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法律第六十一号(平三〇・六・二〇)

  ◎船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 有害物質一覧表(第三条−第九条)

 第三章 特定船舶の再資源化解体の許可(第十条−第十五条)

 第四章 特定船舶の再資源化解体の実施(第十六条−第二十九条)

 第五章 船級協会(第三十条・第三十一条)

 第六章 監督(第三十二条−第三十五条)

 第七章 雑則(第三十六条−第四十二条)

 第八章 罰則(第四十三条−第五十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「再資源化解体」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。

2 この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。

 一 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この項において「トン数法」という。)第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。) トン数法第四条第一項の国際総トン数

 二 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(次号に掲げるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数

 三 第一号に掲げる日本船舶以外の日本船舶であってトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数

 四 外国船舶(日本船舶以外の船舶をいう。次項第二号において同じ。) 国土交通省令で定める総トン数

3 この法律において「特定日本船舶」とは、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。

 一 日本船舶

 二 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの

4 この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等(日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。)以外の水域において航行の用に供されるもの(航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶を除く。)をいう。

5 この法律において「特定外国船舶」とは、特定船舶であって、特定日本船舶以外のものをいう。

6 この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第一項第二号及び附則第五条第三項において同じ。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

7 この法律において「再資源化解体業者」とは、第十条第一項の許可を受けた者をいう。

   第二章 有害物質一覧表

 (有害物質一覧表の作成及び確認)

第三条 特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第四章(第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

 一 特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。

 二 特別特定日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させるものとして国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき。

 三 次条第一項の有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶をその有効期間満了後も日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。

2 有害物質一覧表は、その内容が当該特別特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。

3 第一項の確認は、特別特定日本船舶以外の日本船舶(前条第三項第二号に掲げる船舶を含む。以下同じ。)に係る有害物質一覧表についても、船舶所有者の申請によりすることができる。

 (有害物質一覧表確認証書)

第四条 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。

2 前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。

4 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

5 更新確認の結果第一項の規定による有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書が交付される日又は従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

6 次に掲げる場合において新たに交付される有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。

 一 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日前三月以内に更新確認を受けたとき。

 二 第二項ただし書の規定により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が延長された場合において、当該延長された有効期間が満了するまでの間において更新確認を受けたとき。

 三 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。

7 第二項及び前二項の規定にかかわらず、第三十条第二項に規定する船級協会から同項の確認を受けた日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該日本船舶に交付された有害物質一覧表確認証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。

8 有害物質一覧表確認証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他有害物質一覧表確認証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (特別特定日本船舶の航行)

第五条 特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。

2 前項の規定は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項の検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項の確認又は同法第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九若しくは第十九条の四十一第一項の検査のために試運転を行う場合については、適用しない。

 (有害物質一覧表確認証書等の備置き)

第六条 有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び第三条第一項の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。

 (締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書)

第七条 特別特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国(以下単に「締約国」という。)の政府から有害物質一覧表確認条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

2 前項の規定により交付を受けた有害物質一覧表確認条約証書は、第四条第一項の規定により国土交通大臣が交付した有害物質一覧表確認証書とみなす。この場合において、当該特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認を受けたものとみなす。

 (締約国の船舶に対する証書の交付)

第八条 国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。第二十七条第一項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。

 (有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)

第九条 特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

   第三章 特定船舶の再資源化解体の許可

 (再資源化解体の許可)

第十条 特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 二 事業所の名称及び所在地

 三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときはその者の氏名及び住所

 四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)

 五 特定船舶再資源化解体施設の概要

 六 特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要

 七 その他主務省令で定める事項

3 前項の申請書には、主務省令で定めるところにより、申請者が次項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

 一 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化解体を適正に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

 二 申請者が次のイからルまでのいずれにも該当しないこと。

  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  ハ この法律、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。ニにおいて「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  ニ 第十五条、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

  ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下このヘにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ヌにおいて「暴力団員等」という。)

  ト 心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

  チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)がイからトまでのいずれかに該当するもの

  リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

  ヌ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

5 主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

 (許可の更新)

第十一条 前条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の更新について準用する。

3 第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 (変更の許可等)

第十二条 再資源化解体業者は、第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 再資源化解体業者は、第十条第二項第一号から第四号まで若しくは第七号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 第十条第四項及び第五項の規定は、第一項の許可について準用する。

