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法律第二十三号(平二九・四・二六)

  ◎裁判所法の一部を改正する法律

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第六十七条の二の見出しを「(修習専念資金の貸与等)」に改め、同条第一項中「修習資金」を「修習専念資金」に改め、「の資金」の下に「であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なもの」を加え、同条第二項から第五項までの規定中「修習資金」を「修習専念資金」に改め、同条を第六十七条の三とし、第六十七条の次に次の一条を加える。

第六十七条の二 (修習給付金の支給) 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。

  修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。

  基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。

  住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。

  移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。

  前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

 第六十八条の見出しを「(罷免等)」に改め、同条中「の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について」を「に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として」に改め、「ときは」の下に「、最高裁判所の定めるところにより」を加え、「罷免する」を「罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告する」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

  最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。

 附則第四項及び第五項を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十九年十一月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第六十七条の二の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない。

3 新法第六十七条の三の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。

4 新法第六十八条の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。

5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。

(法務・財務・内閣総理大臣署名)

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