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法律第二十七号(平二九・五・一二)

  ◎電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律

 (電波法の一部改正)

第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第四号を次のように改める。

  四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)

   イ 人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置

   ロ 人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲

  第六条第一項第七号中「第三十八条の二第一項」の下に「、第七十条の五の二第一項」を加え、同条第三項第一号中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「それら」を「、これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  第二十条第四項中「又は」を「、又は」に改め、同条第六項中「許可に」の下に「ついて」を加え、同条第七項中「船舶局」の下に「若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)」を加え、同条第八項及び第十項中「準用する」を「ついて準用する」に改める。

  第二十四条の二第四項第二号中「一年」の下に「(無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)」を加える。

  第二十六条の二第一項中「、おおむね三年ごとに」を削り、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同条第四項中「及び」を「、及び」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に、「必要」を「、必要」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十七条の十七中「第六条第七項」を「第六条第八項」に改める。

  第三十八条の三第一項第二号中「一年」の下に「(技術基準適合証明を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)」を加え、同項第三号イ中「にあつては」を「には」に改める。

  第三十八条の八第二項中「一年」の下に「(第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、同号の総務省令で定める期間)」を加える。

  第六十三条中「電気通信業務を行うことを目的として」を削る。

  第七十条の五の次に次の一条を加える。

  (無線設備等保守規程の認定等)

 第七十条の五の二 航空機局等(航空機局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性(無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数が第三十九条及び第四十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していないことをいう。次項において同じ。)を確保するための無線設備等の点検その他の保守に関する規程(以下「無線設備等保守規程」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る無線設備等保守規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  一 第七十三条第一項の総務省令で定める時期を勘案して総務省令で定める時期ごとに、その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確認するものであること。

  二 その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確保するために十分なものであること。

 3 第一項の認定を受けた免許人(以下この条において「認定免許人」という。)は、当該認定を受けた無線設備等保守規程を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 4 第二項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

 5 認定免許人は、第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 6 認定免許人は、毎年、総務省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた無線設備等保守規程(第三項の変更の認定又は前項の変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従つて行う当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況について総務大臣に報告しなければならない。

 7 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認定を取り消すことができる。

  一 第一項の認定を受けた無線設備等保守規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

  二 認定免許人が第一項の認定を受けた無線設備等保守規程に従つて当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守を行つていないと認めるとき。

  三 認定免許人が不正な手段により第一項の認定又は第三項の変更の認定を受けたとき。

 8 総務大臣は、前項(第一号を除く。)の規定により第一項の認定の取消しをしたときは、当該認定免許人であつた者が受けている他の無線設備等保守規程の同項の認定を取り消すことができる。

 9 第二十条第一項、第七項及び第九項の規定は、認定免許人について準用する。この場合において、同条第七項中「船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶」とあるのは「第七十条の五の二第一項の認定に係る同項に規定する航空機局等のある航空機」と、「船舶の」とあるのは「航空機の」と、「船舶を」とあるのは「航空機を」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。

 10 認定免許人が開設している第一項の認定に係る航空機局等については、第七十三条第一項の規定は、適用しない。

  第七十一条の二第二項中「第二十六条の二第三項」を「第二十六条の二第二項」に、「場合にあつては」を「場合には」に改める。

  第七十六条第一項中「三箇月」を「三月」に改め、同条第三項中「その他」を「、その他」に、「三箇月」を「三月」に改め、同条第四項第一号中「六箇月」を「六月」に改め、同条第五項第二号中「すべて」を「全て」に、「六箇月」を「六月」に改め、同条第八項中「並びに」を「、並びに」に改め、「第二十七条の十三第一項の」を削り、「開設計画」の下に「若しくは無線設備等保守規程」を加える。

  第七十六条の三第一項中「第二十六条の二第三項」を「第二十六条の二第二項」に改める。

  第九十九条の十一第一項第一号中「第六条第七項」を「第六条第八項」に改め、「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を、「通信連絡)」の下に「、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)」を加え、同項第二号中「第二十六条の二第三項」を「第二十六条の二第二項」に改め、同項第三号中「若しくは第三十九条の十一第二項」を「、第三十九条の十一第二項」に、「又は」を「、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、」に改め、「同項の規定による開設計画」の下に「若しくは無線設備等保守規程」を加え、「若しくは第七十九条第一項」を「又は第七十九条第一項」に改め、同項第四号中「指定試験機関の指定」の下に「、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定」を加える。

  第百三条第一項第二十四号中「第百二条の十八第一項」を「前条第一項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号の次に次の一号を加える。

