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法律第五号(令二・三・三一)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十三条の三十八」を「第七十三条の三十九」に、「第七十四条の二十九」を「第七十四条の三十」に、「第百七十七条の二十三」を「第百七十七条の二十四」に、「第四百六十三条の二十九」を「第四百六十三条の三十」に、「第七百三十条」を「第七百三十条の二」に改める。

  第十四条の九第二項第二号及び第十六条の四第十二項中「資本割」の下に「又は収入割」を加える。

  第十七条の五第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第五項、第七十一条の三十五第六項、第七十一条の五十五第六項、第七十二条の四十六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第五項、第九十条第五項、第百四十四条の四十七第五項、第百七十一条第五項、第二百七十八条第五項、第三百二十八条の十一第五項、第四百六十三条の三第五項、第四百八十三条第五項、第五百三十六条第五項、第六百九条第五項、第六百八十八条第五項、第七百一条の十二第五項、第七百一条の六十一第五項、第七百二十一条第五項又は第七百三十三条の十八第六項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

  第十八条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金 同項の決定があつた日

  第二十条の十一の見出し中「官公署等」を「事業者等」に改め、同条中「官公署又は政府関係機関」を「事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署」に改める。

  第二十三条第一項第四号イ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に、「第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項まで」を「第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで」に改め、同号ロ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改め、同項第四号の三イ及びロ中「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の六の二」に改め、同項第十一号中「次に掲げる者」の下に「でひとり親に該当しないもの」を加え、同号イを次のように改める。

   イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

    (1) 扶養親族を有すること。

    (2) 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

    (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

  第二十三条第一項第十一号ロ中「イに掲げる者のほか、」を削り、「前年の合計所得金額が五百万円以下である」を「イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす」に改め、同項第十二号を次のように改める。

  十二 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

   イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

   ロ 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

   ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

  第二十三条第一項第十二号の二を削る。

  第二十四条の五第一項第二号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

  第二十七条第二項中「第五十条第五項」を「第五十条第六項」に改める。

  第三十四条第一項第五号イ中「第八項第一号イ」を「第七項第一号イ」に、「第八項に」を「第七項に」に改め、同号ロ中「第八項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項第六号中「第四項及び第九項」を「第三項及び第八項」に改め、同項第八号中「又は寡夫」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  八の二 ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円

  第三十四条第一項第十一号中「第九項」を「第八項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、「及び第三項」を削り、「寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号」を「寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、「第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の」を削り、「寡夫」を「ひとり親」に、「第四項の」を「第三項の」に、「、第五項」を「、第四項」に改め、同項ただし書中「親族(扶養親族を除く。)」を「子」に、「その親族」を「当該子」に、「第二十三条第一項第十一号イ又は第十二号」を「第二十三条第一項第十二号イ」に、「親族に」を「子に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

  第三十七条第一号イの表(3)の項中「寡夫」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改め、「((4)に掲げる者を除く。)」を削り、同表(4)の項中「第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改める。

  第四十一条第二項中「、第三百三十二条並びに第三百三十三条」を「並びに第三百三十二条から第三百三十四条まで」に改める。

  第四十五条の二第一項ただし書中「第三十四条第五項」を「第三十四条第四項」に改め、同項第五号中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改める。

  第四十五条の三の二の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  第四十五条の三の三の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  第五十条第一項中「次項及び第四項」を「以下この条」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前各項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第五十三条第二十四項中「第六十六条の七第四項及び第十項」を「第六十六条の七第五項及び第十一項」に、「の同法第六十六条の七第四項」を「の同法第六十六条の七第五項」に、「第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項」に改める。

  第七十一条から第七十一条の四までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七十一条 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十一条の二から第七十一条の四まで 削除

  第七十一条の二十二から第七十一条の二十五までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七十一条の二十二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで 削除

  第七十一条の四十三から第七十一条の四十六までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七十一条の四十三 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十一条の四十四から第七十一条の四十六まで 削除

  第七十一条の六十三から第七十一条の六十六までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七十一条の六十三 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十一条の六十四から第七十一条の六十六まで 削除

  第七十二条の二第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同号ロ中「第七十二条の二十四の七第五項各号」を「第七十二条の二十四の七第六項各号」に改め、同項第二号中「電気供給業」の下に「(次号に掲げる事業を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)及び同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

   イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

   ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

  第七十二条の二の二第六項中「に掲げる法人」を「又は第三号イに掲げる法人」に改め、同条第八項の表第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項及び第八項から第十項まで、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項の項中「第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項及び第八項から第十項まで、第七十二条の三十四」を「第四項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項」に改め、同表第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第三項第三号の項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十二条の二十四の七第三項第一号

合計額

合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)

  第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の二十四の七第三項の項中「第七十二条の二十四の七第三項」を「第七十二条の二十四の七第四項」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十二条の二十五第一項

第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人

第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの

同号ロに掲げる法人

同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

掲げる事業を行う法人

掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第三号イに掲げる法人

同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの

第七十二条の二十五第九項

法人

法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第七十二条の二十五第十項

法人

法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

  第七十二条の二の二第八項の表に次のように加える。

第七十二条の二十六第八項及び第十項

第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人

第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの

第七十二条の三十四

法人(

法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、

  第七十二条の五第一項第五号中「第七十二条の二十四の七第五項」を「第七十二条の二十四の七第六項」に改める。

  第七十二条の十二中「事業の区分」を「事業税の区分」に改め、同条各号を次のように改める。

  一 付加価値割 各事業年度の付加価値額

  二 資本割 各事業年度の資本金等の額

  三 所得割 各事業年度の所得

  四 収入割 各事業年度の収入金額

  第七十二条の十四中「第七十二条の十二第一号イ」を「第七十二条の十二第一号」に改める。

  第七十二条の二十一第一項中「第七十二条の十二第一号ロ」を「第七十二条の十二第二号」に改め、同条第二項中「第七十二条の十二第一号ロに規定する」を「第七十二条の十二第二号の」に改める。

  第七十二条の二十三第一項及び第二項中「第七十二条の十二第一号ハ」を「第七十二条の十二第三号」に改める。

  第七十二条の二十四の二中「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に改める。

  第七十二条の二十四の四中「第七十二条の十二第一号ハ」を「第七十二条の十二第三号」に改める。

  第七十二条の二十四の七第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「電気供給業」の下に「(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)」を加え、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同項第一号中「及び第三項各号」を「、第三項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率及び第四項各号」に改め、同項第二号中「第三項第一号ハ」を「第四項第一号ハ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  一 第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

   イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

   ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

   ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  二 第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

   イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

   ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  第七十二条の二十四の十一第一項中「又は所得」を「、所得又は収入金額」に改める。

  第七十二条の二十五第一項中「所得割(」を「所得割等(」に、「法人にあつては、」を「法人の」に、「とする」を「又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう」に、「「所得割等」という」を「同じ」に、「収入割」を「収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「収入割」を「収入割等」に改め、同条第六項中「第十四項」を「第十六項」に、「収入割」を「収入割等」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第八項中「第十項」の下に「から第十二項まで」を加え、同条第九項中「所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)」を「第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人」に改め、同条第十項中「収入割を申告納付すべき法人」を「第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人」に改め、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十項」の下に「から第十二項まで」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十項」の下に「から第十二項まで」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項から第十三項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。

 12 第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。

  第七十二条の二十六第四項中「所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)」を「第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人」に、「収入割を申告納付すべき法人」を「同項第二号に掲げる事業を行う法人」に、「添付しなければ」を「、同項第三号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同号ロに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければ」に改め、同条第五項中「同項に」を「第一項に」に改め、同条第八項ただし書中「又は収入割を申告納付すべき法人」を「、同項第二号に掲げる事業を行う法人又は同項第三号イ若しくはロに掲げる法人」に改め、同条第十項中「及び収入割を申告納付すべき法人」を「、同項第二号に掲げる事業を行う法人並びに同項第三号イ及びロに掲げる法人」に改め、同条第十二項中「第七十二条の二十四の七第五項各号」を「第七十二条の二十四の七第六項各号」に改める。

  第七十二条の二十八第一項中「収入割」を「収入割等」に改め、同条第二項中「第十一項まで及び第十四項から第十七項まで」を「第十三項まで及び第十六項から第十九項まで」に改める。

  第七十二条の二十九第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第十一項まで及び第十四項から第十七項まで」を「第十三項まで及び第十六項から第十九項まで」に改め、「付加価値割額」と」の下に「、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と」を加え、同条第三項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中「第十一項まで、第十五項及び第十六項」を「第十三項まで、第十七項及び第十八項」に改め、「「所得」と」の下に「、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と」を加える。

  第七十二条の三十第一項中「付加価値割額」と」の下に「、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と」を、「「所得」と」の下に「、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と」を加える。

  第七十二条の三十四中「所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)」を「第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)」に改める。

  第七十二条の三十九第一項中「第七十二条の四十一第一項の規定に該当するもの」を「第七十二条の四十一第一項第一号に掲げる法人」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改める。

  第七十二条の四十一第一項中「これ」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額

  二 小売電気事業等又は発電事業等を行う法人のうち、連結申告法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等若しくは発電事業等とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額

  第七十二条の四十一の二第一項中「第七十二条の二第一項第一号イ」の下に「及び第三号イ」を加え、同条第三項中「規定によつて」を「規定により」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改める。

  第七十二条の四十一の三の見出し中「関係」を「関係等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

 3 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

  第七十二条の四十五の二第一項中「収入割」を「収入割等」に改める。

  第七十二条の四十八第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第三項第二号イ中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)」を「小売電気事業等」に改め、同号ハ中「電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(第九項第二号において「発電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)」を「発電事業等」に改め、同条第九項第二号中「発電事業と」を「発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と」に改める。

  第七十二条の五十第一項中「においては、第四項」を「には、第四項」に改め、同項ただし書中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、「から第七十九条まで、第八十一条」を削り、同条第四項中「においては」を「には」に改める。

  第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七十二条の七十一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで 削除

  第七十二条の七十六第一号中「第七十二条の二十四の七第七項」を「第七十二条の二十四の七第八項」に、「第三項」を「第四項」に改める。

  第七十三条の十四第八項第二号中「第七十三条第一項第二十二号」を「第七十三条第一項第二十四号」に改め、同項第三号中「第二百五条第一項第二十二号」を「第二百五条第一項第二十四号」に改める。

  第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七十三条の三十九 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七十四条の四第二項に次のただし書を加える。

   ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。

  第七十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の」に、「同項各号」を「同項第三号又は第四号」に、「前項各号」を「第一項第三号又は第四号」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

  第七十四条の十第一項中「第七十四条の六第二項」を「第七十四条の六第三項」に改める。

  第二章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七十四条の三十 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七十五条の三第一号中「として」の下に「、又はその公式の練習のために」を加える。

  第九十七条から第百二条までを次のように改める。

  (国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第九十七条 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第九十八条から第百二条まで 削除

  第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第百四十四条の五十四 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで 削除

  第百四十九条第一項第四号イ(2)中「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に、「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ロ(2)並びに同項第五号イ(2)及びロ(2)中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第二項の表以外の部分中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同項の表第四号イ(2)の項中「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に、「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同表第四号ロ(2)の項中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。

  第百五十七条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第二号イ(2)及びロ(2)、第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)並びに第四項の表中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。

  第百七十七条の二から第百七十七条の五までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第百七十七条の二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百七十七条の三から第百七十七条の五まで 削除

  第二章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第百七十七条の二十四 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第二百三条から第二百五十八条までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二百四条から第二百五十八条まで 削除

  第二百八十八条及び第二百八十九条を次のように改める。

  (国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第二百八十八条 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二百八十九条 削除

  第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に、「第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項まで」を「第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで」に改め、同号ロ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改め、同項第四号の三イ及びロ中「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の六の二」に改め、同項第十一号中「次に掲げる者」の下に「でひとり親に該当しないもの」を加え、同号イを次のように改める。

   イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

    (1) 扶養親族を有すること。

    (2) 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

    (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

  第二百九十二条第一項第十一号ロ中「イに掲げる者のほか、」を削り、「前年の合計所得金額が五百万円以下である」を「イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす」に改め、同項第十二号を次のように改める。

  十二 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

   イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

   ロ 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

   ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

  第二百九十二条第一項第十二号の二を削る。

  第二百九十五条第一項第二号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

  第三百十四条の二第一項第五号イ中「第八項第一号イ」を「第七項第一号イ」に、「第八項に」を「第七項に」に改め、同号ロ中「第八項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項第六号中「第四項及び第九項」を「第三項及び第八項」に改め、同項第八号中「又は寡夫」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  八の二 ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円

  第三百十四条の二第一項第十一号中「第九項」を「第八項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、「及び第三項」を削り、「寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号」を「寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、「第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の」を削り、「寡夫」を「ひとり親」に、「第四項の」を「第三項の」に、「、第五項」を「、第四項」に改め、同項ただし書中「親族(扶養親族を除く。)」を「子」に、「その親族」を「当該子」に、「第二百九十二条第一項第十一号イ又は第十二号」を「第二百九十二条第一項第十二号イ」に、「親族に」を「子に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

  第三百十四条の六第一号イの表(3)の項中「寡夫」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改め、「((4)に掲げる者を除く。)」を削り、同表(4)の項中「第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改める。

  第三百十七条の二第一項ただし書中「第三百十四条の二第五項」を「第三百十四条の二第四項」に改め、同項第五号中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改める。

  第三百十七条の三の二の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  第三百十七条の三の三の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  第三百二十一条の八第二十四項中「第六十六条の七第四項及び第十項」を「第六十六条の七第五項及び第十一項」に、「の同法第六十六条の七第四項」を「の同法第六十六条の七第五項」に、「第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項」に改める。

  第三百三十四条から第三百四十条までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第三百三十四条 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  (個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)

 第三百三十五条 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

 第三百三十六条から第三百四十条まで 削除

  第三百四十三条第二項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

  第三百四十三条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

  第三百四十八条第二項第三十五号中「第三百四十九条の三第十九項」を「第三百四十九条の三第十八項」に改め、同項第三十六号中「第三百四十九条の三第二十二項」を「第三百四十九条の三第二十一項」に改め、同条第四項中「第三百四十九条の三第二十四項」を「第三百四十九条の三第二十三項」に改める。

  第三百四十九条の三の見出し中「変電又は送電施設等に対する」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「の三分の一の」を「(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「法人が」の下に「国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて」を加え、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第二項又は第二十五項」を「第一項又は第二十四項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第二項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中「。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。」及び「(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)」を削り、「第二項、第十五項又は第二十五項」を「第一項、第十四項又は第二十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十項を第十九項とし、第二十一項から第三十四項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三百四十九条の三の二第一項中「第十二項を」を「第十一項を」に、「前条第十二項」を「前条第十一項」に改め、同条第二項中「前条第十二項」を「前条第十一項」に改める。

