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法律第十七号(平二七・五・七)

  ◎独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第一条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十一条」を「−第三十一条の二」に、

第四節 業務等(第七十条−第七十八条)

第五節 雑則(第七十八条の二−第八十二条)

 を

第四節 資産運用委員会(第六十九条の二−第六十九条の四)

第五節 業務等(第七十条−第七十八条)

第六節 雑則(第七十八条の二−第八十二条)

 に改める。

  第十七条第一項中「について」を「に係る」に改め、「規定する確定給付企業年金」の下に「、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金」を加え、「を実施する旨の申出」を「の実施の通知」に、「当該特定企業年金制度等を実施した旨の」を「当該通知に係る特定企業年金制度等への解約手当金に相当する額の引渡しに関する」に、「同法」を「確定給付企業年金法」に改め、「資産管理運用機関等」の下に「、確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関」を加え、同条第三項中「申出に係る」を「通知に係る」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (退職金等の支給に係る情報の提供)

 第十七条の二 機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。

  第十八条中「二年」を「三年」に改める。

  第二十七条第一項中「従業員の」を「従業員(第三十一条の二第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。)の」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「すべての者」を「全ての者(第三十一条の二第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。)」に改め、同条第三項中「第一項の」の下に「規定による」を加える。

  第二十八条第一項から第三項までの規定中「前条第一項の」の下に「規定による」を加える。

  第二章第五節中第三十一条の次に次の一条を加える。

  (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

 第三十一条の二 事業主(退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「廃止団体」という。)との間で退職金共済に関する契約(事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結していたものに限る。)が、その雇用する従業員を被共済者として退職金共済契約を締結した場合において、当該廃止団体が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該廃止団体との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該金額を受け入れるものとする。

 2 機構が、前項の受入れをした場合において、当該受け入れた金額(以下この条において「受入金額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となつた者が当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を超えることができない。

 3 受入金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 十一月以下 当該受入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)

  二 十二月以上 第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額

 4 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

 5 第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れたときは、機構は、その旨を当該事業主に通知するものとし、当該事業主は、その旨を当該受入金額に係る被共済者となつた者に通知しなければならない。

 6 第一項及び前項の規定は、廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していた事業主が、当該退職金共済に関する契約に係る従業員を被共済者とする退職金共済契約を当該廃止団体が退職金共済事業を廃止する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、第一項及び前項中「被共済者となつた」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 7 前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、第一項の受入れがなかつたものとみなして同条第一項ただし書及び第二項の規定により算定した退職金の額に、当該受入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該受入金額)を加算した額とする。

 8 第六項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

 9 第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第一項(第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並びに第三項及び第七項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定により算定される退職金の額に政令で定める額を加算した額とするほか、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「すべての」を「全ての」に改め、同項ただし書中「又は」を「若しくは」に改め、「するとき」の下に「、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるとき」を加える。

  第四十六条第一項中「のうち政令で定める金額」を削り、同項第一号中「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「するとき」の下に「、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるとき」を、「となる者」の下に「及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者」を加える。

  第五十一条中「第十五条」の下に「、第十七条の二」を加える。

  第五十五条第一項中「のうち政令で定める金額」を削り、同項第一号中「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「するとき」の下に「、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるとき」を、「となる者」の下に「及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者」を加える。

  第六章中第五節を第六節とする。

  第七十五条の二第五項中「(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第七十七条に次の一項を加える。

 5 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。

  第六章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 資産運用委員会

  (資産運用委員会の設置及び権限)

 第六十九条の二 機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。

 2 第七十八条第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。

 3 資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。

 4 資産運用委員会は、前二項に規定するもののほか、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

  (資産運用委員会の組織)

 第六十九条の三 資産運用委員会は、資産運用委員五人以内をもつて組織する。

  (資産運用委員)

 第六十九条の四 資産運用委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 2 資産運用委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。

  一 銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。第七十五条の二第五項及び第六項において同じ。)、保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

  二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 4 第六十三条、第六十五条及び第六十六条並びに通則法第二十一条第四項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、資産運用委員について準用する。この場合において、同条第一項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と、「前条」とあるのは「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項」と、同条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

  第八十八条中「第六十五条」の下に「(第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構法」に改める。

  第三十条を削り、第四章中第二十九条を第三十条とし、第二十六条から第二十八条までを一条ずつ繰り下げ、第二十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十六条 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項の規定による立入検査(第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係るものに限る。)の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について厚生労働大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  附則第五条の二第六項及び第七項を次のように改める。

 6 機構は、承継債権管理回収勘定において、政令で定めるところにより、第一項に規定する債権の元本であって回収されたものの金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならない。

 7 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第一項の規定による整理を行った場合は、政令で定めるところにより、同項の規定による積立金に相当する金額を年金特別会計に納付しなければならない。