 (承継)

第十三条 再資源化解体業者が第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。

2 再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再資源化解体業者のこの法律の規定による地位を承継する。

3 再資源化解体業者である法人が分割により第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、分割により当該業務を承継した法人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。

4 第十条第四項の規定は、前三項の認可について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者」とあり、及び同項第二号中「申請者」とあるのは、「再資源化解体業者の第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係るこの法律の規定による地位を承継することとなる者」と読み替えるものとする。

5 再資源化解体業者が第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行い、又は再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該業務を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該業務の譲渡、合併又は分割があったとき)は、当該業務に係る同条第一項の許可は、その効力を失う。

 (死亡等による許可の失効)

第十四条 前条第五項の規定によるほか、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、第十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 一 死亡した場合 その相続人

 二 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 三 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

 四 特定船舶の再資源化解体の業務を廃止した場合 再資源化解体業者であった個人又は再資源化解体業者であった法人を代表する役員

 (許可の取消し等)

第十五条 主務大臣は、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて特定船舶の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

 二 偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可若しくは第十一条第一項の更新、第十二条第一項の許可又は第十三条第一項から第三項までの認可を受けたとき。

 三 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制又は当該再資源化解体業者の能力が第十条第四項第一号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

 四 第十条第四項第二号イからルまでのいずれかに該当することとなったとき。

   第四章 特定船舶の再資源化解体の実施

 (再資源化解体業者等による再資源化解体)

第十六条 特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶の再資源化解体については、自ら再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者(締約国の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者をいう。以下同じ。)として当該再資源化解体を行う場合を除き、再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に行わせなければならない。

 (有害物質等情報の提供)

第十七条 特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託(以下「譲渡し等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し、有害物質等情報(有害物質一覧表の内容又はこれに相当する情報その他の再資源化解体の適正な実施のために必要な船舶の情報であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。

 (再資源化解体計画の承認)

第十八条 再資源化解体業者は、特定船舶について、再資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託(以下「譲受け等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報(当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあっては、当該特定船舶の船舶所有者から提供を受けた有害物質等情報。第三項において同じ。)に基づき、当該特定船舶の再資源化解体に関する計画(以下「再資源化解体計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。

2 再資源化解体計画には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 二 再資源化解体を行おうとする特定船舶の名称及び船種

 三 再資源化解体を行おうとする特定船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 四 再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設の場所

 五 再資源化解体の実施の方法

 六 再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法

 七 その他主務省令で定める事項

3 再資源化解体計画には、主務省令で定めるところにより、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る再資源化解体計画が再資源化解体の実施の方法、再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法その他の事項に関し再資源化解体の適正な実施のために必要なものとして主務省令で定める基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

5 主務大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る船舶所有者に通知しなければならない。

 (再資源化解体計画の提出の要求)

第十九条 第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条第五項の規定により通知を受けたとき(当該有害物質等情報の提供の相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該通知に相当する通知を受けたとき)は、当該相手方に対し、同条第一項の承認を受けた再資源化解体計画(当該相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該承認に相当する承認を受けた当該再資源化解体計画に相当する図書。次条において同じ。)の提出を求めなければならない。

 (特定日本船舶の譲渡し等の承認)

第二十条 第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 二 当該譲渡し等をしようとする特定日本船舶の名称及び船種

 三 当該譲渡し等の相手方となろうとする者に関する事項

 四 その他国土交通省令で定める事項

3 前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、譲渡し等をしようとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4 国土交通大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る譲渡し等が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であること。

 二 当該有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること。

 三 当該再資源化解体計画が次に掲げる基準に適合すること。

  イ 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者である場合にあっては、第十八条第一項の承認を受けたものであること。

  ロ 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該有害物質等情報に照らして適切なものであること。

 (再資源化解体準備証書)

第二十一条 国土交通大臣は、前条第一項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書(以下第二十四条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。)を交付しなければならない。

2 再資源化解体準備証書の有効期間は、三月とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により譲渡し等ができなかった特定日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第三十一条第二項に規定する船級協会から同項第一号に掲げる承認を受けた特定日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、第一項の規定により当該特定日本船舶に交付された再資源化解体準備証書は、その効力を失う。

4 再資源化解体準備証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他再資源化解体準備証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (再資源化解体準備証書の備置き)

