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法律第六十一号(令元・一二・四)

  ◎行政書士法の一部を改正する法律

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「寄与し、あわせて、」を「寄与するとともに」に改め、「利便」の下に「に資し、もつて国民の権利利益の実現」を加える。

 第十三条の三中「組織的に」及び「共同して」を削る。

 第十三条の八第一項中「共同して」を削る。

 第十三条の十九第一項に次の一号を加える。

 七 社員の欠亡

 第十三条の十九第二項を削り、同条第三項中「第一項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第二項とする。

 第十三条の十九の四を第十三条の十九の五とし、第十三条の十九の三を第十三条の十九の四とし、第十三条の十九の二を第十三条の十九の三とし、第十三条の十九の次に次の一条を加える。

 (行政書士法人の継続)

第十三条の十九の二 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができる。

 第十三条の二十一第二項中「若しくは第六号又は第二項」を「から第七号まで」に改める。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (注意勧告)

第十七条の二 行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。

 (行政書士法人の継続に関する経過措置)

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の行政書士法第十三条の十九第二項の規定により解散した行政書士法人は、同日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該行政書士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出ることにより、当該行政書士法人を継続することができる。

(総務・内閣総理大臣署名)

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