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法律第四十二号(平成二八・五・一八)

  ◎海上交通安全法等の一部を改正する法律

 (海上交通安全法の一部改正)

第一条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置(第二十九条の二・第二十九条の三)」を

第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置(第三十条・第三十一条)

 
 

第八節 指定海域における措置(第三十二条−第三十五条)

 に、「第三十条−第三十三条」を「第三十六条−第三十九条」に、「第三十四条−第三十九条」を「第四十条−第四十六条」に、「第四十条−第四十三条」を「第四十七条−第五十条」に改める。

  第二条第二項第三号ロ中「行なつている」を「行つている」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。

  第二十四条第三項中「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第三十七条の五」を「第四十三条」に改める。

  第四十三条中「第四十条第四号」を「第四十七条第四号」に改め、同条を第五十条とする。

  第四十二条第二号中「第二十二条」の下に「又は第三十二条」を加え、同条第三号中「第三十条第六項又は第三十一条第一項」を「第三十六条第六項又は第三十七条第一項」に改め、同条を第四十九条とし、第四十一条を第四十八条とする。

  第四十条第二号中「又は第二十六条第一項」を「、第二十六条第一項又は第三十五条」に改め、同条第四号中「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第五号中「第三十条第三項」を「第三十六条第三項」に改め、同条第六号中「第三十一条第二項、第三十二条又は第三十三条第三項」を「第三十七条第二項、第三十八条又は第三十九条第三項」に改め、同条第七号中「第三十三条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条を第四十七条とし、第四章中第三十九条を第四十六条とし、第三十八条を第四十五条とする。

  第三十七条の二中「又は第二十条第三項」を「、第二十条第三項又は第三十五条」に改め、同条を第四十四条とする。

  第三十七条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第四十三条とし、第三十六条を第四十二条とし、第三十五条を第四十一条とする。

  第三十四条中「、航路」の下に「、指定海域」を加え、「第二十九条の二第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第四十条とする。

  第三十三条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、第三章中同条を第三十九条とする。

  第三十二条第一号中「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二号中「第三十条第三項」を「第三十六条第三項」に改め、同条第三号中「第三十条第六項」を「第三十六条第六項」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十一条第六項中「第三十七条の五」を「第四十三条」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十条第八項中「第三十七条の五」を「第四十三条」に改め、同条を第三十六条とする。

  第二章第七節中第二十九条の三を第三十一条とし、同条の次に次の一節を加える。

     第八節 指定海域における措置

  (指定海域への入域に関する通報)

 第三十二条 第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。

  (非常災害発生周知措置等)

 第三十三条 海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれがある旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(以下「非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。

 2 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつた後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第三十五条において「非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。

  (非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取)

 第三十四条 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第四条本文に規定する船舶(以下この条において「指定海域内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

 2 指定海域内船舶は、非常災害発生周知措置がとられたときは、非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  (非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等)

 第三十五条 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。

  一 当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。

  二 当該指定海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。

  三 当該指定海域にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該指定海域内における移動を命じ、又は当該指定海域から退去することを命ずること。

  第二十九条の二を第三十条とする。

 (港則法の一部改正)

第二条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条の六」を「第四十八条」に、「第三十八条−第四十三条」を「第四十九条−第五十四条」に改める。

  第三条第一項中「雑種船」を「汽艇等」に、「汽艇」を「汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)」に改め、同条第二項中「きつ水」を「喫水」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第四項に規定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

  第七条第一項中「雑種船」を「汽艇等」に、「第八条第一項」を「次条第一項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

  第八条の見出し中「けい船」を「係船」に改め、同条第一項中「雑種船」を「汽艇等」に、「けい船しよう」を「係船しよう」に改め、同条第二項及び第三項中「けい船中」を「係船中」に改める。

  第九条の見出し中「けい留等」を「係留等」に改め、同条中「雑種船」を「汽艇等」に、「けい船浮標」を「係船浮標」に、「けい留し」を「係留し」に、「妨となる虞」を「妨げとなるおそれ」に改める。

