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法律第六十六号(平二七・九・一一)

  ◎内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律

 (国家行政組織法の一部改正)

第一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「下に」の下に「第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する」を加える。

  第五条第二項中「中から」を「うちから」に改め、「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「、自らこれに当る」を「自ら当たる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

  第十五条中「任務」の下に「(各省にあつては、各省大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務に係るものに限る。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第十五条の二 各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 2 各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

 3 各省大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

 4 各省大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「次号」の下に「から第十一号まで」を加え、同項中第十九号を第二十九号とし、第十八号を削り、第十七号を第二十八号とし、第七号から第十六号までを十一号ずつ繰り下げ、第六号の三を第十七号とし、第六号の二を第十六号とし、第四号から第六号までを九号ずつ繰り下げ、第三号の三を第十二号とし、同項第三号の二中「国家戦略特別区域を」を「ものを」に、「第三項第三号の七」を「第三項第三号の六」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第三号の次に次の七号を加える。

  四 中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

  五 都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項

  六 知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項

  七 構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項

  八 地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

  九 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

  十 総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の五において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項

  第四条第一項に次の一号を加える。

  三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

  第四条第二項中「高齢化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護、自殺対策の推進及び子どもの貧困対策の推進に関する政策その他の」を「内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい」に改め、「の重要政策」の下に「について、当該重要政策」を加え、「当該重要政策に関し」を削る。

  第四条第三項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。

  第四条第三項第三号の二中「(平成十四年法律第百八十九号)」を削り、同項第三号の三中「(平成十七年法律第二十四号)」を削り、同項第三号の四を削り、同項第三号の五中「(平成十八年法律第百十六号)」を削り、同号を同項第三号の四とし、同項第三号の六中「(平成二十三年法律第八十一号)」及び「(同法第二条第一項に規定する総合特別区域をいう。)」を削り、同号を同項第三号の五とし、同項中第三号の七を第三号の六とし、同項第六号の二中「第一項第三号の三」を「第一項第十二号」に改め、同項中第二十七号の三を削り、第二十七号の四を第二十七号の三とし、第二十七号の五を第二十七号の四とし、第二十七号の六を第二十七号の五とし、第四十六号及び第四十六号の二を削り、第四十六号の三を第四十六号とし、第四十六号の四を第四十六号の二とし、第五十号の二及び第五十三号を削り、第五十二号の二を第五十三号とし、第五十四号の二を削り、第五十四号の三を第五十四号の二とし、第五十四号の四を第五十四号の三とし、第五十四号の五を第五十四号の四とし、同項第五十九号中「第五条第二項及び第三項」を「第五条第四項及び第五項」に改め、同項第六十号及び第六十一号中「第四条」を「第四条第一項」に改める。

  第十条中「第四条第一項第十一号から第十三号まで」を「第四条第一項第二十二号から第二十四号まで」に改める。

  第十一条中「第四条第一項第十五号及び第三項第六十号」を「第四条第一項第二十六号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十号」に改める。

  第十一条の二中「第四条第一項第十六号及び第十七号並びに第三項第二十七号の二」を「第四条第一項第二十七号及び第二十八号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。)並びに第四条第三項第二十七号の二」に改める。

  第十一条の三中「第四条第一項第十九号及び第三項第二十七号の四から第二十七号の六まで」を「第四条第一項第二十九号及び第三項第二十七号の三から第二十七号の五まで」に改める。

  第二十六条第二項中「第四条第一項第四号から第六号の二まで」を「第四条第一項第十三号から第十六号まで」に改める。

  第三十七条第三項の表官民競争入札等監理委員会の項、統計委員会の項及び情報公開・個人情報保護審査会の項を削る。

  第四十条第一項中「本府に」の下に「、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局」を、「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加え、同条第三項の表食育推進会議の項を削り、同表犯罪被害者等施策推進会議の項中「犯罪被害者等基本法」の下に「(平成十六年法律第百六十一号)」を加え、同表自殺総合対策会議の項を削り、同条の次に次の三条を加える。

