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法律第四十二号(平二九・六・二)

  ◎防衛省設置法等の一部を改正する法律

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万八百六十三人」を「十五万八百五十六人」に、「四万五千三百六十四人」を「四万五千三百六十三人」に、「四万六千九百四十人」を「四万六千九百四十二人」に、「千二百五十三人」を「千二百五十九人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「方面隊、中央即応集団」を「陸上総隊、方面隊」に改め、同条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (陸上総隊司令官)

 第十条の二 陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

 2 陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

 3 防衛大臣は、第六章に規定する行動その他これに関連する事項に関し陸上自衛隊の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置くことができる。

  第十二条の三を削る。

  第十三条中「方面隊、師団、旅団及び中央即応集団」を「陸上総隊、方面隊、師団及び旅団」に改める。

  第二十条第二項中「、航空混成団」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十条の七を削る。

  第二十条の八第二項中「、航空混成団に属する航空団の航空団司令は航空混成団司令の」を削り、同条を第二十条の七とする。

  第二十条の九中「、航空混成団」を削り、同条を第二十条の八とする。

  第二十一条第一項中「、航空混成団及び航空団」を「及び航空団」に改め、「、航空混成団司令部」を削る。

  第二十一条の二第一項中「方面隊、中央即応集団」を「陸上総隊、方面隊」に改める。

  第二十四条第二項中「研究本部」を「教育訓練研究本部」に改める。

  第二十五条第一項中「もの」の下に「及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるもの」を、「ともに、」の下に「陸上自衛隊若しくは」を、「調査研究」の下に「(第二十七条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。

  第二十七条の二を次のように改める。

  (教育訓練研究本部)

 第二十七条の二 教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。

  一 陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務

  二 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練

  三 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究

 2 前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

 3 教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

 4 教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。

  第二十八条中「研究本部長」を「教育訓練研究本部長」に改め、「ついて」の下に「陸上総隊司令官、」を加える。

  第七十三条の次に次の一条を加える。

  (予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)

 第七十三条の二 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間その他予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。

  第七十五条の八中「第七十五条の五」と」の下に「、第七十三条の二中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と」を加える。

  第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号中「又はオーストラリア」を「、オーストラリア又は英国」に改める。

  第百条の二第一項中「の学校」の下に「若しくは教育訓練研究本部」を加える。

  第百条の八第一項第一号中「第三号から第六号まで」を「次号及び第四号から第九号まで」に改め、同項中第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、第四号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  第百条の八第一項第三号中「としての輸送」を削り、「これらの」を「当該保護措置又は当該」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  第百条の八第一項第一号の次に次の一号を加える。

  二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  第百条の八第三項第二号中「第六号」を「第九号」に改め、同条第四項中「(弾薬を含む。)」を削る。

  第百条の九の次に次の二条を加える。

  (英国軍隊に対する物品又は役務の提供)

 第百条の十 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる英国軍隊(英国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該英国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  一 自衛隊及び英国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する英国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する英国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当する英国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する英国軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)

  二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う英国軍隊

  三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う英国軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

  四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊

  五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う英国軍隊

  六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊

  七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う英国軍隊

  八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する英国軍隊

  九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により英国内にある英国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行う英国軍隊

 2 防衛大臣は、前項各号に掲げる英国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該英国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる英国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 第一項第一号に掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

  二 第一項第二号から第九号までに掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

  (英国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

 第百条の十一 この法律又は他の法律の規定により、英国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の定めるところによる。

  第百九条第二項中「海上自衛隊の使用する船舶」を「陸上自衛隊の使用する船舶又は海上自衛隊の使用する船舶」に改め、「その他のものにあつては」の下に「陸上自衛隊又は」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(昭和八年法律第十一号)」及び「(平成十三年法律第百二号)」を削り、「本章中」を「この章において」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   船舶安全法(昭和八年法律第十一号)(第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下単に「陸上自衛隊の使用する船舶」という。)については、適用しない。

  第百十条中「(昭和二十六年法律第百四十九号)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。

  第百十一条(見出しを含む。)中「海上自衛隊」を「陸上自衛隊の使用する船舶及び海上自衛隊」に改める。

  第百十六条の三を第百十六条の四とし、第百十六条の二の次に次の一条を加える。

  (開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例)

 第百十六条の三 防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両立しないものを除く。)の用に供するために装備品等(装備品、船舶、航空機又は需品をいい、武器(弾薬を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡を求める旨の申出があつた場合において、当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるときは、当該政府との間の装備品等の譲渡に関する国際約束(我が国から譲渡された装備品等が、我が国の同意を得ないで、我が国との間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されることがないようにするための規定を有するものに限る。)に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されていた装備品等であつて行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

  別表第三中

南西航空混成団

南西航空混成団司令部

 を

南西航空方面隊

南西航空方面隊司令部

 に改める。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第三条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「又はオーストラリア」を「、オーストラリア又は英国」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中自衛隊法第百十六条の三を第百十六条の四とし、第百十六条の二の次に一条を加える改正規定 公布の日

 二 第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七を削る改正規定、同法第二十条の八第二項の改正規定、同条を同法第二十条の七とする改正規定、同法第二十条の九の改正規定、同条を同法第二十条の八とする改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十五条の八及び別表第三の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条中自衛隊法第百九条から第百十一条までの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の九の次に二条を加える改正規定並びに第三条の規定 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日

 五 第二条中自衛隊法第百条の八の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日

 (罰則に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第三条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号中「船舶及び」を「船舶内並びに陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び」に改める。

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第四条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「若しくは航空混成団司令」を削る。

(内閣総理・外務・経済産業臨時代理・国土交通・防衛大臣署名)

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