衆議院

メインへスキップ



法律第四十七号(平二八・五・二〇)

  ◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

目次

 第一章 内閣府関係(第一条−第三条)

 第二章 総務省関係(第四条)

 第三章 文部科学省関係(第五条)

 第四章 厚生労働省関係(第六条−第九条)

 第五章 農林水産省関係(第十条・第十一条)

 第六章 経済産業省関係(第十二条)

 第七章 国土交通省関係(第十三条・第十四条)

 第八章 環境省関係(第十五条)

 附則

   第一章 内閣府関係

 (災害対策基本法の一部改正)

第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「港務局」の下に「(第八十二条第一項において「港務局」という。)」を加える。

  第七十六条の四第一項中「道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)」を「道路管理者等」に改め、同条第三項中「道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)」を「道路管理者等」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)」を「道路管理者等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の「道路管理者等」とは、道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいい、同条第五項第四号の道路(同条第六項の規定により同号の道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第二項において同じ。)又は漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいい、同法第三条第二号イの道路(同法第四十条第一項又は第二項の規定により同号イの道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第三項において同じ。)をいう。

  第七十六条の六第一項中「道路管理者」を「第七十六条の四第二項に規定する道路管理者等(以下この条において「道路管理者等」という。)」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「道路管理者」を「道路管理者等」に改める。

  第七十六条の七中「この条」を「この項」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 国土交通大臣は、港湾管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該港湾管理者に対し、前条第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。

 3 農林水産大臣は、漁港管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該漁港管理者に対し、前条第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。

  第七十六条の八中「及び前条」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。

  第八十二条第一項中「地方公共団体」の下に「(港務局を含む。)」を加える。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第二条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「及び市町村」を「、市町村及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)」に改め、同条第七項中「又は市町村」を「、市町村又は公立大学法人」に改める。

  第十二条中「地方公共団体」の下に「(公立大学法人を含む。第十七条第一項において同じ。)」を加える。

  第十三条第一項中「(都道府県」の下に「(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加える。

  第十六条中「除く。」の下に「以下この条及び」を、「同じ。)」の下に「(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加え、「次条第一項」を「同条第一項」に改める。

  第十八条第三項中「当該指定都市等」の下に「(当該指定都市等が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加える。

  第十九条第一項中「(都道府県」の下に「(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加える。

  第二十六条中「地方公共団体」の下に「(公立大学法人を含む。)」を加える。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の三十八の項中

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 を

都道府県知事等

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

 
 

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 に改める。

   第二章 総務省関係

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第四条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二号中「こと」の下に「並びに当該大学又は大学及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと」を加える。

  第七十三条中「理事長が」の下に「当該大学の」を、「をいう。)」の下に「並びに第七十七条の二第一項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)」を加える。

  第七十七条の次に次の二条を加える。

  (大学附属の学校)

 第七十七条の二 公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校(次項において「学校」という。)を附属させて設置することができる。

 2 設立団体の長は、前項の規定により公立大学法人が設置する学校に係るこの法律、他の法令又は設立団体の条例若しくは規則の規定に基づく事務を行うに当たり、必要と認めるときは、当該設立団体の教育委員会に対し、当該学校における学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

  (出資の認可)

 第七十七条の三 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。

  第七十九条の次に次の三条を加える。

  (会計監査人の資格等の特例)

 第七十九条の二 公立大学法人の会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを当該公立大学法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第一号に掲げる者を選定することはできない。

 2 公立大学法人においては、第三十七条第二項に規定する者のほか、次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

  一 監査の対象となる公立大学法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるもの若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

  二 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

  (長期借入金及び債券発行の特例)

 第七十九条の三 公立大学法人は、第四十一条第五項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。

 2 前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第五項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

 3 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した公立大学法人の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 5 公立大学法人は、設立団体の長の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 7 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (償還計画)

 第七十九条の四 前条第一項又は第二項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行する公立大学法人は、毎事業年度、設立団体以外の者からの長期借入金及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。

   第三章 文部科学省関係

 (学校教育法の一部改正)

