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法律第四十七号(平二九・六・二)

  ◎企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律

 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

 目次中「第四条」を「第三条」に、「地域における産業集積の形成等」を「地域経済牽引事業の促進」に、「第五条」を「第四条」に、「同意集積区域」を「促進区域」に、「第十三条」を「第十二条」に、「第三節 承認企業立地計画等に係る措置(第十四条−第二十三条)」を

第三節 承認地域経済牽引事業計画に係る措置(第十三条−第二十六条)

 
 

第四節 承認連携支援計画に係る措置(第二十七条−第三十条)

に、「第二十四条−第二十九条」を「第三十一条−第三十九条」に改める。

 第一条中「産業集積が地域経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化」を「地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽(けん)引事業の促進」に改め、「地方公共団体が」の下に「その地域の経済社会情勢を踏まえつつ」を加え、「地域経済の自律的発展の基盤の強化」を「地域の成長発展の基盤強化」に改める。

 第二条を削る。

 第三条第一項及び第二項を次のように改める。

  この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。

2 この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。

 第三条第三項から第五項までを削り、同条第六項に次の一号を加える。

 九 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの

 第三条第六項を同条第三項とし、同条を第二条とする。

 第四条第一項中「産業集積の形成及び産業集積の活性化(以下「産業集積の形成等」という。)」を「地域経済牽引事業」に改め、同条第二項各号を次のように改める。

 一 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項

  イ 地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項

  ロ 次条第二項第一号に規定する促進区域及び同項第四号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項

  ハ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項

  ニ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項

  ホ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業その他地域経済牽引事業を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項

  ヘ 環境の保全、土地利用の調整(土地の利用に当たっての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分に係る調整をいう。次条第二項第九号及び第十一条において同じ。)その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項

  ト その他地域経済牽引事業の促進に関する重要事項

 二 地域経済牽引支援機関の連携に関する次に掲げる事項

  イ 地域経済牽引支援機関の連携の意義及び目標に関する事項

  ロ 地域経済牽引支援機関の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項

 第四条第四項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加え、同条を第三条とする。

 第二章の章名を次のように改める。

   第二章 地域経済牽引事業の促進のための措置

 第五条第一項中「第七条の規定により組織する地域産業活性化協議会における協議を経て、産業集積の形成又は産業集積の活性化」を「地域経済牽引事業の促進」に改め、同条第二項第一号から第九号までを次のように改める。

 一 基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)

 二 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標

 三 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項

 四 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域

 五 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項

 六 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八条第三項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項

 七 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項

 八 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項

 九 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項

 第五条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項第二号中「が集積区域における産業集積の形成又は産業集積の活性化の実現に相当程度寄与する」を「により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす」に改め、同項第四号を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「産業集積の形成又は産業集積の活性化」を「地域経済牽引事業の促進」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、「方針」の下に「並びに農業振興地域整備計画」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。

 第二章第一節中第五条を第四条とする。

 第六条第一項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、「、次条の規定により組織する地域産業活性化協議会における協議を経て」を削り、同条第三項中「前条第五項から第七項まで」を「前条第三項及び第六項から第八項まで」に、「同意」を「基本計画の変更」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (報告の徴収)

第六条 主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第四条第六項の規定による同意をした基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。

 第七条の見出しを「(地域経済牽引事業促進協議会)」に改め、同条第一項中「第五条第五項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)」を「同意基本計画」に、「産業集積の形成又は産業集積の活性化」を「地域経済牽引事業の促進」に、「第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備」を「地域経済牽引支援機関として第二条第二項に規定する支援」に改め、「実施し、又は」を削り、「地域産業活性化協議会」を「地域経済牽引事業促進協議会」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「集積区域として設定する区域」を「促進区域」に改め、同項第四号中「企業立地又は事業高度化」を「地域経済牽引事業」に改める。

 第八条の見出しを「(市町村及び都道府県に対する情報の提供等)」に改め、同条第一項中「作成」の下に「及び同意基本計画の達成」を加え、「企業立地の動向」を「地域の経済動向」に改め、「情報」の下に「並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報」を、「提供」の下に「並びに当該市町村及び都道府県によるこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供」を加え、同条に次の一項を加える。

3 独立行政法人情報処理推進機構は、同意基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第四条第二項第六号に規定する事業環境の整備(公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