  (地方創生推進事務局)

 第四十条の二 地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び第十一号並びに第三項第二号の二、第三号の二、第三号の三、第三号の五及び第三号の六に掲げる事務をつかさどる。

 2 地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。

 3 地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。

 4 前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  (知的財産戦略推進事務局)

 第四十条の三 知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。

 2 知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。

 3 知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

 4 前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  (宇宙開発戦略推進事務局)

 第四十条の四 宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号及び第三項第七号の四から第七号の七までに掲げる事務をつかさどる。

 2 宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。

 3 宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

 4 前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条第一項中「第四条第一項第十三号」を「第四条第一項第二十四号」に改める。

  第四十一条の二第一項中「第四条第一項第十九号及び第三項第二十七号の四から第二十七号の六まで」を「第四条第一項第二十九号及び第三項第二十七号の三から第二十七号の五まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (総合海洋政策推進事務局)

 第四十一条の三 総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十号に掲げる事務をつかさどる。

 2 総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。

 3 総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。

 4 前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十四条第一項第二号中「第四条第三号」を「第四条第一項第三号」に、「同条第五十八号」を「同項第五十八号」に改める。

  附則第二条の二第一項中「同条第一項第八号」を「同条第一項第十九号」に改める。

 (警察法の一部改正)

第三条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「規定する」を「定める」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項中第二十五号を第二十六号とし、第十三号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十号において同じ。)の作成及び推進に関すること。

  第五条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第十二条の二第一項中「第五条第二項第二十四号」を「第五条第四項第二十五号」に改める。

  第十二条の三を第十二条の四とし、第十二条の二の次に次の一条を加える。

  (資料の提出の要求等)

 第十二条の三 国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 2 国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

 3 国家公安委員会は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

 4 国家公安委員会は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

  第十七条中「第五条第二項各号」を「第五条第四項各号」に、「及び同条第三項の」を「並びに同条第五項及び第六項に規定する」に改める。

  第二十一条中第二十三号を第二十五号とし、第十九号から第二十二号までを二号ずつ繰り下げ、第十八号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。

  第二十一条中第十七号を第十八号とし、第五号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「こと」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  五 第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

  第三十条第一項中「第五条第二項第二号、第四号から第十四号まで、第十六号から第十九号まで及び第二十二号から第二十五号まで」を「第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十六号まで」に改める。

  第三十三条第一項中「第五条第二項第十七号及び第十八号」を「第五条第四項第十八号及び第十九号」に改める。

  第三十七条第一項第十二号中「第二十一条第二十号」を「第二十一条第二十二号」に改める。

  第三十八条第四項及び第四十七条第二項中「第五条第三項」を「第五条第五項」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第四条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 金融庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  附則第八条中「第三条」を「第三条第一項」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

 (消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)

第五条 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、消費者庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 消費者庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

  一 消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項

  二 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項

 3 前二項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

 (総務省設置法の一部改正)

第六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二款の二」を「第三款」に、「第二款の三 独立行政法人評価制度委員会(第十七条の三)」を

第四款 情報公開・個人情報保護審査会(第十七条の三)

第五款 官民競争入札等監理委員会(第十七条の四)

第六款 独立行政法人評価制度委員会(第十七条の五)

 に、「第三款」を「第七款」に、「第四款」を「第八款」に、「第五款 電波監理審議会(第二十条・第二十一条)」を

第九款 電波監理審議会(第二十条)

第十款 統計委員会(第二十一条)

 に改める。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、総務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 総務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条中第三号から第九号までを削り、第十号を第三号とし、第十一号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。

