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法律第十七号(平二八・三・三一)

  ◎雇用保険法等の一部を改正する法律

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の四第二項中「掲げる」を「定める」に、「額。」を「額」に改める。

  第六十一条の四第四項中「第二号」」を「第二号に掲げる額」」に改め、「第二号ハ」の下に「に定める額」を加える。

  第六十一条の六第四項中「第二号」」を「第二号に掲げる額」」に、「第二号ハ」を「第二号ロに定める額」に改める。

  第六十二条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第一項第七号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。

  第六十三条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。

  附則第十二条の次に次の一条を加える。

  (介護休業給付金に関する暫定措置)

 第十二条の二 第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

第二条 雇用保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「高年齢継続被保険者の求職者給付」を「高年齢被保険者の求職者給付」に改める。

  第六条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第十条第三項中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第四項第三号を次のように改める。

  三 求職活動支援費

  第三章第二節の二の節名を次のように改める。

     第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付

  第三十七条の二の見出しを「(高年齢被保険者)」に改め、同条第一項中「被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの」を「六十五歳以上の被保険者」に、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第二項中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改める。

  第三十七条の三第一項中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第二項中「次条第四項」を「次条第五項」に改め、「新たに」の下に「高年齢受給資格又は」を加える。

  第三十七条の四第一項中「(第四項」を「(第五項」に改め、同条第三項後段を削り、同条第五項中「第三十四条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「第三十七条の四第四項」を「第三十七条の四第五項」に、「第三十七条の四第五項」を「第三十七条の四第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項に規定する場合における第二十二条第三項の規定の適用については、同項第二号中「又は特例一時金」とあるのは「、高年齢求職者給付金又は特例一時金」と、「又は第三十九条第二項」とあるのは「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項」とする。

  第四十三条第四項中「第四号」を「第三号」に改める。

  第五十六条の三第一項第二号中「限る。)」の下に「、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)」を加え、「含む。以下同じ」を「含む。以下この節において同じ」に改め、同条第二項中「受給資格者、」の下に「高年齢受給資格者、」を加え、「前項第一号イ」を「同項第一号イ」に改め、同条第三項第二号中「十分の五」を「十分の六」に改め、「あるもの」の下に「(以下この号において「早期再就職者」という。)」を加え、「十分の六」を「十分の七」に改め、「十分の四」の下に「(早期再就職者にあつては、十分の三)」を加え、同項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万千七百四十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)

  第五十九条の見出しを「(求職活動支援費)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

  一 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動

  二 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動

  三 求職活動を容易にするための役務の利用

  第五十九条第二項中「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に、「前項の求職活動」を「前項各号の行為」に改める。

  第六十条第二項中「新たに受給資格」及び「その受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。

  第六十条の二第一項第一号中「被保険者(高年齢継続被保険者」を「一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者」に、「を除く。次号において「一般被保険者」という。)」を「以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者」に改め、同項第二号中「一般被保険者」の下に「又は高年齢被保険者」を加え、同条第二項中「(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)」を削る。

  第六十一条の四第一項中「高年齢継続被保険者、」を削り、「その一歳」の下に「に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である被保険者に委託されている児童のうち、当該被保険者が養子縁組によつて養親となることを希望している者及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項及び第六項において同じ。)」を加え、「)に満たない子」を「に満たない子)」に改め、同条第七項中「第二十二条第三項」の下に「及び第三十七条の四第三項」を加え、「同項」を「第二十二条第三項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「であつた期間に」と」の下に「、第三十七条の四第三項中「第二十二条第三項」とあるのは「第二十二条第三項(第六十一条の四第七項において読み替えて適用する場合を含む。)」と」を加える。

  第六十一条の六第一項中「ための休業」の下に「(以下「介護休業」という。)」を加え、「、当該休業」を「、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)」に、「(当該休業」を「(当該介護休業」に改め、同条第二項中「同項に規定する休業」を「介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)」に改め、同条第三項中「第一項に規定する休業」を「介護休業」に、「当該対象家族を介護するための休業」及び「当該休業」を「当該介護休業」に改め、同条第四項中「休業を」を「介護休業を」に改め、同条第五項中「第一項に規定する休業」を「介護休業」に、「同項」を「第一項」に改め、同条第六項中「が対象家族を介護するための休業」を「が介護休業」に改め、「であつて、当該休業を開始した日から起算して九十三日を経過する日後」を削り、「該当する休業」を「該当する介護休業」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 同一の対象家族について当該被保険者が四回以上の介護休業をした場合における四回目以後の介護休業

