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法律第十八号(平二七・五・七)

  ◎競馬法の一部を改正する法律

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一条」を「第一条・第一条の二」に、「第二十九条の二」を「第二十九条の三」に改める。

 第一条に見出しとして「(競馬の施行)」を付し、同条第一項中「行なう」を「行う」に改め、第一章中同条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

 (趣旨)

第一条 この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (海外競馬の競走の指定)

第三条の二 農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2 前項の規定による指定は、第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

 第六条第一項中「日本中央競馬会は」の下に「、その開催する競馬の競走及び第三条の二第一項の規定により指定された海外競馬の競走について」を加え、同条に次の二項を加える。

4 日本中央競馬会は、第一項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

5 農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

 第十三条第一項中「競走」の下に「(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」を加える。

 第二十条の次に次の一条を加える。

 (海外競馬の競走の指定)

第二十条の二 農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2 前項の規定による指定は、第二十二条において準用する第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

 第二十二条中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に、「第十三条」を「第六条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第二十条の二第一項」と、第十三条第一項中「、日本中央競馬会」とあるのは「、地方競馬全国協会」と、「(日本中央競馬会」とあるのは「(都道府県又は指定市町村」と、同条第二項」に改める。

 第二十三条第一項第一号中「一回」を「売得金の額(一回の競馬」に、「が別表」を「又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下この項及び別表において同じ。)が同表」に、「その」を「当該」に改め、同項第二号中「一回の開催による勝馬投票券の」を削り、「その額」を「当該売得金の額」に改め、同条第二項中「開催」の下に「又は同項第一号に規定する期間」を加える。

 第二十三条の二第一項中「に規定する」を「の農林水産省令で定める」に改める。

 第二十三条の六第一項中「の開催をしなくなる」を「を行わなくなる」に改め、同条第五項中「の開催をしよう」を「を行おう」に改める。

 第二十三条の三十六第一項第五号中「開催に」を「実施に」に改める。

 第二十四条中「競馬場」を「この法律で別に定めるもののほか、競馬場」に改める。

 第二十五条第一項中「開催」を「実施」に改め、同条第三項中「開催されている」を「実施されている」に改める。

 第二十七条中「第一条第六項」を「第一条の二第六項」に改める。

 第二十九条を次のように改める。

第二十九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

 一 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

 二 日本中央競馬会の役員及び職員 中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

 三 日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走

 四 都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの 全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

 五 都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合が第四条又は第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走

 六 協会の役員及び職員 全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

 七 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 中央競馬の競走

 八 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走

 九 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 当該海外競馬の競走

 十 その他競馬の事務に従事する者 当該競馬の競走

 第二十九条の二第一項中「中央競馬の競走」の下に「及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走」を、「地方競馬の競走」の下に「及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走」を加え、第四章中同条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第二十九条の三 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

 第三十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第一条第六項」を「第一条の二第六項」に改め、同条第三号中「又は」を「の競走若しくは」に改め、「競走」の下に「又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走」を加える。

 附則第四条に見出しとして「(特別区に関する特例)」を付し、同条中「第一条第二項第二号」を「第一条の二第二項第二号」に改める。

 附則第七条第二項中「開催した」を「実施した」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条の規定 公布の日

 二 目次の改正規定(「第二十九条の二」を「第二十九条の三」に改める部分に限る。)及び第四章中第二十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年十月一日

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (日本中央競馬会法の一部改正)

第四条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第一号中「施行」を「実施」に改める。

  第十九条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「開催する」を「実施する」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第一号中「、第二十三号、第二十五号」を削る。

  第二十条第一項第一号中「第十四号」の下に「、第二十四号」を加える。

(農林水産臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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