第五条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「公立大学法人」の下に「(以下「公立大学法人」という。)」を、「次項」の下に「及び第百二十七条」を、「私立学校法」の下に「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を加え、「学校法人と称する」を「「学校法人」という」に改める。

  第四条第一項第二号中「市町村」の下に「(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条、第十三条第二項、第十四条、第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)」を加え、同条第四項中「第五十四条第三項において」を「以下」に改め、「という。)」の下に「(指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加える。

  第五十四条第三項中「)町村」を「以下この項において同じ。)町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)」に、「又は指定都市の設置する」を「(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)又は指定都市(指定都市が単独で又は他の指定都市若しくは市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する」に、「教育委員会が」を「教育委員会(公立大学法人の設置する高等学校にあつては、当該公立大学法人)が」に改める。

  第百三十条第一項及び第百三十一条中「又は都道府県」の下に「(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加える。

  第百三十三条第一項中「「市町村」の下に「(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加える。

  附則第五条を次のように改める。

 第五条 削除

   第四章 厚生労働省関係

 (職業安定法の一部改正)

第六条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」を「第二十八条」に、「第三章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介」を

第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介(第二十九条−第二十九条の九)

 
 

第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介

 に、「第三十三条の五」を「第三十三条の四」に、「第三十三条の六」を「第三十三条の五」に改める。

  第四条第七項中「、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項」を「若しくは第三十三条の三第一項」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。

   この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。

  第五条第四号中「の者」の下に「(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)」を加える。

  第五条の二の見出し中「職業紹介事業者等」を「特定地方公共団体等」に改め、同条中「及び」の下に「特定地方公共団体、」を加える。

  第五条の三第一項中「及び職業紹介事業者」を「、特定地方公共団体及び職業紹介事業者」に改め、同条第二項中「公共職業安定所」の下に「、特定地方公共団体」を加える。

  第五条の五中「公共職業安定所」の下に「、特定地方公共団体」を加え、「すべて」を「全て」に改める。

  第五条の六第一項中「公共職業安定所」の下に「、特定地方公共団体」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「公共職業安定所」の下に「、特定地方公共団体」を加える。

  第五条の七中「公共職業安定所」の下に「、特定地方公共団体」を加える。

  第二十九条を削る。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介

  (地方公共団体の行う職業紹介)

 第二十九条 地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。

   特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。

   特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。

   特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第五条の五及び第五条の六第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

  (事業の廃止)

 第二十九条の二 特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  (名義貸しの禁止)

 第二十九条の三 特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の職業紹介事業を行わせてはならない。

  (取扱職種の範囲等の明示等)

 第二十九条の四 特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

  (公共職業安定所による情報提供)

 第二十九条の五 公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

  (公共職業安定所による援助)

 第二十九条の六 公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

  (特定地方公共団体の責務)

 第二十九条の七 特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  (準用)

 第二十九条の八 第二十条の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「特定地方公共団体」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は、」と読み替えるものとする。

  (施行規定)

 第二十九条の九 この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介

  第三十二条の十二第一項中「その有料の職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(以下この条及び次条において「取扱職種の範囲等」という。)」を「取扱職種の範囲等」に改める。

  第三十三条第一項中「職業安定機関」の下に「及び特定地方公共団体」を加え、「から第三十三条の四まで」を「及び第三十三条の三」に改め、同条第四項中「第三十二条の十六まで」を「前条まで」に、「第三十二条の十六第二項」を「前条第二項」に改める。

  第三十三条の四を削る。

  第三十三条の五中「、第三十三条の三第一項」を削り、同条を第三十三条の四とする。

  第三章第三節中第三十三条の六を第三十三条の五とし、第三十三条の七を第三十三条の六とする。

  第四十六条中「第三十三条の五」を「第三十三条の四」に改める。

  第四十八条中「第三十三条の六」を「第三十三条の五」に改める。

  第四十八条の四第一項中「職業紹介事業者、」を「特定地方公共団体、職業紹介事業者、」に、「当該職業紹介事業者」を「当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者」に改める。

