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法律第九十五号(平三〇・一二・一四)

  ◎漁業法等の一部を改正する等の法律

 (漁業法の一部改正)

第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第六条)

  第二章 水産資源の保存及び管理

   第一節 総則(第七条・第八条)

   第二節 資源管理基本方針等(第九条−第十四条)

   第三節 漁獲可能量による管理

    第一款 漁獲可能量等の設定(第十五条・第十六条)

    第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理(第十七条−第二十九条)

    第三款 漁獲量等の総量の管理(第三十条−第三十四条)

   第四節 補則(第三十五条)

  第三章 許可漁業

   第一節 大臣許可漁業(第三十六条−第五十六条)

   第二節 知事許可漁業(第五十七条・第五十八条)

   第三節 補則(第五十九条)

  第四章 漁業権及び沿岸漁場管理

   第一節 総則(第六十条・第六十一条)

   第二節 海区漁場計画及び内水面漁場計画

    第一款 海区漁場計画(第六十二条−第六十六条)

    第二款 内水面漁場計画(第六十七条)

   第三節 漁業権

    第一款 漁業の免許(第六十八条−第七十三条)

    第二款 漁業権の性質等(第七十四条−第九十六条)

    第三款 入漁権(第九十七条−第百四条)

    第四款 漁業権行使規則等(第百五条−第百八条)

   第四節 沿岸漁場管理(第百九条−第百十六条)

   第五節 補則(第百十七条・第百十八条)

  第五章 漁業調整に関するその他の措置(第百十九条−第百三十三条)

  第六章 漁業調整委員会等

   第一節 総則(第百三十四条・第百三十五条)

   第二節 海区漁業調整委員会(第百三十六条−第百四十六条)

   第三節 連合海区漁業調整委員会(第百四十七条−第百五十一条)

   第四節 広域漁業調整委員会(第百五十二条−第百五十六条)

   第五節 雑則(第百五十七条−第百六十条)

  第七章 土地及び土地の定着物の使用(第百六十一条−第百六十七条)

  第八章 内水面漁業(第百六十八条−第百七十三条)

  第九章 雑則(第百七十四条−第百八十八条)

  第十章 罰則(第百八十九条−第百九十八条)

  附則

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。

  第二条第三項を次のように改める。

 3 この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。

  第五条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「二人以上」を削り、「また同じである」を「、同様とする」に改め、同条第四項中「二人以上」を削り、「共同して」の下に「第六十条第一項に規定する」を、「若しくは」の下に「同条第七項に規定する」を加える。

  第百四十六条中「第二十七条第一項又は第六十二条第二項」を「第二十一条第四項、第二十二条第四項、第四十八条第二項、第四十九条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)又は第八十条第一項」に改め、同条を第百九十八条とする。

  第百四十五条中「第百三十八条、第百三十九条、第百四十一条、第百四十三条第一項」を「第百八十九条から第百九十一条まで、第百九十三条、第百九十五条第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第百九十七条とする。

  第百四十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十五条(第三十六条第三項及び第六十三条」を「第五十条(第五十八条」に改め、同条第二号中「第七十二条」を「第百二十二条」に改め、同条第三号中「若しくは漁具」を「又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物」に、「こわした」を「損壊した」に改め、同条を第百九十六条とする。

  第百四十三条第一項中「漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利」を「組合員行使権」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「告訴」を「、告訴」に改め、同条を第百九十五条とする。

  第百四十二条中「第百三十八条、第百三十九条又は前条第一号」を「第百八十九条から第百九十一条まで又は前条第三号」に改め、同条を第百九十四条とする。

  第百四十一条第五号中「第百三十四条第二項」を「第百七十六条第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第百三十四条第一項」を「第百七十六条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第百二十四条第四項」を「第百六十五条第四項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第七十四条第三項」を「第百二十八条第三項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「第二十九条」を「第八十二条」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだ者

  第百四十一条を第百九十三条とする。

  第百四十条中「第百三十八条又は前条」を「前三条」に改め、「採捕」の下に「若しくは養殖」を加え、同条を第百九十二条とする。

  第百三十九条中「第六十七条第十一項(第六十八条第四項」を「第百二十条第十一項(第百二十一条第四項」に改め、同条を第百九十一条とする。

  第百三十八条中「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第二十五条の規定に違反して特定水産資源を採捕した者

  第百三十八条第七号を削り、同条第六号中「第六十五条第一項」を「第百十九条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号及び第五号を削り、同条第三号中「定置漁業権」を「大臣許可漁業、知事許可漁業若しくは第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営み、第六十条第二項に規定する定置漁業権」に、「共同漁業権」を「又は同項に規定する共同漁業権」に改め、「営み、又は指定漁業若しくは第三十六条の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を」を削り、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第六十八条の規定に違反して定置漁業又は区画漁業を営んだ者

  第百三十八条第二号中「漁業権、第三十六条の規定による漁業の許可又は指定漁業」を「大臣許可漁業の許可、漁業権又は第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による漁業」に改め、「制限又は」を削り、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。

  二 第二十七条、第三十三条、第三十四条又は第百三十一条第一項の規定による命令に違反した者

  三 第三十六条第一項又は第五十七条第一項の規定に違反して大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだ者

  四 第四十七条(第五十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けずに、第四十二条第一項(第五十八条において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の農林水産省令又は規則で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだ者

  第百三十八条を第百九十条とし、第十章中同条の前に次の一条を加える。

 第百八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金に処する。

  一 第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕した者

  二 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者

  第百三十七条の三第一項各号を次のように改める。

  一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務

  二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)

  第百三十七条の三第二項を削り、第九章中同条を第百八十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第百八十八条 この法律の規定に基づき政令、農林水産省令、条例又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令、条例又は規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第百三十七条の二中「手続に従い」を「ところにより」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。

  第百三十七条の二を第百八十六条とする。

  第百三十七条を第百八十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (公示の方法)

 第百八十五条 この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

 2 前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

  第百三十六条の前の見出しを削り、同条中「ときは」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事の管轄に属する漁場(政令で定める要件に該当するものに限る。)において新たに漁業権を設定するため特に必要があると認める場合であつて、農林水産大臣が都道府県知事の権限を行うことにつき当該都道府県知事が同意したときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、自ら当該都道府県知事の権限を行うことができる。

  第百三十六条を第百八十三条とし、同条の前に見出しとして「(管轄の特例)」を付する。

  第百三十五条の二を第百八十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第百八十二条 第五章並びに第百七十六条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第百三十五条を第百八十条とする。

  第百三十四条の三中「第三十四条第四項の規定による制限若しくは条件の付加、第三十八条第三項の規定による取消し又は第六十七条第十一項(第六十八条第四項」を「第百二十条第十一項(第百二十一条第四項」に、「当該制限若しくは」を「当該」に改め、「、取消し」を削り、同条を第百七十九条とする。

  第百三十四条の二第一項中「第三十四条第四項、第三十七条第一項、第三十八条第一項並びに第三十九条第一項、第二項及び第十三項(第三十六条第三項」を「第二十七条及び第三十四条の規定、第八十六条第一項(免許後に条件を付ける場合に限る。)、第八十九条第一項、第九十二条第一項及び第二項並びに第九十三条第一項の規定(これらの規定を第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)」に、「、第三十八条第三項並びに第百二十八条第二項」を「並びに第百十六条第二項及び第三項、第百三十一条第一項(第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものに限る。)、第百六十九条第二項並びに前条第十四項において準用する同条第六項」に改め、同条第二項中「第五十条第一項」を「第二十条第一項に規定する管理及び第百十七条第一項」に改め、同条を第百七十八条とする。

  第百三十四条第一項及び第二項中「漁業の免許又は許可をし、漁業調整をし、その他」を削り、「基く」を「基づく」に改め、同条第三項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第四項を削り、同条を第百七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (損失の補償)

 第百七十七条 国は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する処分又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。

  一 農林水産大臣が第五十五条第一項の規定により第三十六条第一項の許可又は第三十八条の起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命じた場合 これらの処分を受けた者

  二 広域漁業調整委員会又は水産政策審議会が第百五十七条第二項の規定によりその委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合 当該土地の所有者又は占有者

  三 農林水産大臣が前条第二項の規定により当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合 当該土地の所有者又は占有者

 2 前項の規定により補償すべき損失は、同項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。

 3 第一項の規定により補償すべき金額は、農林水産大臣が決定する。この場合において、農林水産大臣は、同項第二号に規定する行為に係る補償にあつては、当該行為をさせた広域漁業調整委員会又は水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

 4 前項の金額に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

 5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

 6 第一項第一号に規定する処分によつて利益を受ける者があるときは、国は、その者に対し、同項の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。

 7 前項の場合には、第三項前段、第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、第四項中「増額」とあるのは、「減額」と読み替えるものとする。

 8 第六項の規定により負担させる金額は、国税滞納処分の例によつて徴収することができる。ただし、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 9 農林水産大臣は、第六項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 10 第六項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 11 第一項第二号又は第三号の土地について先取特権又は抵当権があるときは、国は、当該先取特権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、その補償金を供託しなければならない。

 12 前項の先取特権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

 13 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する処分又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。

  一 都道府県知事が第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第九十三条第一項の規定により第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命じた場合 これらの処分を受けた者

  二 都道府県知事が第九十三条第一項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命じた場合 これらの処分を受けた者

  三 海区漁業調整委員会若しくは連合海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が第百五十七条第二項(第百七十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその委員又は委員会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合 当該土地の所有者又は占有者

  四 都道府県知事が前条第二項の規定により当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合 当該土地の所有者又は占有者

 14 第二項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定は、前項の規定により都道府県が損失を補償しなければならない場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあり、及び第三項中「第一項」とあるのは「第十三項」と、同項中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「同項第二号」とあるのは「同項第一号及び第二号に規定する処分に係る補償にあつては海区漁業調整委員会の意見を、同項第三号」と、「広域漁業調整委員会又は水産政策審議会の意見を」とあるのは「海区漁業調整委員会若しくは連合海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の意見を、それぞれ」と、第五項中「国」とあるのは「都道府県」と、第六項中「第一項第一号」とあるのは「第十三項第一号又は第二号」と、「国」とあるのは「都道府県」と、第七項中「第五項」とあるのは「第五項並びに第八十九条第三項から第七項まで」と、第八項中「国税滞納処分」とあるのは「地方税の滞納処分」と、第十一項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは「第十三項第二号の漁業権(第九十三条第一項の規定により取り消されたものに限る。)又は第十三項第三号若しくは第四号」と、「国」とあるのは「都道府県」と、同項及び第十二項中「有する者」とあるのは「有する者(漁業権にあつては、登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百三十三条を第百七十五条とし、第九章中同条の前に次の一条を加える。

  (運用上の配慮)

 第百七十四条 国及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、漁業及び漁村が、海面及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他の多面にわたる機能を有していることに鑑み、当該機能が将来にわたつて適切かつ十分に発揮されるよう、漁業者及び漁業協同組合その他漁業者団体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するように十分配慮するものとする。

  第百三十二条中「第八十五条第二項、第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十五条(兼職の禁止)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十七条の二(就職の制限による委員の失職)、第九十八条第一項、第三項、第四項(任期)、第百条から第百二条まで(解任及び会議)及び第百十六条から第百十九条まで(報告徴収等、監督、費用及び委任規定)」を「第百三十七条第二項から第六項まで、第百三十八条第四項、第百四十条から第百四十六条まで、第百五十七条、第百五十九条及び第百六十条」に、「第百十八条第二項」を「第百四十四条第一項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と、第百五十九条第二項」に、「、「政令」を「「政令」に改め、第八章中同条を第百七十三条とする。

  第百三十一条第二項中「採捕をする者」を「採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営む者を除く。)」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第百七十二条とする。

  第百三十条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県(海区漁業調整委員会を置くものに限る。)で政令で定めるものにあつては、都道府県知事は、当該都道府県に内水面漁場管理委員会を置かないことができる。

  第百三十条第三項中「採捕」の下に「、養殖」を加え、同条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会が行う。

  第百三十条を第百七十一条とする。

  第百二十九条第一項中「組合員」の下に「(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員)」を加え、「以下」を「次項及び第五項において」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この条において」を加え、「左に」を「次に」に改め、同条第四項中「第三項」を「前項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項中「左の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、同条第六項中「前項各号の一」を「前項各号のいずれか」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同条を第百七十条とする。

  第百二十八条第一項中「内水面漁場管理委員会」の下に「(第百七十一条第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第四項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会。次条第四項及び第六項において同じ。)」を加え、「きいて」を「聴いて」に改め、同条第三項中「第三十九条第三項及び第四項(公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止)」を「第八十九条第三項から第七項まで」に改め、同条第四項中「保護増殖」を「増殖」に、「かかる」を「係る」に改め、同条を第百六十九条とする。

  第百二十七条の前の見出しを削り、同条中「第五種共同漁業」の下に「(第六十条第五項第五号に掲げる第五種共同漁業をいう。次条第一項及び第百七十条第一項において同じ。)」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第百六十八条とし、同条の前に見出しとして「(内水面における第五種共同漁業の免許)」を付する。

  第百二十六条第一項中「第百二十四条第一項に規定する」を「第百六十五条第一項の」に、「貸付を」を「貸付けを」に改め、同条第三項中「左の」を「次に掲げる」に改め、第七章中同条を第百六十七条とする。

  第百二十五条第一項中「ととのわず」を「調わず」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「二箇月」を「二月」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「三箇年」を「三年」に改め、同条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第七項中「こえる」を「超える」に改め、同条第八項中「三箇年」を「三年」に改め、同条第十項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第三号中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第十一項中「その旨」を「、その旨」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第十二項中「ととのつた」を「調つた」に改め、同条第十三項中「(賃借権の譲渡及び転貸の制限)」を削り、同条第十四項中「又は第五項」を削り、「買取の対価又は」を「買取りの対価又は第五項の裁定において定める」に改め、同条第十五項中「訴」を「訴え」に改め、同条を第百六十六条とする。

  第百二十四条第一項中「且つ」を「かつ」に、「以下」を「次条において」に改め、同条第二項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「ととのう」を「調う」に、「虞」を「おそれ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「ととのわない」を「調わない」に、「第百二十五条第一項但書」を「次条第一項ただし書」に、「裁決」を「裁定」に改め、同条第五項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条を第百六十五条とする。

  第百二十三条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合には、第百七十七条第二項、第十一項及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十四条第一項」と、「同項各号に規定する処分又は」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条までの」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条まで」と、「国」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条までの行為をする者」と読み替えるものとする。

  第百二十三条を第百六十四条とし、第百二十二条を第百六十三条とし、第百二十一条を第百六十二条とする。

  第百二十条の前の見出しを削り、同条中「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第百六十一条とし、同条の前に見出しとして「(土地の使用及び立入り等)」を付する。

  第六章第五節中第百十九条を第百六十条とし、第百十八条を第百五十九条とし、第百十七条を第百五十八条とする。

  第百十六条第三項を削り、同条を第百五十七条とする。

  第百十五条を削る。

  第百十四条を削る。

  第六章第四節中第百十三条を第百五十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (準用規定)

 第百五十六条 第百三十七条第二項から第六項まで、第百四十一条、第百四十三条から第百四十六条まで及び第百五十条の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。この場合において、第百三十七条第二項ただし書、第四項及び第五項、第百四十一条並びに第百四十四条第一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第百三十七条第二項中「委員の」とあるのは「太平洋広域漁業調整委員会にあつては第百五十三条第二項第三号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第三項第三号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第四項第二号の委員の」と、第百四十四条第一項中「委員が」とあるのは「第百五十三条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号並びに同条第四項第二号の委員が」と、「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と、第百五十条中「第百四十八条第二項の規定により選出された」とあるのは「第百五十三条第二項第一号、同条第三項第一号又は同条第四項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた」と読み替えるものとする。

  第百十二条を第百五十四条とし、第百十一条を第百五十三条とし、第百十条を第百五十二条とする。

  第百九条中「第八十五条第二項及び第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第四項(任期満了の場合)並びに第百条から第百二条まで(解任及び会議)」を「第百三十七条第二項から第六項まで、第百四十一条、第百四十三条第三項及び第百四十四条から第百四十六条まで」に、「第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「委員」と、同項及び同条第五項」を「第百三十七条第二項ただし書及び第五項」に、「第百六条第四項」を「第百四十八条第四項」に、「第百条中」を「第百四十一条及び第百四十四条第一項中」に、「「委員を」とあるのは「委員を」を「同項中「議会の同意を得て」とあるのは「」に改め、第六章第三節中同条を第百五十一条とする。

  第百八条中「第百六条第二項」を「第百四十八条第二項」に改め、同条を第百五十条とする。

  第百七条を第百四十九条とする。

  第百六条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「第三項」を「次項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「が、同条第三項」を「が、同項」に改め、同条第四項中「外」を「ほか」に改め、同条第六項中「ととのわない」を「調わない」に改め、同条第七項中「ととのわない」を「調わない」に、「前条第六項」を「同条第六項」に改め、同条を第百四十八条とする。

  第百五条第五項及び第六項中「ととのわない」を「調わない」に、「代るべき定」を「代わるべき定め」に改め、同条第七項中「定を」を「定めを」に、「ととのつた」を「調つた」に改め、同条を第百四十七条とする。

  第百三条及び第百四条を削る。

  第百二条中「あずかる」を「参与する」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、第六章第二節中同条を第百四十六条とする。

  第百一条の前の見出しを削り、同条第一項中「あたる」を「当たる」に改め、同条第四項中「会長は」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、「縦覧に供しなければ」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければ」に改め、同条を第百四十五条とし、同条の前に見出しとして「(委員会の会議)」を付する。

  第百条の見出しを「(委員の罷免)」に改め、同条中「特別の事由があるときは、第八十五条第三項第二号の委員を解任する」を「委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免する」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

  第百条を第百四十四条とする。

  第九十九条を削る。

  第九十八条第二項を削り、同条第三項中「補欠委員」を「補欠の委員の任期」に、「在任する」を「とする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条を第百四十三条とする。

  第九十六条から第九十七条の二までを削る。

  第九十五条を第百四十条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (委員の辞任)

 第百四十一条 委員は、正当な事由があるときは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。

  (委員の失職)

 第百四十二条 委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

  第八十六条から第九十四条までを削る。

  第八十五条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「第三項第二号の」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

  第八十五条を第百三十七条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (委員の任命)

 第百三十八条 委員は、漁業に関する識見を有し、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。

 2 委員の定数は、十五人(農林水産大臣が指定する海区に設置される海区漁業調整委員会にあつては、十人)とする。ただし、十人から二十人までの範囲内において、条例でその定数を増加し、又は減少することができる。

 3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

 4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  一 年齢満十八年未満の者

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 5 都道府県知事は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村(海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み、又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有していることその他の特別の事由によつて農林水産大臣が指定したものを含む。)の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(一年に九十日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)が委員の過半数を占めるようにしなければならない。この場合において、都道府県知事は、漁業者又は漁業従事者が営み、又は従事する漁業の種類、操業区域その他の農林水産省令で定める事項に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

 6 都道府県知事は、当該海区の特殊な事情により、当該海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の漁業者又は漁業従事者の範囲を拡張し、又は限定することができる。

 7 都道府県知事は、第五項に定めるもののほか、第一項の規定による委員の任命に当たつては、資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者並びに海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

 8 都道府県知事は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

 9 都道府県知事は、第百七十一条第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない場合における第一項の規定による委員の任命に当たつては、第五項及び第七項に定めるもののほか、内水面における漁業に関する識見を有する者が含まれるようにしなければならない。

 第百三十九条 都道府県知事は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

 2 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

 3 都道府県知事は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

  第八十四条第一項中「(農林水産大臣が指定する湖沼を含む。第百十八条第二項において同じ。)」を削り、同条第二項中「湖沼を指定し、又は」を削り、同条を第百三十六条とする。

