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法律第六十二号(平二八・六・三)

  ◎情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律

 (銀行法の一部改正)

第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十六条の三」を「−第十六条の四」に改める。

  第二条第十二項を次のように改める。

 12 この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。

  第八条に次の一項を加える。

 4 前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者その他の内閣府令で定める者との間で同項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第十二条の二に次の一項を加える。

 3 前項の規定(銀行がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 銀行持株会社グループ(銀行持株会社並びにその子会社である銀行、第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社及び第五十二条の二十三の二第一項に規定する特例子会社対象会社の集団をいう。以下この項、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十一の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)

  二 銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

  第十三条第一項ただし書中「第十六条の三第四項第四号」を「第十六条の四第四項第四号」に改める。

  第十三条の二ただし書中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき」を加える。

  第十六条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

  第十六条の二第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同項第十一号中「主として」及び「。第十項において同じ」を削り、「で定めるもの」の下に「(第十一項において「銀行等」という。)」を加え、同項第十二号中「次条第七項」を「第十六条の四第七項」に改め、同項第十二号の二中「次条第一項」を「第十六条の四第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十二の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第十六条の二第七項中「、第十三号又は第十四号」を「又は第十二号の三から第十四号まで」に、「第十項」を「第十一項」に改め、「主として」を削り、「次条第四項第一号」を「第十六条の四第四項第一号」に改め、「とき」の下に「(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第八項中「銀行の子会社」の下に「(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)」を加え、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「主として銀行、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」を「銀行等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該銀行等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 銀行は、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第一項第十二号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十六条の三第一項中「前条第一項第一号」を「第十六条の二第一項第一号」に、「、第十二号の二及び第十三号」を「及び第十二号の二から第十三号まで」に、「除く。以下この条」を「除く。次項から第六項まで」に改め、「当該」を削り、同条第四項第一号中「前条第七項」を「第十六条の二第七項」に改め、同条第七項及び第八項中「前条第一項第十二号」を「第十六条の二第一項第十二号」に改め、第二章の二中同条を第十六条の四とする。

  第十六条の二の次に次の一条を加える。

  (銀行による銀行グループの経営管理)

 第十六条の三 銀行(子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該銀行の属する銀行グループ(銀行及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 銀行グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 銀行グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 銀行グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、銀行グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第三十条第四項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の下に「(昭和二十二年法律第五十四号)」を加える。

  第五十二条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、銀行は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。

  第五十二条の二の二第一号中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二号中「第六条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第五十二条の二の三及び第五十二条の二の四中「第五十二条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第五十二条の二の五中「(第五十二条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第二項の」を「同条第三項の」に改める。

  第五十二条の二十一の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(銀行持株会社の業務範囲等)」を付し、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「その」を「当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の」に、「の経営管理を行うこと並びに」を「に係るものに限る。)及び」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。次条において同じ。)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

  第五十二条の二十一に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 銀行持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 銀行持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、銀行持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第五十二条の二十一の二を第五十二条の二十一の三とし、第五十二条の二十一の次に次の一条を加える。

 第五十二条の二十一の二 銀行持株会社は、前条第二項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社に代わつて行うことができる。

 2 銀行持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  第五十二条の二十三第一項第十号中「主として」及び「。第九項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第十項において「銀行持株会社等」という。)の」に改め、同項第十一号の二の次に次の一号を加える。

  十一の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第五十二条の二十三第六項中「、第十二号若しくは第十三号」を「若しくは第十一号の三から第十三号まで」に改め、「主として」を削り、「とき」の下に「(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第七項中「銀行持株会社の子会社」の下に「(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)」を加え、同条第九項中「主として銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」を「銀行持株会社等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該銀行持株会社等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第五十二条の二十三の二第一項第一号イ中「主として」を削る。

  第五十二条の二十四第一項中「、第十一号の二及び第十二号」を「及び第十一号の二から第十二号まで」に、「除く。以下この条」を「除く。次項から第六項まで」に改め、「当該」を削る。

  第五十二条の三十九第一項中「二週間」を「三十日」に改める。

  第五十二条の四十六第一項中「次条」を「次条第一項」に改める。

  第五十二条の四十七に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、特定銀行代理業者の無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

  第五十二条の六十一第二項中「第五十二条の三十九」の下に「(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)」を加える。

  第六十三条第六号の二中「第五十二条の二第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第六十五条第三号中「第五十二条の二十一第一項」を「第五十二条の二十一第二項」に改め、同条第四号中「第八条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第五十二条の二第二項」を「第五十二条の二第三項」に、「第五十二条の四十七」を「第五十二条の四十七第一項」に改め、同条第五号及び第七号中「第十六条の三第一項」を「第十六条の四第一項」に改め、同条第八号中「第十六条の三第三項」を「第十六条の四第三項」に改め、同条第十六号の次に次の一号を加える。

  十六の二 第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務を行つたとき。

  第六十五条第二十号中「第五十二条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (農業協同組合法の一部改正)

第二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の六十四第一項中「ものにあつては主として」を「ものにあつては」に、「ものの」を「もの(第四項において「農業協同組合等」という。)の」に改め、同条第四項中「主として農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの」を「農業協同組合等」に、「又は」を「のために又は会社が主として」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合等又は当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加える。

