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法律第六十三号(平三〇・六・二二)

  ◎鉄道軌道整備法の一部を改正する法律

 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第八条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 政府は、前項に定めるもののほか、第三条第一項第四号に該当する鉄道に係る災害復旧事業が、次の各号のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。

 一 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害その他これに準ずる特に大規模の災害として国土交通省令で定めるものに係るものであること。

 二 当該災害復旧事業の施行が、民生の安定上必要であること。

 三 当該災害復旧事業に要する費用の額が、当該災害復旧事業に係る災害を受けた日の属する事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の前事業年度末から遡り一年間における当該鉄道の運輸収入に政令で定める数を乗じて得た額以上であること。

 四 基準事業年度の前事業年度末から遡り三年間(基準事業年度の前事業年度末において当該鉄道がその運輸開始後三年を経過していない場合にあつては、当該運輸開始後基準事業年度の前事業年度末までの期間)における各年度に欠損を生じている鉄道に係るものであること。

 第十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第八条第五項」を「第八条第六項」に改める。

 第十五条の二中「第八条」の下に「(第五項を除く。)」を加え、同条ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号及び第二号中「さかのぼり」を「遡り」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 改正後の第八条第五項の規定は、鉄道事業者が平成二十八年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日から施行した災害復旧事業についても、適用する。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項第二号中「第八条第七項」を「第八条第八項」に改める。

(国土交通・内閣総理大臣署名)

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