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法律第二十七号(平二七・五・二七)

  ◎独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律

 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法

 目次中「・第十七条」を「−第二十二条」に、「第十八条・第十九条」を「第二十三条−第二十五条」に、「第二十条−第二十二条」を「第二十六条−第二十八条」に改める。

 第一条及び第二条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

 第三条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改め、「図るとともに」の下に「、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号及び附則第十三条第一項第一号において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第十六条第一項第二号において同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。同項第三号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて」を加える。

 第六条中「大学評価・学位授与機構」を「大学改革支援・学位授与機構」に改める。

 第十一条第二項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)」に改める。

 第十六条第一項中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。

 二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(次条及び第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。

 三 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。

 第二十二条を第二十八条とする。

 第二十一条第二号中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 第二十一条を第二十七条とし、第二十条を第二十六条とし、第五章中第十九条を第二十五条とし、第十八条を第二十四条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (財務大臣との協議)

第二十三条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 二 第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。

 第十七条の見出しを「(利益及び損失の処理の特例等)」に改め、同条第一項中「機構は」の下に「、施設整備勘定以外の一般の勘定において」を加え、「前条に規定する業務」を「第十六条に規定する業務のうち同条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の二項を加える。

3 施設整備勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

4 機構は、施設整備勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。

 第四章中第十七条を第十八条とし、同条の次に次の四条を加える。

 (長期借入金及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券)

第十九条 機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (債務保証)

第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (償還計画)

第二十一条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第二十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十六条第一項第三号の規定により機構が交付する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (区分経理)

第十七条 機構は、施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「施設整備勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 附則第四条中「機構の職員と」を「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。附則第十三条第一項において「改正法」という。)による改正前の第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下この条及び次条第三項において「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」という。)の職員と」に、「機構の職員を」を「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員を」に改める。

 附則第五条第三項中「機構の成立」を「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の成立」に、「引き続いて機構」を「引き続いて旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」に、「引き続き機構」を「引き続き旧独立行政法人大学評価・学位授与機構(機構を含む。以下この項において同じ。)」に、「の機構」を「の旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」に改め、同項ただし書中「機構」を「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」に改める。

 附則第十三条中「前条」を「第十二条」に改め、同条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。

 (機構の業務に関する特例等)

第十三条 機構は、当分の間、第十六条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

 一 国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務(改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。次号において「旧センター法」という。)附則第八条第一項第二号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した債務のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものをいう。)の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(以下この条において「承継債務償還」という。)を行うこと。

 二 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、旧センター法附則第八条第一項第一号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。

2 機構は、当分の間、第十八条第四項に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。

3 承継債務償還については、第十九条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。

4 機構が第一項に規定する業務を行う場合には、第十七条中「施設費貸付事業及び施設費交付事業」とあるのは「施設費貸付事業及び施設費交付事業並びに附則第十三条第一項に規定する業務」と、第二十七条第一号中「第十六条」とあるのは「第十六条及び附則第十三条第一項」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項及び第三項並びに第十四条の規定は、公布の日から施行する。

 (センターの解散等)

第二条 独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)が承継する。

2 この法律の施行の際現にセンターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 センターの平成二十六年四月一日に始まる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)は、平成二十八年三月三十一日に終わるものとする。

5 センターの平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度(次項及び第七項において「最終事業年度」という。)及び中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

6 センターの最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。

7 センターの最終事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。

8 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。同条を除き、以下「旧センター法」という。)第十五条第二項から第五項まで及び附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有するものとし、旧センター法第十五条第二項中「前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とあるのは「施設整備勘定以外の一般の勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額」と、同条第四項中「翌事業年度以降の施設費交付事業」とあるのは「平成二十八年四月一日に始まる事業年度以降の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第一項第三号に規定する施設費交付事業」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第二項から第四項まで」と、旧センター法附則第十一条第二項中「承継債務償還」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務償還」とする。

9 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (機構への出資等)

第三条 前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧センター法第十五条第四項に規定する積立金の額に相当する金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (非課税)

第四条 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (センターの権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第五条 附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧センター法第十六条第一項又は第二項の規定によるセンターの長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券(以下この項において「債券」という。)に係る債務について政府がした旧センター法第十七条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 前項に規定する債券は、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項又は第二項の規定による債券とみなす。

 (国家公務員法の適用に関する特例)

第六条 旧センター法附則第三条の規定によりセンターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、センターの職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧センター法附則第三条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

 (国家公務員退職手当法の適用に関する特例)

第七条 この法律の施行の際現に旧センター法附則第五条第三項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。

 (機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)

第八条 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

通則法第五十条の四第一項

の中期目標管理法人役職員であった者

の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。第六項において「平成二十七年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧センター」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)

通則法第五十条の四第二項第一号

であった者

であった者(旧センターの中期目標管理法人役職員であった者を含む。)

通則法第五十条の四第二項第四号

当該中期目標管理法人

当該中期目標管理法人(旧センターを含む。)

通則法第五十条の四第六項

したこと

したこと(平成二十七年改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。以下この項において「旧センター法」という。)又は旧センターが定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧センター規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)

させたこと

させたこと(旧センターの役員又は職員にこの法律、旧センター法若しくは他の法令又は旧センター規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)

であった者

であった者(旧センターの役員又は職員であった者を含む。)

通則法第五十条の六第一号

であった者

であった者(旧センターの中期目標管理法人役職員であった者を含む。)

定めるもの

定めるもの(離職前五年間に在職していた旧センターの内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)

通則法第五十条の六第二号

うち、当該中期目標管理法人

うち、当該中期目標管理法人(旧センターを含む。)

通則法第五十条の六第三号

、当該中期目標管理法人

、当該中期目標管理法人(旧センターを含む。以下この号において同じ。)

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に大学改革支援・学位授与機構という名称を使用している者については、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止)

第十条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法は、廃止する。

 (独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止に伴う経過措置)

第十一条 センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第十二条 センターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人国立大学財務・経営センター」」とあるのは「「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」」と、「独立行政法人国立大学財務・経営センターの理事長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「独立行政法人国立大学財務・経営センターの事業年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (船員保険法の一部改正)

第十五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一独立行政法人大学評価・学位授与機構の項を次のように改める。

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)

  別表第一独立行政法人国立大学財務・経営センターの項を削る。

 (学校教育法の一部改正)

第十六条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第百四条第四項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第二独立行政法人大学評価・学位授与機構の項を次のように改める。

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)

  別表第二独立行政法人国立大学財務・経営センターの項を削る。

 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)

第十八条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

 (国立大学法人法の一部改正)

第十九条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

  第三十一条の三第一項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構に」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に」に、「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改める。

  附則第九条第二項中「当該価額に」の下に「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第十九条の規定による改正前の」を加え、「(以下「センター」という。)」を削り、「負担する」を「負担することとされた」に改め、同条第三項中「センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条第一項において「機構」という。)」に改める。

  附則第十二条の見出し中「センター」を「機構」に改め、同条第一項中「センターに」を「機構に」に、「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)附則第八条第一項第二号の規定によりセンターが承継した借入金債務」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務(第三項において単に「承継債務」という。)」に改め、同条第三項中「センターが承継した借入金債務」を「承継債務」に改める。

 (国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法等の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

 一 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第五条第四項及び附則第八条第三項

 二 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第五条第十一項

 三 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附則第三条第二項

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。

(財務・文部科学・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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