  二十三 第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者

  第百三条の二第一項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項中「九千九百八十五万九千六百円」を「八千七百二十四万六千二百円」に、「六千二百十六万九千百円」を「四千七百六十三万三千八百円」に、「二百十二万九千八百円」を「二百十五万四千八百円」に、「二千九百三十三万三千百円」を「二千三百八十二万八千六百円」に改め、同条第三項中「にあつては」を「には」に改め、同条第四項第三号中「並びに試験及び」を「、試験並びに」に改め、同条第五項中「場合は」を「場合には」に、「五百十円」を「四百二十円」に、「二百円」を「百四十円」に、「五百四十円」を「四百五十円」に改め、同条第六項中「場合は」を「場合には」に、「五百十円」を「四百二十円」に、「二百円」を「百四十円」に、「五百四十円」を「四百五十円」に、「であつて」を「において」に改め、同条第七項中「二百円」を「百四十円」に改め、同条第八項中「とき又は」を「とき、又は」に、「二百円」を「百四十円」に改め、同条第十項中「二百円」を「百四十円」に改め、同条第十一項中「にあつては」を「には」に、「規定は」を「規定は、」に改め、同条第十二項及び第十三項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第二十一項中「ときその他」を「場合その他」に改め、同条第二十五項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第三十三項中「同項に規定する」を「同項の」に改め、同条第四十四項ただし書中「その他」を「、その他」に改める。

  第百十一条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第百十三条第二号中「第二十六条の二第六項」を「第二十六条の二第五項」に改める。

  第百十六条第一号中「及び第二十七条の十六」を「、第二十七条の十六及び第七十条の五の二第九項」に改め、同条中第二十五号を第二十六号とし、第二十二号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第二十一号の次に次の一号を加える。

  二十二 第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(電波利用料の特例)」を付し、同項の次に次の一項を加える。

 16 平成三十二年三月三十一日までの間における前項の規定により読み替えて適用する第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中「十一の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付」とあるのは、

十一の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付

 
 

十一の四 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助

 
 

 イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。)

 
 

 ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの

  とする。

  別表第六の一の項中「一万六百円」を「一万二千七百円」に、「百十六万百円」を「百三十九万二千百円」に、

空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの

千八百円

 を

空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの

千六百円

 に、「三百三十六万三千八百円」を「四百三万六千五百円」に、

空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの

三千八百円

 を

空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの

三千六百円

 に、「四百四十七万四千九百円」を「五百三十六万九千八百円」に、「九万三千六百円」を「十一万二千三百円」に改め、同表の二の項中「四万五千三百円」を「五万四千三百円」に、「二万四千七百円」を「二万九千六百円」に、「八千二百円」を「九千八百円」に、「四千二百円」を「五千円」に、「八千七百円」を「一万四百円」に、「一万六百円」を「一万二千七百円」に、「六万四千三百円」を「六万六千五百円」に改め、同表の三の項中「三百四十九万三千五百円」を「四百十九万二千二百円」に、「一億五千六百二十万千二百円」を「一億八千七百四十四万千四百円」に、「十五万八千六百円」を「十九万三百円」に、「三千八百七十三万四千五百円」を「四千六百四十八万千四百円」に、「一億千六百九十一万千円」を「一億四千二十九万三千二百円」に、「二億六千二百六十万七千七百円」を「三億千五百十二万九千二百円」に改め、同表の四の項中「二百十四万五千三百円」を「二百五十七万四千三百円」に、「百七万四千円」を「百二十八万八千八百円」に、「二十一万六千九百円」を「二十六万二百円」に、「七万四千百円」を「八万八千九百円」に、「千四百六十六万三千六百円」を「千七百五十九万六千三百円」に、「七百三十三万三千二百円」を「八百七十九万九千八百円」に、「百四十六万八千八百円」を「百七十六万二千五百円」に、「四十九万千四百円」を「三十万六千円」に、「二億十七万九千四百円」を「二億四千二十一万五千二百円」に、「一億九万千円」を「一億二千十万九千二百円」に、「二千二万四百円」を「二千四百二万四千四百円」に、「六百六十七万五千二百円」を「五百七万八千百円」に、「四億二百八十九万三千五百円」を「四億八千三百四十七万二千二百円」に、「二億百四十四万八千円」を「二億四千百七十三万七千六百円」に、「四千二十九万千九百円」を「四千八百三十五万二百円」に、「千三百四十三万二千四百円」を「千十五万四千八百円」に改め、同表の五の項中「千八百円」を「二千百円」に改め、同表の六の項中

空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの

千円

 を

空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの

千二百円

 に、「十九万二千三百円」を「十六万九千四百円」に、「八千三百九十二万三千五百円」を「七千五百八十九万五千四百円」に、「四億千九百六十一万六千九百円」を「三億七千九百四十七万二千二百円」に、「五万九千円」を「一万六千七百円」に、「二十万四千八百円」を「二十二万七千七百円」に、「三百五十五万六千二百円」を「三百八十五万八千二百円」に、