  第十一条の六十六第一項第五号中「主として」及び「。第九項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第九項において「農業協同組合連合会等」という。)の」に改め、同条第四項中「主として」を削り、同条第九項中「主として農業協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるもの」を「農業協同組合連合会等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合連合会等又は当該農業協同組合連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第三条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の十四第一項中「ものにあつては主として」を「ものにあつては」に、「ものの」を「もの(第四項において「組合等」という。)の」に改め、同条第四項中「主として組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの」を「組合等」に、「又は」を「のために又は会社が主として」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該組合等又は当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加える。

  第八十七条の三第一項第五号中「主として」及び「。第九項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第九項において「連合会等」という。)の」に改め、同条第四項中「主として」を削り、同条第九項中「主として連合会、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるもの」を「連合会等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該連合会等又は当該連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加える。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第四条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「)をいう。」の下に「第四条の二第一項第一号及び第八項を除き、」を加える。

  第四条第一項中「第四条の五まで」を「第四条の四まで及び第四条の六」に改める。

  第四条の二第一項第一号中「主として」を削り、「ものの」を「もの(第八項において「信用協同組合等」という。)の」に改め、同条第八項中「主として信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの」を「信用協同組合等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該信用協同組合等からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加える。

  第四条の四第一項中「。第三項」の下に「及び第六項並びに次条第一項」を加え、同項第六号中「主として」及び「。第六項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第七項において「信用協同組合連合会等」という。)の」に改め、同項第七号中「次条第二項」を「第四条の六第二項」に改め、同項第七号の二中「次条第一項」を「第四条の六第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合連合会の行う中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第四条の四第三項中「まで」の下に「、第七号の三」を加え、「第六項」を「第七項」に改め、「主として」を削り、「とき」の下に「(第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。第六項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第五項中「認可対象会社」」を「認可対象会社が、」」に、「同じ。)」と」を「同じ。)が、」と、「子会社となる」とあるのは「子会社(同条第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「主として信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」を「信用協同組合連合会等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該信用協同組合連合会等又は当該信用協同組合連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 信用協同組合連合会は、当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用協同組合連合会の子会社及び第一項第七号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第四条の五第一項中「前条第一項第一号」を「第四条の四第一項第一号」に、「、第七号の二及び第八号」を「及び第七号の二から第八号まで」に改め、「。以下この項において同じ」及び「当該」を削り、同条第二項中「前条第一項第七号」を「第四条の四第一項第七号」に改め、同条第三項中「第四条の五第一項」を「第四条の六第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項第七号」を「第四条の四第一項第七号」に改め、同条を第四条の六とする。

  第四条の四の次に次の一条を加える。

  (信用協同組合連合会による信用協同組合連合会グループの経営管理)

 第四条の五 信用協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合連合会の属する信用協同組合連合会グループ(信用協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 信用協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 信用協同組合連合会グループに属する信用協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 信用協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、信用協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第六条第一項中「第十二条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加える。

  第六条の五第二項中「第五十二条の三十六第三項」と」の下に「、「銀行が」とあるのは「信用協同組合等(同法第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と」を加える。

  第十二条第一項第二号中「第四条の五第一項」を「第四条の六第一項」に改め、同項第二号の三中「第四条の五第三項」を「第四条の六第三項」に、「第四条の五第一項」を「第四条の六第一項」に改め、同項第二号の四中「第四条の五第三項」を「第四条の六第三項」に改め、同項第十三号中「第五十二条の四十七」を「第五十二条の四十七第一項」に改める。

 (信用金庫法の一部改正)

第五条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条の二十四」を「第五十四条の二十五」に改める。

  第五十四条の二十一第一項第一号中「主として」を削り、「ものの」を「もの(第八項において「信用金庫等」という。)の」に改め、同条第八項中「主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの」を「信用金庫等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該信用金庫等からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加える。

  第五十四条の二十三第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同項第十号中「主として」及び「。第九項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第十項において「信用金庫連合会等」という。)の」に改め、同項第十一号中「次条第二項」を「第五十四条の二十五第二項」に改め、同項第十一号の二中「次条第一項」を「第五十四条の二十五第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十一の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫連合会の第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第五十四条の二十三第六項中「、第十二号又は第十三号」を「又は第十一号の三から第十三号まで」に、「第九項」を「第十項」に改め、「主として」を削り、「とき」の下に「(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第八項中「認可対象会社」」を「認可対象会社が、」」に、「同じ。)」と」を「同じ。)が、」と、「子会社となる」とあるのは「子会社(同条第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」を「信用金庫連合会等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該信用金庫連合会等又は当該信用金庫連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫連合会の子会社及び第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第五十四条の二十四第一項中「前条第一項第一号」を「第五十四条の二十三第一項第一号」に、「、第十一号の二及び第十二号」を「及び第十一号の二から第十二号まで」に改め、「。以下この項において同じ」及び「当該」を削り、同条第二項中「前条第一項第十一号」を「第五十四条の二十三第一項第十一号」に改め、同条第三項中「第五十四条の二十四第一項」を「第五十四条の二十五第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項第十一号」を「第五十四条の二十三第一項第十一号」に改め、第五章の四中同条を第五十四条の二十五とする。

  第五十四条の二十三の次に次の一条を加える。

  (信用金庫連合会による信用金庫連合会グループの経営管理)

 第五十四条の二十四 信用金庫連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫連合会の属する信用金庫連合会グループ(信用金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 信用金庫連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、信用金庫連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第八十九条第一項中「第十二条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第六項中「第五十二条の三十六第三項」と」の下に「、「銀行が」とあるのは「金庫(同法第二条に規定する金庫をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と」を加える。

