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法律第五十七号(平二七・七・一五)

  ◎官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律

 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

第一条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「おける」の下に「新規中小企業者をはじめとする」を加える。

  第二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  一 事業を開始した日以後の期間が十年未満の個人

  二 設立の日以後の期間が十年未満の会社

  第三条中「留意しつつ、」の下に「新規中小企業者をはじめとする」を、「機会」の下に「(以下単に「中小企業者の受注の機会」という。)」を、「おいては、」の下に「新規中小企業者及び」を加える。

  第四条の見出し中「方針」を「基本方針」に改め、同条第一項中「方針」を「基本的な方針(以下「基本方針」という。)」に改め、同条第三項中「第一項の方針の要旨」を「基本方針」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「国については」の下に「各省各庁の長(」を、「規定する各省各庁の長」の下に「をいう。以下同じ。)」を加え、「前項の方針」を「基本方針」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標に関する事項

  二 中小企業者の受注の機会の増大のために国等が講ずる措置に関する基本的な事項

  三 新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項

  四 前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項

  第七条を第八条とし、第六条を第七条とする。

  第五条の見出し中「通知」の下に「及び公表」を加え、同条中「終了後、」の下に「新規中小企業者をはじめとする」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

  第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

  (中小企業者に関する契約の方針の作成等)

 第五条 各省各庁の長及び公庫等の長は、毎年度、基本方針に即して、国等の契約に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。

 2 前項の方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項

  二 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項

  三 新規中小企業者及び組合の活用に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項

 3 各省各庁の長及び公庫等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  本則に次の一条を加える。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う協力業務)

 第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁の長及び公庫等の長の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第五号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同項中第二十号を第二十二号とし、第十九号を第二十一号とし、第十八号を第二十号とし、第十七号を第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十九 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条の規定による協力を行うこと。

  第十五条第一項中第十六号を第十七号とし、第十一号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十号を第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。

  十 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十五条第一項の規定による貸付け及び同条第二項の規定による協力を行うこと。

  第十五条第二項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 市町村(特別区を含む。)に対し、その行う中小企業者の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。

  第十五条第四項中「第二項第八号」を「第二項第九号」に改め、同条第五項中「第一項第十号及び第十二号」を「第一項第十一号及び第十三号」に改める。

  第十七条第一項第二号及び第三号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同項第八号中「第十五条第二項第八号」を「第十五条第二項第九号」に改め、同条第二項中「第十五条第一項第十五号及び第十六号」を「第十五条第一項第十六号及び第十七号」に、「同条第一項第十九号」を「同条第一項第二十一号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「第十三号まで」を「第十四号まで」に、「同項第十四号」を「同項第十五号」に、「第十五条第一項第十七号及び第十八号」を「第十五条第一項第十八号から第二十号まで」に、「同項第十九号」を「同項第二十一号」に、「第三号まで、第六号及び第七号」を「第四号まで、第七号及び第八号」に改め、同項第二号中「同項第十四号」を「同項第十五号」に、「同項第十九号」を「同項第二十一号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第十九号」を「第十五条第一項第二十一号」に、「同条第二項第四号及び第五号」を「同条第二項第五号及び第六号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号」に、「同項第十九号」を「同項第二十一号」に、「同条第二項第八号」を「同条第二項第九号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号」に、「同項第十九号」を「同項第二十一号」に改める。

  第二十一条第一項中「第十四号」を「第十五号」に改める。

  第二十二条第一項中「第十五条第一項第十号及び第十六号」を「第十五条第一項第十一号及び第十七号」に改める。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十六条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

  一 機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限

  二 受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第十五条第一項第十七号及び第十八号」を「第十五条第一項第十八号から第二十号まで」に、「第七号」を「第八号」に改め、同表第十八条第一項第三号の項中「第五号」を「第六号」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十六号」を「第十七号」に改める。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第三条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。)」、「(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。)」及び「(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。)」を削り、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品に係る生産活動を利用して行われる役務の開発(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。第四号において同じ。)、提供(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。同号において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。同号において同じ。)