  第六章第一節中第八十三条を第百三十五条とし、第八十二条を第百三十四条とする。

  第五章を削る。

  第七十四条の四を削る。

  第四章中第七十四条の三を第百三十条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (停泊命令等)

 第百三十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(第二十七条及び第三十四条に規定する場合を除く。)は、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分(第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  (特定水産動植物の採捕の禁止)

 第百三十二条 何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第四号及び第百八十九条において同じ。)を採捕してはならない。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合

  二 第三十六条第一項、第五十七条第一項、第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十九条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて漁業を営む場合

  三 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合

  四 前三号に掲げる場合のほか、当該特定水産動植物の生育及び漁業の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合

  (漁獲努力量の調整のための措置)

 第百三十三条 国は、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁業者による漁獲努力量(第七条第三項に規定する漁獲努力量をいう。)の調整を図るために必要な措置を講ずるものとする。

  第七十四条の二を第百二十九条とする。

  第七十四条第三項中「倉庫等」を「倉庫その他の場所」に改め、同条第四項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条を第百二十八条とする。

  第七十三条中「第六十五条(漁業調整に関する命令)」を「第百十九条」に改め、同条を第百二十三条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (協定の締結)

 第百二十四条 漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分(第七条第二項に規定する管理区分をいう。)における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、当該協定が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 前項の協定(以下この章において単に「協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 協定の対象となる水域並びに水産資源の種類及び漁業の種類

  二 協定の対象となる種類の水産資源の保存及び管理の方法

  三 協定の有効期間

  四 協定に違反した場合の措置

  五 その他農林水産省令で定める事項

  (協定の認定等)

 第百二十五条 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第一項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  一 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。

  二 不当に差別的でないこと。

  三 この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

  四 特定水産資源を対象とする協定にあつては、当該特定水産資源に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量を超えないように漁獲量の管理を行うために効果的なものであると認められるものであること。

  五 特定水産資源以外の水産資源を対象とする協定にあつては、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令により漁業者が遵守しなければならない措置以外に当該水産資源の保存及び管理に効果的と認められる措置が定められていること。

  六 その他農林水産省令で定める基準を満たしていること。

 2 前項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

  (協定への参加のあつせん等)

 第百二十六条 第百二十四条第一項の認定を受けた協定(以下この条及び次条において「認定協定」という。)に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加していないものに対し認定協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、認定協定に参加していない者の認定協定への参加が前条第一項の規定に照らして相当であり、かつ、認定協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

 3 認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の三分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 4 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、資源管理のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、第四十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項、第八十六条第一項若しくは第三項、第九十三条第一項若しくは第四項又は第百十九条第一項若しくは第二項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

  (実施状況の報告)

 第百二十七条 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定協定に参加している者に対し、認定協定の実施状況について報告を求めることができる。

  第七十二条の見出し中「漁具」を「漁具等」に改め、同条中「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物」を加え、同条を第百二十二条とする。

  第六十九条から第七十一条までを削る。

  第六十八条第一項中「第百三十六条」を「第百八十三条」に改め、同条を第百二十一条とする。

  第六十七条第一項中「漁業権」の下に「(第六十条第一項に規定する漁業権をいう。以下同じ。)」を、「入漁権」の下に「(同条第七項に規定する入漁権をいう。次条第一項において同じ。)」を加え、同条第五項中「第十一条第六項」を「第八十六条第三項」に、「あるのは」を「あるのは、」に改め、同条第六項、第七項及び第十二項中「第十一条第六項」を「第八十六条第三項」に改め、同条を第百二十条とする。

  第六十六条を削る。

  第六十五条第一項及び第二項中「漁業取締りその他」を削り、同条第五項中「採捕」の下に「又は養殖」を加え、同条第六項及び第七項中「定めよう」を「制定し、又は改廃しよう」に改め、同条第八項中「定めよう」を「制定し、又は改廃しよう」に改め、「第八十四条第一項に規定する海面に係るものにあつては」及び「、内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見を」を削り、同条を第百十九条とする。

  第四章の章名中「漁業調整」の下に「に関するその他の措置」を加える。

  第四章を第五章とする。

  第二章及び第三章を削る。

  第五条の次に次の一条及び三章を加える。

  (国及び都道府県の責務)

 第六条 国及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。

    第二章 水産資源の保存及び管理

     第一節 総則

  (定義)

 第七条 この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存及び管理(以下「資源管理」という。)のため、水産資源ごとに一年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。

 2 この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、特定の水域及び漁業の種類その他の事項によつて構成される区分であつて、農林水産大臣又は都道府県知事が定めるものをいう。

 3 この章において「漁獲努力量」とは、水産資源を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。

 4 この章において「漁獲努力可能量」とは、管理区分において当該管理区分に係る漁獲可能量の数量の水産資源を採捕するために通常必要と認められる漁獲努力量をいう。

  (資源管理の基本原則)

 第八条 資源管理は、この章の規定により、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育その他の水産資源の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、次章から第五章までの規定により、漁業時期又は漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合わせて行うものとする。

 2 漁獲可能量による管理は、管理区分ごとに漁獲可能量を配分し、それぞれの管理区分において、その漁獲可能量を超えないように、漁獲量を管理することにより行うものとする。

 3 漁獲量の管理は、それぞれの管理区分において、水産資源を採捕しようとする者に対し、船舶等(船舶その他の漁業の生産活動を行う基本的な単位となる設備をいう。以下同じ。)ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること(以下この章及び第四十三条において「漁獲割当て」という。)により行うことを基本とする。

 4 漁獲割当てを行う準備の整つていない管理区分における漁獲量の管理は、当該管理区分において水産資源を採捕する者による漁獲量の総量を管理することにより行うものとする。

 5 前項の場合において、水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して漁獲量の総量の管理を行うことが適当でないと認められるときは、当該管理に代えて、当該管理区分において当該管理区分に係る漁獲努力可能量を超えないように、当該管理区分において水産資源を採捕するために漁ろうを行う者による漁獲努力量の総量の管理を行うものとする。

     第二節 資源管理基本方針等

  (資源調査及び資源評価)

 第九条 農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価(水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要となる情報を収集するための調査(以下この条及び次条第三項において「資源調査」という。)を行うものとする。

 2 農林水産大臣は、資源調査を行うに当たつては、人工衛星に搭載される観測用機器、船舶に搭載される魚群探知機その他の機器を用いて、情報を効率的に収集するよう努めるものとする。

 3 農林水産大臣は、資源調査の結果に基づき、最新の科学的知見を踏まえて資源評価を実施するものとする。

 4 農林水産大臣は、資源評価を行うに当たつては、全ての種類の水産資源について評価を行うよう努めるものとする。

 5 農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、資源調査又は資源評価に関する業務を行わせることができる。

  (都道府県知事の要請等)

 第十条 都道府県知事は、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水産大臣に提供しなければならない。

 3 都道府県知事は、前項の規定による場合のほか、農林水産大臣の求めに応じて、資源調査に協力するものとする。

  (資源管理基本方針)

 第十一条 農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「資源管理基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 資源管理に関する基本的な事項

  二 資源管理の目標

  三 特定水産資源(漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。)及びその管理年度(特定水産資源の保存及び管理を行う年度をいう。以下この章において同じ。)

  四 特定水産資源ごとの大臣管理区分(農林水産大臣が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)

  五 特定水産資源ごとの漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準

  六 大臣管理区分ごとの漁獲量(第十七条第一項に規定する漁獲割当管理区分以外の管理区分にあつては、漁獲量又は漁獲努力量。第十四条第二項第四号において同じ。)の管理の手法

  七 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

  八 その他資源管理に関する重要事項

 3 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

 4 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 5 農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による資源管理基本方針の変更について準用する。

  (資源管理の目標等)

 第十二条 前条第二項第二号の資源管理の目標は、資源評価が行われた水産資源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準(以下この条及び第十五条第二項において「資源水準」という。)の値を定めるものとする。

  一 最大持続生産量(現在及び合理的に予測される将来の自然的条件の下で持続的に採捕することが可能な水産資源の数量の最大値をいう。次号において同じ。)を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値(同号及び第十五条第二項において「目標管理基準値」という。)

  二 資源水準の低下によつて最大持続生産量の実現が著しく困難になることを未然に防止するため、その値を下回つた場合には資源水準の値を目標管理基準値にまで回復させるための計画を定めることとする値(第十五条第二項第二号において「限界管理基準値」という。)

 2 水産資源を構成する水産動植物の特性又は資源評価の精度に照らし前項各号に掲げる値を定めることができないときは、当該水産資源の漁獲量又は漁獲努力量の動向その他の情報を踏まえて資源水準を推定した上で、その維持し、又は回復させるべき目標となる値を定めるものとする。

 3 前条第二項第三号の管理年度は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して定めるものとする。

 4 前条第二項第五号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。

  (国際的な枠組みとの関係)

 第十三条 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この条及び第五十二条第二項において「国際的な枠組み」という。)において行われた資源評価を考慮しなければならない。

 2 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、国際的な枠組みにおいて決定されている資源管理の目標その他の資源管理に関する事項を考慮しなければならない。

 3 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて資源管理の目標その他の資源管理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、第十一条第五項の規定により資源管理基本方針を変更しなければならない。

  (都道府県資源管理方針)

 第十四条 都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「都道府県資源管理方針」という。)を定めるものとする。ただし、特定水産資源の採捕が行われていない都道府県の知事については、この限りでない。

 2 都道府県資源管理方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 資源管理に関する基本的な事項

  二 特定水産資源ごとの知事管理区分(都道府県知事が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)

  三 特定水産資源ごとの漁獲可能量(当該都道府県に配分される部分に限る。)の知事管理区分への配分の基準

  四 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法

  五 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

  六 その他資源管理に関する重要事項

 3 前項第三号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。

 4 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 5 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

 6 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 7 農林水産大臣は、資源管理基本方針の変更により都道府県資源管理方針が資源管理基本方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該都道府県資源管理方針を定めた都道府県知事に対し、当該都道府県資源管理方針を変更すべき旨を通知しなければならない。

 8 都道府県知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県資源管理方針を変更しなければならない。

 9 都道府県知事は、前項の場合を除くほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、都道府県資源管理方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

 10 第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による都道府県資源管理方針の変更について準用する。

     第三節 漁獲可能量による管理

      第一款 漁獲可能量等の設定

  (農林水産大臣による漁獲可能量等の設定)

 第十五条 農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。

  一 漁獲可能量

  二 漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量(以下この章において「都道府県別漁獲可能量」という。)

  三 漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「大臣管理漁獲可能量」という。)

 2 農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い漁獲可能量を定めるものとする。

  一 資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合(次号に規定する場合を除く。)は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。

  二 資源水準の値が限界管理基準値を下回つている場合は、農林水産大臣が定める第十二条第一項第二号の計画に従つて、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。

  三 資源水準の値が目標管理基準値を上回つている場合は、資源水準の値が目標管理基準値を上回る状態を維持すること。

  四 第十二条第二項の目標となる値を定めたときは、同項の規定により推定した資源水準の値が当該目標となる値を上回るまで回復させ、又は当該目標となる値を上回る状態を維持すること。

 3 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

 4 農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量を定めようとするときは、関係する都道府県知事の意見を聴くものとし、その数量を定めたときは、遅滞なく、これを当該都道府県知事に通知するものとする。

 5 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 6 前三項の規定は、第一項各号に掲げる数量の変更について準用する。

  (知事管理漁獲可能量の設定)

 第十六条 都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「知事管理漁獲可能量」という。)を定めるものとする。

 2 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 3 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

 4 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 5 前三項の規定は、知事管理漁獲可能量の変更について準用する。この場合において、第三項中「定めようとするとき」とあるのは、「変更しようとするとき(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)」と読み替えるものとする。

 6 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

      第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理

  (漁獲割当割合の設定)

 第十七条 漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区分(以下この節並びに第百二十四条第一項及び第百三十二条第二項第一号において「漁獲割当管理区分」という。)において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に申請して、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに漁獲割当ての割合(以下この款において「漁獲割当割合」という。)の設定を求めることができる。

 2 前項の漁獲割当割合の有効期間は、一年を下らない農林水産省令で定める期間とする。

 3 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定をしようとするときは、あらかじめ、漁獲割当管理区分ごとに、船舶等ごとの漁獲実績その他農林水産省令で定める事項を勘案して設定の基準を定め、これに従つて設定を行わなければならない。

 4 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の再生産の阻害を防止するために漁業時期若しくは漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理を行う必要があると認めるとき、又は漁獲割当割合の設定を受けた者の間の紛争を防止する必要があると認めるときは、漁獲割当割合の設定を、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕に係る漁業に係る許可等(第三十六条第一項若しくは第五十七条第一項の許可又は第三十八条(第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をいう。)を受け、又は当該採捕に係る個別漁業権(第六十二条第二項第一号ホに規定する個別漁業権をいう。)を有する者(第二十三条第二項第一号において「有資格者」という。)に限ることができる。

  (漁獲割当割合の設定を行わない場合)

 第十八条 前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。

  一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者

  二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

  三 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  五 その申請に係る漁業を営むに足りる経理的基礎を有しない者

 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

  (年次漁獲割当量の設定)

 第十九条 農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、管理年度ごとに、漁獲割当割合設定者(第十七条第一項の規定により漁獲割当割合の設定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、年次漁獲割当量(漁獲割当管理区分において管理年度中に特定水産資源を採捕することができる数量をいう。以下この款及び第百三十二条第二項第一号において同じ。)を設定する。

 2 年次漁獲割当量は、当該管理年度に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量に漁獲割当割合設定者が設定を受けた漁獲割当割合を乗じて得た数量とする。

 3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により年次漁獲割当量を設定したときは、当該年次漁獲割当量の設定を受けた者(以下この款及び第百三十二条第二項第一号において「年次漁獲割当量設定者」という。)に対し当該年次漁獲割当量を通知するものとする。

 4 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、年次漁獲割当量設定者の同意を得て、電磁的方法(第百六条第五項に規定する電磁的方法をいう。)により通知を発することができる。

  (漁獲割当管理原簿)

 第二十条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。

 2 漁獲割当管理原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 3 漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 4 漁獲割当管理原簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)で作成することができる。

  (漁獲割当割合の移転)

 第二十一条 漁獲割当割合は、船舶等とともに当該船舶等ごとに設定された漁獲割当割合を譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。この場合において、当該移転を受けた者は漁獲割当割合設定者と、当該移転をされた漁獲割当割合は第十七条第一項の規定により設定を受けた漁獲割当割合と、それぞれみなして、この款の規定を適用する。

 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の移転を受けようとする者が第十八条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合は、前項の認可をしてはならない。

 3 漁獲割当割合設定者が死亡し、解散し、又は分割(漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継した法人は、当該漁獲割当割合設定者の地位(相続又は分割により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等の一部を承継した者にあつては、当該一部の船舶等に係る部分に限る。)を承継する。

 4 前項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  (年次漁獲割当量の移転)

 第二十二条 年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者に譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。この場合において、当該移転を受けた者は年次漁獲割当量設定者と、当該移転をされた年次漁獲割当量は第十九条第一項の規定により設定を受けた年次漁獲割当量と、それぞれみなして、この款及び第百三十二条第二項第一号の規定を適用する。

 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の認可をしてはならない。

  一 年次漁獲割当量の移転を受けようとする者が第十八条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合

  二 移転をしようとする年次漁獲割当量が、当該移転をしようとする年次漁獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量から当該年次漁獲割当量設定者が当該管理年度において採捕した特定水産資源の数量を減じた数量よりも大きいと認められる場合

  三 前二号に掲げる場合のほか、農林水産省令で定める場合

 3 年次漁獲割当量設定者が死亡し、解散し、又は分割(年次漁獲割当量を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により年次漁獲割当量を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて年次漁獲割当量を承継した法人は、当該年次漁獲割当量設定者の地位(相続又は分割により年次漁獲割当量の一部を承継した者にあつては、当該一部の年次漁獲割当量に係る部分に限る。)を承継する。

 4 前項の規定により年次漁獲割当量設定者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  (適格性の喪失等による取消し)

 第二十三条 農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない。

 2 農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消すことができる。

  一 第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でなくなつた場合

  二 第十八条第一項第五号に掲げる者に該当することとなつた場合

 3 前二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  (政令への委任)

 第二十四条 第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。

  (採捕の制限)

 第二十五条 漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。

 2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。

  (漁獲量等の報告)

 第二十六条 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。

  (停泊命令等)

 第二十七条 農林水産大臣又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該採捕に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

  (年次漁獲割当量の控除)

 第二十八条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量から控除することができる。

  (漁獲割当割合の削減)

 第二十九条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第二十七条の規定による命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところにより、その設定を受けた漁獲割当割合を減ずる処分をすることができる。

 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 第一項の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

      第三款 漁獲量等の総量の管理

  (漁獲量等の報告)

 第三十条 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源の採捕(漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分(以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。)にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。以下この款において同じ。)をする者は、特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特定水産資源の漁獲量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定水産資源に係る漁獲努力量。以下この款において同じ。)その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には農林水産大臣、知事管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。

  (漁獲量等の公表)

 第三十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条及び第三十三条において同じ。)を超えるおそれがあると認めるときその他農林水産省令で定めるときは、当該漁獲量の総量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。

  (助言、指導又は勧告)

 第三十二条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

  一 大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合 当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

  二 一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えるおそれが大きい場合 当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

  三 特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合 当該特定水産資源の採捕をする者

 2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

  一 知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合 当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

  二 一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合 当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

  (採捕の停止等)

 第三十三条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。

  一 大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合 当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

  二 一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合 当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

  三 特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合 当該特定水産資源の採捕をする者

 2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。

  一 知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合 当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

  二 一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合 当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

  (停泊命令等)

 第三十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の命令を受けた者が当該命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるときは、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

     第四節 補則

 第三十五条 都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第百二十一条第三項の規定により同条第一項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。

    第三章 許可漁業

     第一節 大臣許可漁業

  (農林水産大臣による漁業の許可)

 第三十六条 船舶により行う漁業であつて農林水産省令で定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

 2 前項の農林水産省令は、漁業調整(特定水産資源の再生産の阻害の防止若しくは特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理又は漁場の使用に関する紛争の防止のために必要な調整をいう。以下同じ。)のため漁業者及びその使用する船舶(船舶において使用する漁ろう設備を含む。)について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決めが存在すること、漁場の区域が広域にわたることその他の政令で定める事由により当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。

 3 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

  (許可を受けた者の責務)

 第三十七条 前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。)について同項の許可(以下この節(第四十七条を除く。)において単に「許可」という。)を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

  (起業の認可)

 第三十八条 許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。

 第三十九条 前条の認可(以下この節において「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、農林水産大臣は、次条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

 2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から農林水産大臣の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

  (許可又は起業の認可をしない場合)

 第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。

  一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合

  二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

 2 農林水産大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

  (許可又は起業の認可についての適格性)

 第四十一条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

  一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

  二 暴力団員等であること。

  三 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

  四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

  五 許可を受けようとする船舶が農林水産大臣の定める基準を満たさないこと。

  六 その申請に係る漁業を適確に営むに足りる生産性を有さず、又は有することが見込まれない者であること。

 2 農林水産大臣は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

  (新規の許可又は起業の認可)

 第四十二条 農林水産大臣は、許可(第三十九条第一項及び第四十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第四十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船舶の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数、操業区域、漁業時期、漁具の種類その他の農林水産省令で定める事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

 2 前項の申請すべき期間は、三月を下ることができない。ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

 3 農林水産大臣は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

 4 第一項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者(次項において「申請者」という。)に対しては、農林水産大臣は、第四十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

 5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶の数が第一項の規定により公示した船舶の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、申請者の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

 6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

  (公示における留意事項)

