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法律第五十二号(平二七・七・八)

  ◎活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律

 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 基本指針(第二条)

 第三章 円滑な警戒避難の確保

  第一節 警戒避難体制の整備等(第三条−第十一条)

  第二節 情報の伝達等(第十二条)

 第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等(第十三条−第二十八条)

 第五章 調査及び研究その他の措置(第二十九条−第三十一条)

 附則

   第一章 総則

 第一条中「ついて」の下に「、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定するとともに、警戒避難体制の整備を図るほか」を加え、「住民等」を「住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)」に改める。

 第二十二条を第三十一条とし、第二十条及び第二十一条を削る。

 第十九条の見出し中「整備」を「整備等」に改め、同条第一項中「整備」の下に「、大学その他の研究機関相互間の連携の強化並びに火山現象に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保」を加え、同条第三項中「火山現象により」を「火山の爆発により」に、「及び」を「又は」に、「とする」を「に含む」に、「その協議会は、火山対策」を「都道府県防災会議の協議会は、活動火山対策」に改め、同条を第三十条とする。

 第十八条を第二十九条とし、第十七条を第二十八条とし、同条の次に次の章名を加える。

   第五章 調査及び研究その他の措置

 第十六条を第二十七条とし、第十三条から第十五条までを十一条ずつ繰り下げる。

 第十二条第一項中「内閣総理大臣は」の下に「、基本指針に基づき」を加え、同条第二項中「降灰防除地域を指定しよう」を「前項の規定による指定をしよう」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第三条第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

 第十二条を第二十三条とする。

 第十一条第二項中「前項」を「第十八条第一項の規定は、前項」に、「ついては、第七条第一項の規定を」を「ついて」に改め、同条を第二十二条とする。

 第十条中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条を第二十一条とし、第九条を第二十条とする。

 第八条第一項及び第二項中「都道府県知事は」の下に「、基本指針に基づき」を加え、「以下この条」を「第四項」に改め、同条第三項中「都道府県知事は」の下に「、基本指針に基づき」を加え、「以下この条」を「次項」に改め、同条を第十九条とする。

 第七条を第十八条とし、第四条から第六条までを十一条ずつ繰り下げる。

 第三条第一項中「避難施設緊急整備地域の」を「前条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の」に改め、「関係都道府県知事は」の下に「、基本指針に基づき」を加え、「すみやかな」を「速やかな」に改め、同条第二項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「を変更する場合」を「の変更」に改め、同条を第十四条とする。

 第二条第一項中「内閣総理大臣は」の下に「、基本指針に基づき」を加え、「及び」を「又は」に改め、同条第二項中「避難施設緊急整備地域を指定しよう」を「前項の規定による指定をしよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第三条第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

 第二条を第十三条とし、第一条の次に次の二章及び章名を加える。

   第二章 基本指針

第二条 内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策(火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。)の総合的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 活動火山対策の推進に関する基本的な事項

 二 次条第一項の規定による火山災害警戒地域の指定、第十三条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定及び第二十三条第一項の規定による降灰防除地域の指定について指針となるべき事項

 三 第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の作成並びに第十九条第一項から第三項までの規定による防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画及び防災漁業経営施設整備計画の作成について指針となるべき事項

 四 前三号に掲げるもののほか、活動火山対策の推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央防災会議の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

   第三章 円滑な警戒避難の確保

    第一節 警戒避難体制の整備等

 (火山災害警戒地域)

第三条 内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定に係る警戒地域を公示しなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係都道府県知事及び関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は解除について準用する。

 (火山防災協議会)

第四条 前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。

2 火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 当該都道府県の知事及び当該市町村の長

 二 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員

 三 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員

 四 警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

 五 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

 六 当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)

 七 火山現象に関し学識経験を有する者

 八 観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

3 火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。

 (都道府県地域防災計画に定めるべき事項等)

第五条 都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議をいう。以下同じ。)は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画をいう。次項及び第九条において同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。

 一 火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項

 二 市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。以下同じ。)又は市町村防災会議の協議会(同法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。第十条第二項において同じ。)が次条第一項第二号及び第三号(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定める際の基準となるべき事項

 三 避難及び救助に関し市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項

2 都道府県防災会議は、前項の規定により都道府県地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、火山防災協議会の意見を聴かなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。

 (市町村地域防災計画に定めるべき事項等)

第六条 市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。

 一 前条第一項第一号に掲げる事項

 二 警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備その他の避難のための措置について市町村長が行う通報及び警告に関する事項

 三 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

 四 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う火山現象に係る避難訓練の実施に関する事項

 五 警戒地域内に次に掲げる施設(火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものに限る。)がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地

  イ 索道の停留場、宿泊施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの

  ロ 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるもの

 六 救助に関する事項

 七 前各号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項

2 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第五号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、火山現象の発生時における同号の施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として同項第五号の施設の所有者又は管理者への火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めなければならない。

3 前条第二項の規定は、市町村防災会議が第一項の規定により市町村地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定め、又は変更しようとする場合について準用する。

 (住民等に対する周知のための措置)

第七条 警戒地域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒地域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

 (避難確保計画の作成等)

第八条 第六条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第五号の施設(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成しなければならない。

2 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。

3 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。

4 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

5 避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第三項の避難訓練に参加しなければならない。

6 避難促進施設の所有者又は管理者は、第三項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。

 (警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備)

第九条 火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域(警戒地域に該当する地域を除く。以下この条において「準警戒地域」という。)をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議及び準警戒地域をその区域に含む市町村の市町村防災会議は、それぞれ都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他準警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。

 (都道府県防災会議の協議会等が設置されている場合の準用)

第十条 第五条及び前条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会(第三十条第三項において単に「都道府県防災会議の協議会」という。)が設置されている場合について準用する。この場合において、第五条第一項中「都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画(同法第四十三条第一項の都道府県相互間地域防災計画」と、同条第二項及び前条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

2 第六条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第六条第一項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)」と、「市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画」と、同条第二項及び第三項並びに前条中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、第六条第二項及び第三項、第七条、第八条第一項並びに前条中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

 (登山者等に関する情報の把握等)

第十一条 地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者その他の火山に立ち入る者(以下この条において「登山者等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、登山者等に関する情報の把握に努めなければならない。

2 登山者等は、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めるものとする。

    第二節 情報の伝達等

第十二条 気象庁長官は、火山現象に関する観測及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次項において同じ。)の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(同条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。

3 市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民、登山者その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民、登山者その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。

   第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等

 附則第二項及び第五項中「第十三条」を「第二十四条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項の規定により指定されている避難施設緊急整備地域は、この法律による改正後の活動火山対策特別措置法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定により指定された避難施設緊急整備地域とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により作成されている避難施設緊急整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十四条第四項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により作成されている防災営農施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に旧法第八条第二項の規定により作成されている防災林業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に旧法第八条第三項の規定により作成されている防災漁業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

6 この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の規定により指定されている降灰防除地域は、新法第二十三条第一項の規定により指定された降灰防除地域とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正)

第五条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「第十三条」を「第二十四条」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第六条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第五号中「第三条第一項」を「第十四条第一項」に、「第八条第一項」を「第十九条第一項」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第十三号を次のように改める。

  十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。

(内閣総理・文部科学大臣署名) 

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