法律第五十九号(令元・一一・二九)
◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
別表俸給月額の欄中「二七七、三〇〇円」を「二七七、六〇〇円」に、「二五五、一〇〇円」を「二五六、三〇〇円」に、「二四六、二〇〇円」を「二四七、四〇〇円」に、「二三九、四〇〇円」を「二四〇、八〇〇円」に、「二三三、四〇〇円」を「二三四、九〇〇円」に、「二二二、一〇〇円」を「二二三、六〇〇円」に、「二一四、三〇〇円」を「二一五、八〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
(法務・内閣総理大臣署名)