 第四十三条 農林水産大臣は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる大臣許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が農林水産大臣が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶の数及び船舶の総トン数その他の船舶の規模に関する制限措置を定めないものとする。

  (許可等の条件)

 第四十四条 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

 2 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

 3 農林水産大臣は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  (継続の許可又は起業の認可等)

 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第四十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

  一 許可を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

  二 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

  三 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

  四 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該大臣許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

  (許可の有効期間)

 第四十六条 許可の有効期間は、漁業の種類ごとに五年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。ただし、前条(第一号を除く。)の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

 2 農林水産大臣は、漁業調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

  (変更の許可)

 第四十七条 大臣許可漁業の許可を受けた者が、第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

  (相続又は法人の合併若しくは分割)

 第四十八条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により大臣許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

 2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

  (許可等の失効)

 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

  一 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。

  二 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

  三 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

 2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

  (休業等の届出)

 第五十条 許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。

  (休業による許可の取消し)

 第五十一条 農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。

 2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第五十五条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する第百二十条第十一項の規定による命令により大臣許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

 3 第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  (資源管理の状況等の報告等)

 第五十二条 許可を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。ただし、第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定により農林水産大臣に報告した事項については、この限りでない。

 2 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

  (勧告)

 第五十三条 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十一条第一項第六号に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

  (適格性の喪失等による許可等の取消し等)

 第五十四条 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十条第一項第二号又は第四十一条第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

 2 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

  一 漁業に関する法令の規定に違反したとき。

  二 前条の規定による勧告に従わないとき。

 3 農林水産大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  (公益上の必要による許可等の取消し等)

 第五十五条 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

 3 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条中「第十条第五項」とあるのは「漁業法第五十五条第一項」と、「同条第四項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。

  (許可証の交付等)

 第五十六条 農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

 2 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

     第二節 知事許可漁業

  (都道府県知事による漁業の許可)

 第五十七条 大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 2 前項の農林水産省令は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、農林水産大臣が漁業調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。

 3 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

 4 第一項の規則は、都道府県知事が漁業調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。

 5 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 6 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

 7 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令で定める漁業について、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数

  二 農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数

  三 その他農林水産省令で定める事項

 8 農林水産大臣は、前項の事項を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 9 都道府県知事は、第七項の規定により定められた事項に違反して第一項の許可をしてはならない。

  (知事許可漁業の許可への準用)

 第五十八条 第三十七条から第四十条まで、第四十一条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条並びに第五十六条の規定は、前条第一項の農林水産省令又は規則で定める漁業(以下「知事許可漁業」という。)の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三十七条中「同項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第三十八条中「船舶」とあるのは「船舶等」と、「建造」とあるのは「建造又は製造」と、第四十一条第一項第五号中「船舶」とあるのは「船舶等」と、同条第二項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、第四十二条第一項中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「農林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第二項本文中「三月を下ることができない」とあるのは「漁業の種類ごとに規則で定める期間とする」と、同条第三項本文中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、同条第五項中「船舶」とあるのは「船舶等」と、「申請者の生産性を勘案して」とあるのは「当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従つて」と、第四十三条中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「船舶の規模」とあるのは「船舶等の規模」と、第四十六条第一項中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第二項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、第四十七条及び第五十一条第一項中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、第五十二条第一項中「、農林水産省令」とあるのは「、規則」と、「その他の農林水産省令」とあるのは「その他の農林水産省令又は規則」と、同条第二項中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令又は規則」と、第五十四条第二項中「次の各号のいずれかに該当することとなつた」とあるのは「漁業に関する法令の規定に違反した」と、第五十六条中「農林水産省令」とあるのは「規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第三節 補則

 第五十九条 この章に定めるもののほか、大臣許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

    第四章 漁業権及び沿岸漁場管理

     第一節 総則

  (定義)

 第六十条 この章において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。

 2 この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。

 3 この章において「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。

  一 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル(沖縄県にあつては、十五メートル)以上であるもの(瀬戸内海(第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(陸奥湾の海面として農林水産大臣の指定するものをいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)

  二 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

 4 この章において「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

  一 第一種区画漁業 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業

  二 第二種区画漁業 土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業

  三 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの

 5 この章において「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。

  一 第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業

  二 第二種共同漁業 海面(海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を含む。以下同じ。)のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面(次号及び第四号において「特定海面」という。)において網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のもの

  三 第三種共同漁業 特定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第一号に掲げるものを除く。)

  四 第四種共同漁業 特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業

  五 第五種共同漁業 内水面(海面以外の水面をいう。以下同じ。)又は第二号の湖沼に準ずる海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの

 6 この章において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  一 専ら漁業に従事する船舶

  二 漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

  三 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶

  四 専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

 7 この章において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。)又は共同漁業権(以下この章において「団体漁業権」と総称する。)に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。

 8 この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。

 9 この章において「保全沿岸漁場」とは、漁業生産力の発展を図るため保全活動の円滑かつ計画的な実施を確保する必要がある沿岸漁場として都道府県知事が定めるものをいう。

  (都道府県による水面の総合的な利用の推進等)

 第六十一条 都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならない。

     第二節 海区漁場計画及び内水面漁場計画

      第一款 海区漁場計画

  (海区漁場計画)

 第六十二条 都道府県知事は、その管轄に属する海面について、五年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。

 2 海区漁場計画においては、海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項

   イ 漁場の位置及び区域

   ロ 漁業の種類

   ハ 漁業時期

   ニ 存続期間(第七十五条第一項の期間より短い期間を定める場合に限る。)

   ホ 区画漁業権については、個別漁業権(団体漁業権以外の漁業権をいう。次節において同じ。)又は団体漁業権の別

   ヘ 団体漁業権については、その関係地区(自然的及び社会経済的条件により漁業権に係る漁場が属すると認められる地区をいう。第七十二条及び第百六条第四項において同じ。)

   ト イからヘまでに掲げるもののほか、漁業権の設定に関し必要な事項

  二 当該海区に設定する保全沿岸漁場について、次に掲げる事項

   イ 漁場の位置及び区域

   ロ 保全活動の種類

   ハ イ及びロに掲げるもののほか、保全沿岸漁場の設定に関し必要な事項

  (海区漁場計画の要件等)

 第六十三条 海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  一 それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。

  二 海区漁場計画の作成の時において適切かつ有効に活用されている漁業権(次号において「活用漁業権」という。)があるときは、前条第二項第一号イからハまでに掲げる事項が当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権(次号において「類似漁業権」という。)が設定されていること。

  三 前号の場合において活用漁業権が団体漁業権であるときは、類似漁業権が団体漁業権として設定されていること。

  四 前号の場合のほか、漁場の活用の現況及び次条第二項の検討の結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されていること。

  五 前条第二項第一号ニについて、第七十五条第一項の期間より短い期間を定めるに当たつては、漁業調整のため必要な範囲内であること。

  六 それぞれの保全沿岸漁場が、海区に設定される漁業権の内容たる漁業に係る漁場の使用と調和しつつ、水産動植物の生育環境の保全及び改善が適切に実施されるように設定されていること。

 2 都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たつては、海区に係る海面全体を最大限に活用するため、漁業権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努めるものとする。

  (海区漁場計画の作成の手続)

 第六十四条 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定により聴いた意見について検討を加え、その結果を公表しなければならない。

 3 都道府県知事は、前項の検討の結果を踏まえて海区漁場計画の案を作成しなければならない。

 4 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 5 海区漁業調整委員会は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

 6 都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、当該海区漁場計画の内容その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。

 7 前項の免許予定日及び指定予定日は、同項の規定による公示の日から起算して三月を経過した日以後の日としなければならない。

 8 前各項の規定は、海区漁場計画の変更について準用する。

  (農林水産大臣の助言)

 第六十五条 農林水産大臣は、前条第二項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な助言をすることができる。

  (農林水産大臣の指示)

 第六十六条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。

  一 前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業生産力の発展を図るため特に必要があると認めるとき。

  二 都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるとき。

      第二款 内水面漁場計画

 第六十七条 都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。

 2 第六十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは「次に」と、第六十四条第六項中「免許予定日及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの」とあるのは「免許予定日及び」と、同条第七項中「免許予定日及び指定予定日」とあるのは「免許予定日」と読み替えるものとする。

     第三節 漁業権

      第一款 漁業の免許

  (漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)

 第六十八条 定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。

  (漁業の免許)

 第六十九条 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。

 2 前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。

  (海区漁業調整委員会への諮問)

 第七十条 前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

  (免許をしない場合)

 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。

  一 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。

  二 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。

  三 その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。

  四 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき。

 2 前項第四号の場合において同号の所有者又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。

 3 前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。

 4 第一項第四号の所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。

 5 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、当該申請が第一項各号のいずれかに該当する旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号のいずれかに該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 6 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

  (免許についての適格性)

 第七十二条 個別漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

  一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

  二 暴力団員等であること。

  三 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

  四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

 2 団体漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、当該団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、次の各号に掲げる団体漁業権の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 現に存する区画漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該現に存する区画漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権 その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

  二 団体漁業権(前号に掲げるものを除く。) その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(海面における漁業のうち総トン数二十トン以上の動力漁船を使用して行う漁業以外の漁業をいう。以下この条及び第百六条第四項において同じ。)を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする漁業権にあつては当該内水面において一年に三十日以上漁業を営む者、河川における漁業を内容とする漁業権にあつては当該河川において一年に三十日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下この号及び第五項において同じ。)の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

 3 前項の規定により世帯の数を計算する場合において、当該漁業を営む者が法人であるときは、当該法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち当該漁業の漁業従事者である者の属する世帯の数により計算するものとする。

 4 第二項の規定は、二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が共同してした申請について準用する。この場合において、同項中「その組合員」とあるのは「それらの組合員」と、「その会員」とあるのは「それらの会員」と読み替えるものとする。

 5 第二項第一号に掲げる団体漁業権の関係地区内に住所を有し当該団体漁業権の内容たる漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合若しくはその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が同号に定める漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会に対して当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合又は同項第二号に掲げる団体漁業権の関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合若しくはその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が同号に定める漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会に対して当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合には、申出を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。

 6 第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が団体漁業権の内容たる漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に当該団体漁業権の関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を受けて、当該免許を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該団体漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第七十九条第一項の規定は、適用しない。

 7 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 8 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第一種共同漁業又は第五種共同漁業を内容とする共同漁業権を取得した場合においては、海区漁業調整委員会は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と関係地区内に住所を有する漁業者(個人に限る。)又は漁業従事者であつてその組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にするため、第百二十条第一項の規定に従い、必要な指示をするものとする。

  (免許をすべき者の決定)

 第七十三条 都道府県知事は、第六十四条第六項の申請期間内に漁業の免許を申請した者に対しては、第七十一条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、免許をしなければならない。

 2 前項の場合において、同一の漁業権について免許の申請が複数あるときは、都道府県知事は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に対して免許をするものとする。

  一 漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する漁業権(以下この号において「満了漁業権」という。)とおおむね等しいと認められるものとして設定される漁業権について当該満了漁業権を有する者による申請がある場合であつて、その者が当該満了漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合 当該者

  二 前号に掲げる場合以外の場合 免許の内容たる漁業による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者

      第二款 漁業権の性質等

  (漁業権者の責務)

 第七十四条 漁業権を有する者(以下この節及び第百七十条第七項において「漁業権者」という。)は、当該漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用するよう努めるものとする。

 2 団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該団体漁業権に係る漁場における漁業生産力を発展させるため、農林水産省令で定めるところにより、組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下この項において同じ。)が相互に協力して行う生産の合理化、組合員による生産活動のための法人の設立その他の方法による経営の高度化の促進に関する計画を作成し、定期的に点検を行うとともに、その実現に努めるものとする。

  (漁業権の存続期間)

 第七十五条 漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、区画漁業権(真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。)及び共同漁業権にあつては十年、その他の漁業権にあつては五年とする。

 2 都道府県知事が海区漁場計画又は内水面漁場計画において前項の期間より短い期間を定めた漁業権の存続期間は、同項の規定にかかわらず、当該都道府県知事が定めた期間とする。

  (漁業権の分割又は変更)

 第七十六条 漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。

 2 都道府県知事は、海区漁場計画又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。

 3 第一項の場合においては、第七十条及び第七十一条の規定を準用する。

  (漁業権の性質)

 第七十七条 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。

 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章の規定は個別漁業権に、同編第八章から第十章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない。

  (抵当権の設定)

 第七十八条 個別漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。個別漁業権が先取特権の目的である場合も、同様とする。

 2 個別漁業権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

  (漁業権の移転の制限)

 第七十九条 漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的とすることができない。ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は次条第二項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。

 2 都道府県知事は、第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。

 3 第一項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

  (相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)

 第八十条 相続又は法人の合併若しくは分割によつて個別漁業権を取得した者は、取得の日から二月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 2 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴き、前項の者が第七十二条第一項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。

  (水面使用の権利義務)

 第八十一条 漁業権者が有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。

  (貸付けの禁止)

 第八十二条 漁業権は、貸付けの目的とすることができない。

  (登録した権利者の同意)

 第八十三条 漁業権は、第百十七条第一項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「登録先取特権者等」という。)又は同項の規定により登録した入漁権を有する者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。

 2 第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。

  (漁業権の共有)

 第八十四条 漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。

 2 第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。

 第八十五条 漁業権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第七十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

  (漁業権の条件)

 第八十六条 都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。

 2 前項の条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 3 農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。

 4 免許後に第一項の条件を付けようとする場合における第二項の海区漁業調整委員会の意見については、第八十九条第四項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨」とあるのは、「第八十六条第一項の規定により漁業権に条件を付けるべき旨」と読み替えるものとする。

  (休業の届出)

 第八十七条 個別漁業権を有する者が当該個別漁業権の内容たる漁業を一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

  (休業中の漁業許可)

 第八十八条 前条の休業中においては、第七十二条第一項に規定する適格性を有する者は、第六十八条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。

 2 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 3 都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、第一項の許可をしてはならない。

 4 第一項の許可については、第七十一条第五項及び第六項、第八十六条、前条並びに次条から第九十四条までの規定を準用する。この場合において、第七十一条第五項中「第一項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号のいずれか」とあるのは「第八十八条第三項に規定する場合」と、第九十二条第一項中「第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七十二条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 前各項の規定は、第九十二条第二項の規定に基づく処分により個別漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該個別漁業権の内容たる漁業を営もうとする場合について準用する。

  (休業による漁業権の取消し)

 第八十九条 都道府県知事は、漁業権者がその有する漁業権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から一年間又は引き続き二年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。

 2 漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第九十三条第一項の規定により漁業権の行使を停止された期間及び第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する第百二十条第十一項の規定による命令により漁業権の内容たる漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

 3 第一項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 4 海区漁業調整委員会は、前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 5 前項の意見の聴取に際しては、当該漁業権者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

 6 当該漁業権者又はその代理人は、第四項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、都道府県知事に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 7 前三項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う第四項の意見の聴取に関し必要な事項は、政令で定める。

  (資源管理の状況等の報告)

 第九十条 漁業権者は、農林水産省令で定めるところにより、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定により都道府県知事に報告した事項については、この限りでない。

 2 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、海区漁業調整委員会に対し、前項の規定により報告を受けた事項について必要な報告をするものとする。

  (指導及び勧告)

 第九十一条 都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該漁業権者に対して、漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置を講ずべきことを指導するものとする。

  一 漁場を適切に利用しないことにより、他の漁業者が営む漁業の生産活動に支障を及ぼし、又は海洋環境の悪化を引き起こしているとき。

  二 合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき。

 2 都道府県知事は、前項の規定により指導した者が、その指導に従つていないと認めるときは、その者に対して、当該指導に係る措置を講ずべきことを勧告するものとする。

 3 前二項の規定により指導し、又は勧告しようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

  (適格性の喪失等による漁業権の取消し等)

 第九十二条 漁業の免許を受けた後に漁業権者が第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。

 2 都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

  一 漁業に関する法令の規定に違反したとき。

  二 前条第二項の規定による勧告に従わないとき。

 3 前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。

  (公益上の必要による漁業権の取消し等)

 第九十三条 漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定により漁業権を変更するときは、併せて、海区漁場計画又は内水面漁場計画を変更しなければならない。

 3 第一項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。

 4 農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずべきことを指示することができる。

  (錯誤によつてした免許の取消し)

 第九十四条 錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

  (先取特権者及び抵当権者の保護)

 第九十五条 漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、登録先取特権者等にその旨を通知しなければならない。

 2 登録先取特権者等は、前項の通知を受けた日から三十日以内に漁業権の競売を請求することができる。ただし、第九十三条第一項の規定による取消し又は錯誤によつてした免許の取消しの場合は、この限りでない。

 3 漁業権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。

 4 競売による売却代金は、競売の費用及び登録先取特権者等に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。

 5 買受人が代金を納付したときは、漁業権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。

  (漁場に定着した工作物の買取り)

 第九十六条 漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。

      第三款 入漁権

  (入漁権取得の適格性)

 第九十七条 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。

  (入漁権の性質)

 第九十八条 入漁権は、物権とみなす。

 2 入漁権は、譲渡又は法人の合併若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない。

 3 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

  (入漁権の内容の書面化)

 第九十九条 入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  一 入漁すべき区域

  二 入漁すべき漁業の種類及び漁獲物の種類並びに漁業時期

  三 存続期間の定めがあるときはその期間

  四 入漁料の定めがあるときはその事項

  五 漁業の方法について定めがあるときはその事項

  六 漁船、漁具又は漁業者の数について定めがあるときはその事項

  七 入漁者の資格について定めがあるときはその事項

  八 その他入漁の内容

  (裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)

 第百条 入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。

 2 前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

 3 第一項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を提出することができる。

 4 海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

 5 裁定は、その申請の範囲を超えることができない。

 6 裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期

  二 入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期

  三 入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期

 7 海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

 8 前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。

  (入漁権の存続期間)

 第百一条 存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。

  (入漁権の共有)

 第百二条 第八十四条及び第八十五条の規定は、入漁権を共有する場合について準用する。

  (入漁料の不払等)

 第百三条 入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。

 2 入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

 第百四条 入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。

      第四款 漁業権行使規則等

  (組合員行使権)

 第百五条 団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該団体漁業権又は入漁権に係る漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当するものは、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則に基づいて当該団体漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利(以下「組合員行使権」という。)を有する。

  (漁業権行使規則等)

 第百六条 漁業権行使規則は、団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会において、団体漁業権ごとに制定するものとする。

 2 入漁権行使規則は、入漁権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会において、入漁権ごとに制定するものとする。

 3 漁業権行使規則及び入漁権行使規則(以下この条において「行使規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。

  一 組合員行使権を有する者(以下この項において「組合員行使権者」という。)の資格

  二 漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域又は期間、当該漁業の方法その他組合員行使権者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項

  三 組合員行使権者がその有する組合員行使権に基づいて漁業を営む場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が当該組合員行使権者に金銭を賦課するときは、その額

 4 区画漁業又は第一種共同漁業を内容とする団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会(総会の部会及び総代会を含む。)の決議前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第七十二条第二項第二号の要件に該当することにより同項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するとされた者に係る団体漁業権にあつては、当該沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者))であつて当該漁業権の関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

 5 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項(同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。

 6 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則についての同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。

 7 行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 8 都道府県知事は、申請に係る行使規則が不当に差別的であると認めるときは、これを認可してはならない。

 9 第四項から第六項までの規定は漁業権行使規則の変更又は廃止について、第七項の規定は行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は行使規則の変更について準用する。この場合において、第四項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

 10 行使規則は、当該行使規則を制定した漁業協同組合の組合員又は漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員以外の者に対しては、効力を有しない。

  (総会の部会についての特例)

 第百七条 団体漁業権を有する漁業協同組合が当該団体漁業権に係る総会の部会(水産業協同組合法第五十一条の二第一項に規定する総会の部会をいう。)を設けている場合においては、当該総会の部会は、当該団体漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する団体漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権の取得について、総会の権限を行うことができる。

