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法律第六十三号(平二八・六・三)

  ◎児童福祉法等の一部を改正する法律

 (児童福祉法の一部改正)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一節 定義(第四条−第七条)」を

第一節 国及び地方公共団体の責務(第三条の二・第三条の三)

 
 

第二節 定義(第四条−第七条)

 に、「第二節 児童福祉審議会等」を「第三節 児童福祉審議会等」に、「第三節 実施機関」を「第四節 実施機関」に、「第四節 児童福祉司」を「第五節 児童福祉司」に、「第五節 児童委員」を「第六節 児童委員」に、「第六節 保育士」を「第七節 保育士」に、「第三十三条の九」を「第三十三条の九の二」に改める。

  第一条を次のように改める。

 第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

  第二条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

   児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

  第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする。

  第十三条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項中「政令の定めるところにより」を削り、「前項」を「第四項」に改め、同条第五項中「第二項第一号」を「第三項第一号」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。

   他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。

   前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。

  第十三条第一項の次に次の一項を加える。

   児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

  第十四条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第一章第四節を同章第五節とする。

  第十条第一項第三号中「応じ、」を「応ずること並びに」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

  第十一条第一項第二号ニ中「基づいて」の下に「心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。

  第十二条第二項中「)及び」を「)並びに」に改め、「ホまで」の下に「及び第三号」を加え、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。

  第十二条の三第四項を削り、同条に次の二項を加える。

   判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

   指導をつかさどる所員の中には、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者が含まれなければならない。

  一 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者

  二 児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 医師又は保健師

  第一章第三節を同章第四節とする。

  第八条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

   児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

  第九条第一項中「委員は」の下に「、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ」を加え、同条第三項中「臨時委員は」の下に「、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ」を加える。

  第一章第二節を同章第三節とする。

  第六条の三第四項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、「すべて」を「全て」に改める。

  第一章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。

     第一節 国及び地方公共団体の責務

 第三条の二 国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

 第三条の三 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

   都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。

   国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

  第二十一条の十の四の次に次の一条を加える。

 第二十一条の十の五 病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。

   刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。

  第二十三条第一項中「加えなければ」を「行わなければ」に改め、同条第四項中「又は第二十六条第一項第四号」を「若しくは第二十六条第一項第四号又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条の二」に改める。

  第二十五条に次の一項を加える。

   刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。

  第二十五条の六、第二十五条の七第一項及び第二十五条の八中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。

  第二十六条第一項中「第二十五条の規定」を「第二十五条第一項の規定」に改め、同項第二号中「保護者を」の下に「児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、」を、「、又は」の下に「市町村、」を加え、「若しくは都道府県」を「、都道府県」に、「又は特定相談支援事業」を「若しくは特定相談支援事業」に、「指導を委託する」を「委託して指導させる」に改める。

  第二十七条第一項第二号中「保護者を」の下に「児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、」を、「、又は」の下に「市町村、」を加え、「指導を委託する」を「委託して指導させる」に改める。

  第三十条の二中「及び第四十八条」を「、第四十八条及び第四十八条の三」に改める。

  第三十三条第一項中「とる」を「採る」に、「児童に」を「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の」に、「加え、」を「行い、」に、「一時保護を加えさせる」を「当該一時保護を行わせる」に改め、同条第二項中「とる」を「採る」に改め、「至るまで」の下に「、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため」を加え、「児童に」を「児童の」に、「加えさせ」を「行わせ」に、「、一時保護を加える」を「当該一時保護を行う」に改める。

  第三十三条の二第一項中「を加えた」を「が行われた」に改め、同条第二項中「を加えた」を「が行われた」に、「とる」を「採る」に改める。

  第三十三条の二の二第一項中「を加えた」を「が行われた」に改める。

  第三十三条の三第一項中「を加えている」を「が行われている」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第二章第六節中第三十三条の九の次に次の一条を加える。

 第三十三条の九の二 国は、要保護児童の保護に係る事例の分析その他要保護児童の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。

