衆議院

メインへスキップ



法律第百二号(平三〇・一二・一四)

  ◎出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二条の二」を「第二条の五」に、「第十九条の十九」を「第十九条の三十七」に改める。

  第一条中「すべて」を「全て」に改め、「の出入国」の下に「及び本邦に在留する全ての外国人の在留」を加える。

  第二条第十一号から第十二号の二までの規定中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第十五号中「第十三条」を「第三十条」に改める。

  第二条の二第一項及び第二項中「含み」の下に「、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み」を加える。

  第一章中第二条の二の次に次の三条を加える。

  (特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)

 第二条の三 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項

  二 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項

  三 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項

  四 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

  五 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

 3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 4 法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

  (特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

 第二条の四 法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。

 2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

  二 前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

  三 第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項

  四 第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項

  五 前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

 3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めようとするときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

 4 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 5 前二項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。

  (特定技能雇用契約等)

 第二条の五 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

  一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

  二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

 2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

 3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

  一 前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行

  二 第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

 4 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。

 5 特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。

 6 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

 7 一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。

 8 一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

 9 法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

  第七条第一項第二号中「地位については」を「地位については、」に改め、「こと」の下に「(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)」を加え、同項第四号中「第五条第一項第四号」を「同項第四号」に改め、同条第二項中「まで」の下に「又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号」を加え、「次条」を「次条第一項」に、「証明書」を「在留資格認定証明書」に改める。

  第七条の二第一項中「証明書」の下に「(以下「在留資格認定証明書」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。

 3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。

 4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。

 5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

  第九条第二項及び第八項、第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項、第十四条の二第一項、第十七条第一項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二第一項、第十九条の三並びに第十九条の四第三項及び第五項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十九条の五第二項中「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に、「末日が経過する」を「終了の時」に改める。

  第十九条の六、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十、第十九条の十一第一項及び第二項並びに第十九条の十二第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十九条の十三第一項中「毀(き)損し、」を「毀損し、」に、「毀(き)損した」を「毀損した」に、「毀(き)損等の場合」を「毀損等の場合」に、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第二項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「毀(き)損し、」を「毀損し、」に、「毀(き)損した」を「毀損した」に改め、同条第三項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十九条の十五中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十九条の十六中「法務大臣に」を「出入国在留管理庁長官に」に改め、同条第二号中「又は技能」を「、技能又は特定技能」に改める。

  第十九条の十七中「機関(」の下に「次条第一項に規定する特定技能所属機関及び」を加え、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十九条の十九第一項及び第三項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、第四章第一節第二款中同条を第十九条の三十七とする。

  第十九条の十八第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「及び活動状況」を「、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)」に改め、「情報」の下に「(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)」を加え、同条第二項中「法務大臣は、前項に規定する情報」を「出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報」に改め、同条第三項中「法務大臣」の下に「及び出入国在留管理庁長官」を加え、「第一項に規定する情報」を「中長期在留者に関する情報」に改め、同条を第十九条の三十六とする。

  第十九条の十七の次に次の十八条を加える。

  (特定技能所属機関による届出)

 第十九条の十八 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

  一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

  二 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。

  三 第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。

  四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

 2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  一 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項

  二 第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)

  三 前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

  (特定技能所属機関に対する指導及び助言)

 第十九条の十九 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

  一 特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。

  二 適合特定技能雇用契約の適正な履行

  三 一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。

  四 適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施

  五 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

  (報告徴収等)

 第十九条の二十 出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (改善命令等)

 第十九条の二十一 出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

  (特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)

 第十九条の二十二 特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

 2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

  (登録支援機関の登録)

 第十九条の二十三 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

 2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 3 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  (登録の申請)

 第十九条の二十四 前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 支援業務を行う事務所の所在地

  三 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項

 2 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

  (登録の実施)

 第十九条の二十五 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  二 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  五 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

  六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  七 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

  八 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  九 第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

  十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)

  十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

  十二 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

 2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

  (変更の届出等)

 第十九条の二十七 第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

 2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

 3 第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

  (登録支援機関登録簿の閲覧)

 第十九条の二十八 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

  (支援業務の休廃止の届出)

 第十九条の二十九 登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

 2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。

  (支援業務の実施等)

 第十九条の三十 登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。

 2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

  (登録支援機関に対する指導及び助言)

 第十九条の三十一 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

  (登録の取消し)

 第十九条の三十二 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  一 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。

