法律第六十号(令元・一一・二九)
◎外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第七号イ中「、小額紙幣」を削り、同項第十三号中「因り」を「より」に改める。
第十六条第一項中「とき又は」を「とき、又は」に、「当該支払等」を「支払等」に改め、同条第二項中「当該」を削り、同条第三項中「当該支払等」を「支払等」に改める。
第十六条の二中「銀行をいう。以下」を「銀行をいう。第二十一条第三項において」に改める。
第十七条の見出しを「(銀行等の確認義務)」に改める。
第十七条の二第一項中「同項」を「同条」に改める。
第十八条の三第一項中「以下」を「次項において」に改める。
第十九条第二項中「とき又は」を「とき、又は」に、「輸出し又は」を「輸出し、又は」に改める。
第二十条第一号中「第四号、次条第三項及び第五十五条の三第一項において」を「以下」に改め、「この条、次条第三項及び第五十五条の三第一項において」を削り、同条第七号中「表示され又は」を「表示され、又は」に改め、同条第十二号中「のいずれかに準ずる取引又は行為」を「に掲げる取引又は行為に準ずるもの」に改める。
第二十一条第一項中「資本取引(」の下に「前条に規定する資本取引をいい、」を、「除く」の下に「。次条第一項、第五十五条の三及び第七十条第一項において同じ」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第六項中「同項」を「同条第二項」に改める。
第二十二条第一項中「同項に規定する」を削る。
第二十二条の二の見出し中「金融機関等」を「銀行等その他の金融機関」に改め、同条第一項中「以下同じ。)及び」を「)及び」に、「以下同じ。)(以下「金融機関等」を「第五十五条の三において同じ。)(次項において「銀行等その他の金融機関」に改め、「間で」の下に「第二十条に規定する」を加え、「以下この条」を「次項」に改め、同条第二項中「金融機関等」を「銀行等その他の金融機関」に改める。
第二十三条第二項中「前項の」を「この条において」に改め、同条第四項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第十項中「(第二項に規定する対外直接投資をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十四条第一項中「ための資本取引」を「ための取引」に、「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第二十五条第六項中「第一項に規定する特定技術」を「特定技術」に、「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第二十五条の二第一項中「この条」を「この項及び次項」に、「輸出(以下」を「輸出(同項及び第七十条第一項第十九号において」に、「送信(以下」を「送信(次項及び同号において」に改める。
第二十六条第一項第二号中「有する法人その他の団体」の下に「(第四号に規定する特定組合等を除く。)」を加え、同項第三号中「第一号又は前号」を「前二号」に、「数に」を「数(同項において「総議決権」という。)に」に改め、同項第四号中「前二号」を「前三号」に、「取締役その他これに準ずるものをいう。」を「業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。第七十条第一項及び第七十一条第六号において同じ。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
第二十六条第二項第一号中「次号及び第三号並びに次項」を「以下この条」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)
第二十六条第二項第七号中「のいずれかに準ずる行為」を「に掲げる行為に準ずるもの」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「又は第四号」を「、第四号(任意組合又は投資事業有限責任組合に該当するものに限る。)又は第五号」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 居住者(法人に限る。)からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継(第一号から第三号までに掲げる行為を伴うものを除く。)
第二十六条第二項中第五号を第六号とし、同項第四号中「変更」の下に「その他会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるもの」を加え、「(株式会社」を「(上場会社等」に、「株式会社の総株主の議決権の三分の一以上の割合を占める当該株式会社の議決権の数を有するものの」を「同意をするもの(以下この号及び第四項において「同意者」という。)が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数及び当該同意者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)
第二十六条に次の一項を加える。
4 第二項第三号から第五号までに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。
第二十七条第一項中「外国投資家」の下に「(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五及び第九章において同じ。)」を、「対内直接投資等(」の下に「前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、」を、「この条」の下に「、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項」を加え、同条第三項中「次項、第五項及び第十一項において」を「以下」に改め、同条第六項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第十三項中「前各項及び第二十九条」を「第一項から第十二項まで及び第二十九条第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(対内直接投資等の届出の特例)
第二十七条の二 外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで及び第九号(第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る。)に掲げる行為に限る。以下この条及び第二十九条第五項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。
2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。
3 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 前二項に定めるもののほか、第三項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
6 特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第五項の規定を適用する。
7 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び第二十九条第五項の規定を適用する。
第二十八条第一項中「特定取得(」の下に「第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、」を加え、「この条において」を削り、同条第三項中「次項及び第五項並びに次条第一項及び第二項において」を「以下」に改め、同条第七項中「前条第七項」を「第二十七条第七項」に改め、同条第八項中「前各項及び次条」を「第一項から第七項まで及び第二十九条第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(特定取得の届出の特例)
第二十八条の二 外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、特定取得のうち、国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を遵守しなければならない。
