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法律第八号(令二・三・三一)

  ◎所得税法等の一部を改正する法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三十号及び第三十一号を次のように改める。

  三十 寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

   イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

    (1) 扶養親族を有すること。

    (2) 第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であること。

    (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。

   ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの

  三十一 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

   イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

   ロ 合計所得金額が五百万円以下であること。

   ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。

  第二条第一項第三十四号の二中「年齢十六歳以上の」を「次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める」に改め、同号に次のように加える。

   イ 居住者 年齢十六歳以上の者

   ロ 非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

    (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者

    (2) 障害者

    (3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者

  第五十二条第一項中「金銭債権」の下に「(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)」を加える。

  第六十条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる資産を譲渡したときにおける当該資産の取得費については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

  一 配偶者居住権の目的となつている建物 当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該建物を譲渡した時において前項の規定により当該建物の取得費の額として計算される金額から当該建物を譲渡した時において当該配偶者居住権が消滅したとしたならば次項の規定により配偶者居住権の取得費とされる金額を控除する。

  二 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号及び次項第二号において同じ。) 当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該土地を譲渡した時において前項の規定により当該土地の取得費の額として計算される金額から当該土地を譲渡した時において当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅したとしたならば次項の規定により当該権利の取得費とされる金額を控除する。

 3 第一項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。この場合において、第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定は、適用しない。

  一 配偶者居住権 当該相続又は遺贈により当該配偶者居住権を取得した時において、その時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたならば当該建物の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該配偶者居住権を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該配偶者居住権の第三十八条第一項に規定する取得費とする。

  二 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該相続又は遺贈により当該権利を取得した時において、その時に当該土地を譲渡したとしたならば当該土地の取得費の額として計算される金額のうちその時における当該権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該権利を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該権利の第三十八条第一項に規定する取得費とする。

  第六十七条の見出し中「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改め、同条中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

 3 前二項の規定の適用を受けるための手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十条を削る。

  第八十一条の見出しを「(寡婦控除)」に改め、同条第一項中「又は寡夫」を削り、同条第二項中「寡婦(寡夫)控除」を「寡婦控除」に改め、同条を第八十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (ひとり親控除)

 第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。

 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。

  第八十五条第一項中「、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は第八十二条(勤労学生控除)」を「又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)」に、「、寡夫」を「、ひとり親」に、「死亡し又は」を「死亡し、又は」に改め、同項ただし書中「親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)が」及び「親族が」を「子が」に、「第二条第一項第三十号イ又は第三十一号」を「第二条第一項第三十一号イ」に、「親族に」を「子に」に改め、同条第二項中「第二百三条の三第一号ヘ」を「第二百三条の三第一号ト」に改め、同条第三項中「又は第八十一条」を削る。

  第八十七条第一項中「寡婦(寡夫)控除」を「寡婦控除、ひとり親控除」に改める。

  第百二十条第三項第二号中「、配偶者特別控除又は扶養控除」を「又は配偶者特別控除」に改め、同項第三号中「(定義)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第一項の規定による申告書に、第八十五条第三項の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る扶養控除に関する事項の記載をする居住者 扶養控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢三十歳以上七十歳未満の者である場合(当該非居住者である親族が障害者である場合を除く。)には第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類

  第百二十条第四項第二号中「又は」を「若しくは」に、「の当該」を「又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該」に改め、同条第六項中「又は」を「若しくは」に改め、「除く。)」の下に「又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合」を加える。

  第百二十一条第一項第二号ロ中「寡婦(寡夫)控除」を「寡婦控除の額、ひとり親控除」に改める。

  第百六十五条第一項中「(障害者控除)、第八十一条」を削り、「(寡婦(寡夫)控除等)」を「(障害者控除等)」に改める。

  第百六十六条中「同条第六項中「業務」とあるのは「」を「同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき」に、「限る。)」と、「」を「限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「」に改める。

  第百八十七条中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

  第百九十条第二号ハ中「、寡夫」を「、ひとり親」に、「第七十九条(障害者控除)、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)、第八十二条(勤労学生控除)」を「第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)」に、「寡婦(寡夫)控除の」を「寡婦控除の額、ひとり親控除の」に改める。

  第百九十四条第一項第二号中「居住者が」を「居住者が、」に改め、「、寡婦、寡夫」を削り、「には、」を「には」に、「事実」を「事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨」に改め、同項第七号中「若しくは第五号の控除対象扶養親族」及び「又は控除対象扶養親族」を削り、「、その旨」を「その旨並びに第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実」に改め、同条第四項中「次項」を「以下第六項まで」に、「書類」を「書類(当該国外居住親族が同号に規定する控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)」に改め、同条第五項中「事実」の下に「(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)」を加え、同条第六項中「書類」の下に「(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)」を加える。

  第百九十五条第一項中「寡婦(寡夫)控除」を「寡婦控除の額、ひとり親控除」に改め、同項第四号中「又は控除対象扶養親族」及び「である親族」を削り、「、その旨」を「その旨並びに同号に規定する控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実」に改め、同条第四項中「書類」の下に「(当該記載がされた者が同号の控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)」を加える。

  第二百三条の三第一号ハ中「又は寡夫」を削り、同号ヘを同号トとし、同号ホを同号ヘとし、同号ニ中「ホ及びヘ」を「ヘ及びト」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万円

  第二百三条の六第一項中「ヘまで」を「トまで」に改め、同項第二号中「居住者が」を「居住者が、」に、「若しくはその他の障害者又は寡婦若しくは寡夫」を「又はその他の障害者」に、「には、」を「には」に、「事実」を「事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨」に改め、同項第六号中「、第四号の控除対象扶養親族」を削り、「、その旨」を「その旨並びに第四号の控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実」に改め、同条第三項中「含む。)が」を「含む。以下この項において同じ。)が」に、「書類」を「書類(当該記載がされた者が同号の控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)」に改める。

  第二百二十一条に次の六項を加える。

 2 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十七号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

  一 第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額 当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

  二 第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額 当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

  三 第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条において「報酬等」という。)の支払の日又は報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額 当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由

  四 第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額 当該国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定める事項

 3 税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

  一 前項第一号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「給与等の計算期間」という。)における同項第一号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

   イ 当該給与等の計算期間に属する各月の末日

   ロ 当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額

  二 前項第二号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「退職手当等の計算期間」という。)における同項第二号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

   イ 当該退職手当等の計算期間の末日

   ロ 当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額

  三 前項第三号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「報酬等の計算期間」という。)における同項第三号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

   イ 当該報酬等の計算期間の末日

   ロ 当該報酬等の計算期間における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額

  四 前項第四号に掲げる支払の日又は支払金額 国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定めるところによる。

 4 前項第一号ロの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 税務署長は、第三項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

  一 第三項第一号ロに規定する給与等の支払金額の総額又は同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数

  二 第三項第二号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額又は同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数

  三 第三項第三号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額又は同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数

  四 国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に掲げる総額又は人数

 6 税務署長は、第一項から第三項まで及び前項の場合において、その支払が、給与等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、退職手当等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は報酬等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。

 7 第二項から前項までに定めるもののほか、第三項の規定により第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第二百五条第二号(徴収税額)に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二百三十二条第一項中「ものを含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項」を「第三項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項に」を「これらの規定に」に、「同項の帳簿」を「第一項の帳簿又は前項の書類」に改め、同項ただし書中「帳簿」の下に「又は当該書類」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

  別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

第二条 所得税法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」を削る。

  第二百二十一条第二項中「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改め、「法人の支払」の下に「(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)」を加える。

 (法人税法の一部改正)

第三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二章の二 連結納税義務者(第四条の二−第四条の五)

第二章の三 法人課税信託(第四条の六−第四条の八)

 を「第二章の二 法人課税信託(第四条の二−第四条の四)」に、「第十条の二」を「第九条」に、「第十条の三」を「第十条」に、「第十五条の二」を「第十五条」に、

第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第六十一条の十一・第六十一条の十二)

第六目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第六十一条の十三)

 を「第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第六十一条の十一)」に、「第十一款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)」を

第十一款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算

 第一目 損益通算及び欠損金の通算(第六十四条の五−第六十四条の八)

 第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認(第六十四条の九・第六十四条の十)

 第三目 資産の時価評価等(第六十四条の十一−第六十四条の十四)

第十二款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)

 に、「第七十五条の二」を「第七十五条の三」に、「第七十五条の三・第七十五条の四」を「第七十五条の四・第七十五条の五」に、「第八十条)」を「第八十一条)」に、「第八十条の二」を「第八十二条」に、

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

 第一節 課税標準及びその計算

  第一款 課税標準(第八十一条)

  第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第八十一条の二)

  第三款 益金の額又は損金の額の計算

   第一目 個別益金額又は個別損金額(第八十一条の三)

   第二目 受取配当等(第八十一条の四)

   第三目 外国税額等(第八十一条の五・第八十一条の五の二)

   第四目 寄附金(第八十一条の六)

   第五目 所得税額等(第八十一条の七−第八十一条の八の二)

   第六目 繰越欠損金(第八十一条の九・第八十一条の十)

  第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第八十一条の十一)

 第二節 税額の計算

  第一款 税率(第八十一条の十二・第八十一条の十三)

  第二款 税額控除(第八十一条の十四−第八十一条の十七)

  第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八)

 第三節 申告、納付及び還付等

  第一款 連結中間申告(第八十一条の十九−第八十一条の二十一)

  第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二−第八十一条の二十四)

  第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例(第八十一条の二十四の二・第八十一条の二十四の三)

  第三款 個別帰属額等の届出(第八十一条の二十五)

  第四款 納付(第八十一条の二十六−第八十一条の二十八)

  第五款 還付(第八十一条の二十九−第八十一条の三十一)

  第六款 更正の請求の特例(第八十二条)

第二章 退職年金等積立金に対する法人税

 を「第二章 退職年金等積立金に対する法人税」に改める。

  第二条第十二号の六の七から第十二号の七の二までを次のように改める。

  十二の六の七 通算親法人 第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたものをいう。

  十二の七 通算子法人 第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたものをいう。

  十二の七の二 通算法人 通算親法人及び通算子法人をいう。

  第二条第十二号の七の七を次のように改める。

  十二の七の七 通算完全支配関係 通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう。

  第二条第十六号中「(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)」を削り、同条第十七号を次のように改める。

  十七 削除

  第二条第十七号の二を削り、同条第十八号中「(連結申告法人を除く。)」及び「(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)」を削り、同条第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第三十一号の二及び第三十二号を削り、同条第三十三号を同条第三十二号とし、同条第三十四号から第三十六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三十七号中「、第三十一号、第三十三号及び第三十四号」を「から第三十三号まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同号を同条第三十六号とし、同条第三十七号の二を同条第三十七号とし、同条第三十八号中「、第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)」を削り、同条第四十号中「及び第一章の二第一節」を削り、「計算)」の下に「、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)」を加え、「又は連結確定申告」を削る。

  第三条中「第七十五条の三」を「第七十五条の四」に改める。

  第一編第二章の二を削る。

  第四条の六第一項中「第四条(納税義務者)」を「前条」に改め、第一編第二章の三中同条を第四条の二とする。

  第四条の七を第四条の三とし、第四条の八を第四条の四とし、第一編第二章の三を同編第二章の二とする。

  第五条中「(連結事業年度に該当する期間を除く。)」を削る。

  第六条を削る。

  第七条中「第五条(内国法人の課税所得の範囲)」を「前条」に改め、同条を第六条とする。

  第八条中「又は第六条(連結法人の課税所得の範囲)」を削り、同条を第七条とする。

  第九条を第八条とし、第十条を削る。

  第十条の二中「第九条第一項(外国法人の課税所得の範囲)」を「前条第一項」に改め、同条を第九条とする。

  第十条の三第一項中「次に掲げる」を「第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)の」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号中「青色申告書を提出した事業年度の」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第四項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第一編第三章第二節中同条を第十条とする。

