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法律第四十四号(平三〇・六・八)

  ◎生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律

 (生活困窮者自立支援法の一部改正)

第一条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三条」を「第四条」に、「第四条−第九条」を「第五条−第十五条」に、「第十条」を「第十六条」に、「第十一条−第十九条」を「第十七条−第二十六条」に、「第二十条−第二十三条」を「第二十七条−第三十条」に改める。

  第二十三条中「第二十条」を「第二十七条」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十二条第一号中「第十五条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二号中「第十五条第二項」を「第二十一条第二項」に改め、同条を第二十九条とする。

  第二十一条中「第四条第三項(第六条第二項」を「第五条第三項(第七条第三項及び第十一条第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は第九条第五項」を加え、「違反した者」を「違反して秘密を漏らした者」に改め、同条を第二十八条とする。

  第二十条を第二十七条とし、第四章中第十九条を第二十六条とし、第十八条を第二十五条とし、第十七条を第二十四条とし、第十六条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (情報提供等)

 第二十三条 都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項各号に掲げる事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。

  第十五条を第二十一条とし、第十一条から第十四条までを六条ずつ繰り下げる。

  第十条第三項中「第十五条第二項」を「次項及び第二十一条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 国及び地方公共団体は、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の受注の機会の増大を図るように努めるものとする。

  第三章中第十条を第十六条とする。

  第九条第一項第一号及び第二号中「第七条」を「第十二条」に改め、同項第三号及び第四号中「前条」を「第十三条」に改め、同条第二項第一号中「前二条」を「第十二条及び第十三条」に、「第七条第三号及び前条第三号」を「第十二条第三号及び第十三条第三号」に改め、同項第二号中「前二条」を「第十二条及び第十三条」に、「第七条第四号及び前条第四号」を「第十二条第四号並びに第十三条第四号及び第五号」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。

 4 生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合として政令で定める場合に該当するときは、第二項の規定の適用については、同項第一号中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用並びに第七条第一項の規定により市等及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用」と、同項第二号中「並びに第十三条第四号及び第五号」とあるのは「及び第十三条第四号(いずれも第七条第一項の規定により市等及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用を除く。)並びに第十三条第五号」とする。

  第二章中第九条を第十五条とする。

  第八条第一号中「第四条第一項」を「第五条第一項」に改め、同条第二号中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第三号中「第六条第一項」を「第七条第一項及び第二項」に改め、同条第四号中「第六条第一項」を「第七条第一項及び第二項」に、「生活困窮者家計相談支援事業並びに同項第四号及び第五号」を「生活困窮者家計改善支援事業並びに同項第二号及び第三号」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用

  第八条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (福祉事務所未設置町村の支弁)

 第十四条 第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。

  第七条第一号中「第四条第一項」を「第五条第一項」に改め、同条第二号中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第三号中「前条第一項」を「第七条第一項及び第二項」に改め、同条第四号中「前条第一項」を「第七条第一項及び第二項」に、「生活困窮者家計相談支援事業並びに同項第四号及び第五号」を「生活困窮者家計改善支援事業並びに同項第二号及び第三号」に改め、同条を第十二条とする。

  第六条第二項中「第四条第二項」を「第五条第二項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給」を「前項に規定するもの」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、同項第五号中「その他」を「その他の」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努めるものとする。

  第六条に次の二項を加える。

 4 都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項各号に掲げる事業を行うに当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務並びに社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。

 5 厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

  第六条を第七条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (利用勧奨等)

 第八条 都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。

  (支援会議)

 第九条 都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

 2 支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

 3 支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 4 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。

 5 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 6 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

  (都道府県の市等の職員に対する研修等事業)

 第十条 都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。

  一 この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業

  二 この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関する市等に対する情報提供、助言その他の事業

 2 第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

  (福祉事務所を設置していない町村による相談等)

 第十一条 福祉事務所を設置していない町村(次項、第十四条及び第十五条第三項において「福祉事務所未設置町村」という。)は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、都道府県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う事業を行うことができる。

 2 第五条第二項及び第三項の規定は、福祉事務所未設置町村が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

  第五条第一項中「第二条第三項」を「第三条第三項」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とする。

  第三条第一項中「公共職業安定所その他の職業安定機関、教育機関その他の関係機関(次項第二号において単に「関係機関」という。)」を「関係機関」に改め、同条第二項第一号及び第三項中「支給並びに」を「支給、」に、「、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業その他」を「及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業及びその他の」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 国及び都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者が生活困窮者に対する自立の支援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

 5 都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うために必要な人員を配置するように努めるものとする。