  第五十条第一項及び第二項中「、労働者の募集又は」を「を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)又は労働者の募集若しくは」に改める。

  第五十一条の二中「第三十三条第一項」を「特定地方公共団体、第三十三条第一項」に、「、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項」を「若しくは第三十三条の三第一項」に、「無料職業紹介事業者等」を「特定地方公共団体等」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第七条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「児童福祉」の下に「及び精神障害者福祉」を加える。

 (雇用対策法の一部改正)

第八条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 雑則(第三十一条−第三十八条)」を

第七章 国と地方公共団体との連携等(第三十一条・第三十二条)

 
 

第八章 雑則(第三十三条−第四十条)

 に改める。

  第二条中「含む。)」の下に「、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第七章の章名を次のように改める。

    第七章 国と地方公共団体との連携等

  第三十一条中「施策が」を「施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、」に改める。

  第三十八条の見出しを削り、同条第一項第三号中「第三十三条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同項第四号中「第三十五条」を「第三十六条」に改め、同条を第四十条とする。

  第三十七条を第三十八条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (罰則)

 第三十九条 第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第三十六条を第三十七条とし、第三十二条から第三十五条までを一条ずつ繰り下げる。

  第三十一条の次に次の一条及び章名を加える。

  (要請)

 第三十二条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

 4 前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    第八章 雑則

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第九条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出しを「(指定検査機関の指定)」に改め、同条第一項中「厚生労働大臣の」を「その」に改める。

  第二十二条中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。

  第二十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(指定の公示等)」を付し、同条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に、「及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日」を「、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その食鳥検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務」に改め、同条第二項中「又は主たる」を「、主たる事務所の所在地又はその指定に係る食鳥検査の業務を行う」に、「厚生労働大臣」を「その指定に係る都道府県知事」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第二十五条第三項中「委任都道府県知事」を「その指定に係る都道府県知事」に改める。

  第二十六条第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「その指定に係る都道府県知事」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣は、」を「都道府県知事は、その」に、「ときは、その」を「ときは、当該」に改める。

  第二十八条第一項中「厚生労働大臣」を「その指定に係る都道府県知事」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十九条第一項中「厚生労働大臣」を「その指定に係る都道府県知事」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「厚生労働大臣及び委任都道府県知事」を「その指定に係る都道府県知事」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十一条の見出しを「(監督命令)」に改め、同条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に、「この法律を施行する」を「その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保する」に改め、「ときは、」の下に「その」を加え、同条第二項を削る。

  第三十二条第一項中「厚生労働大臣」を「その指定に係る都道府県知事」に改め、「受けなければ、」の下に「その指定に係る」を加え、同条第二項中「厚生労働大臣は、指定検査機関の」を「都道府県知事は、その指定検査機関に行わせることとした」に改め、「により」の下に「その」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改め、「、関係委任都道府県知事に通知するとともに、」を削り、同項を同条第三項とする。

  第三十三条第一項中「厚生労働大臣は、」を「都道府県知事は、その」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣は、」を「都道府県知事は、その」に改め、「定めて」の下に「その行わせることとした」を加え、「又は一部」を「若しくは一部」に改め、同項第三号中「第二十八条第三項」を「第二十八条第二項」に、「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改め、「同項の規定により」の下に「その行わせることとした」を加え、「、関係委任都道府県知事に通知するとともに、」を削る。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十五条の見出し中「委任都道府県知事」を「都道府県知事」に改め、同条第一項中「委任都道府県知事は、」を「都道府県知事は、その」に改め、「受けて」の下に「その指定に係る」を、「規定により」の下に「その」を加え、「厚生労働大臣が」を削り、「対し」の下に「その行わせることとした」を、「、又は」の下に「その」を、「事由により」の下に「その指定に係る」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「委任都道府県知事」を「都道府県知事」に、「による通知を受けた」を「によりその食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなるとき、又は同項の規定により当該食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなる事由がなくなった」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「委任都道府県知事」を「都道府県知事」に、「食鳥検査の業務を」を「その食鳥検査の業務の全部若しくは一部を」に、「又は厚生労働大臣が」を「その行わせることとした」に、「係る」を「ついて」に、「、若しくは」を「、又は」に、「指定検査機関」を「その指定検査機関」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十七条第二項及び第三十八条第二項中「厚生労働大臣又は委任都道府県知事」を「都道府県知事」に、「指定検査機関」を「その指定検査機関」に改める。