  第十二条第三項中「及び各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

  第十四条の見出しを「(事業年度の特例)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。

  第十四条第一項第一号中「(連結子法人を除く。)」を削り、「場合」を「こと」に改め、「事業年度開始の日から」及び「までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間」を削り、同項第二号中「場合(第十号に掲げる場合を除く。)」を「こと」に改め、「事業年度開始の日から」及び「までの期間」を削り、同項第三号から第十八号までを削り、同項第十九号中「場合(」を「こと(」に、「から同日の属する事業年度終了の日までの期間」を「の前日」に改め、同号を同項第三号とし、同項第二十号中「なつた場合」を「なつたこと」に、「事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた」を「事実が生じた」に改め、「までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二十一号中「場合(第十号に掲げる場合を除く。)」を「こと」に改め、「事業年度開始の日から」及び「までの期間」を削り、同号を同項第五号とし、同項第二十二号中「(連結子法人を除く。)」を削り、「場合」を「こと」に改め、「事業年度開始の日から」及び「までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間」を削り、同号を同項第六号とし、同項第二十三号中「場合」を「こと」に改め、「その事業年度開始の日から」及び「までの期間及びその有することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間」を削り、同号を同項第七号とし、同項第二十四号中「場合」を「こと」に改め、「その事業年度開始の日から」及び「までの期間及びその有しないこととなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間」を削り、同号を同項第八号とし、同項第二十五号中「場合 その事業年度開始の日から当該」を「こと 当該」に改め、「までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)」を削り、同号を同項第九号とし、同条第二項を次のように改める。

 2 通算親法人について第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。

  第十四条に次の六項を加える。

 3 通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。

 4 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。

  一 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日

  二 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日

 5 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。

  一 親法人(第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日

  二 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日

 6 前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。

 7 内国法人の通算子法人に該当する期間(第五項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、前条第一項及び第一項の規定は、適用しない。

 8 内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第一号において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第四項第一号又は第五項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第六項の規定を適用する。

   イ 当該内国法人の月次決算期間(会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。)

   ロ 当該内国法人の会計期間

  二 前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  第十五条中「(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)」を削る。

  第十五条の二を削る。

  第二十条の見出し中「納税地等」を「納税地」に改め、同条中「(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において「納税地等」という。)」を削り、「納税地等の」を「納税地の」に改める。

  第二十三条第一項中「配当等の額(」の下に「関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、」を加え、同条第二項中「の支払に係る基準日」を「に係る基準日等(次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)」に、「当該基準日」を「当該基準日等」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 株式会社がする前項第一号に規定する剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるものの額 当該基準日

  二 株式会社以外の法人がする前項第一号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、同項第二号に規定する金銭の分配又は同項第三号に規定する金銭の分配(以下この号及び次号において「配当等」という。)で、当該配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるものの額 同日

  三 配当等で当該配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないものの額 当該配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)

  第二十三条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「及び第四項」を削り、「、内国法人」の下に「(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)」を加え、「前項」を「次項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。

  第二十三条第七項中「、内国法人」の下に「(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)」を加え、「第五項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第二十四条第一項中「又は連結個別資本金等の額」を削る。

  第二十五条の見出しを削り、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「の損金不算入等」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前二項の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前二項の規定は、適用しない。

  第二十五条の二第一項中「又は第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)」を削り、「を適用しない」を「の適用がないもの」に改め、「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、「第三十七条第七項(第八十一条の六第六項において準用する場合を含む。)」を「同条第七項」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「の損金不算入」を削り、同項第三号中「、第八十一条の二十九(所得税額等の還付)又は」を「若しくは」に、「の規定」を「又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定」に改め、同項第四号中「若しくは第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)」及び「(平成二十六年法律第十一号)」を削り、同条第三項中「第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)」を「第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「第六十九条第十項」を「同条第九項」に、「第六十九条第一項に」を「同条第一項に」に改め、「又は第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第二十六条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十七条中「内国法人が」を「内国法人の」に、「ついて」を「ついて当該内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)が」に、「に相当する」を「(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する」に改める。

  第三十一条第一項中「損金の額に算入する金額)」を「所得の金額の計算の通則)」に改め、同条第五項中「第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う」を「第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する」に改める。

  第三十二条第一項中「損金の額に算入する金額)」を「所得の金額の計算の通則)」に改め、同条第四項中「応じ、」を「応じ」に改め、同条第七項中「第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う」を「第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する」に改める。

  第三十三条の見出しを削り、同条第五項中「出資に」を「出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資に」に、「、これら」を「、前三項」に改め、同条第七項中「の益金不算入等」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第三十七条第一項中「資本金等の額」を「資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額」に改め、同条第二項中「の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しない」を「)の規定の適用がないもの」に改め、「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、「第二十五条の二第二項」を「同条第二項」に改め、同条第四項中「資本金等の額」を「資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額」に改める。

  第三十八条第一項第三号中「若しくは第十項」を「又は第十項」に改め、「、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告書の提出期限の延長)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」を削り、同項第六号中「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に、「若しくは第十項、第八十一条の二十三第二項又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項」を「又は第十項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第三十八条第四項を削る。

  第四十一条中「内国法人が」を「内国法人(通算法人を除く。)が控除対象外国法人税の額(」に、「につき同条」を「をいう。以下この条において同じ。)につき第六十九条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 通算法人又は当該通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第五十二条第一項中「有する金銭債権」の下に「(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同項第一号中「(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)」を削り、同号イ中「第六十六条第六項第二号」を「第六十六条第五項第二号」に改め、「該当するもの」の下に「及び同条第六項に規定する大通算法人」を、「有しないもの」の下に「(同項に規定する大通算法人を除く。)」を加え、同条第八項中「応じ、」を「応じ」に改め、同条第九項第二号中「連結完全支配関係」を「完全支配関係」に、「連結法人」を「他の法人」に改める。

  第五十四条第一項中「当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式」を「次に掲げる要件に該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。

  二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

  第五十七条の見出しを「(欠損金の繰越し)」に改め、同条第一項ただし書中「当該欠損金額につき」を「損金算入限度額(」に、「第五十九条第二項」を「第五十九条第三項及び第四項」に、「(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第三項及び」を「並びに」に、「金額(」を「金額をいう。)から」に改め、「又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」及び「ものがある場合には、当該損金の額に算入される」を削り、「金額)」を「金額」に改め、同条第二項中「及び次項」を「、次項及び第七項第一号」に改め、「又は第六項」を削り、「、第五項又は第九項」を「から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)」に改め、「及び第八項」及び「青色申告書である」を削り、同条第三項第一号中「と当該」を「が当該」に、「がある」を「を有する」に改め、同条第四項中「第六十一条の十三第一項」を「第六十一条の十一第一項」に改め、「又は第六項」を削り、「、次項又は第九項」を「から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項」に改め、同項第一号中「と当該」を「が当該」に、「がある」を「を有する」に改め、同条第五項中「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第二項又は第四項」に改め、「(同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)」を削り、「の同条第一項から第三項まで」を「のこれら」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「うち同条第一項から第三項まで」を「うち同条第一項、第二項又は第四項」に改め、同条第六項から第九項までを次のように改める。

 6 通算法人が第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人(次項第一号及び第八項において「時価評価除外法人」という。)に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この条において「通算承認」という。)の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)には、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

 7 通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、次に掲げる欠損金額については、第二項の規定は、適用しない。

  一 これらの他の内国法人が時価評価除外法人に該当しない場合(当該合併(適格合併に限る。)の日の前日又は当該残余財産の確定した日がこれらの他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の前日から当該有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であることその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるこれらの他の内国法人の前十年内事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定によりこれらの他の内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)

  二 これらの他の内国法人の第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額

 8 通算法人で時価評価除外法人に該当するものが通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、同日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。第一号において「支配関係発生日」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度(同日の属する事業年度終了の日後に当該事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度)における第一項の規定の適用については、次に掲げる欠損金額は、ないものとする。

  一 当該通算法人の支配関係事業年度(支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で通算前十年内事業年度(当該通算承認の効力が生じた日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含み、第一項の規定により通算前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、第四項から第六項まで、この項若しくは次項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)

  二 当該通算法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で通算前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の十四第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

 9 通算法人について、第六十四条の十第五項の規定により通算承認が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

  第五十七条第十項中「又は第六項の規定」を「の規定」に改め、「青色申告書である」を削り、「これら」を「第二項」に、「又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の」を「について」に改め、同条第十一項第一号イ中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、「及び第五十八条第六項第三号」を削り、「第六十六条第六項第二号」を「第六十六条第五項第二号」に改め、「該当するもの」の下に「及び同条第六項に規定する大通算法人」を、「相互会社」の下に「及び同項に規定する大通算法人」を加え、同項第三号中「第六十六条第六項第二号」を「第六十六条第五項第二号」に改め、「及び」の下に「当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに」を加える。

  第五十七条の二第一項中「日(以下この項」の下に「及び次項第一号」を加え、「又は第六項」、「内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。」及び「(当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。)」を削り、同項第一号から第三号まで及び第五号中「特定支配日」を「支配日」に改め、同条第二項中「(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)」、「又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)」及び「それぞれ」を削り、同項第一号中「又は連結事業年度」、「又は各連結事業年度」、「又は連結欠損金個別帰属額」及び「又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「特定支配日」を「支配日」に、「、これらの」を「その」に、「又は適用連結事業年度開始」を「開始」に、「、第三項及び第七項」を「及び第三項」に改め、同条第三項中「又は連結事業年度」、「又は各連結事業年度」及び「又は連結欠損金個別帰属額」を削り、「、これらの」を「その」に改め、「又は適用連結事業年度」を削り、「同条第二項、第三項及び第七項」を「同項及び同条第三項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「若しくは欠損等連結法人」、「又は欠損等連結法人」、「又は適用連結事業年度」、「又は各連結事業年度」及び「又は連結欠損金個別帰属額」を削り、「同条第二項、第三項及び第七項」を「同項及び同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第五十八条を次のように改める。

  (青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)

 第五十八条 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第三項において「災害損失金額」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。

 2 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第三項及び第四項並びに前条の規定は、適用しない。

 3 欠損金額の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前二項の規定を適用する。

 4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十九条第一項中「(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)」を削り、同項第一号中「との間に連結完全支配関係がある連結法人」を「が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するもの」に改め、同項第二号中「との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第二号において同じ」を「が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く」に改め、同項第三号中「の益金不算入等」及び「の損金不算入等」を削り、同条第二項中「あつたことその他これに準ずる」を「あり、又は内国法人に第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する」に、「次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する」を「第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受けるときは、その適用を受ける」に改め、「第三号に掲げる場合に該当する場合には、その該当することとなつた事業年度。」及び「(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)」を削り、「当該各号に定める」を「次に掲げる」に改め、「この項及び第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)(第三号に掲げる場合に該当する場合には、」及び「青色申告書を提出した事業年度の」を削り、「及び前条第一項、この項並びに」を「、この項及び」に、「)の規定」を「(現物分配による資産の譲渡)の規定」に改め、同項第一号中「これらの事実の」を「当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が」に、「との間に連結完全支配関係がある連結法人」を「が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するもの」に、「) その」を「)におけるその」に改め、同項第二号中「これらの」を「当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める」に改め、「役員等」の下に「(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)」を加え、「場合 その」を「場合におけるその」に改め、同項第三号中「又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合 第二十五条第三項」を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第四項まで」に改め、「第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第二項の内国法人が通算法人である場合(同項に規定する適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「この項及び」とあるのは「この項、」と、「)の規定」とあるのは「)、第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定」と、「所得の金額を」とあるのは「所得の金額と当該内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額(これらの他の通算法人のうちにこの項の規定の適用を受ける法人がある場合には、当該控除した金額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額)とのうちいずれか少ない金額を」とする。

  第五十九条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合(第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)

  二 当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

  第六十条の三第一項中「同項に規定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。」を削り、「の第五十七条の二第一項」を「の同条第一項」に改め、「又は第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度」を削り、「適用事業年度等」」を「適用事業年度」」に、「第五十七条の二第一項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあつては、第八十一条の十第一項に規定する特定支配日)」を「同条第一項に規定する支配日」に改め、「第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は」を削り、「時価評価損益)の」を「時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の」に、「適用事業年度等の」を「適用事業年度」に、「第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の」を「その」に、「当該特定支配日」を「当該支配日」に、「又は連結事業年度開始の日において有する」を「開始の日において有する」に、「第六十一条の十三第一項」を「第六十一条の十一第一項」に、「その他これらに類する」を「その他の」に、「損失の額」を「損失の額として政令で定める金額」に、「又は評価換えによる利益の額」を「、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額」に、「利益の額を」を「金額を」に改める。

