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法律第十四号(令元・五・二四)

  ◎道路運送車両法の一部を改正する法律

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「次の各号」の下に「のいずれか」を加え、同条第三号中「及び自動車検査証」を削る。

  第七十五条第二項及び第三項中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同条第四項中「の指定」を「の規定による指定」に、「(第八項」を「(第九項」に、「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項第四号」に改め、同条第八項中「の指定を」を「の規定による指定を」に改め、同項第二号中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された自動車について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。

  第七十五条の二第一項中「この項及び第四項」を「この条」に改め、同条第二項及び第三項中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同条第六項中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「の指定を」を「の規定による指定を」に改め、同項第一号中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。

  第七十五条の三第二項から第四項までの規定中「指定」を「規定による指定」に改め、同条第七項中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「の指定を」を「の規定による指定を」に改め、同項第一号中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「の指定」を「の規定による指定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された装置について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。

  第七十五条の六第一項中「第七十五条第七項、第七十五条の二第四項及び第七十五条の三第五項」を「第七十五条第八項、第七十五条の二第五項及び第七十五条の三第六項」に、「者又は」を「者若しくは」に改める。

  第七十六条中「指定」を「規定による指定」に改め、「同条第四項の」の下に「規定による」を加える。

  第百三条第二項中「第七十五条第七項若しくは第八項、第七十五条の二第四項若しくは第五項、第七十五条の三第五項若しくは第六項」を「第七十五条第八項若しくは第九項、第七十五条の二第五項若しくは第六項、第七十五条の三第六項若しくは第七項」に改める。

  第百九条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者

第二条 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第四十一条第十六号中「窓ふき器」を「窓拭き器」に改め、同条中第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。

  二十 自動運行装置

  第四十一条に次の一項を加える。

 2 前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。

  第四十三条の見出し中「附加」を「付加」に改め、同条第一項中「こう配」を「勾配」に、「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「第四十二条」を「前条」に、「附加する」を「付加する」に改め、同条第二項中「予め」を「あらかじめ、」に改める。

  第四十九条第二項中「第五十八条第一項の」を「第五十八条第一項に規定する」に、「分解整備(」を「特定整備(」に、「又は連結装置」を「、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう。)」に改め、「改造」の下に「その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造」を加え、同項ただし書中「当該分解整備」を「当該特定整備」に、「の自動車分解整備事業者」を「に規定する自動車特定整備事業者」に改める。

  第五十七条の二中「第六十三条の二、第六十三条の三及び第六十三条の四第一項において」を「以下」に改め、「)は」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を、「ついて、」の下に「第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者又は」を加え、「第四十七条の規定による」を削り、「除く」の下に「。次項において同じ」を、「となる」の下に「当該自動車の型式に固有の」を加え、「当該自動車の使用者に提供するよう努めなければ」を「これらの者に提供しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、自動車製作者等は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。

  第七十四条の三第一項中「による事務」の下に「並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第百二条第二項において「審査用技術情報管理事務」という。)」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項中「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「行なう」を「行う」に、「行なつて」を「行つて」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第五項中「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なつて」を「行つて」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第七十五条の二第一項及び第七十五条の三第一項中「第四十一条各号」を「第四十一条第一項各号」に改める。

  第七十五条の六第一項中「第七十五条第八項、第七十五条の二第五項及び第七十五条の三第六項」を「第七十五条第七項及び第八項、第七十五条の二第四項及び第五項並びに第七十五条の三第五項及び第六項」に改める。

  第七十七条の見出しを「(自動車特定整備事業の種類)」に改め、同条中「自動車分解整備事業(自動車」を「自動車特定整備事業(自動車」に、「分解整備を」を「特定整備を」に改め、同条第一号中「普通自動車分解整備事業」を「普通自動車特定整備事業」に、「自動車分解整備事業)」を「自動車特定整備事業をいう。)」に改め、同条第二号中「小型自動車分解整備事業」を「小型自動車特定整備事業」に、「自動車分解整備事業)」を「自動車特定整備事業をいう。)」に改め、同条第三号中「軽自動車分解整備事業」を「軽自動車特定整備事業」に、「自動車分解整備事業)」を「自動車特定整備事業をいう。)」に改める。

  第七十八条第一項中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に、「分解整備を」を「特定整備を」に改め、同条第二項中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、同条第三項中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に、「附し、又は」を「付し、及び」に改め、同条第四項中「自動車分解整備事業の」を「自動車特定整備事業の」に、「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に、「分解整備が」を「特定整備が」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第七十九条第一項中「自動車分解整備事業の認証」を「自動車特定整備事業の認証」に改め、同項第二号及び同条第三項中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改める。

