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法律第十六号(平二七・四・三〇)

  ◎特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法

 (趣旨)

第一条 この法律は、現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、特定防衛調達(専ら自衛隊の用に供するために製造又は輸入される装備品、船舶及び航空機(以下この条において「装備品等」という。)並びに当該装備品等の整備に係る役務の調達であって、防衛力の計画的な整備を行うために必要なものであり、かつ、長期契約(支出すべき年限が五箇年度を超える国の債務負担の原因となる契約をいう。第三条において同じ。)により行うことが当該調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に特に資するものとして防衛大臣が財務大臣と協議して定めるものをいう。以下同じ。)に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別の措置を定めるものとする。

 (特定防衛調達についての国の債務負担)

第二条 国が特定防衛調達について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。

 (公表)

第三条 防衛大臣は、前条に規定する会計年度の予算について財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく、前条に規定する債務を負担する行為に係る特定防衛調達の概要及び当該特定防衛調達を長期契約により行うことによって縮減される経費の額として推計した額を公表するものとする。

2 防衛大臣は、特定防衛調達に係る長期契約を締結したときは、遅滞なく、当該長期契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の当該長期契約の概要及び当該特定防衛調達を当該長期契約により行うことによって縮減される経費の額として推計した額を公表するものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (この法律の失効)

2 この法律は、平成三十一年三月三十一日限り、その効力を失う。

 (経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、特定防衛調達に係る平成三十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十一年度以降の年度に支出すべきものとされた経費に係る当該国庫債務負担行為により支出すべき年限については、第二条の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

4 平成二十七年度の国庫債務負担行為に係る特定防衛調達についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条に規定する会計年度の予算について財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。

(防衛臨時代理・内閣総理臨時代理大臣署名) 

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