  第二編第一章第一節第五款第五目を削る。

  第六十一条の十三第三項中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、同条第四項中「第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は前条第一項に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は前条第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という」を「第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算法人が時価評価事業年度(第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ」に、「連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度」を「時価評価事業年度」に改め、「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、「を除き」を「(同条第一項に規定する通算法人のうち同項第二号に掲げる要件に該当するものにあつては、当該政令で定めるものに係る譲渡損益調整額及び次に掲げる要件のいずれかに該当しない譲渡損益調整額)を除き」に、「連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度」を「時価評価事業年度」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 十億円を超えること。

  二 譲渡損失額に係るものであること。

  三 当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人において当該譲渡損益調整資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生ずることが見込まれていること又は当該通算法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなること(前項各号に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなることを除く。)が見込まれていること。

  第六十一条の十三第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 通算法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産の譲渡が他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資の当該他の通算法人以外の通算法人に対する譲渡であるときは、当該譲渡損益調整資産については、第二項から前項までの規定は、適用しない。

  第二編第一章第一節第五款第六目中第六十一条の十三を第六十一条の十一とし、同目を同款第五目とする。

  第六十二条の七第一項中「第六十一条の十三第一項」を「第六十一条の十一第一項」に改め、「青色申告書を提出した事業年度の」及び「適用期間(」を削り、「が当該内国法人と」を「が当該内国法人が」に、「があること」を「を有すること」に改め、「第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は」を削り、「時価評価損益)の」を「時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の」に、「第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の」を「その」に、「)をいう」を「。第六項において「対象期間」という」に改め、同条第二項第一号中「受けた資産」の下に「(棚卸資産、当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)」を加え、「がある」を「を有する」に、「)前」を「)の属する事業年度開始の日前」に改め、「もの(」の下に「これに準ずるものとして」を加え、「除く」を「含む」に、「これらに類する事由」を「の事由」に、「損失の額」を「損失の額として政令で定める金額」に、「又は評価換え」を「、評価換えその他の事由」に、「利益の額」を「利益の額として政令で定める金額」に改め、同項第二号中「内国法人が」の下に「有する資産(棚卸資産、特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で」を加え、「資産(」を「もの(これに準ずるものとして」に、「除く」を「含む」に、「これらに類する事由」を「の事由」に、「損失の額」を「損失の額として政令で定める金額」に、「又は評価換え」を「、評価換えその他の事由」に、「利益の額」を「利益の額として政令で定める金額」に改め、同条第三項中「中「当該」を「中「には、当該」に改め、「の適用期間」を削り、「「当該特定適格組織再編成等」を「「には、当該特定適格組織再編成等」に、「が当該内国法人と」を「当該内国法人が」に、「が第三項」を「第三項」に、「と他の被合併法人等」」を「が他の被合併法人等」」に、「支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産」を「有する資産(棚卸資産、」に、「資産で」を「資産(棚卸資産、当該」と、「の属する事業年度開始の日における」とあるのは「における」と、「支配関係発生日」とあるのは「」に、「当該支配関係発生日前から有していたもの」を「支配関係発生日」に改め、同条第六項中「第一項に規定する適用期間は、同条第一項」を「対象期間は、同項」に改め、同条第七項中「の支配関係法人が特定適格組織再編成等前に同項の内国法人との間に支配関係がある他の法人から移転を受けた資産について政令で定めるところにより第二項第一号の特定引継資産とみなすほか、同号に規定する損失の額の計算」を「に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の内国法人について特定適格組織再編成等後に第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じ、かつ、第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する適用期間が開始したときは、当該適用期間開始の日以後に開始する事業年度においては、当該特定適格組織再編成等に係る第二項第二号に掲げる金額は、ないものとする。

  第六十二条の八第一項中「第六十一条の十三第七項」を「第六十一条の十一第七項」に改め、同条第九項中「応じ、」を「応じ」に改める。

  第六十二条の九第一項中「評価益」及び「評価損」の下に「の額」を加える。

  第六十三条第三項を削り、同条第四項中「前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。」を削り、「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、「又は各連結事業年度」及び「又は連結所得の金額」を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)が時価評価事業年度(第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第一項又は第二項の規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

  第六十三条第五項中「第六十一条の十三第一項」を「第六十一条の十一第一項」に改める。

  第六十四条の三第一項中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

  第二編第一章第一節第十一款を同節第十二款とし、同節第十款の次に次の一款を加える。

      第十一款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算

       第一目 損益通算及び欠損金の通算

  (損益通算)

 第六十四条の五 通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項に規定する通算対象欠損金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

  一 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)

  二 前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額

  三 前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額

 3 通算法人の欠損事業年度(通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 前項に規定する通算対象所得金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

  一 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)

  二 前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額

  三 前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額

 5 第一項又は第三項の規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。

 6 通算事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第一項の通算法人の所得事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。

  一 通算事業年度の全てについて、第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。

  二 通算事業年度のいずれかについて、第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。

  三 通算事業年度のいずれかについて、この項及び第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。

 7 通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前二項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

  一 当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額

  二 当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額

 8 税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは第十九項(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。

  一 当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。

  二 当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。

 9 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (損益通算の対象となる欠損金額の特例)

 第六十四条の六 通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が、通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しないときは、当該通算法人の当該事業年度(第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日から同日以後三年を経過する日と当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。次項第一号において「支配関係発生日」という。)以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。

 2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。

  一 通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額

  二 特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額

 3 第一項の通算法人の多額の償却費の額が生ずる事業年度として政令で定める事業年度における同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度(第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間」とあるのは「適用期間」と、「において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額」とあるのは「内の日の属する第三項に規定する政令で定める事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額」とする。

 4 通算法人の各事業年度において第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合において、同条の他の内国法人の同条の規定の適用がある欠損金額の生じた事業年度につきこの条の規定を適用したならばないものとされる金額(当該他の内国法人が残余財産が確定した内国法人である場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、当該ないものとされる金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額。以下この項において「制限対象額」という。)があるときは、当該通算法人の当該各事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額のうち制限対象額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。

 5 第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (欠損金の通算)

 第六十四条の七 通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号(通算法人であつた内国法人にあつては、第四号)に定めるところによる。

  一 通算子法人の第五十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日(以下第三号までにおいて「開始日」という。)前十年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度(当該通算親法人が開始日から起算して十年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人十年内事業年度等」という。)の開始の日又は終了の日と異なる場合には、親法人十年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度とする。

  二 通算法人の適用事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度(当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前十年以内に開始した各事業年度。以下この条において「十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額は、イ及びロに掲げる金額の合計額(ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)とする。

   イ 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度(当該通算法人の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。)で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)をいう。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額(第五十七条第二項の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち特定欠損金額

    (1) 第五十七条第一項の規定により適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該各事業年度においてこの条の規定の適用を受けた場合には、第四号の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額とされる金額)の合計額

    (2) 第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたもの

    (3) 第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定により第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの

    (4) 第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの

   ロ 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額

   ハ (1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額(ハ及びニにおいて「所得合計額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額(ニにおいて「非特定欠損金配賦額」という。)がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(所得合計額が零である場合には、零)

    (1) 当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。(1)において同じ。)で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額の合計額

    (2) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額(第五十七条第一項ただし書(同条第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する損金算入限度額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額

     (i) この号の規定により当該十年内事業年度前の各十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額

     (ii) 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

    (3) 当該通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額

     (i) この号の規定により当該十年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額

     (ii) 当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

   ニ 非特定欠損金配賦額がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額(所得合計額が零である場合には、零)

  三 前号の規定により通算法人の十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第五十七条第一項ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

   イ 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が、当該特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額(第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から前号ハ(2)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。(2)において同じ。)に達するまでの金額に、(1)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。)を乗じて計算した金額(以下この条において「特定損金算入限度額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額

    (1) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(3)(i)に掲げる金額の合計額を控除した金額

    (2) 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額

    (3) 当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額(第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額から前号ハ(3)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。第四項及び第九項第四号において同じ。)に達するまでの金額の合計額

   ロ 前号の規定により当該通算法人の当該十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額(同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「非特定欠損金額」という。)が、当該非特定欠損金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合((2)に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。次号ロ及び第五項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(第五項及び第九項第七号において「非特定損金算入限度額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額

    (1) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(ii)並びに(3)(i)及び(ii)に掲げる金額の合計額を控除した金額

    (2) 当該十年内事業年度に係る前号ハ(1)に掲げる金額

  四 適用事業年度後の事業年度における第五十七条第一項の規定の適用については、各事業年度(第一号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。)において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第十一項において「損金算入欠損金額」という。)は、次に掲げる金額の合計額とする。

   イ 当該各事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該各事業年度に係る十年内事業年度に係る特定損金算入限度額に達するまでの金額

   ロ 当該各事業年度において生じた欠損金額(特定欠損金額を除く。)に当該欠損金額に係る非特定損金算入割合を乗じて計算した金額

 2 前項第二号から第四号までに規定する特定欠損金額とは、次に掲げる金額をいう。

  一 通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。)の最初通算事業年度(通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度(通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。次号及び次項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額

  二 通算法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該通算法人との間に通算完全支配関係がない法人(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に完全支配関係(当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)に限る。)の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額

  三 通算法人に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち前条の規定によりないものとされたもの

 3 通算法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が他の通算法人(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による通算完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の通算法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額のうち当該被合併法人又は他の通算法人の前項に規定する特定欠損金額(以下この条において「特定欠損金額」という。)に達するまでの金額は、これらの通算法人の特定欠損金額とみなす。

 4 第一項の場合において、通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額(当該他の事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該他の事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告損金算入限度額を損金算入限度額とみなし、当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額を当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額とみなす。

 5 通算法人の適用事業年度の損金算入限度額が当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額(当該適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、又は当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額若しくは非特定損金算入限度額が当初申告特定損金算入限度額若しくは当初申告非特定損金算入限度額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該適用事業年度に係る各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における各十年内事業年度に係る被配賦欠損金控除額(第一項第二号ハに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)の合計額

  二 イに掲げる金額をないものと、ロに掲げる金額を当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額とし、かつ、第一項第二号及び第三号の規定を適用しないものとした場合に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

   イ 当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額のうち、当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における当該各対応事業年度に係る配賦欠損金控除額(第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)

   ロ 当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額((1)に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、(2)に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)から前号に掲げる金額を控除した金額

    (1) 当初損金算入超過額((i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)

     (i) 当該申告書に添付された書類に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額として記載された金額

     (ii) 当該通算法人の当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額

    (2) 当初損金算入不足額((1)(i)に掲げる金額が(1)(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。(2)において同じ。)に損金算入不足割合(他の当初損金算入超過額(他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額が当初損金算入不足額及び他の当初損金算入不足額(他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には、零)をいう。)を乗じて計算した金額

     (i) 第五十七条第一項の規定により他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(前項の規定により損金の額に算入される金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額)

     (ii) 他の事業年度の損金算入限度額(前項の規定により損金算入限度額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額)

 6 通算法人の適用事業年度に係る各十年内事業年度のいずれかについて、当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該十年内事業年度に係る前項第二号イに掲げる金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 7 通算法人の適用事業年度(当該通算法人が第五十七条第十一項各号に掲げる内国法人に該当する場合における当該通算法人の当該各号に定める事業年度を除く。)において前項の規定の適用がある場合における第五項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、損金算入限度額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用事業年度の所得の金額(次号において「益金算入後所得金額」という。)のうち前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に達するまでの金額

  二 益金算入後所得金額から前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額

 8 通算法人の適用事業年度又は他の事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該適用事業年度については、第四項から前項までの規定は、適用しない。

  一 第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合

  二 第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

 9 通算法人の適用事業年度又は他の事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第四項から第七項までの規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

  一 当該他の事業年度の損金算入限度額

  二 当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額

  三 前号に掲げる金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

  四 当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額

  五 当該適用事業年度の損金算入限度額

  六 当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額

  七 当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額

 10 第一項の規定は、同項の通算法人が適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書を提出した場合に限り、適用する。ただし、第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第四項から第七項までの規定が適用されない場合は、この限りでない。

 11 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における損金算入欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)