  第十二条中「雑種船」を「汽艇等」に、「第三十七条まで」を「第三十九条まで」に、「第三十七条の三」を「第四十一条」に改める。

  第十八条中「雑種船」を「汽艇等」に改める。

  第四十三条中「第三十九条第四号」を「第五十条第四号」に、「第四十一条第二号」を「第五十二条第二号」に改め、同条を第五十四条とし、第四十二条を第五十三条とする。

  第四十一条第二号中「第三十七条の五」を「第四十三条」に改め、同条を第五十二条とする。

  第四十条中「第三十六条の二第二項(第三十七条の五」を「第三十七条第二項(第四十三条」に改め、同条を第五十一条とする。

  第三十九条第一号中「第三十六条の三第一項(第三十七条の五」を「第三十八条第一項(第四十三条」に改め、同条第三号中「第三十七条の五」を「第四十三条」に、「第三十七条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条第四号中「第三十七条の五」を「第四十三条」に改め、同条第五号中「若しくは第三十六条第二項」を「、第三十六条第二項若しくは第三十八条第四項」に、「第三十七条の五」を「第四十三条」に改め、同条を第五十条とする。

  第三十八条第一号中「第三十七条の二第二項(第三十七条の五」を「第四十条第二項(第四十三条」に改め、同条第二号中「第三十七条の二第一項(第三十七条の五」を「第四十条第一項(第四十三条」に改め、同条を第四十九条とする。

  第三十七条の六第一項中「前条」を「第四十三条」に、「第三十七条の二第二項」を「第四十条第二項」に、「第三十六条の二第二項若しくは第三十七条第三項」を「第三十七条第二項若しくは第三十九条第三項」に改め、同条第二項中「整とん」を「整頓」に改め、第七章中同条を第四十八条とする。

  第三十七条の五中「第三十六条の二第二項及び第三十六条の三から第三十七条の二まで」を「第三十七条第二項及び第三十八条から第四十条まで」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の見出し及び四条を加える。

  (非常災害時における海上保安庁長官の措置等)

 第四十四条 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十三条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十六条において「指定港非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。

 2 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十三条第二項に規定する非常災害解除周知措置(以下この項において「非常災害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、当該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十六条において「指定港非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。

 第四十五条 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第四条本文に規定する船舶(以下この条において「指定港内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

 2 指定港内船舶は、指定港非常災害発生周知措置がとられたときは、指定港非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

 第四十六条 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第五条第二項及び第三項、第七条、第十条、第十四条の二、第二十一条第一項、第二十二条、第二十五条、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項、第四十条、第四十一条第一項並びに第四十二条に規定する職権を、当該指定港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十三条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第十条、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項並びに第四十条に規定する職権を行うものとする。

  (職権の委任)

 第四十七条 この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

 2 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその職権に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

  第三十七条の四を第四十二条とする。

  第三十七条の三第一項中「雑種船」を「汽艇等」に改め、同条を第四十一条とし、第三十七条の二を第四十条とし、第三十七条を第三十九条とする。

  第三十六条の三の前の見出しを削り、同条第二項第五号中「けい留施設」を「係留施設」に改め、同条第三項中「第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶が、同法」を「次の各号に掲げる船舶が、海上交通安全法」に、「併せて、当該水路」を「あわせて、当該各号に定める水路」に、「けい留施設」を「係留施設」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶 当該水路

  二 指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとする船舶であつて、当該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定港に隣接する指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとするもの 当該水路

  三 指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶であつて、当該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定海域に隣接する指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとするもの 当該水路

  第三十六条の三中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 港長は、第一項に規定する水路のうち当該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第二項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を指示することができる。

  一 当該水路(海上交通安全法第二条第一項に規定する航路に接続するものを除く。以下この号において同じ。)を航行する予定時刻を変更すること(前項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により第二項の規定による通報がされていない場合にあつては、港長が指定する時刻に従つて当該水路を航行すること。)。

  二 当該船舶の進路を警戒する船舶を配備すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要な措置を講ずること。

  第三十六条の三を第三十八条とし、同条の前に見出しとして「(船舶交通の制限等)」を付する。

  第三十六条の二第一項中「附近」を「付近」に改め、同条を第三十七条とする。

 (航路標識法の一部改正)