  (組合員の同意)

 第百八条 第百六条第四項から第六項までの規定は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する団体漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

     第四節 沿岸漁場管理

  (沿岸漁場管理団体の指定)

 第百九条 都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができる。

  一 次条に規定する適格性を有する者であること。

  二 役員又は職員の構成が、保全活動の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  三 保全活動以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保全活動の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

 2 都道府県知事は、保全活動の適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による指定をするに当たり、条件を付けることができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定により沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

  (沿岸漁場管理団体の適格性)

 第百十条 沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

  一 その役員又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。

  二 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

  三 適確な経理その他保全活動を適切に実施するために必要な能力を有すると認められないこと。

  (沿岸漁場管理規程)

 第百十一条 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 2 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。

  一 水産動植物の生育環境の保全又は改善の目標

  二 保全活動を実施する区域及び期間

  三 保全活動の内容

  四 保全活動の実施に関し遵守すべき事項

  五 保全活動に従事する者(第八号において「活動従事者」という。)のうち保全沿岸漁場において漁業を営む者及びその他の者の役割分担その他保全活動の円滑な実施の確保に関する事項

  六 保全活動により保全沿岸漁場において漁業を営む者その他の者が受けると見込まれる利益の内容及び程度

  七 前号の利益を受けることが見込まれる者の範囲

  八 保全活動に要する費用の見込みに関する事項(当該費用の一部の負担について前号の者(活動従事者を除く。以下この節において「受益者」という。)に協力を求めようとするときは、その額及び算定の根拠並びに使途を含む。)

  九 前各号に掲げるもののほか、保全活動に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの

 3 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 4 第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

 5 都道府県知事は、沿岸漁場管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。

  一 保全活動を効果的かつ効率的に行う上で的確であると認められるものであること。

  二 不当に差別的なものでないこと。

  三 受益者に第二項第八号の協力(第百十三条及び第百十四条において単に「協力」という。)を求めようとするときは、その額が利益の内容及び程度に照らして妥当なものであること。

 6 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

  (沿岸漁場管理団体の活動)

 第百十二条 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程に基づいて保全活動を行うものとする。

 2 沿岸漁場管理団体は、農林水産省令で定めるところにより、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

 3 都道府県知事は、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を海区漁業調整委員会に報告するとともに、公表するものとする。

  (保全活動への協力のあつせん)

 第百十三条 沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該受益者の協力が特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

  (協力が得られない場合の措置)

 第百十四条 前条第二項のあつせんを受けたにもかかわらず、なお受益者の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じている場合において、第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により沿岸漁場管理団体がその支障の除去に関する意見を述べたときは、都道府県知事は、海区漁場計画を定め、又は変更するに当たり、当該意見を尊重するものとする。

 2 都道府県知事は、前条第二項のあつせんをしたにもかかわらず、なお受益者(保全沿岸漁場において漁業を営む者に限る。)の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じていると認めるときは、第五十八条において準用する第四十四条第一項若しくは第二項の規定又は第八十六条第一項、第九十三条第一項若しくは第百十九条第一項若しくは第二項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

  (保全活動の休廃止)

 第百十五条 沿岸漁場管理団体は、都道府県知事の認可を受けなければ、沿岸漁場管理規程に基づく保全活動の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 都道府県知事が前項の規定により保全活動の全部の廃止を認可したときは、当該沿岸漁場管理団体の指定は、その効力を失う。

 3 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第百十六条 都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が保全活動を適切に行つておらず、又は第百九条第二項の規定により付けた条件を遵守していないと認めるときは、当該沿岸漁場管理団体に対して、保全活動を適切に行うべき旨又は当該条件を遵守すべき旨を勧告するものとする。

 2 都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が第百十条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた沿岸漁場管理団体がその勧告に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

 4 前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。

     第五節 補則

  (登録)

 第百十七条 漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。

 2 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

 3 第二十条第二項から第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。

 4 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。

  (裁判所の管轄)

 第百十八条 裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

  附則第三項を次のように改める。

 3 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第二条の規定に基づく政令で指定する外国人に対し、同条の規定に基づく政令で指定する海域において特定水産資源の漁獲量の管理のための措置が行われていない場合は、農林水産省令で、その特定水産資源を指定して第二十五条及び第三十三条の規定を適用しないこととすることができる。

  附則第四項から第九項までを削る。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 漁業生産組合(第七十八条−第八十六条)」を

第三章 漁業生産組合

 

 

 第一節 事業(第七十八条)

 

 

 第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算(第七十九条−第八十六条)

 

 

 第三節 組織変更(第八十六条の二−第八十六条の十二)

 に改める。

  第三十九条の五第五項中「第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項」を「第三百八十三条第一項から第三項まで」に改め、「及び経営管理委員会)」と」の下に「、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項の組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と」を加える。

  第七十八条の見出しを削り、同条中「本章」を「この章」に改め、同条の前に次の節名を付する。

     第一節 事業

  第七十九条の前に次の節名を付する。

     第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算

  第八十三条の五中「議決」を「決議」に改め、同条を第八十三条の六とし、第八十三条の四を第八十三条の五とする。

  第八十三条の三中「すべて」を「全て」に改め、同条ただし書中「議決」を「決議」に改め、同条を第八十三条の四とする。

  第八十三条の二中「組合の業務は」を「理事が二人以上ある場合において」に改め、「ときは」の下に「、組合の業務は」を加え、同条を第八十三条の三とする。

  第八十三条の次に次の一条を加える。

  (役員)

 第八十三条の二 組合は、役員として理事を置かなければならない。

 2 組合は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。

 3 組合の理事は、その組合員でなければならない。

 4 組合の理事は、監事と兼ねてはならない。

  第八十四条を次のように改める。

  (利益相反行為)

 第八十四条 組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。

  第八十四条の五中「議決を」を「決議を」に改め、同条を第八十四条の六とし、同条の次に次の二条を加える。

  (総会の決議事項)

 第八十四条の七 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

  一 定款の変更

  二 規約の設定、変更及び廃止

  三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

  四 事業の全部の譲渡

  五 事業報告等

 2 組合は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

  (特別決議事項)

 第八十四条の八 次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。

  一 定款の変更

  二 組合の解散及び合併

  三 組合員の除名

  四 事業の全部の譲渡

  五 第八十六条第二項において準用する第三十九条の六第四項の規定による責任の免除

  第八十四条の四を第八十四条の五とし、第八十四条の三を第八十四条の四とし、第八十四条の二の次に次の一条を加える。

  (事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)

 第八十四条の三 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。

 2 前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び第八十四条の七第一項第五号において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

 3 理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を主たる事務所に備えて置かなければならない。

 4 第八十三条の二第二項の規定により監事を置く組合(第八項において「監事設置組合」という。)の理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供しなければならない。

 5 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  一 事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 6 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

 7 理事は、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

 8 監事設置組合の理事は、前項の規定により事業報告等を通常総会に提出し、又は提供するときは、これに監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

  第八十五条第一項中「てん補し」を「填補し」に改める。

  第八十五条の十四を第八十五条の十八とする。

  第八十五条の十三中「第八十五条の三」を「第八十五条の七」に改め、同条を第八十五条の十七とし、第八十五条の十二を第八十五条の十六とし、第八十五条の七から第八十五条の十一までを四条ずつ繰り下げる。

  第八十五条の六第一項中「二箇月」を「二月」に改め、同条を第八十五条の十とし、第八十五条の五を第八十五条の九とし、第八十五条の二から第八十五条の四までを四条ずつ繰り下げる。

  第八十五条の次に次の四条を加える。

  (組合の設立)

 第八十五条の二 組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。

 2 発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 3 第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。

 4 組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  (出資された財産等の価額が不足する場合の責任)

 第八十五条の三 組合の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

 2 組合の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

 3 前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

  (解散事由)

 第八十五条の四 組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

 2 組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  (理事及び設立委員の選任並びに合併の届出)

 第八十五条の五 第八十三条の二第三項の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。

 2 第八十四条の八の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

 3 組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した組合にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第八十六条第一項中「第七十九条から第八十二条の二までに規定するもののほか、」を削り、同条第二項中「第八十三条から第八十五条までに規定するもののほか、」を削り、「第三十四条第一項、第二項、第四項本文」を「第三十四条第四項本文」に、「、第九項及び第十項」を「及び第九項」に改め、「、第三十四条の五第五項」を削り、「第三十五条」を「第三十五条第一項」に、「第四十条(第六項を除く。)」を「第四十条第十三項」に、「第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条、第五十条」を「第四十九条」に、「第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第四十条第七項中「前項の承認を受けた」とあるのは「第二項の規定により作成した」を「第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」に改め、「第四十五条第二項中」の下に「「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、」を、「理事」と」の下に「、第四十七条の四第二項中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と」を加え、同条第三項中「第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十条の三、第五十条の四、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項まで並びに第六十三条から第六十七条まで」を「第六十六条及び第六十七条」に、「第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあるのは「第八十六条第三項において準用する第六十二条第一項及び第二項」と、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第六十二条第五項中「議決権」とあるのは「議決権(組合と特定の者との関係について議決をする場合には、その者の議決権を除く。)」を「第六十六条第一項中「設立の認可があつたときは、発起人」とあるのは、「発起人は、理事を選任したとき」に改め、同条第四項中「第八十五条の二から前条までに規定するもののほか、第六十八条、第六十九条」を「第六十八条第一項、第六十九条第一項及び第四項」に、「第七十条から」を「第七十条第一項、第七十一条から」に、「、第七十五条第一項並びに第七十六条第一項」を「並びに第七十五条第一項」に、「第五百二条」を「第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項」に、「第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」を「第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が第三十四条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」に改め、同条の次に次の一節を加える。

     第三節 組織変更

  (株式会社への組織変更)

 第八十六条の二 組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

  (組織変更計画の承認等)

 第八十六条の三 組合は、前条の規定による組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

 2 前項の決議をする場合には、第八十四条の八に規定する決議によらなければならない。

 3 第一項の総会の招集に対する第八十六条第二項において準用する第四十七条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。

 4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

  二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

  三 組織変更後株式会社の取締役の氏名

  四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

   イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

   ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名

   ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

  五 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

  六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

  七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

  八 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

  九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項

  十 組織変更がその効力を生ずる日(第八十六条の八、第八十六条の十第一項及び第百九条において「効力発生日」という。)

  十一 その他農林水産省令で定める事項

 5 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

 6 第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。

  (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

 第八十六条の四 組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。

 2 前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。

 3 第八十六条第一項において準用する第二十八条から第三十条までの規定は、第一項の規定による組合の組合員の脱退について準用する。この場合において、第八十六条第一項において準用する第二十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあり、及び第八十六条第一項において読み替えて準用する第二十八条の二中「事業年度末」とあるのは「組織変更の日」と、同条中「事業年度内」とあるのは「組織変更の日の属する事業年度の開始の日から組織変更の日までの間」と読み替えるものとする。

 4 第一項の規定により脱退する組合の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

  (組合員への株式等の割当て)

 第八十六条の五 組織変更をする組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

 2 前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

 3 会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

  (組織変更に際しての計算に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

 第八十六条の六 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

  (質権の効力)

 第八十六条の七 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。

 2 組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

  (組織変更の効力の発生等)

 第八十六条の八 組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。

 2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

 3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

 4 前三項の規定は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

 5 会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「水産業協同組合法第三章第三節」と読み替えるものとする。

  (組織変更の届出)

 第八十六条の九 組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  (組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等)

 第八十六条の十 組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。

 2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 3 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

  (組織変更の無効の訴え)

 第八十六条の十一 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。

  (政令への委任)

 第八十六条の十二 第八十六条の二から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百七条中「第百十四条第四項」を「第百十四条第五項」に改める。

  第百八条を削る。

  第百九条中「第八十六条第四項、」を削り、「含む。)」の下に「又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告」を加え、同条を第百八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (組織変更の登記)

 第百九条 漁業生産組合が、組織変更をしたときは、効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後株式会社については設立の登記をしなければならない。

  第百十二条中「第百九条」を「第百八条」に改める。

  第百十四条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

  第百十八条中「第八十六条第四項、」を削り、「含む。)」の下に「又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第三項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (組織変更の登記の申請)

 第百十八条の二 組織変更後株式会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

  一 組織変更計画書

  二 定款

  三 漁業生産組合の総会の議事録

  四 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面

  五 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面

  六 株式名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

  七 第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

  第百十九条ただし書中「第八十六条第三項、」を削る。

  第百二十条中「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を削り、「及び第三項」の下に「、第七十六条、第七十八条」を加える。

  第百二十九条の十を第百二十九条の十一とし、第百二十九条の九の次に次の一条を加える。

 第百二十九条の十 次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  一 第八十六条の三第一項から第五項までの規定に違反して組織変更の手続をしたとき。

  二 第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

  三 第八十六条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  四 第八十六条の十第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

  五 第八十六条の十第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

  第百三十条第一項第四号中「第八十六条第二項、」及び「第八十六条第四項、」を削り、「第百条の八第五項において準用する場合を含む。)」の下に「、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項」を加え、同項第十二号中「第四十条第九項(第七十七条、第八十六条第二項」を「第四十条第九項(第七十七条」に、「(第八十六条第二項、第九十二条第三項」を「(第九十二条第三項」に改め、「及び第三項」を削り、「第百条第三項並びに」を「第百条第三項及び」に、「若しくは第七十二条の二第二項」を「、第七十二条の二第二項」に、「の規定に違反して」を「若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して」に改め、同項第十三号中「第四十条第十一項(第七十七条、第八十六条第二項」を「第四十条第十一項(第七十七条」に改め、「及び第三項」を削り、「第百条第三項並びに」を「第百条第三項及び」に、「若しくは第七十二条の二第三項」を「、第七十二条の二第三項」に、「の規定に違反して」を「若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して」に改め、同項第十四号中「第八十五条の六第一項若しくは第八十五条の八第一項」を「第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項」に改め、同項第二十六号中「又は」を「若しくは」に改め、「第八十六条第二項、」を削り、「の規定」を「又は第八十三条の二第四項の規定」に改め、同項第三十一号中「第四十条第一項(第八十六条第二項、」を「第四十条第一項(」に、「又は第七十六条第一項(第八十六条第四項、」を「若しくは第七十六条第一項(」に、「の規定に違反して」を「又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して」に改め、同項第三十四号中「第八十四条の三」を「第八十四条の四」に改め、同項第四十一号中「第八十五条の八第一項」を「第八十五条の十二第一項」に改め、同項第四十二号及び第四十三号中「第八十五条の六第一項」を「第八十五条の十第一項」に改める。

第三条 水産業協同組合法の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十六条の十二」を「第八十六条の十三」に、「第百条の八」を「第百五条」に、

第七章 登記等(第百一条−第百二十一条)

 

 

第七章の二 特定信用事業代理業(第百二十一条の二−第百二十一条の五)

 

 

第七章の三 特定信用事業電子決済等代行業(第百二十一条の五の二−第百二十一条の五の九)

 

 

第七章の四 指定紛争解決機関(第百二十一条の六−第百二十一条の九)

 を

第七章 特定信用事業代理業(第百六条−第百九条)

 

 

第七章の二 特定信用事業電子決済等代行業(第百十条−第百十七条)

 

 

第七章の三 指定紛争解決機関(第百十八条−第百二十一条)

 に、「第八章 監督(第百二十二条−第百二十七条の七)」を

第八章 監督(第百二十二条−第百二十五条)

 

 

第九章 雑則(第百二十六条−第百二十七条の七)

 に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に改める。

  第一条の見出しを「(目的)」に改める。

  第二条中「第九章」を「第十章」に改める。

  第九条を次のように改める。

  (登記)

 第九条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  第十一条第一項中第十六号を第十七号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。

  十 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理

  第十一条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第四項第二号中「第十一条の十三第二項、第十五条の九の三第二項及び第八十七条の三第一項第二号」を「第十一条の十六第二項、第十五条の十六第二項及び第八十七条の二第一項第二号」に改め、同条第七項中「第一項第十一号」を「第一項第十二号」に改め、同条第九項第三号中「第一項第十一号及び第十二号」を「第一項第十二号及び第十三号」に改める。

  第十一条の十四を第十一条の十七とする。

  第十一条の十三第一項中「第百二十一条の二第二項」を「第百六条第二項」に改め、同条第二項中「第十五条の九の三第二項」を「第十五条の十六第二項」に改め、同条を第十一条の十六とする。

  第十一条の十二中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条を第十一条の十五とし、第十一条の十一を第十一条の十四とする。

  第十一条の十の二第一項第一号中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の六第五項第二号」を「第百十八条第五項第二号」に、「第十五条の九の二第一項第一号」を「第十五条の十五第一項第一号」に改め、同条第二項第二号中「第十五条の九の二第二項第二号」を「第十五条の十五第二項第二号」に改め、同条第四項第一号中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の六第五項第一号」を「第百十八条第五項第一号」に、「第十五条の九の二第四項第一号」を「第十五条の十五第四項第一号」に改め、同項第二号中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改め、同項第三号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改め、同条を第十一条の十三とする。

  第十一条の十第一項中「第百二十一条の五の二第二項第二号」を「第百十条第二項第二号」に改め、同条を第十一条の十二とする。

  第十一条の九中「第百二十一条の五」を「第百九条」に、「第十一条の九」を「第十一条の十一」に改め、同条を第十一条の十一とする。

  第十一条の八第三号中「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に、「第十一条の十一第二項」を「第十一条の十四第二項」に、「第三十四条第十一項第二号」を「第三十四条第十三項第二号」に、「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に、「第十一条の十三第一項」を「第十一条の十六第一項」に、「第十一条の十二」を「第十一条の十五」に改め、同条を第十一条の十とし、第十一条の七を第十一条の九とする。

  第十一条の六第二項中「第八十七条の三、第八十七条の四」を「第八十七条の二、第八十七条の三」に、「第百条の四」を「第百一条」に改め、同条を第十一条の八とし、第十一条の五を第十一条の七とし、第十一条の四の二を第十一条の六とする。

  第十一条の四第二項中「第十一条の六第一項、第十一条の八、第十一条の十第二項、第十一条の十四」を「第十一条の八第一項、第十一条の十、第十一条の十二第二項、第十一条の十七」に、「第十一項及び第十二項」を「第十三項及び第十四項」に、「第百二十一条の六第五項第二号」を「第百十八条第五項第二号」に、「第百二十六条の二第十二号、第百二十六条の四」を「第百二十六条第十二号、第百二十六条の三」に改め、同条を第十一条の五とする。

  第十一条の三第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、「(第十九条の二第二項の回転出資金を除く。)」を削り、同条を第十一条の四とする。

  第十一条の二第一項中「前条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に改め、同条第三項中「議決」を「決議」に改め、同条第四項中「第百一条第二項第九号」を「第百二十六条の四第二項第三号」に改め、同条第六項中「(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第一項」を「第百五条」に改め、同条を第十一条の三とする。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (事業についての配慮)

 第十一条の二 組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

  第十四条中「六箇月」を「六月」に改める。

  第十五条の二第一項及び第十五条の三中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

  第十五条の四第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条第三項中「第十一条の二第五項」を「第十一条の三第五項」に改める。

  第十五条の十九を第十五条の二十六とし、第十五条の十八を第十五条の二十五とする。

  第十五条の十七第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第三十四条の二第三項の組合」を「第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合」に改め、同条を第十五条の二十四とする。

  第十五条の十六中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第十五条の十四」を「第十五条の二十一」に改め、同条を第十五条の二十三とする。

  第十五条の十五第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の二十二とする。

  第十五条の十四中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の二十一とする。

  第十五条の十三第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の二十とする。

  第十五条の十二第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第十五条の十四」を「第十五条の二十一」に改め、同条第二項中「てん補」を「填補」に改め、同条を第十五条の十九とする。