 第六十四条の八 通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この条において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度開始の日又は当該他の内国法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合を除く。)において、これらの他の内国法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額(当該残余財産が確定した他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、これらの通算法人の当該合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(その終了の日がこれらの通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であることその他の政令で定める要件に該当する事業年度に限る。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

       第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認

  (通算承認)

 第六十四条の九 内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て(親法人(内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第一号から第七号までに掲げる法人及び第六号又は第七号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。)及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(第三号から第十号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。)がある他の内国法人(第三号から第十号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。)に限る。)が、国税庁長官の承認を受けなければならない。

  一 清算中の法人

  二 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人

  三 次条第一項の承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

  四 第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

  五 第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後一年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

  六 投資法人

  七 特定目的会社

  八 普通法人以外の法人

  九 破産手続開始の決定を受けた法人

  十 その他政令で定める法人

 2 内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の三月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 3 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

  一 通算予定法人(第一項に規定する親法人又は前項に規定する他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。

  二 その申請を行つている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること。

  三 その申請を行つている通算予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。

   イ 所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。

   ロ 前目の規定の適用を受けようとする事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。

   ハ その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。

   ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。

 4 第二項の申請につき第一項に規定する親法人に対して通算承認の処分があつた場合には、第二項に規定する他の内国法人(同項に規定する最初の事業年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第六項において同じ。)の全てにつき、その通算承認があつたものとみなす。

 5 第二項の申請書の提出があつた場合(第七項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第二項に規定する最初の事業年度開始の日の前日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、その開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。

 6 前二項の場合において、通算承認は、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、同項に規定する最初の事業年度開始の日から、その効力を生ずる。

 7 第一項に規定する親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度(設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第九項において同じ。)である場合にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、第一項に規定する親法人(設立事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有するもの(同項第一号に掲げるものを除く。)を除く。)の同目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合(当該設立事業年度が三月に満たない場合に限る。)にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第二項の規定を適用する。

 8 前項の規定は、第一項に規定する親法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

 9 第七項の規定の適用を受けて第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から二月を経過する日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人(当該申請に係る申請特例年度(第七項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該二月を経過する日(当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその通算承認があつたものとみなす。

 10 第七項の規定の適用を受けて行つた第二項の申請につき通算承認を受けた場合には、その通算承認は、第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、その効力を生ずる。

  一 申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する第二項に規定する他の内国法人(同条第一項第二号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人 当該申請特例年度終了の日の翌日

  二 第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 申請特例年度開始の日

 11 第二項に規定する他の内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(同条第八項(第一号に係る部分に限る。次項各号において同じ。)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日から、その効力を生ずるものとする。

 12 第二項に規定する他の内国法人が申請特例年度において第七項の規定の適用を受けて通算承認を受ける第一項に規定する親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日においてその通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を生ずるものとする。

  一 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する当該他の内国法人(同項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第十項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人 当該申請特例年度終了の日の翌日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)

  二 第二項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日)

 13 第二項の申請につき通算承認又は却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (通算制度の取りやめ等)

 第六十四条の十 通算法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前目の規定の適用を受けることをやめることができる。

 2 通算法人は、前項の承認を受けようとするときは、通算法人の全ての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 3 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、前目の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

 4 通算法人が第一項の承認を受けた場合には、通算承認は、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。

 5 通算法人が第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。

 6 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、通算法人(第一号から第四号までにあつてはこれらの号に規定する通算親法人及び他の通算法人の全てとし、第五号及び第六号にあつてはこれらの号に規定する通算子法人とし、第七号にあつては同号に規定する通算親法人とする。)については、通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を失うものとする。

  一 通算親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)

  二 通算親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

  三 通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日

  四 通算親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

  五 通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日

  六 通算子法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと(前各号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなつた日

  七 前二号に掲げる事実又は通算子法人について前項の規定により通算承認が効力を失つたことに基因して通算法人が通算親法人のみとなつたこと そのなつた日

 7 第一項の承認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

       第三目 資産の時価評価等

  (通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)

 第六十四条の十一 通算承認を受ける内国法人(第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この項及び次項において「親法人」という。)及び当該親法人の最初通算事業年度(当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(同条第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条において同じ。)があるものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が通算開始直前事業年度(当該最初通算事業年度開始の日の前日(当該内国法人が第六十四条の九第十項第一号に規定する時価評価法人である場合には、当該最初通算事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  一 当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(当該最初通算事業年度開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係があるものに限る。)のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該親法人

  二 当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該他の内国法人

 2 前項に規定する内国法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び親法人を除く。)の通算開始直前事業年度終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」という。)の当該株式又は出資(当該株式等保有法人について前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度終了の日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 3 前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)

 第六十四条の十二 第六十四条の九第十一項又は第十二項(通算承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が通算加入直前事業年度(当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  一 通算法人が当該通算法人に係る通算親法人による完全支配関係がある法人を設立した場合における当該法人

  二 通算法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人

  三 通算親法人が法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(その有することとなつた時の直前において当該通算親法人と当該法人との間に当該通算親法人による支配関係がある場合に限る。)で、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、第二条第十二号の十七イからハまで(定義)のいずれにも該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除く。)

   イ 当該法人の当該完全支配関係を有することとなる時の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該法人の業務(当該法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。

   ロ 当該法人の当該完全支配関係を有することとなる前に行う主要な事業が当該法人(当該法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

  四 通算親法人が法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合で、かつ、当該通算親法人又は他の通算法人と当該法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、第二条第十二号の十七イからハまでのいずれにも該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除く。)

 2 前項に規定する他の内国法人(通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するもの及び第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人を除く。)について通算承認の効力が生じた日において当該他の内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」という。)の当該株式又は出資(同日の前日の属する当該株式等保有法人の事業年度において前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該前日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 3 前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)

 第六十四条の十三 通算法人(第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失うもの(当該通算法人が通算子法人である場合には、第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該通算承認の効力を失うものを除く。)に限る。)が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、当該通算法人の通算終了直前事業年度(その効力を失う日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  一 当該通算法人の当該通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業が当該通算法人であつた内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人並びにその時後に行われる適格合併又は当該内国法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていないこと(その時に有する資産の価額がその時に有する資産の帳簿価額を超える場合として政令で定める場合を除く。) 固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)

  二 当該通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において当該通算終了直前事業年度終了の時後に当該株式又は出資の譲渡又は評価換えによる損失の額として政令で定める金額が生ずることが見込まれていること(前号に掲げる要件に該当する場合を除く。) 当該通算法人が当該通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産(その時における帳簿価額として政令で定める金額が十億円を超えるものに限る。)のうちその時後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生ずること(その事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がない場合又はその事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がその事由が生ずることにより益金の額に算入される金額以下である場合を除く。)が見込まれているもの

 2 前項の規定により同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

 第六十四条の十四 通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について通算承認の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。以下この項及び次項第一号において「支配関係発生日」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日と当該事業を開始した日の属する事業年度開始の日とのうちいずれか遅い日からその効力が生じた日以後三年を経過する日と当該支配関係発生日以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。

  一 通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額

  二 特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額

 3 第一項に規定する通算法人が第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する欠損等法人(次項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、同条第一項に規定する適用期間内に通算承認の効力が生じたときは、当該通算法人が有する資産については、当該通算承認に係る第一項の規定は、適用しない。

 4 第一項に規定する通算法人が通算承認の効力が生じた日以後に欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定する適用期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。

 5 第一項に規定する通算法人について通算承認の効力が生じた日以後に当該通算法人と支配関係法人(当該通算法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等が行われ、かつ、同項に規定する対象期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する対象期間開始の日の前日に終了するものとする。

 6 第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条第二項中「普通法人」の下に「(通算法人を除く。)」を加え、同条第五項を削り、同条第六項第二号ハ中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の七項を加える。

 6 第一項の場合において、中小通算法人(大通算法人(通算法人である普通法人又は当該普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該普通法人をいう。)以外の普通法人である通算法人をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度の所得の金額のうち軽減対象所得金額以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。

  一 当該各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

  二 当該各事業年度終了の時において前項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる法人に該当する法人

 7 前項に規定する軽減対象所得金額とは、八百万円に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(同項の中小通算法人が通算子法人である場合において、同項の各事業年度終了の日が当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日でないときは、八百万円を十二で除し、これに当該中小通算法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額)をいう。

  一 当該中小通算法人の当該各事業年度の所得の金額

  二 当該中小通算法人の当該各事業年度及び当該各事業年度終了の日において当該中小通算法人との間に通算完全支配関係がある他の中小通算法人の同日に終了する事業年度の所得の金額の合計額

 8 前二項の規定を適用する場合において、前項各号の所得の金額が同項の中小通算法人の同項第一号の各事業年度又は同項第二号の他の中小通算法人の同号に規定する日に終了する事業年度(以下この条において「通算事業年度」という。)の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額(以下この項及び第十項において「当初申告所得金額」という。)と異なるときは、当初申告所得金額を当該各号の所得の金額とみなす。

 9 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第七項の中小通算法人の同項第一号の各事業年度については、前項の規定は、適用しない。

  一 前項の規定を適用しないものとした場合における第七項第二号に掲げる金額が八百万円以下である場合

  二 第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合

  三 第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

 10 通算事業年度について前項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第八項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額を当初申告所得金額とみなす。

 11 通算親法人の事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する第七項及び第九項の規定の適用については、第七項中「八百万円に」とあるのは「八百万円を十二で除し、これに同項の中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額に」と、第九項第一号中「八百万円」とあるのは「八百万円を十二で除し、これに当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

 12 第四項、第七項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  第六十七条第一項中「前条第六項第二号」を「前条第五項第二号」に改め、「掲げるもの」の下に「及び同条第六項に規定する大通算法人」を加え、「又は第二項」を「、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」に改め、同条第三項中「又は第二項」を「、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項」に改め、「税率)」の下に「及び第十二条第八項(外国税額の控除)(同条第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十二条(外国税額の控除)及び」を「第十二条第一項及び第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに」に改め、同項第二号中「連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)」を「特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人」に改め、同項第五号中「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項第六号中「青色申告書を提出した事業年度の」及び「、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」を削り、同条第四項中「剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日」を「次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)」に、「から当該基準日」を「から当該基準日等」に、「政令」を「当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令」に、「)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当」を「以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等」に、「の当該基準日」を「の価額が当該資産の当該基準日等」に、「が当該基準日」を「が当該基準日等」に、「に相当する金額)は当該基準日の属する事業年度に支払われたものとし、当該特定同族会社による金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配をいう。)の額はその支払に係る基準日の属する事業年度に支払われた」を「であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日

  二 利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日

  第六十七条第五項第一号中「所得等の金額」の下に「(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)」を加え、同条第九項中「から除く金額」を「の調整」に改める。

  第六十八条第三項を次のように改める。

 3 第一項の事業年度において第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第七十八条第一項(所得税額等の還付)又は第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の第一項の所得税の額には、当該還付金の額を含まないものとする。

  第六十九条第一項中「第十三項」を「第十二項」に改め、「金額をいう」の下に「。第十四項において同じ」を加え、同条第二項中「地方法人税控除限度額として政令で定める金額」を「地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額」に、「第十六項」を「第二十四項」に改め、同条第三項中「第十六項」を「第二十四項」に改め、同条第九項を削り、同条第十項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同項第一号中「又は各連結事業年度」、「連結控除限度個別帰属額並びに」及び「及び個別控除対象外国法人税の額」を削り、同項第二号中「第十二項」を「第十一項」に改め、「若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度」、「連結控除限度個別帰属額並びに」及び「及び個別控除対象外国法人税の額」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項又は第八十一条の十五第五項」を「第九項」に、「、第十項」を「、第九項」に、「同条第五項の規定により前三年内連結事業年度(同条第二項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第十項」を「同項」に改め、「及び同条第五項の規定により当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第八十一条の十五第一項から第三項まで」を「第十七項(第二十二項において準用する場合を含む。)」に改め、「又は連結事業年度」及び「(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第二十項中「第十三項」を「第十二項、第十三項及び第二十三項」に、「第十二項」を「第十一項まで及び第十四項から第二十二項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十九項中「まで」の下に「又は第十七項」を加え、同項を同条第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 29 第十八項(第二十一項及び第二十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。)は、申告書等に第十八項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