  第四条中第十二号を第六号とし、第十三号から第十八号までを六号ずつ繰り上げ、同条第十九号中「第十七号」を「第十一号」に改め、同号ロ中「第十五号」を「第九号」に改め、同号を同条第十三号とし、同条中第二十号を第十四号とし、同条第二十一号中「第十九号」を「第十三号」に改め、同号を同条第十五号とし、同条中第二十二号を第十六号とし、第二十三号から第四十二号までを六号ずつ繰り上げ、同条第四十三号中「第四十号及び第四十一号」を「第三十四号及び第三十五号」に改め、同号を同条第三十七号とし、同条中第四十四号を第三十八号とし、第四十五号から第五十六号までを六号ずつ繰り上げ、同条第五十七号中「第四十五号」を「第三十九号」に改め、同号を同条第五十一号とし、同条中第五十八号を第五十二号とし、第五十九号から第七十九号までを六号ずつ繰り上げ、第七十九号の二を第七十四号とし、第七十九号の三を第七十五号とし、第八十号から第八十五号までを四号ずつ繰り上げ、同条第八十六号中「第八十一号」を「第七十七号」に改め、同号を同条第八十二号とし、同条中第八十七号を第八十三号とし、第八十八号を削り、第八十九号を第八十四号とし、第八十九号の二を第八十五号とし、第九十号から第九十九号までを四号ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、総務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第六条第一項中「第四条第十一号及び第十八号」を「第四条第一項第四号及び第十二号」に改め、同条第二項中「第四条第十八号」を「第四条第一項第十二号」に改め、同条第三項中「第四条第十九号」を「第四条第一項第十三号」に改め、同条第四項中「第四条第二十号」を「第四条第一項第十四号」に改める。

  第八条第二項中「独立行政法人評価制度委員会」を

情報公開・個人情報保護審査会

官民競争入札等監理委員会

独立行政法人評価制度委員会

 に、「電波監理審議会」を

電波監理審議会

統計委員会

 に改める。

  第三章第二節中第五款を第九款とし、第四款を第八款とし、第三款を第七款とし、同節第二款の三中第十七条の三を第十七条の五とし、同款を同節第六款とし、同節中第二款の二を第三款とし、同款の次に次の二款を加える。

      第四款 情報公開・個人情報保護審査会

 第十七条の三 情報公開・個人情報保護審査会については、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

      第五款 官民競争入札等監理委員会

 第十七条の四 官民競争入札等監理委員会については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第二十条の次に次の款名を付する。

      第十款 統計委員会

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 統計委員会については、統計法(平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第二十五条第一項中「第四条第十六号から第二十二号まで」を「第四条第一項第十号から第十六号まで」に改め、同条第二項中「第四条第十号から第十五号まで、第八十一号から第八十四号まで及び第八十六号」を「第四条第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで、第七十七号から第八十号まで及び第八十二号」に改める。

  第二十八条第一項中「第四条第六十三号から第七十二号まで、第七十四号から第七十六号まで、第七十九号の三、第九十四号及び第九十九号」を「第四条第一項第五十七号から第六十六号まで、第六十八号から第七十号まで、第七十五号、第九十号及び第九十五号」に改める。

  附則第二条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改め、同条第二項中「第三条」を「第三条第一項」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改め、同項の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日の項中「郵政民営化法に」を「同法に」に改め、同条第三項を削る。

  附則第四条を削る。

  附則第五条第三項を削り、同条を附則第四条とする。

 (法務省設置法の一部改正)

第七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、法務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 法務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第十二号中「勾(こう)留」を「勾留」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、法務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第十八条第一項中「第四条第二十一号」を「第四条第一項第二十一号」に改める。

  第二十一条第一項中「第四条第三十二号」を「第四条第一項第三十二号」に改める。

 (外務省設置法の一部改正)

第八条 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、外務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

 (財務省設置法の一部改正)

第九条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第四十五号中「並びに」を「及び」に改め、同条第五十五号中「金融破綻(たん)処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、同条中第六十二号及び第六十三号を削り、第六十四号を第六十二号とし、第六十五号から第六十七号までを二号ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、財務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第十三条第一項中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に、「第六十七号」を「第六十五号」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

