衆議院

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法律第四十三号(平三〇・六・八)

  ◎土地改良法の一部を改正する法律

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十五条」を「第十五条の五」に、「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める。

 第三条第一項第二号及び第四号中「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項第二号に規定する農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときは、その資格が交替するものとする。同項第四号に規定する土地の所有者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときも、同様とする。

 第三条第三項及び第四項中「政令の」を「政令で」に改める。

 第二章第一節第一款に次の四条を加える。

 (准組合員等たる資格)

第十五条の二 土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第三条に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。

2 土地改良施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区にあつては、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区の周辺の地域内に住所を有する者が主たる構成員となつている団体であつて土地改良施設の管理に関連する活動を行うものを施設管理准組合員たる資格を有する者とすることができる。

 (加入)

第十五条の三 准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。

 (脱退)

第十五条の四 准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2 准組合員等は、次に掲げる事由によつて脱退する。

 一 准組合員等たる資格の喪失

 二 死亡又は解散

 三 除名

3 除名は、次のいずれかに該当する准組合員等につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、土地改良区は、その総会の会日から十日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 一 経費の支払又は土地改良施設の管理への協力その他土地改良区に対する義務を怠つた准組合員等

 二 その他定款で定める行為をした准組合員等

4 前項の除名は、除名した准組合員等にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない。

 (土地改良事業への参加の促進)

第十五条の五 土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理その他の土地改良事業に関する情報の提供に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の情報の提供が円滑に実施されるよう、土地改良区に対し、必要な指導、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

 第十六条第一項中「左に」を「次に」に改め、同条第二項中「事業年度」を「土地改良区の事業年度」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入及び脱退に関する事項を記載しなければならない。

 第十七条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「組合員」の下に「又は准組合員等(以下「組合員等」という。)」を加える。

 第十八条の見出しを「(役員の選任等)」に改め、同条第三項中「定款の」を「定款で」に改め、同条第五項中「理事」の下に「(設立当時の理事を除く。)」を加え、「、監事の定数の少なくとも二分の一は、組合員」を「は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該土地改良区の組合員であること。

 二 耕作又は養畜の業務を営む者であること。

 第十八条第十八項中「組合員」を「組合員等」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「これ」を「、これ」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「また」を削り、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第二十九条の三第一項」を「第二十九条の四第一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、同条第十二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「定款の」を「定款で」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「行なう」を「行う」に改め、同項ただし書中「定款の」を「定款で」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 土地改良区の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 一 当該土地改良区の組合員等又は当該土地改良区の組合員等たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人以外の者であること。

 二 その就任の前五年間当該土地改良区の理事又は職員でなかつたこと。

 三 当該土地改良区の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

 第十九条の五第一項中「管理規程」の下に「、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程」を加え、同条第二項中「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改める。

 第二十三条第一項中「二百人」を「百人」に、「定款の」を「定款で」に改め、同条第二項から第六項までを次のように改める。

2 総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。

3 総代は、組合員でなければならない。

4 総代には、第十八条第三項、第七項から第十一項まで、第十三項、第十五項及び第十六項並びに第二十九条の三第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「五分の一」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。

5 総代会には、総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、第三十一条第五項中「その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第六項中「四人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び改選をすることができない。

 第二十三条第七項から第九項までを削る。

 第二十四条を次のように改める。

 (総代会における解散又は合併の決議)

第二十四条 総代会において土地改良区の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から五日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。

2 前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。この場合において、当該書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

3 第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5 第二項又は前項の総会において第一項の規定による通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

 第二十六条中「得、」を「得て、」に、「目的たる」を「目的である」に改め、同条に次の二項を加える。

2 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、土地改良区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該土地改良区に到達したものとみなす。

 第二十七条中「前条の規定による」を「前条第一項の」に、「正当の事由」を「正当な理由」に、「ときには」を「ときは」に、「がこれ」を「は、総会」に改める。

 第二十八条の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

2 理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時、場所及び目的を公告しなければならない。

 第二十九条第一項中「管理規程」の下に「、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程」を、「書類」の下に「(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。)」を加え、同条第四項中「組合員」を「組合員等」に、「掲げる」を「規定する」に、「正当の事由」を「正当な理由」に改める。

 第二十九条の三を第二十九条の四とする。

 第二十九条の二第二項中「規定による」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、「管理規程」の下に「、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「規定による」を削り、同条第四項中「写を」を「写しを」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第二十九条の三とする。

 第二十九条の次に次の一条を加える。

 (決算関係書類)

第二十九条の二 理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録。以下「決算関係書類」という。)を総会に提出しようとするときは、その会日から二週間前までに、当該決算関係書類を監事に提出しなければならない。

