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法律第九十四号(平二八・一二・二)

  ◎公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律

 (公職選挙法の一部改正)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項を削り、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。

  第九条第五項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第六項及び第七項を削る。

  第十九条第二項中「第二十二条第一項及び第二十三条第一項」を「第二十二条及び第二十四条第一項」に改める。

  第二十条第一項中「。第二十三条第一項において同じ。」を削る。

  第二十二条第一項中「登録月の一日現在」を「政令で定めるところにより、登録月の一日現在」に、「当該登録月の二日」を「同日(同日が地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下この項及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、登録月の一日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)」に改め、同項ただし書中「登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合」を「天災」に改め、「日を」の下に「通常の登録日後に」を加え、同条第二項中「においては」を「には、政令で定めるところにより」に、「ところ」を「日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。)現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)」に改め、「者を」の下に「当該選挙時登録の基準日に」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、登録月の一日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、行わなければならない。

  第二十二条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による登録は、選挙時登録の基準日と登録月の一日とが同一の日となる場合には、行わない。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

  第二十四条第一項中「縦覧期間内」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)を除く。) 当該登録が行われた日の翌日から五日間

  二 第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)に限る。)及び同条第三項の規定による選挙人名簿の登録 当該登録が行われた日の翌日

  第二十四条第二項中「抹(まつ)消し」を「抹消し」に改め、同条第四項中「ついて、」を「ついて」に改める。

  第二十五条第四項中「ついて、」を「ついて」に、「縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消」を「第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録」に改める。

  第二十六条中「第二十二条」を「第二十二条第一項又は第三項」に改める。

  第二十八条の二第一項中「日から」の下に「当該」を加え、「から、」を「から」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この項前段に規定する期間(第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に限る。)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

  第二十八条の二第二項第一号中「にあつては」を「には」に改め、同項第四号中「掲げる場合」の下に「の区分」を加える。

  第二十八条の三第一項中「同項」を「同項前段」に改め、「掲げる場合」の下に「の区分」を加え、同条第二項第一号及び第三号中「にあつては」を「には」に改め、同項第五号中「掲げる場合」の下に「の区分」を加える。

  第三十条第一項中「に因り」を「により」に改め、同条第二項中「、縦覧及び確定に関する期日及び期間」を「の期日及び異議の申出期間」に改める。

  第三十条の七を次のように改める。

 第三十条の七 削除

  第三十条の八第三項中「において準用する第二十四条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において準用する第二十四条第一項」を「第一項」に改め、「において準用する同法第二十四条第一項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十四条第一項及び第二項」を「第二十四条第二項」に、「在外選挙人名簿の登録に関する」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   選挙人は、在外選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、当該登録に関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

  一 第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間

  二 衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日

  第三十条の九第一項中「第三十条の八第一項」を「第三十条の八第二項」に改め、同条第二項中「縦覧に係る在外選挙人名簿への登録又は在外選挙人名簿からの抹消」を「第三十条の八第一項各号に掲げる期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う在外選挙人名簿の登録」に改める。

  第三十条の十二に後段として次のように加える。

   この場合において、第二十八条の二第一項中「第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、「第三十条の八第一項各号に掲げる」と読み替えるものとする。

  第三十条の十六中「から」の下に「第三十条の六まで及び第三十条の八から」を加える。

  第四十四条の見出しを「(投票所における投票)」に改め、同条第三項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の」を「第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている」に、「においては」を「には」に、「提示しなければ」を「提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければ」に改める。

  第四十八条の二第一項第三号中「少年院」の下に「、少年鑑別所」を加え、同項に次の一号を加える。

  六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

  第四十九条の二第四項の表第四十八条の二第一項第二号及び第五号の項の次に次のように加える。

第四十八条の二第一項第六号

投票所

指定在外選挙投票区の投票所

  第五十七条第一項中「五日」を「二日」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。

  第二百六十九条の見出しを「(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)」に改め、同条中「関して」を「関する」に、「を適用する」を「の適用」に、「政令の」を「政令で」に、「当該市に」を「指定都市に」に、「第二十二条」を「第二十二条第一項及び第三項」に、「同条」を「同条第一項」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「その日において当該区又は総合区の区長又は総合区長」を「同日において当該区(総合区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下この項及び第三項において同じ。)」に、「当該市の」を「当該指定都市の」に、「に当該区又は総合区の区長又は総合区長」を「に当該区の区長」に改め、「者)」」の下に「と、同条第三項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、当該選挙時登録の基準日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」」を加える。

