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法律第七十三号(平二九・六・二三)

  ◎文化芸術振興基本法の一部を改正する法律

 文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   文化芸術基本法

 目次中「基本方針」を「文化芸術推進基本計画等」に改め、「第七条」の下に「・第七条の二」を加え、「第三章 文化芸術の振興に関する基本的施策(第八条−第三十五条)」を

第三章 文化芸術に関する基本的施策(第八条−第三十五条)

 
 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備(第三十六条・第三十七条)

に改める。

 前文のうち第三項中「今」の下に「、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして」を加え、第四項中「ためには」の下に「、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し」を加え、第五項中「の振興について」を「に関する施策について」に、「の振興に関する」を「に関する」に改め、「総合的」の下に「かつ計画的」を加える。

 第一条中「かんがみ、文化芸術の振興」を「鑑み、文化芸術に関する施策」に、「責務」を「責務等」に、「の振興に関する」を「に関する」に改め、「総合的」の下に「かつ計画的」を加える。

 第二条第一項及び第二項中「の振興」を「に関する施策の推進」に改め、同条第三項中「の振興」を「に関する施策の推進」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、「その」の下に「年齢、障害の有無、経済的な状況又は」を加え、同条第四項中「の振興」を「に関する施策の推進」に、「において、」を「及び世界において」に、「図られ、ひいては世界の文化芸術の発展に資するものであるよう」を「図られるよう」に改め、同条第五項から同条第八項までの規定中「の振興」を「に関する施策の推進」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。

 第二条に次の一項を加える。

10 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。

 第三条及び第四条中「の振興」を削る。

 第五条の次に次の二条を加える。

 (文化芸術団体の役割)

第五条の二 文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

 (関係者相互の連携及び協働)

第五条の三 国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。

 第六条中「の振興」を削り、「又は財政上」を「、財政上又は税制上」に改める。

 「第二章 基本方針」を「第二章 文化芸術推進基本計画等」に改める。

 第七条に見出しとして「(文化芸術推進基本計画)」を付し、同条第一項中「の振興に関する施策」を「に関する施策」に改め、「総合的」の下に「かつ計画的」を加え、「の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」を「に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」に改め、同条第二項中「基本方針」を「文化芸術推進基本計画」に改め、「の振興」を削り、「総合的」の下に「かつ計画的」を加え、同条第三項中「基本方針」を「文化芸術推進基本計画」に改め、同条第五項中「前二項」を「前三項」に、「基本方針」を「文化芸術推進基本計画」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「基本方針」を「文化芸術推進基本計画」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。

 第二章中第七条の次に次の一条を加える。

 (地方文化芸術推進基本計画)

第七条の二 都道府県及び市(特別区を含む。第三十七条において同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化に関する事務(文化財の保護に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(次項において「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画(次項及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

 第三章の章名中「の振興」を削る。

 第八条中「支援」の下に「、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援」を加える。

 第九条中「製作、上映」を「制作、上映、展示」に改め、「支援」の下に「、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催」を加える。

 第十条中「歌舞伎」の下に「、組踊」を、「公演」の下に「、これに用いられた物品の保存」を加える。

 第十一条中「公演」の下に「、これに用いられた物品の保存」を、「支援」の下に「、これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援」を加える。

 第十二条の見出し中「生活文化、」を「生活文化の振興並びに」に改め、同条中「書道」の下に「、食文化」を、「文化をいう。)」の下に「の振興を図るとともに」を加える。

 第十四条の見出し中「振興」を「振興等」に改め、同条中「振興を」を「振興及びこれを通じた地域の振興を」に改め、「展示」の下に「、芸術祭」を加える。

 第十五条第一項中「我が国」の下に「及び世界」を加え、「とともに、世界の文化芸術活動の発展に資する」を削り、「の国際的な交流及び」の下に「芸術祭その他の」を、「参加」の下に「、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及」を加え、「修復等に関する協力」を「修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣」に改める。

 第十六条中「の企画等を行う者」を「に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者」に改め、「おける研修」の下に「、教育訓練等の人材育成」を、「の確保」の下に「、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環境の整備」を加える。

 第十九条中「開発」の下に「、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上」を加える。

 第二十条中「隣接する権利」の下に「(以下この条において「著作権等」という。)」を加え、「これらに関する国際的」を「著作権等に関する内外の」に、「これらの」を「著作権等の」に、「これらに関し、制度の整備、調査研究、」を「著作権等に関する制度及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備、著作権等の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究及び」に改める。

 第二十二条中「ため」の下に「、これらの者の行う創造的活動、公演等への支援」を加える。

 第二十四条中「文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)」を「文化芸術団体」に改める。

 第二十八条の見出し中「配慮」を「配慮等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化芸術の振興に資する取組を行うよう努めるものとする。

 第二十九条の次に次の一条を加える。

 (調査研究等)

第二十九条の二 国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調査研究並びに国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

 第三十一条中「措置」の下に「、文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援」を加える。

 第三十二条第一項中「学校」を「学校等」に改め、「社会教育施設」の下に「、民間事業者」を加え、同条第二項中「学校」を「学校等」に改め、「医療機関」の下に「、民間事業者」を加える。

 第三十四条中「の振興」を削る。

 第三十五条中「の振興のために必要な」を「に関する」に改める。

 本則に次の一章を加える。

   第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備

 (文化芸術推進会議)

第三十六条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

 (都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等)

第三十七条 都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

 (文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討)

第二条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (文部科学省設置法等の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「文化芸術振興基本法」を「文化芸術基本法」に改める。

 一 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第二十一条第一項第五号

 二 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第三条第三項

 三 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第二条第三項

 四 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)前文第九項及び第一条

 五 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第一条

(内閣総理・総務・外務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通臨時代理大臣署名)

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