  第十四条第二項中「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

  第十六条第一項中「第四条第二十四号」を「第四条第一項第二十四号」に、「第六十五号及び第六十七号」を「第六十三号及び第六十五号」に改める。

  第二十条及び第二十三条第三項中「第四条第十七号」を「第四条第一項第十七号」に、「第六十五号及び第六十七号」を「第六十三号及び第六十五号」に改める。

  第二十六条第一項中「第四条第二十一号」を「第四条第一項第二十一号」に改める。

  附則第二項中「第四条第十七号」を「第四条第一項第十七号」に改める。

  附則第四項中「第三条」を「第三条第一項」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第十条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 文部科学省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第十六条及び第十九条中「第四条第三号」を「第四条第一項第三号」に改める。

  附則第二項中「第三条」を「第三条第一項」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 地方支分部局(第十七条−第二十四条)」を

第四節 特別の機関(第十六条の二)

第五節 地方支分部局(第十七条−第二十四条)

 に改める。

  第三条第二項中「厚生労働省は、前項のほか」を「前項に定めるもののほか、厚生労働省は」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 4 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条第一項中「前条」を「前条第一項及び第二項」に改め、同項第八十九号の次に次の一号を加える。

  八十九の二 自殺対策の大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第八条に規定する自殺対策の大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。

  第四条に次の一項を加える。

 3 第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第十八条第一項中「第八十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加え、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

  第十九条第二項中「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

  第三章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 特別の機関

  (自殺総合対策会議)

 第十六条の二 別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、自殺総合対策会議とする。

 2 自殺総合対策会議については、自殺対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十二条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条」を「第十六条の二」に改める。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 農林水産省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条中第三十六号を削り、第三十五号を第三十六号とし、第六号から第三十四号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

  第四条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(設置)」を付し、同条中「(次条から第十六条までにおいて「会議」という。)」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、食育推進会議とする。

  第十三条の前に見出しとして「(農林水産技術会議)」を付し、同条中「会議」を「農林水産技術会議」に改める。

  第十四条第一項及び第十五条第一項中「会議」を「農林水産技術会議」に改める。

  第十六条中「第十二条から前条まで」を「第十二条第一項及び前三条」に、「会議」を「農林水産技術会議」に改める。

  第三章第四節中第十六条の次に次の一条を加える。

  (食育推進会議)

 第十六条の二 食育推進会議については、食育基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第十八条第一項第一号中「第四条第三号から第十号まで、第十一号」を「第四条第一項第三号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十二号」に、「第十三号から第十五号まで、第十七号から第十九号まで、第二十号」を「第十四号から第十六号まで、第十八号から第二十号まで、第二十一号」に、「第二十一号」を「第二十二号」に、「第二十二号から第二十八号まで、第三十号、第三十一号、第三十四号」を「第二十三号から第二十九号まで、第三十一号、第三十二号、第三十五号」に、「第三十五号」を「第三十六号」に改める。

  第十九条第一項中「第四条第四十六号」を「第四条第一項第四十六号」に改める。

  第二十条第一項第一号中「第四条第四号から第六号まで、第九号」を「第四条第一項第四号、第五号、第七号」に改め、「第十一号」の下に「、第十二号」を加え、「第十三号、第十四号、第二十四号、第二十五号」を「第十四号、第十五号、第二十五号、第二十六号」に改める。

  第二十四条中「第四条第二号」を「第四条第一項第二号」に、「第九号から第十二号まで、第三十三号、第三十四号」を「第十号から第十三号まで、第三十四号、第三十五号」に改める。

  第三十一条中「第四条第二号」を「第四条第一項第二号」に、「第九号から第十二号まで、第三十三号」を「第十号から第十三号まで」に改め、「第三十五号」の下に「、第三十六号」を加える。