  第二百七十条第一項中「によつて」を「により」に、「する届出」を「行う届出」に、「間にしなければ」を「間に行わなければ」に改め、同項ただし書中「しなければ」を「行わなければ」に改め、同項第一号中「同条第九項において」を「同条第九項の規定により」に改め、「同じ。)」の下に「の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第二十四条第一項各号に定める期間又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く。)」を加え、同項第三号中「又は」を「の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第三十条の八第一項各号に掲げる期間又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く。)又は第三十条の十二において準用する」に改め、同条第二項中「する」を「行う」に、「によつて」を「により」に、「しなければ」を「行わなければ」に改める。

  附則第六項中「「申請」を「、「申請」に改め、「、第三十条の七第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」と」を削る。

第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「次の場合」を「次の各号のいずれか」に、「第三号の場合に該当する」を「第四号に該当するに至つた」に改め、同条第二号中「及び」を「又は」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。

  第三十条の二第三項中「基づき、」を「基づき」に改め、「登録を」の下に「行い、及び同条第四項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。)を」を加え、同条第五項中「以下」を「第二百五十五条の四第一項第一号及び第二百七十条第一項第三号において」に改める。

  第三十条の四の見出し中「被登録資格」を「被登録資格等」に改め、同条中「は、」を「(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。)は、」に、「次条第一項」を「次項及び次条」に改め、「)で」の下に「、同条第一項の規定による申請がされ、かつ」を加え、「の登録の申請に関し」を「に関する事務について」に、「の登録の申請に関する」を「に関する事務についての」に、「同条第一項及び第三項」を「同項及び同条第三項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 在外選挙人名簿への登録の移転は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第四項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。

  第三十条の五の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第一項中「在外選挙人名簿に登録されていない」を削り、「の登録の申請に関し」を「に関する事務について」に改め、同条第二項中「の登録の申請に関し」を「に関する事務について」に、「申請を行う」を「当該申請をする」に改め、同条第三項中「各号に掲げる場合」の下に「の区分」を加え、「その申請をした者の」を「その申請をした者に係る前条第一項に定める」に改め、「資格」の下に「(次条第一項及び第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録資格」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。

 4 年齢満十八年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この項において「国外転出届」という。)がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの(当該市町村の選挙人名簿に登録されていない者で、当該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有することとなるものを含む。)は、政令で定めるところにより、同日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。

 5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、政令で定めるところにより、外務大臣に対し、当該申請をした者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見を求めなければならない。

 6 外務大臣は、前項の規定により第四項の規定による申請をした者の国外における住所に関する意見を求められたときは、政令で定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、当該申請をした者の国外における住所に関する意見を述べなければならない。

  第三十条の六の見出しを「(在外選挙人名簿の登録等)」に改め、同条第一項中「の在外選挙人名簿に登録される資格」を「における在外選挙人名簿の被登録資格」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「登録」を「在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村の選挙管理委員会は、前条第四項の規定による申請をした者が当該市町村における第三十条の四第二項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格(第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。)を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなければならない。

  第三十条の六に次の一項を加える。

 5 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転をしたときは、在外選挙人名簿に関する事務について前条第四項の規定による申請をした者の住所を管轄する領事官を経由して、当該申請をした者に、在外選挙人証を交付しなければならない。

  第三十条の八の見出し中「に関する」を「等に関する」に改め、同条第一項中「在外選挙人名簿の登録」の下に「又は在外選挙人名簿への登録の移転」を加え、「当該登録」を「これら」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又はその者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る。)をし、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

  第三十条の九の見出し中「に関する」を「等に関する」に改め、同条第一項中「在外選挙人名簿の登録」の下に「及び在外選挙人名簿への登録の移転」を加え、同条第二項中「在外選挙人名簿の登録」の下に「又は在外選挙人名簿への登録の移転」を加える。