  第三百四十九条の三の三第三項及び第四項並びに第三百五十二条の二第四項及び第七項中「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に、「登録されている」を「登録がされている」に改める。

  第三百七十六条から第三百七十九条までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第三百七十六条 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三百七十七条から第三百七十九条まで 削除

  第三百八十一条第一項及び第三項中「及び同条第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同条第五項中「第三百四十三条第八項及び第九項」を「第三百四十三条第九項及び第十項」に改め、同条第八項中「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に、「においては」を「において」に改める。

  第三百八十四条の二の次に次の一条を加える。

 第三百八十四条の三 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。

  第三百八十五条第一項中「前三条」を「第三百八十三条から前条まで」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改める。

  第三百八十六条中「第三百四十三条第八項及び第九項」を「第三百四十三条第九項及び第十項」に、「にあつては」を「には」に、「によつて所有者」を「により所有者」に、「又は」を「若しくは」に、「によつて申告すべき」を「により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき」に、「においては」を「には」に改める。

  第四百四十六条第一項第三号イ(2)中「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に、「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第二項中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に、「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に改める。

  第四百五十一条第一項第一号ロ及び第四項の表第一項第一号ロの項中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。

  第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第四百六十三条の十 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで 削除

  第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第四百六十三条の三十 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四百六十七条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。

  第四百六十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の」に、「同項各号」を「同項第三号又は第四号」に、「前項各号」を「第一項第三号又は第四号」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

  第四百七十三条第一項中「第四百六十九条第二項」を「第四百六十九条第三項」に改める。

  第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二までを次のように改める。

  (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第四百八十五条の六 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで 削除

  第五百四十四条から第五百五十条までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第五百四十四条 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五百四十五条から第五百五十条まで 削除

  第五百八十五条第六項中「第三百四十三条第七項」を「第三百四十三条第八項」に改める。

  第六百十六条から第六百二十条までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第六百十六条 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六百十七条から第六百二十条まで 削除

  第六百九十七条の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第六百九十七条の二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七百条の六十八の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七百条の六十八の二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七百一条の二十一から第七百一条の二十九までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七百一条の二十一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで 削除

  第七百一条の六十八から第七百一条の七十二までを次のように改める。

  (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七百一条の六十八 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七百一条の六十九から第七百一条の七十二まで 削除

  第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第二十二項、第二十三項、第二十四項、第二十六項、第二十八項から第三十一項まで、第三十三項又は第三十四項」を「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項」に、「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改める。

  第七百二条の八第八項中「及び第三百七十五条」を「から第三百七十六条まで」に改める。

  第四章第七節中第七百三十条の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七百三十条の二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七百三十三条の二十六の次に次の一条を加える。

  (国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第七百三十三条の二十六の二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七百三十四条第四項中「第七十二条の二十四の七第七項」を「第七十二条の二十四の七第八項」に、「第三項」を「第四項」に改める。

  第七百四十五条第一項中「第三百七十五条」を「第三百七十六条」に改める。

  附則第三条の二第一項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)」に、「この条において同じ」を「この項及び第五項において同じ」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第二項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改め、同条第三項中「であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間」を「を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間」に、「特例基準割合(附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合」を「猶予特例基準割合(附則第三条の二第三項に規定する猶予特例基準割合」に改め、同条第四項中「特例基準割合が」を「還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が」に、「附則第三条の二第一項」を「附則第三条の二第四項」に、「特例基準割合」」を「還付加算金特例基準割合」」に改め、同条第五項中「前各項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

  附則第四条第一項第一号中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第七項第一号及び第十三項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改める。

  附則第四条の二第一項第一号中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第七項第一号及び第十三項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改める。

  附則第四条の四第一項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に、「第四十一条の十七の二第一項」を「第四十一条の十七第一項」に、「平成三十三年」を「令和三年」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第三項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に、「平成三十三年」を「令和三年」に、「第四十一条の十七の二第一項」を「第四十一条の十七第一項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  附則第五条の四の二第一項中「平成四十五年度」を「令和十五年度」に、「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第三項中「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第五項中「平成四十五年度」を「令和十五年度」に、「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第七項中「平成三十三年」を「令和三年」に改める。

  附則第五条の六中「平成五十年度」を「令和二十年度」に改める。

  附則第六条第一項及び第四項中「平成三十三年度」を「令和六年度」に改める。

  附則第七条の三中「平成五十年度」を「令和二十年度」に改める。

  附則第七条の六第一項中「平成三十二年に」を「令和二年に」に、「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改める。

  附則第八条第二項及び第四項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第九項中「第四十二条の十二第四項第一号」を「第四十二条の十二第五項第一号」に改め、同条第十項中「第六十八条の十五の二第四項第一号」を「第六十八条の十五の二第五項第一号」に改め、同条第十一項から第十四項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「第四十二条の十二の六第二項」を「第四十二条の十二の五の二第二項」に、「第四十二条の十二の六(」を「第四十二条の十二の五の二(」に改め、同条第十六項中「第六十八条の十五の七第二項」を「第六十八条の十五の六の二第二項」に、「、第六十八条の十五の七」を「、第六十八条の十五の六の二」に改める。

  附則第八条の二の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「行つた」を「行う」に、「百分の二・九」を「百分の五・七」に改め、同条第三項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「百分の二・九」を「百分の五・七」に改め、同条第七項及び第九項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「百分の十七・一」を「百分の三十四・三」に改め、同条第十三項中「百分の十七・一」を「百分の三十四・三」に、「百分の二十」を「百分の四十」に改める。

  附則第八条の五中「第七十二条の二十四の七第五項の」を「第七十二条の二十四の七第六項の」に、「第七十二条の二十四の七第五項に」を「第七十二条の二十四の七第六項に」に、「第七十二条の二十四の七第五項第一号」を「第七十二条の二十四の七第六項第一号」に改める。

  附則第八条の六第一項中「平成三十二年に」を「令和二年に」に、「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改める。

  附則第九条第一項及び第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第七十二条の十二第一号ロ」を「第七十二条の十二第二号」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第四項から第七項までの規定中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第十項中「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に、「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「第七十二条の二第一項第一号イ」の下に「及び第三号イ」を加え、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第十四項中「第七十二条の二第一項第一号イ」の下に「及び第三号イ」を加え、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第十八項を削り、同条第十九項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に、「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に、「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に、「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に、「平成三十二年四月一日から平成三十七年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第二十二項とする。

  附則第九条の二中「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  附則第九条の二の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「行つた」を「行う」に、「百分の十」を「百分の二十」に、「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

  附則第九条の四第二項中「係る延滞税」の下に「、利子税」を、「される延滞税及び」の下に「利子税並びに」を加え、「本条」を「この条」に改める。

  附則第九条の九第一項中「譲渡割に係る延滞税」及び「並びに消費税に係る延滞税」の下に「、利子税」を、「の延滞税」の下に「及び利子税」を加え、「本条」を「この条」に、「によつて」を「により」に、「あん分した」を「按分した」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「あん分した」を「按分した」に改め、同条第三項中「これ」を「、これ」に改める。

  附則第十条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十条の二中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第二項第一号」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に、「第百九条の六第一項」を「第百九条の十五第一項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とする。

  附則第十一条の二第一項、第十一条の四第一項、第三項、第四項及び第六項並びに第十一条の五第一項及び第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条の二から第十二条の二の五までを次のように改める。

  (ゴルフ場利用税の非課税)

 第十二条の二 道府県は、当分の間、スポーツ基本法第二条第六項に規定する国際競技大会(同法第二十七条第一項の規定による措置その他の我が国への招致又は開催の支援のための措置を講ずることが閣議において決定され、又は了解されたものに限る。)のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用に対しては、第七十五条の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税を課することができない。

 第十二条の二の二から第十二条の二の五まで 削除

  附則第十二条の二の七第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第五号中「又は装置」を削り、同条第五項及び第六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条の二の十第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十一年十月一日から平成三十二年九月三十日まで」を「令和元年十月一日から令和二年九月三十日まで」に改める。

  附則第十二条の二の十三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第四項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同条第五項中「平成三十一年十一月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和元年十一月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十一年十月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和元年十月一日から令和三年三月三十一日まで」に改め、同条第六項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同条第七項中「平成三十二年十月三十一日」を「令和二年十月三十一日」に、「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改める。

  附則第十二条の三第二項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「同年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十三年度分」を「令和三年度分」に改め、同項第四号及び第五号中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第三項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「同年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十三年度分」を「令和三年度分」に改め、同項各号中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。

  附則第十二条の四第四項及び第五項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「同年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。

  附則第十四条第一項中「平成三十七年度」を「令和七年度」に改め、同条第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」に改め、同項第三号中「除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「五分の三」を「三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)」に改め、同条第二項中「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」に、「第三百四十九条の三第三項若しくは第四項」を「第三百四十九条の三第二項若しくは第三項」に改め、同項第一号中「もの」の下に「(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。)」を加え、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「平成三十一年度」を「令和三年度」に、「第三百四十九条の三第八項又は第九項」を「第三百四十九条の三第七項又は第八項」に改め、同条第四項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「又は第三百四十九条の三第一項」を削り、「平成三十一年度」を「令和三年度」に改め、「(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)」を削り、同条第六項中「大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域、」を削り、「南海トラフ地震防災対策推進地域又は」を「南海トラフ地震防災対策推進地域、」に改め、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」の下に「又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域」を加え、「平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に改め、同条第七項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第八項及び第十一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「第三百四十九条の三第五項」を「第三百四十九条の三第四項」に改め、同条第十三項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十五項」を「第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項」に改め、同条第十四項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「第二十五項」を「第二十二項」に改め、同条第十五項及び第十六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十七項中「)が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日まで」を「以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」に、「五分の三」を「三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)」に改め、同条第十八項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第十九項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第二十項及び第二十一項を削り、同条第二十二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項を同条第二十一項とし、同条第二十四項を削り、同条第二十五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十七項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十八項中「(同法附則第二十六項(同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同条第十二項に規定する港湾運営会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。)」を削り、「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十九項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十一項を同条第二十八項とし、同条第三十二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十三項中「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」に改め、同項第一号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとし、同項第二号に次のように加える。

   ハ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの

  附則第十五条第三十三項第三号イ中「第一号ハ」を「前号ハ」に改め、同号ロ中「第一号ニ」を「第一号ハ」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十四項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十七項を削り、同条第三十八項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十九項及び第四十項を削り、同条第四十一項中「(平成二十五年法律第八十八号)」を削り、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第四十二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第三十六項とし、同条第四十三項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第四十四項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十五項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十六項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十七項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「第三百四十三条第九項」を「第三百四十三条第十項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十八項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「第百九条の二第三項」を「第百九条の四第三項」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に、「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十九項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第五十項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十四項とする。

  附則第十五条に次の五項を加える。

 45 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 46 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 47 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

 48 都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 49 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「第三百四十九条の三第二項、第十三項若しくは第十五項」を「第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項」に改め、同条第二項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項」を「第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項」に、「第三十五項」を「第三十二項」に改める。

  附則第十五条の三中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改める。

  附則第十五条の六並びに第十五条の七第一項及び第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の八第一項から第三項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項並びに第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の十第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の十一第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十六条の二第一項及び第二項中「平成三十一年度又は平成三十二年度」を「令和元年度又は令和二年度」に、「平成三十一年度分又は平成三十二年度分」を「令和元年度分又は令和二年度分」に改め、同条第三項及び第四項中「平成三十一年度分又は平成三十二年度分」を「令和元年度分又は令和二年度分」に改め、同条第六項中「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に、「平成三十一年度分又は平成三十二年度分」を「令和元年度分又は令和二年度分」に改め、同条第七項から第九項までの規定中「平成三十一年度分又は平成三十二年度分」を「令和元年度分又は令和二年度分」に、「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に改める。

  附則第十七条の見出し中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第六号イの表(2)中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当該土地が令和元年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法」に改め、同条第八号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第十七条の二の見出し中「平成三十一年度又は平成三十二年度」を「令和元年度又は令和二年度」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表の第一号の中欄中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同号の下欄中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同号の中欄中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同号の下欄中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第三号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同号の中欄中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同号の下欄中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第五号中「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十一年度の土地」を「令和元年度の土地」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第六号の上欄中「平成三十二年度に」を「令和二年度に」に、「平成三十二年度の土地」を「令和二年度の土地」に改め、同号の中欄中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同号の下欄中「平成三十二年度の土地」を「令和二年度の土地」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第二項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に、「平成三十一年度類似適用土地」を「令和元年度類似適用土地」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同表の第三号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第四号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同表の第五号及び第六号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第十項の項中「第三百四十九条の三第十項」を「第三百四十九条の三第九項」に改め、同表第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項の項中「第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項」を「第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項」に改め、同表第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項の項中「第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項」を「第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項」に改め、同表第四百十一条第三項の項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度の土地」を「令和元年度の土地」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「平成三十一年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に、「平成三十二年度に」を「令和二年度に」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年度類似適用土地」を「令和元年度類似適用土地」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで」を「第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第十項の項中「第三百四十九条の三第十項」を「第三百四十九条の三第九項」に改め、同表第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項の項中「第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項」を「第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項」に改め、同表第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項の項中「第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項」を「第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項」に改め、同表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで」を「第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。

  附則第十八条の前の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第六項第二号ロ中「平成三十一年度又は平成三十二年度」を「令和元年度又は令和二年度」に改め、同項第三号中「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に改め、同号イ中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同号ロ及び同項第四号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第十八条の三第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項第二号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同項第三号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同号イ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、「同年度分の固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、同条第三項中「で平成三十一年度」を「で令和元年度」に、「平成三十一年度類似用途変更宅地等」」を「令和元年度類似用途変更宅地等」」に、「で平成三十二年度」を「で令和二年度」に、「類似土地が平成三十一年度」を「類似土地が令和元年度」に、「平成三十二年度類似用途変更宅地等」」を「令和二年度類似用途変更宅地等」」に、「平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分」を「令和元年度類似用途変更宅地等に係る令和元年度分」に、「平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分」を「令和二年度類似用途変更宅地等に係る令和二年度分」に改め、同項第二号中「平成三十一年度類似用途変更宅地等」を「令和元年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に改め、同項第三号中「平成三十二年度類似用途変更宅地等」を「令和二年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度に」を「令和二年度に」に、「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十一年度類似特定用途宅地等」を「令和元年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十一年度類似課税標準額」を「令和元年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第三号中「平成三十一年度類似課税標準額」を「令和元年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成三十一年度類似特定用途宅地等」を「令和元年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年度類似特定用途宅地等」を「令和元年度類似特定用途宅地等」に改め、「同年度分の固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、同条第五項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第十九条の二の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同項の表第一項の項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表第一項の表第五号の項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年度の土地」を「令和元年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「平成三十二年度の土地」を「令和二年度の土地」に改め、同表第二項の項中「平成三十一年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に、「平成三十一年度類似適用土地」を「令和元年度類似適用土地」に改め、同条第七項の表以外の部分中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同項の表第一項の項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同表第一項の表第五号の項中「平成三十一年度の土地」を「令和元年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「平成三十二年度の土地」を「令和二年度の土地」に改め、同表第二項の項中「平成三十一年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に、「平成三十一年度類似適用土地」を「令和元年度類似適用土地」に改める。