  第六十一条の六第六項第二号中「当該対象家族」を「同一の対象家族」に、「休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)」を「介護休業」に、「休業を開始」を「当該介護休業を開始」に、「休業を終了」を「当該介護休業を終了」に、「日後の休業」を「日後の介護休業」に改める。

  第六十一条の七第二項中「前条第一項に規定する休業」を「介護休業」に、「、前項」を「、同項」に、「当該休業」を「当該介護休業」に改める。

  第六十六条第三項第一号イ中「(徴収法第十一条の二の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第十二条第六項に規定する高年齢者免除額(同条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)」を削る。

  第七十二条第一項中「第三十七条の四第五項」を「第三十七条の四第六項」に改める。

  第七十九条の二中「第三十七条の四第四項」を「第三十七条の四第五項」に改める。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第十二条の二中「第六十一条の六第一項に規定する休業」を「介護休業」に、「同条第四項」を「第六十一条の六第四項」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(一般保険料の額)」を付し、同条第一項中「第十二条」を「次条」に改める。

  第十一条の二を削る。

  第十二条第一項第一号中「雇用保険率」の下に「(第五項又は第八項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)」を加え、同条第四項中「千分の十七・五」を「千分の十五・五」に改め、同項ただし書中「千分の十九・五」を「千分の十七・五」に、「千分の二十・五」を「千分の十八・五」に改め、同条第五項中「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」を「千分の十一・五から千分の十九・五まで」に、「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」を「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十六・五から千分の二十四・五まで」を「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」に改め、同条第六項中「(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第一項第一号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第十一条第一項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び第三十一条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)」を削り、「第一項第三号」を「同項第三号」に、「同条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第九項中「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」を「千分の十一・五から千分の十九・五まで」に、「千分の十三から千分の二十一まで」を「千分の十一から千分の十九まで」に、「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」を「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十五から千分の二十三まで」を「千分の十三から千分の二十一まで」に、「千分の十六・五から千分の二十四・五まで」を「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」に、「千分の十六から千分の二十四まで」を「千分の十四から千分の二十二まで」に改める。

  第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(概算保険料の納付)」を付する。

  第十五条の二を削る。

  第十六条中「第十五条第一項」を「前条第一項」に改める。

  第十八条中「、第十六条及び前条」を「から前条まで」に改める。

  第十九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(確定保険料)」を付する。

  第十九条の二を削る。

  第二十二条第三項中「第三項」を「第二項」に改める。

  第三十一条第一項第一号イ中「(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項及び前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十二条第一項中「第三項」を「第二項」に改める。

  附則第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第四条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第二十一条」に、「第二十条−第三十一条」を「第二十二条−第三十三条」に、「第四章 削除」を「第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(第三十四条・第三十五条)」に、「第四十条」を「第三十六条」に、「第四十一条−第四十三条の三」を「第三十七条−第四十三条」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保

  (地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)

 第三十四条 地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第一項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画(以下この条及び同項において「地域高年齢者就業機会確保計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。

 2 地域高年齢者就業機会確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(次項第一号において「計画区域」という。)

  二 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項

  三 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項

  四 計画期間

 3 地域高年齢者就業機会確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項

  二 地方公共団体及び次条第一項の協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項

 4 地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。

  (協議会)

 第三十五条 地方公共団体、関係機関、第三十七条第二項に規定するシルバー人材センター、事業主団体、高年齢者の就業に関連する業務に従事する者その他の関係者は、高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域高年齢者就業機会確保計画に関し必要な事項その他地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保の方策について協議を行うための協議会を組織することができる。

 2 前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

  第三十一条中「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、第三章第三節中同条を第三十三条とする。

  第三十条を第三十二条とし、第二十九条の前の見出しを削り、同条を第三十一条とし、同条の前に見出しとして「(特定地域における措置)」を付する。

  第二十八条中「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十七条を第二十九条とする。

  第二十六条中「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第二十五条を第二十七条とし、第二十四条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とする。

  第二十二条第一項第二号中「第二十条各号」を「第二十二条各号」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十一条第二項中「第二十三条第一項各号」を「第二十五条第一項各号」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十条第三号中「第二十三条第一項各号」を「第二十五条第一項各号」に改め、同条を第二十二条とする。

  第三章第二節中第十九条を第二十一条とし、第十八条の二を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条の二を第十八条とする。

