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法律第三十八号(平二八・五・一八)

  ◎国立大学法人法の一部を改正する法律

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十四条)」を「第三十四条の三)」に、「第五章 雑則(第三十四条の二−第三十七条)」を

第五章 指定国立大学法人(第三十四条の四−第三十四条の八)

 
 

第六章 雑則(第三十四条の九−第三十七条)

に、「第六章」を「第七章」に改める。

 第七条第三項中「第六項」の下に「及び第三十四条の二」を加える。

 第九条第三項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。

4 前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

 第四十条第一項第五号中「規定する業務」の下に「(指定国立大学法人にあっては、同項及び第三十四条の五第一項に規定する業務)」を加え、同項中第十二号を削り、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、同項第九号中「第三十四条の二第二項」を「第三十四条の九第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

 九 第三十四条の三第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 第六章を第七章とする。

 第三十四条の二を第三十四条の九とする。

 第三十六条第二号中「若しくは第三十四条」を「、第三十四条、第三十四条の二若しくは第三十四条の五第二項」に改め、同条第五号中「準用通則法」を「第三十四条の三第二項第二号又は準用通則法」に、「又は」を「若しくは」に改める。

 第五章を第六章とする。

 第四章中第三十四条の次に次の二条を加える。

 (土地等の貸付け)

第三十四条の二 国立大学法人等は、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

 (余裕金の運用の認定)

第三十四条の三 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。

 一 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

 二 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。

2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。

 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買

 二 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)

 三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

  イ 前二号に掲げる方法

  ロ 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結

3 文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。

 第四章の次に次の一章を加える。

   第五章 指定国立大学法人

 (指定国立大学法人の指定)

第三十四条の四 文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。

2 文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4 文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

 (研究成果を活用する事業者への出資)

第三十四条の五 指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うことができる。

2 指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3 指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項及び第三十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の五第一項」とする。

 (中期目標に関する特例)

第三十四条の六 文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。

 (余裕金の運用の認定の特例)

第三十四条の七 指定国立大学法人は、第三十四条の三第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。

 (役職員の報酬、給与等の特例等)

第三十四条の八 指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。

2 前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。

 (指定国立大学法人の指定に関する準備行為)

第二条 この法律による改正後の国立大学法人法(次項において「新法」という。)第三十四条の四第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。

2 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第三十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(文部科学・内閣総理大臣署名)

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