  第三十条の十一中「次の場合」を「次の各号のいずれか」に、「掲げる場合に該当する」を「該当するに至つた」に改め、同条第二号中「において住民票が新たに作成された」を「の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された」に改め、同条第三号中「登録の際に登録される」を「在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転をされる」に改める。

  第三十条の十三第一項中「受理し」を「受理し、」に改め、同条第二項中「在外選挙人名簿に登録される資格」を「在外選挙人名簿の被登録資格及び在外選挙人名簿の被登録移転資格」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第三十条の十六の見出し中「に関する」を「等に関する」に改め、同条中「在外選挙人名簿の登録」の下に「及び在外選挙人名簿への登録の移転」を加える。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第三条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「裁判官」の下に「(以下「裁判官」という。)」を、「審査」の下に「(以下「審査」という。)」を加える。

  第四条の次に次の一条を加える。

 第四条の二(審査予定裁判官の通知等) 中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

   前項又はこの項の規定による通知をした後次条第一項の規定による告示(以下「審査の告示」という。)までの間に裁判官が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨及びその時における審査予定裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

   前二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかがその官を失い、又は死亡した場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

   第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかについてその氏名又は第一項若しくは第二項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

   前各項の規定は、中央選挙管理会が衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日以後に第一項の規定による通知をした場合において、当該通知をした後衆議院議員の任期満了の日までの間に衆議院が解散されたときについて準用する。この場合において、同項中「衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日」とあるのは、「衆議院の解散の日」と読み替えるものとする。

   前項に規定する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

次条第二項

前条第一項

前条第五項において準用する同条第一項

次条第三項

前条第一項

前条第五項において準用する同条第一項

同条第一項

同条第五項において準用する同条第一項

次条第四項

前条第一項

前条第五項において準用する同条第一項

同条第二項

同条第五項において準用する同条第二項

次条第五項

前条第二項

前条第五項において準用する同条第二項

同条第二項

同条第五項において準用する同条第二項

第十四条第一項

第四条の二第一項

第四条の二第五項において準用する同条第一項

第十四条第二項

第四条の二第二項

第四条の二第五項において準用する同条第二項

第十六条の二第一項

第四条の二第一項

第四条の二第五項において準用する同条第一項

同条第二項

同条第五項において準用する同条第二項

  第五条中「審査の期日前十二日まで」を「衆議院議員総選挙の期日の公示の日」に改め、同条に次の四項を加える。

   審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(以下この条及び次条第一項において「裁判官の氏名の告示順序」という。)は、前条第一項の規定による通知の順序によるものとする。

   前条第一項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第一項において「通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第一項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた通知裁判官を除いた順序によるものとする。

   前条第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に裁判官が任命された場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前二項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知(当該通知を二以上したときは、その直近のもの。次項において同じ。)の順序によるものとする。

   前条第二項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第二項において「新通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前三項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた新通知裁判官を除いた順序によるものとする。

  第五条の次に次の二条を加える。

 第五条の二(審査に付される裁判官に関する通知) 中央選挙管理会は、審査の告示をしたときは、直ちに、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、前条第二項から第五項までの規定により定められた裁判官の氏名の告示順序により、通知しなければならない。

   中央選挙管理会は、審査に付される裁判官がないため審査を行わないこととなつたときは、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

   都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理会から前二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区又は総合区の選挙管理委員会)及び数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者に通知しなければならない。

   市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区又は総合区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

 第五条の三(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等) 審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。

   前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

   審査に付される裁判官のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

   審査に付される裁判官のいずれかについて前条第一項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、同条第三項及び第四項の規定を準用する。

  第十条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第十一条を削る。

  第一章中第十条の三を第十一条とする。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条(投票用紙の調製) 投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として通知裁判官の氏名を第四条の二第一項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、別記様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。

   前項の規定にかかわらず、第四条の二第二項に規定する場合には、投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として新通知裁判官の氏名を同項の規定による通知(当該通知が二以上あるときは、その直近のもの)の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、別記様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等) 前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。