  第五章中第四十条を第三十六条とする。

  第四十一条第一項中「含む。」の下に「第三十九条及び」を加え、「次条第一号及び第二号」を「次条第一項第一号及び第二号」に改め、第六章第一節中同条を第三十七条とする。

  第四十二条第三項中「第四十二条第二項」を「第三十八条第二項」に改め、同条第六項の表第五条第二項の項中「第四十二条第五項」を「第三十八条第五項」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (業務拡大に係る業種及び職種の指定等)

 第三十九条 都道府県知事は、シルバー人材センターが行う前条第一項第二号及び第四号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であつて、労働力の需給の状況、同項第二号及び第四号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあつては、労働者派遣事業に限る。)と同種の業務を営む事業者の事業活動に与える影響等を考慮して厚生労働省令で定める基準に適合するものを、センターの指定区域内の市町村の区域ごとに指定することができる。

 2 都道府県知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

  一 当該指定に係る市町村の長

  二 当該指定に係るシルバー人材センター

  三 指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者を代表する者

  四 当該指定に係る市町村の区域の労働者を代表する者

 3 都道府県知事は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

 4 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該指定をした業種及び職種並びに当該指定に係る市町村の区域を公示しなければならない。

 5 第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について前条第二項の規定により有料の職業紹介事業(就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。)を行う場合における同条第一項第二号の規定の適用については、同号中「軽易な業務」とあるのは、「軽易な業務若しくはその能力を活用して行う業務」とする。

 6 第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について前条第五項の規定により労働者派遣事業(派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。)の場所が当該市町村の区域内にある場合に限る。)を行う場合における前条第一項第四号の規定の適用については、同号中「及びその他の軽易な業務」とあるのは、「並びにその他の軽易な業務及びその能力を活用して行う業務」とする。

 第四十条 都道府県知事は、前条第一項の指定をした業種及び職種が同項に規定する基準に適合しなくなつたときは、遅滞なく、その指定を取り消すものとする。

 2 前条第四項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

  第四十三条を第四十一条とする。

  第四十三条の二中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)」に改め、同条を第四十二条とする。

  第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同項第一号中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第四十三条とする。

  第四十四条第一項中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第四十一条第一項各号」を「第三十七条第一項各号」に改め、同条第三項中「第四十一条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。

  第四十五条中「第四十一条第三項」を「第三十七条第三項」に、「第四十二条から第四十三条の三まで」を「第三十八条から第四十三条まで」に、「、第四十二条第一項」を「、第三十八条第一項」に、「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」を「連合の指定区域」に、「第四十二条第二項」を「第三十八条第二項」に、「第四十二条第五項」を「第三十八条第五項」に改め、「シルバー人材センター連合」と」の下に「、第三十九条第一項中「センターの指定区域」とあるのは「連合の指定区域」と」を加え、「第四十三条の二」を「第四十二条」に改め、「、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と」を削り、「第四十三条の三第一項」を「第四十三条第一項」に、「第四十一条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、「、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と」及び「、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と」を削る。

  第四十八条中「第四十一条第三項」を「第三十七条第三項」に、「第四十三条から第四十三条の三まで」を「第四十一条から第四十三条まで」に、「第四十三条の二」を「第四十二条」に、「、「第四十二条第一項」を「、「第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)」に、「第四十三条の三第一項」を「第四十三条第一項」に、「第四十一条第一項」を「第三十七条第一項」に、「中「第四十二条第一項」を「中「第三十八条第一項」に改め、「、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十八条において準用する前条」と」を削る。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第五条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

 第十一条の二 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

 3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

  第十六条中「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二第一項」を加える。

  第二十条第二項中「第十一条第一項」の下に「及び第十一条の二第一項」を、「性的な言動」の下に「又は同項に規定する言動」を加える。

  第三十条中「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二第一項」を加える。

  第三十一条第一項中「第十一条第三項」の下に「、第十一条の二第三項」を、「第十一条第二項」の下に「、第十一条の二第二項」を、「第七条、第九条第三項」の下に「、第十一条の二第一項」を、「従事しなかつたこと」と」の下に「、第十一条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と」を加える。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に、「第四十七条の三」を「第四十七条の四」に改める。