  第六十九条第十八項中「まで」の下に「又は第十七項」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条第十七項中「まで」の下に「又は第十七項」を加え、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十六項中「又は連結事業年度」、「又は各連結事業年度」、「確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「」及び「」という。)」を削り、「又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した」を「を記載した」に、「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」を「申告書等に」に改め、「又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額」を削り、同項を同条第二十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 25 第十七項(第二十一項及び第二十二項において準用する場合を含む。以下第二十八項までにおいて同じ。)の規定は、申告書等に第十七項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、第十七項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。

  第六十九条第十五項中「に同項」を「(次項、第二十五項及び第二十九項において「申告書等」という。)に第一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の前に次の九項を加える。

 14 通算法人の第一項の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算事業年度」という。)の第一項の控除限度額は、当該通算法人の当該通算事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額並びに当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各事業年度の所得の金額につき同条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。

 15 第一項から第三項までの規定を適用する場合において、通算法人の第一項から第三項までの各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

 16 前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  一 通算法人又は当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

  二 第六十四条の五第八項(損益通算)の規定の適用がある場合

  三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

 17 通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。以下第二十項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下第二十項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第十五項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度(前項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第十九項及び第二十項において同じ。)を当該対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

 18 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第六十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項及び第二十項において同じ。)を加算した金額とする。

 19 前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

 20 前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  一 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

  二 対象事業年度において第十七項の規定により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は第十八項の規定により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第十六項の規定の適用がある場合

  三 地方法人税法第十二条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

 21 第十七項及び第十八項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七項

の各事業年度(以下第二十項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象事業年度

税額控除額(当該最終事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象事業年度

を当該最終事業年度

第十八項

の対象事業年度において

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に

場合には、当該対象事業年度

ときは、最終事業年度

 22 第十七項及び第十八項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七項

の各事業年度(以下第二十項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度

が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象事業年度

税額控除額(当該最終事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象事業年度

を当該最終事業年度

第十八項

の対象事業年度において

が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に

場合には、当該対象事業年度

ときは、最終事業年度

  第七十条中「(連結法人を除く。)」を削る。

  第七十一条第一項中「のものを除く」を「のものにあつては、通算子法人に限る」に、「連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日」を「当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日」に改め、「超える場合」の下に「(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)」を、「、当該事業年度」の下に「(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)」を加え、「日から」を「日(以下この条において「六月経過日」という。)から」に改め、同項ただし書中「又は」を「若しくは」に、「場合は」を「場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第六十九条第十八項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額

  第七十一条第二項中「同項の普通法人が」の下に「次の各号に掲げる期間内に行われた」を加え、「で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたもの」を削り、同項第一号中「被合併法人の各事業年度」を「当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度」に、「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日」を「法人税額(第六十九条第二十一項において準用する同条第十八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日」に改め、「又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの」及び「又は連結事業年度」を削り、「以下この条」を「次号及び次項」に、「被合併法人の確定法人税額等」を「被合併法人確定法人税額」に、「からその」を「から当該」に、「六を」を「中間期間の月数を」に改め、同項第二号中「同日以後六月を経過した日」を「六月経過日」に、「被合併法人の確定法人税額等」を「当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「にその」を「に当該」に、「当該六月を経過した日」を「六月経過日」に改め、同条第三項中「各被合併法人の確定法人税額等」を「当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「六を」を「中間期間の月数を」に改め、同条第五項中「次の各号に掲げる場合に該当する」を「第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている」に改め、「各号に規定する」を削り、「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額」を「法人税額」に、「第一項に規定する事業年度開始の日以後六月を経過した日」を「六月経過日」に、「これらの金額」を「当該法人税額」に改め、同項各号を削る。

  第七十二条第一項中「(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)」を削り、同項ただし書中「又は第二号」を「、第二号」に改め、「超える場合」の下に「又は当該普通法人が第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合」を加え、同条第三項中「、第七項」及び「青色申告書を提出した事業年度の」を削り、「第五十八条第二項及び第五項」を「第五十八条第三項」に、「災害による損失金の繰越し」を「欠損金の特例」に、「第六十八条第四項及び第六十九条第十五項」を「第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項」に改め、「外国税額の控除)中」の下に「「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第十九項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十三項中」を加え、「同条第十六項中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」を「同条第二十四項中「各事業年度の申告書等」に、「中間申告書、」を「各事業年度の確定申告書、」に、「にこれら」と、」を「」と、」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。

  二 当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第四号において「他の通算法人」という。)の全てが第七十一条第一項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該六月経過日の属する事業年度開始の日から当該六月経過日の前日までの期間(第四号において「中間期間」という。)において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は当該普通法人及び他の通算法人の第一項第二号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第一項本文の規定は、適用しない。

  三 第一項ただし書の規定は、適用しない。

  四 当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

   イ 当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合 当該普通法人が提出した中間申告書には、第七十一条第一項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。

   ロ 当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合 当該普通法人は、当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。

  第七十二条の次に次の一条を加える。

  (通算法人の災害等による中間申告書の提出期限の延長)

 第七十二条の二 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

  第七十五条第一項中「、その」を「、当該」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 通算法人に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項中「内国法人」とあるのは「通算法人」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」と、第二項中「理由」とあるのは「理由又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第六項中「内国法人」とあるのは「通算法人及び他の通算法人の全て」と、「あつた日」とあるのは「あつた日のうち最も遅い日」とする。

  二 通算親法人に対して第一項の提出期限の延長の処分があつた場合には、他の通算法人の全てにつきその処分により指定された期日(第五項の規定により提出期限の延長がされたものとみなされた場合には、その申請に係る期日)を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。

  三 通算子法人は、第二項の申請書を提出することができない。

  第七十五条の二第一項及び第二項中「、その」を「、当該」に改め、同条第十項中「内国法人は、同項」を「同項に」に、「内国法人は、次条第八項」を「次条第八項」に、「、第一項」」を「、第一項に」」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 通算法人に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項中「内国法人が、」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認められる場合には」とあるのは「あり、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書を同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には」と、「内国法人の申請に基づき、」とあるのは「通算法人の申請に基づき、当該通算法人の」と、「当該申告書」とあるのは「第七十四条第一項の規定による申告書」と、「一月」とあるのは「二月」と、同項第一号中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、「三月」とあるのは「四月」と、同項第二号中「三月」とあるのは「四月」と、「その他」とあるのは「、当該通算法人又は他の通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から四月以内に第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他」と、第二項中「内国法人が」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が」と、「内国法人の」とあるのは「通算法人の」と、第三項中「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から四十五日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第四項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第五項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第八項中「「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」」とあるのは「「に同項」とあるのは「に次条第一項」」と、「一月」とあるのは「二月」と、第九項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、前項中「内国法人が」とあるのは「通算法人が」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」とする。

  二 通算親法人に対して第一項の提出期限の延長又は同項各号の指定の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつき当該提出期限の延長又は指定がされたものとみなし、内国法人が同項の規定の適用を受けている通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合には当該内国法人につき同項の提出期限の延長(当該通算親法人が同項各号の指定を受けた法人である場合には、当該指定を含む。)がされたものとみなし、通算親法人に対して第五項の規定により第一項の提出期限の延長の取消し、同項各号の指定の取消し又は同項各号の指定に係る月数の変更の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつきこれらの取消し又は変更がされたものとみなす。

  三 通算子法人は、第三項の申請書及び第七項の届出書を提出することができない。

  四 通算親法人が第七項の届出書を提出した場合には、他の通算法人の全てが当該届出書を提出したものとみなす。

  五 内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この号及び次号において「通算承認」という。)を受けた場合には、当該通算承認の効力が生じた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認の効力が生ずる前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

  六 内国法人について、第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

  第二編第一章第三節第二款の二中第七十五条の四を第七十五条の五とする。

  第七十五条の三第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「相互会社」の下に「(前号に掲げる法人を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 通算法人(前号に掲げる法人を除く。)

  第七十五条の三第六項を削り、同条を第七十五条の四とする。

  第二編第一章第三節第二款に次の一条を加える。

  (通算法人の災害等による確定申告書の提出期限の延長)

 第七十五条の三 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

  第八十条第一項中「係る事業年度(以下この条」を「係る事業年度(以下この項及び第三項」に改め、「(欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)」を削り、「第六十九条」を「第六十九条第一項から第三項まで若しくは第十七項」に、「、当該金額」を「当該金額」に改め、「加算した金額」の下に「とし、第六十九条第十八項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額」を加え、同項各号を削り、同条第四項中「解散を除く」の下に「ものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る」を、「譲渡」の下に「(当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。)」を加え、「(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)」を削り、「第五十七条第一項」の下に「(欠損金の繰越し)」を加え、「、第五項又は第九項」を「又は第五項」に改め、同条第五項中「に係る同項各号」を「(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)に係る同条第一項各号」に、「この項及び第八項」を「この条」に、「当該期間をいう。以下この項」を「当該期間をいう。以下この条」に、「)が」を「第八項及び第十三項において同じ。)が」に改め、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「前二項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

 6 第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額については、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 7 通算法人の第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該通算法人の第一項(第四項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度の欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。

  一 当該通算法人の欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の六(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定によりないものとされる金額(以下この条において「通算対象外欠損金額」という。)から当該欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものに達するまでの金額を控除した金額

  二 当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度において生じた欠損金額が通算対象外欠損金額と当該欠損金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものとのうちいずれか多い金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額

  三 当該通算法人の欠損事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額

  四 当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前一年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)を控除した金額をいう。)を合計した金額

 8 通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度又は中間期間終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第五項において準用する第一項の規定の適用については、当該通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度の災害損失欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。

  一 当該通算法人の欠損事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額

  二 当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度又は中間期間の第七十四条第一項の規定による申告書又は仮決算の中間申告書の提出期限までにこれらの申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額

  三 当該通算法人の欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額

  四 当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前二年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額をいう。)を合計した金額

  第八十条に次の二項を加える。

 12 通算法人の各事業年度において生じた欠損金額(以下この項において「発生欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第七項の規定を適用して第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項並びに第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定の適用については、発生欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額(次項第一号に掲げる金額を除く。)に達するまでの金額

  二 発生欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額(次項第二号に掲げる金額を除く。)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

   イ 当該通算法人及び当該各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第七項の規定により同日に終了する事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度の通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)を控除した金額の合計額

   ロ 第七項第二号に掲げる金額

 13 通算法人の各事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額(以下この項において「発生災害損失欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度若しくは中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第八項の規定を適用して第五項において準用する第一項の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項、第六十四条の七第一項並びにこの条(第七項各号列記以外の部分、第八項各号列記以外の部分及びこの項を除く。)の規定の適用については、発生災害損失欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(還付を受ける金額の計算の基礎とするものを含む。以下この項において同じ。)は、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生災害損失欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額

  二 発生災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

   イ 当該通算法人及び当該各事業年度又は中間期間終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第八項の規定により同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額の合計額

   ロ 第八項第二号に掲げる金額

  第二編第一章の二を削る。

  第八十条の二の見出しを削り、同条中「(確定申告書の記載事項)」を「(確定申告)」に改め、「若しくは連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額」を削り、「第二条第十六号」を「第二条第十五号」に、「第四号まで」を「第五号まで」に改め、同条各号中「又は連結事業年度」を削り、第二編第一章第三節第五款中同条を第八十二条とする。

  第二編第一章第三節第四款に次の一条を加える。

 第八十一条 削除

  第百二十一条第二項中「又は同項の承認を受けていない連結申告法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人をいう。次条第一項において同じ。)」を削る。

  第百二十二条第一項中「(連結申告法人を除く。)」を削り、同条第二項第五号から第八号までを削る。

  第百二十三条第三号中「第百二十七条第四項」を「第百二十七条第二項」に改め、同条第四号を削る。

  第百二十五条中「)については」を「)については、」に改め、「とし、第百二十二条第二項第五号の内国法人については同号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けていない内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認を受けた場合には、当該承認の効力が生じた日において第百二十一条第一項の承認があつたものとみなす。

  第百二十六条に次の一項を加える。

 3 前項に定めるもののほか、国税庁長官又は通算法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、当該通算法人及び他の通算法人に対し、第一項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

  第百二十七条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項の規定」を「前項の規定」に、「第一項又は第二項の内国法人」を「同項の内国法人」に、「第一項各号又は第二項」を「同項各号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の二項を加える。