   前条第二項の規定により調製された投票用紙は、第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。

   前二項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。

   前三項の規定は、前条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。この場合において、第一項中「第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する」とあり、及び第二項中「第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する」とあるのは「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、前項中「審査を行わないこととなつた」とあるのは「氏名に変更が生じた」と読み替えるものとする。

  第十六条の次に次の一条を加える。

 第十六条の二(期日前投票の時及び場所) 審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。

   前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、第五条の二第三項及び第四項の規定を準用する。

  第二十二条第一項中「左に掲げるものは、これを」を「次の各号のいずれかに該当するものは、」に改め、同項第一号中「成規」を「所定」に改め、同条第二項中「審査に付される裁判官」を「第十四条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者」に、「においては」を「には」に、「裁判官の何人について」を「これらの者のいずれに対して」に、「もまた」を「も、」に改める。

  第二十六条中「これに基づいて発する」を「この法律に基づく」に改め、同条ただし書を削る。

  第三十二条ただし書中「但し」を「ただし」に、「第二項」を「第三項」に、「行なわれた」を「行われた」に、「審査の日」を「審査の期日」に改める。

  第三十五条第一項中「第三十六条」を「次条」に、「訴を」を「訴えを」に、「訴の」を「訴えの」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「最高裁判所の」を削る。

  第五十四条を次のように改める。

 第五十四条(特別区等に対する適用) この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

   この法律中市に関する規定(第五条の二第三項及び第四項(これらの規定を第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第二項から第四項まで並びに別記様式備考第二号の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

  別記を次のように改める。

 別記様式(第十四条関係)

  備考

   一 用紙は、折りたたんだ場合においてなるべく外部から×の記号を透視することができない紙質のものを使用しなければならない。

   二 投票用紙に押すべき都道府県の選挙管理委員会の印は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会の印をもつてこれに代えても差し支えない。

   三 不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認められる場合に限り、都道府県の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票用紙に押すべき都道府県又は指定都市の選挙管理委員会の印を刷込み式にしても差し支えない。

   四 第十四条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に同一氏名の者が二人以上ある場合には、中央選挙管理会の定めるところにより、裁判官の氏名の欄の下に当該同一氏名の者を区別するに足りる事項を記載する欄を設けなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項及び第五十七条第一項の規定並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2 新公職選挙法第二十二条及び第二百六十九条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。

3 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

4 新公職選挙法第二十四条第一項及び第二十五条第四項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

5 新公職選挙法第二十八条の二第一項後段及び第二百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

6 新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。

7 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

8 新公職選挙法第三十条の八及び第三十条の九の規定は、新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

9 新公職選挙法第三十条の十二後段及び第二百七十条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

10 第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第一項中「本編」を「この編」に、「政令の」を「政令で」に改め、同条第三項中「附けて」を「付けて」に改め、「代表者」の下に「(以下この条において「代表者」という。)」を加え、同条第四項中「政令の」を「政令で」に改め、「第一項の」を削り、同条第五項中「第二十二条」を「第二十二条第一項又は第三項」に改め、同条第六項中「第一項の代表者(以下この項において「代表者」という。)」を「代表者」に改め、同項第一号中「当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有している」を「同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた」に改め、同条第七項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第八項中「条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該」を「代表者及び」に改め、同条第九項中「においては」を「には」に改める。

  第百二十七条第一項中「あるとき」を「あるとき、」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「これを」を「ついて」に改め、同条第二項を削る。

  第百九十三条中「第百二十七条第二項、」を削り、「に、」を「について、」に、「これを」を「ついて、それぞれ」に改める。

  第二百九十一条の六第一項中「本編」を「この編」に、「の他の市町村の区域内」」を「された者」」に、「の他の市町村の区域内(」を「された者のうち」に、「限る。以下この号において同じ。)」を「住所を有するもの」に、「を含む」と」を「」と」に改め、「市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を削り、「市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区(」を「」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(」に改め、同条第五項中「署名について」の下に「、それぞれ」を加え、「の他の市町村の区域内」」を「された者」」に、「の他の市町村の区域内(」を「された者のうち」に、「限る。以下この号において同じ。)」を「住所を有するもの」に、「を含む」と」を「」と」に改め、同条第六項中「必要な」を「、必要な」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第五条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項中「市町村」の下に「(以下この条において単に「市町村」という。)」を加え、同条第二項中「ときは、」の下に「市町村の」を加え、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

