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法律第三十三号(平三〇・五・三〇)

  ◎不正競争防止法等の一部を改正する法律

 (不正競争防止法の一部改正)

第一条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に、「以下同じ」を「次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ」に改め、同項第五号及び第六号中「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に改め、同項第七号中「保有者」を「営業秘密保有者」に改め、同項第八号及び第九号中「不正開示行為」を「営業秘密不正開示行為」に改め、同項中第十六号を第二十二号とし、第十三号から第十五号までを六号ずつ繰り下げ、同項第十二号中「若しくはプログラムの実行」を「、プログラムの実行若しくは情報の処理」に、「若しくはプログラムの記録」を「、プログラムその他の情報の記録」に、「若しくは当該機能」を「、当該機能」に、「含む。)を」を「含む。)若しくは指令符号を」に、「又は当該機能を有するプログラム」を「若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号」に改め、「限る。)」の下に「又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為」を加え、同号を同項第十八号とし、同項第十一号中「に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行」を「に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理」に、「若しくはプログラムの記録」を「、プログラムその他の情報の記録」に、「制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行」を「制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理」に、「若しくは当該機能」を「、当該機能」に、「含む。)を」を「含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を」に、「又は当該機能を有するプログラム」を「若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号」に改め、「限る。)」の下に「又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為」を加え、同号を同項第十七号とし、同項第十号の次に次の六号を加える。

  十一 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

  十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

  十三 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為

  十四 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為

  十五 その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

  十六 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為

  第二条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削り、「若しくはプログラムの実行」を「、プログラムの実行若しくは情報の処理」に、「若しくはプログラムの記録」を「、プログラムその他の情報の記録」に改め、「以下」の下に「この項において」を加え、「影像、音若しくはプログラムとともに」を削り、「若しくはプログラムを」を「、プログラムその他の情報を」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。

  第四条ただし書中「営業秘密」の下に「又は限定提供データ」を加える。

  第五条第一項中「から第十号まで又は第十六号」を「から第十六号まで又は第二十二号」に改め、同条第三項中「第十三号又は第十六号」を「第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改め、同項第五号中「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第二十二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第二条第一項第十三号」を「第二条第一項第十九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用

  第七条第二項中「前項ただし書」を「前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第三項中「第一項ただし書」を「第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

  第十二条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「(平成八年法律第百九号)」を削り、同条第三項中「すべて」を「全て」に改める。

  第十五条中「保有者」を「営業秘密保有者」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。

  第十九条第一項第一号中「、第十四号及び第十六号」を「、第二十号及び第二十二号」に、「同項第十四号及び第十六号」を「同項第二十号及び第二十二号」に改め、同項第二号中「第十六号」を「第二十二号」に改め、同項第六号中「不正開示行為」を「営業秘密不正開示行為」に、「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に改め、同項第七号中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同項第八号中「第二条第一項第十一号及び第十二号」を「第二条第一項第十七号及び第十八号」に、「同項第十一号及び第十二号」を「同項第十七号及び第十八号」に、「若しくはこれらの号」を「、これらの号」に改め、「プログラム」の下に「若しくは指令符号」を加え、「、又は」を「、若しくは」に改め、「行為」の下に「又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為

   イ 取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為

   ロ その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

  第二十一条第一項第一号中「保有者」を「営業秘密保有者」に、「以下この条」を「次号」に改め、同項第二号から第九号までの規定中「保有者」を「営業秘密保有者」に改め、同条第二項第一号中「第十四号」を「第二十号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十一号又は第十二号」を「第二条第一項第十七号又は第十八号」に改め、同条第三項第三号及び第六項中「保有者」を「営業秘密保有者」に改める。

  附則第三条第二号中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第二十号」に改める。

  附則第四条中「新法第三条」を「第三条」に、「第十五条」を「第十五条第一項」に、「新法第二条第一項第四号に」を「第二条第一項第四号に」に、「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に、「不正開示行為」を「営業秘密不正開示行為」に改め、同条各号中「新法」を削る。

  附則第六条中「第十四号」を「第二十号」に改める。

  附則第十条中「新法第二十一条(第二項第六号」を「第二十一条(第二項第七号」に改める。

 (工業標準化法の一部改正)

第二条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    産業標準化法

  目次中「日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」に、「第三章 日本工業規格の制定(第十一条−第十八条)」を