  第一章中第三条を第四条とする。

  第二条第一項中「とは」の下に「、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により」を加え、同条第二項第一号中「生活困窮者」の下に「及び生活困窮者の家族その他の関係者」を、「助言」の下に「をし、並びに関係機関との連絡調整」を加え、同項第二号中「第十条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同項第三号中「当該」を削り、「一体的」を「包括的」に改め、同条中第六項を削り、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 この法律において「生活困窮者家計改善支援事業」とは、生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。

  第二条を第三条とする。

  第一条の次に次の一条を加える。

  (基本理念)

 第二条 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。

 2 生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関(以下単に「関係機関」という。)及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならない。

  附則第三条から第十一条までを削る。

第二条 生活困窮者自立支援法の一部を次のように改正する。

  第三条第六項を次のように改める。

 6 この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  一 一定の住居を持たない生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

  二 次に掲げる生活困窮者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)

   イ 前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有するもの

   ロ 現在の住居を失うおそれのある生活困窮者であって、地域社会から孤立しているもの

  第三条に次の一項を加える。

 7 この法律において「子どもの学習・生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  一 生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事業

  二 生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)

  三 生活困窮者である子どもの進路選択その他の教育及び就労に関する問題につき、当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)

  第四条第二項第一号及び第三項中「生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業」を「子どもの学習・生活支援事業」に改める。

  第七条第二項第二号を次のように改める。

  二 子どもの学習・生活支援事業

  第十二条第四号及び第十三条第四号中「同項第二号及び第三号」を「子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号」に改める。

  第二十二条第一項中「生活困窮者一時生活支援事業」の下に「(第三条第六項第一号に掲げる事業に限る。)」を加える。

 (生活保護法の一部改正)

第三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「就労自立給付金(第五十五条の四・第五十五条の五)」を「就労自立給付金及び進学準備給付金(第五十五条の四−第五十五条の六)」に、「第五十五条の六」を「第五十五条の七」に改める。

  第十九条第三項中「対する」の下に「次の各号に掲げる」を加え、「(施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)」を「を当該各号に定める者若しくは施設」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 居宅介護を行う者

  二 施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。) 介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)

  三 介護予防(第十五条の二第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 介護予防を行う者

  第二十七条の二中「第五十五条の六第一項」を「第五十五条の七第一項」に改める。

  第三十四条第三項中「被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努める」を「原則として、後発医薬品によりその給付を行う」に改める。

  第三十四条の二第二項中「(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)」及び「(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)」を削り、「同条第七項」を「第十五条の二第七項」に改める。

  第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする。

  第八章の章名中「就労自立給付金」の下に「及び進学準備給付金」を加える。

  第五十五条の四第二項中「(以下「支給機関」という。)」を削り、同条第三項中「支給機関は」を「第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は」に、「他の支給機関」を「他の就労自立給付金を支給する者」に改める。

  第五十五条の五中「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)」に改め、「就労自立給付金」の下に「若しくは進学準備給付金」を加え、「者の雇主」を「者に係る雇主若しくは特定教育訓練施設の長」に改め、第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に次の一条を加える。

  (進学準備給付金の支給)

 第五十五条の五 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学準備給付金を支給する。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、進学準備給付金の支給について準用する。

  第五十七条中「保護金品」の下に「及び進学準備給付金」を加える。

  第五十八条中「保護金品」の下に「及び進学準備給付金」を加え、「これ」を「これら」に、「差し押えられる」を「差し押さえられる」に改める。

  第五十九条中「就労自立給付金」の下に「若しくは進学準備給付金」を加える。

  第六十四条中「第五十五条の四第二項」の下に「(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)」を、「就労自立給付金」の下に「又は進学準備給付金」を加える。

  第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「就労自立給付金」の下に「若しくは進学準備給付金」を加える。

  第七十条第五号中「含む。)」の下に「及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)」を加え、同条第六号中「第五十五条の六」を「第五十五条の七」に改める。

  第七十一条第五号中「含む。)」の下に「及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)」を加え、同条第六号中「第五十五条の六」を「第五十五条の七」に改める。

  第七十三条第三号中「同じ。)」の下に「及び進学準備給付金費(進学準備給付金の支給に要する費用をいう。次号、第七十五条第一項第二号及び第七十八条第三項において同じ。)」を加え、同条第四号中「就労自立給付金費」の下に「及び進学準備給付金費」を加える。

  第七十五条第一項第二号中「就労自立給付金費」の下に「及び進学準備給付金費」を加える。

  第七十六条の三中「就労自立給付金」の下に「又は進学準備給付金」を加える。

  第七十七条の次に次の一条を加える。

 第七十七条の二 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

 2 前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

  第七十八条第三項中「により就労自立給付金」の下に「若しくは進学準備給付金」を、「就労自立給付金費」の下に「又は進学準備給付金費」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 前条第二項の規定は、前三項の規定による徴収金について準用する。

