援対象事業者」を、「ものを除く。)」の下に「、対象特定組合」を加える。

 第二十三条第二項中「貸付債権」を「貸付債権等」に改め、同条第三項中「第三十二条の三第一項」を「第三十二条の十第一項」に改め、「債権買取り等」の下に「、特定債権買取り」を加える。

 第二十四条第一項中「同項第七号から第十一号まで」を「同項第九号から第十三号まで」に改め、「いう。)」の下に「並びに同項第三号に掲げる業務(当該業務に関連する同項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)」を加え、「及び次に」を「並びに次に」に改め、同項中第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 特定組合出資

 第二十四条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 特定債権買取り

 第二十四条第二項中「同項第三号から第五号まで」を「同項第四号から第七号まで」に改め、「再生支援」の下に「、特定支援及び特定信託引受け」を加える。

 第二十五条第四項中「額(以下」を「額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において」に、「同項に」を「次条第一項に」に改める。

 第二十六条第一項中「もの(以下」の下に「この項及び次項、次条、第二十八条第一項及び第三項、第三十条第二項、第三十二条第一項第三号及び第二項並びに第三十五条第一項第二号において」を加え、「期間(以下」を「期間(次条、第二十八条第一項、第三十条並びに第三十二条第一項第一号、第三号及び第四号において」に、「回答(以下」を「回答(第二十八条第一項から第三項まで、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項第一号及び第三号並びに第二項において」に改め、同項第二号中「貸付債権」を「貸付債権等」に改める。

 第二十七条第一項中「行使(以下」の下に「この項、次条第三項及び第三十二条第一項第三号において」を加え、「要請(以下」を「要請(次項、次条第三項及び第三十二条第一項第三号において」に改める。

 第二十八条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「以下」の下に「この条及び第三十一条第一項において」を加える。

 第三十二条第一項第一号中「第三十条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第三十二条の五第四項中「投資事業有限責任組合」を「特定組合」に改め、同条を第三十二条の十三とする。

 第三十二条の四第一項中「対し、」の下に「当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する」を加え、同条を第三十二条の十一とし、同条の次に次の一条を加える。

 (特定組合出資決定等)

第三十二条の十二 特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第三項及び第三十八条第一項第九号において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。

2 前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。

3 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。

4 機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

5 特定組合出資決定は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。

 第三十二条の三を第三十二条の十とする。

 第三十二条の二第一項中「第二十五条第一項各号」を「第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号まで」に、「及び」を「並びに」に、「当該事業者の債権者である全ての」を「当該金融機関等及び貸付債権等を信託しようとする当該事業者の債権者である」に改め、同条を第三十二条の九とし、第三十二条の次に次の七条を加える。

 (特定支援決定)

第三十二条の二 過大な債務を負っている事業者(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「代表者等」という。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、特定支援の申込みをすることができる。

2 前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁済に関する計画(以下「弁済計画」という。)を添付して行わなければならない。

3 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「特定支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、第三十二条の四第一項、第六十五条及び第六十六条において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第一項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第三十二条の五第二項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の八第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第三十二条の四第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。

4 機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。

5 機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

6 機構は、特定支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

7 特定支援決定は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。

 (買取申込み等の求め)

第三十二条の三 機構は、特定支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「特定支援対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの(以下この項及び次項、次条、第三十二条の五第一項及び第三項、第三十二条の七第二項並びに第三十二条の八第一項第三号及び第二項において「関係金融機関等」という。)に対し、特定支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(次条、第三十二条の五第一項、第三十二条の七並びに第三十二条の八第一項第一号、第三号及び第四号において「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が特定支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(第三十二条の五第一項から第三項まで、第三十二条の七第一項及び第二項並びに第三十二条の八第一項第一号及び第三号並びに第二項において「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、第一号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第二号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。

 一 債権の買取りの申込み

 二 弁済計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意

2 前項の関係金融機関等に対する求めは、特定支援決定を行った旨の通知及び弁済計画を添付して行わなければならない。

3 第一項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

 (回収等停止要請)

第三十二条の四 機構は、関係金融機関等が特定支援対象事業者及びその代表者等に対し債権(代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。)の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下この項、次条第三項及び第三十二条の八第一項第三号において「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理の円滑な実施が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(次項、次条第三項及び第三十二条の八第一項第三号において「回収等停止要請」という。)をしなければならない。

2 機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第三十二条の八第一項第三号の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。