  第九十一条第一項第十四号中「第五十二条の四十七」を「第五十二条の四十七第一項」に改め、同項第十九号中「第五十四条の二十四第一項」を「第五十四条の二十五第一項」に改め、同項第十九号の三中「第五十四条の二十四第三項」を「第五十四条の二十五第三項」に、「第五十四条の二十四第一項」を「第五十四条の二十五第一項」に改め、同項第十九号の四中「第五十四条の二十四第三項」を「第五十四条の二十五第三項」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第六条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項第五号の二中「第六条の三第二項」を「第六条の三」に改める。

  第六条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、長期信用銀行は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。

  第十三条の二第一項第十一号中「主として」及び「。第十二項において同じ」を削り、「で定めるもの」の下に「(第十三項において「長期信用銀行等」という。)」を加え、同項第十二号及び第十二号の二中「第十六条の三第一項」を「第十六条の四第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十二の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第十三条の二第四項第八号イ中「第十三項」を「第十四項」に改め、同条第九項中「、第十三号又は第十四号」を「又は第十二号の三から第十四号まで」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、「主として」を削り、「とき」の下に「(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十二項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、「銀行法」を「同法」に改め、「第三項まで」の下に「(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)」を加え、同条第十項中「長期信用銀行の子会社」の下に「(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)」を加え、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「主として長期信用銀行、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」を「長期信用銀行等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該長期信用銀行等又は当該長期信用銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 長期信用銀行は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行の子会社及び第一項第十二号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十六条の四第一項第十号中「主として」及び「。第九項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第十項において「長期信用銀行持株会社等」という。)の」に改め、同項第十一号の二の次に次の一号を加える。

  十一の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第十六条の四第六項中「、第十二号若しくは第十三号」を「若しくは第十一号の三から第十三号まで」に改め、「主として」を削り、「とき」の下に「(同項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。次項及び第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、「銀行法」を「同法」に改め、「第三項まで」の下に「(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)」を加え、同条第七項中「長期信用銀行持株会社の子会社」の下に「(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)」を加え、同条第九項中「主として長期信用銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」を「長期信用銀行持株会社等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該長期信用銀行持株会社等又は当該長期信用銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十六条の四の二第一項第一号イ中「主として」を削る。

  第十七条中「あつては長期信用銀行について」の下に「、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行(第十三条の二第一項に規定する子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)及びその子会社の集団をいう。)について」を、「第六条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、「する持株会社について」の下に「、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社並びにその子会社である長期信用銀行、第十六条の四第一項各号に掲げる会社及び特例子会社対象会社の集団をいう。)について」を加える。

  第二十五条第一号中「第六条の三第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第二十七条第一号中「第五十二条の二十一第一項」を「第五十二条の二十一第二項」に改め、同条第二号中「第六条の三第二項」を「第六条の三第三項」に改め、「第八条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第五十二条の四十七」を「第五十二条の四十七第一項」に改め、同条第三号中「第十六条の三第一項」を「第十六条の四第一項」に改め、同条第七号中「第六条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第十号中「第十六条の三第一項」を「第十六条の四第一項」に改め、同条第十一号中「第十六条の三第三項」を「第十六条の四第三項」に改め、同条第十四号の二の次に次の一号を加える。

  十四の三 銀行法第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務を行つたとき。

 (労働金庫法の一部改正)

第七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十八条の六」を「第五十八条の七」に改める。

  第五十八条の三第一項第一号中「主として」を削り、「ものの」を「もの(第八項において「労働金庫等」という。)の」に改め、同条第八項中「主として労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの」を「労働金庫等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該労働金庫等からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加える。

  第五十八条の五第一項中「。第三項」の下に「及び第六項並びに次条第一項」を加え、同項第六号中「主として」及び「。第六項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第七項において「労働金庫連合会等」という。)の」に改め、同項第七号中「次条第二項」を「第五十八条の七第二項」に改め、同項第七号の二中「次条第一項」を「第五十八条の七第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫連合会の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第五十八条の五第三項中「まで」の下に「、第七号の三」を加え、「及び第六項」を「及び第七項」に改め、「主として」を削り、「とき」の下に「(第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。第六項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第五項中「認可対象会社」」を「認可対象会社が、」」に、「同じ。)」と」を「同じ。)が、」と、「子会社となる」とあるのは「子会社(同条第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「主として労働金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの」を「労働金庫連合会等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の当該労働金庫連合会等又は当該労働金庫連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社及び第一項第七号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第五十八条の六第一項中「前条第一項第一号」を「第五十八条の五第一項第一号」に、「、第七号の二及び第八号」を「及び第七号の二から第八号まで」に改め、「。以下この項において同じ」及び「当該」を削り、同条第二項中「前条第一項第七号」を「第五十八条の五第一項第七号」に改め、同条第三項中「第五十八条の六第一項」を「第五十八条の七第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項第七号」を「第五十八条の五第一項第七号」に改め、第五章の二中同条を第五十八条の七とする。

  第五十八条の五の次に次の一条を加える。

  (労働金庫連合会による労働金庫連合会グループの経営管理)