  第十五条の十一中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の十八とする。

  第十五条の十中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の十七とする。

  第十五条の九の三第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の十六とする。

  第十五条の九の二第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同項第一号中「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に、「第百二十一条の六第五項第三号」を「第百十八条第五項第三号」に改め、同条第四項第一号中「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同項第二号中「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に、「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改め、同項第三号中「第百二十一条の六第一項」を「第百十八条第一項」に改め、同条を第十五条の十五とする。

  第十五条の九中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の十四とする。

  第十五条の八第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の十三とする。

  第十五条の七中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第十五条の七」を「第十五条の十二」に、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」を「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、共済契約者等(水産業協同組合法第十五条の五第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ」に改め、同条を第十五条の十二とする。

  第十五条の六中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条を第十五条の十一とする。

  第十五条の五中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「又は共済契約の締結の代理若しくは媒介」を「、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為」に、「第十五条の七」を「当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十五条の十二」に、「、第一号」を「同号」に改め、「規定する共済契約の契約条項のうち」の下に「共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、第十五条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する重要な事項を告げない行為については、この限りでない。

  第十五条の五第一号中「のうち」の下に「共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加え、同条第四号中「共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)」を「共済契約者等」に改め、同条を第十五条の九とし、同条の次に次の一条を加える。

  (共済代理店に関する保険業法の準用)

 第十五条の十 保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、共済代理店について準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「三月以内」とあるのは「三月以内(漁業協同組合にあっては、通常総会の終了の日から二週間以内)」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとする。

 2 前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。

  第十五条の四の次に次の四条を加える。

  (共済契約者等に対する情報の提供)

 第十五条の五 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十五条の九において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 2 前項の規定は、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。

 3 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  一 当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称

  二 自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別

  三 その他農林水産省令で定める事項

  (利用者の意向の把握等)

 第十五条の六 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  (業務運営に関する措置)

 第十五条の七 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の当該業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

  (自己契約の禁止)

 第十五条の八 共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。

 2 前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。

  第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」を「第十一条第一項第十五号」に改める。

  第十七条の二第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「蓋(がい)然性」を「蓋然性」に改め、同条第二項中「蓋(がい)然性」を「蓋然性」に改める。

  第十七条の四第二項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

  第十七条の五の見出し中「議決」を「決議」に改め、同条第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「議決」を「決議」に改め、同条第三項中「議決」を「決議」に、「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の五第一項」に改め、同条第四項中「議決」を「決議」に改める。

  第十七条の六の見出し中「仮議決」を「仮決議」に改め、同条第一項中「議決又は」を「決議又は」に、「議決は」を「決議は」に改め、同条第二項中「議決(」を「決議(」に、「仮議決」を「仮決議」に改め、同条第三項中「仮議決」を「仮決議」に、「議決が」を「決議が」に改める。

  第十七条の七第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「議決」を「決議」に改める。

  第十七条の十一第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「議決」を「決議」に改める。

  第十七条の十二第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「議決」を「決議」に改める。

  第十七条の十三第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

  第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」を「第十一条第一項第四号又は第十二号」に改め、同項第二号中「又は第十一号」を「又は第十二号」に、「同条第一項第十一号」を「同条第一項第十二号」に改め、同条第二項第一号中「第十一号」を「第十二号」に改め、同項第三号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

  第十七条の十五第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第七項中「第十一条の六第三項」を「第十一条の八第三項」に改める。

  第十八条第二項中「第八条第三項」を「第六十条第五項第五号」に改め、「規定する内水面」の下に「(第五項第一号及び第五十二条第八項において単に「内水面」という。)」を加え、「漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において」を削り、「若しくは養殖」を「、養殖又は増殖」に、「以下」を「次項において」に改め、同条第三項中「(河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合を除く。次項において同じ。)」を削り、「者を漁業を営む者であつてその営む日数が一年を通じて九十日から百二十日まで(内水面組合にあつては、三十日から九十日まで)の間で定款で定める日数をこえるもの」を「個人を、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 組合(内水面組合を除く。) 漁業を営む日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える者

  二 内水面組合 漁業を営む日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者(以下この号において「漁業経営者」という。)又は漁業経営者及び漁業に従事する日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者

  第十八条第四項中「こえる」を「越える」に改め、同条第五項第一号中「河川」を「内水面」に、「若しくは養殖をする者」を「、養殖若しくは増殖をする個人(漁民を除く。)」に改め、同項第三号の二中「第十一条の二第一項」を「第十一条の三第一項」に改める。

  第十九条第二項中「本章」を「この章」に改め、同条第五項中「払込」を「払込み」に改める。

  第十九条の二を削る。

  第二十一条第二項中「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の五第一項」に、「以下」を「第四項及び第七項において」に改め、同条第七項中「第四十七条の六第二項」を「第四十七条の五第二項」に改める。

  第二十四条を削る。

  第二十五条中「附された」を「付された」に、「附して」を「付して」に改め、同条を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とする。

  第二十七条第二項中「議決」を「決議」に、「会日から」を「日の」に改め、同条を第二十六条とし、第二十八条を第二十七条とする。

  第二十八条の二中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第三十条中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

  第三十一条第二項中「第二十八条」を「第二十七条」に改める。

  第三十一条の二第一項第四号中「(回転出資金に係る額を除く。以下同じ。)」を削る。

  第三十三条の見出し中「定めうる」を「定めることができる」に改め、同条中「左の」を「次に掲げる」に改める。

  第三十三条の二第一項中「第八条第一項」を「第百五条」に、「、同項」を「、同条」に、「以下単に「入漁権行使規則」という。)」を「第四十八条第一項第九号及び第五十条第五号において単に「入漁権行使規則」という。)、同法第百十一条第一項の沿岸漁場管理規程(第四十八条第一項第十一号において単に「沿岸漁場管理規程」という。)」に、「第百二十九条第一項」を「第百七十条第一項」に、「以下単に「遊漁規則」を「第四十八条第一項第九号及び第五十一条の二第一項において単に「遊漁規則」に、「以下単に「育成水面」」を「第四十八条第一項第十二号において単に「育成水面」」に、「及び同項」を「及び同法第八条第二項」に、「以下単に「育成水面利用規則」を「第四十八条第一項第十三号において単に「育成水面利用規則」に改める。

  第三十四条第十二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 第十一条第一項第七号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、水産物の販売若しくはこれに関連する事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

 12 組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

  第三十四条の二第二項を次のように改める。

 2 経営管理委員の定数は、五人以上とする。

  第三十四条の二第五項中「前条第十項」の下に「及び第十二項」を加え、「第三項の組合」を「経営管理委員設置組合の理事」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「組合」の下に「(以下「経営管理委員設置組合」という。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 経営管理委員については、前条第十項及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第十項中「三分の二」とあるのは、「四分の三」と読み替えるものとする。

  第三十四条の四第二項第一号中「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第三十四条の五第一項及び第三項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十五条第二項ただし書及び第三項中「議決」を「決議」に改める。

  第三十六条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十七条の見出し中「議決等」を「決議等」に改め、同条第一項中「議決は」を「決議は」に改め、同条第二項中「の議決」を「の決議」に改め、同条第五項中「議決」を「決議」に改める。

  第三十八条第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第八項中「日から」を「日の」に改める。

  第三十九条第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十九条の二第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、「次項」の下に「及び第四項」を加え、「同条第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。

  二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

  第三十九条の二に次の二項を加える。

 3 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

 4 第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

  第三十九条の三第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「議決」を「決議」に改め、同条第三項中「議決」を「決議」に改める。

  第三十九条の四第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十九条の五第一項、第三項及び第四項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第五項中「第三十四条の二第三項の組合」を「第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合」に、「第四十七条の五第一項第一号」を「第四十七条の四第一項第一号」に、「同項の組合」を「同項に規定する経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十九条の六第二項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「議決」を「決議」に、「同条第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第四項中「議決」を「決議」に改め、同条第五項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「は、前項」を「は、同項」に改め、同条第六項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第七項中「議決」を「決議」に改める。

  第四十条第二項中「定めるもの」の下に「(以下「計算書類」という。)」を加え、同条第六項中「(第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国連合会の監査)」を削り、「もの」の下に「(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)」を加え、「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第七項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、「監事の」を削り、「第四十一条の二第一項」を「第四十一条の二第三項」に、「特定組合」を「会計監査人設置組合」に、「同項の全国連合会の監査報告」を「会計監査報告」に改める。

  第四十一条第二項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第四十一条の二及び第四十一条の三を次のように改める。

  (会計監査人の設置等)

 第四十一条の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)は、会計監査人を置かなければならない。

 2 前項に規定する組合以外の組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

 3 会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。)は、第四十条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

 4 会社法第四百三十九条の規定は、会計監査人設置組合について準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項(第六号に掲げる計算書類に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

  (会計監査人に関する会社法等の準用)

 第四十一条の三 第三十四条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条から第三百三十九条まで、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同条第五項第二号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子法人等」と、同項第三号中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

 2 第三十九条の六(第九項第一号を除く。)の規定は、会計監査人の責任について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数」とあるのは「二」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項中「他の役員」とあるのは「役員又は他の会計監査人」と読み替えるものとする。

  第四十二条第一項、第二項及び第四項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第六項中「日から」を「日の」に改め、同条第八項中「第四十七条の三第二項及び第四十七条の四第二項」を「第四十七条の二第二項及び第四十七条の三第二項」に改める。

  第四十二条の二の見出し中「役員」を「役員等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

 3 会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と読み替えるものとする。

  第四十三条第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項中「第四十七条の六及び第四十七条の七」を「第四十七条の五及び第四十七条の六」に改める。

  第四十四条の見出し中「役員」を「役員等」に改め、同条中「役員」の下に「又は会計監査人」を、「第三十九条の六第三項」の下に「(同法第四十一条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四十五条第二項中「議決」を「決議」に改める。

  第四十七条を削る。

  第四十七条の二を第四十七条とする。

  第四十七条の三第二項中「第三十四条の二第三項の組合」及び「同条第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第四項中「第十一条の二第五項」を「第十一条の三第五項」に改め、同条を第四十七条の二とする。

  第四十七条の四第一項及び第三項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条を第四十七条の三とする。

  第四十七条の五第二項中「議決」を「決議」に改め、同条を第四十七条の四とする。

  第四十七条の六第四項中「議決」を「決議」に改め、同条第五項中「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の五第一項」に、「第四十七条の六第二項」を「第四十七条の五第二項」に改め、同条を第四十七条の五とする。

  第四十七条の七第一項中「あてれば」を「宛てれば」に改め、同条第三項中「到着した」を「到達した」に改め、同条を第四十七条の六とする。

  第四十八条の見出し中「議決事項」を「決議事項」に改め、同条第一項中「議決」を「決議」に改め、同項第六号中「、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」を「又は計算書類及び」に改め、同項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 沿岸漁場管理規程の制定、変更及び廃止

  第四十八条第五項中「議決」を「決議」に改める。

  第四十九条第一項中「定ある」を「定めのある」に改める。

  第五十条中「議決を」を「決議を」に改める。

  第五十条の三の見出し中「議決」を「決議」に改め、同条中「議決」を「決議」に、「第四十七条の五及び第四十七条の六」を「第四十七条の四及び第四十七条の五」に改める。

  第五十一条の見出し中「議決」を「決議」に改め、同条中「議決」を「決議」に、「第四十二条の二」を「第四十二条の二第一項」に改める。

  第五十一条の二第一項中「第十四条第二項若しくは第六項」を「第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に、「特定区画漁業権(同法第七条の特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)又は共同漁業権(同法第六条第二項の共同漁業権をいう。以下この条」を「団体漁業権(同法第六十条第七項に規定する団体漁業権をいう。以下この条及び第八十七条第九項」に、「議決」を「決議」に、「特定区画漁業権に係る同法第十一条に規定する地元地区(当該組合の地区である区域に限る。)又は当該共同漁業権に係る同条」を「団体漁業権に係る同法第六十二条第二項第一号ヘ」に、「特定区画漁業権又は共同漁業権」を「団体漁業権」に改め、同条第二項中「地元地区又は」を削り、同条第六項中「議決を」を「決議を」に改め、同項第一号中「特定区画漁業権若しくは共同漁業権又はこれら」を「団体漁業権又はこれ」に改め、同条第七項中「第四十七条の三から第四十七条の六まで」を「第四十七条の二から第四十七条の五まで」に、「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の五第一項」に、「以下」を「第四項及び第七項において」に、「第四十七条の三第二項」を「第四十七条の二第二項」に、「第百条の五第三号」を「第百二条第三号」に、「議決又は」を「決議又は」に改め、「「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは」を削る。

  第五十二条第七項中「議決する」を「決議する」に改め、同条第八項中「河川」を「内水面」に、「又は養殖」を「、養殖又は増殖」に改め、「をする者」の下に「(漁業を営み、又はこれに従事する者を除く。)」を加え、「議決する」を「決議する」に改め、同条第九項中「議決した」を「決議した」に、「議決の」を「決議の」に、「三箇月」を「三月」に、「議決する」を「決議する」に、「議決を」を「決議を」に、「議決に」を「決議に」に改める。

  第五十三条第一項を次のように改める。

   出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

  第五十三条第二項中「出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して」を「前項の場合には、当該出資組合は」に改め、同項ただし書中「一箇月」を「一月」に改め、同項第二号中「前項の財産目録及び貸借対照表」を「当該出資組合の計算書類」に改め、同条第三項中「第百二十一条第二項」を「第百二十六条の四第二項」に改める。

  第五十四条の二第一項中「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「議決」を「決議」に、「第十一条の四第二項」を「第十一条の五第二項」に改める。

  第五十四条の三の見出し中「議決」を「決議」に改め、同条第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項及び第三項中「議決」を「決議」に改める。

  第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条第四項中「議決」を「決議」に改める。

  第五十五条第一項及び第二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第三項中「次に掲げる金額」を「出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の填補に充てた金額を超えるときは、その超過額」に改め、同項各号を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。

  第五十五条第五項及び第六項中「てん補」を「填補」に改め、同条第七項中「第十三号」を「第十四号」に改める。

  第五十七条の二を削る。

  第五十七条の三中「第十一条の十一、第十一条の十四、第十五条の十から第十五条の十六まで」を「第十一条の十四、第十一条の十七、第十五条の十七から第十五条の二十三まで」に改め、同条を第五十七条の二とする。

  第五十八条第二項中「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。

  第五十八条の三第一項中「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第六十二条第三項中「議決」を「決議」に改め、同条第五項中「その会日」を「創立総会の日」に改め、同条第六項中「議決」を「決議」に、「第四十七条の五及び第四十七条の六」を「第四十七条の四及び第四十七条の五」に改める。

  第六十五条第一項中「二箇月」を「二月」に改める。

  第六十六条の見出し中「事務引渡」を「事務引渡し」に改め、同条第一項中「その事務」を「、その事務」に改め、同条第二項中「引渡」を「引渡し」に、「払込」を「払込み」に改め、同条第三項中「払込」を「払込み」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第六十七条中「因つて」を「よつて」に改める。

  第六十八条第二項中「解散」を「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の解散」に改め、同条第三項中「申請があつた場合に」を「認可について」に改め、「、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条」を削り、同条第五項中「その旨」を「、その旨」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「因る外」を「よるほか」に、「因つて」を「よつて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十八条の三において同じ。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散した場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第六十八条の次に次の二条を加える。

  (休眠組合のみなし解散)

 第六十八条の二 休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。

 2 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。

  (組合の継続)

 第六十八条の三 組合は、第六十八条第一項第一号又は第四号の事由によつて解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。

 2 第五十条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。

 3 第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第六十九条第一項中「、総会の議決を経て」を削り、「締結しなければ」を「締結して、総会の決議により、その承認を受けなければ」に改め、同条第三項中「第十一号」を「第十二号」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同条第四項中「出資組合」を「組合」に、「、「合併」を「「合併」に改め、「する旨」と」の下に「、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と」を加える。

  第六十九条の二の見出し中「議決」を「決議」に改め、同条第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「議決」を「決議」に改める。

  第六十九条の三第一項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで

   イ 第六十九条第一項の総会の日の二週間前の日

   ロ 第六十九条第四項において準用する第五十三条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

  二 合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで

   イ 第六十九条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の二週間前の日

   ロ 前号ロに掲げる日

  第六十九条の三第一項第三号中「六箇月」を「六月」に改める。

  第六十九条の四第二項ただし書中「議決」を「決議」に改める。

  第七十条第一項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項中「前項の規定による役員のうち、理事の選任については、」を削り、「の規定を、経営管理委員の選任については、第三十四条の二第二項本文の規定を」を「、第十一項及び第十二項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について」に改め、同条第三項中「第一項」を「第五十条の規定は、第一項」に、「には、第五十条の規定を」を「について」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第三十四条の二第三項の規定は、第一項に規定する役員のうち経営管理委員の選任について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第十項」とあるのは、「前条第十項本文」と読み替えるものとする。

  第七十一条中「因つて」を「よつて」に改め、「第百七条に規定する」を削る。

  第七十二条中「因つて」を「よつて」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第七十二条の二第二項中「六箇月」を「六月」に改める。

  第七十五条第二項及び第七十六条第二項中「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第七十七条中「第四十二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項」を「第四十二条の二第一項、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三、第四十七条の四第二項」に改め、「定めるもの」の下に「(以下「計算書類」という。)」を加える。

  第八十六条第一項中「第二十六条第二項」を「第二十五条第二項」に、「第二十七条から」を「第二十六条から」に、「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十八条の二」を「第二十八条」に、「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第二項中「第四十二条の二前段」を「第四十二条の二第一項前段」に、「から第四十七条まで、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五第一項、第四十七条の六、第四十七条の七」を「、第四十六条、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十七条の六」に、「議決」を「決議」に、「第四十七条の三第二項中」を「第四十七条の二第二項中」に、「第四十七条の四第二項」を「第四十七条の三第二項」に改め、「、理事の」と」の下に「、第五十三条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と」を加え、同条第四項中「第六十八条第一項」の下に「、第六十八条の二、第六十八条の三」を、「場合において」の下に「、第六十八条の三第二項中「第五十条」とあるのは「第八十四条の八」と、第六十九条第四項中「財産目録又は計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と」を加え、「第三十四条の二第三項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第八十六条の三第三項中「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の五第一項」に改め、同条第四項第十号中「、第八十六条の十第一項及び第百九条」を「及び第八十六条の十一第一項」に改める。

  第八十六条の四第三項中「第二十八条から」を「第二十七条から」に、「第二十八条第二項」を「第二十七条第二項」に、「第二十八条の二」を「第二十八条」に改める。

  第三章第三節中第八十六条の十二を第八十六条の十三とし、第八十六条の九から第八十六条の十一までを一条ずつ繰り下げ、第八十六条の八の次に次の一条を加える。

  (組織変更の登記)

 第八十六条の九 組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  第八十七条第一項中第十六号を第十八号とし、第十一号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第十号中「監査及び指導」を「組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整

  第八十七条第一項第九号の次に次の一号を加える。

  十 漁業法第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理

  第八十七条第八項中「第一項第十号に規定する会員の監査」を「第一項第十一号」に、「あつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第四号の事業を行う連合会を会員とするもの(次条」を「あつて全国の区域を地区とするもの(以下この条」に、「同項第十号に規定する会員の監査の」を「同号に規定する」に、「第四十一条の二第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする」を「当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができる」に改め、同条第十一項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項第三号中「第一項第十二号」を「第一項第十四号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項ただし書中「、第五項並びに前項」を「並びに第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。

 9 全国連合会は、第一項第十一号及び前項の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会(以下この項において「組合等」という。)に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)による漁場の利用に関する業務及び当該組合等が行う漁場の管理に関する業務の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができる。