  附則第十九条の二の二の見出し並びに同条第一項及び第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第三項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第四項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同項の表第一項の項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表第一項の表第五号の項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年度の土地」を「令和元年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「平成三十二年度の土地」を「令和二年度の土地」に改め、同表第二項の項中「平成三十一年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に、「平成三十一年度類似適用土地」を「令和元年度類似適用土地」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同項の表第一項の項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同表第一項の表第五号の項中「平成三十一年度の土地」を「令和元年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「平成三十二年度の土地」を「令和二年度の土地」に改め、同表第二項の項中「平成三十一年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に、「平成三十一年度類似適用土地」を「令和元年度類似適用土地」に改める。

  附則第十九条の四第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第四項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第五項中「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十一年度特定市街化区域農地」を「令和元年度特定市街化区域農地」に、「平成三十二年度に」を「令和二年度に」に、「平成三十二年度特定市街化区域農地」を「令和二年度特定市街化区域農地」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第六項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十一条(見出しを含む。)中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十一条の二の見出し及び同条第一項中「平成三十二年度まで」を「令和二年度まで」に改め、同項第二号中「平成三十一年度 次に」を「令和元年度 次に」に改め、同号イ中「について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分の固定資産税について」を「令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法」に、「係る平成三十一年度分」を「係る令和元年度分」に改め、同項第三号中「平成三十二年度 次に」を「令和二年度 次に」に改め、同号イ中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、「同年度分の固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、「同年度分の固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第三号ロの項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第三号ロの項中「平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分」を「令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分」に改める。

  附則第二十二条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同表の第三号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第四号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同表の第五号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第七項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第八項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同表の第三号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表の第四号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同表の第五号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第九項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第十項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第十一項の表以外の部分中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第二十四条中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十五条の前の見出し中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第一項から第五項までの規定中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「第十九項」を「第十八項」に改める。

  附則第二十五条の三第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項第二号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同項第三号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同号イ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、「固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、同条第三項中「で平成三十一年度」を「で令和元年度」に、「平成三十一年度類似用途変更宅地等」」を「令和元年度類似用途変更宅地等」」に、「で平成三十二年度」を「で令和二年度」に、「類似土地が平成三十一年度」を「類似土地が令和元年度」に、「平成三十二年度類似用途変更宅地等」」を「令和二年度類似用途変更宅地等」」に、「平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分」を「令和元年度類似用途変更宅地等に係る令和元年度分」に、「平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分」を「令和二年度類似用途変更宅地等に係る令和二年度分」に改め、同項第二号中「平成三十一年度類似用途変更宅地等」を「令和元年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に改め、同項第三号中「平成三十二年度類似用途変更宅地等」を「令和二年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度に」を「令和二年度に」に、「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十一年度類似特定用途宅地等」を「令和元年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十一年度類似課税標準額」を「令和元年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第三号中「平成三十一年度類似課税標準額」を「令和元年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成三十一年度類似特定用途宅地等」を「令和元年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年度類似特定用途宅地等」を「令和元年度類似特定用途宅地等」に改め、「固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、同条第五項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十六条の見出し中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「第十九項」を「第十八項」に改める。

  附則第二十七条の二第一項及び第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「第十九項」を「第十八項」に改め、同条第四項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第五項中「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十一年度特定市街化区域農地」を「令和元年度特定市街化区域農地」に、「平成三十二年度に」を「令和二年度に」に、「平成三十二年度特定市街化区域農地」を「令和二年度特定市街化区域農地」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第六項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十七条の四の見出し中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「第十九項」を「第十八項」に改める。

  附則第二十七条の四の二の見出し及び同条第一項中「平成三十二年度まで」を「令和二年度まで」に改め、同項第二号中「平成三十一年度 次に」を「令和元年度 次に」に改め、同号イ中「について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分の固定資産税について」を「令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法」に、「係る平成三十一年度分」を「係る令和元年度分」に改め、同項第三号中「平成三十二年度 次に」を「令和二年度 次に」に改め、同号イ中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「第十九項」を「第十八項」に改め、同号ロ中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、「同年度分の固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、「平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項」を「令和二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項」に、「係る平成三十二年度分」を「係る令和二年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、「固定資産税について」の下に「令和二年改正前の地方税法」を加え、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第三号ロの項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第三号ロの項中「平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分」を「令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分」に改める。

  附則第二十七条の五第一項、第三項及び第四項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十八条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第四項中「平成三十一年度分又は平成三十二年度分」を「令和元年度分又は令和二年度分」に改める。

  附則第二十九条の八の二中「平成三十一年十月一日から平成三十二年九月三十日まで」を「令和元年十月一日から令和二年九月三十日まで」に改める。

  附則第三十条第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十三年度分」を「令和三年度分」に改め、同条第三項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十三年度分」を「令和三年度分」に改め、同項第一号中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第四項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十三年度分」を「令和三年度分」に改め、同項第一号中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。

  附則第三十一条の三第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第三十二条及び第三十二条の二第一項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改める。

  附則第三十三条の三第三項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改め、同条第四項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第七項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改め、同条第八項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第三十四条第一項中「第三十五条の二第一項」の下に「、第三十五条の三第一項」を加え、同条第三項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改め、同条第四項中「第三十五条の二第一項」の下に「、第三十五条の三第一項」を加え、同条第六項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改める。

  附則第三十四条の二第一項中「平成三十二年度」を「令和五年度」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和五年度」に、「第三十一条の二第二項第十二号」を「第三十一条の二第二項第十三号」に改め、同条第三項中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改め、同条第四項中「平成三十二年度」を「令和五年度」に改め、同条第五項中「平成三十二年度」を「令和五年度」に、「第三十一条の二第二項第十二号」を「第三十一条の二第二項第十三号」に改め、同条第六項中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第十二号から第十四号まで」を「第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号」に、「同項第十二号」を「同項第十三号」に改め、同条第九項中「第三十一条の二第二項第十二号」を「第三十一条の二第二項第十三号」に、「同項第十二号」を「同項第十三号」に改め、同条第十項中「第三十一条の二第二項第十二号」を「第三十一条の二第二項第十三号」に改める。

  附則第三十四条の二の二中「第三十一条の二第二項第十二号」を「第三十一条の二第二項第十三号」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  附則第三十五条第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改める。

  附則第三十五条の三の三第三項及び第八項中「前年十二月三十一日」の下に「又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日」を加える。

  附則第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改める。

  附則第三十六条第一項中「第三十五条の二第一項」の下に「、第三十五条の三第一項」を加える。

  附則第四十一条第三項中「附則第十五条第二十三項」を「附則第十五条第二十一項」に改める。

  附則第四十四条の二第一項の表附則第三十四条の二第三項の項、同条第三項の表附則第三十四条の二第三項の項、同条第六項の表附則第三十四条の二第六項の項及び同条第八項の表附則第三十四条の二第六項の項中「第三十五条の二まで」を「第三十五条の三まで」に、「、第三十五条の二」を「、第三十五条の二、第三十五条の三」に改める。

  附則第四十四条の三第二項及び第四項中「第三十一条の二第二項第十二号」を「第三十一条の二第二項第十三号」に改める。

  附則第四十五条第三項及び第六項中「平成三十三年」を「令和三年」に改める。

  附則第五十一条第一項から第三項まで、第五十一条の二及び第五十三条の二第一項から第三項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第五十四条第一項第一号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十一年度分及び平成三十二年度分」を「令和元年度分及び令和二年度分」に改め、同項第二号中「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十二年度分及び平成三十三年度分」を「令和二年度分及び令和三年度分」に改める。

  附則第五十六条第一項から第四項までの規定中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改め、同条第六項中「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に、「平成三十三年度」を「令和三年度」に改め、同条第七項から第九項までの規定中「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に改め、同条第十項及び第十一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「第二十九項」を「第二十六項」に改め、同条第十五項中「第二十九項」を「第二十六項」に改める。

  附則第五十七条第一項から第三項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「同項の規定」を「同条第一項の規定」に改める。

  附則第五十八条第一項第一号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項第二号中「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「平成三十二年度分及び平成三十三年度分」を「令和二年度分及び令和三年度分」に改める。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第十一条の五第一号中「(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)」を削り、同条第三号中「若しくは同法第二条第十八号の四に規定する連結所得」及び「この法律の」を削る。

  第十四条の九第二項第一号中「(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)」を削る。

  第十五条の四第一項第一号中「第五十三条第二十二項又は第三百二十一条の八第二十二項」を「第五十三条第三十四項又は第三百二十一条の八第三十四項」に改める。

  第十六条の四第十二項中「(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)」を削る。

  第十七条の四第一項第一号中「第五十三条第二十一項若しくは第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十一項若しくは第二十三項」を「第五十三条第三十三項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第三十三項若しくは第三十五項」に、「(法人税に係る更正若しくは」を「(法人税に係る更正又は」に改め、「又は法人税に係る更正若しくは決定により納付すべき連結法人税額(第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額」及び「(当該法人が当該事業年度において第七十二条の十八第一項に規定する連結申告法人(第七十二条の十三第九項に規定する連結子法人に限る。)である場合には、当該事業年度終了の日の属する第七十二条の十三第十三項に規定する連結事業年度において当該法人との間に同項に規定する連結完全支配関係がある同条第十一項に規定する連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合)」を削り、「第七十二条の三十一第三項」を「同条第三項」に改める。

  第十七条の六第二項中「第六十一条の十三第一項」を「第六十一条の十一第一項」に、「第六十一条の十三第二項」を「第六十一条の十一第二項」に、「第二条第十二号の六の七」を「第二条第十二号の七の二」に、「連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)」を「通算法人(以下この項において「通算法人」という。)」に、「当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)」を「他の通算法人」に改める。

  第二十条の五の二第二項中「第五十三条第四十六項」を「第五十三条第五十五項」に、「第三百二十一条の八第四十二項」を「第三百二十一条の八第五十二項」に、「第五十三条第六十項」を「第五十三条第六十九項」に、「第三百二十一条の八第五十六項」を「第三百二十一条の八第六十六項」に改める。

  第二十条の九の三第六項中「若しくは連結事業年度後の事業年度分若しくは連結事業年度分」を「後の事業年度分」に改め、「若しくは個別帰属法人税額」を削り、「第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項に規定する控除対象個別帰属調整額、第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額、第五十三条第十二項第一号若しくは第三百二十一条の八第十二項第一号」を「第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、第五十三条第十四項若しくは第三百二十一条の八第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額、第五十三条第二十項若しくは第三百二十一条の八第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額、第五十三条第二十三項第一号若しくは第三百二十一条の八第二十三項第一号」に、「第五十三条第十二項第二号若しくは第三百二十一条の八第十二項第二号」を「第五十三条第二十三項第二号若しくは第三百二十一条の八第二十三項第二号」に、「第五十三条第十二項第三号若しくは第三百二十一条の八第十二項第三号」を「第五十三条第二十三項第三号若しくは第三百二十一条の八第二十三項第三号」に、「第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額」を「第五十三条第二十七項若しくは第三百二十一条の八第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に改め、「若しくは第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」を削る。

  第二十三条第一項第三号イ中「この節」を「この項及び第五十三条」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、同項第四号イ中「(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)」を削り、「第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで」を「第二項、第六項及び第十項から第十三項まで」に、「第三項、第六項及び第十項から第十三項まで」を「第二項、第五項及び第九項から第十二項まで」に改め、同項第四号の二から第四号の四までを削り、同項第四号の五イ中「ホ」を「ハ」に改め、「又は各連結事業年度」を削り、「過去事業年度等」を「過去事業年度」に改め、同号ロ中「)又は」を「)若しくは」に、「ホ」を「ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハ」に改め、「又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」を削り、「過去事業年度等」を「過去事業年度」に改め、同号ハ及びニを削り、同号ホを同号ハとし、同号を同項第四号の二とする。

  第二十四条第五項中「及びマンション敷地売却組合」を「、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合」に改め、同条第六項中「第五十三条第四十六項から第四十九項まで」を「第五十三条第五十五項から第七十一項まで」に改める。

  第二十四条の二第一項中「第五十三条第十九項」を「第五十三条第三十一項」に改め、同条第四項中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同条第五項の表第二十三条第一項第四号の五イの項中「第二十三条第一項第四号の五イ」を「第二十三条第一項第四号の二イ」に改め、同表第二十三条第一項第四号の五ロ及びハの項中「第二十三条第一項第四号の五ロ及びハ」を「第二十三条第一項第四号の二ロ」に改め、同表第二十三条第一項第四号の五ニの項を削り、同表第二十三条第一項第四号の五ホの項中「第二十三条第一項第四号の五ホ」を「第二十三条第一項第四号の二ハ」に改め、同表第五十二条第二項第一号及び第三号の項中「及び第三号」を削り、同表第五十二条第二項第二号の項中「これらの」を「当該」に改め、同表第五十二条第四項から第六項までの項中「から第六項まで」を「及び第五項」に改め、同表第五十三条第一項の項中「から第四項まで」を「及び次項」に改め、同表第五十三条第二項から第四項までの項中「から第四項まで」を削り、同表第五十三条第三十九項の項中「第五十三条第三十九項」を「第五十三条第五十項」に改める。

  第三十四条第一項第十一号中「年齢十六歳以上の」を「次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める」に改め、同号に次のように加える。

   イ 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者

   ロ 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

    (1) 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者

    (2) 障害者

    (3) その道府県民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者

  第五十一条第二項中「第五十三条第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項」を「第五十三条第一項」に改め、「、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在」を削る。

  第五十二条第二項第二号中「又は同条第三項の規定により納付する法人」を削り、「これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月」を「当該法人の同項」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「次条第十九項及び第四十七項第一号」を「次条第三十一項及び第五十六項第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号」を「若しくは同項第二号の期間又は同項第三号」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第五十三条第一項中「(連結事業年度に該当する期間を除く。)」、「又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額」及び「(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の」を削り、「六月」を「六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日まで」に、「第三十九項」を「第五十項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第五十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第五十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。