 第二章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 促進区域における措置

 第九条を削る。

 第十条の前の見出しを削り、同条第一項中「(第五条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)」を削り、「同項第三号に規定する区域(以下「同意企業立地重点促進区域」という。)」を「重点促進区域」に、「市町村は、同意企業立地重点促進区域における」を「市町村(以下「重点促進市町村」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を促進する必要がある区域をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)における」に改め、「工場立地法」の下に「(昭和三十四年法律第二十四号)」を加え、「製造業等をいう。以下この条」を「製造業等をいう。次項」に、「緑地をいう。以下この条」を「緑地をいう。次項」に、「環境施設をいう。以下この条」を「環境施設をいう。次項」に、「事項(以下この条」を「事項(同項」に、「次項の」を「同項の」に改め、同条第二項中「同意企業立地重点促進区域」を「工場立地特例対象区域」に、「企業立地の」を「地域経済牽引事業の」に改め、同条第三項中「以下」の下に「この項及び次条第一項において」を加え、「同意企業立地重点促進区域」を「工場立地特例対象区域」に、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第一項」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項」に改め、第二章第二節中同条を第九条とし、同条の前に見出しとして「(工場立地法の特例)」を付する。

 第十一条第一項中「市町村」を「重点促進市町村」に、「同意企業立地重点促進区域」を「工場立地特例対象区域」に改め、「。以下この条において同じ」を削り、「以下単に」を「次項において単に」に改め、同条第二項中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十一条第一項」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十条第一項」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (土地利用調整計画の作成)

第十一条 重点促進市町村は、重点促進区域(当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。)において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整に関する計画(以下「土地利用調整計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。

2 土地利用調整計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 地域経済牽引事業に係る土地利用の調整を行うべき区域として設定する区域(以下この項及び第十七条において「土地利用調整区域」という。)

 二 土地利用調整区域において地域経済牽引事業を行おうとする者に関する次に掲げる事項

  イ 当該地域経済牽引事業の内容

  ロ 当該地域経済牽引事業の用に供する施設の規模

 三 土地利用調整区域の土地利用の調整に関する事項

3 都道府県知事は、土地利用調整計画が基本方針(第三条第二項第一号ロ及びヘに規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。

4 土地利用調整計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

5 重点促進市町村は、土地利用調整計画を作成し、第三項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 地域経済牽引事業(土地利用の調整を要するものに限る。)を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域に含む重点促進市町村に対し、土地利用調整計画の作成についての提案をすることができる。

7 前項の重点促進市町村は、同項の提案を踏まえた土地利用調整計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

 第十二条を次のように改める。

 (土地利用調整計画の変更)

第十二条 重点促進市町村は、前条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

2 前条第三項及び第五項の規定は、前項の同意について準用する。

 第二章第三節の節名を削り、第十二条の次に次の節名を付する。

    第三節 承認地域経済牽引事業計画に係る措置

 第十三条から第十七条までを次のように改める。

 (地域経済牽引事業計画の承認)

第十三条 促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十二条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。

2 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 地域経済牽引事業の内容及び実施時期

 二 地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法

 三 地域経済牽引事業の実施による経済的効果

3 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

 一 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項

 二 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

 三 地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項

  イ 当該一般社団法人の名称及び所在地

  ロ 当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)

  ハ 第二十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務

 四 地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第二十七条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第二十七条第三項において同じ。)に関する事項

4 都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

5 都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十七条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。

6 都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

7 主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。

8 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

 一 第三項第一号及び第二号に掲げる事項 都道府県知事

 二 第三項第四号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長

9 都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。

10 主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

 (地域経済牽引事業計画の変更等)

第十四条 前条第四項又は第七項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第四項又は第七項の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第四項から第十項までの規定は、第一項の承認について準用する。

 (事業環境の整備に係る措置の提案)

第十五条 承認地域経済牽引事業者(同意基本計画に基づき地域経済牽引事業を実施しようとする者(以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。)を含む。)は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために地方公共団体が講ずべき措置に関する提案をすることができる。この場合において、承認申請予定事業者が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添えなければならない。

2 前項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。

3 前項の場合において、第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。

 (国に対する確認)

第十六条 前条第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。

2 前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。

3 第一項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。

4 前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第一項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

 (地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)

第十七条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

 第十八条第一項中「普通保険(以下」を「普通保険(次項及び第三項において」に、「無担保保険(以下」を「無担保保険(第三項において」に、「特別小口保険(以下」を「特別小口保険(第三項において」に、「地域産業集積関連保証」を「地域経済牽引事業関連保証」に、「承認企業立地事業者が承認企業立地計画に従って企業立地のための措置を行うために必要な資金に係るもの又は承認事業高度化事業者が承認事業高度化計画に従って事業高度化のための措置」を「承認地域経済牽引事業」に、「以下同じ」を「次項及び第三項において同じ」に改め、同項の表第三条第一項の項中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証(以下「地域産業集積関連保証」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」に改め、同表第三条の二第一項及び第三条の三第一項の項及び第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項中「地域産業集積関連保証」を「地域経済牽引事業関連保証」に改め、同条第二項及び第三項中「地域産業集積関連保証」を「地域経済牽引事業関連保証」に改める。

