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法律第七十一号(平二八・六・七)

  ◎民法の一部を改正する法律

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。

(法務・内閣総理大臣署名)

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