  第四十一条第二項中「厚生労働大臣に」を「その指定に係る都道府県知事に」に、「厚生労働大臣は」を「当該都道府県知事は」に改める。

   第五章 農林水産省関係

 (森林法の一部改正)

第十条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の二第四項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。

   この場合において、当該保安林が、第一号に該当するとき、又は第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、第二号に該当するときは、農林水産大臣の同意を得なければならない。

 (漁業近代化資金融通法の一部改正)

第十一条 漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「特別の」を「当該資金の貸付けにより当該合計額が次に掲げる額を超えることにつき農林水産大臣が定める」に、「農林水産大臣」を「、農林水産大臣(当該資金が、第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするものその他の農林水産省令で定める漁業者等に対して農林中央金庫が貸し付ける資金以外のものであるときは、当該漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事その他の農林水産省令で定める都道府県知事)」に改める。

   第六章 経済産業省関係

 (工場立地法の一部改正)

第十二条 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の二第一項中「都道府県は、当該都道府県内の町村」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村」に、「第三項」を「次項」に、「都道府県準則」を「市町村準則」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第六条第一項中「、当該特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に、当該特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては」を削り、「市長(以下単に「市長」を「市町村長(特別区の区長を含む。以下単に「市町村長」に改める。

  第七条第一項中「、当該特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては都道府県知事に、当該特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては市長」を「市町村長」に改め、同項ただし書中「同項第六号」を「同号」に改める。

  第八条第一項中「その届出をした都道府県知事又は市長」を「市町村長」に改め、同項第一号中「同項第六号」を「同号」に改める。

  第九条第一項及び第二項中「都道府県知事又は市長」を「市町村長」に改め、同項第一号中「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則」及び「都道府県準則又は市準則」を「市町村準則」に改める。

  第十条第一項及び第十一条第二項中「都道府県知事又は市長」を「市町村長」に改める。

  第十二条及び第十三条第三項中「その届出をした都道府県知事又は市長」を「市町村長」に改める。

   第七章 国土交通省関係

 (建築基準法の一部改正)

第十三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

  第十二条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)

第十四条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画等」に、「・第四条」を「−第四条の二」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等

  第三条第二項第五号中「次条第二項第二号ホにおいて」を「以下」に改め、同項第六号中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画及び第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画」に改める。

  第四条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改め、同項第四号を削り、同条第七項中「第三項」を「第四項」に、「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。

  第二章中第四条の次に次の一条を加える。

  (市町村高齢者居住安定確保計画)

 第四条の二 市町村は、基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画)に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。

 2 市町村高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 当該市町村の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

  二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの

   イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項

   ロ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

   ハ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項

   ニ 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進に関する事項

   ホ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項

  三 計画期間

 3 前条第三項から第八項までの規定は、市町村高齢者居住安定確保計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項から第七項までの規定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第六項中「当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあり、及び同条第七項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第六項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。

  第七条第一項第九号中「高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域」を「市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)」に、「、基本方針及び高齢者居住安定確保計画」を「基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画」に改める。

  第五十四条第八号中「高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域」を「市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)」に、「、基本方針及び高齢者居住安定確保計画」を「基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画」に改める。

  第七十三条第一項中「第四条第三項の規定により高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域内において、」を削り、「ほか」の下に「、次に掲げる区域内において」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 第四条第四項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域

  二 第四条の二第三項において準用する第四条第四項の規定により市町村高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域

   第八章 環境省関係

 (水質汚濁防止法の一部改正)

第十五条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第二項中「の各号」を削り、同条第三項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第四項中「同意をしようとする」を「協議を受けた」に、「議を経なければ」を「意見を聴かなければ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定 公布の日