第三章 日本産業規格の制定(第十一条−第二十一条)

 

 

第四章 認定産業標準作成機関(第二十二条−第二十九条)

 に、「第四章」を「第五章」に、「日本工業規格への」を「日本産業規格への」に、「第十九条−第二十四条」を「第三十条−第三十八条」に、「第二十五条−第三十条」を「第三十九条−第四十四条」に、「第三十一条−第四十条」を「第四十五条−第五十四条」に、「第四十一条−」を「第五十五条・」に、「第五章」を「第六章」に、「製品試験」を「製品試験等」に、「第六十六条」を「第六十八条」に、「第六章」を「第七章」に、「第六十七条−第六十九条の六」を「第六十九条−第七十七条」に、「第七章」を「第八章」に、「第七十条−第七十六条」を「第七十八条−第八十四条」に改める。

  第一条中「且つ」を「かつ」に、「工業標準の」を「産業標準の」に、「工業標準化」を「産業標準化」に改め、「促進すること」の下に「並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進すること」を加え、「鉱工業品」を「鉱工業品等」に、「生産の」を「生産等の」に改める。

  第二条中「工業標準化」を「産業標準化」に、「工業標準」」を「産業標準」」に改め、同条第一号中「日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による農林物資」を「農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)」に改め、同条第六号を同条第九号とし、同条第五号の次に次の三号を加える。

  六 プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能

  七 電磁的記録の作成方法又は使用方法

  八 電磁的記録に関する試験又は測定の方法

  第二条に次の六号を加える。

  十 役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級

  十一 役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法

  十二 役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位

  十三 役務の提供に必要な能力

  十四 事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。)

  十五 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

  第二条に次の一項を加える。

 2 この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 日本産業標準調査会

  第三条第一項中「日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」に改め、同条第二項中「工業標準化」を「産業標準化及び国際標準化」に改める。

  第三章の章名中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

  第十一条の前の見出し及び同条中「工業標準」を「産業標準」に改める。

  第十二条第一項中「具して工業標準」を「添えて産業標準」に改め、同条第二項中「工業標準」を「産業標準」に改め、「ものと認めるときは」の下に「、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成及び提出を命ずる場合を除き」を加える。

  第十三条第一項中「したがい、工業標準」を「従い、産業標準」に改め、同条第二項中「工業標準」を「産業標準」に、「すべて」を「全て」に、「且つ」を「かつ」に、「当つて」を「当たつて」に、「附する」を「付する」に改める。

  第七十六条中「第六十条第二項」を「第二十五条、第六十条第二項」に改め、同条を第八十四条とする。

  第七十五条中「第六十九条の四」を「第七十五条」に改め、同条を第八十三条とする。

  第七十四条第一号中「第二十九条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条第二号中「第三十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、「規定による」を削り、同条を第八十二条とする。

  第七十三条中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第七十八条第一号又は第二号 一億円以下の罰金刑

  二 第七十八条第三号若しくは第四号又は前二条 各本条の罰金刑

  第七十三条を第八十一条とする。

  第七十二条第四号中「第三十九条」を「第二十八条又は第五十三条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第三十四条」を「第四十八条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第三十一条第三項」を「第四十五条第三項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第二十一条第一項若しくは第二項、第四十条第一項」を「第二十九条第一項、第三十五条第一項から第四項まで、第五十四条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第二十四条第一項の規定に違反して、第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

  第七十二条を第八十条とする。

  第七十一条第二号中「第六十六条」を「第六十八条」に改め、同条を第七十九条とする。

  第七十条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十九条第四項又は第二十条第三項」を「第三十四条」に、「違反した者」を「違反して、表示を付したとき。」に改め、同条第二号中「第二十二条」を「第三十六条」に、「違反した者」を「違反して、表示の除去若しくは抹消又は販売若しくは提供の停止を行わなかつたとき。」に改め、同条第三号中「第二十四条」を「第三十八条」に、「違反した者」を「違反して、輸入に係るものを販売したとき。」に改め、同条第四号中「第三十八条第一項」を「第五十二条第一項」に、「違反した者」を「違反して、認証の業務の全部又は一部の停止を行わなかつたとき。」に改め、同条を第七十八条とする。

