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法律第八十四号(平三〇・一一・三〇)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の九十」を「六月に支給するときは百分の九十、十二月に支給するときは百分の九十五」に改め、同項第二号中「百分の七十二」を「六月に支給するときは百分の七十二、十二月に支給するときは百分の七十六」に改め、同項第三号中「百分の五十四」を「六月に支給するときは百分の五十四、十二月に支給するときは百分の五十七」に改め、同項第四号中「百分の二十七」を「六月に支給するときは百分の二十七、十二月に支給するときは百分の二十八・五」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

三四四、三〇〇円

 

三六二、二〇〇円

四一七、四〇〇円

 

四二七、四〇〇円

 

四三七、四〇〇円

 

四四七、四〇〇円

 

四五七、五〇〇円

 

四六七、五〇〇円

 

四七七、五〇〇円

 

四八四、二〇〇円

 

四九〇、九〇〇円

五〇八、七〇〇円

 

五一九、六〇〇円

 

五二六、八〇〇円

 

五三四、〇〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

二六八、九〇〇円

 

二七三、三〇〇円

三〇七、五〇〇円

 

三一四、九〇〇円

 

三二二、三〇〇円

 

三二九、六〇〇円

 

三三七、〇〇〇円

三六四、五〇〇円

 

三七二、六〇〇円

 

三八〇、八〇〇円

 

三八九、〇〇〇円

 

三九四、四〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の九十、十二月に支給するときは百分の九十五」を「百分の九十二・五」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の七十二、十二月に支給するときは百分の七十六」を「百分の七十四」に改め、同項第三号中「六月に支給するときは百分の五十四、十二月に支給するときは百分の五十七」を「百分の五十五・五」に改め、同項第四号中「六月に支給するときは百分の二十七、十二月に支給するときは百分の二十八・五」を「百分の二十七・七五」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

(総務・内閣総理臨時代理大臣署名)

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