  附則第二項及び第三項中「第三条」を「第三条第一項」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 経済産業省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に定めるもののほか、経済産業省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第十条第一項中「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第二十八条第一項中「第四条第九号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第三十一条第一項第一号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第四条第三号」を「第四条第一項第三号」に改め、同項第五号中「第四条第五十六号」を「第四条第一項第五十六号」に改める。

  第三十三条第一項第一号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第四条第三号」を「第四条第一項第三号」に改め、同項第五号中「第四条第五十六号」を「第四条第一項第五十六号」に改める。

  第三十五条第一項中「第四条第五号」を「第四条第一項第五号」に改める。

  第三十八条第一項中「第四条第百四号」を「第四条第一項第百四号」に改める。

  第四十条第一項中「第四条第百十号」を「第四条第一項第百十号」に改める。

  第四十四条中「第四条第二十一号」を「第四条第一項第二十一号」に改める。

  第四十七条中「第四条第十六号」を「第四条第一項第十六号」に改める。

  第四十九条第一項中「第四条第百二十号」を「第四条第一項第百二十号」に改める。

  附則第二条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改め、同条第二項中「第三条の」を「第三条第一項の」に、「第四条各号」を「第四条第一項各号」に改める。

 (環境省設置法の一部改正)

第十五条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、環境省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第十二条第二項中「第四条第五号」を「第四条第一項第五号」に改める。

 (防衛省設置法の一部改正)

第十六条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「防衛省は、前項に規定する任務のほか」を「前項に定めるもののほか、防衛省は」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 4 防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  第四条第二十四号中「以下この条」を「次号」に改め、同条第二十五号中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

  第八条第一号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第四条第二号」を「第四条第一項第二号」に改め、同条第四号中「第四条第五号」を「第四条第一項第五号」に改め、同条第五号中「第四条第六号」を「第四条第一項第六号」に改め、同条第六号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

  第二十八条第一項中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改める。

  第三十一条第二項第一号中「第四条第五号」を「第四条第一項第五号」に改め、同項第二号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同条第三項中「第四条第十三号」を「第四条第一項第十三号」に改める。

  第三十七条中「第四条第五号」を「第四条第一項第五号」に、「第八条第六号」を「第八条第一項第六号」に改める。

  第四十一条中「第四条第二十四号」を「第四条第一項第二十四号」に改める。

  附則第二項中「第四条各号に掲げる」を「第四条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項に規定する」に改める。

  附則第四項中「第四条第二十四号」を「第四条第一項第二十四号」に、「同条第二十五号」を「同項第二十五号」に改める。

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第十七条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「内閣官房長官、指定行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから内閣総理大臣が任命する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 内閣官房長官

  二 国家公安委員会委員長

  三 国土交通大臣

  四 前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者

  第十五条第五項中「内閣府において」を「内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て」に改め、同項ただし書中「内閣府」を「内閣府本府」に改める。

  第二十二条第二項中「の各号」を削り、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国家公安委員会及び国土交通大臣は、中央交通安全対策会議が第一項の規定により交通安全基本計画を作成するに当たり、前項各号に掲げる事項のうちそれぞれの所掌に属するものに関する部分の交通安全基本計画の案を作成し、中央交通安全対策会議に提出しなければならない。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第十八条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第七十三条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第十九条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第十一条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

  第十九条第十一項中「内閣官房」を「内閣府」に改める。

 (知的財産基本法の一部改正)

第二十条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第三十一条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十一条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第四十四条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

 (情報公開・個人情報保護審査会設置法及び統計法の一部改正)

第二十二条 次に掲げる法律の規定中「内閣府」を「総務省」に改める。

 一 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第二条

 二 統計法(平成十九年法律第五十三号)第四十四条

 (犯罪被害者等基本法の一部改正)

第二十三条 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「内閣官房長官」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十七条第一項中第二号を第三号とし、同項第一号中「内閣官房長官」を「国家公安委員会委員長」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 国家公安委員会委員長