 3 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

  第五十三条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「控除対象個別帰属調整額」を「控除対象通算適用前欠損調整額」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の」を「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度」に、「最初の最初連結事業年度の」を「最初の最初通算事業年度」に改め、「応じ、」の下に「それぞれ」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第四十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率

  二 協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第四十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率

  第五十三条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項の」を「第三項の」に改め、「規定する完全支配関係」の下に「(以下この条において「完全支配関係」という。)」を、「の関係」の下に「(以下この条において「相互の関係」という。)」を加え、「以下この条において同じ。)が」を「)が」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に」を「前項に」に、「控除対象個別帰属調整額」を「控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「(第一項の規定によつて」を「(第一項の規定により」に、「第七十四条第一項の規定によつて」を「第七十四条第一項の規定により」に改め、「又は第四項の規定によつて提出すべき申告書」を削り、「当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「控除未済個別帰属調整額」を「控除未済通算適用前欠損調整額」に改め、「若しくは連結事業年度」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「の事業年度又は連結事業年度」を「の事業年度」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第五項の」を「第三項の」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額」を「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項」を「控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第六十三項中「又は個別帰属法人税額」を削り、同項を同条第七十二項とし、同条第六十二項中「第五十項」を「第五十九項」に、「第六十項」を「第六十九項」に、「第四十六項」を「第五十五項」に、「第四十九項」を「第五十八項」に改め、同項を同条第七十一項とし、同条第六十一項を同条第七十項とし、同条第六十項中「第四十六項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第六十九項とし、同条第五十九項中「第五十項後段」を「第五十九項後段」に、「第五十七項」を「第六十六項」に、「第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)」を「第七十五条の五第三項若しくは第六項」に、「第四十六項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第六十八項とし、同条第五十八項中「第五十項前段」を「第五十九項前段」に、「第五十五項」を「第六十四項」に、「第四十六項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第六十七項とし、同条第五十七項中「第五十項」を「第五十九項」に、「第四十六項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条第五十六項を同条第六十五項とし、同条第五十五項中「第五十項前段」を「第五十九項前段」に改め、同項を同条第六十四項とし、同条第五十四項中「第五十一項」を「第六十項」に、「第五十項前段」を「第五十九項前段」に、「第五十二項」を「第六十一項」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第五十三項中「第五十一項」を「第六十項」に、「第五十項前段」を「第五十九項前段」に改め、同項を同条第六十二項とし、同条第五十二項を同条第六十一項とし、同条第五十一項中「第四項、第十九項若しくは第二十三項」を「第三十一項若しくは第三十五項」に改め、同項を同条第六十項とし、同条第五十項中「第四十六項」を「第五十五項」に、「第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項」を「第七十五条の五第二項の規定により同項」に改め、「若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項」を削り、「同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)」を「同条第三項」に、「同法第七十五条の四第一項」を「同条第一項」に改め、「又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)」を削り、同項を同条第五十九項とし、同条第四十九項中「第四十六項本文」を「第五十五項本文」に改め、同項を同条第五十八項とし、同条第四十八項中「第四十六項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条第四十七項第一号中「又は連結事業年度」を削り、同項を同条第五十六項とし、同条第四十六項中「第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項まで」を「第三十一項又は第三十三項から第三十五項まで」に、「第四十八項」を「第五十七項」に、「第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項まで」を「第三十一項及び第三十三項から第三十五項まで」に、「第四十九項」を「第五十八項」に、「第六十一項」を「第七十項」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十五項を削り、同条第四十四項を同条第五十四項とし、同条第四十三項中「第四十項若しくは第四十一項」を「第五十一項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第四十二項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項中「第四十四項」を「第五十四項」に改め、「第七十五条第五項」の下に「又は同法第七十五条の二第十一項第二号」を加え、「場合又は」を「場合(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、」に、「には」を「(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)又は同法第七十五条の二第十一項第五号若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十九項中「連結事業年度」を「事業年度」に、「六月」を「六月経過日の前日まで」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十八項中「第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項」を「第四十項(第四十一項(第四十二項」に、「及び第三十一項において準用する場合を含む」を「及び第四十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ」に、「でこれら」を「で第四十項」に、「、これら」を「、同項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十七項を同条第四十八項とし、同条第三十六項を同条第四十七項とし、同条第三十五項中「第三十七項」を「第四十八項」に、「第二十七項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十四項中「又は連結事業年度の開始」を「開始」に、「又は連結事業年度の法人」を「の法人」に改め、「又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の」及び「若しくは連結事業年度」を削り、「第三十七項」を「第四十八項」に、「第二十七項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十五項」を「第四十六項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「以下この条」を「次項及び第四十六項」に、「第三十七項」を「第四十八項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十二項中「第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項」を「第三十六項から第三十九項までの規定及び第四十項(第四十一項」に、「第二十四項及び第二十五項」を「第三十六項及び第三十七項」に、「第二十六項」を「第三十八項」に、「第二十七項の」を「第三十九項の」に、「並びに第二十八項及び第二十九項の」を「及び第四十項の」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十一項中「前三項」を「前二項」に、「第二十八項又は第二十九項」を「第四十項」に、「第二十八項若しくは第二十九項」を「同項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「前項」に、「国税通則法第二十四条若しくは」を「国税通則法第二十四条又は」に改め、「若しくは各連結事業年度の連結法人税額」及び「又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合」を削り、「、これらの」を「、その」に改め、「又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項中「第三十項」を「次項」に、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に改め、「又は連結事業年度」及び「又は各連結事業年度」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」及び「又はその連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、同項を同条第四十項とし、同条第二十七項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」、「又は各連結事業年度」、「又は連結事業年度」、「又は当該各連結事業年度」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十三項」を「第四十四項」に、「第三十四項又は第三十七項」を「第四十五項又は第四十八項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第二十六項中「控除限度額若しくは」を「控除限度額又は」に改め、「又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額」及び「若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項」を「第六十六条の九の三第三項及び第九項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の九の三第四項」を「の同条第三項」に改め、「又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「同項に規定する法人税の額及び同条第九項」に改め、「又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項」を「第六十六条の七第四項及び第十項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の七第五項」を「の同条第四項」に改め、「又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「、同法第六十六条の七第五項」を「、同項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、「又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額」及び「、第四項」を削り、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、「(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)」を削り、「によつて」を「により」に改め、「若しくは連結法人税額」を削り、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項中「第四項、第十九項」を「第三十一項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項中「第四項、第十九項及び第二十三項」を「第三十一項及び第三十五項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「においては」を「には」に改め、「又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を「又は決定に係る法人税額」に、「第三百二十一条の八第二十項」を「第三百二十一条の八第三十二項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項中「前条第二項第四号」を「前条第二項第三号」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項中「第五項、第九項、第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第二十六項」に、「控除対象個別帰属還付税額(」を「還付対象欠損金額(」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを」を「第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を」に、「計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後」を「生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものに」を「控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものに」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項中「前項」を「第二十六項」に改め、「完全支配関係」の下に「(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)」を、「法人(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を「事業年度又は中間期間(」に、「「前十年内連結事業年度」を「「前十年内事業年度」に、「損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額」を「生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「当該控除対象個別帰属還付税額」を「当該控除対象還付対象欠損調整額」に、「の控除対象個別帰属還付税額」を「の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度」を「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間」に、「日又は」を「日前十年以内に開始し、又は」に、「連結事業年度又は事業年度」を「事業年度」に改め、「個別帰属法人税額又は」を削り、「控除未済個別帰属還付税額」を「控除未済還付対象欠損調整額」に改め、「連結事業年度若しくは」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「当該前十年内連結事業年度」を「当該前十年内事業年度」に、「前十年内連結事業年度開始」を「前十年内事業年度開始」に、「の前十年内連結事業年度」を「の前十年内事業年度」に改め、「前連結事業年度又は」を削り、「係る控除対象個別帰属還付税額」を「係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に次の一項を加える。

 27 前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  第五十三条第十五項中「)若しくは」を「)又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を削り、「又は連結事業年度開始」を「開始」に、「連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項」を「事業年度又は中間期間(同法第八十条第五項」に、「を含む」を「をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ」に、「損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの」を「生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該」に改め、「又は連結事業年度分」及び「又は個別帰属法人税額」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、「又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十四第一項若しくは第四項」に改め、「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を削り、「、控除対象個別帰属還付税額」を「、控除対象還付対象欠損調整額」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項を同条第二十六項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第二十三項」に、「事業年度以後」を「事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十三項中「完全支配関係」の下に「(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)」を加え、「(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む」を「又は中間期間(欠損事業年度を除く」に改め、「当該被合併法人等の当該適格合併の日」の下に「前十年以内に開始し、」を加え、「事業年度又は連結事業年度の」を「事業年度の」に改め、「又は個別帰属法人税額」及び「若しくは連結事業年度」を削り、「「合併等事業年度等」を「「合併等事業年度」に、「事業年度又は連結事業年度に」を「事業年度に」に改め、同項第一号中「又は連結事業年度」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項第二号中「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十二項中「)若しくは」を「)又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を削り、「当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度」の下に「又は中間期間」を加え、「含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む」を「いう。次項及び第二十五項において同じ。)(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く」に改め、「又は当該連結事業年度分」を削り、「法人税額又は個別帰属法人税額の」を「法人税額の」に、「、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項」を「、第一項、第三十四項又は第三十五項」に改め、同項第一号中「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十四第一項若しくは第四項」に改め、「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を削り、「第十四項」を「第二十五項」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項第二号及び第三号中「第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に、「第十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の前に次の六項を加える。

 17 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。

 18 前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

 19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

 20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

 21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。

 22 第十九項の規定は、同項の法人が配賦欠損金控除額(前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

  第五十三条第十一項中「第九項」を「第十三項」に、「控除対象個別帰属税額(」を「通算対象所得金額(」に、「控除対象個別帰属税額とみなされたものを」を「第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を」に、「連結事業年度以後」を「事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「控除対象個別帰属税額とみなされたものに」を「控除対象通算対象所得調整額とみなされたものに」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の前に次の二項を加える。

 14 前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  一 普通法人又は法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等 同項に規定する税率に相当する率

  二 法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等又は協同組合等 同項に規定する税率に相当する率

 15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。

  第五十三条第十項を削り、同条第九項中「)若しくは」を「)又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を削り、「又は連結事業年度開始」を「開始」に、「連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの」を「事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該」に改め、「又は連結事業年度分」及び「又は個別帰属法人税額」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、「又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十四第一項若しくは第四項」に改め、「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を削り、「、控除対象個別帰属税額」を「、控除対象通算対象所得調整額」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の六項を加える。

 7 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。

 8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

 9 前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

 10 第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

 11 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。

 12 前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  第五十三条の二中「、第四項又は第二十二項」を「又は第三十四項」に改め、「(同条第二項又は第四項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)」及び「若しくは個別帰属法人税額」を削る。

  第五十三条の三第一項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。

  第五十四条第一項中「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。

  第五十五条第一項中「若しくは個別帰属法人税額」を削り、「これら」を「これ」に、「、法人税に関する法律の規定によつて」を「、法人税に関する法律の規定により」に改め、「若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)」を削り、「予定申告に係る連結法人の法人税割額」を「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」に、「によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額」を「により確定法人税額」に改め、同条第二項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、「又は確定個別帰属法人税額」を削り、同条第三項中「若しくは個別帰属法人税額」及び「若しくは確定個別帰属法人税額」を削り、「これら」を「これ」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第五項中「第五十三条第二十項」を「第五十三条第三十二項」に、「によつて」を「により」に改め、「又は当該連結事業年度分」を削る。

  第五十五条の二第一項中「租税条約(以下この節」を「租税条約(以下この項」に、「締約者(以下この節」を「締約者(以下この項」に、「協議(以下この節」を「協議(以下この項及び次条」に、「この項及び次条に」を「この項及び次条第一項に」に、「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第三十五項」に改める。

  第五十五条の四及び第五十五条の五を削る。

  第五十六条第二項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に、「同条第二十三項」を「同条第三十五項」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、同条第三項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、「(同条第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第二号において同じ。)」を削り、同条第四項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改める。

  第五十七条第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、同条第二項中「又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)」及び「又は個別帰属法人税額」を削り、「あん分して」を「按(あん)分して」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「算定期間の中途」を「法人税額の課税標準の算定期間の中途」に改め、同項第三号中「算定期間中」を「法人税額の課税標準の算定期間中」に改め、同条第五項中「又は個別帰属法人税額」を削る。

  第五十八条の見出し中「法人税額等」を「法人税額」に改め、同条第一項及び第二項中「又は個別帰属法人税額」を削り、同条第四項中「若しくは個別帰属法人税額」を削り、同条第五項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、「若しくは個別帰属法人税額」を削り、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「若しくは個別帰属法人税額」を削り、「においては」を「には」に改める。

  第六十二条第一項中「によつて」を「により」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、同条第四項、第五項及び第七項中「においては」を「には」に改める。

  第六十三条第一項中「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を削り、同条第二項中「及び連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第六十五条第四項において同じ。)」を削り、「並びに法人税額及び連結法人税額」を「及び法人税額」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日」及び「(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下この項において同じ。)の場合には、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)」を削る。

  第六十四条第一項中「、第四項若しくは第十九項」を「若しくは第三十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に、「、第四項又は第十九項の」を「又は第三十一項の」に改め、同項第一号及び第二号中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、同項第三号中「第五十三条第二十二項」を「第五十三条第三十四項」に、「同条第二十三項」を「同条第三十五項」に改め、同条第二項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に、「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第三十五項」に改め、同条第三項中「第五十三条第二十二項」を「第五十三条第三十四項」に、「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、同項第二号中「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第三十五項」に改める。

  第六十五条第四項から第六項までを削る。

  第七十二条の二第二項中「その事業年度開始の日から六月の期間の末日」を「同項に規定する六月経過日の前日」に改める。

  第七十二条の二の二第三項中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同条第四項中「第四条の八及び第百五十二条第一項」を「第四条の四及び第百五十二条第三項」に改め、同条第八項の表第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十二項の項中「第七十二条の二十六第十二項」を「第七十二条の二十六第十一項」に改め、同表第七十二条の二十六第一項の項中「当該法人」を「当該法人(」に、「固有法人」を「法人(固有法人に限り、」に改める。

  第七十二条の三第三項中「及び各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

  第七十二条の五第一項第八号中「及びマンション敷地売却組合」を「、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合」に改める。