第三条 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 航路標識の設置及び管理

   第一節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理(第二条)

   第二節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理(第三条−第十四条)

   第三節 雑則(第十五条・第十六条)

  第三章 航路標識に係る行為の制限(第十七条−第二十一条)

  第四章 雑則(第二十二条−第二十五条)

  第五章 罰則(第二十六条−第三十条)

  附則

    第一章 総則

  第一条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「施設」を「国土交通省令で定める施設」に改め、同条の次に次の章名及び節名を付する。

    第二章 航路標識の設置及び管理

     第一節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理

  第二条の前の見出し及び同条ただし書を削り、同条の次に次の節名を付する。

     第二節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理

  第三条及び第四条を次のように改める。

  (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

 第三条 海上保安庁以外の者が航路標識(第十三条第一項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 航路標識の種類

  三 航路標識の位置、構造及び設備

  四 航路標識の管理の方法

  五 その他国土交通省令で定める事項

  (許可の基準等)

 第四条 海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

  一 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  二 当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。

  三 当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  四 申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

 2 前条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

  第十七条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「五千円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十二条」を「第二十一条」に改め、同号を同条第八号とし、同条第一号中「第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項」を「第十七条第二項、第十八条第二項又は第十九条第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第二十条の規定に違反した者

  第十七条に第一号から第五号までとして次の五号を加える。

  一 第六条(第十三条第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した航路標識の供用を再開した者

  二 第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識を設置した者

  三 第十三条第二項本文の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

  四 第十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

  第十七条を第二十八条とする。

  第十六条の前の見出しを削り、同条中「第十一条の規定」を「第九条、第十条第一項又は第十三条第五項若しくは第六項の規定による命令」に、「一万円」を「五十万円」に改め、同条を第二十七条とし、第十五条を削る。

  第十四条第一項中「第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項」を「第十七条第二項、第十八条第二項又は第十九条第二項」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の二条、章名及び一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十四条 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

 2 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

  (経過措置)

 第二十五条 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

    第五章 罰則

 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置した者

  二 第五条第一項本文の規定に違反して、許可を受けないで第三条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

  第十三条第一項中「第四条第一項若しくは第二項又は第十条第三項」を「第十条、第十三条第六項若しくは第七項又は第十九条第三項」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「第四条第一項」を「第十条第一項又は第十三条第六項」に、「同条第二項」を「第十条第二項又は第十三条第七項」に、「第十条第三項」を「第十九条第三項」に改め、同項第二号中「受けたいと思う金額」を「受けようとする見積額」に改め、同項第三号中「決定しなければ」を「決定し、当該申請人に通知しなければ」に改め、同号後段を削り、同条第二項中「六箇月」を「六月」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十二条中「よごし」を「汚し」に、「虞の」を「おそれの」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第四章 雑則

  第十一条第一項中「虞の」を「おそれの」に改め、同条第二項中「けい留させて」を「係留させて」に改め、同条第三項中「虞の」を「おそれの」に改め、同条を第二十条とする。

  第十条第一項中「附近」を「付近」に、「虞の」を「おそれの」に改め、同条第二項中「同様である」を「、同様とする」に改め、同条を第十九条とする。

  第九条第一項中「虞の」を「おそれの」に、「引揚」を「引揚げ」に改め、同条を第十八条とする。

  第八条第一項中「虞が」を「おそれが」に改め、同条を第十七条とする。

  第七条中「もより」を「最寄り」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 航路標識に係る行為の制限

  第六条中「廃止、位置の変更」を「位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

  第六条を第十五条とする。

  第五条の見出しを「(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の管理者は、その管理している」を「第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該」に、「の定める」を「で定める」に改め、同項を同条とし、同条を第七条とし、同条の次に次の七条及び節名を加える。

  (航路標識の管理)

 第八条 第三条第一項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第四条第一項第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。

 2 第三条第一項の許可を受けた者は、その管理の方法が第四条第一項第三号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。

  (措置命令等)

 第九条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

  一 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付された条件に違反したとき。

  二 第三条第一項の許可を受けた者が第五条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

  三 第三条第一項の許可を受けた者が第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第三条第一項の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。