  第二条に次の一項を加える。

 5 この法律において「地域産業資源活用支援事業」とは、地域産業資源活用事業を行う者に対して行う地域産業資源を活用した商品又は役務の需要の動向に関する情報の提供、地域産業資源活用事業を行う者の求めに応じて行う当該地域産業資源活用事業の実施についての指導又は助言その他の取組により、地域産業資源活用事業の円滑な実施を支援する事業をいう。

  第三条第二項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 地域産業資源活用事業に関する次に掲げる事項

   イ 地域産業資源活用事業の内容に関する事項

   ロ 地域産業資源活用事業の促進により地域経済の活性化を図るための方策に関する事項

   ハ 地域産業資源活用事業を促進するに当たって配慮すべき事項

  四 地域産業資源活用支援事業に関する次に掲げる事項

   イ 地域産業資源活用支援事業の内容に関する事項

   ロ 地域産業資源活用支援事業の促進に当たって配慮すべき事項

  第三条第二項第五号を削る。

  第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 関係市町村(特別区を含む。)の長は、前項の地域産業資源の内容に関し、当該都道府県知事に対し、意見を申し出ることができる。

  第六条第一項中「第八条第二項及び第十一条第一項」を「第十条第二項及び第十三条第一項」に改め、同条第三項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 地域産業資源活用事業の実施に協力する者がある場合は、当該者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

  第六条第四項第二号中「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、「(第三条第二項第三号に規定する事項に限る。)」を削り、同項第三号中「第三号」を「第四号」に改める。

  第七条第一項中「中小企業者」の下に「(以下「認定地域産業資源活用事業者」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第七条第三項中「第一項」の下に「の変更」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による」を「第一項の」に改め、「変更の認定」の下に「又は前項の規定による変更の届出」を加え、「行われていない」を「実施されていない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 認定地域産業資源活用事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  第十九条第一項中「第十六条」を「第十九条」に改め、同条を第二十二条とし、第十八条を第二十一条とする。

  第十七条第二項中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改め、同条第三項中「第七条第三項」を「第七条第四項」に、「第七条第一項及び第二項」を「第七条第一項から第三項まで、第八条第一項、同条第三項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで」に改め、「認定地域産業資源活用事業」の下に「又は認定地域産業資源活用支援事業」を加え、同条第四項中「及び第七条第一項」を「、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第二十条とする。

  第十六条中「認定地域産業資源活用事業を行う者」を「認定地域産業資源活用事業者」に改め、「に対し、」の下に「当該」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

  第十六条を第十九条とする。

  第十五条の見出しを「(情報の提供等)」に改め、同条中「都道府県」を「地方公共団体」に、「認定地域産業資源活用事業を行う者」を「認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者」に改め、「当該認定地域産業資源活用事業」の下に「又は認定地域産業資源活用支援事業」を、「必要な」の下に「情報の提供又は」を加え、同条を第十八条とする。

  第十四条中「認定地域産業資源活用事業」の下に「及び認定地域産業資源活用支援事業」を加え、同条を第十七条とする。

  第十三条の見出しを「(国、地方公共団体等の施策)」に改め、同条中「、地方公共団体」を削り、「促進するため」の下に「、地方公共団体と連携を図りつつ」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案し、その地域の自然的経済的社会的条件に応じて、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。

  第十三条を第十六条とし、第十二条を削り、第十一条を第十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (商標法の特例)

 第十四条 特許庁長官は、認定地域産業資源活用事業に係る商品又は役務(次項において「認定地域産業資源活用商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料を納付すべき者が当該認定地域産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(当該認定計画の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。

 2 特許庁長官は、認定地域産業資源活用商品等に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該認定地域産業資源活用商品等に係る認定地域産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(当該認定計画の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。

 3 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

 4 商標登録出願により生じた権利が第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

 5 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務)

