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法律第七十五号(平三〇・七・二五)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「二百四十二人」を「二百四十八人」に、「九十六人」を「百人」に、「百四十六人」を「百四十八人」に改める。

 第六十八条第三項第八号ただし書中「若しくは敬称の類」の下に「(当該参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者(同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載された者を含む。以下同じ。)である場合にあつては、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称、当選人となるべき順位又は職業、身分、住所若しくは敬称の類)」を、「又は敬称の類」の下に「(当該参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうちに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者がある場合にあつては、その記載に係る順位、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類)」を加える。

 第六十八条の二の次に次の一条を加える。

 (特定の参議院名簿登載者の有効投票)

第六十八条の三 前条第三項及び第五項の規定を適用する場合を除き、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票(前条第五項の規定によりあん分して加えられた有効投票を含む。)は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなす。

 第八十六条第四項中「第百七十五条第七項」を「第百七十五条第九項」に改める。

 第八十六条の三第一項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。

  この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。

 第八十六条の三第二項中「、第八項、第九項前段及び第十項」を「及び第八項」に改め、「参議院名簿登載者の選定」の下に「(当該政党その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同条第九項前段中「第一項」を「同条第九項中「第一項の規定による届出の後」に、「次条第一項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」を「次条第一項の規定による届出の後」と、「衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは「参議院名簿登載者でなくなつた」と、「が第一項」とあるのは「が同条第一項」と、「衆議院名簿登載者の」とあるのは「参議院名簿登載者の」に改め、「準用する第二項」と」の下に「、「においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である」とあるのは「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と」を加える。

 第九十条中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第九項」に改める。

 第九十五条の三第三項中「参議院名簿届出政党等」の下に「(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く。)」を加え、同条第四項中「前項の規定により定められた」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 参議院名簿届出政党等であつて、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、当該その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。

 第百条第三項及び第百三条第四項中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第九項」に改める。

 第百十五条第三項中「及び各参議院名簿」の下に「(第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く。)」を加え、同条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「第九十五条の三第三項又は前項の規定により定められた」を削り、「前二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前項に規定する場合において、第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係る各参議院名簿においては、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、くじにより定める。

 第百二十九条中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第九項」に改める。

 第百三十条第一項第三号中「参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を加える。

 第百三十九条ただし書中「、公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)」を加える。

 第百四十一条第一項中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)」を加える。

 第百四十二条第一項第一号の二中「参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を加え、同条第十二項ただし書中「のもの」の下に「並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの」を加え、「同項第三号」を「第百四十三条第一項第三号」に改める。

 第百四十二条の四第一項第三号中「参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」とする。

 第百四十三条第一項第三号中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)」を加え、同項第五号中「参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を加える。

 第百六十一条第一項中「のもの」の下に「並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの」を加える。

 第百六十四条の五第一項第一号中「場合」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)」を加える。

 第百六十七条第二項中「写真」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴及び当選人となるべき順位。次条第三項及び第百六十九条第六項において同じ。)」を加える。

 第百六十八条第三項中「部分に」の下に「、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については」を加え、「及び写真をはり付ける」を「並びに写真を貼り付け、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載する」に改める。

 第百七十五条第一項中「参議院名簿登載者の氏名」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)」を加え、同条第四項中「参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を加え、「第八十六条の三第二項」を「同条第二項」に、「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第九項」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「次項前段」を「第八項前段」に、「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

7 第五項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における第二項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合について準用する。

 第百七十五条第四項の次に次の一項を加える。

5 参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合においては、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、当該掲示の掲載をするものとする。

 第百七十六条中「においては、公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)」を加える。

 第百七十九条の二に次の一項を加える。

2 次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない。

 第百九十七条第一項第二号及び第百九十七条の二第二項中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第九項」に改める。

 第二百一条の十一第一項及び第二百四条中「参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を加える。

 第二百二十四条の三第一項中「参議院名簿登載者の選定」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)」を加える。

 第二百三十八条の二第一項中「第九項前段」を「第九項」に改める。

 第二百四十三条第一項第三号の二中「同条第三項」の下に「又は第四項」を加え、「第五項」を「第六項」に改める。

 第二百五十一条の二第一項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第一号中「参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を加え、同項第二号中「(公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。

 第二百五十一条の四第一項中「候補者に限る」を「候補者に限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く」に改める。

 第二百七十一条の四中「公職の候補者たる参議院名簿登載者」の下に「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)」を加える。

 別表第三中「埼玉県   六人」を「埼玉県   八人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (適用区分等)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2 新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

 (参議院議員の定数に関する特例)

第三条 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三十一年七月二十八日又は平成三十一年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百四十二人とし、当該遅い日の翌日から平成三十四年七月二十五日までの間は、二百四十五人とする。

 (漁業法の一部改正)

第四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条中「第六十八条並びに」を「第六十八条、」に、「第五項の規定を」を「第五項並びに第六十八条の三の規定を」に改める。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第五条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「第百七十五条第八項」を「第百七十五条第十項」に改める。

(総務・農林水産・内閣総理大臣署名)

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