 10 第一項第十一号及び第八項の事業を行う全国連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。

  第八十七条の二を削る。

  第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第四号」を「前条第一項第四号」に、「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改め、同条第二項第一号中「第八十七条第一項第四号」を「前条第一項第四号」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同項第五号及び第六号中「第八十七条第一項第四号」を「前条第一項第四号」に改め、同条第三項中「第八十七条の三第一項」を「第八十七条の二第一項」に改め、同条第四項中「第八十七条第一項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第十項中「第八十七条第六項」を「前条第六項」に改め、同条を第八十七条の二とする。

  第八十七条の四第二項中「第八十七条の四第一項」を「第八十七条の三第一項」に、「第八十七条の三第四項」を「第八十七条の二第四項」に改め、同条を第八十七条の三とする。

  第九十一条第二項中「解散」を「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の解散」に改め、同条第三項中「申請があつた場合に」を「認可について」に改め、「、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 連合会(第二項の連合会を除く。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第九十二条第一項中「第八十七条及び第八十七条の二に規定するもののほか、」を削り、「第十一条の十三まで」を「第十一条の十六まで」に、「第十一条の二第一項中「前条第一項第一号」を「第十一条の三第一項中「第十一条第一項第一号」に、「第十一条の三第一項及び第十一条の十二」を「第十一条の四第一項及び第十一条の十五」に、「第十一号」を「第十二号」に、「第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項」を「第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項」に、「第十一条の三第二項」を「第十一条の四第二項」に、「第十一条の四第二項」を「第十一条の五第二項」に、「第十一条の四の二中」を「第十一条の六中」に、「第十一条の五」を「第十一条の七」に、「第八十七条第十一項」を「第八十七条第十三項」に、「第十一条第一項第十四号」を「第十一条第一項第十五号」に、「第八十七条第一項第十四号」を「第八十七条第一項第十六号」に改め、同条第二項中「第八十八条及び第八十九条に規定するもののほか、」を削り、「から第二十条まで」を「、第二十条」に改め、同条第三項中「及び第九項から第十二項まで」を「、第九項、第十項、第十三項及び第十四項」に、「第四十七条の七」を「第四十七条の六」に、「第三十四条第十一項及び第十二項、」を「第三十四条第十三項及び第十四項、」に、「第十一号」を「第十二号」に、「及び第三十四条の二第二項」を「(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」に、「第三十四条第十一項及び第十二項中」を「同条第十三項及び第十四項中」に改め、「組合を除く。)」」の下に「とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」」を加え、「同条第十一項第一号」を「第三十四条第十三項第一号」に、「第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」を「第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」に、「第十三号」とあるのは」を「第十四号」とあるのは」に、「第十三号」と読み替える」を「第十五号」と読み替える」に改め、同条第四項中「第九十条に規定するもののほか、」を削り、同条第五項中「前二条に規定するもののほか、第六十九条」を「第六十八条の二」に改め、「場合において」の下に「、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第九十一条第一項第一号」と」を加え、「第十一号」を「第十二号」に、「第七十条第二項」を「第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項」に改め、「及び第三十四条の二第二項本文」を削り、「者を除く。)」と」の下に「、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と」を加え、「第九十一条第四項第一号」を「第九十一条第五項第一号」に改める。

  第九十五条の二中「で準用する第二十七条第一項各号」を「において準用する第二十六条第一項各号」に改める。

  第九十六条第一項中「第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三」を「第十一条の四」に、「第十一条の三第一項、第十一条の十二」を「第十一条の四第一項、第十一条の十五」に、「又は第十一号」を「又は第十二号」に、「第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四」を「第十一条の四第二項、第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項、第十一条の十六第一項、第十一条の十七」に、「第十一条の四第二項」を「第十一条の五第二項」に、「第十一条の四の二中」を「第十一条の六中」に、「第十一条の五」を「第十一条の七」に、「第十一条の十三第一項中」を「第十一条の十六第一項中」に、「第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項」を「第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十一、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項」に、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第十一条第一項第十四号」を「第十一条第一項第十五号」に、「同条第一項第十一号」を「同条第一項第十二号」に、「及び第十一号」を「及び第十二号」に、「若しくは第十一号」を「若しくは第十二号」に改め、同条第二項中「第九十四条から前条までに規定するもののほか、」及び「、第十九条の二」を削り、「第二十五条まで、第二十六条第一項」を「第二十四条まで、第二十五条第一項」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改め、同条第三項中「から第三十四条まで」を「、第三十三条の二、第三十四条(第十一項及び第十二項を除く。)」に、「第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項」を「第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項」に、「第四十七条の五」を「第四十七条の四」に、「第三十四条第十一項及び第十二項」を「第三十四条第十三項及び第十四項」に、「又は第十一号」を「又は第十二号」に改め、「、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と」を削り、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第十三号」を「第十四号」に改め、同条第五項中「第六十八条から」の下に「第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から」を加え、「第六十八条第四項」を「第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二の事業を行う組合」と、同条第五項」に、「第十一号」を「第十二号」に改め、「第六号の二」と」の下に「、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と」を加える。

  第九十七条第一項第七号中「監査及び指導」を「組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

  八 会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整

  第九十七条第八項第三号中「第一項第八号」を「第一項第九号」に改める。

  第九十八条の二第一項ただし書中「本章」を「この章」に改める。

  第百条第一項中「第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の十三まで」を「第十一条の四から第十一条の十六まで」に、「、第十六条並びに第八十七条の二第一項及び第二項」を「及び第十六条」に、「第八十七条の三及び第八十七条の四」を「第八十七条の二及び第八十七条の三」に、「第十一条の三第一項及び第十一条の十二」を「第十一条の四第一項及び第十一条の十五」に、「第十一号」を「第十二号」に、「第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項」を「第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項」に、「第十一条の三第二項」を「第十一条の四第二項」に、「第十一条の四第二項」を「第十一条の五第二項」に、「第十一条の五」を「第十一条の七」に、「、第十一条の十三第一項」を「、第十一条の十六第一項」に、「第十一条第一項第十四号」を「第十一条第一項第十五号」に、「第九十七条第一項第十号」を「第九十七条第一項第十一号」に改め、「、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と」を削り、「第八十七条の三第一項」を「第八十七条の二第一項」に、「第八十七条の四第一項」を「第八十七条の三第一項」に改め、同条第二項中「第九十八条及び第九十八条の二に規定するもののほか、」及び「、第十九条の二」を削り、「第二十五条まで、第二十六条第一項」を「第二十四条まで、第二十五条第一項」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改め、同条第三項中「及び第九項から第十二項まで」を「、第九項、第十項、第十三項及び第十四項」に、「第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四十七条の七まで」を「第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで」に、「第三十四条第十一項及び第十二項」を「第三十四条第十三項及び第十四項」に、「第十一号」を「第十二号」に、「同条第十一項及び第十二項」を「同条第十三項及び第十四項」に改め、「組合を除く。)」」の下に「とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」」を加え、「同条第十一項第一号」を「第三十四条第十三項第一号」に改め、「、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と」を削り、「第十三号」を「第十四号」に、「第九十七条第一項第九号」を「第九十七条第一項第十号」に改め、同条第四項中「前条に規定するもののほか、」を削り、同条第五項中「第六十九条から」を「第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から」に改め、「場合において」の下に「、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と」を加え、「第十一号」を「第十二号」に、「第七十条第二項」を「第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項」に、「第九十一条第四項」を「第九十一条第五項」に改め、「第一項第五号を除く。)」と」の下に「、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と」を加える。

  第百条の三第三項中「第十一条の六第三項」を「第十一条の八第三項」に改め、同条第六項中「第百条の五第四号ロ、第百二十六条の二第九号」を「第百二条第四号ロ、第百二十六条第九号」に、「第百三十条第一項第四十七号及び第四十八号」を「第百三十条第一項第五十一号及び第五十二号」に、「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に改め、同条第七項中「第八十七条の三第五項」を「第八十七条の二第五項」に改める。

  第七章を削る。

  第百条の八第一項中「第百条の二に規定するもののほか、第十一条の三、第十一条の十二」を「第十一条の四、第十一条の十五」に、「から第十五条の十三」を「から第十五条の二十」に、「第十五条の十五から第十五条の十九まで」を「第十五条の二十二から第十五条の二十六まで」に、「第十一条の三第一項及び第十一条の十二」を「第十一条の四第一項及び第十一条の十五」に、「又は第十一号」を「又は第十二号」に、「第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項」を「第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項」に、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第十一条の三第二項」を「第十一条の四第二項」に、「、第十一条の十二中」を「、第十一条の十五中」に、「第十五条の十二第一項中」を「第十五条の十九第一項中」に、「第十五条の十四」を「第十五条の二十一」に、「第十五条の十六中」を「第十五条の二十三中」に改め、同条第二項中「第百条の五及び第百条の六に規定するもののほか、」及び「、第十九条の二」を削り、「第二十五条まで、第二十六条第一項」を「第二十四条まで、第二十五条第一項」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改め、同条第三項中「及び第九項から第十二項まで」を「、第九項、第十項、第十三項及び第十四項」に、「第四十二条」を「第四十一条の二(第一項を除く。)、第四十一条の三」に、「第百条の六第二項」を「第百三条第二項」に、「及び第三十四条の二第二項」を「(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」に、「第三十四条第十一項及び第十二項」を「同条第十三項及び第十四項」に、「第十一号」を「第十二号」に、「同条第十一項第一号」を「同条第十三項第一号」に改め、「同じ。)」と」の下に「、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と」を加え、「第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」を「第四十一条の二第三項中「前二項」とあるのは「前項」に改め、同条第四項中「前条に規定するもののほか、」を削り、「第百条の六第一項」を「第百三条第一項」に改め、同条第五項中「第六十八条から」を「第六十八条(第四項を除く。)及び第六十九条から」に、「第六十八条第四項」を「第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第五項」に、「第十一号」を「第十二号」に、「第七十条第二項」を「第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項」に改め、「及び第三十四条の二第二項本文」を削り、「者を除く。)」と」の下に「、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と」を加え、第六章の二中同条を第百五条とする。

  第百条の七を第百四条とし、第百条の六を第百三条とし、第百条の五を第百二条とする。

  第百条の四第二項中「第百条の四第一項」を「第百一条第一項」に改め、同条を第百一条とする。

  第七章の二中第百二十一条の二を第百六条とする。

  第百二十一条の三第二項中「第十一条の八」を「第十一条の十」に、「第百二十一条の五」を「第百九条」に、「第九章及び第十章」を「第十章及び第十一章」に改め、同条を第百七条とする。

  第百二十一条の四第二項中「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に、「第十一条の九」を「第十一条の十一」に、「第百二十一条の二第二項各号」を「第百六条第二項各号」に、「第百二十一条の二第二項第二号」を「第百六条第二項第二号」に、「第百二十一条の五」を「第百九条」に改め、同条を第百八条とする。

  第百二十一条の五中「第十一条の九」を「第十一条の十一」に、「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に改め、同条を第百九条とする。

  第七章の二を第七章とする。

  第七章の三中第百二十一条の五の二を第百十条とし、第百二十一条の五の三を第百十一条とし、第百二十一条の五の四を第百十二条とする。

  第百二十一条の五の五中「第百二十一条の五の三第一項」を「第百十一条第一項」に改め、同条を第百十三条とする。

  第百二十一条の五の六を第百十四条とし、第百二十一条の五の七を第百十五条とする。

  第百二十一条の五の八第一項中「第百二十一条の五の二第一項」を「第百十条第一項」に改め、同条第六項中「第百二十一条の五の三」を「第百十一条」に、「第九章」を「第十章」に、「第百二十一条の五の二第一項」を「第百十条第一項」に改め、同条を第百十六条とする。

  第百二十一条の五の九第二項中「第百二十一条の五の二第一項」を「第百十条第一項」に、「第百二十一条の五の二第二項各号」を「第百十条第二項各号」に、「第百二十一条の五の六第二号」を「第百十四条第二号」に、「第百二十一条の五の七第三号」を「第百十五条第三号」に、「第百二十一条の五の三第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百二十一条の五の六」」を「第百十四条」」に改め、同条を第百十七条とする。

  第七章の三を第七章の二とする。

  第百二十一条の六第一項第二号及び同項第四号ニ中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同項第八号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条第三項中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条第五項第三号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、第七章の四中同条を第百十八条とする。

  第百二十一条の七第四号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条第五号中「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条を第百十九条とする。

  第百二十一条の八第一項中「第百三十一条第三号」を「第百三十二条第三号」に改め、同条第二項中「第百二十一条の六第一項」」を「第百十八条第一項」」に、「第百二十一条の六第五項第一号」を「第百十八条第五項第一号」に、「第百二十一条の六第一項第三号」を「第百十八条第一項第三号」に、「第百二十一条の六第二項」を「第百十八条第二項」に、「第百二十一条の七第四号」を「第百十九条第四号」に、「第百二十一条の六第一項第八号」を「第百十八条第一項第八号」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に、「第百二十一条の七第一号」を「第百十九条第一号」に、「第百二十一条の六第五項第二号」を「第百十八条第五項第二号」に、「第百二十一条の七第二号」を「第百十九条第二号」に、「第百二十一条の七第三号」を「第百十九条第三号」に、「第百二十一条の六第一項第五号」を「第百十八条第一項第五号」に、「第百二十一条の六第一項第二号」を「第百十八条第一項第二号」に、「第百二十一条の六第一項の」を「第百十八条第一項の」に改め、同条を第百二十条とする。

  第百二十一条の九第一項中「第百三十一条第三号」を「第百三十二条第三号」に改め、同条第二項中「第百二十一条の六第一項」」を「第百十八条第一項」」に、「第百二十一条の六第一項第四号イ」を「第百十八条第一項第四号イ」に、「第百二十一条の六第五項第一号」を「第百十八条第五項第一号」に、「第百二十一条の六第一項第三号」を「第百十八条第一項第三号」に、「第百二十一条の六第二項」を「第百十八条第二項」に、「第百二十一条の七第四号」を「第百十九条第四号」に、「第百二十一条の六第一項第八号」を「第百十八条第一項第八号」に、「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の七第一号」を「第百十九条第一号」に、「第百二十一条の六第五項第三号」を「第百十八条第五項第三号」に、「第百二十一条の七第二号」を「第百十九条第二号」に、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に、「第百二十一条の七第三号」を「第百十九条第三号」に、「第百二十一条の六第一項第五号」を「第百十八条第一項第五号」に、「第百二十一条の六第一項第二号」を「第百十八条第一項第二号」に、「第百二十一条の六第一項の」を「第百十八条第一項の」に改め、同条を第百二十一条とする。

  第七章の四を第七章の三とする。

  第百二十二条第一項中「組合員」を「組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)」に改め、同条第四項中「第十一条の六第三項」を「第十一条の八第三項」に改める。

  第百二十三条第三項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第四項中「出資組合」を「組合員に出資をさせる組合(第百三十条第一項第四十号において「出資組合」という。)」に改める。

  第百二十三条の二第一項中「第十一号」を「第十二号」に、「第百二十六条の二第三号」を「第百二十六条第三号」に、「第百三十条第一項第十七号、第四十五号及び第四十六号」を「第百三十条第一項第十九号、第四十九号及び第五十号」に改め、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第百二十四条第三項中「第十一条の四第一項」を「第十一条の五第一項」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改める。

  第百二十四条の二中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第百二十五条第一項中「第百条の五第三号」を「第百二条第三号」に、「総組合員(第十八条第五項」を「総組合員(同項」に、「議決」を「決議」に、「一箇月」を「一月」に改める。

  第百二十六条を削る。

  第十章を第十一章とする。

  第百二十八条第一項中「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第百二十八条の二第一号中「第十一条の七」を「第十一条の九」に改め、同条第二号中「第十一条の九」を「第十一条の十一」に、「第十五条の七」を「第十五条の十二」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第百二十一条の五」を「第百九条」に改め、同条第三号及び第四号中「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に改め、同条第六号及び第七号中「第百二十一条の五の二第一項」を「第百十条第一項」に改め、同条第八号中「第百二十一条の五の八第四項」を「第百十六条第四項」に改める。

  第百二十八条の三第二号及び第三号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改める。

  第百二十八条の四中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。

  第百二十八条の五中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に、「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第百二十八条の六第一号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同条第二号、第四号及び第五号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改める。

  第百二十九条中「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第百二十九条の二第一号中「第十一条の八」を「第十一条の十」に改め、同条第二号中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。

  第百二十九条の三第二号中「第十五条の五(」を「第十五条の九(」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第十五条の五第一号」を「第十五条の九第一号」に改め、同条第三号中「第十五条の七」を「第十五条の十二」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改める。

  第百二十九条の五中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改める。

  第百二十九条の六中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改める。

  第百二十九条の七第三号中「第十一条の九」を「第十一条の十一」に、「第百二十一条の五」を「第百九条」に改め、同条第五号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改める。

  第百二十九条の七の二及び第百二十九条の七の三中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。

  第百二十九条の八第一号中「第百二十一条第五項」を「第百二十六条の四第五項」に改め、同条第二号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に、「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条第五号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改め、同条第六号及び第七号中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。

  第百二十九条の九第一項第三号及び第四号中「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第百二十九条の十第五号中「第八十六条の十第二項」を「第八十六条の十一第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第八十六条の十第一項」を「第八十六条の十一第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第八十六条の九」を「第八十六条の十」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第八十六条の九第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

  第百二十九条の十一第三号を削り、同条第二号中「第百二十一条第五項」を「第百二十六条の四第五項」に、「又は同法」を「又は」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第百二十一条第五項」を「第百二十六条の四第五項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者

  第百三十条第一項中「次の」を「次に掲げる」に、「若しくは清算人、」を「、清算人若しくは第四十一条の二第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、」に改め、同項第五十五号を削り、同項第五十四号中「第百二十六条の三第一項」を「第百二十六条の二第一項」に、「第十一条の四の二」を「第十一条の六」に、「第八十七条の三第四項」を「第八十七条の二第四項」に改め、同号を同項第五十七号とし、同項第五十三号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改め、同号を同項第五十六号とし、同項第五十二号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改め、同号を同項第五十五号とし、同項第五十一号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改め、同号を同項第五十四号とし、同項第五十号を同項第五十三号とし、同項第四十九号を削り、同項第四十八号中「第八十七条の三第六項」を「第八十七条の二第六項」に改め、同号を同項第五十二号とし、同項第四十七号を同項第五十一号とし、同項第四十六号中「第八十七条の三第四項」を「第八十七条の二第四項」に、「第五十四号」を「第五十七号」に改め、同号を同項第五十号とし、同項第四十五号中「第八十七条の三第一項」を「第八十七条の二第一項」に改め、同号を同項第四十九号とし、同項中第四十四号を第四十八号とし、第四十一号から第四十三号までを四号ずつ繰り下げ、同項第四十号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第四十四号とし、同項第三十九号中「第六項まで」を「第三項まで、第五項若しくは第六項」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第四十三号とし、同項第三十八号中「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に改め、同号を同項第四十二号とし、同項第三十七号を同項第四十一号とし、同項第三十六号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、「第五十四条の二第六項」の下に「(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第五十四条の四第三項」の下に「(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に、「承継」を「第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継」に改め、同号を同項第四十号とし、同項第三十五号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第三十四号中「第四十七条の二」を「第四十七条」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に、「第四十七条の三第二項若しくは第四十七条の四第二項」を「第四十七条の二第二項若しくは第四十七条の三第二項」に、「第四十七条の四第三項」を「第四十七条の三第三項」に改め、同号を同項第三十八号とし、同項第三十三号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第三十七号とし、同項第三十二号中「第四十一条の二第七項」を「第四十一条の三第一項」に改め、同号を同項第三十六号とし、同項第三十一号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に、「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に改め、同号を同項第三十二号とし、同号の次に次の三号を加える。