  第八十条第一項中「、自動車分解整備事業」を「、自動車特定整備事業」に改め、同項第二号ロ中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、同条第二項中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に、「分解整備に」を「特定整備に」に改める。

  第八十一条中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改める。

  第八十二条第一項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に、「自動車分解整備事業を」を「自動車特定整備事業を」に改め、同条第二項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改める。

  第八十三条第一項中「自動車分解整備事業者が自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業」に改める。

  第八十四条中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改める。

  第八十九条第一項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に、「見易い」を「見やすい」に改め、同条第二項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改める。

  第九十条の見出しを「(自動車特定整備事業者の義務)」に改め、同条中「自動車分解整備事業者は、分解整備」を「自動車特定整備事業者は、特定整備」に、「分解整備に」を「特定整備に」に改める。

  第九十一条の見出しを「(特定整備記録簿)」に改め、同条第一項中「自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備」を「自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備」に改め、同項第二号及び第三号中「分解整備」を「特定整備」に改め、同条第二項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に、「分解整備記録簿」を「特定整備記録簿」に改め、同条第三項中「分解整備記録簿」を「特定整備記録簿」に改める。

  第九十一条の二中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改める。

  第九十一条の三中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に、「自動車分解整備事業の」を「自動車特定整備事業の」に改める。

  第九十二条及び第九十三条中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改める。

  第九十四条の二第一項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に、「自動車分解整備事業の」を「自動車特定整備事業の」に改め、同条第二項中「同項第二号ロ」を「第二号ロ」に、「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、同条第三項中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改める。

  第九十四条の八第二項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改める。

  第九十五条第二号中「あつ旋する」を「あつせんする」に改め、同条第五号中「自動車分解整備事業者等」を「自動車特定整備事業者その他の者」に改める。

  第九十六条の四第一項中「(入出力装置を含む。以下同じ。)」及び「(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)」を削る。

  第百条第一項第十一号を次のように改める。

  十一 自動車特定整備事業者

  第百条第三項中「且つ」を「かつ」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第四項中「第二項の」の下に「規定による」を加える。

  第百二条第一項中「)を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「又は第十号から第十二号まで」を「、第十号又は第十一号」に改め、第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、第十三号を第十二号とし、同条第七項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「第一項第八号の請求をする者又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」に、「又は第三項の」を「(第八号を除く。)、第二項若しくは第四項の規定による」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第十三号までに」を「第十二号までに」に、「及び第二項」を「の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項」に改め、同項ただし書中「第十三号まで」を「第十二号まで、第二項」に、「前項の」を「前項の規定による」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第十号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

  第百九条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、同条第十号中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

  第百十条第一項第一号中「から第四十二条まで」を「、第四十一条第一項若しくは第四十二条」に改める。

第三条 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項中「この項」の下に「及び第九十九条の三第一項第一号」を加える。

  第四十九条第二項中「自動運行装置をいう」の下に「。第九十九条の三第一項第一号において同じ」を、「ある整備又は改造」の下に「(同号に掲げる行為を除く。)」を加える。

  第九十九条の二中「検査対象外軽自動車」の下に「(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)」を加える。

  第九十九条の三を第九十九条の四とし、第九十九条の二の次に次の一条を加える。

  (特定改造等の許可)

 第九十九条の三 自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  一 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であつて、当該改造のためのプログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする行為

  二 前号に規定する改造をさせる目的をもつて、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為

 2 第七十八条第三項及び第四項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「条件」とあるのは、「条件又は期限」と読み替えるものとする。

 3 国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  一 申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

  二 申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合すること。

 4 第一項の許可を受けた者は、その能力及び体制を、前項第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

 5 第一項の許可を受けた者は、前項に定めるもののほか、プログラム等の適切な管理及び確実な改変その他特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

 6 国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者の能力及び体制が第三項第一号の国土交通省令で定める基準に適合せず、又は第一項の許可を受けた者が特定改造等に関し前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該者に対し、その能力及び体制を基準に適合させるため、又は特定改造等の適確な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 7 国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

  二 第二項において準用する第七十八条第三項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

  三 偽りその他不正の手段により第一項の許可を受けたとき。

 8 国土交通大臣は、第一項の許可に関する事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。

  一 第一項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査

  二 第一項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合するかどうかの審査

 9 機構は、前項各号に掲げる審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

  第百条第一項に次の一号を加える。

  十七 第九十九条の三第一項の許可を受けた者

  第百一条第一項中「自動車を」を「次の各号に掲げるものを」に、「当該自動車が保安基準に適合するかどうかの」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 自動車 当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査

  二 第九十九条の三第一項の許可を受けた者の物件 同項の許可を受けた者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査