  第七十二条の十三第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「事業年度の」を「第一項に規定する」に、「においては、この節の適用については、事業年度」を「には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその」に、「期間(」を「各期間(」に、「をそれぞれ一事業年度とみなす」を「とする」に改め、同条第五項から第十二項までを次のように改める。

 5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。

  一 内国法人(第七十二条の十九に規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日

  二 法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日

  三 内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日

  四 第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつたこと又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと これらの事実のうちいずれかが生じた日の前日

  五 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日

  六 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日

  七 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日

  八 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日

 6 通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。

 7 通算子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。

 8 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。

  一 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(法人税法第十四条第四項第一号に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日

  二 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日

 9 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。

  一 親法人(法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(同法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日

  二 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日

 10 前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。

 11 内国法人の通算子法人に該当する期間(第九項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第一項及び第五項の規定は、適用しない。

 12 内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第十四条第八項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第九項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 当該内国法人の加入日(法人税法第十四条第八項に規定する加入日をいう。以下この号において同じ。)から当該加入日の前日の属する特例決算期間(同項第一号に規定する特例決算期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第八項第一号又は第九項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第十項の規定を適用する。

  二 前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  第七十二条の十三第十三項から第二十八項までを削り、同条第二十九項中「第二十四項」を「第五項第三号」に改め、同項を同条第十三項とする。

  第七十二条の十五第一項中「もの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち」を「もの(」に改め、同条第二項第一号中「もの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち」を「もの(」に改め、同項第二号中「又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるもの」を削る。

  第七十二条の十六第一項及び第七十二条の十七第一項中「もの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち」を「もの(」に改め、「又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるもの」を削る。

  第七十二条の十八第一項第一号中「連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「及び第七十二条の二十三第四項」を削り、同号を同項第二号とし、同条第二項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「法人税法」の下に「第二十七条、」を加え、「第五十八条、第八十一条の九及び第八十一条の十」を「第六十四条の五及び第六十四条の八」に、「第九項」を「第八項」に、「第五十九条の二、」を「第五十九条の二及び」に改め、「、第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第六十八条の六十二の二及び第六十八条の八十九の三(第二項に係る部分を除く。)」を削る。

  第七十二条の二十一第一項中「又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」を削り、同条第四項及び第五項中「連結子法人」を「通算子法人」に、「連結事業年度」を「当該事業年度」に改め、同条第六項第一号中「同項ただし書」を「同項」に、「期間」を「中間期間」に改め、同条第九項及び第十項中「連結子法人」を「通算子法人」に、「連結事業年度」を「当該事業年度」に改める。

  第七十二条の二十三第一項第一号中「連結申告法人以外の」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項中「第五十七条第八項及び第九項、第五十七条の二第四項、第五十八条第四項」を「第五十七条第六項、第七項及び第八項」に、「第八十一条の九並びに第八十一条の十」を「第六十四条の五、第六十四条の七並びに第六十四条の八」に、「第九項に」を「第八項に」に改め、「及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)」、「又は個別帰属益金額」及び「又は個別帰属損金額」を削り、同条第四項及び第五項を削る。

  第七十二条の二十四の七第七項中「その事業年度の開始の日から六月の期間の末日」を「第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日」に改める。

  第七十二条の二十四の八ただし書中「当該事業年度の開始の日から六月の期間の末日」を「第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日」に改める。

  第七十二条の二十四の十一第一項中「又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額」を削り、「によつて」を「により」に改める。

  第七十二条の二十五第四項中「連結完全支配関係がある連結法人」を「通算完全支配関係がある通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この条及び第七十二条の四十一第一項において同じ。)」に、「当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額」を「同法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額」に改め、同条第五項中「の法人」の下に「(通算法人に限る。)」を加え、「との間に連結完全支配関係がある連結親法人」及び「との間に連結完全支配関係がある連結法人」を「若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人」に、「二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度」を「二月以内に当該各事業年度」に、「常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人」を「ため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人」に、「より各連結事業年度の連結所得の金額」を「より法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額」に改め、「(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)」を削り、同項第一号中「当該連結親法人」を「当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人」に、「各連結事業年度」を「各事業年度」に改め、同項第二号中「当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算」を「当該各事業年度の決算」に、「当該連結法人」を「当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人」に、「当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額」を「法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額」に改め、同条第七項中「連結完全支配関係がある連結法人」を「通算完全支配関係がある通算法人」に、「当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額」を「法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額」に改め、同条第十七項中「。次項において同じ」を削り、「第七十五条の三第一項」を「第七十五条の四第一項」に改め、同条第十八項を削り、同条第十九項を同条第十八項とする。

  第七十二条の二十六の見出し中「法人」を「法人等」に改め、同条第一項中「事業年度又は」を「事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び」に、「には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日」を「(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)」に、「の六倍の」を「に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した」に、「当該事業年度開始の日から六月を経過した日」を「六月経過日」に改め、同項ただし書中「連結法人」を「通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもの」に、「当該事業年度開始の日から六月の期間」を「中間期間」に改め、同条第二項中「適格合併(」を「前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(」に、「の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には」を「であるときは」に改め、「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、」を削り、同項第一号中「中に適格合併がなされた場合」を削り、「六を」を「中間期間の月数を」に改め、「終了した」の下に「当該適格合併に係る」を加え、「当該事業年度開始の日以後六月を経過した日」を「六月経過日」に改め、同項第二号中「当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合」を「中間期間」に、「当該事業年度開始の日から六月の期間」を「当該合併法人の中間期間」に改め、同条第三項中「事業年度の期間が六月を超える場合における」を削り、「かかわらず、」の下に「当該適格合併に係る」を加え、「六を」を「中間期間の月数を」に改め、同条第四項中「当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間」及び「当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間」を「中間期間」に改め、同条第七項中「の前事業年度における次に掲げる」を「の前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が前条第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされている場合で、かつ、当該」に、「、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日」を「、六月経過日」に改め、同項各号を削り、同条第八項中「法人税法第七十一条第一項ただし書若しくは第百四十四条の三第一項ただし書」を「法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書」に改め、「又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人」を削り、同条第九項中「当該事業年度開始の日から六月の期間の末日」を「六月経過日の前日」に改め、同条第十項中「。次項において同じ」を削り、「第七十五条の三第一項」を「第七十五条の四第一項」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

  第七十二条の二十八第二項中「第十九項」を「第十八項」に改める。

  第七十二条の二十九第二項中「第十九項」を「第十八項」に改め、同条第四項中「、第十七項及び第十八項」を「及び第十七項」に改める。

  第七十二条の三十(見出しを含む。)中「連結子法人」を「通算子法人」に改める。

  第七十二条の三十一第三項中「(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合には、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき)」を削る。

  第七十二条の三十二の二第一項中「法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項」を「法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項」に、「同法第七十五条の四第一項若しくは第八十一条の二十四の三第一項」を「同法第七十五条の五第一項」に、「同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第十項において同じ。)」を「同条第三項」に、「同法第七十五条の四第一項の」を「同条第一項の」に改め、「又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)」を削り、同条第十項中「法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)」を「法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項」に改める。

  第七十二条の三十三第二項中「(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合には、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたこと)」を削る。

  第七十二条の三十八の二第四項中「によつて」を「により」に改め、同条第六項第一号中「当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から六月の期間の末日」を「六月経過日の前日」に改め、同項第二号中「事業年度開始の日から六月の期間の末日」及び「その開始の日から六月の期間の末日」を「六月経過日の前日」に改め、同条第九項中「によつて」を「により」に改める。

  第七十二条の三十九の二第一項中「租税条約(以下この条から第七十二条の三十九の五まで」を「租税条約(以下この項」に改め、「及び第七十二条の三十九の四」を削り、「協議(以下この条から第七十二条の三十九の五まで」を「協議(以下この項及び次条」に、「この項及び次条に」を「この項及び次条第一項に」に改め、同項ただし書中「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第三十五項」に改める。

  第七十二条の三十九の四及び第七十二条の三十九の五を削る。

  第七十二条の四十一第一項中「法人、連結申告法人」を「法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号において同じ。)」に改め、同項第二号中「連結申告法人」を「通算法人」に改め、同条第三項中「規定によつて」を「規定により」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改める。

  第七十二条の四十八第二項中「超える場合」の下に「(当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)」を加え、「の六倍に相当する額と」を「に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額と」に改め、同項ただし書中「当該事業年度の開始の日から六月を経過した日」を「六月経過日」に、「の六倍」を「に中間期間の月数を乗じて計算した額」に改め、同条第七項中「当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間」を「中間期間」に改める。

  第七十二条の四十九の二中「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を削り、「においては」を「には」に改める。

  第七十四条の四第二項ただし書中「〇・七グラム」を「一グラム」に、「〇・七本」を「一本」に改める。

  第二百九十二条第一項第三号イ中「この節」を「この項及び第三百二十一条の八」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、同項第四号イ中「(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)」を削り、「第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで」を「第二項、第六項及び第十項から第十三項まで」に、「第三項、第六項及び第十項から第十三項まで」を「第二項、第五項及び第九項から第十二項まで」に改め、同項第四号の二から第四号の四までを削り、同項第四号の五イ中「ホ」を「ハ」に改め、「又は各連結事業年度」を削り、「過去事業年度等」を「過去事業年度」に改め、同号ロ中「)又は」を「)若しくは」に、「ホ」を「ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハ」に改め、「又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」を削り、「過去事業年度等」を「過去事業年度」に改め、同号ハ及びニを削り、同号ホを同号ハとし、同号を同項第四号の二とする。

  第二百九十四条第七項中「及びマンション敷地売却組合」を「、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合」に改め、同条第八項中「第三百二十一条の八第四十二項から第四十五項まで」を「第三百二十一条の八第五十二項から第六十八項まで」に改め、同条第九項中「第八項」を「前項」に改める。

  第二百九十四条の二第一項中「第三百二十一条の八第十九項」を「第三百二十一条の八第三十一項」に改め、同条第四項中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同条第五項の表第二百九十二条第一項第四号の五イの項中「第二百九十二条第一項第四号の五イ」を「第二百九十二条第一項第四号の二イ」に改め、同表第二百九十二条第一項第四号の五ロ及びハの項中「第二百九十二条第一項第四号の五ロ及びハ」を「第二百九十二条第一項第四号の二ロ」に改め、同表第二百九十二条第一項第四号の五ニの項を削り、同表第二百九十二条第一項第四号の五ホの項中「第二百九十二条第一項第四号の五ホ」を「第二百九十二条第一項第四号の二ハ」に改め、同表第三百十二条第三項第一号及び第三号の項中「及び第三号」を削り、同表第三百十二条第三項第二号の項中「これらの」を「当該」に改め、同表第三百十二条第六項から第八項までの項中「から第八項まで」を「及び第七項」に改め、同表第三百二十一条の八第一項の項中「から第四項まで」を「及び次項」に改め、同表第三百二十一条の八第二項から第四項までの項中「から第四項まで」を削り、同表第三百二十一条の八第三十九項の項中「第三百二十一条の八第三十九項」を「第三百二十一条の八第五十項」に改める。

  第三百十二条第三項第二号中「又は同条第三項の規定により納付する法人」を削り、「これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月」を「当該法人の同項」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第三百二十一条の八第十九項及び第四十三項第一号」を「第三百二十一条の八第三十一項及び第五十三項第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項中「、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号」を「若しくは同項第二号の期間又は同項第三号」に改め、同条第五項中「第三項第一号から第三号まで」を「第三項第一号及び第二号」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とする。

  第三百十四条の二第一項第十一号中「年齢十六歳以上の」を「次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める」に改め、同号に次のように加える。

   イ 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者

   ロ 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

    (1) 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者

    (2) 障害者

    (3) その市町村民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者

  第三百十四条の四第二項中「第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項」を「第三百二十一条の八第一項」に改め、「、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在」を削る。

  第三百二十一条の八第一項中「(連結事業年度に該当する期間を除く。)」、「又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額」及び「(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の」を削り、「六月」を「六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日まで」に、「第三十九項」を「第五十項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第五十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第五十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。

 3 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

  第三百二十一条の八第四項及び第五項を削り、同条第六項中「控除対象個別帰属調整額」を「控除対象通算適用前欠損調整額」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の」を「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度」に、「最初の最初連結事業年度の」を「最初の最初通算事業年度」に改め、「応じ、」の下に「それぞれ」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第四十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率

  二 協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第四十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率