 3 通算法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める事業年度まで遡つて、その」とあるのは「その」と、「当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす」とあるのは「その取消しの処分に係る次項の通知を受けた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該通知を受けた日)の属する事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

 4 通算法人であつた内国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「定める事業年度」とあるのは「定める事業年度(当該事業年度が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

  第百二十八条中「内国法人」の下に「(通算法人を除く。)」を加える。

  第百二十九条第一項中「又は連結確定申告書」及び「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、「又は連結事業年度の課税標準」を「の課税標準」に改め、「又は連結所得の金額」及び「又は連結事業年度の連結所得に対する法人税」を削り、「当該事実を仮装して経理した」を「その」に、「又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度」を「後の各事業年度」に改め、「又は連結事業年度の連結確定申告書」を削り、同条第二項中「(更正通知書の記載事項)」を「(更正又は決定の手続)」に改める。

  第百三十条の見出しを「(青色申告書に係る更正)」に改め、同条第一項中「又は連結確定申告書等(連結中間申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「若しくは連結欠損金額の更正」を「の更正」に改め、「(当該連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更正をする場合にあつては、連結子法人の帳簿書類を含む。)」を削り、「又は連結確定申告書等に係る」を「に係る」に、「若しくは連結欠損金額の計算に」を「の計算に」に改め、同項ただし書中「又は連結確定申告書等及びこれら」を「及びこれ」に改め、「若しくは連結欠損金額」を削り、同条第二項中「又は連結確定申告書等」及び「若しくは連結欠損金額」を削り、「(更正通知書の記載事項)」を「(更正又は決定の手続)」に改める。

  第百三十一条中「青色申告書に係る法人税」の下に「(その内国法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、第百二十七条第三項又は第四項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。)」を加え、「各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人」を「その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人」に改め、「若しくは連結欠損金額」を削る。

  第百三十二条の三の見出し中「連結法人」を「通算法人」に改め、同条中「連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は」を「通算法人の」に、「その連結法人の」を「当該通算法人又は他の通算法人の」に改め、「当該各連結事業年度の連結所得の金額又は」及び「これらの」を削り、「連結法人間の」を「他の通算法人に対する」に、「その連結法人に」を「当該通算法人に」に改め、「若しくは連結欠損金額」を削る。

  第百三十三条第一項中「若しくは確定申告書又は連結中間申告書(第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)若しくは連結確定申告書」を「又は確定申告書」に、「若しくは第七十四条第一項第三号」を「又は第七十四条第一項第三号」に改め、「又は第八十一条の二十第四項第一号若しくは第八十一条の二十二第一項第三号(連結確定申告)」を削り、同条第三項中「係る事業年度若しくは」を「係る事業年度又は」に改め、「又は同項の連結中間申告書に係る連結事業年度若しくは同項の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税」を削る。

  第百三十四条の見出し中「又は連結確定申告」を削り、同条第一項中「中間申告書又は連結中間申告書」を「中間申告書」に改め、「又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税」を削り、「(中間納付額の控除不足額)又は第八十一条の二十二第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」を「(確定申告)」に改め、同条第二項中「中間申告書又は連結中間申告書」を「中間申告書」に改め、「又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税」及び「又は第八十一条の二十二第一項第五号」を削り、同条第三項中「又は連結中間申告書」を削り、同条第四項第一号中「又は第一項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」を削り、同項第二号中「又は第二項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」を削り、同号イ(2)中「又は同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額」を削り、同条第五項中「又は連結事業年度の連結所得に対する法人税」を削る。

  第百三十五条第一項中「又は連結確定申告書」、「又は各連結事業年度の連結所得の金額」、「又は連結事業年度」、「又は連結所得の金額」、「又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税」及び「(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)」を削り、「単体間適格合併(連結法人以外の法人が当該法人を被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)」及び「単体間適格合併又は連結内適格合併」を「適格合併」に改め、同条第二項中「単体間適格合併又は連結内適格合併」を「適格合併」に改め、「(連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(次項において「取消前事業年度」という。)を除く。)」及び「又は当該更正の日の属する第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税」を削り、同条第三項中「が単体間適格合併又は連結内適格合併」を「が適格合併」に、「当該単体間適格合併又は連結内適格合併」を「、当該適格合併」に改め、「とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする」及び「(取消前事業年度を除く。)」を削り、「単体間適格合併に係る」を「適格合併に係る」に、「単体間適格合併の」を「適格合併の」に改め、「又は当該更正の日の属する第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日から五年を経過する日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限」、「又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度」、「若しくは連結事業年度」、「(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)」及び「又は第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)」を削り、同項第一号中「(連結法人の残余財産を除く。)」を削り、同項第二号中「による解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)」を「(適格合併を除く。)による解散」に改め、同項第三号中「(連結法人の解散を除く。)」を削り、同項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「(連結法人を除く。)」を削り、同号を同項第四号とし、同条第四項中「(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人。第六項及び第七項において同じ。)」及び「又は第八十一条の十六」を削り、同条第五項中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、「の当該各事業年度若しくは各連結事業年度」を「の当該各事業年度」に改め、「又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税」、「又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税」、「又は連結所得の金額」及び「又は連結事業年度」を削り、「又は各連結事業年度において」を「において」に改め、同条第九項中「又は第八十一条の二十二第一項第五号」を削る。

  第百四十二条第二項中「の損金不算入等」を削り、「第五十七条第二項」の下に「(欠損金の繰越し)」を加え、「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(残余財産の確定に係る部分に限る。)(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」を削り、「損金算入)及び」を「損金算入)、」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目」を削り、「第十一款」を「第十二款」に改める。

  第百四十三条第五項第二号ハ中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

  第百四十四条中「第百六十一条第一項第十二号」を「第百六十一条第一項第十二号イ又はハ」に、「、報酬又は年金」を「又は報酬」に、「(」とあるのは「第百四十七条の三第一項(」を「」とあるのは「第百四十七条の三第一項」に改める。

  第百四十四条の二第六項中「第六十九条第十項及び第十一項」を「第六十九条第九項及び第十項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同条第七項中「第六十九条第十二項」を「第六十九条第十一項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「、第十項」を「、第九項」に、「準用する第十項」を「準用する第九項」に、「及び同条第五項」とあるのは「及び第八十一条の十五第五項」と、「並びに第十項」を「同項」に、「並びに第百四十四条の二第六項」を「同条第六項」に改め、同条第九項中「第六十九条第十項及び第十一項」を「第六十九条第九項及び第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同条第十項中「第六十九条第十五項から第十七項まで」を「第六十九条第二十三項、第二十四項及び第二十六項」に、「同条第十五項」を「同条第二十三項」に改め、「は」と、」の下に「「第一項の規定に」とあるのは「同条第一項の規定に」と、」を加え、「「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十六項」を「同条第二十四項」に、「)に当該」を「に当該」に、「同条第十七項」を「同条第二十六項」に、「から第三項まで」とあるのは「、第百四十四条の二第一項から第三項まで」と、「つき第一項から第三項まで」とあるのは「つき同条第一項から第三項まで」を「」とあるのは「、第百四十四条の二第一項」と、「まで又は第十七項」とあるのは「まで」と、「つき第一項」とあるのは「つき同条第一項」に改める。

  第百四十四条の三第一項中「日から」を「日(第一号において「六月経過日」という。)から」に改め、同項ただし書中「第一号」を「同号」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号(確定申告)に掲げる金額をいう。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額

  第百四十四条の三第二項中「日から」を「日(第一号において「六月経過日」という。)から」に改め、同項ただし書中「第一号」を「同号」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額をいう。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額

  第百四十四条の三第三項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、同項の表第二項第一号の項中

第七十四条第一項第二号

第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号(確定申告)

 を

)の

)の第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する

六月経過日

六月経過日(第百四十四条の三第一項に規定する六月経過日をいう。次号において同じ。)

中間期間

中間期間(同条第一項第一号に規定する中間期間をいう。次項において同じ。)

 に改め、同条第四項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、同項の表第二項第一号の項中

第七十四条第一項第二号

第百四十四条の六第二項第二号(確定申告)

 を

)の

)の第百四十四条の三第二項第一号に規定する

六月経過日

六月経過日(第百四十四条の三第二項に規定する六月経過日をいう。次号において同じ。)

中間期間

中間期間(同条第二項第一号に規定する中間期間をいう。次項において同じ。)

 に改め、同条第五項中「確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号に掲げる金額」を「第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額」に、「事業年度開始の日以後六月を経過した日」を「六月経過日」に、「当該金額」を「当該法人税額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第七十一条第四項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

  第百四十四条の四第一項及び第二項中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同条第四項第一号中「第六十九条第十五項」を「第六十九条第二十三項」に、「第六十九条第十六項」を「第六十九条第二十四項」に、「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書」を「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書」に、「にこれら」と、」を「」と、」に改め、同項第二号中「、第七項」及び「青色申告書を提出した事業年度の」を削り、「第五十八条第二項及び第五項」を「第五十八条第三項」に、「災害による損失金の繰越し」を「欠損金の特例」に改める。

  第百四十四条の十三第九項中「青色申告書を提出した事業年度の」を削り、同条第十三項中「第八十条第七項」を「第八十条第十項」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に改める。

  第百四十五条中「第二条第十六号」を「第二条第十五号」に、「第四号まで」を「第五号まで」に改める。

  第百四十六条第二項の表第百二十五条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)の項中「第百二十五条」を「第百二十五条第一項」に改める。

  第百四十七条の四第三項中「又は連結確定申告」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  第百四十八条第一項中「(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)」を削り、同条第二項中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

  第百四十九条第三項中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

  第百五十条の二第一項中「及び連結法人」を削る。

  第百五十条の二の次に次の一条を加える。

  (通算法人の電子情報処理組織による申告)

 第百五十条の三 通算親法人が、他の通算法人の第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)に規定する法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

 2 前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の法人税の申告について第七十五条の四第五項に規定する措置を講じたものとみなす。

  第百五十一条第一項中「、第三十一号、」を「から」に、「及び第三十四号」を「まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第百五十二条の見出しを「(連帯納付の責任)」に改め、同条第二項中「(国税の徴収の所轄庁)」を削り、「第百五十二条第一項(受託者の」を「第百五十二条第三項(」に、「同条第一項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第四条の八第二項」を「第四条の四第二項」に改め、「に係る納税義務」を削り、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   通算法人は、他の通算法人の各事業年度の所得に対する法人税(当該通算法人と当該他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。

 2 前項に規定する法人税を同項の通算法人から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第百五十二条第一項(連帯納付の責任)に規定する通算法人の同項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該通算法人の法人税の納税地」とする。

  第百五十九条第一項中「、第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告)に規定する法人税の額(第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)又は第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)」を削り、「第八十条第七項」を「第八十条第十項」に改め、「第八十一条の三十一第六項(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は」を削り、「連結親法人」を「通算法人」に、「連結子法人」を「他の通算法人」に改め、同条第三項中「第八十一条の二十二第一項、第八十九条」を「第八十九条」に改め、「、第八十一条の二十二第一項第二号に規定する法人税の額(第八十一条の十四又は第八十一条の十五の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)」を削る。

  第百六十条中「、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)」を削り、「(外国法人に対する準用)」を「(申告及び納付)」に改める。

  第百六十二条中「の中間申告書の記載事項)」を「の中間申告書の記載事項等)」に改め、「、第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの」を削り、「(外国法人に対する準用)」を「(申告及び納付)」に改める。

 (地方法人税法の一部改正)

第四条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条)」を「第十九条・第十九条の二)」に、「第十九条の二・第十九条の三」を「第十九条の三・第十九条の四」に、「第二十二条・」を「第二十二条−」に改める。

  第二条第六号中「連結親法人」を「通算親法人」に改め、同条第七号中「連結子法人」を「通算子法人」に改め、同条第八号中「連結法人」を「通算法人」に改め、同条第九号中「連結完全支配関係」を「通算完全支配関係」に改め、同条第十一号を削り、同条第十号の二を同条第十一号とし、同条第十三号を削り、同条第十四号を同条第十三号とし、同条第十五号から第二十三号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三条第一項中「第十九条の二」を「第十九条の三」に改め、同条第二項中「第四条の六第一項」を「第四条の二第一項」に改め、同条第三項中「第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八」を「第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四」に改める。