  第七章を第八章とする。

  第六十九条の六中「第四章」を「第五章」に改め、第六章中同条を第七十七条とする。

  第六十九条の五を第七十六条とする。

  第六十九条の四中「第六十九条の二」を「第七十三条」に、「第六十五条第三項」を「第六十六条第三項」に改め、同条を第七十五条とする。

  第六十九条の三第一項中「第二十一条第一項若しくは第二項又は第四十条第一項」を「第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査又は第五十四条第一項」に改め、「立入検査」の下に「(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)」を加え、同条第二項中「第四十二条第一項第八号」を「第五十六条第一項第八号」に改め、「検査」の下に「(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)」を加え、同条第五項中「関係人」を「関係者」に改め、同条を第七十四条とする。

  第六十九条の二中「前条第二項」を「前条第三項及び第四項」に、「第六十九条の五」を「第七十六条」に、「規定による登録に」を「登録に」に、「第六十五条第二項」を「第六十六条第二項」に、「規定による登録の更新」を「登録の更新」に、「第六十五条第一項」を「第六十六条第一項」に、「第六十八条」を「第七十一条」に改め、同条を第七十三条とする。

  第六十九条第一項第一号中「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に、「工業標準」を「産業標準」に、「第三号」を「第四号」に改め、同項第三号中「第二条各号」を「第二条第一項第一号から第五号まで及び第九号」に、「工業標準」を「産業標準」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第二条第六号」を「第二条第一項第九号」に、「工業標準」を「産業標準」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二条第一項第六号から第八号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

  第六十九条第一項に次の三号を加える。

  五 第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

  六 第二条第一項第十四号に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

  七 第二条第一項第十五号に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。

  第六十九条第三項中「第四章」の下に「における主務省令は、第二項に定める主務大臣の発する命令とし、第五章」を加え、「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「第四章」を「第五章」に改め、「この章まで」の下に「(鉱工業品に関するものに限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 4 第五章からこの章まで(電磁的記録に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

 5 第五章からこの章まで(役務に関するものに限る。)における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

  第六十九条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四章における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、第二十二条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属する事業を所管する大臣及び経済産業大臣とする。

  第六十九条を第七十二条とする。

  第六十八条第一号中「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十条第一項」を「第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項」に、「第二十三条第一項から第三項まで」を「第三十七条第一項から第六項まで」に、「第二十八条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条第二号中「第二十八条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条第三号中「第三十二条又は第三十四条」を「第四十六条又は第四十八条」に、「第四十一条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条第四号中「第三十八条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第五号中「第四十二条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第六号中「第六十五条第一項」を「第六十六条第一項」に改め、同条第七号中「第六十五条第三項」を「第六十六条第三項」に改め、同条を第七十一条とする。

  第六十七条の見出しを「(日本産業規格の尊重)」に改め、同条中「第二条各号」を「第二条第一項各号」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条を第六十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (産業標準化及び国際標準化の促進)

 第七十条 国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに産業標準化及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。

 2 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

 3 事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

 4 国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、産業標準化又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

  第六章を第七章とする。

  第五章の章名中「製品試験」を「製品試験等」に改める。

  第五十七条第一項及び第五十八条中「製品試験」を「製品試験等」に改める。

  第六十一条の見出しを「(廃止の届出)」に改める。

  第六十四条第二項中「第二十一条第三項及び第四項」を「第二十九条第二項及び第三項」に改め、「立入検査に」の下に「ついて」を加える。

  第六十六条中「製品試験」を「製品試験等」に改め、「鉱工業品」の下に「又は電磁的記録を記録した記録媒体」を加え、同条ただし書中「第六十五条第二項」を「第六十六条第二項」に改め、第五章中同条を第六十八条とする。

  第六十五条の二中「第六十四条の二」を「第六十五条」に改め、「試験所に」の下に「ついて」を加え、「第六十五条第二項」を「次条第二項」に、「第六十五条第一項」を「次条第一項」に改め、同条を第六十七条とする。

  第六十五条第一項中「製品試験」を「製品試験等」に改め、同条第二項中「規定による」を削り、「登録に」の下に「ついて」を、「いう。)に」の下に「ついて」を、「更新に」の下に「ついて、それぞれ」を加え、同条を第六十六条とする。