  第三百二十一条の八第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項の」を「第三項の」に改め、「規定する完全支配関係」の下に「(以下この条において「完全支配関係」という。)」を、「の関係」の下に「(以下この条において「相互の関係」という。)」を加え、「以下この条において同じ。)が」を「)が」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に」を「前項に」に、「控除対象個別帰属調整額」を「控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「(第一項の規定によつて」を「(第一項の規定により」に、「第七十四条第一項の規定によつて」を「第七十四条第一項の規定により」に改め、「又は第四項の規定によつて提出すべき申告書」を削り、「当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「控除未済個別帰属調整額」を「控除未済通算適用前欠損調整額」に改め、「若しくは連結事業年度」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「の事業年度又は連結事業年度」を「の事業年度」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第五項の」を「第三項の」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額」を「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項」を「控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第五十九項中「又は個別帰属法人税額」を削り、同項を同条第六十九項とし、同条第五十八項中「第四十六項」を「第五十六項」に、「第五十六項」を「第六十六項」に、「第四十二項」を「第五十二項」に、「第四十五項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第六十八項とし、同条第五十七項を同条第六十七項とし、同条第五十六項中「第四十二項」を「第五十二項」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条第五十五項中「第四十六項後段」を「第五十六項後段」に、「第五十三項」を「第六十三項」に、「第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)」を「第七十五条の五第三項若しくは第六項」に、「第四十二項」を「第五十二項」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第五十四項中「第四十六項前段」を「第五十六項前段」に、「第五十一項」を「第六十一項」に、「第四十二項」を「第五十二項」に改め、同項を同条第六十四項とし、同条第五十三項中「第四十六項」を「第五十六項」に、「第四十二項」を「第五十二項」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第五十二項を同条第六十二項とし、同条第五十一項中「第四十六項前段」を「第五十六項前段」に改め、同項を同条第六十一項とし、同条第五十項中「第四十七項」を「第五十七項」に、「第四十六項前段」を「第五十六項前段」に、「第四十八項」を「第五十八項」に改め、同項を同条第六十項とし、同条第四十九項中「第四十七項」を「第五十七項」に、「第四十六項前段」を「第五十六項前段」に改め、同項を同条第五十九項とし、同条第四十八項を同条第五十八項とし、同条第四十七項中「第四項、第十九項若しくは第二十三項」を「第三十一項若しくは第三十五項」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条第四十六項中「第四十二項」を「第五十二項」に、「第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項」を「第七十五条の五第二項の規定により同項」に改め、「若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項」を削り、「同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)」を「同条第三項」に、「同法第七十五条の四第一項」を「同条第一項」に改め、「又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)」を削り、同項を同条第五十六項とし、同条第四十五項中「第四十二項本文」を「第五十二項本文」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十四項中「第四十二項」を「第五十二項」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第四十三項第一号中「又は連結事業年度」を削り、同項を同条第五十三項とし、同条第四十二項中「第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項まで」を「第三十一項又は第三十三項から第三十五項まで」に、「第四十四項」を「第五十四項」に、「第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項まで」を「第三十一項及び第三十三項から第三十五項まで」に、「第四十五項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項を同条第五十一項とし、同条第三十九項中「連結事業年度」を「事業年度」に、「六月」を「六月経過日の前日まで」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十八項中「第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項」を「第四十項(第四十一項(第四十二項」に、「及び第三十一項において準用する場合を含む」を「及び第四十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ」に、「でこれら」を「で第四十項」に、「、これら」を「、同項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十七項を同条第四十八項とし、同条第三十六項を同条第四十七項とし、同条第三十五項中「第三十七項」を「第四十八項」に、「第二十七項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十四項中「又は連結事業年度の開始」を「開始」に、「又は連結事業年度の法人」を「の法人」に改め、「又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の」及び「若しくは連結事業年度」を削り、「第三十七項」を「第四十八項」に、「第二十七項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十五項」を「第四十六項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「以下この条」を「次項及び第四十六項」に、「第三十七項」を「第四十八項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十二項中「第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項」を「第三十六項から第三十九項までの規定及び第四十項(第四十一項」に、「第二十四項及び第二十五項」を「第三十六項及び第三十七項」に、「第二十六項」を「第三十八項」に、「第二十七項の」を「第三十九項の」に、「並びに第二十八項及び第二十九項の」を「及び第四十項の」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十一項中「前三項」を「前二項」に、「第二十八項又は第二十九項」を「第四十項」に、「第二十八項若しくは第二十九項」を「同項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「前項」に、「国税通則法第二十四条若しくは」を「国税通則法第二十四条又は」に改め、「若しくは各連結事業年度の連結法人税額」及び「又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合」を削り、「、これらの」を「、その」に改め、「又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項中「第三十項」を「次項」に、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に改め、「又は連結事業年度」及び「又は各連結事業年度」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」及び「又はその連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、同項を同条第四十項とし、同条第二十七項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」、「又は各連結事業年度」、「又は連結事業年度」、「又は当該各連結事業年度」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十三項」を「第四十四項」に、「第三十四項又は第三十七項」を「第四十五項又は第四十八項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第二十六項中「控除限度額若しくは」を「控除限度額又は」に改め、「又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額」及び「若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの」を削り、「第五十三条第二十六項」を「第五十三条第三十八項」に、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項」を「第六十六条の九の三第三項及び第九項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の九の三第四項」を「の同条第三項」に改め、「又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「同項に規定する法人税の額及び同条第九項」に、「第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項」を「第五十三条第三十七項」に、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項」を「第六十六条の七第四項及び第十項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の七第五項」を「の同条第四項」に改め、「又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「、同法第六十六条の七第五項」を「、同項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項」を「第五十三条第三十六項」に改め、「、第四項」を削り、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、「(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)」を削り、「によつて」を「により」に改め、「若しくは連結法人税額」を削り、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項中「第四項、第十九項」を「第三十一項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項中「第四項、第十九項及び第二十三項」を「第三十一項及び第三十五項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項中「第三百十二条第三項第四号」を「第三百十二条第三項第三号」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項中「第五項、第九項、第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第二十六項」に、「控除対象個別帰属還付税額(」を「還付対象欠損金額(」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを」を「第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を」に、「計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後」を「生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものに」を「控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものに」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項中「前項」を「第二十六項」に改め、「完全支配関係」の下に「(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)」を、「法人(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を「事業年度又は中間期間(」に、「「前十年内連結事業年度」を「「前十年内事業年度」に、「損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額」を「生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「当該控除対象個別帰属還付税額」を「当該控除対象還付対象欠損調整額」に、「の控除対象個別帰属還付税額」を「の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度」を「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間」に、「日又は」を「日前十年以内に開始し、又は」に、「連結事業年度又は事業年度」を「事業年度」に改め、「個別帰属法人税額又は」を削り、「控除未済個別帰属還付税額」を「控除未済還付対象欠損調整額」に改め、「連結事業年度若しくは」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「当該前十年内連結事業年度」を「当該前十年内事業年度」に、「前十年内連結事業年度開始」を「前十年内事業年度開始」に、「の前十年内連結事業年度」を「の前十年内事業年度」に改め、「前連結事業年度又は」を削り、「係る控除対象個別帰属還付税額」を「係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に次の一項を加える。

 27 前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  第三百二十一条の八第十五項中「)若しくは」を「)又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を削り、「又は連結事業年度開始」を「開始」に、「連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項」を「事業年度又は中間期間(同法第八十条第五項」に、「を含む」を「をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ」に、「損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの」を「生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該」に改め、「又は連結事業年度分」及び「又は個別帰属法人税額」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、「又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十四第一項若しくは第四項」に改め、「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を削り、「、控除対象個別帰属還付税額」を「、控除対象還付対象欠損調整額」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項を同条第二十六項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第二十三項」に、「事業年度以後」を「事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十三項中「完全支配関係」の下に「(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)」を加え、「(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む」を「又は中間期間(欠損事業年度を除く」に改め、「当該被合併法人等の当該適格合併の日」の下に「前十年以内に開始し、」を加え、「事業年度又は連結事業年度の」を「事業年度の」に改め、「又は個別帰属法人税額」及び「若しくは連結事業年度」を削り、「「合併等事業年度等」を「「合併等事業年度」に、「事業年度又は連結事業年度に」を「事業年度に」に改め、同項第一号中「又は連結事業年度」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項第二号中「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十二項中「)若しくは」を「)又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を削り、「当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度」の下に「又は中間期間」を加え、「含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む」を「いう。次項及び第二十五項において同じ。)(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く」に改め、「又は当該連結事業年度分」を削り、「法人税額又は個別帰属法人税額の」を「法人税額の」に、「、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項」を「、第一項、第三十四項又は第三十五項」に改め、同項第一号中「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十四第一項若しくは第四項」に改め、「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を削り、「第十四項」を「第二十五項」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項第二号及び第三号中「第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に、「第十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の前に次の六項を加える。

 17 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。

 18 前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

 19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

 20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

 21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。

 22 第十九項の規定は、同項の法人が配賦欠損金控除額(前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

  第三百二十一条の八第十一項中「第九項」を「第十三項」に、「控除対象個別帰属税額(」を「通算対象所得金額(」に、「控除対象個別帰属税額とみなされたものを」を「第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を」に、「連結事業年度以後」を「事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「控除対象個別帰属税額とみなされたものに」を「控除対象通算対象所得調整額とみなされたものに」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の前に次の二項を加える。

 14 前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  一 普通法人又は法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等 同項に規定する税率に相当する率

  二 法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等又は協同組合等 同項に規定する税率に相当する率

 15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。

  第三百二十一条の八第十項を削り、同条第九項中「)若しくは」を「)又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を削り、「又は連結事業年度開始」を「開始」に、「連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの」を「事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該」に改め、「又は連結事業年度分」及び「又は個別帰属法人税額」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、「又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十四第一項若しくは第四項」に改め、「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を削り、「、控除対象個別帰属税額」を「、控除対象通算対象所得調整額」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の六項を加える。

 7 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。

 8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

 9 前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

 10 第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

 11 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。

 12 前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  第三百二十一条の八の二中「、第四項又は第二十二項」を「又は第三十四項」に改め、「(同条第二項又は第四項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)」及び「若しくは個別帰属法人税額」を削る。

  第三百二十一条の八の三第一項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。

  第三百二十一条の九第一項中「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。

  第三百二十一条の十一第一項中「若しくは個別帰属法人税額」を削り、「これら」を「これ」に、「、法人税に関する法律の規定によつて」を「、法人税に関する法律の規定により」に改め、「若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)」を削り、「予定申告に係る連結法人の法人税割額」を「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」に、「によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額」を「により確定法人税額」に改め、同条第二項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、「又は確定個別帰属法人税額」を削り、同条第三項中「若しくは個別帰属法人税額」及び「若しくは確定個別帰属法人税額」を削り、「これら」を「これ」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第二十項」を「第三百二十一条の八第三十二項」に、「によつて」を「により」に改め、「又は当該連結事業年度分」を削る。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「及び次条第一項」を削り、「第三百二十一条の八第二十三項」を「第三百二十一条の八第三十五項」に改める。

  第三百二十一条の十一の三を削る。

  第三百二十一条の十二第二項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に、「同条第二十三項」を「同条第三十五項」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、同条第三項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、「(同条第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第二号において同じ。)」を削り、同条第四項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改める。

  第三百二十一条の十三第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、同条第二項中「又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)」及び「又は個別帰属法人税額」を削り、「あん分して」を「按分して」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「算定期間の中途」を「法人税額の課税標準の算定期間の中途」に改め、同項第三号中「算定期間中」を「法人税額の課税標準の算定期間中」に改め、同条第五項中「又は個別帰属法人税額」を削る。

  第三百二十一条の十四の見出し中「法人税額等」を「法人税額」に改め、同条第一項及び第二項中「又は個別帰属法人税額」を削り、同条第四項中「若しくは個別帰属法人税額」を削り、同条第五項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、「若しくは個別帰属法人税額」を削り、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「若しくは個別帰属法人税額」を削り、「においては」を「には」に改める。

  第三百二十四条第一項中「又は個別帰属法人税額」を削り、「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に改め、同条第五項中「、第四項若しくは第十九項」を「若しくは第三十一項」に改める。

  第三百二十五条中「又は法人税」を「若しくは法人税」に改め、「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を削る。

  第三百二十六条第一項中「、第四項若しくは第十九項」を「若しくは第三十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に、「(第三百二十一条の八第二十二項」を「(第三百二十一条の八第三十四項」に、「、第四項又は第十九項の」を「又は第三十一項の」に改め、同項第二号及び第三号中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、同項第四号中「第三百二十一条の八第二十二項」を「第三百二十一条の八第三十四項」に、「同条第二十三項」を「同条第三十五項」に改め、同条第二項中「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第三十四項」に、「第三百二十一条の八第二十三項」を「第三百二十一条の八第三十五項」に改め、同条第三項中「第三百二十一条の八第二十二項」を「第三百二十一条の八第三十四項」に、「、第四項又は第十九項」を「又は第三十一項」に改め、同項第二号中「第三百二十一条の八第二十三項」を「第三百二十一条の八第三十五項」に改める。

  第三百二十七条第四項から第六項までを削る。

  第四百六十七条第二項ただし書中「〇・七グラム」を「一グラム」に、「〇・七本」を「一本」に改める。

  第七百一条の三十四第二項中「及びマンション敷地売却組合」を「、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合」に改める。

  第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項中「第三百二十一条の八第二十四項」を「第三百二十一条の八第三十六項」に、「第五十三条第二十四項」を「第五十三条第三十六項」に改め、同表第三百二十一条の八第二十五項の項中「第三百二十一条の八第二十五項」を「第三百二十一条の八第三十七項」に、「第五十三条第二十五項」を「第五十三条第三十七項」に改め、同表第三百二十一条の八第二十六項の項中「第三百二十一条の八第二十六項」を「第三百二十一条の八第三十八項」に、「第五十三条第二十六項」を「第五十三条第三十八項」に改める。

  第七百四十七条の二第一項第一号中「第五十三条第四十六項」を「第五十三条第五十五項」に改め、同項第七号中「第三百二十一条の八第四十二項」を「第三百二十一条の八第五十二項」に改める。

  第七百六十二条第二号ロ(1)中「第五十三条第四十六項及び第四十九項」を「第五十三条第五十五項及び第五十八項」に、「第三百二十一条の八第四十二項及び第四十五項」を「第三百二十一条の八第五十二項及び第五十五項」に改める。

  附則第三条の二第二項及び第三条の二の二中「及び第四項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

  附則第三条の二の四第三項中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

  附則第八条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を削り、第七項を第四項とし、第八項を削り、同条第九項中「第四十二条の十二第五項第一号」を「第四十二条の十二第六項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項中「中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度」を「中小企業者等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」に、「適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額」を「事業年度の法人税額」に、「同条第一項又は第二項」を「租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項」に改め、「のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額」を削り、「第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三」を「第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号」に、「第六十八条の十五の三まで」を「第四十二条の十二の五」に、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」を「第四十二条の十二の五第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「第四十二条の十二の五第一項」を「第四十二条の十二の五第二項」に、「第四十二条の十二の五第二項」を「第四十二条の十二の五第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について」を「中小企業者等の各事業年度の法人税額について」に、「第六十八条の十五の六第一項」を「第四十二条の十二の五の二第二項」に改め、「のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額」を削り、「第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三」を「第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号」に、「これらの規定中「第六十八条の十五の六」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」に、「、「第六十八条の十五の六第二項」を「「及び第四十二条の十二の五」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の四項を加える。

 9 第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

 10 第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第九項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

 11 第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第九項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

 12 第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

  附則第八条第十三項から第十五項までを次のように改める。

 13 第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第九項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

 14 第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十二項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

 15 第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十二項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

  附則第八条第十六項及び第十七項を削る。

  附則第八条の二を次のように改める。

 第八条の二 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合における第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項において「平成八年租税特別措置法改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(平成八年租税特別措置法改正法附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項」とする。