  第六条第三号を削り、同条第四号中「第二条第三十四号」を「第二条第三十三号」に改め、同号を同条第三号とする。

  第十条第二項中「又は第八十一条の十三第一項」を削る。

  第十一条の見出し中「特定同族会社等」を「特定同族会社」に改め、同条中「又は第八十一条の十三第一項」及び「又は第三号」を削り、「前条」の下に「及び次条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条」を「これら」に改める。

  第十二条第一項中「ときは、」の下に「地方法人税控除限度額(」を、「いう」の下に「。第四項において同じ」を、「計算した金額」の下に「をいう。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第六十九条第十四項」を「第六十九条第十三項」に、「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「更正請求書」の下に「(次項及び第十五項において「申告書等」という。)」を加え、「、同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額」を削り、「及び」を「並びに」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の九項を加える。

 4 通算法人の第一項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算課税事業年度」という。)の第一項の地方法人税控除限度額は、当該通算法人の当該通算課税事業年度の第十条の規定を適用して計算した所得地方法人税額及び当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各課税事業年度の同条の規定を適用して計算した所得地方法人税額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算課税事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。

 5 第一項の規定を適用する場合において、通算法人の同項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する課税事業年度、残余財産の確定の日の属する課税事業年度及び公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなった日の前日の属する課税事業年度を除く。以下この項及び次項において「適用課税事業年度」という。)の税額控除額(当該適用課税事業年度における第一項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

 6 前項の通算法人の適用課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  一 通算法人又は当該通算法人の適用課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用課税事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

  二 法人税法第六十九条第十六項(第三号に係る部分を除く。)の規定の適用がある場合

 7 通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第十項までにおいて同じ。)の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度で第五項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第十項において同じ。)における税額控除額(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「対象前各課税事業年度」という。)において当該過去適用課税事業年度(前項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該対象前各課税事業年度の所得地方法人税額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の所得地方法人税額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第九項及び第十項において同じ。)を当該対象課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。

 8 通算法人の対象課税事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の所得地方法人税額は、第十条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項及び第十項において同じ。)を加算した金額とする。

 9 前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

 10 前項の通算法人の対象課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  一 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

  二 対象課税事業年度において第七項の規定により所得地方法人税額から控除した税額控除不足額相当額又は第八項の規定により所得地方法人税額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用課税事業年度について第六項の規定の適用がある場合

  三 法人税法第六十九条第二十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

 11 第七項及び第八項の規定は、通算法人(通算法人であった内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七項

の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象課税事業年度

税額控除額(当該最終課税事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象課税事業年度

を当該最終課税事業年度

第八項

の対象課税事業年度において

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に

場合には、当該対象課税事業年度

ときは、最終課税事業年度

 12 第七項及び第八項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七項

の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度

が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その該当することとなった日の前日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象課税事業年度

税額控除額(当該最終課税事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象課税事業年度

を当該最終課税事業年度

第八項

の対象課税事業年度において

が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に

場合には、当該対象課税事業年度

ときは、最終課税事業年度

  第十二条に次の二項を加える。

 14 第七項(第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、申告書等に第七項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。

 15 第八項(第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、申告書等に第八項の規定により所得地方法人税額に加算されるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

  第十二条の二第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「、同法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額」を削り、「及び」を「並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十三条第一項中「(当該内国法人が連結親法人である場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を含む。)」を削り、「単体間適格合併又は連結内適格合併」を「適格合併」に、「の当該単体間適格合併」を「の当該適格合併」に改め、「又は当該連結内適格合併(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)の日の前日の属する課税事業年度」を削り、「この項」を「この条」に、「)の第六条第一号又は第三号」を「)の第六条第一号」に、「被合併法人課税事業年度の第六条第一号又は第三号」を「被合併法人課税事業年度の同号」に改め、同条第二項を削る。

  第十四条中「に第十二条」を「に前条」に、「前条」を「第十二条」に改める。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第十六条第一項中「、第八十一条の十九」を削り、「係る課税事業年度」の下に「(当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度)」を加え、「日から」を「日(以下この条において「六月経過日」という。)から」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該課税事業年度の前課税事業年度の地方法人税額(地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第二号に掲げる金額(第十二条第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額

  第十六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項の場合」を「前項の場合」に、「適格合併(連結内合併及び」を「次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(」に改め、「次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたもので」を削り、「第一項の課税事業年度」を「当該課税事業年度」に、「同項第一号」を「前項第一号」に改め、「、前二項及び次項」を削り、「これら」を「同号」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該課税事業年度の前課税事業年度 当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の地方法人税額(第十二条第十一項において準用する同条第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい課税事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定地方法人税額」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該法人の当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額

  第十六条第四項第二号中「同日以後六月を経過した日」を「六月経過日」に、「被合併法人確定地方法人税額等」を「被合併法人確定地方法人税額」に、「当該六月を経過した日」を「六月経過日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「被合併法人確定地方法人税額等」を「被合併法人確定地方法人税額」に、「六を」を「中間期間の月数を」に改め、「(連結親法人にあっては、当該合計額と同号ロに定める金額とを合計した金額)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「又は同号ロ(1)に規定する連結開始前課税事業年度」を削り、「同条第五項」を「同条第四項」に、「これらの課税事業年度」を「当該前課税事業年度」に、「第一項の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日」を「六月経過日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項第一号中「第六条第四号」を「第六条第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項を削る。

  第十七条第一項中「前条第一項各号列記以外の部分」を「前条第一項」に、「法人で」を「法人又は通算法人で」に改め、「、第八十一条の二十第一項」を削り、「次条」を「第十八条」に改め、同項第一号中「から第三号まで」を「又は第二号」に改め、同条第二項中「、第八十一条の二十第一項」及び「、同法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項」を削り、同条第三項中「第十二条第六項及び第十二条の二第五項」を「第十二条第五項及び第九項中「第十九条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第十三項及び第十二条の二第四項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。

  二 第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)

 第十七条の二 国税通則法第十一条の規定により通算法人の第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

  第十八条中「前条第一項各号」を「第十七条第一項各号」に改める。

  第十九条に見出しとして「(確定申告)」を付し、同条第一項中「から第三号までに掲げる」を「又は第二号に掲げる」に改め、同項第一号中「から第三号まで」を「又は第二号」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十二条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額

  第十九条第四項を削り、同条第五項中「又は連結所得」を削り、「)若しくは」を「)又は」に改め、「又は第八十一条の二十三若しくは第八十一条の二十四」、「、第八十一条の二十二第一項」及び「(以下この項において「法人税申告書」という。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税については、同法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第八項若しくは第十項において準用する同法第七十五条第七項の規定を準用する。

  第十九条第五項各号を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「法人(第六条第四号」を「法人(第六条第三号」に改め、同項第一号中「第六条第四号」を「第六条第三号」に改め、同項第三号中「第十六条第十項」を「第十六条第六項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十九条の三中「第七十五条の四第一項」を「第七十五条の五第一項」に改め、「又は同法第八十一条の二十四の三第一項の承認」を削り、「これらの承認」を「当該承認」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、第四章第二節の二中同条を第十九条の四とする。

  第十九条の二第一項中「第十項」を「第六項」に、「前条(第六項」を「第十九条(第五項」に改め、「又は第三号」を削り、同条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「相互会社」の下に「(前号に掲げる法人を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 通算法人(前号に掲げる法人を除く。)

  第十九条の二第六項を削り、同条を第十九条の三とする。

  第四章第二節に次の一条を加える。

  (通算法人の災害等による地方法人税確定申告書の提出期限の延長)

 第十九条の二 国税通則法第十一条の規定により通算法人の前条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

  第二十条第二項中「第十六条第十項」を「第十六条第六項」に改める。

  第二十一条第一項中「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同条第二項中「第十九条第六項」を「第十九条第五項」に改める。

  第二十二条第一項中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第五号」に改め、同条第四項中「課税事業年度の」の下に「第六条第一号又は第二号に定める基準法人税額に対する」を加える。

  第二十二条を第二十二条の二とし、第四章第四節中同条の前に次の一条を加える。

  (外国税額の還付)

 第二十二条 地方法人税確定申告書の提出があった場合において、当該地方法人税確定申告書に第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

 2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の地方法人税確定申告書の提出期限(当該地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該地方法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

 3 第一項の規定による還付金を同項の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十三条第一項中「第八十条第六項(同法第八十一条の三十一第六項において準用する場合を含む。)」を「第八十条第九項」に、「第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項又は」を「第八十条第十項(同法」に改め、「、同法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度」を削り、「から第三号まで」を「又は第二号」に、「第十二条」を「第十二条第一項、第二項若しくは第七項」に、「、当該金額を加算した金額」を「当該金額を加算した金額とし、第十二条第八項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額」に、「第八十条第七項の」を「第八十条第十項の」に改め、同項ただし書中「、同法第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度」を削り、同条第二項中「第八十条第七項」を「第八十条第十項」に、「同条第八項(同法第八十一条の三十一第六項又は」を「同条第十一項(同法」に改める。

  第二十四条中「第八十条の二」を「第八十二条」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「第三号」を「第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第一号中「若しくは同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第一号から第五号までに掲げる金額」を削り、同条第二号中「第四号」を「第五号」に改める。

  第二十五条第一項中「又は第三号」を削る。

  第二十六条第二項中「第七十条第四項」を「第七十条第五項」に、「第一項又は前項」を「又は前二項」に、「第一項若しくは前項」を「若しくは前二項」に、「前二項」」を「又は第三項」」に、「前二項又は」を「若しくは第三項又は」に、「が前条」を「日が前条」に、「、前条」」を「同条」」に、「、前条及び同項」」を「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は地方法人税法第二十六条第一項」」に改める。

  第二十七条第一項中「又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人が同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する場合」を削り、「、これらの」を「、その」に、「第十六条第十項」を「第十六条第六項」に、「第十九条第六項」を「第十九条第五項」に改め、同条第二項中「又は同法第百二十七条第二項」及び「又は同条第二項に規定する事業年度」を削り、「次項」を「第五項」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。

 4 通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (更正等による外国税額の還付)

 第二十七条の二 内国法人の提出した地方法人税確定申告書に係る地方法人税につき更正(当該地方法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第十九条第一項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

 2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

 3 第一項の規定による還付金を同項の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十八条第一項及び第二項中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第五号」に改め、同条第五項中「から第三号まで」を「又は第二号」に改める。

  第二十九条第一項中「又は第三号」及び「(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)」を削り、「単体間適格合併(第十三条第二項に規定する単体間適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(同条第二項に規定する連結内適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)」及び「単体間適格合併又は連結内適格合併」を「適格合併」に改め、同条第二項中「単体間適格合併又は連結内適格合併」を「適格合併」に改め、同条第三項中「が単体間適格合併又は連結内適格合併」を「が適格合併」に、「当該単体間適格合併又は連結内適格合併」を「、当該適格合併」に改め、「とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする」を削り、「単体間適格合併に係る」を「適格合併に係る」に、「単体間適格合併の」を「適格合併の」に改め、「(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)」を削り、同項第一号中「(連結法人の残余財産を除く。)」を削り、同項第二号中「による解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)」を「(適格合併を除く。)による解散」に改め、同項第三号中「(連結法人の解散を除く。)」を削り、同項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「(連結法人を除く。)」を削り、同号を同項第四号とし、同条第四項中「(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人。第六項及び第七項において同じ。)」を削り、同条第九項中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第五号」に改める。

  第三十条中「第十六条第十項」を「第十六条第六項」に、「第十九条第六項」を「第十九条第五項」に改める。

  第三十条を第三十条の二とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

  (通算法人の電子情報処理組織による申告)

 第三十条 通算親法人が、他の通算法人の第十九条の三第一項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

 2 前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の地方法人税の申告について第十九条の三第五項に規定する措置を講じたものとみなす。

  第三十一条第一項中「第八十一条の二十八」を「第百五十二条第一項及び第二項」に、「連結子法人」を「通算法人」に、「連結完全支配関係」を「通算完全支配関係」に、「連結親法人に」を「他の通算法人に」に改め、「当該連結親法人の」を削り、「第六条第三号」を「第六条第一号」に改め、同条第二項中「第百五十二条の」を「第百五十二条第三項及び第四項の」に、「第四条の八第二項」を「第四条の四第二項」に、「第百五十二条第一項」を「第百五十二条第三項」に改める。

