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法律第五十六号(平三〇・六・二〇)

  ◎スポーツ基本法の一部を改正する法律

 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条の見出し中「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改め、同条第一項中「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に、「公益財団法人日本体育協会」を「公益財団法人日本スポーツ協会」に改め、同条第二項中「財団法人日本障害者スポーツ協会」を「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会」に改め、同条第三項中「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に、「公益財団法人日本体育協会」を「公益財団法人日本スポーツ協会」に、「財団法人日本障害者スポーツ協会」を「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会」に改める。

 第二十七条第二項中「財団法人日本障害者スポーツ協会」を「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会」に改める。

 第三十三条第一項第一号中「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十五年一月一日から施行する。ただし、第二十六条第一項の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分を除く。)並びに第二十七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (地方税法の一部改正)

2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の三の見出し及び同条第一号中「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める。

(総務・文部科学・内閣総理大臣署名)

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