  第百一条第二項中「前項の」を「前項各号に定める」に、「、当該」を「、これらの」に改める。

  第百二条第四項中「自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する」を「次の各号に掲げる」に、「第七十五条の五第一項の」及び「当該」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者 第七十五条の五第一項の審査

  二 第九十九条の三第一項の許可を申請する者 同条第八項各号に掲げる審査

  第百二条第五項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項ただし書中「前項」を「前項各号」に改め、同条第六項中「第四項」を「第四項各号」に改める。

  第百三条第二項中「又は第九十四条の八第一項」を「、第九十四条の八第一項又は第九十九条の三第七項(許可の取消しの場合に限る。)」に改める。

  第百九条第五号中「又は第九十三条」を「、第九十三条又は第九十九条の三第七項」に改め、同条に次の二号を加える。

  十四 第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)

  十五 第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者

第四条 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第十条中「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「書面により」を削る。

  第十二条第二項中「記入」を「変更記録」に改め、同条第三項中「(第四号」を「(同号」に改める。

  第五十八条第二項を次のように改める。

 2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。

  第五十八条に次の一項を加える。

 3 自動車検査証は、特定の自動車を識別して行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であつて国土交通省令で定めるものが、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該事務を処理するために必要な事項を記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、自動車検査証記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の自動車検査証記録事項の安全管理を図るため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に従つて自動車検査証を取り扱わなければならない。

  第六十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「記入して」を「記録して」に改め、同条第五項中「記入」を「変更記録」に改める。

  第六十六条第二項第二号中「記入して」を「記録して」に改める。

  第六十七条の見出しを「(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)」に改め、同条第一項中「自動車検査証の記載事項」を「自動車検査証記録事項」に、「事項の変更」を「変更」に、「記入」を「変更記録」に改め、同条第二項中「自動車検査証の記載事項」を「自動車検査証記録事項」に改める。

  第七十一条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「の記入の申請をすべき事由」を削り、同条第七項中「同条第二項」を「第二項」に改め、「読み替える」の下に「ものとする」を加え、同条第八項中「あつた場合に」の下に「ついて」を、「おいて、」の下に「同条中」を加え、「あるのは」を「あるのは、」に改め、「読み替える」の下に「ものとする」を加え、同条第九項中「あるのは」を「あるのは、」に改め、「読み替える」の下に「ものとする」を加える。

  第七十二条第一項中「本章」を「この章」に、「記入」を「変更記録」に改める。

  第七十四条の四中「、第六十三条の三、第六十三条の四」を「から第六十三条の四まで」に改め、「第七十四条から」の下に「この条まで、第七十五条から」を加える。

  第七十四条の四の次に次の二条を加える。

  (継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託)

 第七十四条の五 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

 2 前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第八号において「特定記録等事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をせず、若しくはこれを返付せず、又は検査標章を交付しないこと。

  二 前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をし、若しくは同号の者以外の者に自動車検査証を返付し、又は同号の者以外の者に検査標章を交付すること。

 3 第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定記録等事務代行者が自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に関する事務を行う場合について準用する。

  (自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)

 第七十四条の六 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

 2 前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 第六十七条第一項の規定により自動車検査証の変更記録を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をしないこと。

  二 前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をすること。

 3 第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定変更記録事務代行者が自動車検査証の変更記録に関する事務を行う場合について準用する。

  第百条第一項中第十七号を第十九号とし、第八号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の二号を加える。

  八 特定記録等事務代行者

  九 特定変更記録事務代行者

  第百十条第一項第一号中「第七十五条の四第二項」を「第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条及び附則第九条の規定 公布の日

 二 第二条中道路運送車両法第七十五条の六の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 附則第三条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第三条並びに附則第十四条及び第二十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 五 附則第四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 六 第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)前にした第二条の規定による改正前の道路運送車両法(同項において「旧法」という。)第七十八条第一項の規定による自動車分解整備事業の認証は、国土交通省令で定めるところにより、第二条の規定による改正後の道路運送車両法(次項及び第三項において「新法」という。)第七十八条第一項の規定に基づいてした自動車特定整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に新法第七十七条第一項に規定する自動車特定整備事業に相当する事業(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う整備又は改造であって国土交通省令で定めるものを行わないものに限る。)を経営している者は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、新法第七十八条第一項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、引き続き当該事業を経営することができる。その者が、その期間内に同項の認証を申請した場合において、認証があった旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。

3 この法律の施行の際現に備えている旧法第九十一条の分解整備記録簿は、施行日において、新法第九十一条の特定整備記録簿とみなす。

 (第三条の規定による改正に伴う経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の道路運送車両法第九十九条の三第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

 (第四条の規定による改正に伴う経過措置)