  三 第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。

  四 不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。

  五 第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 2 第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。

  (登録の抹消)

 第十九条の三十三 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

  (報告又は資料の提出)

 第十九条の三十四 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

  (法務省令への委任)

 第十九条の三十五 第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  第二十条第一項中「含み」の下に「、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み」を加え、同条第四項中「場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」を「こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

  第二十条第四項第一号中「入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。」を「当該外国人に対する在留カードの交付」に改め、同項第二号中「入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。」を「当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載」に改め、同項第三号中「入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。」を「当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載」に改め、同条第五項中「される日」を「される時」に改め、「経過する日」の下に「が終了する時」を加え、「早い日」を「早い時」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

  第二十一条第四項前段中「第二十条第四項」の下に「及び第五項」を、「場合に」の下に「ついて」を加え、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第二十二条第三項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させる」を「こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

  第二十二条に次の一項を加える。

 4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

  第二十二条の二第三項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、「手続に」の下に「ついて」を加える。

  第二十二条の四第一項第三号中「第七条の二第一項の規定による証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同項第八号から第十号までの規定中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第二十三条第二項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第二十四条第三号中「第一節、第二節」を「前二節」に改め、同条第四号ロ中「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に改める。

  第二十四条の三第一号中「入国管理官署」を「出入国在留管理官署」に改める。

  第二十六条第一項から第三項までの規定中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第四項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、「外国人から、」の下に「法務大臣に対する」を加え、「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に、「末日」を「終了の時」に改め、同条第五項及び第七項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第四十一条第二項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第五十条第三項中「法務大臣は、」を「法務大臣が」に改め、「ときは」の下に「、出入国在留管理庁長官は」を加える。

  第五十二条第五項及び第五十五条第四項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第五十九条の二第一項中「は、第七条の二第一項の規定による証明書」を「又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書」に改め、同条第三項中「法務大臣」の下に「、出入国在留管理庁長官」を加える。

  第六十一条の二の二第三項中「前二項の」の下に「規定による」を加え、「場合には、在留資格及び在留期間を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」を「こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

  第六十一条の二の二第三項第一号中「入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。」を「当該外国人に対する在留カードの交付」に改め、同項第二号中「入国審査官に、当該外国人に対し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。」を「当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付」に改め、同条第四項中「第二項の」の下に「規定による」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

  第六十一条の二の七第三項、第六十一条の二の十二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項並びに第六十一条の二の十三中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第六十一条の三第一項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改め、同条第二項第二号中「次条第二項第五号」を「次条第二項第六号」に改め、同項第三号中「第十九条の十九第一項」を「第十九条の三十七第一項」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

  第六十一条の三第三項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。

  第六十一条の三の二第一項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改め、同条第二項第四号中「第十九条の十九第一項」を「第十九条の三十七第一項」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

  第六十一条の六中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。

  第六十一条の七第四項中「地方入国管理局長」を「地方出入国在留管理局長」に改める。

  第六十一条の七の二第一項中「入国管理官署」を「出入国在留管理官署」に改める。

  第六十一条の七の六第一項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。

  第六十一条の七の六の次に次の一条を加える。

  (関係行政機関との関係)

 第六十一条の七の七 出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

  第六十一条の八第一項中「法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長」を「出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等」に、「の管理及び」を「及び在留の管理並びに」に改める。

  第六十一条の八の二中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第六十一条の九第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「の管理及び」を「及び在留の管理並びに」に、「外国入国管理当局」を「外国出入国在留管理当局」に改め、同条第二項中「外国入国管理当局」を「外国出入国在留管理当局」に改め、同条第三項中「法務大臣は、外国入国管理当局」を「出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局」に改め、同条第四項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、「あらかじめ」の下に「、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を」を加え、「、外務大臣の確認を」を「外務大臣の確認を、それぞれ」に改める。

  第六十一条の九の三第一項第二号及び第三号中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。

  第六十一条の十の前の見出しを「(出入国在留管理基本計画)」に改め、同条第一項中「、出入国」の下に「及び在留」を加え、「出入国管理基本計画」を「出入国在留管理基本計画」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「出入国管理基本計画」を「出入国在留管理基本計画」に改める。

  第六十一条の十一中「出入国管理基本計画」を「出入国在留管理基本計画」に改め、「の出入国」の下に「及び在留」を加える。

  第六十九条の二中「法務省令」を「政令」に、「地方入国管理局長」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条ただし書を次のように改める。