 5 市町村の選挙管理委員会は、毎年十月二十日から十一月三日までの間、市役所、町村役場又は当該選挙管理委員会が指定した場所において、選挙人名簿を選挙人の縦覧に供しなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。

  第九十四条中「第二十三条から第二十五条まで」を「第二十四条、第二十五条」に、「に準用する」を「について準用する」に、「規定の中で同表中欄に掲げるもの」を「規定中同表の中欄に掲げる字句」に、「下欄のよう」を「の下欄に掲げる字句」に改め、同条の表第二十三条第一項の項を削り、同表第二十四条第一項の項を次のように改める。

第二十四条第一項

選挙人名簿の登録に関し不服がある

選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日

漁業法第八十九条第五項に定める縦覧期間内

  第九十四条の表第二十四条第二項の項中「抹(まつ)消し」を「抹消し」に改め、同表第二十五条第四項の項中「縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消」を「第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録」に改め、同項の次に次のように加える。

第三十条第二項

調製の期日及び異議の申出期間

調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第八項中「第二項」を「第三項」に改める。

  第十三条の三中「額は、」の下に「公職選挙法第三十条の五第一項の規定による」を加え、「行つた」を「した」に改め、「四百二十八円)」の下に「とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千百五十二円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、七百九十円)」を加える。

  第二十条第一項中「第二項」を「第三項」に改める。

 (警察法の一部改正)

第七条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第三十九条第一項但書」を「第三十九条第一項ただし書」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第八条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  第十条中「第二項」を「第三項、第二十四条第二項」に改め、「又は」の下に「同項若しくは」を加え、「抹(まつ)消した」を「抹消した」に改める。

  第十七条の二第一項中「第三十条の六」を「第三十条の六第一項」に改め、「在外選挙人名簿に登録された者」の下に「、同条第二項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者」を加え、「当該登録された」を「当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた」に改め、同条第二項中「在外選挙人名簿に登録したとき」の下に「、同条第二項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、」を加え、「若しくは同法第四十二条」を「、若しくは同法第四十二条」に、「登録され」を「登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ」に改める。

  別表第二の一の五の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法」を「公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法」に改め、同表の二の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人」を「公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に、「公職選挙法」を「同法第四十四条、」に、「及び」を「又は」に改める。

  別表第四の一の五の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法」を「公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法」に改める。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第九条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第四項中「第三十条の四」を「第三十条の四第一項」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の項中「第三十条の五第一項」の下に「及び第四項」を加え、「第三十条の六第三項」を「第三十条の六第四項及び第五項」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第十一条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項又は第三項」に改める。

  第五条第三十項中「当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有している」を「同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた」に改め、同条第三十一項ただし書中「勾(こう)引」を「勾引」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第十二条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「において準用する同法第二十四条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第一項」に、「(行政不服審査法」を「(同法」に、「、行政不服審査法」を「、同法」に、「第二十五条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十四条第一項及び第二項」を「第二十四条第二項」に、「投票人名簿の登録に関する」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

  第二十六条第一項中「第二十五条第一項において」を「第二十五条第二項において」に改める。

  第三十八条第一項中「公職選挙法第三十条の七第一項に規定する経由領事官」を「その者に係る公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官」に、「当該在外投票人名簿に登録した者に係る」を「その者に係る」に改める。

  第三十九条第三項中「において準用する同法第二十四条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第一項」に、「(行政不服審査法」を「(同法」に、「、行政不服審査法」を「、同法」に、「第三十九条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十四条第一項及び第二項」を「第二十四条第二項」に、「在外投票人名簿の登録に関する」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

  第四十条第一項中「第三十九条第一項」を「第三十九条第二項」に改める。

第十三条 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官」の下に「又はその者に係る同法第三十条の六第五項の規定による同条第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を経由した領事官」を加える。

  第六十二条第一項第一号中「(公職選挙法第三十条の六第三項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)」を削る。

  第百十八条第三項中「第三十条の五第一項」の下に「又は第四項」を加える。

(内閣総理・総務・農林水産大臣署名) 

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