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法律第百号(平二八・一二・九)

  ◎道路運送法の一部を改正する法律

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進(第四十三条の二−第四十三条の八)」を

第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進

 第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化(第四十三条の二−第四十三条の八)

 第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則(第四十三条の九−第四十三条の二十二)

に改める。

 第七条第一号中「二年」を「五年」に改め、同条第二号中「、取消し」を「、その取消し」に、「二年」を「五年」に、「第四号、」を「第六号、第八号、」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号(第三号を除く。)」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号中「前二号」を「前各号(第三号を除く。)」に改め、同号を同条第七号とし、同条第二号の次に次の四号を加える。

 三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。

 四 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

 五 許可を受けようとする者が、第九十四条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

 六 第四号に規定する期間内に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

 第八条を次のように改める。

 (一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)

第八条 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第五条から前条までの規定は、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。

 第二十三条の二第二項各号中「二年」を「五年」に改める。

 第三十八条第一項中「廃止したときは、その日から三十日以内」を「廃止しようとするときは、その三十日前まで」に改める。

 第四十条第三号中「第三号又は第四号」を「第七号又は第八号」に改める。

 第二章の二中第四十三条の二の前に次の節名を付する。

    第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化

 第四十三条の二第一項中「ごとに」の下に「、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第三条第一号イからハまで及び第二号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに」を加え、同条第二項中「区域」の下に「及び種別」を加え、同条に次の二項を加える。

3 適正化機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 第四十三条の三第一号中「旅客自動車運送事業者」の下に「(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下この節において同じ。)」を加え、同条第二号中「を経営する」を「(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下この節において同じ。)を経営する」に改める。

 第二章の二中第四十三条の八の次に次の一節を加える。

    第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則

 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定)

第四十三条の九 その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第四十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「次条」とあるのは、「次条及び第四十三条の十」とする。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

第四十三条の十 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。

 二 駐車場その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営を行うこと。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

第四十三条の十一 第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。

 一 現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。

 二 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。

 三 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。

 四 申請者が第四十三条の二十第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。

 五 申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)

第四十三条の十二 一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、第四十三条の二第二項中「並びに当該指定」とあるのは「、当該指定」と、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第四十三条の五第一項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、第四十三条の五第一項中「適正化事業」とあるのは「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」とする。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)

第四十三条の十三 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 (事業計画等)

第四十三条の十四 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

 (負担金の徴収)

第四十三条の十五 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に必要な経費に充てるため、第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者から、負担金を徴収することができる。

2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の認可を受けたときは、当該一般貸切旅客自動車運送適正化機関の第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

4 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による通知に従い、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

5 第三項の規定による通知を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

6 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。

7 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

8 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を報告することができる。

9 国土交通大臣は、前項の規定による報告があつたときは、納付義務者に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

 (区分経理)

第四十三条の十六 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)

第四十三条の十七 一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。)を置かなければならない。

2 諮問委員会は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。

3 諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する。

 (役員の選任及び解任等)

第四十三条の十八 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員又は職員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

 (監督命令)

第四十三条の十九 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

第四十三条の二十 国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 二 第四十三条の十一第二号又は第三号に該当することとなつたとき。

 三 第四十三条の十三第一項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行つたとき。

 四 第四十三条の十三第三項、第四十三条の十八第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。

 五 第四十三条の十五第二項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。

 六 不当に一般貸切旅客自動車運送適正化事業を実施しなかつたとき。

2 国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)

第四十三条の二十一 前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰属する。

2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)

第四十三条の二十二 一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定は、適用しない。

 第九十条第一項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。

 第九十七条中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第二十七条第三項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く。)に違反した者

 第九十八条第十一号中「違反した者」の下に「(第二十七条第三項の規定による命令に違反した者にあつては、第九十七条第二号に該当する者を除く。)」を加え、同条第十五号中「第三十八条第二項」を「第三十八条第一項又は第二項」に、「一般乗合旅客自動車運送事業」を「事業」に改める。

 第九十九条中「業務若しくは」を「業務又は」に、「第九十六条、第九十七条及び第九十七条の三から第九十八条の二まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第九十七条(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

 二 第九十六条、第九十七条(第二号に係る部分を除く。)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで 各本条の罰金刑

 第百五条第三号中「、第三十八条第一項」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

 (許可の申請に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の道路運送法第四条第一項又は第四十三条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 (一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)

第三条 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路運送法(以下この項において「旧法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第四条第一項の許可を受けている者は、当該改正規定の施行の日に、当該改正規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について新法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日後の最初の更新については、新法第八条第一項中「五年ごと」とあるのは、「道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)附則第三条第一項の規定により第四条第一項の許可を受けたとみなされた日から起算して五年を経過する日までの間において国土交通省令で定める期間を経過する日まで」とする。

 (事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置)

第四条 この法律による改正後の道路運送法第三十八条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する同項に規定する一般旅客自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した当該一般旅客自動車運送事業者については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百二十五号(一)イ中「一般貸切旅客自動車運送事業の許可」の下に「(更新の許可を除く。)」を加える。

(財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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