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法律第九十七号(平二八・一二・二)

  ◎鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「及びこれ」を「並びにこれ」に、「特別の措置等」を「対象鳥獣の捕獲等の許可に係る特例、被害防止施策の実施に係る財政上の措置、協議会及び鳥獣被害対策実施隊の設置並びに捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び食品としての利用等のための措置その他の特別の措置」に改める。

 第四条第二項中第七号を削り、第八号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号の二を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

 七 捕獲等をした対象鳥獣の処理(次号に規定する有効な利用に伴うものを除く。第十条において同じ。)に関する事項

 八 捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項

 第四条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第五項から」を「第六項から」に、「第五項後段」を「第六項後段」に、「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項前段」を「第六項前段」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を勘案し、被害防止施策を効果的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、第二項第九号の事項に、鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を記載しなければならない。

 第六条第一項中「第四条第八項後段(同条第九項」を「第四条第九項後段(同条第十項」に改め、同条第三項中「第四条第九項」を「第四条第十項」に、「同条第八項後段」を「同条第九項後段」に改める。

 第七条中「第四条第十項」を「第四条第十一項」に改める。

 第七条の二の次に次の一条を加える。

 (指定管理鳥獣捕獲等事業との連携)

第七条の三 被害防止計画が定められている市町村の区域において指定管理鳥獣捕獲等事業(鳥獣保護管理法第七条の二第二項第五号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業をいう。)が実施される場合には、当該市町村及びその区域内において被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に携わる者並びに当該指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等(鳥獣保護管理法第十四条の二第八項に規定する都道府県等をいう。)及びその実施に携わる者は、当該被害防止施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 第九条に次の一項を加える。

8 国及び都道府県は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施体制の整備を促進するため、鳥獣被害対策実施隊の設置、その機能の強化その他の市町村が行う鳥獣被害対策実施隊に関する措置について、必要な支援に努めるものとする。

 第十条の見出し中「及び食品としての利用等」を削り、同条中「及び食品としての利用等その有効な利用」及び「、有効な利用方法の開発、食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化」を削る。

 第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。

 (捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等)

第十条の二 国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用における安全性を確保するため、当該対象鳥獣の食品等としての安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供に努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るため、必要な施設の整備充実、食品としての利用に適した方法による捕獲等に関する情報の提供、食品としての利用に係る技術の普及、食品としての利用等その有効な利用に係る開発又は需要の開拓の取組等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 国は、国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者が相互に連携を図りながら協力することにより、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

 第十四条中「及び技術開発」を「の推進、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発」に改める。

 第十五条中「捕獲等」の下に「(食品としての利用等に適した方法によるものを含む。)」を、「行う者」の下に「、捕獲等をした鳥獣の食品としての利用等について専門的な知識経験を有する者」を加える。

 第十六条の二第一項中「第十条及び」を削り、「前条」を「第十六条」に改め、「含む」の下に「。第二十一条において同じ」を加え、同条を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。

 (表彰)

第十六条の二 国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十五条までの措置を含む。)の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。

 第十七条に次の一項を加える。

2 国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進が図られるよう、その利用が自然の恩恵の上に成り立つものであり、かつ、被害防止施策の実施に携わる者その他の関係者の様々な活動に支えられていることについて、国民の理解を深めるよう配慮するものとする。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (危害の発生の防止)

第十七条の二 国及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための取組において、国民の生命又は身体に対する危害が発生することを防止するため、安全の確保に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 本則に次の一条を加える。

 (鳥獣被害対策推進会議)

第二十一条 政府は、関係行政機関(農林水産省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、鳥獣被害対策推進会議を設けるものとする。

 附則第三条第二項中「平成二十八年十二月三日」を「平成三十三年十二月三日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第一項の規定に基づく被害防止計画は、この法律による改正後の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第一項の規定に基づく被害防止計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく被害防止計画とみなす。

(内閣総理・農林水産大臣署名) 

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