  附則第五条の二第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第六項」を「第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「、第六項」を「、第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第六項の」を「第六項又は第七項の」に、「附則第五条の二第十一項」を「附則第五条の二第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項の表第十四条第三項の項中「附則第五条の二第十一項」を「附則第五条の二第十三項」に改め、同表第二十五条第一項及び第二十六条第一号の項中「第二十六条第一号」を「第二十七条第一号」に、「附則第五条の二第十一項」を「附則第五条の二第十三項」に改め、同表第二十八条の項中「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同表第三十二条の項中「附則第五条の二第十一項」を「附則第五条の二第十三項」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前二項」を「第六項から前項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 機構は、第六項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

 9 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合において、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表について厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該繰越欠損金の額に相当する金額により資本金を減少するものとする。

 (独立行政法人労働政策研究・研修機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「三人」を「二人」に改める。

 (独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人労働者健康安全機構法

  第一条及び第二条中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改め、「、健康診断施設」を削り、「図るとともに」の下に「、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか」を加える。

  第五条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。

  第五条に次の二項を加える。

 5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六条第二項中「四人」を「五人」に改める。

  第九条第二項中「独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構法」に改める。

  第十条中「漏らし」の下に「、又は盗用し」を加える。

  第十二条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。

  第十二条第一項第四号及び第五号を次のように改める。

  四 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。

  五 前二号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

  第十二条第一項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

  第十二条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、前項に規定する業務のほか、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第一項の規定による調査及び同条第二項の規定による立入検査を行う。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (区分経理)

 第十二条の二 機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われるものに係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  第十三条第一項中「前条第一項」を「第十二条第一項及び第二項」に改める。

  第十四条の見出し中「独立行政法人労働者健康福祉機構債券」を「独立行政法人労働者健康安全機構債券」に改め、同条第一項中「又は第二号」を削り、「独立行政法人労働者健康福祉機構債券」を「独立行政法人労働者健康安全機構債券」に改める。

  第十六条第一項中「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「から第三号まで」を「又は第二号」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

  第二十二条中「漏らし」の下に「、又は盗用し」を加える。

  附則第三条に次の一項を加える。

 6 機構は、前各項に規定する業務に係る経理については、第十二条の二に規定する社会復帰促進等事業として行われるものに係る経理として整理しなければならない。

 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)

第五条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「神奈川県」を「東京都」に改める。

  第六条第二項中「管理運用法人に」の下に「、前項に規定する理事のほか」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 管理運用法人に、役員として、第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)を担当する理事一人を置く。

  第七条第二項ただし書及び同条第三項を削る。

  第十一条第二項中「第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)」を「管理運用業務」に改める。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五条の規定並びに附則第九条第二項及び第三項、第十七条第三項並びに第二十条の規定 公布の日

 二 第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「−第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定 平成二十七年十月一日

 (解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新中退法」という。)第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。附則第四条において同じ。)が解除された場合に適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法(以下この条及び附則第六条において「旧中退法」という。)第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(旧中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。)が解除された場合については、なお従前の例による。

 (掛金納付月数の通算等に関する経過措置)

第三条 新中退法第十八条、第四十六条第一項第一号及び第五十五条第一項第一号の規定は、被共済者(新中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下この条において同じ。)が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。

 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置)

第四条 新中退法第三十一条の二の規定は、廃止団体(同条第一項に規定する廃止団体をいう。次項において同じ。)と退職金共済に関する契約を締結していた事業主について、施行日以後に退職金共済事業が廃止された場合について適用する。

2 前項に規定する事業主が、施行日以後に退職金共済契約(新中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。以下この条において同じ。)を締結し、新中退法第三十一条の二第一項の規定による申出をした場合であって、当該廃止団体が退職金共済事業を廃止したときにおける当該退職金共済に関する契約に係る掛金の月額(当該掛金の月額に千円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五百円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五百円以上であるときは、これを千円として計算する。以下この項において同じ。)が五千円未満であったときには、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して三年を経過する日の属する月までの間は、掛金月額は、新中退法第四条第二項の規定にかかわらず、二千円(当該掛金の月額が二千円を超えるときは、当該掛金の月額)以上五千円未満の額とすることができる。ただし、当該退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を五千円以上とした場合及び新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

3 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約に係る共済契約者(新中退法第二条第六項に規定する共済契約者をいう。)からの掛金月額の減少の申込みについては、新中退法第九条第二項の規定にかかわらず、前項本文に規定する期間中は、新中退法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円を超える額に増加された後における五千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。

4 第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が五千円未満の額であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。

 (特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)

第五条 新中退法第四十三条第一項ただし書、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

 (被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置)

第六条 新中退法第四十六条第一項各号列記以外の部分及び第五十五条第一項各号列記以外の部分の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(新中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び新中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについて適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(旧中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び旧中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについては、なお従前の例による。

 (承継債権管理回収業務における納付金に関する経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二の規定は、同条第五項に規定する承継債権管理回収勘定における平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る納付金について適用し、同項に規定する承継債権管理回収勘定における同日前に終了する事業年度に係る納付金については、なお従前の例による。