  三十三 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

  三十四 第四十一条の三第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

  三十五 第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第百三十条第一項第三十号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第二十九号を同項第三十号とし、同項第二十八号中「第四十一条の二第七項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三十二号及び第三項において同じ。)、」を削り、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第二十九号とし、同項第二十七号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項第二十六号中「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第二十七号とし、同項第二十五号中「第三十四条第十二項」を「第三十四条第十四項」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第二十四号中「第三十四条第十一項」を「第三十四条第十三項」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十二号中「第二十七条第二項後段」を「第二十六条第二項後段」に、「第百条の八第二項」を「第百五条第二項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第二十一号中「第二十五条」を「第二十四条」に、「第百条の八第二項」を「第百五条第二項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第二十号を削り、同項第十九号中「第八十七条の四第二項」を「第八十七条の三第二項」に、「第百条の四第二項」を「第百一条第二項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第十八号中「第八十七条の四第二項」を「第八十七条の三第二項」に、「第百条の四第二項」を「第百一条第二項」に、「第八十七条の四第一項」を「第八十七条の三第一項」に、「第百条の四第一項」を「第百一条第一項」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第十六号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十五号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十四号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第百条の八第二項」を「第百五条第二項」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に、「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第百条の六第二項」を「第百三条第二項」に、「第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下」を「第百五条第五項において準用する場合を含む。以下」に、「第百条の八第二項」を「第百五条第二項」に、「第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項」を「第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項」に、「第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは」を「第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは」に、「第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項」を「第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項」に、「第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項」を「第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項」に、「第百条の八第四項」を「第百五条第四項」に、「第三十五号」を「第三十九号」に、「第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改め、「第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項」の下に「(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項」を「第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項」に、「第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは」を「第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「第十五条の十九」を「第十五条の二十六」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第十五条の十七第一項」を「第十五条の二十四第一項」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第十五条の十七第二項」を「第十五条の二十四第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「第十五条の十から第十五条の十二まで」を「第十五条の十七から第十五条の十九まで」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第十五条の十四」を「第十五条の二十一」に、「第十五条の十五若しくは第十五条の十六」を「第十五条の二十二若しくは第十五条の二十三」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「第十一条の五」を「第十一条の七」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の二中「第十一条の四の二」を「第十一条の六」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第十一条の四第四項」を「第十一条の五第四項」に、「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に、「第六十八条第五項(第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)」を「第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)」に、「第九十一条第五項(」を「第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を」に、「第百二十一条の三第三項若しくは第百二十一条の五の八第二項」を「第百七条第三項若しくは第百十六条第二項」に、「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に、「第百二十六条の二」を「第百二十六条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第十一条の四第一項」を「第十一条の五第一項」に、「第十一条の十四」を「第十一条の十七」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第八十七条第九項ただし書」を「第八十七条第十一項ただし書」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第九条第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

  第百三十条第一項に次の一号を加える。

  五十八 第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

  第百三十条第二項中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に改め、同条第三項中「又は第四十一条の二第七項」を削り、「第三百八十一条第三項の規定」の下に「又は第四十一条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定」を加え、同条第四項中「第八十七条第一項第十号」を「第八十七条第一項第十一号」に、「監査」を「調査」に改める。

  第百三十二条を削る。

  第百三十一条第二号中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改め、同条第三号中「第百二十一条の八第一項」を「第百二十条第一項」に、「第百二十一条の九第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条を第百三十二条とする。

  第百三十条の次に次の一条を加える。

 第百三十一条 次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。

  一 第十五条の十第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

  二 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

  三 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  四 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

  第九章を第十章とする。

  第百二十六条の二第一号及び第二号中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第六号中「第八十七条の三第一項第五号」を「第八十七条の二第一項第五号」に、「第八十七条の三第四項」を「第八十七条の二第四項」に改め、同条第九号中「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に改め、同条を第百二十六条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第九章 雑則

  第百二十六条の三を第百二十六条の二とし、第百二十六条の四を第百二十六条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (公告の方法等)

 第百二十六条の四 組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

 2 組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

  一 官報に掲載する方法

  二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

 3 組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

 4 組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。

  一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

  二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日

 5 会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十六条の四第四項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と読み替えるものとする。

  第百二十七条第一項中「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に、「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第二項ただし書中「第十一条の六第一項第一号」を「第十一条の八第一項第一号」に、「第十一条の十一第一項」を「第十一条の十四第一項」に改め、同条第三項中「第百二十一条の四」を「第百八条」に、「第百二十一条の五の九」を「第百十七条」に、「第百二十一条の八」を「第百二十条」に改め、同条第十二項ただし書中「第百二十六条の二第十二号及び前条」を「第百二十六条第十二号及び第百二十六条の三」に、「第百二十六条の二第十二号の」を「同号の」に、「金融破綻(たん)処理制度」を「金融破綻処理制度」に改める。

  第百二十七条の二第二号中「第十一条の四第一項」を「第十一条の五第一項」に改める。

  第百二十七条の三第一号中「第十一条の四第一項」を「第十一条の五第一項」に改め、同条第四号中「第九十一条第四項第二号」を「第九十一条第五項第二号」に改め、同条第六号中「第十一条の四第一項」を「第十一条の五第一項」に改める。

  第百二十七条の四中「金融破綻(たん)処理制度」を「金融破綻処理制度」に改める。

 (水産資源保護法の一部改正)

第四条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「水産資源の保護培養(第四条−第二十八条)」を「水産資源の保護培養」に、「水産動植物の採捕制限等(第四条−第十三条)」を「水産動植物に有害な物の遺棄の制限等(第四条−第十二条)」に、「第一節の二」を「第二節」に、「第十三条の二−第十三条の五」を「第十三条−第十六条」に、「第二節」を「第三節」に、「第十四条−第十九条」を「第十七条−第二十二条」に、「第三節」を「第四節」に、「さく河魚類」を「溯河魚類」に、「第二十条−第二十六条」を「第二十三条−第二十九条」に、「第四節」を「第五節」に、「第二十七条・第二十八条」を「第三十条・第三十一条」に、「第二十九条・第三十条」を「第三十二条・第三十三条」に、「第三十一条」を「第三十四条」に、「第三十二条−第三十五条の二」を「第三十五条−第四十条」に、「第三十六条−第四十一条」を「第四十一条−第四十七条」に改める。

  第二章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等

  第四条の見出しを「(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とし、第六号を第三号とし、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に、「同項第六号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「及び第二項の農林水産省令を定めよう」を「の農林水産省令を制定し、又は改廃しよう」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第二項の規則を定めよう」を「の規則を制定し、又は改廃しよう」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。以下同じ。)に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない。

  第四条第八項を削り、同条第九項中「第二項第四号又は第五号」を「第一項第一号又は第二号」に改め、「(指定土地)」を削り、「定め」を「定め、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第二項第四号」を「第一項第一号」に、「又は規則を定め又は」を「を定め、又は規則を」に改め、同項を同条第九項とする。

  第五条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「場合」の下に「又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合」を加える。

  第六条中「まひさせ」を「麻痺(ひ)させ」に改め、同条ただし書中「但し、」を「ただし、調査研究のため」に、「受けて、調査研究のため、漁業法第百二十七条に規定する内水面において採捕する」を「受けてする」に改める。

  第九条第一項中「第六十五条第一項」を「第百十九条第一項」に改め、「(漁業調整に関する命令)」を削り、「第四条第一項又は第二項」を「第四条第一項」に改める。

  第十三条を削る。

  第四十一条中「第三十六条から第三十七条まで」を「第四十一条から第四十三条まで」に改め、同条を第四十七条とする。

  第四十条第一号中「第十三条の五第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二号中「第二十三条第三項」を「第二十六条第三項」に改め、同条第三号中「第二十七条」を「第三十条」に改め、同条第四号中「第三十条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第四十六条とする。

  第三十九条中「第三十六条から第三十七条まで」を「第四十一条から第四十三条まで」に改め、同条を第四十五条とする。

  第三十八条中「第三十六条」を「第四十一条」に、「第二十五条」を「第二十八条」に改め、同条を第四十四条とする。

  第三十七条第一号中「第十三条の三第一項、第十三条の四又は第二十四条第一項」を「第十四条第一項、第十五条又は第二十七条第一項」に改め、同条第二号中「第十三条の三第二項」を「第十四条第二項」に、「第二十五条」を「第二十八条」に改め、同条第三号中「第十八条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第四号中「第二十三条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十六条の二中「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第三十六条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第五条から第七条までの規定に違反した」に改め、同条各号を削り、同条を第四十一条とする。

  第五章中第三十五条の二を第四十条とする。

  第三十五条中「第二項、第七項及び第八項並びに第三十条」を「第六項及び第七項並びに第三十三条」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十四条を第三十八条とし、第三十三条を第三十七条とし、第三十二条の二を第三十六条とし、第三十二条を第三十五条とする。

  第三十一条第二号中「第二十四条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十三条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、第四章中同条を第三十四条とする。

  第三章中第三十条を第三十三条とし、第二十九条を第三十二条とする。

  第二章第四節中第二十八条を第三十一条とし、第二十七条を第三十条とする。

  第二章第四節を同章第五節とする。

  第二十六条中「第二十二条」を「第二十五条」に改め、第二章第三節中同条を第二十九条とする。

  第二十五条中「漁業法第八条第三項に規定する」を削り、同条ただし書中「同法第六十五条第一項」を「漁業法第百十九条第一項」に、「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第二十四条第一項中「さく河魚類」を「溯河魚類」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項ただし書中「但し、第二十二条第二項」を「ただし、第二十五条第二項」に改め、同条第六項中「訴」を「訴え」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十三条第一項中「さく河魚類」を「溯河魚類」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第二項中「さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき」を「溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき」に、「、もし、」を「を命じ、又は」に、「さく河魚類又は」を「溯河魚類若しくは」に、「又は方法」を「若しくは方法」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「さく河魚類」を「溯河魚類」に、「さく上」を「溯上」に改め、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(溯河魚類の通路の保護)」を付する。

  第二十一条を第二十四条とし、第二十条を第二十三条とする。

  第二章第三節の節名中「さく河魚類」を「溯河魚類」に改める。

  第二章第三節を同章第四節とする。

  第十九条を削る。

  第十八条第一項中「(港湾区域の定義)」、「(港湾区域の定めのない港湾)」、「(特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等)」及び「(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の定義)」を削り、同条第三項中「(河川使用の許可等)」及び「(指定土地における一定行為の禁止、制限)」を削り、同条第四項中「(採取計画の認可)」及び「(変更の認可)」を削り、同条第五項中「(港湾管理者の定義)」、「(港湾区域内の工事の許可)」、「(港湾区域内の国等の工事についての特例)」、「(港湾区域の定めのない港湾への準用)」、「(公有水面埋立法との関係)」、「(特定離島港湾施設の存する港湾における国等の工事についての特例)」、「(促進区域内海域の占用等に係る許可)」及び「(促進区域内海域の国等の工事についての特例)」を削り、第二章第二節中同条を第二十二条とする。

  第十七条第一項中「第十五条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第四項中「第十五条第三項」を「第十八条第三項」に改め、同条第五項中「第十五条第五項」を「第十八条第五項」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十六条を第二十条とし、第十五条の二を第十九条とする。

  第十五条第三項中「第八十四条第一項」を「第六十条第五項第二号」に改め、「同法第八条第三項に規定する」を削り、「内水面漁場管理委員会」の下に「(同法第百七十一条第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第四項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会)」を加え、同条を第十八条とする。

  第十四条を第十七条とする。

  第二章第二節を同章第三節とする。

  第二章第一節の二中第十三条の二を第十三条とする。

  第二章第一節の二中第十三条の五を第十六条とする。

  第十三条の四中「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十五条とする。

  第十三条の三を第十四条とする。

  第二章第一節の二を同章第二節とする。

 (内水面漁業の振興に関する法律の一部改正)

第五条 内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「第百二十九条第一項」を「第百七十条第一項」に改める。

  第三十条を次のように改める。

  (漁業法の準用)

 第三十条 指定養殖業の許可に関しては、漁業法第三章第一節(第三十六条から第三十九条まで、第四十三条、第四十五条第一号、第五十条及び第五十二条を除く。)並びに第百七十五条並びに第百七十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第三項前段及び第四項から第十項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「大臣許可漁業」とあるのは「指定養殖業」と、同法第四十二条第一項中「船舶の数及び船舶の総トン数、操業区域、漁業時期、漁具の種類」とあるのは「指定養殖業に係る水産動植物の総量(以下単に「総量」という。)及び養殖場の総面積」と、同条第五項中「船舶の数が」とあるのは「水産動植物の量の合計が」と、「船舶の数を」とあるのは「総量を」と、「場合においては」とあるのは「場合において、その申請のうちに現に指定養殖業の許可を受けている者が当該指定養殖業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場と同一の養殖場についてした申請があるときは」と、「申請者の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする」とあるのは「その申請に対して、当該許可において定められた水産動植物の量について、他の申請に優先して許可をしなければならない」と、同法第四十四条第一項及び第二項、第四十六条第二項並びに第五十五条第一項中「漁業調整」とあるのは「内水面水産資源の持続的な利用の確保、内水面漁業の持続的かつ健全な発展」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三十五条第一項中「第六条第五項」を「第六十条第五項」に改める。

  第三十六条第一項第二号中「第六十一条の規定に違反した」を「第四十七条の許可を受けずに、第三十条において準用する同法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、指定養殖業を営んだ」に改め、同項第三号中「制限又は」を削る。

  第四十条中「第六十二条第二項」を「第四十八条第二項」に改める。

 (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止)

第六条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条から附則第七条まで並びに附則第十四条、第十五条第一項及び第三項、第十六条、第三十一条並びに第三十三条第一項の規定 公布の日(附則第十四条及び第十五条第三項において「公布日」という。)

 二 第二条並びに附則第十七条及び第七十五条の規定 平成三十一年四月一日

 (漁業法の一部改正に伴う準備行為)

第二条 第一条の規定による改正後の漁業法(以下「新漁業法」という。)第三十六条第一項及び第五十七条第一項の農林水産省令並びに同項の規則を制定し、又は改廃しようとするとき並びに新漁業法第四十一条第一項第五号(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の基準、新漁業法第四十六条第二項の期間及び新漁業法第五十七条第七項の事項を定め、又は変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、水産政策審議会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。

第三条 農林水産大臣及び都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十一条及び第十四条の規定の例により、資源管理基本方針等(新漁業法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針及び新漁業法第十四条第一項に規定する都道府県資源管理方針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された資源管理基本方針等は、施行日において新漁業法第十一条及び第十四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第四条 農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第十五条の規定の例により、同条第一項各号に掲げる数量(次項において「漁獲可能量等」という。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された漁獲可能量等は、施行日において新漁業法第十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3 都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十六条の規定の例により、知事管理漁獲可能量(同条第一項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

4 前項の規定により定められ、公表された知事管理漁獲可能量は、施行日において新漁業法第十六条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第五条 漁獲割当割合(新漁業法第十七条第一項に規定する漁獲割当割合をいう。次項において同じ。)の設定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項の規定の例により、その設定の申請をすることができる。

2 農林水産大臣及び都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定の申請があった場合においては、施行日前においても、新漁業法第十七条及び第十八条の規定の例により、その設定を行うことができる。

3 前項の設定は、施行日において農林水産大臣又は都道府県知事が行った新漁業法第十七条第一項の設定とみなす。

第六条 都道府県知事は、新漁業法第六十二条第一項の海区漁場計画及び新漁業法第六十七条第一項の内水面漁場計画を作成し、又は変更しようとするときは、施行日前においても、新漁業法第六十四条(新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、海区漁業調整委員会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。

2 農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第六十五条及び第六十六条(これらの規定を新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、都道府県知事に対し、施行日前に作成し、又は変更しようとする海区漁場計画及び内水面漁場計画に関して必要な助言又は指示を行うことができる。

第七条 新漁業法第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その認定の申請をすることができる。

2 農林水産大臣及び都道府県知事は、前項の規定による認定の申請があった場合においては、施行日前においても、新漁業法第百二十五条の規定の例により、その認定をすることができる。

3 前項の認定は、施行日において農林水産大臣又は都道府県知事が行った新漁業法第百二十四条第一項の認定とみなす。

 (許可及び起業の認可に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の漁業法(以下「旧漁業法」という。)第五十二条第一項、第六十五条第一項又は第六十六条第一項の許可を受けている者(以下この項において「旧許可者」という。)が営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を要するものに該当する場合には、旧許可者は、施行日において新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧漁業法第五十四条第一項の認可を受けている者が施行日後に営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項の許可を要するものに該当する場合には、当該認可を受けている者は、施行日において新漁業法第三十八条の認可を受けたものとみなす。

3 前二項の規定により受けたものとみなされる許可及び認可の有効期間は、旧漁業法第五十二条第一項、第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の許可又は旧漁業法第五十四条第一項の認可の有効期間の残存期間とする。

 (漁業権に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に旧漁業法第十条の免許を受けている者は、施行日において新漁業法第六十九条第一項の免許を受けたものとみなす。

2 前項の規定により受けたものとみなされる免許に係る漁業権の存続期間は、旧漁業法第十条の免許に係る漁業権の存続期間の残存期間とする。

第十条 施行日前に旧漁業法第十一条第五項の規定による公示がされ、施行日以後に行われる免許については、なお従前の例による。

第十一条 この法律の施行の際現に旧漁業法第二十六条第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新漁業法第七十九条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

 (漁業権行使規則及び入漁権行使規則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に旧漁業法第八条第六項の認可を受けている漁業権行使規則及び入漁権行使規則は、施行日において新漁業法第百六条第七項の認可を受けたものとみなす。

 (登録に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に旧漁業法第五十条第一項の規定によりされている登録は、新漁業法第百十七条第一項の規定によりされた登録とみなす。

 (海区漁業調整委員会に関する経過措置)

第十四条 公布日以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十四条の海区漁業調整委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。

2 公布日(公布日が平成三十年十二月四日以前である場合にあっては、平成三十年十二月五日)以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

第十五条 この法律の公布の際現に在任する海区漁業調整委員会の委員であってその任期が平成三十三年三月三十一日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。

2 この法律の施行の際現に在任する海区漁業調整委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

3 公布日から平成三十三年一月三十一日までの期間内に、旧漁業法第八十五条第三項第一号の委員に欠員が生じた場合にあっては、都道府県知事は、旧漁業法第九十三条の規定にかかわらず、海区漁業調整委員会の委員の被選挙権を有する者として旧漁業法第八十六条第一項に規定する要件(都道府県知事が、同条第二項の規定により、その範囲を拡張し、又は限定したときは、その拡張又は限定されたもの)を満たし、かつ、旧漁業法第八十七条に規定する要件に該当しない者の中から委員を選任することができる。

第十六条 新漁業法第百三十八条及び第百三十九条の規定による海区漁業調整委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

 (漁業生産組合に関する経過措置)

第十七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する漁業生産組合とその理事との契約について、又は同号に掲げる規定の施行の際現に係属している漁業生産組合とその理事との訴訟について第二条の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において「第二号改正前水協法」という。)第八十四条の規定により当該漁業生産組合を代表する監事は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「第二号施行日」という。)に第二条の規定による改正後の水産業協同組合法(同項において「第二号改正後水協法」という。)第八十四条の規定により特別代理人として選任されたものとみなす。

2 第二号施行日において現にされている第二号改正前水協法第八十六条第二項において準用する第二号改正前水協法第四十八条第二項の規定による認可の申請は、第二号改正後水協法第八十四条の七第二項の規定によりされた届出とみなす。

 (水産業協同組合の登記に関する経過措置)

第十八条 施行日前にした第三条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第九条第一項及び第八十六条の九の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。

2 旧水協法第百十三条第二項の規定による登記簿は、新水協法第九条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。

 (共済代理店の事業報告書に関する経過措置)