 二 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 三 第十三条の規定及び附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

 (地方独立行政法人法等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 地方公共団体は、この法律の施行の日(附則第七条を除き、以下「施行日」という。)前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により読み替えられた同法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の地方独立行政法人法(次項において「新地方独立行政法人法」という。)第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

2 新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項の規定により地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学に附属して設置される新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項に規定する学校の設置のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 (職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の職業安定法(次項において「旧職業安定法」という。)第三十三条の四第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っている地方公共団体については、同号に掲げる規定の施行の日に、第六条の規定による改正後の職業安定法(次項において「新職業安定法」という。)第二十九条第二項の規定による通知をしたものとみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた旧職業安定法第四十八条の四第一項の規定による申告は、同日以後における新職業安定法第四十八条の四の規定の適用については、同条第一項の規定による申告とみなす。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第九条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下この条において「新食鳥処理法」という。)第二十一条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第二項の規定の例により、その指定の申請をすることができる。

2 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、前項の規定による指定の申請があった場合には、施行日前においても、新食鳥処理法第二十二条及び第二十三条第一項の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は施行日において新食鳥処理法第二十一条第一項の指定を受けたものと、その公示は施行日において新食鳥処理法第二十三条第一項の規定によりした公示とみなす。

3 この法律の施行の際現に第九条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項の規定により厚生労働大臣から同項の者(以下この項において「食鳥検査機関」という。)に対してされている指定であって、この法律の施行の際現に同条第一項の規定により都道府県知事がその食鳥検査の全部又は一部を行わせている食鳥検査機関に対してされているものは、施行日において新食鳥処理法第二十一条第一項の規定により当該都道府県知事から当該食鳥検査機関に対してされた指定とみなす。この場合において、当該都道府県知事は、新食鳥処理法第二十三条第一項の規定により、その公示をしなければならない。

 (工場立地法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に効力を有する都道府県が第十二条の規定による改正前の工場立地法(以下「旧工場立地法」という。)第四条の二第一項の規定により定めた準則は、当該都道府県内の町村が第十二条の規定による改正後の工場立地法第四条の二第一項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該町村が定めた準則とみなす。

2 施行日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十五条の規定による改正前の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第十五条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (処分、申請等に関する経過措置)

第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の災害対策基本法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)

第十一条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「、学校教育法」を「並びに学校教育法」に改め、「国立学校」の下に「、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)」を加える。

 (旅館業法の一部改正)

第十二条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「をいう。)」の下に「又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項において「公立大学法人」という。)が設置する学校」を、「及び地方公共団体」の下に「(公立大学法人を含む。)」を加える。

 (医療法及び生活困窮者自立支援法の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「第三十三条の四第一項の規定による届出をして」を「第二十九条第一項の規定により」に改める。

 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十五第二項

 二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十一条第四項

 (教育職員免許法の一部改正)

第十四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「(地方公共団体」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)」を、「及び地方公共団体」の下に「(公立大学法人を含む。)」を加える。

  第十一条第一項中「国立学校」の下に「、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「国立学校」の下に「、公立学校」を加える。

 (社会教育法の一部改正)

第十五条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「のうち、大学」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加え、「高等専門学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長、幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長、大学、高等専門学校」を「大学」に、「の学校」を「の公立学校」に、「をいう」を「又は公立大学法人の理事長をいう」に改める。

  第四十八条第一項中「大学若しくは高等専門学校」を「公立学校」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第二十七号中「都道府県準則若しくは同条第二項の規定により定められた同項に規定する市準則」を「市町村準則」に改める。

 (官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)

第十七条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第二項本文」に改める。

 (産業教育振興法の一部改正)

第十八条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「公立学校」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)」を加える。

  第十六条中「高等学校が」を「高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が」に改める。

 (理科教育振興法の一部改正)

第十九条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「公立」を「公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に、「公立」を「公立の学校」に改める。

 (公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部改正)

第二十条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「の学校」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)」を加える。

 (特別支援学校への就学奨励に関する法律の一部改正)