 第五十八条の六 労働金庫連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫連合会の属する労働金庫連合会グループ(労働金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 労働金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 労働金庫連合会グループに属する労働金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 労働金庫連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、労働金庫連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第九十四条第一項中「第十二条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第四項中「第五十二条の三十六第三項」と」の下に「、「銀行が」とあるのは「労働金庫(政令で定めるものを除く。)又は労働金庫連合会が」と、「を営む場合においては、第一項」とあるのは「(政令で定める労働金庫を所属労働金庫とするものを除く。)を行う場合においては、第一項」と」を加える。

  第百一条第一項第十四号中「第五十二条の四十七」を「第五十二条の四十七第一項」に改め、同項第十八号中「第五十八条の六第一項」を「第五十八条の七第一項」に改め、同項第十八号の三中「第五十八条の六第三項」を「第五十八条の七第三項」に、「第五十八条の六第一項」を「第五十八条の七第一項」に改め、同項第十八号の四中「第五十八条の六第三項」を「第五十八条の七第三項」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第七十三条」を「−第七十三条」に改める。

  第三条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項の規定は、農林中央金庫が農林中央金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第五十四条第四項第十号及び第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者との間で前項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

  第五十四条第四項第十号中「(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第七十二条第一項第五号において同じ。)」を削り、「同法」を「銀行法」に改める。

  第七十二条第一項第八号中「主として」及び「。第十三項において同じ」を削り、「ものの」を「もの(第十四項において「農林中央金庫等」という。)の」に改め、同項第九号及び第九号の二中「次条第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  九の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社

  第七十二条第七項中「、第十号又は第十一号」を「又は第九号の三から第十一号まで」に、「第十二項第一号及び第十三項」を「第十三項第一号及び第十四項」に改め、「主として」を削り、「とき」の下に「(第一項第九号の三に掲げる会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数(第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第八項中「農林中央金庫の子会社」の下に「(第一項第九号の三に掲げる会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)」を加え、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「主として農林中央金庫、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるもの」を「農林中央金庫等」に改め、「は、」の下に「当該従属業務を営む会社の農林中央金庫等又は農林中央金庫からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項第一号中「主として」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び第一項第九号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第七十二条の次に次の一条を加える。

  (農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)

 第七十二条の二 農林中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 農林中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

  第七十三条第一項中「前条第一項第一号」を「第七十二条第一項第一号」に、「、第九号の二及び第十号」を「及び第九号の二から第十号まで」に、「除く。以下この条」を「除く。次項から第六項まで」に改め、「当該」を削り、同条第七項及び第九項中「前条第一項第九号」を「第七十二条第一項第九号」に改める。

  第九十八条の二第一号中「第三条第七項」を「第三条第八項」に改める。

  第百条第一項第五号中「第四条第四項」を「第三条第七項又は第四条第四項」に改め、同項第二十二号中「第七十二条第十二項」を「第七十二条第十三項」に改める。

 (信託業法の一部改正)

第九条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第一項中「二週間」を「三十日」に改める。

 (電子記録債権法の一部改正)

第十条 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九節 雑則(第四十八条−第五十条)」を

第九節 電子債権記録機関の変更(第四十七条の二−第四十七条の五)

 
 

第十節 雑則(第四十八条−第五十条)

 に改める。

  第二条第四項中「又は電子記録債権」を「、電子記録債権」に改め、「をする電子記録債権」の下に「又は第四十七条の二第一項に規定する電子債権記録機関の変更をする電子記録債権」を加える。

  第七条第二項中「若しくは分割記録」を「、分割記録若しくは記録機関変更記録」に改める。

  第九条第一項中「債権記録」の下に「(記録機関変更記録がされているときは、第四十七条の二第二項に規定する変更後債権記録とし、当該変更後債権記録が複数あるときは、記録機関変更記録の年月日が直近のものとする。)」を加える。

  第十条第二項中「期間のうちのいずれかが経過する」を「場合の区分に応じ、当該各号に定める」に改める。

  第十六条第一項第七号中「又は分割記録」を「、分割記録又は記録機関変更記録」に改め、同条第二項第十二号及び第十五号中「若しくは分割記録」を「、分割記録若しくは記録機関変更記録」に改める。

  第四十五条第一項第一号ハ中「又は分割記録」を「、分割記録又は記録機関変更記録」に改める。

  第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に次の一節を加える。

     第九節 電子債権記録機関の変更

  (記録機関変更記録)

 第四十七条の二 電子記録債権は、その電子記録を行う電子債権記録機関の変更(以下単に「電子債権記録機関の変更」という。)をすることができる。

 2 電子債権記録機関の変更は、次条から第四十七条の五までの規定により、電子債権記録機関の変更をしようとする電子記録債権についての債権記録(以下「変更前債権記録」という。)を記録原簿に記録している電子債権記録機関(以下「変更前電子債権記録機関」という。)から変更前債権記録の記録事項を引き継ぐ電子債権記録機関(以下「変更後電子債権記録機関」という。)がその記録原簿に新たに作成し、変更前債権記録の記録事項を記録する債権記録(以下「変更後債権記録」という。)に記録機関変更記録をすることによって行う。

  (記録機関変更記録の請求等)

 第四十七条の三 記録機関変更記録の請求は、変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)であって、当該電子記録債権の債務者全員の承諾を得たものがすることができる。

 2 記録機関変更記録の請求は、次に掲げる場合には、することができない。

  一 変更前債権記録に質権設定記録がされている場合

  二 変更後電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしている場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。