 第十条 前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第三条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

 2 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第三条第一項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

  (許可の取消し)

 第十一条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。

  一 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付された条件に違反したとき。

  二 第三条第一項の許可を受けた者が第五条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

  三 第三条第一項の許可を受けた者が第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第三条第一項の許可を受けた者が第九条又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。

  (地位の承継)

 第十二条 第三条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。

 2 第三条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

 3 前項の相続人は、第三条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。

 4 第四条第一項第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。

  (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)

 第十三条 海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 航路標識の種類

  三 航路標識の位置、構造及び設備

  四 航路標識の管理の方法

  五 その他国土交通省令で定める事項

 2 前項の規定による届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 3 第一項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。

 4 第一項の規定による届出をした者は、その管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。

 5 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

  一 第一項の規定による届出をした者が前二項の規定に違反していると認めるとき。

  二 第一項の規定による届出をした者が第十項において準用する第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 6 前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第一項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

 7 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

 8 第一項の規定により設置された航路標識の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき一人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

 9 前項の規定により第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

 10 第五条第三項、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第五条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十三条第二項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。

  (報告徴収及び立入検査)

 第十四条 海上保安庁長官は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三条第一項の許可を受けた者又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、航路標識の工事又は管理に関し報告を求めることができる。

 2 海上保安庁長官は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第三条第一項の許可を受けた者若しくは前条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識の工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

     第三節 雑則

  第四条の次に次の二条を加える。

  (変更の許可等)

 第五条 第三条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

 3 第三条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第二項第一号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  (供用の休廃止等の届出)

 第六条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。

  本則に次の二条を加える。

 第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第七号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

 第三十条 第五条第三項(第十三条第十項において準用する場合を含む。)又は第十三条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

第四条 航路標識法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十六条−第三十条」を「第二十七条−第三十一条」に改める。

  第二十条第一項中「以下」の下に「この条において」を加える。

  第三十条を第三十一条とし、第二十六条から第二十九条までを一条ずつ繰り下げ、第四章中第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする。

  第二十三条第一項中「(平成五年法律第八十八号)」を削り、同条を第二十四条とする。

  第二十二条第一項中「又は第十九条第三項」を「、第十九条第三項又は前条第一項」に改め、同項第一号中「損失額」の下に「、前条第一項の場合にあつては同項の規定による行為により損失を受けた者についての損失額」を加え、同条を第二十三条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

  (非常災害時における緊急措置)

 第二十二条 海上保安庁長官は、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとつたときは、同条第二項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第二条第四項に規定する指定海域をいう。以下この項において同じ。)又は当該指定海域に隣接する指定港(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第三条第三項に規定する指定港をいう。)内における船舶交通の危険を防止するため航路標識を設置する緊急の必要があると認める場合に限り、当該航路標識を設置する現場付近にある船舶に対し当該航路標識の設置に関する業務に従事すべきことを命じ、又はその現場において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日

 二 第二条中港則法第三条第一項及び第二項並びに第七条から第九条までの改正規定、同法第十二条の改正規定(「雑種船」を「汽艇等」に改める部分に限る。)並びに同法第十八条及び第三十七条の三第一項の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三条及び次条の規定 平成二十九年四月一日

 (航路標識法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の航路標識法(以下この条において「旧航路標識法」という。)第二条ただし書の許可を受けて航路標識(第三条の規定による改正後の航路標識法(以下この条において「新航路標識法」という。)第三条第一項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)に新航路標識法第三条第一項の許可を受けたものとみなし、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧航路標識法第二条ただし書の許可を受けて航路標識(新航路標識法第十三条第一項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、第三号施行日に新航路標識法第十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、第三条又は第四条の規定の施行後五年を経過した場合において、第三条又は第四条の規定による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第六条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項第二十号中「第三十七条の二第一項」を「第四十条第一項」に、「第三十七条の五」を「第四十三条」に、「第三十七条の二第二項」を「第四十条第二項」に改める。

  第三十六条の二第四項中「第三十七条の五」を「第四十三条」に改める。

(国土交通・環境・内閣総理大臣署名)

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