  第二十七条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。

  第二十八条中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第二十四条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第三十一条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

 (食育基本法の一部改正)

第二十五条 食育基本法(平成十七年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「内閣総理大臣」を「農林水産大臣」に改める。

  第二十六条第一項中「内閣府」を「農林水産省」に改める。

  第二十八条第一項中「内閣総理大臣」を「農林水産大臣」に改める。

  第二十九条第一項第一号を削り、同項第二号中「食育担当大臣」を「農林水産大臣」に改め、「うちから」の下に「、農林水産大臣の申出により」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号中「内閣総理大臣」を「農林水産大臣」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「前項第三号」を「前項第二号」に改める。

  第三十条中「前条第一項第三号」を「前条第一項第二号」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第二十六条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第七条第一項、第三項から第八項まで及び第十項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

  第三十七条中「内閣府」を「総務省」に改める。

  第三十八条第二項及び第四項、第四十条並びに第四十三条第二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

 (自殺対策基本法の一部改正)

第二十七条 自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「内閣府」を「厚生労働省」に改める。

  第二十一条第二項中「内閣官房長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「内閣官房長官」を「厚生労働大臣」に改め、「うちから」の下に「、厚生労働大臣の申出により」を加え、同条第五項中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第二十八条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第二十七条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

 (海洋基本法の一部改正)

第二十九条 海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第三十六条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

 (宇宙基本法の一部改正)

第三十条 宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「宇宙開発戦略本部」を「政府」に改め、同条中第七項を第八項とし、同条第六項中「宇宙開発戦略本部」を「政府」に改め、「政府が」を削り、「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「宇宙開発戦略本部」を「内閣総理大臣」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「宇宙開発戦略本部は、第一項の規定により宇宙基本計画を作成した」を「内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった」に、「これ」を「宇宙基本計画」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、宇宙開発戦略本部の作成した宇宙基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。

  第二十六条第一号中「を作成し、及びその実施を推進する」を「の案の作成及び実施の推進に関する」に改める。

  第三十一条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第三十二条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

 (総合特別区域法の一部改正)

第三十一条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第六十六条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第七条の規定 公布の日

 二 第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二十九条の規定 平成三十年四月一日

 (情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれている情報公開・個人情報保護審査会は、第二十二条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれる情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

 (統計法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の統計法第四十四条の規定により置かれている統計委員会は、第二十二条の規定による改正後の統計法第四十四条の規定により置かれる統計委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

 (食育基本法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれている食育推進会議は、第二十五条の規定による改正後の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれる食育推進会議となり、同一性をもって存続するものとする。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に第二十六条の規定による改正前の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(第三項において「旧公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれている官民競争入札等監理委員会(次項において「旧委員会」という。)は、第二十六条の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下この条において「新公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれる官民競争入札等監理委員会(同項において「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧委員会の委員又は専門委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日(附則第二十九条において「施行日」という。)に、新公共サービス改革法第四十条又は第四十三条第二項の規定により、新委員会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公共サービス改革法第四十一条第一項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 旧公共サービス改革法の規定により内閣総理大臣が行った手続その他の行為は、新公共サービス改革法の相当の規定により総務大臣が行った手続その他の行為とみなす。

 (自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (旧農林中央金庫法の一部改正)

第八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及第二十一号」を「同項第十三号及第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に改める。

 (国家公務員法及び自衛隊法の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「第四条第二十四号」を「第四条第一項第二十四号」に改める。

 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号

 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項

 (社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及び第二十一号」を「同項第十三号及び第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に改める。

 一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)附則第五条

 二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)附則第十条

 三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第四十九条

 四 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)附則第十一条

 五 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第四十条第二項

 (弁護士法の一部改正)

第十一条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号中「第四条第三十五号」を「第四条第一項第三十五号」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第十二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第二十八号を削り、第二十八号の二を第二十八号とし、第三十一号の二の次に次の一号を加える。

