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法律第百七号(平二六・一一・一九)

  ◎国家公務員退職手当法の一部を改正する法律

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 第六条の四第一項第一号中「七万九千二百円」を「九万五千四百円」に改め、同項第二号中「六万二千五百円」を「七万八千七百五十円」に改め、同項第三号中「五万四千百五十円」を「七万四百円」に改め、同項第四号中「五万円」を「六万五千円」に改め、同項第五号中「四万五千八百五十円」を「五万九千五百五十円」に改め、同項第六号中「四万千七百円」を「五万四千百五十円」に改め、同項第七号中「三万三千三百五十円」を「四万三千三百五十円」に改め、同項第八号中「二万五千円」を「三万二千五百円」に改め、同項第九号中「二万八百五十円」を「二万七千百円」に改め、同項第十号中「一万六千七百円」を「二万千七百円」に改め、同条第四項第一号を削り、同項第二号中「退職した者」の下に「(第五号に掲げる者を除く。次号において同じ。)」を加え、「前号」を「第一項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「第一号」を「第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「百分の六」を「百分の八」に改め、同号ロ中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、行政執行法人ごとに、この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から適用し、同日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「第六条の四第四項第六号」を「第六条の四第四項第五号」に改める。

(内閣総理大臣署名)

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