第二十二条 再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶内に、当該再資源化解体準備証書を備え置かなければならない。

 (特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限)

第二十三条 特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。

2 特定外国船舶は、有効な再資源化解体準備条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該船舶の再資源化解体に係る次に掲げる事項が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けているものでなければ、譲受け等をしてはならない。

 一 当該再資源化解体を行おうとする者に関する事項

 二 当該船舶に係る有害物質等情報及び当該船舶の状態に関する事項

 三 当該船舶に係る再資源化解体計画又は再資源化解体計画に相当する図書に関する事項

 (特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の適用除外)

第二十四条 有効な再資源化解体準備証書の交付を受けている特定日本船舶の船舶所有者が当該特定日本船舶の譲渡し等をしようとする場合において、当該譲渡し等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を仕向地(経由地を含む。)とする輸出に該当するときは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第四条の規定は、適用しない。

2 第十八条第一項の承認を受けた再資源化解体業者が当該承認に係る特定外国船舶(有効な再資源化解体準備条約証書の交付を受けているものに限る。)の譲受け等をしようとする場合において、当該譲受け等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を原産地又は船積地(経由地を含む。)とする輸入に該当するときは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第八条の規定は、適用しない。

 (譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認等)

第二十五条 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに、当該特定船舶が日本船舶である場合にあっては、当該有害物質等情報が当該特定船舶の状態と一致することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

2 第十八条(第一項及び第二項第三号を除く。)及び第二十一条から第二十三条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。この場合において、第十八条第三項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは「当該特定船舶に係る」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、「その申請」とあるのは「申請者が再資源化解体業者であり、かつ、その申請」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「特定外国船舶について第二十五条第一項」と、「再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る」とあるのは「特定外国船舶の」と、第二十一条第一項中「前条第一項の承認」とあるのは「特定日本船舶について主務大臣が第二十五条第一項の承認をし、かつ、国土交通大臣が同項の確認」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において行う再資源化解体」と、同条第二項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始すること」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる承認」とあるのは「同項第二号に掲げる確認」と、第二十三条第一項中「譲渡し等又は譲受け等をして」とあり、及び同条第二項中「譲受け等をして」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。

3 特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 二 再資源化解体を行おうとする特定日本船舶の名称及び船種

 三 再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設の場所

 四 その他国土交通省令で定める事項

5 前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、再資源化解体を行おうとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画に相当する図書、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

6 国土交通大臣は、第三項の承認の申請があった場合において、その申請に係る再資源化解体が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 申請者が締約国(当該特定日本船舶の再資源化解体の用に供する施設の所在国に限る。第三号イにおいて同じ。)の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者であること。

 二 当該有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること。

 三 当該再資源化解体計画に相当する図書が次に掲げる基準に適合すること。

  イ 締約国の政府から第一項の承認に相当する承認を受けたものであること。

  ロ 当該有害物質等情報に照らして適切なものであること。

7 第二十一条から第二十三条(第二項を除く。)までの規定は、譲渡し等をしないで外国において行われる特定日本船舶の再資源化解体について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二十五条第三項」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体」と、同条第二項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始すること」と、同条第三項中「同項第一号」とあるのは「同項第三号」と、第二十三条第一項中「譲渡し等又は譲受け等をして」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。

 (締約国の政府が発行する再資源化解体準備条約証書)

第二十六条 特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、締約国の政府から再資源化解体準備条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

2 前項の規定により交付を受けた再資源化解体準備条約証書は、第二十一条第一項(前条第三項の場合にあっては、同条第七項において準用する第二十一条第一項)の規定により国土交通大臣が交付した再資源化解体準備証書とみなす。この場合において、当該特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶の譲渡し等に係る第二十条第一項の承認(前条第三項の場合にあっては、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体に係る同項の承認)を受けたものとみなす。

 (締約国の船舶に対する証書の交付)

第二十七条 国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書(第二十一条第一項(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する再資源化解体準備証書をいう。第三十二条第一項第二号から第四号までを除き、以下同じ。)に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、再資源化解体準備証書に相当する証書を交付するものとする。

 一 次号及び第三号に掲げる船舶以外の船舶 当該船舶の譲渡し等に係る第二十条第一項の承認に相当する承認

 二 譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体が行われる船舶(第二十五条第二項において準用する第十八条第五項の規定による通知に係るものに限る。) 当該船舶の有害物質等情報に係る第二十五条第一項の確認に相当する確認