   ただし、第二条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。

  第六十九条の二に次の一項を加える。

 2 出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。

  第七十条第一項第五号中「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に改める。

  第七十一条の三を第七十一条の五とし、第七十一条の二の次に次の二条を加える。

 第七十一条の三 第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第七十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第七十六条の二中「関して」の下に「第七十一条の三、第七十一条の四、」を加える。

  第七十七条の二を第七十七条の三とし、第七十七条の次に次の一条を加える。

 第七十七条の二 第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

  別表第一中「第二条の二」の下に「、第二条の五」を、「第十九条の十七」の下に「、第十九条の三十六」を加え、同表の二の表の高度専門職の項第二号ニ中「技能の項の下欄」の下に「若しくは特定技能の項の下欄第二号」を加え、同表の技能の項の次に次のように加える。

特定技能

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

  別表第一の二の表の技能実習の項第一号イ中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)」を「技能実習法」に改め、同表に次のように加える。

備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

  別表第一の四の表の家族滞在の項中「公用」の下に「、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)」を加える。

 (法務省設置法の一部改正)

第二条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 削除」を

第二節 出入国在留管理庁

 

 

 第一款 任務及び所掌事務(第二十七条−第二十九条)

 

 

 第二款 施設等機関(第三十条)

 

 

 第三款 地方支分部局(第三十一条−第三十三条)

 に、「第二十八条」を「第三十四条」に、「第二十九条」を「第三十五条」に改める。

  第三条第一項中「出入国」の下に「及び外国人の在留」を加える。

  第八条第一項中「入国者収容所」を削る。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第十五条中「地方入国管理局」を削る。

  第二十一条から第二十三条までを次のように改める。

 第二十一条から第二十三条まで 削除

  第二十六条中「国家行政組織法」を「前項に定めるもののほか、国家行政組織法」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。

  第二十九条を第三十五条とし、第四章第三節中第二十八条を第三十四条とする。

  第四章第二節を次のように改める。

     第二節 出入国在留管理庁

      第一款 任務及び所掌事務

  (長官)

 第二十七条 出入国在留管理庁の長は、出入国在留管理庁長官とする。

  (任務)

 第二十八条 出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。

 2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 3 出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

  (所掌事務)

 第二十九条 出入国在留管理庁は、前条第一項の任務を達成するため、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務をつかさどる。

 2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第二項の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

      第二款 施設等機関

  (入国者収容所)

 第三十条 出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。

 2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。

 3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

      第三款 地方支分部局

  (地方出入国在留管理局)

 第三十一条 出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。

 2 地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。

 3 地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 4 地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

 5 前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。

  (地方出入国在留管理局の支局)

 第三十二条 法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。

 2 地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。

  (地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)

 第三十三条 法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。

 2 地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第六条及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (人材が不足している地域の状況への配慮)

第二条 政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (基本方針等に関する経過措置)

第三条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項及び第三項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。

2 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。

3 法務大臣は、第一項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第一項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。

4 前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。

 (処分等に関する経過措置)

第四条 施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。

3 施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第一項中「外、」を「ほか、」に、「条例の」を「条例で」に改め、同条第二項中「これを」を削り、同条第三項中「これを」を「ついて」に改め、同条第四項中「本条中これに」を「この項において」に改め、「これを」を削り、同条第五項中「前項」を「前項前段」に、「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改め、「これを」を削る。

 (国家行政組織法の一部改正)

第八条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一法務省の項中「公安調査庁」を

出入国在留管理庁

 

 

公安調査庁

 に改める。

 (電波法の一部改正)

第九条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条の二第十四項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第二項に規定する事務

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正)

第十条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「法務大臣」の下に「又は出入国在留管理庁長官」を加える。

  第三十条の見出し中「法務大臣」を「法務大臣等」に改め、同条中「法務大臣」の下に「又は出入国在留管理庁長官」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の五十(見出しを含む。)中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  別表第一の四十の二の項中「法務省」を「出入国在留管理庁」に改め、「、同法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可、同法第三十一条第二項の更新」を削り、同項を同表の四十の三の項とし、同項の次に次のように加える。

四十の四 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律による同法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可又は同法第三十一条第二項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の四十の項の次に次のように加える。

四十の二 出入国在留管理庁

出入国管理及び難民認定法による同法第十九条の二十三第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第十九条の二十七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正)

