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法律第九十一号(平三〇・一二・一二)

  ◎サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律

 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十三条」を「第二十四条」に、「第二十四条−第三十六条」を「第二十五条−第三十七条」に、「第三十七条」を「第三十八条」に改める。

 第十三条中「第三十二条第一項」を「第三十三条第一項」に改める。

 第三十七条中「第三十条第二項」を「第十七条第四項又は第三十一条第二項」に改め、同条を第三十八条とする。

 第四章中第三十六条を第三十七条とし、第三十三条から第三十五条までを一条ずつ繰り下げる。

 第三十二条第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

 第三十二条を第三十三条とし、第三十一条を第三十二条とする。

 第三十条第一項を次のように改める。

  本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。

 一 第二十六条第一項第二号に掲げる事務(独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準に基づく監査に係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる事務(独立行政法人又は指定法人で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象の原因究明のための調査に係るものに限る。) 独立行政法人情報処理推進機構その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人

 二 第二十六条第一項第四号に掲げる事務 サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人

 第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とする。

 第二十七条第三項中「第二十五条第一項第二号から第四号まで」を「第二十六条第一項第二号、第三号及び第五号」に、「第三十一条」を「第三十二条」に、「第三十二条」を「第三十三条」に改め、同条を第二十八条とする。

 第二十六条を第二十七条とする。

 第二十五条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関すること。

 第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする。

 第三章中第二十三条を第二十四条とし、第十七条から第二十二条までを一条ずつ繰り下げ、第十六条の次に次の一条を加える。

 (サイバーセキュリティ協議会)

第十七条 第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(次項において「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2 本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)

 二 地方公共団体又はその組織する団体

 三 重要社会基盤事業者又はその組織する団体

 四 サイバー関連事業者又はその組織する団体

 五 大学その他の教育研究機関又はその組織する団体

 六 その他本部長等が必要と認める者

3 協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

4 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5 協議会の庶務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

2 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改める。

 (高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の一部改正)

3 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

(内閣総理・経済産業大臣署名)

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