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

千円

 を

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

千二百円

 に改め、同表の七の項中「二百円」を「三百円」に、「千円」を「千二百円」に改め、同表の九の項中

住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの

千百円

 を

住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの

五百円

 に、「三万八千百円」を「四万五千七百円」に、「三百十三万千四百円」を「三百七十五万七千六百円」に、「百五十七万千五百円」を「百八十八万五千八百円」に、「三十二万三千五百円」を「三十八万八千二百円」に、「十一万五千五百円」を「十三万八千六百円」に、「二十九万五千九百円」を「三十五万五千円」に、「十五万三千七百円」を「十八万四千四百円」に、「三万九千九百円」を「四万七千八百円」に、「二万千円」を「二万五千二百円」に、「八十六万四千三百円」を「百三万七千百円」に、「四十三万八千円」を「五十二万五千六百円」に、「九万六千八百円」を「十一万六千百円」に、「千二百八十万四千百円」を「千五百三十六万四千九百円」に、「六百四十万七千七百円」を「七百六十八万九千二百円」に、「百二十九万七百円」を「百五十四万八千八百円」に、「一億百七十一万九千二百円」を「一億二千二百六万三千円」に、「五千八十六万五千三百円」を「六千百三万八千三百円」に、「千二十万三千百円」を「千二百二十四万三千七百円」に、「三百四十四万三千四百円」を「四百十三万二千円」に、「二億五千百四十七万三千円」を「三億百七十六万七千六百円」に、「一億二千五百七十四万二千三百円」を「一億五千八十九万七百円」に、「二千五百十七万八千五百円」を「三千二十一万四千二百円」に、「八百四十三万五千百円」を「千十二万二千百円」に改め、同表備考第八号中「六百円」を「三百円」に、「五百円」を「二百円」に、「二万四百円」を「七千四百円」に、「三千九百円」を「千四百円」に、「千百円」を「五百円」に改め、同表備考第九号中「かかわらず、」の下に「一の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局にあつては三百円、二の項に掲げる無線局にあつては」を加える。

  別表第七の一の項中「〇・〇二八八」を「〇・〇二八四」に改め、同表の二の項中「〇・〇四八五」を「〇・〇四七八」に改め、同表の三の項中「〇・四五九〇」を「〇・四六二六」に改め、同表の四の項中「〇・〇二三八」を「〇・〇二三五」に改め、同表の五の項中「〇・〇一六一」を「〇・〇一六〇」に改め、同表の六の項中「〇・一二〇三」を「〇・一二〇〇」に改め、同表の七の項中「〇・一六五四」を「〇・一六四六」に改め、同表の八の項中「〇・〇三九八」を「〇・〇三九四」に改め、同表の九の項中「〇・〇二一〇」を「〇・〇二〇七」に改め、同表の十の項中「〇・〇六九七」を「〇・〇六九三」に改め、同表の十一の項中「〇・〇〇七六」を「〇・〇〇七七」に改め、同表の十二の項中「〇・五六〇一」を「〇・五六二三」に改め、同表の十三の項中「〇・四三九九」を「〇・四三七七」に改め、同表の十五の項中「〇・二二九五」を「〇・二三一三」に改め、同表の十六の項中「〇・〇八二七」を「〇・〇八二三」に改める。

  別表第八の一の項中「二千七百八十円」を「三千三百三十円」に、「千六百五十円」を「千九百八十円」に、「五百二十円」を「六百二十円」に、「三百十円」を「三百七十円」に、「四万五千三百円」を「五万四千三百円」に、「二万四千七百円」を「二万九千六百円」に、「八千二百円」を「九千八百円」に、「四千二百円」を「五千円」に改め、同表の二の項中「千六百五十円」を「千九百八十円」に改める。

 (電気通信事業法の一部改正)

第二条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条第一項第二号中「一年」の下に「(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)」を加え、同項第三号イ中「にあつては」を「には」に改める。

  第百六十九条第四号中「第七十条第一項第一号」の下に「、第八十七条第一項第二号」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中電波法附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日

 二 第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定及び第百十六条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十四条の二第四項第二号若しくは第三十八条の三第一項第二号又は第七十条の五の二第二項第一号若しくは第三項ただし書の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

2 総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第八十七条第一項第二号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2 新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3 新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の五の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (放送法の一部改正)

第六条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十三条第五項中「第六条第七項」を「第六条第八項」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の項中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第四号ロ」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

(総務・内閣総理大臣署名)

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