2 決算関係書類を総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

4 土地改良区は、総会において決算関係書類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。

 第三十条第一項第二号中「規約又は」を「規約、」に改め、「管理規程」の下に「又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程」を加え、同項第七号中「事業報告書、収支決算書及び財産目録」を「決算関係書類」に改め、同条第三項中「その旨」を「、その旨」に改め、同条第四項中「組合員」を「組合員等」に改める。

 第三十一条第二項中「第二十八条(第二十九条の三第二項」を「第二十八条第一項(第二十九条の四第二項」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。

  この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

 第三十一条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

 第三十二条第一項中「定が」を「定めが」に改め、同条に次の一項を加える。

4 准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。

 第三十四条中「第二十八条(第二十九条の三第二項」を「第二十八条第一項(第二十九条の四第二項」に改め、同条ただし書中「但し、第二十九条の三第一項」を「ただし、第二十九条の四第一項」に、「定が」を「定めが」に改める。

 第三十六条第一項中「定款の」を「定款で」に改め、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「の定める」を「で定める」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に、「定款の」を「定款で」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「組合員」の下に「又は准組合員」を、「第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「定款の」を「定款で」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、土地改良区は、定款で定めるところにより、その准組合員が、その准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地に係る組合員の同意を得て同項の規定により当該組合員に対して賦課すべき金銭、夫役又は現品の全部又は一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して、当該金銭、夫役又は現品の全部又は一部を賦課徴収するものとする。

 第三十六条の二第一項中「政令の」を「政令で」に、「前条第一項」を「第三十六条第一項又は第二項」に改め、同条第二項中「定款の」を「定款で」に改め、同条を第三十六条の三とする。

 第三十六条の次に次の一条を加える。

 (土地改良施設の管理への協力)

第三十六条の二 土地改良区は、土地改良施設の機能の保持又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。

 第三十七条中「定款の」を「定款で」に改め、「組合員」の下に「又は准組合員」を加える。

 第三十八条中「政令の」を「政令で」に、「第三項若しくは第八項又は第三十六条の二」を「第二項、第四項若しくは第九項又は第三十六条の三」に、「次条まで」を「この条及び次条第一項」に改める。

 第四十二条中「第三条第二項の規定による」を「第三条に規定する資格の」に改める。

 第四十三条に次の一項を加える。

3 農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構及び当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第一項の規定による通知をしたものとみなす。

 第四十五条の見出し中「組合員」を「組合員等」に改め、同条第一項中「組合員に」を「組合員等に」に、「あてれば」を「宛てれば」に改める。

 第四十八条第一項及び第三項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第十項中「省略してよい」を「省略することができる」に改め、同条第十一項中「その旨」を「、その旨」に改め、同条第十二項中「組合員」を「組合員等」に改める。

 第五十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「の定める」を「で定める」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第七項中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、同条第八項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「添附すればよい」を「添付すれば足りる」に改める。

 第五十七条の二第一項中「を除く」を「に限る」に、「行なう」を「行う」に、「これらの施設の管理」を「管理」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項中「の定める」を「で定める」に、「その旨」を「、その旨」に改める。

 第五十七条の三の次に次の一条を加える。

 (利水調整規程)

第五十七条の三の二 土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用の用水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。

2 前項の利水調整規程は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。

 一 当該土地改良区の地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者への農業用水の供給が適正に行われるものであること。

 二 農業用水の供給の決定方法が、適正であり、かつ、明確に定められていること。

 第二章第一節第三款第一目に次の一条を加える。

 (土地改良施設に関する情報の提供)

第五十七条の九 国、地方公共団体その他の土地改良事業を行う者(土地改良区を除く。)は、当該土地改良事業により新設し、又は変更した土地改良施設の適切な管理に資するよう、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対し、当該土地改良施設に関する情報の提供を行うように努めるものとする。

 第六十七条第一項中「左に」を「次に」に改め、同条第三項中「その旨」を「、その旨」に改め、同条第四項中「組合員」を「組合員等」に改める。

 第六十八条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「第十八条第十六項から第十八項まで」を「第十八条第十七項から第十九項まで」に改める。

 第六十九条中「調査し、」の下に「貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。)及び」を加える。

 第七十二条第四項中「組合員」を「組合員等」に改める。

 第七十七条第一項中「土地改良区は」を「二以上の土地改良区は」に改め、「共同して」を削り、同条第二項中「の定める」を「で定める」に、「土地改良事業計画」を「事業の実施に関する計画」に改め、「事項」の下に「(第八十一条において「定款等」という。)」を加える。

 第七十九条第一項中「左に」を「次に」に改め、同条第二項中「事業年度」を「土地改良区連合の事業年度」に改める。

 第八十一条中「の定める」を「で定める」に、「定款、土地改良事業計画その他必要な事項」を「定款等」に改める。

 第八十二条第一項中「定款の」を「定款で」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「定款の」を「定款で」に改め、同条第三項中「理事」の下に「(設立当時の理事を除く。)」を加え、「、監事の定数の少なくとも二分の一は、議員」を「は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該土地改良区連合の議員であること。

