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法律第七号(平二七・三・三一)

  ◎山村振興法の一部を改正する法律

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「かん養」を「涵(かん)養」に改め、「保全」の下に「、良好な景観の形成、文化の伝承」を加え、「山村が」を「山村の」に、「について他の地域に比較して低位にある実情にかんがみ、山村振興の」を「の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その」に改め、「より」の下に「、山村の自立的発展を促進し」を、「向上」の下に「並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止」を加える。

 第二条中「産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている」を「産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (基本理念)

第二条の二 山村の振興は、山村の有する国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能が十分に発揮され、国民が将来にわたつてそれらの恵沢を享受することができるよう、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならない。

2 山村の振興は、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成及び地域間交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進を図ることを旨として、行われなければならない。

 第三条中「山村の担つている国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の重要な役割を発揮させるため森林等の保全を図るとともに、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるように考慮しつつ、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図ることを旨とし」を「前条の基本理念(次条及び第五条において「基本理念」という。)にのつとり」に改め、同条第一号中「発達させる」を「確保するとともに、山村地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進する」に改め、同条第三号中「農林産物の加工業」を「地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業」に改め、「導入、」の下に「地域資源の活用による」を、「育成」の下に「、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保」を加え、同条第五号中「確保」の下に「、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進、教育環境の整備」を加える。

 第四条中「国は」の下に「、基本理念にのつとり」を加える。

 第五条中「地方公共団体は」の下に「、基本理念にのつとり」を加える。

 第七条の二第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「確保」の下に「、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進、教育環境の整備」を加え、「及び労働条件の改善」を「、労働条件の改善等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「開発」の下に「、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 交通通信体系の整備、山村における情報化及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的な事項

 第七条の二中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

3 山村振興基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和について適切な考慮が払われたものでなければならない。

 第八条第一項中「、政令で定めるところにより」を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「当該山村振興計画」の下に「(産業振興施策促進事項に係る部分を除く。)」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第二項を同条第十四項とし、同条第一項の次に次の十二項を加える。

2 山村振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 振興の基本方針

 二 交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進のための施策に関する事項

 三 農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び農林水産物等販売業(振興山村において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等産業の振興のための施策に関する事項

 四 医療の確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する事項

 五 施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する事項

3 山村振興計画には、前項第三号に掲げる事項に関し、当該振興山村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、観光の振興その他の産業の振興のための施策の促進に関する事項(以下「産業振興施策促進事項」という。)を記載することができる。

4 産業振興施策促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 産業の振興のための施策を促進する区域(以下「産業振興施策促進区域」という。)

 二 地域資源を活用する製造業(振興山村において生産されたものを原料又は材料とする製造又は加工の事業をいう。第十四条において同じ。)、農林水産物等販売業その他の当該産業振興施策促進区域において振興すべき業種

 三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

 四 産業の振興のための施策の促進に係る期間

5 前項各号に掲げるもののほか、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

 一 産業振興施策促進事項の目標

 二 その他主務省令で定める事項

6 第四項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

 一 森林資源活用型地域活性化事業(産業振興施策促進区域において、林業者若しくは木材製造業を営む者(林業若しくは木材製造業を営もうとする者又は林業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又はこれらの者の組織する団体が、未利用又は利用の程度の低い森林資源を活用することにより、産業振興施策促進区域における産業の振興を図る事業をいう。以下この条及び第八条の六において同じ。)に関する事項

 二 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第八条の七において同じ。)に関する事項

7 振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載しようとするときは、当該産業振興施策促進事項について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

8 振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第四項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

9 次に掲げる者は、振興山村市町村に対して、第一項の同意を得た当該振興山村市町村の山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載することを提案することができる。この場合においては、当該山村振興計画に即して、当該提案に係る産業振興施策促進事項の素案を作成して、これを提示しなければならない。

 一 当該提案に係る産業振興施策促進事項として記載しようとする第四項第三号に規定する事業を実施しようとする者

 二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興施策促進事項に関し密接な関係を有する者

10 前項の規定による提案を受けた振興山村市町村は、当該提案に基づき山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興施策促進事項を記載しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

11 主務大臣は、第七項の規定による協議があつた場合において、産業振興施策促進事項が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の同意をするものとする。

