衆議院

メインへスキップ



法律第十二号(平三〇・三・三一)

  ◎子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

 (拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)

第六十六条の二 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の六分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。

2 全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

 第六十七条第一項中「国及び都道府県が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した額(次条第一項において「施設型給付費等負担対象額」という。)」を「施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額」に改める。

 第六十八条第一項中「施設型給付費等負担対象額の二分の一を負担する」を「施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する」に改める。

 第六十九条第一項中「拠出金対象児童手当費用」という。)」の下に「、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)」を加える。

 第七十条第二項中「拠出金対象児童手当費用」の下に「、拠出金対象施設型給付費等費用」を加え、「第六十八条第二項」を「第六十八条第一項の規定により国が負担する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)、同条第二項」に、「千分の二・五」を「千分の四・五」に改める。

 附則に次の一条を加える。

 (保育充実事業)

第十四条 保育の実施への需要が増大しているものとして内閣府令で定める要件に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。

2 特定市町村以外の市町村(次項及び第四項において「事業実施市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。

3 国は、保育充実事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育充実事業に要する費用の一部を補助することができる。

4 特定市町村又は事業実施市町村を包括する都道府県は、保育充実事業その他の保育の需要に応ずるための特定市町村又は事業実施市町村の取組を支援するため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専門性の高いものについて協議するため、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県、当該特定市町村又は事業実施市町村その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。

5 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「平成二十四年法律第六十五号)による」の下に「子どものための教育・保育給付、」を加える。

  第百十一条第五項第二号中トをチとし、ロからへまでをハからトまでとし、イの次に次のように加える。

   ロ 子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費

  第百十三条第三項中「子ども・子育て支援法」の下に「第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第一項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法」を加え、「第百十一条第五項第二号ホ」を「第百十一条第五項第二号へ」に改める。

  第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」の下に「、子どものための教育・保育給付交付金」を加える。

  第百二十条第二項第三号中「金額(」の下に「子どものための教育・保育給付交付金の額及び」を加え、「及び第百十一条第五項第二号ホ」を「、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百十一条第五項第二号ヘ」に改める。

  附則第三十一条の二中「同項第二号ホ」を「同項第二号ヘ」に、「に係る国庫負担金の額」とあるのは「に係る国庫負担金の額」を「の合計額」とあるのは「」に改め、「による国庫負担金の額」の下に「の合計額」を加える。

  附則第三十一条の三及び第三十一条の四中「同号ホ」を「同号ヘ」に改め、「並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費」を削り、「並びに子ども・子育て支援交付金、」を「」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、」に、「に係る国庫負担金の額」とあるのは「に係る国庫負担金の額」を「の合計額」とあるのは「」に改め、「による国庫負担金の額」の下に「の合計額」を加える。

  附則第三十一条の四の次に次の二条を加える。

  (子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)

 第三十一条の五 当分の間、第百十一条第五項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。

  (一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)

 第三十一条の六 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第三号の規定の適用については、同号中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(内閣総理・財務・厚生労働大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.