2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。
3 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 前二項に定めるもののほか、第三項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
6 特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び次条第五項の規定を適用する。
7 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び次条第五項の規定を適用する。
第二十九条第一項中「おいて、当該」を「おいて、」に、「第二十七条第三項第一号に掲げる対内直接投資等(国の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものに限る。以下この条において「国の安全に係る対内直接投資等」という。)」を「国の安全等に係る対内直接投資等」に改め、同項各号中「前条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第二十八条第一項」に、「国の安全に係る対内直接投資等」を「国の安全等に係る対内直接投資等」に改め、同条第三項中「前条第一項」を「第二十八条第一項」に、「前条第七項」を「第二十八条第七項」に改め、「(対内直接投資等にあつては、当該対内直接投資等が国の安全に係る対内直接投資等に該当すると認める場合に限る。)」を削り、「前条第五項」を「第二十八条第五項」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「第二十八条第一項」に、「前条第七項」を「第二十八条第七項」に改め、「(対内直接投資等にあつては、当該対内直接投資等が国の安全に係る対内直接投資等に該当すると認める場合に限る。)」を削り、同条第五項中「前条第二項本文」を「第二十八条第二項本文」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の二第一項又は前条第一項の規定により第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第二十七条の二第一項又は前条第一項に規定する外国投資家が、第二十七条の二第四項又は前条第四項の規定による命令に違反した場合であつて、当該対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
第三十条第一項中「この条、第五十五条の六、第六十九条の三第二項及び第七十条第一項において」を削り、同条第六項中「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第五十三条第四項第一号中「)及び当該禁止」の下に「に係る処分」を加える。
第五十五条の三第一項中「(特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同項第六号中「対外直接投資」の下に「(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)」を加える。
第五十五条の五の見出しを「(対内直接投資等及び特定取得の報告)」に改め、同条第一項中「(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く」を「又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る」に改め、「当該対内直接投資等」の下に「又は特定取得」を加え、同項ただし書中「第二十七条第一項」の下に「又は第二十八条第一項」を加え、「届け出なければならないとされる」を「届け出た」に改め、「対内直接投資等」の下に「又は特定取得」を加え、同条第二項中「対内直接投資等」の下に「又は特定取得」を加え、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。
第六十五条中「基き」を「基づき」に改める。
第六十八条第三項中「又は」を「及び」に改める。
第六十九条第一項及び第二項中「日本銀行をして」を「日本銀行に」に改め、同条第三項中「日本銀行をして」を「日本銀行に」に、「取扱」を「取扱い」に改める。
第六十九条の二を削る。
第六十九条の三の前の見出しを削り、同条を第六十九条の二とし、同条の前に見出しとして「(主務大臣等)」を付する。
第六十九条の四第一項中「主務大臣は」を「大臣は」に改め、同項に次の一号を加える。
四 財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項
第六十九条の四第二項中「主務大臣に」を「大臣に」に、「意見」を「国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見」に改め、同項に次の二号を加える。
五 第二十七条第三項又は第二十七条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣
六 第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣
第六十九条の四を第六十九条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国執行当局への情報提供)
第六十九条の四 財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第二十七条及び第二十八条に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2 財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 当該外国執行当局が、財務大臣及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三 当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
3 第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
4 財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
5 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第七十条第一項第二十二号中「より」の下に「特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により」を加え、同項第二十三号中「第二十九条第五項」を「第二十九条第六項」に改め、「より」の下に「特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により」を加え、同項第二十四号及び第二十五号中「より」の下に「特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により」を加え、同項第二十六号中「より」の下に「特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)又は第二十九条第五項の規定による命令に違反した者(第二十七条の二第六項又は第二十八条の二第六項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条の二第七項又は第二十八条の二第七項の規定により」を加える。
第七十一条第六号中「より」の下に「特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び同条第三項の規定により」を加える。
第七十二条第一項及び第三項中「及び第四号、第二十七条第十三項、第二十八条第八項並びに第五十五条の五第二項」を「、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことができる。
(経過措置)
第三条 新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。
2 新法第二十七条の二第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)