第二十一条 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「区域内の」の下に「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは」を加え、「(付添人の付添」を「(付添人の付添い」に改め、同項第三号中「付添に」を「付添いに」に改める。

 (義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)

第二十二条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「にあつては、当該国立大学」を「又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学」に改める。

 (激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二十三条 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号中「受ける公立学校」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。第二十四条第一項において同じ。)」を加える。

  第二十四条第一項中「公立学校施設に」を「公立学校の施設に」に改める。

 (青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第二十四条 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項」を「特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第八項」に改める。

  第六条中「地方公共団体」の下に「(特定地方公共団体を含む。)」を加える。

  第七条中「事業主」の下に「、特定地方公共団体」を加える。

  第十四条中「公共職業安定所」の下に「、特定地方公共団体」を加える。

  第二十七条中「事業主」の下に「、特定地方公共団体」を加える。

  第三十三条中「第四条第二項中「職業紹介事業者」を「第四条第二項中「特定地方公共団体」に改め、「第四条第七項」の下に「に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第八項」を加え、「第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「」を「第六条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、」に改め、「第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「」の下に「特定地方公共団体、」を、「第十四条中「公共職業安定所」の下に「、特定地方公共団体」を、「第二十七条中「」の下に「特定地方公共団体、」を加える。

 (青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた前条の規定による改正前の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の規定による求めは、同日以後における前条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の規定の適用については、同項の規定による求めとみなす。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第二十六条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第三項中「第四条第七項」を「第四条第八項」に、「第三十三条の六」を「第三十三条の五」に改める。

 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「、当該新法特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては当該新法特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事に、当該新法特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては」を削り、「市長」を「市町村長(特別区の区長を含む。)」に改め、同項ただし書中「同項第六号」を「同号」に改める。

 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 施行日前に都道府県知事にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (雇用保険法の一部改正)

第二十九条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の四第二項中「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者」を「雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関」に、「同条第四項」を「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項」に改める。

  第六十二条第一項第二号中「(昭和四十一年法律第百三十二号)」を削る。

 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 前条の規定による改正後の雇用保険法第十条の四第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の雇用保険法第十条の四第二項に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等については、なお従前の例による。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第三十一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項の表第四条第七項の項上欄中「第四条第七項」を「第四条第八項」に改め、同表第三十二条の十二第一項の項上欄中「第三十二条の十二第一項」を「第三十二条の十二及び第三十二条の十三」に改め、同項中欄中「以下この条」を「取扱職種の範囲等」に改め、同項下欄中「建設業務に係るものに限る。以下この条」を「取扱職種の範囲等(建設業務に係るものに限る。)」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第三十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号中「都道府県準則等」及び「都道府県準則若しくは同条第二項の規定により定められた同項の市準則」を「市町村準則」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第三十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条第八項中「市町村地域福祉計画」の下に「、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画」を加える。

  第百十八条第七項中「(平成十三年法律第二十六号)」を削り、「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第三十四条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「私立学校法」の下に「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を加え、「学校法人と称する」を「「学校法人」という」に、「すべて」を「全て」に、「学校設置会社と」を「「学校設置会社」と」に改める。

  第二十九条第四項中「同法第四十四条第二項中「教育委員会又は」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校にあつては、当該地方公共団体の長)又は」と、「教育委員会を」とあるのは「教育委員会(同条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する学校にあつては、当該地方公共団体の長)を」と、同令第二条第三項中「教育委員会」とあるのは」を「これらの規定中「教育委員会」とあるのは、」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第三十五条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の十四第十三項中「第四条第一項に規定する高齢者居住安定確保計画」を「第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画」に改める。

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)

第三十六条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「若しくは第二項」を削り、同条第三項中「といい、市が定めるものに限る」を「という」に、「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則」及び「都道府県準則又は市準則」を「市町村準則」に改め、同条第四項及び第五項を削る。

  第十一条第一項中「及び次条」を削り、同条第二項中「(市が定めるものに限る。)」を削り、「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則」及び「都道府県準則又は市準則」を「市町村準則」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 施行日前であって前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第三項に規定する緑地面積率等条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)