 第十八条の二を削る。

 第十九条から第二十三条までを次のように改める。

 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

第十九条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

 一 中小企業者が承認地域経済牽引事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

 二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

 (食品流通構造改善促進法の特例)

第二十条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(地方公共団体を除く。次号から第四号までにおいて「食品製造業者等」という。)が行う承認地域経済牽引事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

 二 食品製造業者等が行う承認地域経済牽引事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該承認地域経済牽引事業に参加すること。

 三 承認地域経済牽引事業を行う食品製造業者等の委託を受けて、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備を行うこと。

 四 承認地域経済牽引事業を行う食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第二十条第一項第一号に掲げる業務

第十四条第一項

第十二条第一号に掲げる業務

第十二条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第二十条第一項第一号に掲げる業務

第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号

第十二条各号に掲げる業務

第十二条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第二十条第一項各号に掲げる業務

第二十条第一項第三号

この章

この章若しくは地域経済牽引事業促進法

 (特許法の特例)

第二十一条 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業の成果に係る特許発明(承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が承認地域経済牽引事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

2 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業の成果に係る発明(承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が承認地域経済牽引事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

 (商標法の特例)

第二十二条 承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が第十三条第三項第三号ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。

2 前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の計画期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(計画期間の開始日が現行計画の計画期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の計画期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。

3 商標法第七条の二第一項に規定する組合等(前二項の規定により同条第一項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。

4 都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、商標法第二十四条の二第四項及び同法第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の計画期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。

 一 申請組合等の構成員の過半数が第一項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。

 二 申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。

 三 申請組合等が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。

5 都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。

6 都道府県知事が第四項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了後は、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。

第二十三条 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該計画期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。

2 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。

3 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

4 商標登録出願により生じた権利が第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

5 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

 第二十四条から第二十六条までを削る。

 第二十九条第一項中「第二十三条」を「第三十六条第一項又は第二項」に改め、同条を第三十九条とする。

 第二十八条第一項中「第四条第一項」を「第三条第一項」に改め、「第五項まで」の下に「、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 第十三条第一項、同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条、第二十四条、第三十三条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。

 第二十八条第三項中「前二条」を「第二十七条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項及び第二項並びに第三十六条第二項」に、「特定事業」を「承認連携支援事業」に改め、同条第四項中「第五条第一項、第六条第一項」を「第四条第一項、第五条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

5 第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項及び第十六条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。

6 第二十七条第一項及び第五項並びに第二十八条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。

 第二十八条を第三十八条とする。

 第二十七条中「企業立地」を「承認地域経済牽引事業」に、「協力しなければならない」を「協力するものとする」に改め、同条を第三十七条とし、第三章中同条の前に次の六条を加える。

 (関連する施策との連携)

第三十一条 国は、地域経済牽引事業の促進に関する施策の推進に当たっては、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。

 (多様な主体の連携及び協力)

第三十二条 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域経済牽引支援機関その他の関係者は、地域経済牽引事業の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

 (大学等との連携協力の円滑化等)

第三十三条 主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学等」という。)との連携及び協力並びに承認地域経済牽引事業者と大学等との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮するものとする。

2 主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

 (資金の確保)

第三十四条 国及び地方公共団体は、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

 (指導及び助言)

第三十五条 国及び都道府県は、承認地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

 (報告の徴収)

第三十六条 都道府県知事は、その承認をした承認地域経済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 主務大臣は、その承認をした承認地域経済牽引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。

 第二章に次の三条及び一節を加える。

 (課税の特例)

第二十四条 承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第二十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第二十六条 承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第七項又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

    第四節 承認連携支援計画に係る措置

 (連携支援計画の承認)

第二十七条 地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業(以下「連携支援事業」という。)に関する計画(以下この条及び次条において「連携支援計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。

2 連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 連携支援事業の目標

 二 連携支援事業の内容及び実施時期

 三 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項

3 連携支援計画(連携支援事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。

4 主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その連携支援計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

 一 当該連携支援計画が基本方針に照らし適切なものであること。

 二 当該連携支援計画に係る連携支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5 主務大臣は、前項の規定による承認を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。

 (連携支援計画の変更等)

第二十八条 前条第四項の承認を受けた地域経済牽引支援機関(以下「承認地域経済牽引支援機関」という。)は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。

2 主務大臣は、承認地域経済牽引支援機関が前条第四項の承認に係る連携支援計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「承認連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の承認について準用する。