 二 耕作又は養畜の業務を営む者であること。

 第八十二条に次の一項を加える。

4 土地改良区連合の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 一 当該土地改良区連合の議員又は当該土地改良区連合の議員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

 二 その就任の前五年間当該土地改良区連合の理事又は職員でなかつたこと。

 三 当該土地改良区連合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

 第八十四条中「定の」を「定めの」に改め、「規定」の下に「(これに係る罰則を含む。)」を加える。

 第八十九条の二第二項中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、同条第六項中「行なう」を「行う」に改め、同条第十一項中「の定める」を「で定める」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第十二項から第十四項までの規定中「の定める」を「で定める」に改める。

 第九十三条の二第一項中「を除く」を「に限る」に、「行なう」を「行う」に、「これらの施設の管理」を「管理」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第二項中「の定める」を「で定める」に、「その旨」を「、その旨」に改める。

 第九十五条の二第一項及び第二項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第三項中「あり、」の下に「及び」を加え、「組合員を除く。」を「組合員等」に、「者を除く。」を「者」に改める。

 第九十六条の四第一項中「第四項から第七項まで」を「第五項から第八項まで」に、「第三十六条の二第一項」を「第三十六条の三第一項」に、「同条第四項中「組合員」を「同条第五項中「組合員又は准組合員」に改め、「「第一項に規定する者」と」の下に「、「第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」と」を加え、「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改める。

 第百条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改める。

 第百十一条の十八第二項中「次の理由」を「次に掲げる事由」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 一 経費の支払その他連合会に対する義務を怠つた会員

 二 その他定款で定める行為をした会員

 第百十一条の十八第四項中「その会員」を「当該会員」に改める。

 第百十一条の二十第一項第三号中「事業報告書」の下に「、貸借対照表」を加える。

 第百十一条の二十三中「第十八条第十二項から第十五項まで」を「第十八条第十三項から第十六項まで」に、「第二十八条まで」を「第二十七条まで、第二十八条第一項」に、「第三十一条から第三十二条まで」を「第二十九条の二、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条第一項から第三項まで」に改め、「第十九条の四第三号」の下に「及び第二十九条の二第四項」を加え、「第十八条第十六項」を「第十八条第十七項」に、「規定及び」を「規定並びに」に、「第十八項」を「第十九項」に改める。

 第百三十二条第一項中「管理規程」の下に「、利水調整規程」を加え、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条に次の二項を加える。

3 前二項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第百三十三条中「組合員が、総組合員」を「組合員等が、その総数」に、「基いて」を「基づいて」に改め、「管理規程」の下に「、利水調整規程」を加え、「疑が」を「疑いが」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

 第百三十四条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「管理規程」の下に「、利水調整規程」を加える。

 第百三十六条第一項中「組合員が、総組合員」を「組合員等が、その総数」に改め、「役員」の下に「、総代」を加える。

 第百三十六条の二中「第百三十二条第二項」を「第百十一条の二十三において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項」に、「政令の」を「政令で」に改める。

 第百三十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。

 四 第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第百四十三条中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を削り、第八号を第十一号とし、同条第七号中「掲げる」を「規定する」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 第六十九条の二第一項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。

 第百四十三条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同条第三号中「第二十五条第一項、第二十六条又は」を「第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、第二十六条第一項若しくは」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 第二十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。

 第百四十三条第一号の次に次の一号を加える。

 二 第十八条第六項又は第八十二条第四項の規定に違反してこれらの規定に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

 (土地改良事業に参加する資格の交替に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による承認の申出であって、この法律の施行の際現にこれに対する承認又は不承認の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

 (役員に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第十八条第五項及び第六項並びに第八十二条第三項及び第四項の規定は、施行日から起算して四年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

 (総代及び総代会に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、新法第二十三条第三項及び第四項の規定は適用せず、旧法第二十三条第三項から第八項まで及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。

2 新法第二十四条の規定は、施行日以後に決議される解散又は合併について適用する。

 (会議招集の公告に関する経過措置)

第五条 新法第二十八条第二項(新法第二十三条第五項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にその通知を発して招集する総会及び総代会について適用する。

 (決算関係書類に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、新法第二十九条、第二十九条の二及び第三十条第一項第七号(これらの規定を新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。

 (利水調整規程に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、新法第五十七条の三の二(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

 (清算人の財産調査義務に関する経過措置)

第八条 新法第六十九条(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日以後に生じた事由により土地改良区及び土地改良区連合が解散した場合について適用する。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第十一条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の見出し中「組合員」の下に「又は准組合員」を加え、同条中「、第二項及び第四項」を「から第三項まで及び第五項」に改める。

(厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・内閣総理臨時代理大臣署名)

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