  第六十四条の二中「第二十七条第二項第五号」を「第四十一条第二項第五号」に改め、同条を第六十五条とする。

  第五章を第六章とする。

  第四章の章名中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

  第四十三条から第五十六条までを削る。

  第四十二条第一項第一号中「第二十六条各号のいずれか」を「第四十条第一号又は第三号」に改め、同項第二号中「第三十一条第二項」を「第四十五条第二項」に、「第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項」を「第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項」に、「第三十九条」を「第五十三条」に改め、同項第三号中「第三十五条第二項各号の規定による」を「第四十九条第二項各号の」に改め、同項第四号中「第三十六条又は第三十七条」を「第五十条又は第五十一条」に改め、同項第五号中「登録」の下に「又は第四十二条第一項の登録の更新」を、「受けた」の下に「ことが判明した」を加え、同項第八号中「第四十条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、第四章第四節中同条を第五十六条とする。

  第四十一条第二項中「第三十一条第二項」を「第四十五条第二項」に、「第三十二条から第三十七条まで」を「第四十六条から第五十一条まで」に、「第三十九条」を「第五十三条」に、「準用する」を「ついて準用する」に、「第三十六条及び第三十七条」を「第五十条及び第五十一条」に改め、同条を第五十五条とする。

  第四十条第二項中「第二十一条第三項及び第四項」を「第二十九条第二項及び第三項」に改め、「立入検査に」の下に「ついて」を加え、第四章第三節中同条を第五十四条とする。

  第三十九条を第五十三条とする。

  第三十八条第一項第一号中「第二十六条各号のいずれか」を「第四十条第一号又は第三号」に改め、同項第二号中「第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項」を「第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項」に改め、同項第三号中「第三十五条第二項各号の規定による」を「第四十九条第二項各号の」に改め、同項第五号中「登録」の下に「又は第四十二条第一項の登録の更新」を、「受けた」の下に「ことが判明した」を加え、同条を第五十二条とする。

  第三十七条中「第三十一条」を「第四十五条」に改め、同条を第五十一条とする。

  第三十六条中「第二十七条第一項各号」を「第四十一条第一項各号」に改め、同条を第五十条とする。

  第三十五条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、「第七十四条第二号」を「第八十二条第二号」に改め、同条を第四十九条とし、第三十四条を第四十八条とする。

  第三十三条第二項中「実施方法」を「実施の方法」に改め、同条を第四十七条とし、第三十二条を第四十六条とする。

  第三十一条第二項第一号中「第十九条第三項又は第二十条第二項」を「第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十二条第四項又は第三十三条第二項」に、「第二十三条第四項」を「第三十七条第七項」に改め、同項第二号中「又はその加工技術」を「若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務」に改め、「係る」の下に「鉱工業品の」を、「販売業者若しくは加工業者」の下に「、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者若しくは役務提供事業者」を、「行う」の下に「鉱工業品の」を加え、「の公表」を「、電磁的記録作成事業者若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者若しくは役務提供事業者の公表」に改め、同項第三号中「第十九条第一項又は第二十条第一項の表示を」を「第三十条第一項、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の表示の」に改め、「鉱工業品」の下に「若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務」を加え、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第三項中「又は加工業者」を「若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者」に改め、同条を第四十五条とする。

  第四章第二節中第三十条を第四十四条とし、第二十九条を第四十三条とする。

  第二十八条第二項中「更新に」の下に「ついて」を加え、同条を第四十二条とする。

  第二十七条第一項中「第二十五条第一項」を「第三十九条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「製品」を「鉱工業品、電磁的記録又は役務」に改め、同項第二号中「又はその加工技術」を「若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務」に、「又は輸出する」を「若しくは輸出し、電磁的記録若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する」に、「第三十五条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同条第二項第三号中「又はその加工技術」を「若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務」に改め、同項第五号中「製品試験」の下に「又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)」を加え、同条を第四十一条とする。

  第二十六条第二号中「第三十八条第一項又は第四十二条第一項」を「第五十二条第一項又は第五十六条第一項」に改め、同条を第四十条とする。

  第二十五条第一項中「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十条第一項」を「第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項」に、「第二十三条第一項から第三項まで」を「第三十七条第一項から第六項まで」に、「又はその加工技術」を「若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務」に改め、「規定による」を削り、「第二十七条第一項第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第六十九条第二項」を「第七十二条第三項及び第四項」に、「前項の規定による申請」を「登録の申請(第三十三条第一項及び第三十七条第六項に係るものを除く。)」に、「第二十七条第一項各号」を「第四十一条第一項各号」に改め、同条を第三十九条とする。