 (買取決定)

第三十二条の五 機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第三十二条の三第一項第一号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、特定債権買取りをするかどうかを決定しなければならない。この場合において、特定債権買取りをする旨の決定(以下この条及び第三十二条の八第一項第二号において「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2 前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。

3 第一項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。

4 機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

 (買取価格)

第三十二条の六 機構が特定債権買取りを行う場合の価格は、特定支援決定に係る弁済計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

 (買取申込み等期間の延長)

第三十二条の七 機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、特定支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。

2 機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。

3 第三十二条の三第三項、第三十二条の四から前条まで及び第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、第三十二条の四第一項中「前条第一項前段」とあるのは「第三十二条の七第二項」と読み替えるものとする。

 (特定支援決定の撤回)

第三十二条の八 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特定支援決定を撤回しなければならない。

 一 買取申込み等期間(前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第三号及び第四号において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。

 二 買取決定を行わなかったとき。

 三 買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。

 四 買取申込み等期間内に、特定支援対象事業者の代表者等が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2 機構は、前項の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、特定支援対象事業者及びその代表者等並びに関係金融機関等(同項第一号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等、同項第二号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等並びに買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

 第三十三条第二項第一号中「再生支援決定」の下に「、特定支援決定」を加え、「第三十二条の二第六項ただし書又は第三十二条の三第五項ただし書」を「第三十二条の二第七項ただし書、第三十二条の九第六項ただし書又は第三十二条の十第五項ただし書」に改め、同項第二号中「いう。)」の下に「、特定組合出資決定」を加え、同条第三項中「貸付債権」を「貸付債権等」に、「第三十二条の二第六項ただし書」を「第三十二条の九第六項ただし書」に改める。

 第三十八条第一項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同項第四号中「対して債権を有する」を「係る特定信託引受けの申込みをした」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「対して債権を有する」を「係る当該申込みをした」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「又は」の下に「第二十六条第一項に規定する」を加え、同号の次に次の二号を加える。

 三 特定支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者

 四 特定支援対象事業者又は第三十二条の三第一項に規定する関係金融機関等 特定支援対象事業者

 第三十八条第一項に次の二号を加える。

 九 特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員 当該申込みに係る特定組合

 十 対象特定組合の無限責任組合員 対象特定組合

 第五十八条第一項ただし書中「第三十二条の二第五項及び第六項、第三十三条第一項」を「第三十二条の二第六項及び第七項、第三十二条の五第四項、第三十二条の九第五項及び第六項、第三十三条第一項(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者及び特定信託引受対象事業者に係る部分に限る。)」に改める。

 第六十条中「債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより」を「第二十二条第一項第一号に掲げる債権の買取りの業務、同項第二号イに掲げる資金の貸付けの業務又は特定債権買取りの業務に伴い」に改め、「登記」の下に「又は登録」を加える。

 第六十五条第一項中「の規定により」を「に規定する買取申込み等又は第三十二条の三第一項に規定する」に、「当該買取申込み等に」を「これらの買取申込み等に」に、「当該買取申込み等が同項第二号」を「これらの買取申込み等が第二十六条第一項第二号に掲げる同意又は第三十二条の三第一項第二号」に、「当該同意」を「これらの同意」に改め、「事業再生計画」の下に「又は弁済計画」を、「再生支援対象事業者」の下に「又は特定支援対象事業者及びその代表者等」を加え、同条第二項中「が再生支援対象事業者」の下に「若しくは特定支援対象事業者」を、「事業再生計画」の下に「若しくは弁済計画」を、「従って再生支援対象事業者」の下に「若しくは特定支援対象事業者及びその代表者等」を、「事業の再生」の下に「又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理」を加える。

 第六十六条第一項中「事業再生計画」の下に「又は弁済計画」を、「再生支援対象事業者」の下に「又は特定支援対象事業者及びその代表者等」を加え、同条第二項中「が再生支援対象事業者」の下に「又は特定支援対象事業者及びその代表者等」を、「事業の再生」の下に「又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十四条第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法(以下この項において「新法」という。)第二十二条第一項第四号及び第三十二条の九第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第三十二条の九第一項の規定による特定信託引受けの申込みをする事業者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の株式会社地域経済活性化支援機構法第三十二条の二第一項の規定による特定信託引受けの申込みをした事業者については、なお従前の例による。

2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・経済産業大臣署名) 

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