  附則第八条の二の二第一項中「第七項」を「第四項」に、「平成二十八年法律第三十号。以下この条」を「平成二十八年法律第三十号。第四項」に、「第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に、「第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項」を「第五十三条第三十六項から第三十九項まで及び第四十項(同条第四十一項(同条第四十二項」に、「及び同条第三十一項」を「及び同条第四十二項」に改め、同条第二項中「同条第二十二項若しくは第二十三項」を「同条第三十四項若しくは第三十五項」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「又は第三項」を削り、「第五十三条第三十二項」を「第五十三条第四十三項」に、「第二十四項及び第二十五項」を「第三十六項及び第三十七項」に、「同条第一項及び第三項」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に、「第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項」を「第三百二十一条の八第三十六項から第三十九項まで及び第四十項(同条第四十一項(同条第四十二項」に、「及び同条第三十一項」を「及び同条第四十二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項中「同条第二十二項若しくは第二十三項」を「同条第三十四項若しくは第三十五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項から第十一項までを削り、同条第十二項中「第七項又は第九項の規定」を「第四項の規定」に、「第三百二十一条の八第三十二項」を「第三百二十一条の八第四十三項」に、「附則第八条の二の二第七項又は第九項」を「附則第八条の二の二第四項」に、「第二十四項及び第二十五項」を「第三十六項及び第三十七項」に、「同条第七項及び第九項」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十三項中「又は連結親法人若しくは連結子法人」を削り、「附則第八条の二の二第七項から第十二項まで」を「附則第八条の二の二第四項から第六項まで」に、「第三百二十一条の八第二十六項」を「第三百二十一条の八第三十八項」に、「第五十三条第二十六項」を「第五十三条第三十八項」に、「附則第八条の二の二第七項及び第九項」を「附則第八条の二の二第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を同条第八項とする。

  附則第九条第一項及び第二項中「又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」を削り、同条第七項第一号中「同項ただし書」を「同項」に、「期間」を「中間期間」に改め、同条第十一項中「又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」を削り、同条第十三項中「(次項において「連結申告法人」という。)」、「及び次項」及び「(次項において「雇用安定控除調整率」という。)」を削り、同条第十四項を削り、同条第十五項中「前二項」を「前項」に、「第十三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは」を「同項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは、」に、「第十五項」を「次項」に改め、「及び次項」、「。次項において同じ」及び「、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「及び第十四項」を削り、「これらの規定」を「同項」に、「第十六項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「及び第十四項」、「これらの規定を」及び「又は第十四項」を削り、「、これら」を「、第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十八項を第十七項とし、第十九項から第二十二項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第九条の二の二第一項中「又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人で同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当するもの」を削る。

  附則第三十五条の三の二第一項中「という。)又は」を「という。)、」に、「に基づき」を「又は同項第六号に規定する特定非課税累積投資契約(以下この条において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき」に改め、同条第二項中「という。)又は」を「という。)、」に、「)から」を「)、同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この項及び第五項において「特定累積投資勘定」という。)又は同条第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項及び第五項において「特定非課税管理勘定」という。)から」に、「又は非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に、「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に改め、同条第四項中「又は非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に改め、同条第五項中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に、「又は非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に改める。

  附則第四十一条第二項中「第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項」を「第七十二条の十三第五項(第一号、第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)、第六項及び第八項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第四項中「第二項第四号、第五十三条第十九項」を「第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十三条第三十一項」に、「第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項」を「第三項(第三号に係る部分に限る。)、第三百二十一条の八第三十一項」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち、地方税法第二十四条の五第一項第二号の改正規定、同法第四十五条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第二百九十五条第一項第二号の改正規定及び同法第三百十七条の二第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に一号を加える改正規定を削り、同法附則第十二条の三に一項を加える改正規定及び同法附則第三十条に一項を加える改正規定中「平成三十三年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで」に、「平成三十四年度分」を「令和四年度分」に、「平成三十四年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に、「平成三十五年度分」を「令和五年度分」に改める。

  附則第一条第一号中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改め、同条第二号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第三号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改め、同条第四号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第五号を次のように改める。

  五 削除

  附則第一条第六号中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改め、同条第七号中「平成三十四年一月一日」を「令和四年一月一日」に改め、同条第八号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改め、同条第九号中「平成四十六年四月一日」を「令和十六年四月一日」に改め、同条第十号中「平成四十七年四月一日」を「令和十七年四月一日」に改める。

  附則第二条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第三項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改め、同条第七項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に、「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に、「同年一月一日から同年五月三十一日まで」を「平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日まで」に改める。

  附則第三条第一項中「三十二年新法」を「二年新法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第二項及び第三項中「三十二年新法」を「二年新法」に改め、同条第四項中「三十二年新法」を「二年新法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  附則第六条第一項中「三十一年十月新法」を「元年十月新法」に改める。

  附則第十条第一項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第十一条第一項中「三十一年十月新法」を「元年十月新法」に改め、同条第二項及び第三項中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改め、同条第四項中「三十一年十月新法」を「元年十月新法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「三十一年十月新法」を「元年十月新法」に改める。

  附則第十二条第一項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に、「平成三十三年度分」を「令和三年度分」に改め、同条第二項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。

  附則第十三条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第三項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同項の表中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改め、同条第七項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に、「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に、「同年一月一日から同年五月三十一日まで」を「平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日まで」に改める。

  附則第十四条第一項中「三十二年新法」を「二年新法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第二項及び第三項中「三十二年新法」を「二年新法」に改め、同条第四項中「三十二年新法」を「二年新法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  附則第十六条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第十七条第一項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第十八条第一項中「三十一年十月新法」を「元年十月新法」に改め、同条第二項及び第三項中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改め、同条第四項中「三十一年十月新法」を「元年十月新法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「三十一年十月新法」を「元年十月新法」に改める。

  附則第十九条中「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。

  附則第二十条中「平成三十一年以後」を「令和元年以後」に、「平成三十一年前」を「令和元年前」に、「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第二十一条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第二十二条第二項中「平成四十六年度分」を「令和十六年度分」に、「平成四十六年六月」を「令和十六年六月」に改める。

  附則第二十三条第二項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年六月」を「令和元年六月」に、「同年二月」を「平成三十一年二月」に改め、同条第三項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年四月から九月まで」を「平成三十一年四月から令和元年九月まで」に改め、同条第四項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年六月」を「令和元年六月」に、「同年二月」を「平成三十一年二月」に改め、同条第五項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十一年四月から九月まで」を「平成三十一年四月から令和元年九月まで」に改める。

  附則第二十四条第一項中「平成三十四年新自動車重量譲与税法」を「令和四年新自動車重量譲与税法」に改め、同条第二項及び第三項中「平成三十四年新自動車重量譲与税法」を「令和四年新自動車重量譲与税法」に、「平成三十四年度分」を「令和四年度分」に、「平成三十四年六月」を「令和四年六月」に、「平成三十四年二月」を「令和四年二月」に改める。

  附則第二十五条第一項中「平成四十六年新自動車重量譲与税法」を「令和十六年新自動車重量譲与税法」に改め、同条第二項及び第三項中「平成四十六年新自動車重量譲与税法」を「令和十六年新自動車重量譲与税法」に、「平成四十六年度分」を「令和十六年度分」に、「平成四十六年六月」を「令和十六年六月」に、「平成四十六年二月」を「令和十六年二月」に改める。

  附則第二十六条第一項中「平成四十七年新自動車重量譲与税法」を「令和十七年新自動車重量譲与税法」に改め、同条第二項及び第三項中「平成四十七年新自動車重量譲与税法」を「令和十七年新自動車重量譲与税法」に、「平成四十七年度分」を「令和十七年度分」に、「平成四十七年六月」を「令和十七年六月」に、「平成四十七年二月」を「令和十七年二月」に改める。

  附則第三十条第一項及び第二項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第三項中「平成四十六年度分」を「令和十六年度分」に改める。

  附則第三十三条を削る。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第四条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「平成三十一年度」を「令和三年度」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第五条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

  (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第三十条 第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)

第六条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「この条及び第三十四条第一項において」を削る。

  第四条第一項第二号中「、寡夫又は単身児童扶養者」を「又はひとり親」に改め、同条第二項第三号中「寡夫」を「ひとり親」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とする。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第二十五条の二 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  附則第一条ただし書中「第五十条第五項」を「第五十条第六項」に、「平成三十六年一月一日」を「令和六年一月一日」に改める。

  附則第二条第一項中「平成三十六年度」を「令和六年度」に改め、同条第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第二条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (森林環境譲与税の譲与の特例)

 第二条の二 市町村及び都道府県における森林の整備及びその促進に関する施策の実施状況等に鑑み、令和二年度から令和六年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税については、第二十七条及び第三十条第一項の規定にかかわらず、特別会計に関する法律附則第十条第三項の規定により交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れた額の全部又は一部に相当する額を譲与するものとする。

  附則第三条の見出しを削り、同条第一項中「平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度」を「令和元年度」に改め、同条第二項中「平成三十四年度及び平成三十五年度」を「令和二年度及び令和三年度」に改め、同項の表第二十七条の項中「三百億円」を「四百億円」に改め、同表第二十八条第一項の項を次のように改める。

第二十八条第一項

十分の九

二十分の十七

公表された結果

公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果

  附則第三条第二項の表第二十九条の項中「五分の一」を「二十分の三」に改め、同表第三十条第一項の項中「五分の四」を「二十分の十七」に、「五分の一」を「二十分の三」に改め、同表第三十条第一項の表九月の項の項及び第三十条第一項の表三月の項の項中「百五十億円」を「二百億円」に改め、同条第三項中「平成三十六年度において」を「令和四年度及び令和五年度において」に改め、同項の表第二十七条の項を次のように改める。

第二十七条

森林環境税の収入額に相当する額

五百億円

  附則第三条第三項の表第二十八条第一項の項中「五分の四」を「二十五分の二十二」に改め、同表第二十九条の項中「五分の一」を「二十五分の三」に改め、同表第三十条第一項の項中「五分の四」を「二十五分の二十二」に、「五分の一」を「二十五分の三」に改め、同表第三十条第一項の表九月の項の項中「三月」を「当該年度の初日の属する年の三月」に、「四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)」を「二百五十億円」に改め、同表第三十条第一項の表三月の項の項中「九月」を「当該年度の初日の属する年の九月」に改め、「係る森林環境税の収入額」の下に「に相当する額」を加え、「四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額及び利子支払額を控除した額」を「二百五十億円」に改め、同条第四項中「平成三十七年度から平成四十年度までの各年度」を「令和六年度」に、「第二十七条から第三十条まで」を「第二十七条及び第三十条」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十七条

相当する額

相当する額に三百億円を加算した額

第三十条第一項の表九月の項

三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)に百五十億円を加算した額

第三十条第一項の表三月の項

九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額を控除した額に相当する額に百五十億円を加算した額

  附則第三条第五項を削る。

  附則第四条中「平成三十六年度」を「令和六年度」に改める。

  附則第七条中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第八条のうち、地方税法第二十七条第二項の改正規定中「第五十条第五項」を「第五十条第六項」に改め、同法第三百三十四条の改正規定中「第三百三十四条」を「第三百三十五条」に改め、「においては、」、「には、」及び「、「規定」を「定め」に、「外、」を「ほか、」に」を削り、「あわせて」を「併せて」に改め、同法第五章中第二節を第三節とし、第一節の次に一節を加える改正規定中第七百三十九条の六に係る部分を次のように改める。

   (道府県が行う滞納処分に関する罪等)

  第七百三十九条の六 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に前条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

  3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   一 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

   二 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

  5 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  6 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第四項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  7 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  附則第九条第一項中「平成三十六年度」を「令和六年度」に、「平成三十五年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第二項及び第三項中「平成三十六年度」を「令和六年度」に改め、同条第四項中「第三百三十四条」を「第三百三十五条」に、「平成三十六年度」を「令和六年度」に、「平成三十五年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「平成三十六年度」を「令和六年度」に、「平成三十五年度分」を「令和五年度分」に改める。

 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正)

第七条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「第七十二条の二十四の七第五項」を「第七十二条の二十四の七第六項」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に百分の四十の税率を乗じて得た金額

  第十四条第一項中「第五十三条第二十項」を「第五十三条第三十二項」に、「第五十三条第三十四項、第三十七項及び第三十八項」を「第五十三条第四十五項、第四十八項及び第四十九項」に、「第三百二十一条の八第二十項」を「第三百二十一条の八第三十二項」に、「第三百二十一条の八第三十四項、第三十七項及び第三十八項」を「第三百二十一条の八第四十五項、第四十八項及び第四十九項」に改める。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第二十七条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  附則第一条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

  附則第二条第二項中「平成三十二年五月」を「令和二年五月」に改める。

  附則第三条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第四条中「平成三十二年二月」を「令和二年二月」に、「平成三十二年一月」を「令和二年一月」に改める。

  附則第五条及び第六条中「平成三十二年二月」を「令和二年二月」に改める。

  附則第七条第一項中「平成三十二年二月」を「令和二年二月」に、「平成三十一年十一月」を「令和元年十一月」に改め、同条第二項中「平成三十二年二月」を「令和二年二月」に改める。

  附則第十四条第一項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る同条の規定の適用については、同条中「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等」とあるのは、「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等(令和二年度以降の年度分においては特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)附則第十三条による改正後の第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別法人事業譲与税に係る同表の基準税額等を含む。)」とする。

  附則第十四条第三項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第七十四条の四第二項にただし書を加える改正規定及び同法第四百六十七条第二項にただし書を加える改正規定並びに附則第九条及び第十五条の規定 令和二年十月一日

 二 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定 令和三年一月一日

 三 第二条中地方税法附則第三十五条の三の二の改正規定 令和三年四月一日

 四 第二条中地方税法第七十四条の四第二項ただし書及び第四百六十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十条及び第十六条の規定 令和三年十月一日

 五 第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定 令和四年四月一日

 六 第二条中地方税法第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十三条第一項の規定 令和六年一月一日

 七 第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第二項第一号」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に、「第百九条の六第一項」を「第百九条の十五第一項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第四十八項の改正規定(「第百九条の二第三項」を「第百九条の四第三項」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に、「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に改める部分に限る。)及び同条に五項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日

 八 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。)並びに附則第四条第七項から第十項まで及び第十二条第七項から第十項までの規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日

 九 第一条中地方税法附則第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第三項及び第六項、第三十六条第一項並びに第四十四条の二の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

 十 第二条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに附則第十七条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

2 新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

第三条 新法附則第三条の二第一項から第五項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第二十三条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条、第三十七条(第一号に係る部分に限る。)及び第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 令和三年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三十四条第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二十三条第一項第十二号に規定する寡夫である第二十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

4 新法第四十五条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。

5 新法第四十五条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

6 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得税法等改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

8 所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

9 新法第二十三条第一項第四号(所得税法等改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項及び附則第十二条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

10 新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

11 新法附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「五号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第五項において同じ。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「四年旧法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

4 四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

前十年以内

前九年以内

第五項

前十年以内

前九年以内

前十年内事業年度

前九年内事業年度

8 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七項

前十年以内

前九年以内

前十年内事業年度

前九年内事業年度

第八項

前十年以内

前九年以内

 (事業税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち新法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

3 新法附則第九条の二の二第一項の規定(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第七条 別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

2 別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧法の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

3 四年新法第七十二条の十三第五項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が五号施行日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。

4 次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が五号施行日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合における四年旧法第七十二条の十三第六項から第二十七項までの規定の法人の事業年度については、なお従前の例による。