  三 変更後電子債権記録機関が第十六条第五項の規定により同項に規定する事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限している場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。

 3 記録機関変更記録の請求についての第六条の規定の適用については、同条中「電子債権記録機関」とあるのは、「第四十七条の二第二項に規定する変更前電子債権記録機関」とする。

 4 変更前電子債権記録機関は、記録機関変更記録の請求があったときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  一 記録機関変更記録の請求があった旨

  二 変更後電子債権記録機関の名称及び住所

  三 電子記録の年月日

 5 変更前電子債権記録機関は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、変更後電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 変更前電子債権記録機関の名称及び住所

  二 変更前債権記録の記録事項

  三 前二号に掲げるもののほか、変更前債権記録の記録事項の引継ぎに必要な事項として政令で定めるもの

  (変更前電子債権記録機関の記録の禁止)

 第四十七条の四 第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。)をしてはならない。

  (記録機関変更記録の記録事項等)

 第四十七条の五 変更後電子債権記録機関は、第四十七条の三第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、記録機関変更記録をしなければならない。

 2 記録機関変更記録においては、変更後債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。この場合において、変更後電子債権記録機関は、変更後債権記録に第十六条第二項第十五号に掲げる事項を記録することができる。

  一 電子債権記録機関の変更をした旨

  二 変更後債権記録の記録番号

  三 第四十七条の三第五項第一号及び第二号に掲げる事項(記録機関変更記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)

  四 電子記録の年月日

 3 変更後電子債権記録機関は、記録機関変更記録をしたときは、遅滞なく、変更前電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 変更後電子債権記録機関の名称及び住所

  二 前項の規定による記録をした旨

  三 前項第二号に掲げる事項

 4 変更前電子債権記録機関は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  一 前項第二号及び第三号に掲げる事項

  二 電子記録の年月日

  第八十六条中「期間のうちのいずれかが経過する」を「場合の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同条各号を次のように改める。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに定める日のいずれか早い日

   イ 当該債権記録に記録された全ての電子記録債権に係る債務の全額について支払等記録がされた日又は変更記録により当該債権記録中の全ての記録事項について削除する旨の記録がされた日から五年を経過する日

   ロ 当該債権記録に記録された支払期日(分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、最終の支払期日)又は最後の電子記録がされた日のいずれか遅い日から十年を経過する日

  二 当該債権記録が変更前債権記録である場合 第四十七条の五第四項各号に掲げる事項の記録がされた日から五年を経過する日

  第九十三条を次のように改める。

 第九十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第七条第一項、第四十七条の五第一項若しくは第四十九条第一項の規定に違反して、記録原簿に電子記録をすべき事項を記録せず、又はこれに虚偽の記録をした者

  二 第四十七条の三第五項の規定に違反して、通知をすべき事項を通知せず、又は虚偽の通知をした者

 (資金決済に関する法律の一部改正)

第十一条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「表示」を「情報の提供」に、「第二十一条」を「第二十一条の二」に、「第三十条」を「第二十九条の二」に、「第四章 資金清算」を

第三章の二 仮想通貨

 
 

 第一節 総則(第六十三条の二−第六十三条の七)

 
 

 第二節 業務(第六十三条の八−第六十三条の十二)

 
 

 第三節 監督(第六十三条の十三−第六十三条の十九)

 
 

 第四節 雑則(第六十三条の二十−第六十三条の二十二)

 
 

第四章 資金清算

 に改める。

  第一条中「行う為替取引」の下に「、仮想通貨の交換等」を加える。

  第二条中第十二項を第十九項とし、第九項から第十一項までを七項ずつ繰り下げ、第八項を第十三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 14 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は仮想通貨交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業又は仮想通貨交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

 15 この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の二第一項第一号において同じ。)及び仮想通貨交換業務(仮想通貨交換業者が行う第七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。

  第二条中第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項の次に次の五項を加える。

 5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。

  一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

  二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

 6 この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。

 7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。

  一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換

  二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

  三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。

 8 この法律において「仮想通貨交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

 9 この法律において「外国仮想通貨交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて仮想通貨交換業を行う者をいう。

  第十条第一項第九号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ホ中「これらの」を「その」に改める。

  第二章第四節の節名中「表示」を「情報の提供」に改める。

  第十三条の見出し中「表示又は」を削り、同条第一項中「(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く。)には、その発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。)に」を「には」に、「を表示しなければ」を「に関する情報を利用者に提供しなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合において、」を削り、「同項第四号」を「前項第四号」に、「当該事項を表示しないことができる」を「同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 前払式支払手段発行者は、前項の規定により払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。

  一 当該払戻しをする旨

  二 当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らない一定の期間内に債権の申出をすべきこと。

  三 前号の期間内に債権の申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。

  四 その他内閣府令で定める事項

 3 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、前払式支払手段発行者(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により前項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 4 会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、前払式支払手段発行者(外国会社に限る。)が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二章第四節中第二十一条の次に次の一条を加える。

  (苦情処理に関する措置)

 第二十一条の二 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

  第二十四条第二項中「者に」を「者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び第三十二条において同じ。)に」に改める。

  第二章第六節中第三十条の前に次の一条を加える。

  (基準日に係る特例)