  第七十八条の二第一項中「一部を、」の下に「第七十七条の二第一項又は」を加え、同条第二項中「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改め、「一部を、」の下に「第七十七条の二第一項又は」を加え、同条第三項中「により」の下に「第七十七条の二第一項又は」を加える。

  第八十一条の次に次の二条を加える。

  (都道府県の援助等)

 第八十一条の二 都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。

 2 都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。

  (情報提供等)

 第八十一条の三 保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

  第八十五条第二項中「就労自立給付金」の下に「若しくは進学準備給付金」を加える。

  第八十五条の二中「第五十五条の六第三項」を「第五十五条の七第三項」に、「違反した者」を「違反して秘密を漏らした者」に改める。

  第八十六条第一項中「第五十五条の五」を「第五十五条の六」に改める。

  別表第一の六の項第一号中「就労自立給付金」の下に「若しくは進学準備給付金」を加え、同項第六号中「(平成二十五年法律第百五号)」を削り、同表の七の項に次の一号を加える。

 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報

  別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項中「第五十五条の四、第五十五条の五」を「第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六」に改め、同表都道府県の項中「第七十八条、」を「第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに」に改め、同表市町村の項中「及び第七十八条」を「、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで」に改める。

第四条 生活保護法の一部を次のように改正する。

  目次中「被保護者就労支援事業(第五十五条の七)」を「被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業(第五十五条の七−第五十五条の九)」に改める。

  第二十七条の二中「被保護者就労支援事業」の下に「及び第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業」を加える。

  第三十条第一項ただし書中「更生施設」の下に「、日常生活支援住居施設(社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第六十二条第一項及び第七十条第一号ハにおいて同じ。)」を加える。

  第九章の章名中「被保護者就労支援事業」の下に「及び被保護者健康管理支援事業」を加える。

  第五十五条の七に見出しとして「(被保護者就労支援事業)」を付し、第九章中同条の次に次の二条を加える。

  (被保護者健康管理支援事業)

 第五十五条の八 保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業(以下「被保護者健康管理支援事業」という。)を実施するものとする。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、被保護者健康管理支援事業を行う場合について準用する。

  (被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等)

 第五十五条の九 厚生労働大臣は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別及び地域別の疾病の動向その他被保護者の医療に関する情報について調査及び分析を行い、保護の実施機関に対して、当該調査及び分析の結果を提供するものとする。

 2 保護の実施機関は、厚生労働大臣に対して、前項の規定による調査及び分析の実施に必要な情報を、厚生労働省令で定めるところにより提供しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び分析に係る事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。この場合において、厚生労働大臣は、委託を受けた者に対して、当該調査及び分析の実施に必要な範囲内において、当該調査及び分析に必要な情報を提供することができる。

 4 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第六十二条第一項中「更生施設」の下に「、日常生活支援住居施設」を加える。

  第七十条第一号ハ中「被保護者を」の下に「日常生活支援住居施設若しくはその他の」を加え、「入所を適当な」を「入所をこれらの」に改め、同条第六号中「被保護者就労支援事業」の下に「及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業」を加える。

  第七十一条第六号中「被保護者就労支援事業」の下に「及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業」を加える。

  第七十五条第一項第三号及び第四号並びに第八十一条の二第二項中「被保護者就労支援事業」の下に「及び被保護者健康管理支援事業」を加える。

  第八十五条の二中「第五十五条の七第三項」の下に「(第五十五条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項」を加える。

  附則に次の一項を加える。

  (日常生活支援住居施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)

 16 当分の間、第十九条第三項の規定の適用については、同項中「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただし書に規定する日常生活支援住居施設」とする。

 (社会福祉法の一部改正)

第五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の見出しを「(社会福祉施設の設置)」に改める。

  第六十三条の見出しを「(社会福祉施設に係る届出事項等の変更)」に改める。

  第六十四条の見出しを「(社会福祉施設の廃止)」に改める。

  第六十五条の見出しを「(社会福祉施設の基準)」に改める。

  第六十六条の見出しを「(社会福祉施設の管理者)」に改める。

  第六十八条の見出しを「(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止)」に改め、同条の次に次の五条を加える。

  (社会福祉住居施設の設置)

 第六十八条の二 市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  一 施設の名称及び種類

  二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況

  三 条例、定款その他の基本約款

  四 建物その他の設備の規模及び構造

  五 事業開始の年月日

  六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴

  七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

 2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

  (社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)

 第六十八条の三 前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

 2 前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

 3 前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

  (社会福祉住居施設の廃止)

 第六十八条の四 第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

  (社会福祉住居施設の基準)

 第六十八条の五 都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。

 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 社会福祉住居施設に配置する職員及びその員数

  二 社会福祉住居施設に係る居室の床面積

  三 社会福祉住居施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 社会福祉住居施設の利用定員

 3 社会福祉住居施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

  (社会福祉住居施設の管理者)