第十二条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロ中「証明書」を「同項に規定する在留資格認定証明書」に改める。

  第二十二条(見出しを含む。)中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)

第十三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項、第二項及び第四項、第五条から第七条まで、第八条第三項及び第五項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項並びに第十三条第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十四条第一項中「毀(き)損し、」を「毀損し、」に、「毀(き)損した」を「毀損した」に、「毀(き)損等の場合」を「毀損等の場合」に、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第二項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「毀(き)損し、」を「毀損し、」に、「毀(き)損した」を「毀損した」に改め、同条第三項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十六条及び第十七条第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  第十八条第一項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。

  第二十三条第三項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十四条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の前の見出しを「(退去強制等に関する経過措置等)」に改め、同条中「第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)」を「入管法」に、「に改正入管法」を「に入管法」に、「同日」を「第三号施行日」に改める。

  附則第三条中「改正入管法」を「入管法」に改める。

  附則第四条中「改正入管法第二十四条第四号ヘ(改正入管法第七十三条の罪により禁錮(こ)以上の刑に処せられた者に係る部分に限る。)」を「入管法第二十四条第四号ヘ」に、「当該罪により禁錮(こ)」を「入管法第七十三条の罪により禁錮」に改める。

  附則第五条第一項中「は、改正入管法」を「は、第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)」に改める。

  附則第七条の前の見出しを「(新規上陸に伴う在留カードの交付等に関する経過措置等)」に改め、同条第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、「第二条の規定による改正後の入管法(以下「」を削り、「新入管法」を「入管法」に改め、「」という。)」を削り、同条第二項及び第三項中「新入管法」を「入管法」に改める。

  附則第八条中「新入管法第十九条の七」を「第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七」に改める。

  附則第二十四条第二項中「新入管法」を「入管法」に改める。

  附則第二十五条の前の見出しを「(住居地の届出等に関する経過措置等)」に改め、同条中「第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)」を「特例法」に改める。

  附則第二十六条中「新特例法」を「第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)」に改める。

  附則第二十八条第一項中「新特例法」を「特例法」に改め、同条第三項及び第四項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

  附則第三十条第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第二項中「新特例法」を「特例法」に改める。

  附則第三十二条及び第四十一条中「新特例法」を「特例法」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の四第一項中「みなして、」の下に「在留資格認定証明書(」を加え、「の証明書」を「に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「証明書」を「規定により交付された在留資格認定証明書」に改める。

  第十六条の五第一項中「入管法第七条の二第一項の証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同条第二項中「証明書」を「規定により交付された在留資格認定証明書」に改める。

  第十六条の六第一項中「入管法第七条の二第一項の証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同条第二項中「証明書」を「規定により交付された在留資格認定証明書」に改める。

  第十六条の七第一項中「入管法第七条の二第一項の証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同条第二項中「証明書」を「規定により交付された在留資格認定証明書」に改める。

 (重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律の一部改正)

第十六条 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「法務大臣」の下に「、出入国在留管理庁長官」を加える。

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)

第十七条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項、第九条及び第十一条第一項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。

  第十二条第一項及び第二項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「の規定中「主務大臣」を「中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改め、同条第四項、第五項及び第七項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。

  第十四条から第十八条まで、第十九条第一項及び第二十一条第一項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。

  第二十六条第五号ハ中「同項第一号」を「同項第二号」に改める。

  第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十九条の見出し及び同条第一項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。

  第五十条第一項中「主務大臣は」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は実習実施者に対し、主務大臣は監理団体に対し」に改め、「、実習実施者及び監理団体に対し」を削り、同条第二項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。

  第五十一条第二項中「主務大臣は」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し」に改め、「実習実施者、監理団体その他関係者に対する」を削り、同項に次の各号を加える。

  一 実習実施者及びその関係者(監理団体の関係者を除く。)

  二 監理団体及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)

  第五十三条及び第五十五条中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。

  第百四条第三項中「地方運輸局長」の下に「(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第五項中「主務大臣の権限(」を「出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。)及び厚生労働大臣の権限(第七条第一項及び第三項から第五項までに規定するもの並びに」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 この法律に規定する法務大臣の権限(第七条第一項及び第三項から第五項までに規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。

  第百六条第二項中「主務大臣」の下に「及び出入国在留管理庁長官」を加える。

 (検討)

第十八条 政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 2 政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、新入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・厚生労働・国土交通大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.