 三 譲渡し等をしないで外国において再資源化解体が行われる船舶 当該船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体に係る第二十五条第三項の承認に相当する承認

2 前項の規定により交付を受けた再資源化解体準備証書に相当する証書は、第二十三条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第二項の規定の適用については、再資源化解体準備条約証書とみなす。

 (再資源化解体の実施に係る義務)

第二十八条 再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を行うに当たっては、当該特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に十分配慮し、当該特定船舶に係る第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けた再資源化解体計画に基づいて、適正に行わなければならない。

 (再資源化解体の開始及び完了の報告)

第二十九条 再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

   第五章 船級協会

 (船級協会による有害物質一覧表に係る確認)

第三十条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。

2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認をしたものとみなす。

3 船舶安全法第三章第一節(同法第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四、第二十五条の五十八第一項第二号、第二十五条の六十二第三号並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする前項の確認について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一に掲げる機械器具」とあるのは「スペクトル分析器、放射線測定器」と、同項第三号イ、第二十五条の五十六、第二十五条の五十八第二項第三号、第二十五条の五十九及び第二十五条の六十二第四号中「検定業務」とあるのは「確認業務」と、同法第二十五条の四十七第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)又はこれらの法律」と、同条第三項中「登録検定機関登録簿」とあるのは「船級協会登録簿」と、同法第二十五条の四十八第二項中「前二条」とあるのは「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第一項及び前条」と、同法第二十五条の五十一(見出しを含む。)及び第二十五条の五十八第一項第四号中「検定業務規程」とあるのは「確認業務規程」と、同法第二十五条の五十一及び第二十五条の五十八第一項中「検定業務の」とあるのは「確認業務の」と、同法第二十五条の五十一第三項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国にある事務所において確認業務を行う船級協会(以下「外国船級協会」という。)」と、同法第二十五条の五十五から第二十五条の五十八まで、第二十五条の六十及び第二十五条の六十一第一項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国船級協会」と、同法第二十五条の五十六中「第二十五条の四十九」とあるのは「第二十五条の四十九第二項」と、同法第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号中「第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項」とあるのは「第二十五条の五十一第三項」と、同条第一項第三号中「第二十五条の五十、第二十五条の五十二」とあるのは「第二十五条の五十」と読み替えるものとする。

 (船級協会による特定日本船舶の譲渡し等の承認等)

第三十一条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を次に掲げる承認又は確認(以下「承認等」という。)をする者として登録する。

 一 特定日本船舶の譲渡し等の承認

 二 譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定日本船舶の再資源化解体に係る有害物質等情報に係る確認

 三 譲渡し等をしないで外国において行われる特定日本船舶の再資源化解体の承認

2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたものとみなす。

 一 前項第一号に掲げる承認 当該譲渡し等に係る第二十条第一項の承認

 二 前項第二号に掲げる確認 当該有害物質等情報に係る第二十五条第一項の確認

 三 前項第三号に掲げる承認 当該再資源化解体に係る第二十五条第三項の承認

3 前条第三項の規定は、第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする前項の承認等について準用する。この場合において、同条第三項後段中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「確認業務規程」とあるのは「承認等業務規程」と、「確認業務の」とあるのは「承認等業務の」と、「確認業務を」とあるのは「承認等業務を」と読み替えるものとする。

   第六章 監督

 (証書の返納命令等)

第三十二条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる日本船舶が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一 有害物質一覧表確認証書の交付を受けた日本船舶 当該日本船舶に備え置かれた有害物質一覧表が第三条第二項の規定に適合しなくなったと認めるとき。

 二 第二十一条第一項に規定する再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶 当該特定日本船舶の譲渡し等が第二十条第四項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

 三 第二十五条第二項において準用する第二十一条第一項に規定する再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶 当該特定日本船舶に係る有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致しなくなったと認めるとき。

 四 第二十五条第七項において準用する第二十一条第一項に規定する再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶 当該特定日本船舶の再資源化解体が第二十五条第六項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

2 国土交通大臣は、前項の規定による命令を発したにもかかわらず、当該日本船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、当該日本船舶の再資源化解体の適正な実施の確保のために同項の措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該日本船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