  第四十七条の二中「、第十一条第一項」の下に「、第十一条の二第一項」を、「同法第十一条第一項」の下に「及び第十一条の二第一項」を加える。

  第四十七条の四を第四十七条の五とし、第四十七条の三を第四十七条の四とし、第三章第四節中第四十七条の二の次に次の一条を加える。

  (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

 第四十七条の三 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十三条の二及び第二十五条の規定を適用する。この場合において、同条中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第七条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第十章 対象労働者等に対する支援措置

 
 

 第一節 国等による援助(第三十条−第三十五条)

 
 

 第二節 指定法人(第三十六条−第五十二条)

 を「第十章 対象労働者等に対する国等による援助(第三十条−第五十二条)」に、「第六十八条」を「第六十六条」に改める。

  第二十七条中「及び第三十九条第一項第一号」を削る。

  第十章の章名を次のように改める。

    第十章 対象労働者等に対する国等による援助

  第十章第一節の節名及び同章第二節の節名を削る。

  第三十六条から第五十二条までを次のように改める。

 第三十六条から第五十二条まで 削除

  第五十七条中「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」を「並びに第二十三条」に改める。

  第六十条第一項中「、第十章第二節」を削り、「第六十七条」を「第六十五条」に改め、同条第二項中「、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と」を削る。

  第六十一条第一項中「、第六十三条、第六十五条及び第六十八条」を「から第六十四条まで及び第六十六条」に改める。

  第六十四条を削る。

  第六十五条を第六十四条とする。

  第六十六条中「第六十二条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第六十五条とする。

  第六十七条を削る。

  第六十八条を第六十六条とする。

第八条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十六条の九」を「−第十六条の十」に改める。

  第二条第一号中「その子」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である労働者に委託されている児童のうち、当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)」を加える。

  第五条第一項第二号中「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)」を「一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者」に改め、同条第三項ただし書中「が当該子の一歳到達日」を「が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)」に改める。

  第九条の二第一項中「同条第三項各号列記以外の部分中「一歳到達日」を「同条第三項ただし書中「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)」に、「「一歳到達日(当該配偶者」を「「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該配偶者」に改める。

  第十一条第一項第二号中「(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)」を「から六月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者」に改め、同条第二項各号を次のように改める。

  一 当該対象家族について三回の介護休業をした場合

  二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第十五条第一項において「介護休業日数」という。)が九十三日に達している場合

  第十四条第一項中「、次条第一項及び第二十三条第三項」を「及び次条第一項」に改め、同条第二項中「撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き」を「撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については」に改める。

  第十五条第一項中「介護休業等日数」を「介護休業日数」に改める。

  第十六条の二中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「日」の下に「(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の日時)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

  第十六条の三第二項中「六月」と」の下に「、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と」を加える。

  第十六条の五中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「日」の下に「(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

  第十六条の六第二項中「六月」と」の下に「、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と」を加える。

  第十六条の八第二項中「第十七条第二項前段」の下に「(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十六条の九中「前条第一項」を「第十六条の八第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「同項」を「第十六条の八第一項」に改め、第六章中同条を第十六条の十とし、第十六条の八の次に次の一条を加える。

 第十六条の九 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

 2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

  第十七条第二項中「第十六条の八第二項前段」の下に「(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十三条第一項中「以下」の下に「この条及び第二十四条第一項第三号において」を加え、「所定労働時間の短縮措置」を「育児のための所定労働時間の短縮措置」に改め、同条第二項中「所定労働時間の短縮措置」を「育児のための所定労働時間の短縮措置」に改め、同条第三項中「介護する労働者」の下に「であって介護休業をしていないもの」を加え、「連続する九十三日」を「連続する三年」に改め、「(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間とする。)」を削り、「措置」の下に「(以下この条及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。

  一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

  二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

  第二十三条に次の一項を加える。

 4 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。

  第二十四条第一項第三号中「第六章」を「第十六条の八」に、「所定労働時間の短縮措置」を「育児のための所定労働時間の短縮措置」に改め、同条第二項中「第二十三条第三項に定める措置」を「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」に改める。

  第二十五条を次のように改める。

  (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

 第二十五条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

  第五十二条の三中「前条」を「第二十五条に定める事項及び前条」に改める。

  第五十六条の二中「、第十六条の九」を「(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十」に、「第二十三条、」を「第二十三条第一項から第三項まで、」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十五条」を加える。

  第五十七条中「第二条第三号」を「第二条第一号及び第三号」に改め、「、第十一条第二項第一号及び第二号ロ」を削り、「第十六条の二第一項」及び「第十六条の五第一項」の下に「及び第二項」を、「第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号」の下に「(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「並びに第二十三条」を「、第二十三条第一項から第三項まで並びに第二十五条」に改める。