 一 四年旧法第七十二条の十三第六項の解散 その解散の日

 二 四年旧法第七十二条の十三第七項の合併 その合併の日の前日

 三 四年旧法第七十二条の十三第八項の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日

 四 四年旧法第七十二条の十三第九項の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日

 五 四年旧法第七十二条の十三第十項の申請書の提出 同項の連結申請特例年度開始の日の前日

 六 四年旧法第七十二条の十三第十一項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結親法人事業年度開始の日の前日

 七 四年旧法第七十二条の十三第十二項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結申請特例年度開始の日の前日

 八 四年旧法第七十二条の十三第十三項の連結完全支配関係を有しなくなったこと 同項の離脱日の前日

 九 四年旧法第七十二条の十三第十四項の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日

 十 四年旧法第七十二条の十三第十五項の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日

 十一 四年旧法第七十二条の十三第十六項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の支配日の前日

 十二 四年旧法第七十二条の十三第十七項の解散 その解散の日

 十三 四年旧法第七十二条の十三第十八項の合併 その合併の日の前日

 十四 四年旧法第七十二条の十三第十九項の連結子法人がなくなったこと 同項の離脱日の前日

 十五 四年旧法第七十二条の十三第二十項の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

 十六 四年旧法第七十二条の十三第二十一項の普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

 十七 四年旧法第七十二条の十三第二十二項の承認を取り消されたこと 同項の取消日の前日

 十八 四年旧法第七十二条の十三第二十三項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日

 十九 四年旧法第七十二条の十三第二十六項の残余財産の確定 その残余財産の確定の日

 二十 四年旧法第七十二条の十三第二十七項の継続 その継続の日の前日

5 四年新法第七十二条の十三第六項の規定は、五号施行日以後に所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「四年新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う四年新法第七十二条の十三第六項の内国法人の事業年度について適用する。

6 四年新法第七十二条の十三第七項の規定は、四年新法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人(次項において「通算親法人」という。)の五号施行日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算子法人(同条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。)の事業年度について適用する。

7 四年新法第七十二条の十三第八項から第十項まで及び第十二項の規定は、同条第八項各号又は第九項各号に定める日が通算親法人又は四年新法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人の五号施行日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における四年新法第七十二条の十三第八項の内国法人又は同条第九項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。

8 四年新法第七十二条の十三第十一項の規定は、五号施行日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。

9 所得税法等改正法附則第二十九条第一項の規定により四年新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人が五号施行日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)において四年旧法第七十二条の二十五第五項の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第八条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

第十条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第十一条 新法第七十五条の三(第一号に係る部分に限る。)及び新法附則第十二条の二の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第二百九十二条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三百十四条の二、第三百十四条の六(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 令和三年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三百十四条の二第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する寡夫である第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

4 新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。

5 新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

6 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7 所得税法等改正法附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

8 所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

9 新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

10 新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

11 新法附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十三条 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、四年旧法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。

4 四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

前十年以内

前九年以内

第五項

前十年以内

前九年以内

前十年内事業年度

前九年内事業年度

8 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七項

前十年以内

前九年以内

前十年内事業年度

前九年内事業年度

第八項

前十年以内

前九年以内

 (固定資産税に関する経過措置)

第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十三条第四項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新法第三百四十三条第五項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 施行日前に新たに建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 新法第三百八十四条の三の規定は、同条の条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

7 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十七項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十七項」とする。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第十五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

第十六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十七条 附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5 平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額と同年の四月」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

2 令和二年度及び令和三年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

3 令和四年度及び令和五年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 令和二年度分の地方交付税に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第七条の規定による改正後の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十二条第二項中「第七十二条の二十四の七第七項」を「第七十二条の二十四の七第八項」に、「第三項」を「第四項」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十五条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「第七十二条の二十四の七第八項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第二十六条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「第三百四十三条第五項」を「第三百四十三条第六項」に改める。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第二十七条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第七十一条の二十一」を「第七十一条の二十二」に、「第七十一条の四十二」を「第七十一条の四十三」に改め、同条第三項第二号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改め、同項第四号中「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第六項第二号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改め、同項第四号中「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第八項第二号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改め、同項第四号中「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第十一項第二号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改め、同項第四号中「第十二項」を「第十一項」に改める。

  第十二条第一項中「第七十二条の十二第一号イ」を「第七十二条の十二第一号」に、「同号ロ」を「同条第二号」に改め、同条第四項中「第七十一条の二十一」を「第七十一条の二十二」に、「第七十一条の四十二」を「第七十一条の四十三」に改める。

  第十六条第一項中「第七十一条の二十一」を「第七十一条の二十二」に、「第七十一条の四十二」を「第七十一条の四十三」に改める。

  第三十四条第三項中「附則第三条の二第一項」を「附則第三条の二第四項」に、「特例基準割合」を「還付加算金特例基準割合」に改め、「に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)」を削り、同条第十一項中「特例基準割合」を「還付加算金特例基準割合」に改め、「に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)」を削る。

  第三十八条第一項中「若しくは第六十八条の八十八第一項」、「若しくは第六十八条の百七の二第一項」、「当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に掲げる連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に掲げる連結子法人をいう。以下この条において同じ。)。」、「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)」及び「又は連結法人税額(地方税法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)」を削り、「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第三十五項」に改め、「若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同項ただし書中「若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「若しくは連結所得に係る個別所得金額(地方税法第七十二条の十八に規定する個別所得金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に」を「所得に」に改め、同条第二項中「及び第五十五条の四第二項から第六項まで」を削り、同項の表第五十五条の四第二項の項及び第五十五条の四第五項の項を削り、同条第三項中「若しくは第六十八条の八十八第一項」、「若しくは第六十八条の百七の二第一項」、「(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)」、「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)」を削り、「第三百二十一条の八第二十三項」を「第三百二十一条の八第三十五項」に改め、「若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同条第四項中「及び第三百二十一条の十一の三第二項から第六項まで」を削り、同項の表第三百二十一条の十一の三第二項の項及び第三百二十一条の十一の三第五項の項を削り、同条第五項中「若しくは第六十八条の八十八第一項」、「若しくは第六十八条の百七の二第一項」、「当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。」、「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」、「又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)」及び「若しくは連結所得に係る個別所得金額」を削り、「所得又は連結所得に係る個別所得金額に」を「所得に」に改め、同項ただし書中「若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第三十五項」に改め、同条第六項中「及び第七十二条の三十九の四第二項から第六項まで」を削り、同項の表第七十二条の三十九の四第二項の項及び第七十二条の三十九の四第五項の項を削る。

  第三十九条第一項中「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同条第三項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同条第六項中「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「又は連結所得に係る個別所得金額」を削り、同条第八項中「又は連結所得に係る個別所得金額」を削る。

  第四十条第二項中「法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)」を「法人の申請」に、「「納税義務者」を「「納税義務者の申請」に改め、「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)」を削り、「第三百二十一条の八第二十三項」を「第三百二十一条の八第三十五項」に改め、「若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同条第四項の表第一項の項中「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同表第三項の項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同条第五項中「当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。」、「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」、「又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)」及び「若しくは連結所得に係る個別所得金額」を削り、「所得又は連結所得に係る個別所得金額に」を「所得に」に改め、「若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第三十五項」に改め、同条第七項の表第六項の項中「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「又は連結所得に係る個別所得金額」を削り、同表第八項の項中「又は連結所得に係る個別所得金額」を削る。

  第四十五条中「第七十二条の十二第一号イ」を「第七十二条の十二第一号」に、「同号ロ」を「同条第二号」に改める。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する前条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十四条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。

4 新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する旧外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項に規定する加算金については、なお従前の例による。

5 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の道府県民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

6 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の市町村民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

7 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二の二第三項中「第七十一条の二十一」を「第七十一条の二十二」に、「第七十一条の四十二」を「第七十一条の四十三」に改め、同条第五項第二号、第八項第二号、第十一項第二号及び第十四項第二号中「第十一号ロ、第十二号」を「第十一号イ(2)、第十二号ロ」に、「、第三項及び第十項」を「及び第九項」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 前条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第三十一条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第四項中「第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項」を「第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第三十二条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とする。

  附則第十条第三項中「令和元年度」を「令和二年度から令和六年度までの各年度」に、「当該」を「各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁し、又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第三十二条の規定による改正前の附則第四条第二項の規定による借入金の償還金及び利子の支払に充てるため、当該」に改める。

  附則第十一条第一項中「から第四項まで」を削り、「同条第六項」を「同条第三項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 前条の規定による改正前の特別会計に関する法律(次項において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 旧特別会計法附則第四条第二項の規定による借入金の同条第五項に規定する償還期限については、なお従前の例による。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十四条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第四号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第八条及び第九条中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に改める。

  附則第十条第一項中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に、「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「元年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」を「元年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第二項中「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「元年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「三十一年旧消費税法」を「元年旧消費税法」に改め、同条第三項中「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」を「元年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同項第五号中「三十一年旧消費税法」を「元年旧消費税法」に改め、同条第四項中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に改める。

  附則第十一条第一項中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に、「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等、」を「元年経過措置対象課税資産の譲渡等、」に、「三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る」を「元年経過措置対象課税仕入れ等に係る」に改め、同項第一号ロ及びハ中「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「元年経過措置対象課税資産の譲渡等」に改め、同項第二号ロ中「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」を「元年経過措置対象課税仕入れ等」に、「三十一年旧消費税法」を「元年旧消費税法」に、「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改め、同号ハ中「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」を「元年経過措置対象課税仕入れ等」に、「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に、「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「元年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」を「元年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第五項中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に、「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」を「元年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に改める。

  附則第十二条中「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に、「三十一年旧地方税法」を「元年旧地方税法」に改める。

  附則第十三条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に改め、同条第二項中「平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」を「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」に、「三十一年新地方税法」を「元年新地方税法」に改める。

  附則第十六条中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第十七条中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第十九条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十三条中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第二十五条中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第二項第三号中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改め、同条第十三項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第十四項の表第四項の項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同表第六項の項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同表第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項の項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同表第七項の表第七十四条の二十一第一項の項の項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

  附則第二十条第二項第三号中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改め、同条第十三項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第十四項の表第四項の項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同表第六項の項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同表第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項の項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同表第七項の表第四百八十一条第一項の項の項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第三十六条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第五号の四中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第五号の四の二中「平成三十二年三月一日」を「令和二年三月一日」に改め、同条第五号の五中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第四条第二項中「三十一年新法」を「元年新法」に改める。

  附則第六条第一項中「三十一年新法」を「元年新法」に改め、同項ただし書中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「三十一年新法」を「元年新法」に改め、同条第三項中「平成三十三年度及び平成三十四年度」を「令和三年度及び令和四年度」に、「三十一年新法」を「元年新法」に改め、同条第四項中「三十一年新法」を「元年新法」に改める。

  附則第十四条第一項及び第二項中「三十一年新法」を「元年新法」に改め、同条第三項中「三十一年新法」を「元年新法」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第四項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「三十一年新法」を「元年新法」に改め、同条第五項中「三十一年旧法」を「元年旧法」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第十七条第二項及び第三項中「三十一年新法」を「元年新法」に改める。

  附則第二十条第一項及び第二項中「三十一年新法」を「元年新法」に改め、同条第三項中「三十一年新法」を「元年新法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第四項中「三十一年旧法」を「元年旧法」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第三十一条第二項中「平成三十二年一月」を「令和二年一月」に、「平成三十一年十二月」を「令和元年十二月」に改める。

  附則第三十二条中「平成三十二年二月」を「令和二年二月」に、「平成三十一年十一月」を「令和元年十一月」に改める。

  附則第三十六条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年十月一日から平成三十二年三月三十一日まで」を「令和元年十月一日から令和二年三月三十一日まで」に改め、同条第三項中「平成三十三年度及び平成三十四年度」を「令和三年度及び令和四年度」に改める。

  附則第三十七条の三中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第三十八条第一項中「三十二年新地方交付税法」を「二年新地方交付税法」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「三十二年旧地方交付税法」を「二年旧地方交付税法」に改め、同条第二項中「三十二年新地方交付税法」を「二年新地方交付税法」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「三十二年旧地方交付税法」を「二年旧地方交付税法」に改め、同条第三項中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第四項中「平成三十三年度分」を「令和三年度分」に改め、同条第五項中「平成三十四年度分」を「令和四年度分」に改める。

  附則第四十条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「三十一年旧法」を「元年旧法」に改める。

  附則第四十七条の四中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第四十七条の五中「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第五十一条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第五十三条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「三十一年旧法」を「元年旧法」に改める。

 (地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十七条 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第六号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第六条及び第十六条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第二十一条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同項を同条とする。

  附則第三十四条及び第四十条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十八条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第五号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第六号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改め、同条第七号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第八号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第九号中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改め、同条第十号中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第十一号中「平成三十四年十月一日」を「令和四年十月一日」に改める。

  附則第二条第一項及び第三条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第五条第一項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第二項中「三十二年四月新法」を「二年四月新法」に改める。

  附則第六条第六項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

  附則第八条及び第九条中「三十二年四月新法」を「二年四月新法」に改める。

  附則第十二条第二項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に改め、同条第五項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「三十二年十月新法」を「二年十月新法」に改め、同項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に改め、同表第七十四条の二十一第一項の項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第十三条第二項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十三年十一月一日」を「令和三年十一月一日」に改め、同条第五項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第六項中「三十三年新法」を「三年新法」に改め、同項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項中「平成三十三年十一月一日」を「令和三年十一月一日」に改め、同表第七十四条の二十一第一項の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十七条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第十九条第一項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第二項中「三十二年四月新法」を「二年四月新法」に改める。

  附則第二十条第十項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第二十二条第一項及び第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第三項中「平成三十一年度に」を「令和元年度に」に、「平成三十一年度の宅地等」を「令和元年度の宅地等」に、「平成三十二年度に」を「令和二年度に」に、「平成三十二年度の宅地等」を「令和二年度の宅地等」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第四項及び第五項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十四条第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第二十五条第二項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に改め、同条第五項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「三十二年十月新法」を「二年十月新法」に改め、同項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に改め、同表第四百八十一条第一項の項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第二十六条第二項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十三年十一月一日」を「令和三年十一月一日」に改め、同条第五項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第六項中「三十三年新法」を「三年新法」に改め、同項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項中「平成三十三年十一月一日」を「令和三年十一月一日」に改め、同表第四百八十一条第一項の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改める。

  附則第二十七条第二項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に改め、同条第三項中「平成三十五年度」を「令和五年度」に改める。

  附則第三十六条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第三十七条第四項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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