第四条 第四条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「第六号新法」という。)第七十四条の五第一項及び第七十四条の六第一項の規定による委託に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても行うことができる。

第五条 第六号施行日前に第四条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「第六号旧法」という。)第六十条第一項、第六十二条第二項(第六号旧法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条第四項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の総合特別区域法第二十二条の二第三項の規定により交付され、又は返付された自動車検査証については、第六号施行日以後も、第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定の適用については、第六号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同条第二項中「カード」とあるのは「カード(第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証にあつては、自動車検査証記録事項が記載された書面)」と、同条第三項中「自動車検査証は」とあるのは「自動車検査証(第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証を除く。)は」とする。

2 第六号施行日から前項の政令で定める日までの間に第六号新法第六十条第一項、第六十二条第二項(第六号新法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条第四項の規定又は附則第二十二条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第三項の規定により交付され、又は返付された第六号新法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証については、同日後も、第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条 第六号施行日前に第六号旧法及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第六号新法及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第八条 第六号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送車両法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第十一条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項及び第二項第一号中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第十二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第百二条第四項」を「第百二条第五項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十三条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第百四十九条第一項第二号イ及びロ、第四号イ(1)(i)及び(ii)並びに第五号イ(1)(i)及び(ii)中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改め、同項第六号イ中「道路運送車両法第四十一条」を「道路運送車両法第四十一条第一項」に、「同法第四十一条」を「同項」に改め、同号ニ(1)(i)及び(ii)中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

  第百六十条第一項第三号中「記入」を「変更記録」に改める。

  第四百四十六条第一項第二号イ及びロ並びに第三号イ(1)(i)及び(ii)中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

  第四百五十四条第一項第二号中「記入」を「変更記録」に改める。

  附則第十二条の二の十三第四項第一号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「同条」を「同条第一項」に改め、同項第二号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「、同条」を「、同条第一項」に、「又は同条」を「又は同項」に改め、同項第三号及び同条第五項各号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第六項第一号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第七項中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

  附則第十二条の三第二項第二号及び第三十条第二項第二号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律の一部改正)

第十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「、第九十九条の二」を「から第九十九条の三まで」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第十五条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第五項中「記入すべき」を「記録すべき」に改め、同条第八項中「記入される」を「記録される」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第九十条の十二第一項第二号イ及びロ、第四号イ(1)(i)及び(ii)並びに第五号イ(1)及び(2)中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改め、同項第六号イ中「道路運送車両法第四十一条」を「道路運送車両法第四十一条第一項」に、「同法第四十一条」を「同項」に改め、同号ハ(1)(i)及び(ii)中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

  第九十条の十四第一項第一号中「道路運送車両法第四十一条」を「道路運送車両法第四十一条第一項」に、「同法第四十一条」を「同項」に改め、同項第二号中「道路運送車両法第四十一条」を「道路運送車両法第四十一条第一項」に、「同法第四十一条」及び「同条」を「同項」に改め、同項第三号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第三項第一号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第四項中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改め、同条第五項第二号から第四号までの規定中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

  第九十条の十五第一項及び第二項中「記載された」を「記録された」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第十七条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第五号の五中「第四十一条第十六号」を「第四十一条第一項第十六号」に改める。

  第七十一条の二中「第四十一条第十一号」を「第四十一条第一項第十一号」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百十三の項中「第六十七条の記入」を「第六十七条第一項の変更記録」に改める。

 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)

第十九条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

 (独立行政法人自動車技術総合機構法の一部改正)

第二十条 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第七十五条の五第一項」の下に「及び第九十九条の三第八項」を加える。

  第十二条第一号中「適合するかどうか」の下に「並びに同法第九十九条の三第一項の許可の申請をした者及び同項の許可を受けた者が同項に規定する特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうか」を加える。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百十三条第二項第一号ロ中「第百二条第四項ただし書」を「第百二条第五項ただし書」に改める。

 (総合特別区域法の一部改正)

第二十二条 総合特別区域法の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二第一項中「、道路運送車両法」を「、同法」に改め、同条第二項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改め、同条第三項中「記入して」を「記録して」に改め、同条第四項中「同法第六十六条第二項第二号」を「同号」に改め、同条第七項第二号中「第四十一条各号」を「第四十一条第一項各号」に改め、同条第十項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に、「自動車分解整備事業の」を「自動車特定整備事業の」に改め、同条第十二項の表第七十八条第四項の項中「自動車分解整備事業者」を「自動車特定整備事業者」に改め、同表第八十条第一項第二号ロの項中「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、同表第百条第一項の項中「第十三号」を「第十五号」に改め、同表第百条第二項の項中「前項第十三号」を「前項第十五号」に改める。

(内閣総理・総務・財務・国土交通・環境大臣署名)

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