  第四章第一節の節名中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

  第二十四条の見出しを「(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)」に改め、同条第一項中「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第二項中「第二十条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 輸入業者は、第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第三項又は前条第四項若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

  第四章第一節中第二十四条を第三十八条とする。

  第二十三条の見出し中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第一項及び第二項中「第十九条第一項」を「、第三十条第一項」に改め、同条第三項中「第二十条第一項」を「、第三十一条第一項」に改め、同条第四項中「第十九条第三項」を「第三十条第三項」に、「規定による認証に、第二十条第二項」を「認証について、第三十一条第二項」に、「前項の規定による認証に」を「第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

 5 外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

 6 外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。

  第二十三条を第三十七条とする。

  第二十二条第一項中「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二項中「第二十条第一項」を「第三十一条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 主務大臣は、前条第三項の規定による検査の結果、第三十二条第一項若しくは第二項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項において同じ。)の付してある電磁的記録又は同条第一項若しくは第三項の認証を受けて同条第一項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証電磁的記録作成事業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。

 4 主務大臣は、前条第四項の規定による検査の結果、第三十三条第一項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証役務提供事業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。

  第二十二条を第三十六条とする。

  第二十一条第一項中「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、「以下」の下に「この項及び次条第一項において」を加え、「規定により」を削り、同条第二項中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、「以下」の下に「この項及び次条第二項において」を加え、「同項の規定により」を「第三十一条第一項の」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下この項及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。

 4 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下この項及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該役務若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。

  第二十一条に次の一項を加える。

 5 第二十九条第二項及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

  第二十一条を第三十五条とする。

  第二十条の見出し及び同条第一項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「以下」を「第三十五条第二項及び第三十六条第二項において」に改め、同条第三項を削り、同条を第三十一条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (電磁的記録の日本産業規格への適合の表示)

 第三十二条 電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

 2 電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。

 3 電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。

 4 前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

  (役務の日本産業規格への適合の表示)

 第三十三条 役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「役務関係書面」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

 2 前項の認証は、役務提供事業者の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第四項及び第三十六条第四項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

  (日本産業規格への適合の表示の禁止)

 第三十四条 何人も、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

  第十九条の見出し及び同条第一項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第三項中「(日本工業規格」を「(日本産業規格」に、「)を行うことにより日本工業規格」を「)を行うことにより日本産業規格」に改め、同項ただし書中「すべて」を「全て」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第四項を削り、同条を第三十条とする。

  第四章を第五章とする。

  第十八条第一項中「工業標準化」を「産業標準化」に、「きく」を「聴く」に改め、同条第二項中「工業標準」を「産業標準」に、「すべて」を「全て」に、「当つて」を「当たつて」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同条第四項中「工業標準」を「産業標準」に、「附議し」を「付議し」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「の外」を「のほか」に改め、第三章中同条を第二十一条とする。

  第十七条の見出しを「(日本産業規格)」に改め、同条第一項中「第十一条」の下に「、第十四条第二項又は第十五条第二項」を加え、「工業標準は、日本工業規格」を「産業標準は、日本産業規格」に改め、同条第二項中「第十一条」の下に「、第十四条第二項又は第十五条第二項」を加え、「工業標準」を「産業標準」に、「を日本工業規格と称して」を「について日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いて」に改め、同条を第二十条とする。

  第十六条中「工業標準」を「産業標準」に改め、同条を第十九条とする。

  第十五条中「又は前条において準用する第十一条」を「(前条において準用する場合を含む。)」に、「工業標準」を「産業標準」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条 主務大臣は、第十四条第二項又は第十五条第二項(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出又は第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。

 2 主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない。

 3 第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。

  第十四条の前の見出しを削り、同条中「前三条」を「第十一条から前条まで」に、「工業標準」を「産業標準」に改め、「廃止に」の下に「ついて」を加え、同条を第十六条とし、同条の前に見出しとして「(産業標準の確認、改正及び廃止)」を付する。