3 国土交通大臣がその所属の職員のうちからあらかじめ指定する者は、前項に規定する場合において、当該日本船舶の再資源化解体の適正な実施の確保のために第一項の措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、前項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

4 国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る日本船舶について、第一項の規定による命令に従って必要な措置が的確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

 (特定外国船舶の監督)

第三十三条 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある特定外国船舶(以下「監督対象外国船舶」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該監督対象外国船舶の船長に対し、有害物質一覧表に相当する図書で第三条第二項の規定に適合するものの備置き、当該監督対象外国船舶の状態の是正その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一 有害物質一覧表に相当する図書で第三条第二項の規定に適合するものが備え置かれていないと認めるとき。

 二 最終目的地において再資源化解体が行われることとなる航行の用に供されている場合において、当該監督対象外国船舶に係る有害物質等情報が当該監督対象外国船舶の状態と一致していないと認めるとき。

2 前条(第一項を除く。)の規定は、監督対象外国船舶について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と読み替えるものとする。

 (報告の徴収等)

第三十四条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長に対し、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し報告をさせることができる。

2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、再資源化解体業者に対し、特定船舶の再資源化解体の実施に関し報告をさせることができる。

3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、日本船舶若しくは監督対象外国船舶又はこれらの船舶の船舶所有者の事務所に立ち入り、これらの船舶、有害物質一覧表、有害物質一覧表確認証書、再資源化解体準備証書その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再資源化解体業者の事務所、事業場、船舶その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (指導等)

第三十五条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体業者を除く。)に対し、有害物質一覧表の作成、有害物質等情報の収集、整理及び提供その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に資する措置に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

2 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、再資源化解体業者に対し、船舶の再資源化解体の適正な実施に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

   第七章 雑則

 (研究及び調査の推進等)

第三十六条 国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

 (国際協力の推進)

第三十七条 国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際協力の推進に努めるものとする。

 (手数料の納付)

第三十八条 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項及び附則第五条第六項において同じ。)(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。同項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 一 第三条第一項の確認(第八条の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者

 二 有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者(第三十条第二項に規定する船級協会がする同項の確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者に限る。)

 三 第二十条第一項若しくは第二十五条第三項の承認(第二十七条第一項のこれらの承認に相当する承認を含む。)又は第二十五条第一項の確認(第二十七条第一項の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者

 四 再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者(第三十一条第二項に規定する船級協会がする同項の承認等に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者に限る。)

 五 有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の再交付又は書換えを受けようとする者

2 第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 (主務大臣等)

第三十九条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (権限の委任)

第四十条 この法律に規定する国土交通大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。

 (経過措置)

第四十一条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (国土交通省令等への委任)

第四十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。

   第八章 罰則

第四十三条 日本の船級協会(第三十条第二項又は第三十一条第二項に規定する船級協会をいう。第四十六条及び第四十九条において同じ。)の役員又は職員が、第三十条第二項の確認又は第三十一条第二項の承認等に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十四条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 偽りその他不正の手段により有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の交付を受けた者

 二 第五条第一項の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者

 三 第十条第一項の規定に違反して、特定船舶の再資源化解体を開始した者

 四 偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可又は第十一条第一項の更新を受けた者

 五 第十二条第一項の規定に違反して、第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更した者

 六 偽りその他不正の手段により第十二条第一項の許可を受けた者

 七 偽りその他不正の手段により第十三条第一項から第三項までの認可を受けた者

 八 偽りその他不正の手段により第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けた者

 九 第二十三条第一項の規定に違反して特定日本船舶の譲渡し等若しくは譲受け等をした者又は同条第二項の規定に違反して特定外国船舶の譲受け等をした者

 十 第二十五条第二項若しくは第七項において準用する第二十三条第一項の規定に違反して特定日本船舶の再資源化解体を開始した者又は第二十五条第二項において準用する第二十三条第二項の規定に違反して特定外国船舶の再資源化解体を開始した者

第四十六条 第三十条第三項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令に違反した者

 二 第三十二条第二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第六条の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者

 二 第十二条第二項又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、特定日本船舶を航行の用に供した者

 四 第二十九条の規定による開始の報告をせず、若しくは虚偽の開始の報告をして、特定船舶の再資源化解体を開始した者又は同条の規定による完了の報告をせず、若しくは虚偽の完了の報告をした者