第三十八条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「国立学校」の下に「、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)」を加える。

 (スポーツ基本法の一部改正)

第三十九条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「地方公共団体」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)」を加える。

 (総合特別区域法の一部改正)

第四十条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「第六項第二号」を「第三項第二号」に改め、「。以下この条において「認定市町村」という」、「若しくは第二項」、「第十三項において「工場立地法準則」といい、」及び「。以下この条において「地域産業集積形成法」という。」を削り、「又は地域産業集積形成法」を「又は同法」に改め、「(以下この条において「地域産業集積形成法準則等」という。)」を削り、同条第二項中「この条」を「この項及び次項」に、「といい、認定市町村である市が定めるものに限る」を「という」に、「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則」及び「都道府県準則又は市準則」を「市町村準則」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「受けた」の下に「工場立地法第六条第一項に規定する」を加え、同項を同条第三項とし、同条第七項中「(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例」といい、市が定めるものに限る。)」を削り、「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則」及び「都道府県準則又は市準則」を「市町村準則」に、「第二十三条第六項」を「第二十三条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項から第十五項までを削る。

 (総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 施行日前であって前条の規定による改正前の総合特別区域法第二十三条第二項に規定する国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第四十二条 東日本大震災復興特別区域法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「第六項第一号」を「第三項第一号」に改め、「。以下この条において「認定市町村」という」、「若しくは第二項」、「第十三項において「工場立地法準則」といい、」及び「。以下この条において「地域産業集積形成法」という。」を削り、「又は地域産業集積形成法」を「又は同法」に改め、「(以下この条において「地域産業集積形成法準則等」という。)」を削り、同条第二項中「この条」を「この項及び次項」に、「といい、認定市町村である市が定めるものに限る」を「という」に、「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則」及び「都道府県準則又は市準則」を「市町村準則」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「受けた」の下に「工場立地法第六条第一項に規定する」を加え、同項を同条第三項とし、同条第七項中「(以下この条において「復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例」といい、市が定めるものに限る。)」を削り、「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則」及び「都道府県準則又は市準則」を「市町村準則」に、「第二十八条第六項」を「第二十八条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項から第十五項までを削る。

  第四十八条第二項第五号中「第二十六条の二第四項各号のいずれか」を「第二十六条の二第四項第一号に該当する保安林又は同項第二号」に改め、「保安林」の下に「(同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。次項第九号において同じ。)」を加え、同条第三項第八号中「第十一号」を「第十二号」に改め、同項第九号中「第二十六条の二第四項各号のいずれか」を「第二十六条の二第四項第一号に該当する保安林又は同項第二号」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 施行日前であって前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二十八条第二項に規定する復興産業集積区域緑地面積率等条例の施行の日前に都道県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第四十四条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条第二項第三号中「第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林」を「第二十六条の二第四項第一号に該当する保安林若しくは同項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前項第二号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第四十五条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「)を」を「)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)を」に改める。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第四十六条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項第七号中「次条第三項第十一号」を「次条第三項第十二号」に改める。

  第十二条第一項ただし書中「第三項第十号」を「第三項第十一号」に改め、同条第二項第五号中「第二十六条の二第四項各号のいずれか」を「第二十六条の二第四項第一号に該当する保安林又は同項第二号」に改め、「保安林」の下に「(同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。次項第九号において同じ。)」を加え、同条第三項第九号中「第二十六条の二第四項各号のいずれか」を「第二十六条の二第四項第一号に該当する保安林又は同項第二号」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

 (いじめ防止対策推進法の一部改正)

第四十七条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(公立の学校に係る対処)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第三十条の二 第二十九条の規定は、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)が設置する公立大学に附属して設置される学校について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)」と、同条第二項及び第三項中「文部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長」と、同項中「国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)

第四十八条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「第四条第七項」を「第四条第八項」に、「第三十三条の六」を「第三十三条の五」に、「第三十三条の七」を「第三十三条の六」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.