  第十三条の次に次の二条を加える。

 第十四条 認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

 2 前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、第十一条の規定は、適用しない。

 3 主務大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。

 第十五条 主務大臣は、産業標準化の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の第二十二条第一項の認定に係る同条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。)の作成及び提出を命ずることができる。

 2 主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、第十一条の規定は、適用しない。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 認定産業標準作成機関

  (認定)

 第二十二条 産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

  二 作成しようとする産業標準の案の範囲

  三 作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識及び能力に関する事項

  四 産業標準作成業務の実施の方法

  五 産業標準作成業務の実施体制

 3 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

  一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

   イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

   ロ 第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

   ハ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの

  二 産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。

  三 産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

  (認定の更新)

 第二十三条 前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

  (変更の認定等)

 第二十四条 第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

 3 第二十二条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

 4 認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (廃止の届出)

 第二十五条 認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (改善命令)

 第二十六条 主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (認定の取消し)

 第二十七条 主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 第十五条第一項、第十八条第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。

  二 不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。

  三 第二十二条第三項第一号イ又はハに該当するに至つたとき。

  四 第二十二条第三項第二号又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

  五 第二十四条第一項若しくは第四項又は次条の規定に違反したとき。

  (帳簿の記載)

 第二十八条 認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (報告徴収及び立入検査)

 第二十九条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (特許法の一部改正)

第三条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項及び第二項中「六月」を「一年」に、「同条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改める。

  第百五条第二項中「前項ただし書」を「前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第三項中「第一項ただし書」を「第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

  第百七条第三項中「第百九条」の下に「若しくは第百九条の二」を加える。

  第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(特許料の減免又は猶予)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第百九条の二 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

 2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

  六 企業組合

  七 協業組合

  八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの

  九 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの

 3 第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者

  二 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人

  三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者

  四 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの

  五 試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者

  六 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者

  七 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)

  第百十二条第一項中「第百九条」の下に「若しくは第百九条の二」を加え、同条第六項中「第百九条」の下に「又は第百九条の二」を加える。

  第百八十四条の九第五項中「及び第二号」を「及び第三号」に改める。

  第百八十六条第一項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

  第百八十六条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。

  第百九十五条第六項中「次条」の下に「若しくは第百九十五条の二の二」を加える。

  第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(出願審査の請求の手数料の減免)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第百九十五条の二の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

 (意匠法の一部改正)

第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「六月」を「一年」に、「同条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改め、同条第二項中「同条第一項第一号」を「同項第一号」に、「六月」を「一年」に、「同条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改める。

  第十五条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、「書類」の下に「又は第五項に規定する書面」を加え、「同項」を「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」に改める。

  第六十条の十第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、「書類」の下に「又は第五項に規定する書面」を加え、「同項」を「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」に改める。

  第六十三条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第五号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

  第六十三条第二項中「第五号」を「第六号」に改める。

 (商標法の一部改正)

第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「場合に」を「場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に」に改める。

  第七十二条第一項第一号中「をいう。」の下に「次号において同じ。」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

  第七十二条第二項中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び口座振替による納付」を「、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付」に改める。

  第三章の章名中「及び口座振替による納付」を「、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付」に改める。

  第十五条の二第一項中「次条」を「第十六条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (指定立替納付者による納付)

 第十五条の三 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項及び次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

 2 前項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

  第十六条中「前三条」を「第十四条から前条まで」に、「又は口座振替による納付」を「、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付」に改め、「本人が」と、」の下に「第十五条の二第一項及び」を加える。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第七条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項中「手数料について」の下に「、同法第百九十五条第六項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)について」を加え、「同法第百九十五条第八項」を「同条第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (手数料の減免)

 第十八条の二 特許庁長官は、日本語でされた国際出願をする者であつて、中小企業者(特許法第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。)、試験研究機関等(同条第三項に規定する試験研究機関等をいう。)その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。

 (弁理士法の一部改正)

第八条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「第十号」を「第十六号」に、「第十三号から第十六号まで」を「第十九号から第二十二号まで」に、「秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないもの」を「同条第六項に規定する営業秘密のうち、技術上の情報であるもの」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十一号から第十六号までに掲げるものにあっては技術上のデータ(同条第七項に規定する限定提供データのうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第一項第二十号」に、「同項第十五号」を「同項第二十一号」に改め、「又は技術上の秘密」の下に「若しくは技術上のデータ」を加える。