 五 第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 六 第三十四条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 七 第三十四条第三項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者

第四十九条 第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条、第四十七条又は第四十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第五十一条 第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十条第三項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十条の規定 公布の日

 二 附則第五条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日

 (経過措置)

第二条 特別特定日本船舶である現存船(施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、施行日から起算して六月を経過する日までの間に建造に着手されたもの)であって、施行日から起算して二年六月を経過する日までの間に船舶所有者に対し引き渡されたものをいう。以下同じ。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、特別特定日本船舶以外の特定日本船舶とみなして、この法律の規定を適用する。

2 特別特定日本船舶である現存船についての第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「特別特定日本船舶を」とあるのは、「特別特定日本船舶(次条第一項の有害物質一覧表確認証書の交付を受けたものを除く。)をこの法律の施行の日から起算して五年を経過した日以後」とする。

第三条 特定船舶である現存船であって、施行日前に譲受け等がされ、又は再資源化解体が開始されたものについての第二十八条の規定の適用については、同条中「当該特定船舶に係る第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けた再資源化解体計画に基づいて、適正に」とあるのは、「適正に」とする。

第四条 特定外国船舶である現存船については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第三十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第五条 国土交通大臣は、施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、有害物質一覧表が第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をすることができる。

2 国土交通大臣は、相当確認をしたときは、当該相当確認を受けた者に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付しなければならない。

3 国土交通大臣が相当確認をし、及び相当証書を交付したときは、当該相当確認及び当該相当証書は、施行日までの間に当該日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させる改造又は修理を行ったことその他の国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣がした第三条第一項の確認及び交付した有害物質一覧表確認証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4 第一項の申請は、施行日までの間にその申請に対する処分がされなかったときは、施行日において、第三条第一項の確認の申請とみなす。

5 相当確認の申請書の様式その他相当確認に関し必要な事項並びに相当証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他相当証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

6 次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 一 国土交通大臣がする相当確認を受けようとする者

 二 相当証書の交付を受けようとする者(次条第二項に規定する相当確認船級協会がする相当確認に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。)

 三 相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者

第六条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を相当確認をする者として登録することができる。

2 前項の規定による登録を受けた者(以下「相当確認船級協会」という。)が相当確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る相当確認をしたものとみなす。

3 第三十条第三項の規定は、第一項の規定による登録、相当確認船級協会及び相当確認船級協会がする前項の相当確認について準用する。この場合において、同条第三項後段中「確認業務」」とあるのは「相当確認業務」」と、「船級協会登録簿」とあるのは「相当確認船級協会登録簿」と、「第三十条第一項」とあるのは「附則第六条第一項」と、「確認業務規程」とあるのは「相当確認業務規程」と、「確認業務の」とあるのは「相当確認業務の」と、「確認業務を行う船級協会」とあるのは「相当確認業務を行う相当確認船級協会」と、「外国船級協会」とあるのは「外国相当確認船級協会」と読み替えるものとする。

4 相当確認船級協会は、施行日において、第三十条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。

第七条 日本の相当確認船級協会の役員又は職員が、前条第二項の相当確認に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

4 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

5 偽りその他不正の手段により相当証書の交付を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

6 前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした相当確認船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

7 前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした相当確認船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

8 前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

10 前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

 (準備行為)

第八条 第十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その申請を行うことができる。

第九条 第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。第三十条第三項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (海事代理士法の一部改正)

第十一条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)(有害物質一覧表及び同法附則第六条第二項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)

第十二条 海事代理士法の一部を次のように改正する。

  別表第二第十五号中「及び同法附則第六条第二項に規定する相当確認船級協会」を「並びに同法第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する船級協会」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百三十二号の次に次のように加える。

百三十二の二 有害物質一覧表の相当確認に係る相当確認船級協会の登録

 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第六条第一項(相当確認船級協会の登録)の相当確認船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

第十四条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第百三十二号の二を次のように改める。

百三十二の二 特定船舶の再資源化解体の許可又は有害物質一覧表の確認等に係る船級協会の登録

 (一) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第十条第一項(再資源化解体の許可)の特定船舶の再資源化解体の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (二) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十一条第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第九十九号中「並びに」を「、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに」に改める。

(厚生労働・国土交通・環境・内閣総理大臣署名)

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