 第二十九条の二 前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第三条第二項の規定の適用については、同項中「及び九月三十日」とあるのは、「、六月三十日、九月三十日及び十二月三十一日」として、この章の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 2 前項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者については、当該届出書を提出した日(当該提出した日の属する基準期間が特例基準日(毎年六月三十日及び十二月三十一日をいう。)の翌日から次の通常基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日。以下この項において同じ。)後は、前項の規定は、適用しない。ただし、当該前払式支払手段発行者が、当該提出した日後新たに同項の届出書を提出したときは、この限りでない。

 3 第一項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない。

 4 第二項本文の届出書を提出した前払式支払手段発行者は、当該届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、第一項の届出書を提出することができない。

  第三十八条第一項第四号中「これらに準ずる」を「外国の法令上これらに相当する」に改め、同項第八号中「資金移動業」の下に「の一部」を加える。

  第四十条第一項第十号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ホ中「この法人」を「その法人」に改める。

  第五十条中「を第三者に委託した」を「の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした」に改める。

  第五十一条の二の見出し中「指定紛争解決機関」を「指定資金移動業務紛争解決機関」に改め、同条第一項第一号中「指定紛争解決機関が」を「指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が」に、「指定紛争解決機関との」を「指定資金移動業務紛争解決機関との」に改め、同項第二号及び同条第二項中「指定紛争解決機関」を「指定資金移動業務紛争解決機関」に改め、同条第三項第一号中「(第九十九条第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」を削り、「第一項第二号」を「同号」に改め、同項第二号中「指定紛争解決機関」を「指定資金移動業務紛争解決機関」に改める。

  第五十四条第二項中「者に」を「者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び第六十条において同じ。)に」に改める。

  第六十一条第一項第一号中「資金移動業」の下に「の全部又は一部」を加え、同条第二項中「が資金移動業」の下に「の全部」を加え、同条第三項中「、資金移動業」の下に「の全部又は一部」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「その行う」を「廃止しようとする資金移動業として行う」に改め、同条第六項中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 仮想通貨

     第一節 総則

  (仮想通貨交換業者の登録)

 第六十三条の二 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

  (登録の申請)

 第六十三条の三 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 商号及び住所

  二 資本金の額

  三 仮想通貨交換業に係る営業所の名称及び所在地

  四 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国仮想通貨交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第六十三条の五第一項第十号において同じ。)の氏名

  五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

  六 外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者の氏名

  七 取り扱う仮想通貨の名称

  八 仮想通貨交換業の内容及び方法

  九 仮想通貨交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

  十 他に事業を行っているときは、その事業の種類

  十一 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  (仮想通貨交換業者登録簿)

 第六十三条の四 内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を仮想通貨交換業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第六十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

  二 外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

  三 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

  四 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

  五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

  六 他の仮想通貨交換業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の仮想通貨交換業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人

  七 第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

  八 この法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

  九 他に行う事業が公益に反すると認められる法人

  十 取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ニ この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ホ 仮想通貨交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

  (変更の届出)

 第六十三条の六 仮想通貨交換業者は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を仮想通貨交換業者登録簿に登録しなければならない。

  (名義貸しの禁止)

 第六十三条の七 仮想通貨交換業者は、自己の名義をもって、他人に仮想通貨交換業を行わせてはならない。

     第二節 業務

  (情報の安全管理)

 第六十三条の八 仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

  (委託先に対する指導)

 第六十三条の九 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  (利用者の保護等に関する措置)

 第六十三条の十 仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、その取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認を防止するための説明、手数料その他の仮想通貨交換業に係る契約の内容についての情報の提供その他の仮想通貨交換業の利用者の保護を図り、及び仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  (利用者財産の管理)

 第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない。

 2 仮想通貨交換業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。

  (指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)

 第六十三条の十二 仮想通貨交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  一 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が仮想通貨交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との間で仮想通貨交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

  二 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在しない場合 仮想通貨交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

 2 仮想通貨交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

 3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 4 第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

 5 第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

     第三節 監督

  (帳簿書類)

 第六十三条の十三 仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、その仮想通貨交換業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  (報告書)

 第六十三条の十四 仮想通貨交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 2 仮想通貨交換業者(第二条第七項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 3 第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 4 第二項の報告書には、仮想通貨交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  (立入検査等)

 第六十三条の十五 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、仮想通貨交換業者に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前項の仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

  (業務改善命令)

 第六十三条の十六 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、仮想通貨交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第六十三条の十七 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて仮想通貨交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。

  二 不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。

  三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は仮想通貨交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該仮想通貨交換業者から申出がないときは、当該仮想通貨交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。

 3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  (登録の抹消)

 第六十三条の十八 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

  (監督処分の公告)

 第六十三条の十九 内閣総理大臣は、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

     第四節 雑則

  (廃止の届出等)

 第六十三条の二十 仮想通貨交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したとき。

  二 仮想通貨交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。

 2 仮想通貨交換業者が仮想通貨交換業の全部を廃止したときは、当該仮想通貨交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。

 3 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の全部若しくは一部の廃止をし、仮想通貨交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該仮想通貨交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による仮想通貨交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

 4 仮想通貨交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 5 仮想通貨交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする仮想通貨交換業として行う仮想通貨の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該仮想通貨交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

 6 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、仮想通貨交換業者(外国仮想通貨交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 7 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

 第六十三条の二十一 仮想通貨交換業者について、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは、当該仮想通貨交換業者であった者は、その行う仮想通貨の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお仮想通貨交換業者とみなす。