 (中小企業信用保険法の特例)

第二十九条 承認地域経済牽引支援機関に一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において同じ。)が含まれる場合には、承認連携支援事業(承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業をいう。以下同じ。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人及び一般財団法人(以下この条において「承認一般社団法人等」という。)については、当該承認一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十九条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第二十七条第一項に規定する連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第三十条 承認地域経済牽引支援機関が承認連携支援計画(第二十七条第三項に規定する事項の記載があるものに限る。)に基づき承認連携支援事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引支援機関が同条第四項又は第二十八条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第三条 削除

 附則第四条に見出しとして「(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)」を付し、同条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の下に「(平成十四年法律第百四十七号)」を加え、「同意集積区域」を「促進区域」に、「第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施する者」を「地域経済牽引支援機関」に、「特定事業者が行う特定事業」を「承認地域経済牽引事業」に改める。

 附則第八条第二項中「(昭和三十八年法律第百一号)」を削る。

 附則第十五条第一項中「同意集積区域」を「促進区域」に、「第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施する者」を「地域経済牽引支援機関」に、「特定事業者が行う特定事業」を「承認地域経済牽引事業」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (基本計画に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第五項の規定による同意(旧法第六条第一項の規定による変更の同意を含む。)を得た旧法第五条第一項に規定する基本計画(以下この条において「旧同意基本計画」という。)は、なおその効力を有するものとし、当該旧同意基本計画に関する旧法第十条及び第十一条に規定する工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の特例については、なお従前の例による。

 (企業立地計画に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定による承認の申請がされた同項の企業立地計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧法第十四条第三項の規定による承認(旧法第十五条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第十八条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、旧法第十八条の二に規定する食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の特例及び旧法第二十条に規定する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置並びに旧法第二十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

 (事業高度化計画に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定による承認の申請がされた同項の事業高度化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧法第十六条第三項の規定による承認(旧法第十七条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業高度化計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業高度化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた事業高度化計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第十八条に規定する中小企業信用保険法の特例及び旧法第十八条の二に規定する食品流通構造改善促進法の特例並びに旧法第二十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、土地利用の調整(新法第三条第二項第一号ヘに規定する土地利用の調整をいう。)の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第八条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二及び第十六条の三第一項中「第十五条第二項第九号」を「第十五条第二項第八号」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「同項第八号」を「同項第七号」に、「からニまで」を「及びハ」に改める。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第十条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。

 (地域雇用開発促進法の一部改正)

第十一条 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出しを「(地域の活性化に資する措置との総合的な実施)」に改め、同条中「地域における産業集積の形成及び活性化」を「地域の特性を生かして地域における経済活動を牽(けん)引する事業」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中第十一号を削り、第十号を第十一号とし、第九号の二を第十号とし、同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条第四項中「第二項第九号」を「第二項第八号」に改め、同条第五項中「並びに第一項第十一号及び第十三号」を「及び第一項第十三号」に改める。

  第十七条第一項第三号中「第九号の二」を「第十号」に改め、同項第八号中「第十五条第二項第九号」を「第十五条第二項第八号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「同項第十号」を「同項第十一号」に、「、第七号及び第八号」を「及び第七号」に改め、同項第二号中「同項第九号の二」を「同項第十号」に改め、同項第四号中「同条第二項第九号」を「同条第二項第八号」に改める。

  第二十一条第一項中「第九号の二」を「第十号」に改める。

  第二十二条第一項中「並びに第十五条第一項第十一号及び第十七号」を「及び第十五条第一項第十七号」に改める。

  附則第五条第一項第五号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとする。

  附則第八条の二第二項中「地域産業集積形成法」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。附則第八条の四において「地域経済牽引事業促進法」という。)」に改める。

  附則第八条の四中「地域産業集積形成法」を「地域経済牽引事業促進法」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第十三条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項第十二号中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に、「第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業」を「第四条第二項第七号に規定する支援の事業」に、「産業集積形成等基本計画」を「地域経済牽引事業促進基本計画」に改める。

  第十七条の三十一の見出しを「(地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続の特例)」に改め、同条中「産業集積形成等基本計画」を「地域経済牽引事業促進基本計画」に、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第五条第五項」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項」に、「第六条第一項」を「第五条第一項」に改める。

 (調整規定)

第十四条 この法律の施行の日が農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条中「第五条第四項第十二号」とあるのは「第五条第四項第十三号」と、「第十七条の三十一」とあるのは「第十七条の三十二」とする。

 (総合特別区域法の一部改正)

第十五条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出しを「(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に、「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十条第一項」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第十六条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の見出しを「(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に、「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十条第一項」に改める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通大臣署名)

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