  第三十三条の十中「児童に」を「児童の」に、「加える業務」を「行う業務」に、「を加え、若しくは加えることを委託された」を「が行われた」に改める。

  第三十三条の十四第二項中「加える」を「行う」に改める。

  第四十八条の三を第四十八条の四とし、第四十八条の二の次に次の一条を加える。

 第四十八条の三 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。

  第五十六条第二項中「第六号の三」を「第六号の二」に、「及び」を「若しくは」に改め、同条第四項中「に規定する額」を「の規定による徴収金」に改め、同条第五項中「官公署に対し、必要な書類の閲覧又は」を「本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは」に改める。

  第六十二条第四号中「又は第二十四条の三十九第一項」を「若しくは第二十四条の三十九第一項」に改める。

  第六十二条の六第二号中「又は第三項」を「若しくは第三項」に、「同項」を「これら」に改める。

第二条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「養育里親及び」の下に「養子縁組里親並びに」を加える。

  第六条の三第一項を次のように改める。

   この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。

  一 義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)

  二 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であつて、満二十歳に達した日から満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満二十歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満二十歳未満義務教育終了児童等であつたものに限る。)のうち、措置解除者等であるもの(以下「満二十歳以上義務教育終了児童等」という。)

  第六条の三第八項中「次条第一項」を「次条」に改める。

  第六条の四を次のように改める。

 第六条の四 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。

  一 厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)

  二 前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)

  三 第一号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの

  第七条第一項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

  第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。

  第十一条第一項第一号中「前条第一項各号」を「第十条第一項各号」に改め、同項第二号ヘを次のように改める。

   ヘ 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。

    (1) 里親に関する普及啓発を行うこと。

    (2) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。

    (3) 里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。

    (4) 第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。

    (5) 第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。

  第十一条第一項第二号に次のように加える。

   ト 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

  第十一条第二項中「前条第一項各号」を「第十条第一項各号」に改め、同条第四項中「業務」の下に「(次項において「里親支援事業」という。)」を加え、同条第五項中「第一項第二号ヘに掲げる業務」を「里親支援事業」に改める。

  第十二条第二項中「同項第二号ロからホまで」を「同項第二号(イを除く。)」に改める。

  第十三条第三項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「、二年」を「二年」に改め、「者」の下に「であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の二を同項第四号とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

   児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

  第二十一条の十の二第一項中「は、当該要支援児童等に対し」を「又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは」に改める。

  第二十二条第三項、第二十三条第四項及び第二十四条第四項中「第二十六条第一項第四号」を「第二十六条第一項第五号」に改める。

  第二十五条の二第一項中「、要保護児童」の下に「(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第八項に規定する保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「保護者」の下に「(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)」を、「以下」の下に「この項及び第五項において」を加え、「要保護児童等」を「支援対象児童等」に改め、同条第五項中「要保護児童等」を「支援対象児童等」に改め、「実施されるよう」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を、「行う者」の下に「、母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター」を加え、同条第六項中「要保護児童対策調整機関」を「市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関」に改め、「により、」の下に「専門的な知識及び技術に基づき」を加え、「を置くように努めなければならない」を「(次項及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする」に改め、同条に次の二項を加える。

   地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。

   要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

  第二十五条の七第一項中「要保護児童等」を「要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)」に改め、同項第三号中「第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)」を「児童自立生活援助の実施」に改め、同項第四号中「(平成十二年法律第八十二号)」を削る。

  第二十五条の八中「次条第一項第三号」を「次条第一項第四号」に改める。

  第二十六条第一項第七号中「子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業」を「放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。

  第二十七条第一項第三号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

  第二十八条第四項中「及び第二号ただし書並びに」を「若しくは第二号ただし書又は」に、「次項において」を「以下」に改める。

  第三十一条第二項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に、「又はその者」を「若しくはその者」に、「在所させる」を「在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「に規定する」を「の規定による」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「から第四項まで」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。この場合において、第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「保護者が、その児童」とあるのは「第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この条において「延長者の監護者」という。)が、その延長者」と、「保護者に」とあるのは「延長者の監護者に」と、「当該児童」とあるのは「当該延長者」と、「おいて、第二十七条第一項第三号」とあるのは「おいて、同項の規定による第二十七条第一項第三号」と、「児童の親権」とあるのは「延長者の親権」と、同項第一号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同項第二号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同条第二項ただし書中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第二号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第二号」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第四項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第五項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」とする。