  第四条第三項第一号中「技術上の秘密」の下に「若しくは技術上のデータ」を加え、同項第三号中「既に秘密として管理されているもの」を「技術上の秘密及び技術上のデータ」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十八条及び第三十四条の規定 公布の日

 二 第三条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第三十三条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

 三 第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第十九条第一項第八号の改正規定(「第二条第一項第十一号及び第十二号」を「第二条第一項第十七号及び第十八号」に、「同項第十一号及び第十二号」を「同項第十七号及び第十八号」に改める部分及び同号を同項第九号とする部分を除く。)並びに次条第二項及び附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第四条中意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不正競争防止法(以下この項において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた新不競法第二条第一項第十一号に規定する限定提供データ不正取得行為に相当する行為又は同項第十五号に規定する限定提供データ不正開示行為に相当する行為に係る同項第十一号から第十三号まで、第十五号又は第十六号に掲げる不正競争であって施行日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に相当する行為に該当するものを除く。)及び施行日前に開始した同項第十四号に規定する限定提供データを使用する行為に相当する行為を継続する行為については、適用しない。

 一 新不競法第二条第一項第十一号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に規定する限定提供データを開示する行為

 二 新不競法第二条第一項第十二号及び第十五号に規定する限定提供データを取得する行為並びにこれらの行為により取得した限定提供データを使用する行為

2 前条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不正競争防止法第二条第一項第十一号の規定の適用については、同号中「第八項」とあるのは、「第七項」とする。

 (日本工業標準調査会に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会(第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第三条第一項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第二条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第四条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第七条第三項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第四条第三項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第五条第一項に規定する互選がされたものとみなす。

 (日本工業規格に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧標準化法第十一条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第十一条の規定により制定された産業標準とみなす。

 (鉱工業品の日本工業規格への適合の表示等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの認証を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの規定により付されたものとみなす。

 (準備行為)

第六条 新標準化法第二十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。

2 主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、施行日前においても、新標準化法第二十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第一項の認定を受けたものとみなす。

3 主務大臣は、施行日前においても、新標準化法第二条、第十一条から第十三条まで及び第十九条の規定の例により、新標準化法第二条第一項に規定する産業標準(旧標準化法第二条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。

4 前項の規定により定められた産業標準は、施行日において新標準化法第十一条の規定により制定され、新標準化法第十九条の規定により公示されたものとみなす。

 (登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧標準化法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第五十九条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十九条第一項の登録の有効期間の残存期間とする。

 (製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に旧標準化法第五十八条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第五十八条第一項又は新標準化法第六十六条第二項において準用する新標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。

 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

第九条 附則第三条から第五条まで、第七条及び前条に規定するもののほか、施行日前に旧標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

 (発明の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)

第十条 特許法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の六月前の日前である発明については、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(附則第十六条において「第二号新特許法」という。)第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特許料の特例に関する経過措置)

第十一条 第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法第百九条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第四号施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、第四号施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。

 (意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)

第十二条 意匠法第三条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である意匠については、第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (電磁的方法によるパリ条約に基づく優先権主張の手続に関する経過措置)

第十三条 第四条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第十条第一項(商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二号施行日以後にする新商標法第十条第一項の新たな商標登録出願について適用する。

 (国際出願に係る手数料の特例に関する経過措置)

第十五条 第七条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の二の規定は、第四号施行日以後にする国際出願に係る手数料について適用し、第四号施行日前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。

 (考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)

第十六条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である考案については、同法第十一条第一項において準用する第二号新特許法第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (消防法の一部改正)

第十九条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項中「以下この条」を「第四項」に、「同項」を「前項」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「以下この条」を「次項及び第五項」に、「同項」を「前項」に、「附して」を「付して」に改め、同条第四項及び第五項中「附されて」を「付されて」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第二十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

 (関税法の一部改正)

