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法律第百二十号(平二六・一一・二七)

  ◎日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律

 日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社法

 目次中「第三条」を「第六条」に、「第二章 経営の健全性及び安定性の確保(第四条−第十二条)」を「第二章 事業等(第七条−第十七条)」に、「第十三条−第十五条」を「第十八条−第二十二条」に、「第十六条−第二十一条」を「第二十三条−第二十八条」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (会社の目的)

第一条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、中間貯蔵に係る事業を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理その他環境の保全に資するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業並びに環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業を行うことを目的とする株式会社とする。

 第二十一条中「第二条」を「第六条」に改め、同条を第二十八条とする。

 第二十条第一号中「第一条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第五条」を「第九条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「第七条」を「第十一条」に、「事業基本計画」を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「第八条」を「第十二条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号中「第九条」を「第十三条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号中「第十一条」を「第十五条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第九号中「第十三条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条を第二十七条とする。

 第十九条中「第十四条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。

 第十八条第一項中「第十六条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。

 第十七条第一項中「賄賂」を「賄賂」に改め、同条を第二十四条とする。

 第十六条中「賄賂」を「賄賂」に改め、同条を第二十三条とする。

 第十五条中「第一条第二項、第四条第二項、第五条、第七条から第九条まで又は第十条」を「第七条第二項、第九条、第十一条から第十三条まで若しくは第十四条」に改め、「とき」の下に「、又は第二十二条の環境省令(会社の財務及び会計に関し必要な事項に限る。)を定めようとするとき」を加え、第三章中同条を第二十条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (課税の特例)

第二十一条 第五条第一項の規定による政府の出資があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。

 (環境省令への委任)

第二十二条 この法律に定めるもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、環境省令で定める。

 第十四条を第十九条とし、第十三条を第十八条とする。

 第十二条中「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業」を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」に改め、第二章中同条を第十七条とする。

 第十一条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (区分経理)

第十六条 会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 中間貯蔵に係る事業

 二 前号に掲げる事業以外の事業

 第十条を第十四条とし、第九条を第十三条とし、第八条を第十二条とする。

 第七条の見出しを「(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画)」に改め、同条中「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業」を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」に、「事業基本計画」を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」に改め、同条を第十一条とし、第六条を第十条とし、第五条を第九条とする。

 第二章の章名及び第四条を削り、第三条を第八条とする。

 第二条中「日本環境安全事業株式会社」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。

   第二章 事業等

 (事業の範囲)

第七条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。

 一 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者(次号において「国等」という。)の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。

 二 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと。

 三 国の委託を受けて、前二号に掲げる事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。

 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。

 五 環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと(第三号に掲げるものを除く。)。

 六 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、環境大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。

 第一条の次に次の四条を加える。

 (定義)

第二条 この法律において「事故由来放射性物質」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。

2 この法律において「福島県内除去土壌等」とは、福島県内において生じた次に掲げる物をいう。

 一 放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等

 二 前号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物であって、事故由来放射性物質による汚染が著しいことその他の環境省令で定める要件に該当するもの

3 この法律において「最終処分」とは、福島県内除去土壌等について除去土壌等処理基準(放射性物質汚染対処特措法第二十条、第二十三条第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項の規定に基づき福島県内除去土壌等の処理に当たり従うこととされている基準をいう。次項において同じ。)に従って行われる最終的な処分をいう。

4 この法律において「中間貯蔵」とは、最終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県(環境省令で定める区域に限る。)内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。

5 この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。

 (国の責務)

第三条 国は、中間貯蔵及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとする。

2 国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。

 (株式の政府保有)

第四条 政府は、会社が第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業(第十六条第一号において「中間貯蔵に係る事業」という。)又は同項第四号に掲げる事業及びこれに附帯する事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」という。)を営む間、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

 (政府の出資)

第五条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。

 附則第三条を次のように改める。

 (検討)

第三条 政府は、平成三十九年三月三十一日までの間に、中間貯蔵の状況、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の状況その他の状況を勘案しつつ、会社の組織及び事業全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (事業の範囲に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の日本環境安全事業株式会社法(以下「旧法」という。)第一条第二項の認可を受けている事業は、改正後の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「新法」という。)第七条第二項の認可を受けた事業とみなす。

 (商号に関する経過措置)

第三条 新法第六条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (事業基本計画に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第七条の認可を受けている事業基本計画は、新法第十一条の認可を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画とみなす。

 (事業計画に関する経過措置)

第五条 日本環境安全事業株式会社は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第十二条の規定の例により、事業計画の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。

2 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 第一項の認可を受けた事業計画は、施行日において新法第十二条の認可を受けた事業計画とみなす。

4 第一項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした日本環境安全事業株式会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

 (定款の変更に関する経過措置)

第六条 日本環境安全事業株式会社は、施行日までに、必要な定款の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。

2 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 第一項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、中間貯蔵(新法第二条第四項に規定する中間貯蔵をいう。以下この項において同じ。)の状況、中間貯蔵に係る福島県内除去土壌等(同条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。)の処分に関する調査研究及び技術開発の状況、中間貯蔵を行うために必要な施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力の確保の状況その他の状況を勘案しつつ、最終処分(同条第三項に規定する最終処分をいう。)の方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十条 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条(見出しを含む。)中「日本環境安全事業株式会社法」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」に改め、同条のうち日本環境安全事業株式会社法第六条の改正規定中「第六条」を「第十条」に改める。

(法務・環境・内閣総理大臣署名)

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