第十九条 新水協法第十五条の十第一項(新水協法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。

 (回転出資金に関する経過措置)

第二十条 この法律の施行の際現に存する旧水協法第十九条の二第二項(旧水協法第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する回転出資金については、なお従前の例による。

 (理事及び経営管理委員に関する経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合(新水協法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合を除く。)については、新水協法第三十四条第十一項及び第十二項の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2 この法律の施行の際現に存する新水協法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合については、新水協法第三十四条第十一項の規定は施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される経営管理委員会の終了の時まで、新水協法第三十四条の二第三項において準用する新水協法第三十四条第十二項の規定は施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

 (理事と水産業協同組合との契約等に関する経過措置)

第二十二条 施行日前に旧水協法第三十九条の二第二項(旧水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けた旧水協法第三十九条の二第二項の契約及び理事と組合との利益が相反する行為については、なお従前の例による。

 (会計監査人の設置等に関する経過措置)

第二十三条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会(以下この条及び附則第二十六条において「組合」という。)については、新水協法第四十条第六項及び第七項並びに第四十一条の二第一項、第三項及び第四項(これらの規定を新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特定日」という。)から適用し、特定日前は、なお従前の例による。この場合における新水協法第四十一条の二第二項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新水協法第四十一条の二第二項中「前項に規定する組合以外の組合」とあるのは、「組合」とする。

2 組合が前項後段の規定により適用する新水協法第四十一条の二第二項の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該組合については、前項前段の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新水協法第四十条第六項及び第七項並びに第四十一条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。

 (出資一口の金額の減少等に関する経過措置)

第二十四条 新水協法第五十三条第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第五十四条の二第六項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(新水協法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(新水協法第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)並びに新水協法第六十九条第一項(新水協法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に決議される出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転、合併又は権利義務の承継(以下この条において「出資一口の金額の減少等」という。)について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少等については、なお従前の例による。

 (全国連合会に係る旧水協法の効力)

第二十五条 この法律の施行の際現に存する旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会は、施行日から特定日までの間は、旧水協法第四十一条の二第一項(旧水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次条及び附則第六十二条において同じ。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。この場合において、旧水協法第八十七条の二の規定は、なおその効力を有する。

 (全国連合会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮)

第二十六条 政府は、旧水協法第四十一条の二第一項に規定する全国連合会の監査から新水協法第四十一条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。

 一 公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を特定日の前日までに開始し、及びこれを運営することができること。

 二 新水協法第四十一条の二第一項又は第二項(これらの規定を新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により会計監査人を置く組合(次号において「会計監査人設置組合」という。)が会計監査人を確実に選任できること。

 三 会計監査人設置組合の実質的な負担が増加することがないこと。

 四 旧水協法第八十七条の二第二項の規定により同条第一項に規定する監査事業に従事していた同条第二項に規定する水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員が組合に対する監査の業務に従事することができること。

 (水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の水産資源保護法(次項において「旧水産資源保護法」という。)第四条第一項の許可を受けている者(以下この項において「旧許可者」という。)が営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を要するものに該当する場合には、旧許可者は、施行日において新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により受けたものとみなされる許可の有効期間は、旧水産資源保護法第四条第一項の許可の有効期間の残存期間とする。

 (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第二十八条 この法律の施行の際現に第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第二条第五項に規定する特定海洋生物資源又は同法第五条第一項に規定する第一種指定海洋生物資源若しくは同項に規定する第二種指定海洋生物資源として定められている海洋生物資源については、施行日から起算して一年を経過する日(当該日までに当該海洋生物資源が新漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として定められた場合にあっては、当該特定水産資源に係る同号に規定する管理年度の開始の日の前日)までの間は、第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(第十三条から第十五条までを除く。)の規定は、なおその効力を有する。

 (処分等の効力)

第二十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三十条 この法律の施行の日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (調整規定)

第三十二条 施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第三条のうち水産業協同組合法第百二十一条の九第二項の改正規定中「第百二十一条の六第一項第四号イ」を「第百十八条第一項第四号イ」とあるのは、「第百二十一条の六第四項」を「第百十八条第四項」とする。

2 前項の場合において、整備法第百九条中「第百二十一条の六第一項第四号イ」とあるのは「第百十八条第一項第四号イ」と、「第百二十一条の六第一項第四号ロ」とあるのは「第百十八条第一項第四号ロ」と、「第百二十一条の八第二項」とあるのは「第百二十条第二項」と、「第百二十一条の九第二項」とあるのは「第百二十一条第二項」と、「第百二十一条の六第四項」とあるのは「第百十八条第四項」とする。

 (検討等)

第三十三条 政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後十年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部改正)

第三十四条 臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第七十四条第一項」を「第百二十八条第一項」に改める。

 (漁業財団抵当法の一部改正)

第三十五条 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「定置漁業権若ハ区画漁業権」を「個別漁業権」に、「第七条」を「第六十二条第二項第一号ホ」に、「特定区画漁業権ニシテ漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会ノ有スルモノヲ除ク」を「個別漁業権ヲ謂フ」に改める。

  第二条第一項第一号を次のように改める。

  一 個別漁業権

  第二条第二項及び第三項中「定置漁業権及区画漁業権」を「個別漁業権」に改める。

  第三条第一項及び第三条ノ二第一項中「定置漁業権又ハ区画漁業権」を「個別漁業権」に改める。

  第四条第一項中「定置漁業権又ハ区画漁業権」を「個別漁業権」に、「漁業権ノ」を「個別漁業権ノ」に改め、同条第四項中「定置漁業権又ハ区画漁業権」を「個別漁業権」に改め、同条第五項及び第六項中「漁業権」を「個別漁業権」に改める。

  第五条を削る。

  第六条ただし書中「定置漁業権又ハ区画漁業権」を「個別漁業権」に改め、同条を第五条とする。

 (企業再建整備法の一部改正)

第三十六条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「第六条」を「第五条」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第三十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項第一号中「第六十五条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第六十六条第一項」を「第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条」に改め、同項第二号中「第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項」を「第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項」に、「第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二」を「同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十六条」に、「第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項」を「大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定」に、「第二項の規定に基づく」を「同条第二項の」に改め、「同条第一項」の下に「の規定」を加え、「若しくは第六十六条第一項」を削り、同表水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の項中「第二項、第七項及び第八項並びに第三十条」を「第六項及び第七項並びに第三十三条」に改め、同表海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イ及びロ中「第三十九条第七項から第十五項まで」を「第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同表海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の項を削る。

  別表第二漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項を削る。

 (金融商品取引法の一部改正)

第三十八条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号ハ中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

  附則第三条の二中「第十一条の九」を「第十一条の十一」に改める。

 (水路業務法の一部改正)

第三十九条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「第十条若しくは第二十二条の規定に基づき」を「第五十七条第一項の規定若しくは同法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により、国土交通大臣の指定する漁業の許可をしたとき、又は同法第六十九条若しくは第七十六条第一項の規定により」に、「につき免許をしたとき、又は同法第六十五条第一項若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則により、国土交通大臣の指定する漁業の許可」を「の免許」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、「同法第三十七条から第四十条までの規定に基づき漁業権を取り消し又は変更したときその他」を削り、「を変更したときは、これらの事項についても、また」を「に変更があつたときも、」に改め、第二号を削り、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 許可をした漁業又は共同漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち国土交通大臣の指定するもの

 (漁港漁場整備法の一部改正)

第四十条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第二号中「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する第一種特定海洋生物資源又は同条第七項に規定する第二種特定海洋生物資源のうち、これらの資源の」を「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源のうち、その」に、「水産動植物」を「もの」に改める。

 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 この法律の施行の際現に国が施行している前条の規定による改正前の漁港漁場整備法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)は、前条の規定による改正後の漁港漁場整備法第四条第二項の規定により国が施行している同条第一項に規定する漁港漁場整備事業とみなす。

 (漁船法の一部改正)

第四十二条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号中「第五十二条第一項」を「第三十七条」に、「指定漁業」を「大臣許可漁業」に、「第六十五条第一項」を「第百十九条第一項」に、「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条第一項」に改め、同項第二号中「第六十五条第一項」を「第五十八条に規定する知事許可漁業又は同法第百十九条第一項」に、「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条第一項」に改め、「又は漁業法第六十六条第一項の規定」を削る。

 (漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正)

第四十三条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第十号」を「第十一号」に、「第十一号」を「第十三号」に改める。

 (海岸法の一部改正)

第四十四条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項中「第三十九条第七項から第十五項まで(公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止)」を「第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「同条第十項、第十一項及び第十三項中「都道府県」とあるのは、「海岸管理者」を「同条第三項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第五項、第六項及び第十一項中「国」とあるのは「海岸管理者」と、同条第七項中「第五項」とあるのは「第五項並びに第八十九条第三項から第七項まで」と、同条第八項中「国税滞納処分」とあるのは「地方税の滞納処分」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号の土地」とあるのは「海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項の規定により取り消された漁業権」と、同項及び同条第十二項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」に改める。

  第四十条の四第一項各号中「第三十九条第七項から第十五項まで」を「第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第八号中「第三十九条第一項」を「第九十三条第一項」に改める。

  第五十七条の五第一項第六号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第十五条の十」を「第十五条の十七」に改め、同条第四項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

  第六十四条第一項第八号中「第三十九条第一項」を「第九十三条第一項」に改める。

  第六十八条の五十五第一項第五号中「第百条の八第一項」を「第百五条第一項」に、「第十五条の十」を「第十五条の十七」に改め、同条第四項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第四十六条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第百四条第一号中「第六条第四項第一号」を「第六十条第四項第一号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九十三号(四)中「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に改め、同表第九十三号の二(三)中「第百二十一条の五の二第一項」を「第百十条第一項」に改め、同号(六)中「第百二十一条の五の六」を「第百十四条」に改める。

 (外国人漁業の規制に関する法律の一部改正)

第四十八条 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第二項中「第七十四条第三項」を「第百二十八条第三項」に改める。

 (漁業協同組合合併促進法の一部改正)

第四十九条 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第一項及び第一条の三第一項中「第八十七条第一項第十号に規定する会員の指導」を「第八十七条第一項第十一号」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第五十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一の八の項中「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に、「第百二十一条の四第一項」を「第百八条第一項」に、「第百二十一条の五の二第一項」を「第百十条第一項」に、「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に改める。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第五十一条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「議決」を「決議」に改め、同項第二号中「第八条第一項」を「第百五条」に、「同項に規定する漁業を営む権利を有する者の資格に関する」を「同法第百六条第三項第一号に掲げる」に改め、同条第二項中「第十一条の二第四項」を「第十一条の三第四項」に改め、同条第三項中「第十一条の二第五項」を「第十一条の三第五項」に改め、同条第四項中「議決」を「決議」に改める。

  第十七条第二項中「第三十四条第一項(同法第六十三条において読み替えて」を「第四十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第五十八条において」に、「第三項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項」を「第八十六条第一項若しくは第三項若しくは第百十九条第一項若しくは第二項」に、「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条第一項」に改め、同条第三項を削る。

  第十八条第一項中「第五十二条第一項」を「第三十七条」に、「指定漁業」を「大臣許可漁業」に、「第六十五条第一項」を「第百十九条第一項」に、「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条第一項」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第五十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百十八条を次のように改める。

 第百十八条 削除

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第五十三条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第二項第二号中「又は議決(以下「決議等」という。)」を削り、「第六十八条第四項」を「第六十八条第五項」に、「同条第四項第二号」を「同条第五項第二号」に改める。

  第五十七条第三項第一号中「決議等」を「決議」に改め、同項第二号中「第六十八条第五項」を「第六十八条第六項」に、「第九十一条第五項」を「第九十一条第六項」に改め、同項第三号中「第九十一条第四項第二号」を「第九十一条第五項第二号」に改める。

  第六十二条第二項第一号中「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。

  第八十六条第三項中「第八十七条第一項第十号」を「第八十七条第一項第十一号」に改める。

  第八十九条第一項中「(以下「会計監査人設置組合」という。)」を「若しくは水産業協同組合法第四十一条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」と総称する。)」に改める。

  第九十三条の見出し中「特別決議等」を「特別決議」に改め、同条第一項中「決議等」を「決議」に改め、同条第二項中「決議等(」を「決議(」に、「仮決議等」を「仮決議」に改め、同条第三項中「仮決議等」を「仮決議」に、「決議等が」を「決議が」に改める。

  第九十四条の見出し中「特別決議等」を「特別決議」に改め、同条第二項中「)及び」を「)、同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十九条及び水産業協同組合法」に改め、同条第三項中「並びに第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)」を「、同法第三十四条の二第五項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十九条第一項」に、「及び第十一項(これらの規定を」を「(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び第十三項(」に改め、同条第五項中「決議等」を「決議」に改める。

  第百十三条中「決議等」を「決議」に、「第四十七条の六」を「第四十七条の五」に改める。

  第百十六条第二項中「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。

 (沿岸漁場整備開発法の一部改正)

第五十四条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項中「第八条第三項」を「第六十条第五項第五号」に改める。

  第九条第一項中「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「第十一条の二第四項」を「第十一条の三第四項」に改め、同条第三項中「第十一条の二第五項」を「第十一条の三第五項」に改め、同条第四項中「議決」を「決議」に改める。

  第十一条第五号中「第十四条」を「第十七条」に改める。

  第二十四条第一項中「第八条第三項」を「第六十条第五項第五号」に改める。

 (漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の一部改正)

第五十五条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第六条第二項」を「第六十条第二項」に、「第二十六条第一項本文」を「第七十九条第一項本文」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第五十六条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(3)中「第百二十一条の五の九第一項」を「第百十七条第一項」に、「第百二十一条の五の二第一項」を「第百十条第一項」に改め、同号ニ(2)中「第百二十一条の五の八第四項」を「第百十六条第四項」に、「第百二十一条の五の二第二項」を「第百十条第二項」に改める。

 (電気通信事業法の一部改正)

第五十七条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第百四十条第一項中「第百三十六条」を「第百八十三条」に改め、同条第三項中「第十一条第六項」を「第六十六条」に、「同条第六項中」を「同条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第二号」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

  第百四十一条第五項中「第百三十六条」を「第百八十三条」に改め、同条第六項中「第十一条第六項」を「第九十三条第四項」に、「同条第六項」を「同条第四項」に改める。

  第百四十二条第二項中「第三十九条第七項から第十二項まで」を「第百七十七条第二項、第三項前段、第四項、第五項、第十一項及び第十二項」に、「同条第十項及び第十一項中「都道府県」とあるのは、「認定電気通信事業者」を「同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項」と、同条第三項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第五項中「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号の土地」とあるのは「電気通信事業法第百四十一条第五項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同項及び同条第十二項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」に改める。

 (遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正)

第五十八条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号中「第六十五条第二項」を「第百十九条第二項」に、「第四条第二項」を「第四条第一項」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第五十九条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「第八十六条第二項」を「第九十二条第三項」に改める。

  第四十条第四項中「第四十二条の二」を「第四十二条の二第一項」に改める。

  第四十三条第二項第六号中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。

 (排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正)

第六十条 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第七十四条第一項」を「第百二十八条第一項」に改め、同条第三項中「第七十四条」を「第百二十八条」に改める。

  第六条第三項中「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第二条第二項」を「漁業法第七条第一項」に、「同条第六項」を「同法第十一条第二項第三号」に、「第一種特定海洋生物資源」を「特定水産資源」に改める。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第六十一条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第十四条第二項中「第二十八条の」を「第二十七条の」に、「第二十八条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同条第三項中「第二十八条」を「第二十七条」に改める。

  第二十七条中「第二十八条」」を「第二十七条」」に、「第二十八条(」を「第二十七条(」に、「第二十八条第二項」を「第二十七条第二項」に改める。

  第四十二条第四項中「第百二十一条の二第一項」を「第百六条第一項」に改める。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条 施行日前に旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会が同条第一項第十号の規定により行う会員の監査並びに同条第八項及び附則第二十五条の規定により行う旧水協法第四十一条の二第一項に規定する特定組合の監査については、前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第七条の規定は、なおその効力を有する。

 (金融庁設置法の一部改正)

第六十三条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号ニ中「第百二十一条の二第二項」を「第百六条第二項」に改め、同号ホ中「第百二十一条の五の二第二項」を「第百十条第二項」に改め、同号ヘ中「第百二十一条の五の七」を「第百十五条」に改める。

 (持続的養殖生産確保法の一部改正)

第六十四条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第六条第二項」を「第六十条第二項」に、「第百三十六条」を「第百八十三条」に改める。

  第六条第一項中「第八条第一項」を「第百五条」に、「同項に規定する漁業を営む権利を有する者の資格に関する」を「同法第百六条第三項第一号に掲げる」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「第十一条の二第四項」を「第十一条の三第四項」に改め、同条第三項中「第十一条の二第五項」を「第十一条の三第五項」に改め、同条第四項中「議決」を「決議」に改める。

  第七条第一項中「第百三十六条」を「第百八十三条」に改め、同条第三項中「第三十四条第一項又は第四項」を「第八十六条第一項」に改め、同条第四項を削る。

  第九条第五項中「第百三十六条」を「第百八十三条」に改める。

 (農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第六十五条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「決議等」を「決議」に改め、同条第一項中「第十一条の四第二項」を「第十一条の五第二項」に改め、「又は議決」を削る。

 (水産基本法の一部改正)

第六十六条 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三項中「、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)」を削る。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第六十七条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条の五の五第一項中「第百二十一条の五の三第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百二十一条の五の二第二項各号」を「第百十条第二項各号」に、「第百二十一条の五の二第二項に」を「第百十条第二項に」に改める。

  第九十五条の五の六第三項中「第百二十一条の五の四第一項」を「第百十二条第一項」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第六十八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項を削る。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第六十九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第一項中「第十一条第一項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は」を「第六十条第一項に規定する漁業権の同法第六十二条第二項第一号ヘに規定する」に改める。

 (会社法の一部改正)

第七十条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九百四十三条第一号中「第百二十一条第五項」を「第百二十六条の四第五項」に改める。

 (会社法の一部改正に伴う経過措置)

第七十一条 前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第七十二条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第三百五十四条第三項中「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改める。

 (犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の一部改正)

第七十三条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に改め、同条第二項中「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第七十四条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第十四条」を「第十五条」に改める。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  別表の一の項中「特定区画漁業権免許事業」を「削除」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第七十五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の三を削る。

  別表の二の三の項を削る。

 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十六条 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「の罪若しくは」を「の罪又は」に改め、「(漁業法第九十四条において準用する場合を含む。)」及び「(漁業法第九十四条において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、「、公職選挙法」を「、同法」に改め、「又は海区漁業調整委員会の委員の選挙の当選人であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した漁業法第九十四条において読み替えて準用する公職選挙法第二百五十一条に規定する罪」を削り、同条第四項中「、漁業法」を削る。

 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十七条 施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した旧漁業法第九十四条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する罪の事件についての少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の決定については、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により在任する海区漁業調整委員会の委員に係る被選挙権並びに当該委員の解職の請求及び投票に係る選挙権の欠格事由のうち、施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した罪に係るものについては、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部改正)

第七十八条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五項中「第百二十一条の二第三項」を「第百六条第三項」に改める。

  第四十三条第二項中「第十一条の六第二項」を「第十一条の八第二項」に改める。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第七十九条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二百四十六条第二項中「前条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水産業協同組合法」という。)第十五条の八第四項(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百条の八第一項」を「水産業協同組合法第十五条の十三第四項(同法第九十六条第一項及び第百五条第一項」に改め、同条第三項中「新水産業協同組合法第三十九条の二第二項(新水産業協同組合法第七十七条(新水産業協同組合法」を「水産業協同組合法第三十九条の二第三項(同法第七十七条(同法」に、「第百条の八第五項」を「第百五条第五項」に、「第百条の八第三項」を「第百五条第三項」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)

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