第二十一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の二第一項第四号及び第六十九条の十一第一項第十号中「又は第十号から第十二号まで」を「、第十号、第十七号又は第十八号」に、「第八号」を「第九号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百十三号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「又は製品試験」を「又は製品試験等」に改め、同号(一)中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十条第一項(登録認証機関の登録)又は第二十三条第一項から第三項まで」を「第三十一条第一項(登録認証機関の登録)、第三十二条第一項から第三項まで(登録認証機関の登録)、第三十三条第一項(登録認証機関の登録)又は第三十七条第一項から第六項まで」に改め、同号(二)中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「製品試験」を「製品試験等」に改め、同号(三)中「工業標準化法第六十五条第一項」を「産業標準化法第六十六条第一項」に、「製品試験」を「製品試験等」に改める。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第二十三条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「試験研究機関等」を「試験研究機関」に改める。

  第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。

  第十一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第十条とする。

  第十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特許料の特例等)」を付し、同条第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、同条第九項中「第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、同条を第十一条とする。

  第十三条を削る。

  第十四条第二項中「又は試験研究独立行政法人」及び「又は前条第一項の認定を受けた者」を削り、同条を第十二条とし、第十五条を第十三条とする。

  附則第三条中「附則第三条第一項各号」を「附則第二条第一項各号」に、「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に、「ついて特許法」を「ついて同法」に改める。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第二十四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第二十一条第一項及び第二項並びに第四十条第一項」を「第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査及び第五十四条第一項」に改め、「立入検査」の下に「(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)」を加え、「第四十二条第一項第八号」を「第五十六条第一項第八号」に改め、「による検査」の下に「(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)」を加え、同項第六号中「並びに」を「及び」に改める。

 (産業技術力強化法の一部改正)

第二十五条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「。以下同じ」を削る。

  第十六条中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に改める。

  第十七条の前の見出し並びに同条及び第十八条を削り、第十九条を第十七条とする。

  附則第二条を削る。

  附則第三条第一項中「ついて特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を、「(国立大学法人法」の下に「(平成十五年法律第百十二号)」を、「大学共同利用機関法人」の下に「(国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第三号において同じ。)」を加え、「この条」を「この項」に改め、同項第二号中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改め、同項第三号中「大学等研究者」の下に「(学校教育法第一条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。)」を加え、同条第二項中「第十七条」を「同法第百九条の二及び第百九十五条の二の二」に改め、同条を附則第二条とする。

 (学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「この法律の規定による改正後の」を削り、同条第十六号を同条第十七号とし、同条第十五号中「第十七条」を「附則第二条」に改め、同号を同条第十六号とし、同条中第十四号を第十五号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。

  十 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二

 (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正)

第二十七条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条から第十三条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十四条第一項中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を第十三条とする。

 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)

第二十八条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  第二十二条第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加える。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第二十九条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第三十条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第一項中「以下同じ」を「次項第四号及び第八十六条において同じ」に改め、同条第三項中「、次に」を「、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 当該事業の内容及び実施主体

  二 その他当該事業の実施に関し必要な事項

  第八十一条第四項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に、「同項第一号イ又は第二号イの」を「同項第一号に掲げる」に改め、同条第七項中「第八十四条若しくは」を削る。

  第八十四条を次のように改める。

 第八十四条 削除

  第八十五条中「第八十一条第三項第二号に掲げる」を「第八十一条第三項に規定する」に、「同号」を「同項」に改める。

 (特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第三十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一条」を「第九条」に、「第十二条−第十五条」を「第十条−第十三条」に、「第十六条」を「第十四条」に改める。

  第十条及び第十一条を削る。

  第三章中第十二条を第十条とし、第十三条から第十五条までを二条ずつ繰り上げる。

  第十六条第一項中「第十四条」を「第十二条」に改め、第四章中同条を第十四条とする。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第三十二条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第一項中「該当する者」の下に「(同法第百九条の二第一項の政令で定める者を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「該当する者」の下に「(同法第十八条の二の政令で定める者を除く。)」を加える。

 (環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第三十三条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定を削る。

  附則第二条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に、「新特許法」を「第二条の規定による改正後の特許法」に改め、同項を同条とする。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十四条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二百九十四条中不正競争防止法第十五条の改正規定を次のように改める。

   第十五条第一項を次のように改める。

    第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

   一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。

   二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。

   第十五条第二項中「前項中」を「前項第一号中」に改める。

  第二百九十五条中「第十五条後段」を「第十五条第一項後段」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第三十五条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十六号中「工業標準の」を「産業標準の」に、「工業標準化」を「産業標準化」に改める。

  第六条第二項の表日本工業標準調査会の項中「日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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