  (外国仮想通貨交換業者の勧誘の禁止)

 第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。

  第六十六条第二項第四号ホ中「この法人」を「その法人」に改める。

  第八十条第二項中「者に」を「者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に」に改める。

  第八十七条中「又は資金移動業者が」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者が」に改め、同条第一号中「又は資金移動業」を「、資金移動業又は仮想通貨交換業」に改め、同条第二号中「又は資金移動業者」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者」に改める。

  第八十八条各号(第四号を除く。)及び第九十条第二項中「又は資金移動業」を「、資金移動業又は仮想通貨交換業」に改める。

  第九十一条第一項中「又は資金移動業」を「、資金移動業又は仮想通貨交換業」に改め、同条第五項中「資金移動業」を「当該指定に係る紛争解決等業務の種別」に改める。

  第九十二条第一項中「及び資金移動業者」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者」に改める。

  第九十七条中「又は資金移動業者」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者」に改める。

  第九十九条第一項中「(苦情処理手続(資金移動業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。次条第三項を除き、以下この章において同じ。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同項第四号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第八号中「資金移動業者の数の資金移動業者」を「資金移動業等関係業者(資金移動業者又は仮想通貨交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者」に改め、同条第二項中「資金移動業者」を「資金移動業等関係業者」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

  第百条第三項中「資金移動業者」を「資金移動業等関係業者」に改める。

  第百一条第一項の表中「資金移動業関連苦情」を「資金移動業等関連苦情」に、「資金移動業関連紛争」を「資金移動業等関連紛争」に、「加入資金移動業者」を「加入資金移動業等関係業者」に改め、同条第二項の表第五十二条の六十三第一項の項を次のように改める。

第五十二条の六十三第一項

前条第一項

資金決済に関する法律第九十九条第一項

次に掲げる事項

指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第二条第十五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び次に掲げる事項

  第百一条第二項の表第五十二条の七十三第三項第二号の項中「為替取引」を「紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が仮想通貨交換業務(同項に規定する仮想通貨交換業務をいう。)である場合にあつては同条第七項各号に掲げる行為」に改める。

  第百二条第一項中「第五十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の十五第一項若しくは第二項」を加える。

  第百三条中「金融破綻(たん)処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、「資金移動業者」の下に「、仮想通貨交換業者」を加える。

  第百七条第二号中「又は第三十七条」を「、第三十七条又は第六十三条の二」に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 第六十三条の二の登録を受けないで仮想通貨交換業を行った者

  六 第六十三条の七の規定に違反して、他人に仮想通貨交換業を行わせた者

  第百八条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 第六十三条の十一第一項の規定に違反した者

  三 第六十三条の十七第一項の規定による仮想通貨交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第百九条第七号を削り、同条第六号中「第五十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の十五第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第五十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の十五第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第二項」の下に「、第六十三条の十四第一項若しくは第二項」を、「第五十三条第三項」の下に「若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第五十二条」の下に「、第六十三条の十三」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

  第百十二条第二号中「又は第三十八条第一項」を「、第三十八条第一項」に、「添付書類に」を「添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に」に改める。

  第百十三条中「第五十五条」の下に「、第六十三条の十六」を加える。

  第百十四条第一号中「若しくは第四十一条第一項」を「、第四十一条第一項若しくは第六十三条の六第一項」に改め、同条第二号中「若しくは第二項」及び「表示若しくは」を削り、同条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者

  第百十五条第一項第一号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第七号」を「第一号」に改め、同項第四号中「第百八条第三号、第百九条第七号」を「第百八条第五号、第百九条第一号」に改める。

  第百十六条第一号中「第六十一条第七項」を「第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十三条の二十第七項」に改め、同条第二号中「第六十一条第七項」を「第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項」に改め、同条第三号中「第六十一条第七項」を「第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十三条の二十第七項」に改める。

  第百十七条第一号中「若しくは第六十一条第一項」を「、第六十一条第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にされている銀行法第八条第三項の規定による認可の申請のうち銀行と第一条の規定による改正後の同法(次条及び附則第四条において「新銀行法」という。)第八条第四項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法第五十二条の二第一項の認可を受けて同項に規定する外国銀行代理業務を営んでいる銀行は、内閣府令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までに新銀行法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行が属する同条第二項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた銀行とみなす。

 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現にされている第六条の規定による改正前の長期信用銀行法(次条において「旧長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する銀行法第八条第三項の規定による認可の申請のうち長期信用銀行と第六条の規定による改正後の長期信用銀行法(次条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する新銀行法第八条第四項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

第五条 この法律の施行の際現に旧長期信用銀行法第六条の三第一項の認可を受けて同項に規定する外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月を経過する日までに新長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行が属する同条第二項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた長期信用銀行とみなす。

 (権限の委任)

第六条 内閣総理大臣は、附則第三条及び前条の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現にされている農林中央金庫法第三条第六項の規定による認可の申請のうち農林中央金庫と第八条の規定による改正後の農林中央金庫法第三条第七項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

 (資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業(第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により仮想通貨交換業を行うことができる場合においては、その者を仮想通貨交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。)とみなして、新資金決済法の規定を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

 (登録免許税法の一部改正)

第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十五号(二)中「第五十二条の二第一項」の下に「又は第二項」を加え、同号(三)中「第六条の三第一項」の下に「又は第二項」を加え、同表第四十九号中「、資金移動業者の登録」の下に「、仮想通貨交換業者の登録」を加え、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)の次に次のように加える。

