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法律第六十二号(平二六・六・一一)

  ◎特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律

 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。

 附則第二条中「平成二十六年六月三十日」を「平成三十一年六月三十日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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