  第六十条第二項中「第二条第三号」を「第二条第一号及び第三号」に、「第十一条第二項第一号及び第二号ロ並びに第三項」を「第十一条第三項」に、「第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項」を「第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで」に、「第二十三条、」を「第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条、」に、「第六章」を「第十六条の八」に、「、第十六条の九」を「(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十」に改め、「「第十六条の五第一項」の下に「及び第二項」を、「第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号」の下に「(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日

 二 第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定 平成二十八年四月一日

 三 第一条中雇用保険法第三十七条の四第二項、第六十一条の四第四項及び第六十一条の六第四項の改正規定並びに同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第十九条、第二十条、第二十二条並びに第二十三条の規定 平成二十八年八月一日

 四 第二条中雇用保険法第六十六条第三項第一号イの改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第六項の改正規定、同法第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十五条の二を削る改正規定、同法第十六条及び第十八条の改正規定、同法第十九条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十九条の二を削る改正規定並びに同法第二十二条第三項、第三十一条及び第三十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定 平成三十二年四月一日

 (介護休業給付金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下この項及び次項において「第一条改正後雇用保険法」という。)第六十一条の六第四項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第一条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者(第三項の規定により第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「第二条改正後雇用保険法」という。)第六十一条の六の規定が適用される者を除く。)について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(次項において「第一条改正前雇用保険法」という。)第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

2 第一条改正後雇用保険法附則第十二条の二の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始された第一条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業に係る介護休業給付金について適用し、同日前に開始された第一条改正前雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業に係る介護休業給付金については、なお従前の例による。

3 第二条改正後雇用保険法第六十一条の六の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する介護休業を開始した者について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法(以下「第二条改正前雇用保険法」という。)第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 (高年齢被保険者に関する経過措置)

第三条 六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、施行日前から引き続いて雇用されている者(雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)については、施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第二条改正後雇用保険法の規定を適用する。

 (就業促進手当に関する経過措置)

第四条 第二条改正後雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に第二条改正前雇用保険法第五十六条の三第一項各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

 (移転費に関する経過措置)

第五条 施行日前に第二条改正前雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者となった者(次条において「旧高年齢受給資格者」という。)(施行日以後に高年齢受給資格者(第二条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者をいう。次条において同じ。)、日雇受給資格者(第二条改正後雇用保険法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者をいう。次条において同じ。)又は特例受給資格者(雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者をいう。次条において同じ。)となった者を除く。)に対する雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給については、なお従前の例による。

 (求職活動支援費に関する経過措置)

第六条 第二条改正後雇用保険法第五十九条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条第一項各号に規定する行為(当該行為に関し、第二条改正前雇用保険法第五十九条の規定による広域求職活動費が支給されている場合における当該行為を除く。)をした者(施行日前一年以内に旧高年齢受給資格者となった者であって施行日以後に高年齢受給資格者、日雇受給資格者又は特例受給資格者となっていないものを除く。)について適用し、施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

 (教育訓練給付金に関する経過措置)

第七条 高年齢継続被保険者(第二条改正前雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に高年齢継続被保険者でなくなり、施行日以後に第二条改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した場合において、同項第一号に規定する基準日がその者が高年齢継続被保険者でなくなった日から同項第二号の厚生労働省令で定める期間内にあるときにおける同号の規定の適用については、同号中「高年齢被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とする。

 (育児休業給付金に関する経過措置)

第八条 第二条改正後雇用保険法第六十一条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に第二条改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第九条 第二条改正後雇用保険法第六十六条第三項の規定は、平成三十二年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

 (雇用保険率に関する経過措置)

第十条 第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項のあっせんに係る紛争については、第五条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十六条及び第八条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (介護をするための休業に係る承認の請求を公務員がする場合における経過措置)

第十二条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(附則第十七条第一項において「行政執行法人」という。)の職員のうち、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員に対する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(次項において「育児・介護休業法」という。)第六十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「第十一条第一項ただし書」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第八条の規定による改正前の第十一条第一項ただし書」とする。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員のうち、同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員に対する育児・介護休業法第六十一条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「第十一条第一項ただし書」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第八条の規定による改正前の第十一条第一項ただし書」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条、第六条及び第八条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (職業安定法の一部改正)