 (三) 資金決済に関する法律第六十三条の二(仮想通貨交換業者の登録)の仮想通貨交換業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十二の項中「第四十一条第一項の届出」の下に「、同法第六十三条の二の登録、同法第六十三条の六第一項の届出」を加える。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第十一条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条第一項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

 (会社法の一部改正)

第十二条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九百四十三条第一号中「第五十七条第六項並びに」を「第五十七条第六項、」に、「(以下」を「並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項及び第六十三条の二十第七項(以下」に改める。

 (郵政民営化法の一部改正)

第十三条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条中「第五十二条の二十一第一項」を「第五十二条の二十一第二項及び第五十二条の二十一の二」に改める。

  第百十一条第一項中「とき」の下に「(同法第十六条の二第一項第十二号の三に掲げる会社にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(同法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第二項中「郵便貯金銀行の子会社」の下に「(同条第一項第十二号の三に掲げる会社にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)」を加え、同条第八項中「、第十三号又は第十四号」を「又は第十二号の三から第十四号まで」に改め、「主として」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第二項」を「、第二項ただし書又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「又は第二項」を「、第二項ただし書又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 郵便貯金銀行は、郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社(郵便貯金銀行の子会社及び同項第十二号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第百二十条第一項第二号及び第百二十三条第二号中「第百十一条第八項」を「第百十一条第九項」に改める。

  第百九十六条第三号中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第四号中「第百十一条第六項」を「第百十一条第七項」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第十四条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十二条」に改める。

  第二条第二項中第四十六号を第四十七号とし、第三十一号から第四十五号までを一号ずつ繰り下げ、第三十号の次に次の一号を加える。

  三十一 資金決済に関する法律第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者

  第二条第三項中「前項第三十八号」を「前項第三十九号」に改める。

  第四条第一項中「第二条第二項第四十二号」を「第二条第二項第四十三号」に、「第二条第二項第四十三号から第四十六号まで」を「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」に改め、同条第二項及び第五項の表国等(人格のない社団又は財団を除く。)の項中「第二条第二項第四十三号から第四十六号まで」を「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」に改める。

  第七条第二項中「第二条第二項第四十三号から第四十六号まで」を「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」に、「別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項」に改める。

  第八条第一項及び第十二条第一項中「第二条第二項第四十三号から第四十六号まで」を「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」に改める。

  第二十二条第一項第一号中「第三十号まで及び第四十五号」を「第三十一号まで及び第四十六号」に改め、同項第九号中「第二条第二項第三十一号」を「第二条第二項第三十二号」に改め、同項第十号中「第二条第二項第三十二号から第三十四号まで」を「第二条第二項第三十三号から第三十五号まで」に改め、同項第十一号中「第二条第二項第三十二号及び第三十三号」を「第二条第二項第三十三号及び第三十四号」に改め、同項第十二号中「第二条第二項第三十五号」を「第二条第二項第三十六号」に、「同項第四十一号」を「同項第四十二号」に改め、同項第十三号中「第二条第二項第三十六号及び第四十六号」を「第二条第二項第三十七号及び第四十七号」に改め、同項第十四号中「第二条第二項第三十七号、第三十八号及び第四十号」を「第二条第二項第三十八号、第三十九号及び第四十一号」に、「同項第四十一号」を「同項第四十二号」に改め、同項第十五号中「第二条第二項第三十九号」を「第二条第二項第四十号」に改め、同項第十六号中「第二条第二項第四十三号」を「第二条第二項第四十四号」に改め、同項第十七号中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に改め、同条第四項中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改め、同条第七項中「第三十二号及び第三十三号」を「第三十三号及び第三十四号」に改める。

  第二十三条第一項第一号ニ中「第二条第二項第三十九号」を「第二条第二項第四十号」に改め、同号ホ中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に改める。

  第二十八条第一項中「第三十五号」を「第三十六号」に、「別表第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者の項」を「別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項」に改める。

  第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の一条を加える。

 第三十条 他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項において「仮想通貨交換業者」という。)との間における仮想通貨交換契約(資金決済に関する法律第二条第七項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、仮想通貨交換業者において仮想通貨交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「仮想通貨交換用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、仮想通貨交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。

 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に仮想通貨交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、仮想通貨交換用情報を提供した者も、同様とする。

 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

  別表第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者の項中「第三十六号」を「第三十七号」に改め、同表第二条第二項第三十七号に掲げる者の項中「第二条第二項第三十七号」を「第二条第二項第三十八号」に改め、同表第二条第二項第三十八号に掲げる者の項中「第二条第二項第三十八号」を「第二条第二項第三十九号」に改め、同表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項中「第二条第二項第三十九号」を「第二条第二項第四十号」に改め、同表第二条第二項第四十号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改め、同表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改め、同表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十三号」を「第二条第二項第四十四号」に改め、同表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に改め、同表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十五号」を「第二条第二項第四十六号」に改め、同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十六号」を「第二条第二項第四十七号」に改める。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

第十五条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第十二条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加える。

 (国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正)

第十六条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一号中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第十七条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「フまで」を「コまで」に改め、同項第三号中フをコとし、ケをフとし、マの次に次のように加える。

   ケ 仮想通貨交換業を行う者

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第二十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産臨時代理・経済産業・国土交通大臣署名)

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