 第六十八条の六 第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。

  第六十九条の見出しを「(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)」に改め、同条第一項中「者は、」の下に「住居の用に供するための施設を必要としない」を加える。

  第七十一条中「又は」を「若しくは」に改め、「施設」の下に「又は第六十八条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設」を、「第六十五条第一項」の下に「又は第六十八条の五第一項」を加え、「同項の」を「当該」に改める。

  第七十二条第一項中「若しくは第六十九条第一項の」を「、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による」に、「許可を受けて」を「規定による許可を受けて」に改め、「第六十八条」の下に「、第六十八条の三」を加え、同条第二項中「若しくは第六十九条第一項の」を「、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による」に、「許可を」を「規定による許可を」に改め、同条第三項中「第六十七条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十八条の二第一項若しくは第二項」を加える。

  第百五条第一項中「第六十七条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十八条の二第一項若しくは第二項」を加える。

  第百六条の三第一項第三号中「第二条第二項」を「第三条第二項」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第六条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「四月、八月及び十二月の三期」を「一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期」に改める。

  第九条第一項及び第九条の二から第十一条までの規定中「八月から翌年の七月まで」を「十一月から翌年の十月まで」に改める。

  第十二条第一項中「七月」を「十月」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日

 二 第二条の規定 平成三十一年四月一日

 三 第六条中児童扶養手当法第七条第三項の改正規定並びに附則第六条第二項及び第三項の規定 平成三十一年九月一日

 四 第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項及び第七十条第一号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十九条から第二十二条までの規定 平成三十二年四月一日

 五 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成三十三年一月一日

 (進学準備給付金の支給に関する特例)

第二条 第三条の規定による改正後の生活保護法(次条及び附則第四条において「第三条改正後生活保護法」という。)第五十五条の五の規定は、平成三十年一月一日から適用する。

 (保護の実施機関についての特例に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に居宅介護(生活保護法第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第十五条の二第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、第三条改正後生活保護法第十九条第三項の規定は適用しない。

 (費用の徴収に関する経過措置)

第四条 第三条改正後生活保護法第七十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。

 (住居の用に供するための施設を設置する第二種社会福祉事業に関する経過措置)

第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の社会福祉法第六十九条第一項の規定による届出をして第二種社会福祉事業(住居の用に供するための施設を設置しているものに限る。)を行っている国及び都道府県以外の者は、同号に掲げる規定の施行の日から一月以内に、当該都道府県知事に第五条の規定による改正後の社会福祉法(以下この条において「新社会福祉法」という。)第六十八条の二第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。この場合において、その届出をした者は、新社会福祉法第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

 (児童扶養手当に関する経過措置)

第六条 平成三十年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

2 第六条の規定による改正前の児童扶養手当法第七条第三項の規定に基づいて支払われた平成三十一年七月分の児童扶養手当は、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。

3 平成三十一年八月分の児童扶養手当については、新児童扶養手当法第七条第三項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年十一月に支払うものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号中「第五十五条の四、第五十五条の五」を「第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六」に改め、同項第二号中「第七十八条、」を「第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに」に改め、同項第三号中「及び第七十八条」を「、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第十条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第三十条第一項ただし書の規定により」の下に「同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に」を加え、「生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設」を「救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 当分の間、前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第十二条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第三十条第一項ただし書の規定により」の下に「同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に」を加え、「生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設」を「救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 当分の間、前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第十四条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「第十条第三項」を「第十六条第三項」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第十五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四第一項ただし書中「第二号」の下に「の規定により入所している六十五歳以上の者」を、「により」の下に「同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に」を加え、「その六十五歳以上」を「これら」に改める。

 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 当分の間、前条の規定による改正後の老人福祉法第五条の四第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「若しくは同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設若しくは同項ただし書」とする。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十七条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四中「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を、「第七十七条第一項」の下に「、第七十七条の二第一項」を加える。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十号の二十四中「第十条第一項及び第十五条第二項」を「第十六条第一項及び第二十一条第二項」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第十九条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第四号中「)若しくは」を「)、」に改め、「更生施設」という。)」の下に「若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)」を加える。

  第四条第一項第四号中「更生施設」の下に「、日常生活支援住居施設」を加える。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第二十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項中「第三十条第一項ただし書の規定により」の下に「同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に」を加え、「同法第三十条第一項ただし書に規定する施設」を「救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設」に改める。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 当分の間、前条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)

第二十二条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第四号中「)若しくは」を「)、」に改め、「更生施設」という。)」の下に「若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)」を加える。

  第四条第一項第四号中「更生施設」の下に「、日常生活支援住居施設」を加える。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第二十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十五の項及び別表第二の九の項中「就労自立給付金」の下に「若しくは進学準備給付金」を加える。

 (政令への委任)

第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理臨時代理・総務・厚生労働大臣署名)

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