  一 満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの

  二 第二項からこの項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)

  三 第三十三条第六項から第九項までの規定による一時保護が行われている者(前二号に掲げる者を除く。)

  第三十三条に次の五項を加える。

   児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。

  一 第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

  二 児童自立生活援助の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

   都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。

   児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第六項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

  一 満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの

  二 第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)

   都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。

   第六項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。

  第三十三条の二第一項ただし書中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第三十三条の四第五号中「児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等」を「当該児童自立生活援助の実施に係る満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等」に改める。

  第三十三条の六第一項中「義務教育終了児童等の」を「満二十歳未満義務教育終了児童等の」に、「義務教育終了児童等から」を「満二十歳未満義務教育終了児童等から」に、「義務教育終了児童等に」を「満二十歳未満義務教育終了児童等に」に、「義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援」を「児童自立生活援助」に改め、同条第二項中「前項に規定する義務教育終了児童等」を「満二十歳未満義務教育終了児童等」に改め、「同項に規定する」を削り、「当該義務教育終了児童等」を「満二十歳未満義務教育終了児童等」に改め、同条第三項中「義務教育終了児童等」を「満二十歳未満義務教育終了児童等」に改め、「第一項に規定する」を削り、同条第四項中「又は第二十六条第一項第五号」を「若しくは第二十六条第一項第六号」に改め、「受けた児童」の下に「又は第三十三条第六項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等」を加え、「その児童」を「これらの者」に改め、同条第五項中「義務教育終了児童等の第一項に規定する」を「満二十歳未満義務教育終了児童等の」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項から第三項まで及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。この場合において、第一項中「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第三項中「図らなければならない」とあるのは「図るよう努めなければならない」と読み替えるものとする。

  第三十三条の十及び第三十三条の十四第二項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

  第三章の章名中「及び」の下に「養子縁組里親並びに」を加える。

  第三十四条の七中「第三十三条の六第一項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三十四条の十九中「養育里親名簿」の下に「及び養子縁組里親名簿」を加える。

  第三十四条の二十第一項中「養育里親」の下に「及び養子縁組里親」を加え、同条第二項中「、養育里親」の下に「若しくは養子縁組里親」を、「当該養育里親」の下に「又は養子縁組里親」を、「養育里親名簿」の下に「又は養子縁組里親名簿」を加える。

  第三十四条の二十一中「養育里親名簿」の下に「又は養子縁組里親名簿」を、「その他養育里親」の下に「又は養子縁組里親」を加える。

  第四十三条の二中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に、「軽度の情緒障害を有する」を「家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた」に、「その情緒障害を治し」を「社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い」に改める。

  第四十八条中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

  第四十八条の二中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改め、「、当該施設の所在する地域の住民に対して」を削り、「において」の下に「、当該施設の所在する地域の住民につき」を加える。

  第四十八条の三中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

  第五十条第七号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改め、同条第七号の三中「児童自立生活援助の実施」を「児童自立生活援助(満二十歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)の実施」に改める。

  第五十六条第二項中「若しくは第三号」を「から第五号まで」に改め、同条第五項中「若しくは第三項」を削り、同条第六項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同条第七項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、「又は第三項」を削り、同条第三項を削る。

  第五十九条の四第一項中「設置する市」の下に「(特別区を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

 (売春防止法の一部改正)

第三条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第四項を削る。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (婦人相談所長による報告等)

 第三十六条の二 婦人相談所長は、要保護女子であつて配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村(特別区を含む。)の長に報告し、又は通知しなければならない。

  第三十七条中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削る。

 (母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部改正)