2 独立行政法人福祉医療機構は、前項の規定にかかわらず、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本であって、平成二十七年四月一日から同年九月三十日までに回収されたものの金額については、平成二十八年一月三十一日までに年金特別会計に納付しなければならない。

 (労働安全衛生総合研究所の解散等)

第八条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が承継する。

2 この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、機構に対してなされるものとする。

5 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、機構が行うものとする。

6 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、機構が行うものとする。

7 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。次条第一項及び附則第十五条第二項において「旧研究所法」という。)第十三条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項及び第二項」とする。

8 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (機構への出資)

第九条 前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定により読み替えられた旧研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (機構が権利を承継する場合における非課税)

第十条 附則第八条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

第十一条 機構は、施行日の前日に研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2 施行日の前日に研究所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 (研究所の役員又は職員から引き続き機構の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)

第十二条 施行日の前日に研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2 前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3 施行日の前日において研究所の役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

 (機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)

第十三条 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

通則法第五十条の四第一項

の中期目標管理法人役職員であった者

の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)

通則法第五十条の四第二項第一号

であった者

であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)

通則法第五十条の四第二項第四号

当該中期目標管理法人

当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)

通則法第五十条の四第六項

したこと

したこと(平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。以下この項において「旧研究所法」という。)又は旧研究所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧研究所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)

させたこと

させたこと(旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)

であった者

であった者(旧研究所の役員又は職員であった者を含む。)

通則法第五十条の六第一号

であった者

であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)

定めるもの

定めるもの(離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)

通則法第五十条の六第二号

うち、当該中期目標管理法人

うち、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)

通則法第五十条の六第三号

、当該中期目標管理法人

、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。以下この号において同じ。)

 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止)

第十四条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法は、廃止する。

 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止に伴う経過措置)

第十五条 研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

2 施行日前に旧研究所法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした求めは、第四条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構法(次条及び附則第十七条第一項において「改正機構法」という。)第十六条第二項の規定により厚生労働大臣が機構にした求めとみなす。

3 施行日前に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした指示又は命令は、附則第二十八条の規定による改正後の労働安全衛生法第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が機構にした指示又は命令とみなす。

 (業務の特例)

第十六条 機構は、改正機構法第十二条に規定する業務のほか、当分の間、第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第七号の業務の用に供していたリハビリテーション施設の移譲又は廃止の業務及びこれに附帯する業務を行う。

2 機構は、前項に規定する業務に係る経理については、改正機構法第十二条の二に規定する社会復帰促進等事業として行われるものに係る経理として整理しなければならない。

3 第一項の規定により機構が業務を行う場合には、改正機構法第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは、「第十二条及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第十六条第一項」とする。

 (業務の移管に伴う国の権利義務の承継等)

第十七条 この法律の施行の際、改正機構法第十二条第一項第四号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において機構が承継する。

2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

3 附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する財産の価額について準用する。

 (国有財産の無償使用)

第十八条 厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

 (罰則に関する経過措置)

第十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中独立行政法人労働安全衛生総合研究所の項を削る。

 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一

 二 国家公務員共済組合法別表第二

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第二十二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第三項中「独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構法」に、「独立行政法人労働者健康福祉機構に」を「独立行政法人労働者健康安全機構に」に改める。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第二十三条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構法」に改め、「若しくは同項第七号に掲げるリハビリテーション施設」を削る。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第二十四条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第三項中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の六十三の項の次に次のように加える。

六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による同法第十条第一項、第三十条第二項若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項若しくは第三十条第三項の解約手当金又は同法第三十一条第二項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の六十四の項中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

 (調整規定)

第二十六条 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条(住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。

2 前項の場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定中「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」とする。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十七条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第六号を次のように改める。

  六 削除

 (労働安全衛生法の一部改正)

第二十八条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。

  第九十六条の二の見出し中「研究所」を「機構」に改め、同条第一項中「独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)」を「独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「研究所」を「機構」に改め、同条第五項中「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

  第九十六条の三(見出しを含む。)及び第百二十三条第二号中「研究所」を「機構」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第二十九条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項中「確定給付企業年金」の下に「、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済」を加える。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第三十条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項第五号中「附則第五条の二第十一項」を「附則第五条の二第十三項」に改める。

 (平成十八年整備法の一部改正)

第三十一条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「労働安全衛生総合研究所」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第三十二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項第一号ホ中「独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十三条第三項、」を削り、「独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構法」に改め、同項第二号ロ中「独立行政法人労働安全衛生総合研究所、」を削り、「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十三条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第百三十九条第一項中「附則第百二十条の規定による改正後の」を削り、「附則第五条の二第六項」の下に「及び第七項」を加える。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第三十四条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十五号を次のように改める。

  十五 独立行政法人労働者健康安全機構

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第三十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三十三の項の次に次のように加える。

三十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第三項の表改正後確定拠出年金法第五十四条第一項の項を次のように改める。

確定拠出年金法第五十四条第一項

確定給付企業年金

確定給付企業年金、存続厚生年金基金

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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