第十五条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第二項中「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第十六条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第二号中「第三十七条の四第三項前段」を「第三十七条の四第三項」に改め、同条第五項中「、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第十項第六号を次のように改める。

  六 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者については、求職活動支援費

  第十条第十一項中「規定は、」の下に「第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第四項又は第五項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び」を加え、「これら」を「第六項又は第七項」に改め、「、「」の下に「雇用保険法」を加え、「及び第五十六条の三から第五十九条まで」を「及び」に、「「第五十六条の三から第五十九条まで」を「「雇用保険法」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば第二条改正前雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第四項又は第五項の勤続期間を計算する場合における国家公務員退職手当法第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

2 新退職手当法第十条第十項(第六号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)第十条第十項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当法第十条第四項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 新退職手当法第十条第十一項において準用する同条第十項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する国家公務員退職手当法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当法第十条第四項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する国家公務員退職手当法第十条第十項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十八条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の二第一項中「平成三年法律第七十六号」の下に「。以下この項において「育児・介護休業法」という。」を加え、「若しくは同法」を「若しくは育児・介護休業法」に、「当該育児休業等に係る三歳に満たない子」を「育児・介護休業法第二条第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第二十六条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないもの」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の三第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

  附則第十一条の三を附則第十一条の四とし、附則第十一条の二の次に次の一条を加える。

  (介護休業手当金に関する暫定措置)

 第十一条の三 第六十八条の三第一項及び同条第三項において準用する第六十八条の二第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始された前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。

 (激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二十一条 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「激甚(じん)災害」を「激甚災害」に、「高年齢継続被保険者、」を「高年齢被保険者、」に、「高年齢継続被保険者等」を「高年齢被保険者等」に改め、同条第五項中「高年齢継続被保険者又は」を「高年齢被保険者又は」に、「高年齢継続被保険者等」を「高年齢被保険者等」に改め、同条第七項中「高年齢継続被保険者等」を「高年齢被保険者等」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条の二の次に次の一条を加える。

  (介護休業手当金に関する暫定措置)

 第十七条の三 第七十条の三第一項及び同条第三項において準用する第七十条の二第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十七条の三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された同項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。

 (雇用対策法の一部改正)

第二十四条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三号中「求職活動」の下に「又は求職活動を容易にするための役務の利用」を加える。

 (雇用対策法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の雇用対策法第十八条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、前条の規定による改正前の雇用対策法第十八条の規定による給付金が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する当該求職活動に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二及び別表第一第八十一号中「第四十二条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第二十七条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条中「第四十七条の三」を「第四十七条の四」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第二十八条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条中「第二十条から第二十八条まで及び第三十一条」を「第二十二条から第三十条まで及び第三十三条」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

  附則第四十三条の前の見出し中「高年齢求職者給付金等」を「高年齢雇用継続基本給付金等」に改め、同条第一項を削り、同条中第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

  附則第四十四条第一項を削り、同条第二項中「前条第二項」を「前条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同項を同条第二項とする。

第三十条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「第一条の規定による改正後の雇用保険法(附則第四条において「新法」という。)第六条第二号から第五号まで」を「雇用保険法第六条第一号から第四号まで」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第三十一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第二十四条の三第三項第一号」を「第二十四条の二第三項第一号」に改める。

  第二十四条の二を削る。

  第二十四条の三第一項中「別表の十二の三の項」を「別表の十二の二の項」に改め、同条を第二十四条の二とする。

  第二十四条の四中「別表の十二の四の項」を「別表の十二の三の項」に改め、同条を第二十四条の三とする。

  別表の十二の二の項を削り、同表の十二の三の項中「第二十四条の三」を「第二十四条の二」に改め、同項を同表の十二の二の項とし、同表の十二の四の項中「第二十四条の四」を「第二十四条の三」に改め、同項を同表の十二の三の項とする。

 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十四条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認定に係る国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域をその区域に含む都道府県の知事が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に当該市町村の長から、当該市町村の区域において第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十一条第二項に規定するシルバー人材センターが行う同法第四十二条第一項第二号及び第四号に掲げる業務(同法第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合が行う同法第四十五条において準用する同法第四十二条第一項第二号及び第四号に掲げる業務を含む。)に関し、その取り扱う範囲を拡張する旨の通知を受けたときは、当該都道府県の知事が、同日において第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十九条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該市町村の区域において全ての業種及び職種を指定したものとみなして、同法の規定を適用する。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理臨時代理・総務・財務・厚生労働大臣署名)

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