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法律第五号(平三〇・三・三一)
◎東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
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