 第十五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。

  一 認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

  二 認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

 2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者からの依頼に応じて、その行う認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

  第十条第一項中「食品流通構造改善促進機構は、」を削り、「第十二条各号」を「第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号」に改め、同項第一号中「が行う」を「が実施する」に改め、「認定地域産業資源活用事業」の下に「又は認定地域産業資源活用支援事業」を加え、「の保証」を「を保証すること。」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 食品製造業者等が実施する認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定地域産業資源活用事業又は当該認定地域産業資源活用支援事業に参加すること。

  第十条第一項第三号中「を行う」を「又は認定地域産業資源活用支援事業を実施する」に、「受けてする」を「受けて、」に、「に従った」を「又は認定地域産業資源活用支援事業計画に従って」に改め、「整備」の下に「を行うこと。」を加え、同項第四号を次のように改める。

  四 認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業を実施する食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

  第十条第一項第五号中「附帯する業務」の下に「を行うこと。」を加え、同条第二項の表第十三条第一項の項中「以下」を「平成十九年法律第三十九号。以下」に、「第十条第一項第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同表第十四条第一項の項中「第十条第一項第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同表第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項中「第十条第一項各号」を「第十二条第一項各号」に改め、同条を第十二条とし、第九条を第十一条とする。

  第八条第一項の表第三条第一項の項中「第八条第一項」を「(平成十九年法律第三十九号)第十条第一項」に改め、同条第二項中「第七条第二項」を「(平成十九年法律第三十九号)第七条第三項」に改め、同条第三項中「第八条第一項」を「(平成十九年法律第三十九号)第十条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 認定地域産業資源活用支援事業者であって、当該認定地域産業資源活用支援事業計画に基づく地域産業資源活用支援事業(以下「認定地域産業資源活用支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定地域産業資源活用支援事業者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、同法第三条第一項中「借入れ」とあるのは「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十条第六項に規定する認定地域産業資源活用支援事業の実施に必要な資金の借入れ」と、同法第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十条第六項に規定する認定地域産業資源活用支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

  第八条を第十条とし、第七条の次に次の二条を加える。

  (地域産業資源活用支援事業計画の認定)

 第八条 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、単独で又は共同で行おうとする地域産業資源活用支援事業に関する計画(以下「地域産業資源活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その地域産業資源活用支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 地域産業資源活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 地域産業資源活用支援事業の目標

  二 地域産業資源活用支援事業の内容及び実施期間

  三 地域産業資源活用支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域産業資源活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が地域産業資源活用支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。

  (地域産業資源活用支援事業計画の変更等)

 第九条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定地域産業資源活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る地域産業資源活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 認定地域産業資源活用支援事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 3 主務大臣は、前条第一項の認定に係る地域産業資源活用支援事業計画(第一項の変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域産業資源活用支援事業計画」という。)に従って地域産業資源活用支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 4 前条第三項の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条の次に一条を加える改正規定 平成二十七年十月一日

 二 附則第十一条の規定 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下この条において「新官公需法」という。)の規定は、平成二十七年度に係る国等の契約(新官公需法第三条に規定する国等の契約をいう。以下この条において同じ。)から適用し、平成二十六年度までの年度に係る国等の契約については、なお従前の例による。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第十四条及び第十五条第一項第一号の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号」に改める。

 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条の二第一項及び第五十六条の二第一項

 二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十条の四及び第五十二条第一項

 (小規模企業共済法の一部改正)

第八条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二及び第十六条の三第一項中「第十五条第二項第八号」を「第十五条第二項第九号」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「第十一号、第十三号、第十五号並びに第十六号」を「第十二号、第十四号、第十六号並びに第十七号」に、「同項第七号」を「同項第八号」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第十条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。

 (株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十五条を次のように改める。

  (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

 第十五条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

   第十条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の四第二項の項中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削り、同条第六項中「認定地域産業資源活用支援事業者であって」を「認定地域産業資源活用支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に、「中小企業信用保険法」を「同法」に改める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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