 一 山村振興基本方針に適合するものであること。

 二 産業振興施策促進事項の実施が産業振興施策促進区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。

 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 四 森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した産業振興施策促進事項については、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者の当該森林資源活用型地域活性化事業に係る次に掲げる事項が記載されており、かつ、その事項が当該森林資源活用型地域活性化事業を確実に遂行するため適切なものであると認められること。

  イ 森林資源活用型地域活性化事業の目標

  ロ 森林資源活用型地域活性化事業の内容及び実施期間

  ハ 森林資源活用型地域活性化事業の用に供する施設を整備しようとする場合にあつては、当該施設の種類及び規模

  ニ 森林資源活用型地域活性化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

12 主務大臣は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第七項の同意をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。

13 主務大臣は、産業振興施策促進事項について第七項の同意をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 第八条の次に次の八条を加える。

 (国等の援助)

第八条の二 国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

 (山村振興計画の変更)

第八条の三 振興山村市町村は、第八条第一項の同意を得た山村振興計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。

2 第八条第十四項及び第十五項の規定は、前項の山村振興計画の変更について準用する。

3 第一項の場合において、当該変更が第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)を含むものであるときは、振興山村市町村は、当該産業振興施策促進事項の変更について、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 第八条第八項から第十三項までの規定は、前項の産業振興施策促進事項の変更について準用する。

 (報告の徴収)

第八条の四 主務大臣は、第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」という。)に対し、産業振興施策促進事項(産業振興施策促進事項の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合には、当該特定振興山村市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

 (措置の要求)

第八条の五 主務大臣又は第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 主務大臣は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進事項が第八条第十一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該産業振興施策促進事項の変更その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。

 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第八条の六 振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意(第八条の三第一項及び第三項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得たときは、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であつて、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第八条の七 振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意を得たときは、同条第一項の同意の日(補助金等交付財産活用事業に関する事項の変更を含む山村振興計画の変更の場合にあつては、第八条の三第一項の変更の同意の日)において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

 (農地法等による処分についての配慮)

第八条の八 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

 (中小企業者に対する配慮)

第八条の九 国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

 第十条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売業の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等による産業の振興に係る取組を推進する事業が効果的かつ安定的に実施されるよう、当該事業に主体的かつ積極的に取り組む振興山村市町村その他の者に対し、その実施に要する費用に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 削除

 第十三条中「認定法人が保全事業等の用に供するために認定計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については」を「国は」に、「特別償却を行うことができる」を「山村の振興に必要な措置を講ずるものとする」に改める。

 第十四条中「振興山村の区域内において保全事業等のうち総務省令で定める事業」を「特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業」に改め、「供する」の下に「施設又は」を加え、「認定法人」を「者」に改める。

 第十五条及び第十六条を次のように改める。

第十五条及び第十六条 削除

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (再生可能エネルギーの利用の推進)

第十八条の二 国及び地方公共団体は、振興山村において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の再生可能エネルギーの利用の推進に当たつては、その利用が地域経済の発展に寄与することとなるよう適切な配慮をするものとする。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (介護給付等対象サービス等の確保等)

第十九条の二 国及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。

 第二十条の見出し中「福祉の増進」を「居住用施設の整備等」に改め、同条中「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて」を削る。

 第二十一条の三の次に次の一条を加える。

 (教育環境の整備)

第二十一条の四 国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、振興山村の区域外に居住する子どもが、豊かな自然環境や伝統文化等を有する山村の特性を生かした教育を受けられるよう、適切な配慮をするものとする。

 附則第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 地方公共団体が、この法律による改正前の山村振興法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項に規定する振興山村の区域内において旧法第十四条に規定する事業の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した旧法第十二条第五項に規定する認定法人に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (総務省設置法の一部改正)

第三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成二十七年三月三十一日の項を削り、同表平成三十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成三十七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成二十七年三月三十一日の項を削り、同表平成三十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成三十七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第五条の表平成二十七年三月三十一日の項を削り、同表平成三十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成三十七年三月三十一日

山村振興法

半島振興法

  附則第十条第一項の表平成二十七年三月三十一日の項を削り、同表平成三十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成三十七年三月三十一日

振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

(総務・財務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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