第四条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「同法第四十四条の二第一項」を「売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十五条第一項に規定する婦人相談員、児童福祉法第四十四条の二第一項」に改める。

  第八条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 (母子保健法の一部改正)

第五条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「母子保健施設」を「母子健康包括支援センター」に改める。

  第五条第二項中「当たつては」の下に「、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに」を加える。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 母子健康包括支援センター

  第二十二条第一項中「母子健康センター」を「母子健康包括支援センター」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 母子健康包括支援センターは、第一号から第四号までに掲げる事業を行い、又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うことにより、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。

  一 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。

  二 母子保健に関する各種の相談に応ずること。

  三 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。

  四 母性及び児童の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、厚生労働省令で定める支援を行うこと。

  五 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。

  第二十二条に次の一項を加える。

 3 市町村は、母子健康包括支援センターにおいて、第九条の相談、指導及び助言並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第六条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項及び第七項中「良好な家庭的環境」を「家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)」に改める。

  第六条第二項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。

  第八条第二項中「又は第二十五条の八第一号」を「若しくは第二十五条の八第一号」に、「による一時保護を行う」を「により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせる」に改める。

  第九条の三第一項中「前条第一項の規定による出頭の求めに応じない」を「正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した」に、「又はその」を「、又はその」に改め、同条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「及び前条第一項の規定による出頭の求めに応じなかったこと」を削る。

  第十条第一項中「又は一時保護を行おうと」を「を行おうとする場合、又は同項の一時保護を行おうとし、若しくは行わせようと」に改める。

  第十一条第一項中「良好な家庭的環境」を「家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)」に改め、同条第四項中「児童に」を「児童の」に、「加えさせ」を「行わせ、」に、「一時保護を加える」を「当該一時保護を行う」に改める。

  第十二条の二第一項中「に一時保護を行う」を「の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせる」に改め、同条第二項中「行った」の下に「、又は行わせた」を加える。

  第十二条の三中「により」を「により、」に、「場合(」を「、又は適当な者に委託して、一時保護を行わせている場合(」に、「場合を」を「、又は行わせている場合を」に改める。

  第十三条の見出し中「解除」を「解除等」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために必要な助言を行うことができる。

 3 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 4 前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第十三条の四を第十三条の五とする。

  第十三条の三中「機関」の下に「及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係する機関(地方公共団体の機関を除く。)並びに医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者」を加え、同条を第十三条の四とする。

  第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。

  (施設入所等の措置の解除時の安全確認等)

 第十三条の二 都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。

  第十四条第一項中「その」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の」に改める。

  第十五条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条 第十三条第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七条 児童虐待の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「いう」の下に「。第十六条において同じ」を加える。

  第八条第二項中「同法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせる」を「次に掲げる措置を採る」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせること。

  二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定による通告を受けたものを市町村に送致すること。

  三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等(以下この号において「保育の利用等」という。)が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長へ報告し、又は通知すること。

  四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事業の実施に係る市町村の長へ通知すること。

  第八条第三項中「措置、」の下に「市町村若しくは」を加える。

  第十条第一項中「同項」を「同項第一号」に改める。

  第十三条の三第一項中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。

  第十八条中「第十三条第四項」の下に「(第十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、同条を第十九条とする。

  第十七条の前の見出しを削り、同条中「第十二条の四第一項」の下に「(第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同条第二項」を「第十二条の四第二項(第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」に、「同条第一項」を「第十二条の四第一項」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。

  (延長者等の特例)

 第十六条 児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)、延長者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この項において「延長者の監護者」という。)及び延長者の監護者がその監護する延長者について行う次に掲げる行為(以下この項において「延長者虐待」という。)については、延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置とみなして、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条の四並びに第十三条第一項の規定を適用する。

  一 延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

  二 延長者にわいせつな行為をすること又は延長者をしてわいせつな行為をさせること。

  三 延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者の監護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者の監護者としての監護を著しく怠ること。