  三十一の三 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員

  第一条中第五十七号を削り、第五十七号の二を第五十七号とし、第五十七号の三を第五十七号の二とし、第五十八号の二の次に次の一号を加える。

  五十八の三 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員」を削り、「国地方係争処理委員会の常勤の委員」を

情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員

国地方係争処理委員会の常勤の委員

 に改める。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「第四条第二十五号」を「第四条第一項第二十五号」に改める。

 一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項

 二 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第三条

 (災害対策基本法の一部改正)

第十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第四号中「第四条第一項第七号又は第八号」を「第四条第一項第十八号又は第十九号」に改める。

 (中小企業投資育成株式会社法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及び第二十一号」を「同項第十三号及び第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に、「)は」を「)は、」に改める。

 一 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)附則第九項

 二 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三号)附則第七条

 三 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第九条

 (行政相談委員法の一部改正)

第十六条 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「第四条第十九号イ」を「第四条第一項第十三号イ」に改める。

 (多極分散型国土形成促進法等の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

 一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条

 二 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項

 三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項第四号ロ

 四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第二項

 五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項

 六 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第三十一条第一項

 七 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項

 八 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二条第一項第五号

 九 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項

 十 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条第一項

 十一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項

 十二 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二条第五号

 十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第二条第二項第六号

 十四 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第五項

 十五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条

 十六 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項

 十七 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第十三条第一項

 十八 水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第二十八条第一項

 十九 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項

 二十 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十六条第一項

 二十一 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条

 二十二 まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第十七条第一項

 二十三 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項

 (国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)

第十八条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第四条第六十三号」を「第四条第一項第五十七号」に改める。

 (独立行政法人統計センター法の一部改正)

第十九条 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第四条第八十五号」を「第四条第一項第八十一号」に改める。

 (行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)

第二十条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「及び内閣府設置法」を「並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第三号中「各省(」の下に「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、」を加える。

  第五条第四項中「(昭和二十三年法律第百二十号)」を削る。

  第十五条第二項第二号中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。

  第十八条中「第四条第十八号」を「第四条第一項第十二号」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二百五十九条の三第三項第一号中「第四条第百二十六号」を「第四条第一項第百二十六号」に改める。

 (子ども・若者育成支援推進法の一部改正)

第二十二条 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「第四条第一項第十四号」を「第四条第一項第二十五号」に改める。

 (国と地方の協議の場に関する法律の一部改正)

第二十三条 国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第二条第一項第二号中「第四条第一項第三号の三」を「第四条第一項第十二号」に改める。

 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正)

第二十四条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「第四条第一項第十七号」を「第四条第一項第二十八号」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第二十五条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の項中「第四条第十六号」を「第四条第一項第十号」に、「第四条第十七号」を「第四条第一項第十一号」に改め、同条第二項中「各省(」の下に「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、」を加える。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条中「第四条第九十三号」を「第四条第一項第八十九号」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第二十七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号中「第四条第一項第三号の二」を「第四条第一項第十一号」に、「同条第三項第三号の七」を「同条第三項第三号の六」に改める。

 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正)

第二十八条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の四を削る改正規定中「第四条第三項第四十六号の四」を「第四条第三項第四十六号の二」に改める。

  附則第七条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に、「八十九の二」を「八十九の三」に改め、同法第十八条第一項の改正規定を削る。

 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)

第二十九条 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「同項第八十九号」とあるのは「同項第八十九号の二」と、「八十九の二」とあるのは「八十九の三」とし、第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定(同項中第四十六号の四を第四十六号の二とする部分に限る。)、第十一条のうち厚生労働省設置法第十八条第一項の改正規定(同項中「第八十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加える部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。

 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条のうち財務省設置法第四条第二十三号の改正規定及び附則第三十六条のうち同法第四条第二十三号の改正規定中「第四条第二十三号」を「第四条第一項第二十三号」に改める。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛大臣署名) 

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