  四 延長者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 2 延長者又は児童福祉法第三十三条第八項に規定する保護延長者(以下この項において「延長者等」という。)、延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者(以下この項において「延長者等の監護者」という。)及び延長者等の監護者がその監護する延長者等について行う次に掲げる行為(以下この項において「延長者等虐待」という。)については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を保護者と、延長者等虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置と、同法第三十三条第六項から第九項までの規定による一時保護を同条第一項又は第二項の規定による一時保護とみなして、第十一条第四項、第十二条から第十二条の三まで、第十三条第二項から第四項まで、第十三条の二、第十三条の四及び第十三条の五の規定を適用する。

  一 延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

  二 延長者等にわいせつな行為をすること又は延長者等をしてわいせつな行為をさせること。

  三 延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者等の監護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者等の監護者としての監護を著しく怠ること。

  四 延長者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者等が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項及び第八項の改正規定(同条第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。) 公布の日

 二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十八年十月一日

 (検討等)

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (養子縁組里親に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童福祉法(附則第六条において「旧法」という。)第六条の四第一項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が新法第三十四条の二十第一項各号(同居人にあっては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して一年間に限り、養子縁組里親とみなす。

 (児童福祉司に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、新法第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。

 (情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に存する旧法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (少年法の一部改正)

第九条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条の六第三項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。

 (身体障害者福祉法等の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に、「に規定する措置」を「の規定による措置」に改める。

 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第三項

 二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第三項

 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第四項及び附則第二条第二項

 (地方税法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「第六条の四第一項」を「第六条の四」に改める。

 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号

 二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第二項第二号

 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号

 (社会福祉法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

 一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第二号

 二 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第一項第二号

 三 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)別表第一及び別表第二

 四 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)別表第一及び別表第二

 五 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第三条第一項第三号

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の五の二の項中「若しくは第三項」を削り、「同条第八項若しくは第九項」を「同条第七項若しくは第八項」に改め、同表の五の四の項中「児童相談所を設置する市」を「児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市」に、「第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。

  別表第三の七の二の項中「第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。

  別表第四の四の二の項中「若しくは第三項」を削り、「同条第八項若しくは第九項」を「同条第七項若しくは第八項」に改め、同表の四の四の項中「第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。

  別表第五第八号の二中「第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第十四条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第一号中「第六条の四第一項」を「第六条の四」に改め、同項第二号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

  第二十一条第一項中「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改め、「徴収する費用」の下に「(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)」を加え、同条第二項中「第五十六条第八項各号又は第九項各号」を「第五十六条第七項各号又は第八項各号」に改める。

  第二十二条第一項中「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改め、「規定により費用」の下に「(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)」を加え、「同条第八項若しくは第九項」を「同法第五十六条第七項若しくは第八項」に改め、「徴収する費用」の下に「(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)」を加え、「同条第三項」を「同条第二項」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第十五条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の四第一項中「第六条の四第一項」を「第六条の四第二号」に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のうち、当該被保険者が養子縁組によつて養親となることを希望している者」を削る。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第六条の四第一項」を「第六条の四第二号」に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のうち、当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者」を削る。

 (家事事件手続法の一部改正)

第十七条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十九条中「加えられている」を「行われている」に改める。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第十八条 子ども・子育て支援法の一部を次のように改正する。

  第五十九条第八号中「同条第二項」を「同法第二十五条の七第一項」に改める。

  附則第六条第二項中「第十三条の二第二項」を「第十三条の三第二項」に改める。

 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十九条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「以下」の下に「この条において」を加える。

  第八条中「新児童福祉法」を「児童福祉法」に、「第五十六条第八項及び第九項」を「第五十六条第七項及び第八項」に改め、「第三十六条の規定による改正後の」を削り、「第五十六条第八項第一号」を「第五十六条第七項第一号」に、「同条第九項第二号」を「同条第八項第二号」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第二十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七の項及び別表第二の八の項中「里親の認定、養育里親の登録」を「養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第二十一条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に、「第四十八条の三第二項」を「第四十八条の四第二項」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・国土交通大臣署名)

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