  第三十三条第一項中「第十九条第六項第二号」を「第十九条第五項第二号」に、「連結親法人」を「通算法人」に、「連結子法人」を「他の通算法人」に改め、同条第三項中「第六項の」を「第五項の」に、「第十九条第六項第二号」を「第十九条第五項第二号」に改める。

  第三十四条中「第六項」を「第五項」に改める。

  第三十六条中「第十六条第十項」を「第十六条第六項」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第五条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「この項及び第三項」を「この項及び第四項」に、「が前条」を「日が前条」に、「第三項まで」を「第四項まで」に、「、前条」とあるのは「、」を「同条」とあるのは「」に改め、同項第三号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「」とあるのは、」を「(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは」に、「とする」を「と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第三十六条第二項」とする」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「贈与税の」の下に「第二十八条第一項又は第二項の規定による」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「又は一部」を「若しくは一部」に改め、「(定義)」を削り、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法第六十六条第六項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、「相続税法第三十六条第三項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。

  第六十四条第四項中「現物分配又は」を「現物分配若しくは」に改め、同条第五項第一号中「第四条の六」を「第四条の二」に改め、同項第二号中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「製造(以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「その他同項」を「その他前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下この項において「調整対象自己建設高額資産」という。)について第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間からこれらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

  第十八条の見出し中「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改め、同条第一項中「第六十七条(小規模事業者」を「第六十七条第一項又は第二項(小規模事業者等」に改める。

  第三十条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。

  第三十五条の次に次の一条を加える。

  (居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)

 第三十五条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項及び第三項において「調整期間」という。)に別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

 2 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が当該居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡したとき(当該居住用賃貸建物について第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合を含む。)は、当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡をした課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

 3 第一項に規定する第三年度の課税期間とは、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日(当該居住用賃貸建物が第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日)をいい、第一項に規定する課税賃貸割合とは、当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。)の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいい、前項に規定する課税譲渡等割合とは、当該事業者が第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間(以下この項において「課税譲渡等調整期間」という。)に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。)の対価の額の合計額及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 4 居住用賃貸建物について第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合における前三項の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条第三項第三号中「同項に規定する高額特定資産に」を「高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)に」に、「同項に規定する建設等」を「建設等(同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。)」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 当該事業者が第十二条の四第二項に規定する場合に該当するとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は同項に規定する調整対象自己建設高額資産について前条第一項又は第三項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日(当該調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。)の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

  第三十七条第四項中「又は同項第三号」を「、同項第三号」に、「の属する」を「又は同項第四号に規定する調整適用日の属する」に改める。

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (法人の確定申告書の提出期限の特例)

 第四十五条の二 前条第一項の規定による申告書(以下この条において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(次項及び第三項において「延長届出書」という。)をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。

 2 消費税申告書を提出すべき法人(法人税法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける連結親法人(同法第二条第十二号の六の七(定義)に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)に限る。)が、延長届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する連結事業年度(同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)(その提出をした日が連結事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその連結事業年度を含む。)以後の各連結事業年度(同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)に規定する申告書の提出期限が延長されている連結事業年度(同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる連結事業年度を含む。)又は連結親法人につき同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項に規定する申告書の提出期限が延長されている場合におけるその連結子法人の連結事業年度(連結親法人につき同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる場合におけるその連結子法人の連結事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。

 3 前二項の規定による延長届出書を提出した法人は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 4 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間については、第一項又は第二項の規定による届出は、その効力を失う。

 5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人は、これらの規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日からこれらの規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。

 6 第一項又は第二項の規定の適用を受けている法人についてこれらの規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。

 7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十六条第一項中「前条第一項第五号」を「第四十五条第一項第五号」に、「前条第一項各号」を「第四十五条第一項各号」に改める。

  第四十六条の二第一項中「若しくは前二条」を「、第四十五条若しくは前条」に改める。

  第五十二条第三項、第五十三条第四項、第五十四条第三項及び第五十五条第五項中「延滞税」の下に「及び利子税」を加える。

  第五十七条第一項第二号の二中「第十二条の四第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項第三号中「又は第四十二条第九項」を「、第四十二条第九項又は第四十五条の二第三項」に改める。

  別表第一中「第十二条の三」の下に「、第三十条、第三十五条の二」を加え、同表第十三号中「ものに」を「場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に」に改める。

第七条 消費税法の一部を次のように改正する。

  第四十五条の二第一項中「この条」を「この項及び第四項」に改め、「(次項及び第三項において「延長届出書」という。)」を削り、「以後の」を「(同法第二条第十二号の七の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「延長届出書」を「届出書」に、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は連結事業年度」及び「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第二項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「又は第二項」及び「及び第二項」を削り、同項を同条第六項とする。

  第五十七条第一項第三号中「第四十五条の二第三項」を「第四十五条の二第二項」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第八条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 輸出するために清酒を製造しようとする場合

  第七条に次の一項を加える。

 7 第三項第一号及び第六号の規定その他政令で定める規定は、同項第五号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。

  第十九条の見出し中「相続」を「相続等」に改め、同条第一項中「又は酒類販売業者」を「若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。)」に、「あつた」を「あつた場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(次項及び第三十条第七項において「事業譲渡」という。)を行つた」に、「)は」を「)又は譲受者(以下この条及び同項において「相続人等」という。)は」に、「相続人の」を「相続人等の」に改め、同条第二項中「相続人が」を「相続人等が」に、「相続人は、その相続」を「相続人等は、その相続又は事業譲渡」に、「)が」を「)又は譲渡者が」に、「みなす」を「みなし、当該譲渡者に係る製造免許又は販売業免許は、その効力を失う」に改める。

  第二十九条第二項中「が、」を「が、当該酒類につき」に、「、当該酒類が輸出されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない」を「同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該酒類の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する」に改め、同条第三項を削る。

  第三十条第三項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第七項中「により」を「又は事業譲渡により」に、「相続人(」を「相続人等(」に、「相続人が、」を「相続人等が、」に、「に係る被相続人」を「又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者」に、「又はその相続人」を「、又はその相続人等」に改め、同条第八項中「その相続人」を「その相続人等」に、「に係る被相続人」を「又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者」に改める。

 (たばこ税法の一部改正)

第九条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

  第十四条第二項中「が、」を「が、当該製造たばこにつき」に、「当該製造たばこが輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない」を「同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該製造たばこの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する」に改め、同条第三項を削る。

 (揮発油税法の一部改正)

第十条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「が、」の下に「当該揮発油につき」を加え、「当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない」を「同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該揮発油の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する」に改め、同条第三項を削る。

 (石油ガス税法の一部改正)

第十一条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「が、」の下に「当該課税石油ガスにつき」を加え、「、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない」を「同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該課税石油ガスの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第十二条第二項中「添附しない」を「添付しない」に改め、同項ただし書中「第七項本文」を「第八項本文」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項本文の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。

  一 石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき 当該予定日

  二 石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき 当該税務署長が指定した日

  第十二条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項ただし書中「において準用する前条第三項」を削り、「掲げる」を「定める」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の移出をした課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

  第十二条の二第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

  第十三条第五項ただし書中「第十二条第七項本文」を「第十二条第八項本文」に改め、同条第七項中「第十二条第五項から第七項まで」を「第十二条第六項から第八項まで」に改める。

  第二十条の二中「第十二条第七項本文」を「第十二条第八項本文」に改める。

  第二十八条第一号中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に改め、同条第二号中「第十二条第六項本文」を「第十二条第七項本文」に改める。

 (石油石炭税法の一部改正)

第十二条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「が、」の下に「当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき」を加え、「当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない」を「同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する」に改め、同条第三項を削る。

 (国税通則法の一部改正)

第十三条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号ハ(2)中「又は連結欠損金額」及び「又はその連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)」を削り、「若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第八十一条の九第二項(連結欠損金」を「(欠損金」に改め、「若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分」、「若しくは連結所得(同法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額」及び「若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分」を削り、「所得若しくは連結所得」を「所得」に改める。

  第十五条第二項第三号中「(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)」を削る。

  第十九条第四項第三号ハ中「第八十条第七項」を「第八十条第十項」に改め、「第八十一条の三十一第六項(連結欠損金の繰戻しによる還付)及び」を削る。

  第四十六条第六項中「及び第六十三条第五項において同じ。)の規定」を「、第六十三条第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)及び第七十一条第一項第四号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)において同じ。)の規定」に改める。

  第六十五条第三項第二号ロ中「、第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)、第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)」を削り、同号ハ中「第二条第十九号」を「第二条第十八号」に改める。

  第七十条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項第二号中「前二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出(源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。)に伴つて行われることとなる無申告加算税(第六十六条第六項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)又は不納付加算税(第六十七条第二項(不納付加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

  第七十一条第一項中「、前条」を「、同条」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 イに掲げる事由が生じた場合において、ロに掲げる事由に基づいてする更正決定等 ロの租税条約等の相手国等に対しロの要請に係る書面が発せられた日から三年間

   イ 国税庁、国税局又は税務署の当該職員が納税者にその国税に係る国外取引(非居住者(所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者をいう。イにおいて同じ。)若しくは外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。イにおいて同じ。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引又は非居住者若しくは外国法人が提供する場を利用して行われる資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。)又は国外財産(相続税法第二十条の二(在外財産に対する相続税額の控除)に規定する財産をいう。)に関する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。

   ロ 国税庁長官(その委任を受けた者を含む。)が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等にイの国外取引又は国外財産に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前条の規定により更正決定等をすることができないこととなる日の六月前の日以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨のイの納税者への通知が当該要請をした日から三月以内にされた場合に限る。)において、その国税に係る課税標準等又は税額等に関し、当該相手国等から提供があつた情報に照らし非違があると認められること。

  第七十一条第二項中「(定義)」を削り、「第六十一条の十三第一項」を「第六十一条の十一第一項」に、「第六十一条の十三第二項」を「第六十一条の十一第二項」に、「第二条第十二号の六の七」を「第二条第十二号の七の二」に、「連結親法人(以下「連結親法人」を「通算法人(以下この項及び第七十四条の二第四項(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)において「通算法人」に、「当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人」を「他の通算法人」に改める。

  第七十二条第一項中「第七十条第三項」の下に「(国税の更正、決定等の期間制限)」を加え、「賦課決定、」を「賦課決定、同条第四項の規定による賦課決定、」に、「又は同項第三号」を「、同項第三号」に、「賦課決定に」を「賦課決定又は同項第四号の規定による更正決定等に」に、「これらの規定に規定する更正又は裁決等」を「第七十条第三項若しくは前条第一項第一号若しくは第三号に規定する更正、第七十条第四項に規定する賦課決定、前条第一項第一号に規定する裁決等又は同項第四号に規定する更正決定等」に改める。

  第七十四条の二第四項中「連結親法人の各連結事業年度の連結所得」を「通算法人の各事業年度の所得」に、「若しくは連結親法人の」を「又は当該法人税に係る」に、「連結子法人又は当該連結子法人に係る同項第二号ロに掲げる者」を「他の通算法人」に、「連結親法人の納税地」を「当該通算法人の納税地」に改め、「及び当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員」を削る。

  第七十四条の十一第一項中「第三十六条第一項」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「(同項第二号に係るものに限る。)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前三項」に、「通知等に」を「通知、説明又は交付(以下この項において「通知等」という。)に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 (国税徴収法の一部改正)

第十四条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百八十九条」を「第百九十条」に改める。

  第三十六条第三号中「連結法人」を「通算法人」に改める。

  第九十九条の次に次の一条を加える。

  (暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

 第九十九条の二 公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。

  一 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。)であること。

  二 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

  第百条第六項第一号中「この項、第百六条第一項及び第二項(入札又は競り売りの終了の告知等)、第百八条第一項及び第二項並びに第百十四条(買受申込み等の取消し)において」を削り、同項第五号中「国税」を「国税等」に改める。

  第百六条の次に次の一条を加える。

  (調査の嘱託)

 第百六条の二 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。

 2 税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。

  第百七条第一項中「若しくは」の下に「第五項若しくは」を加え、「売却決定の取消し」を「買受代金の納付の期限等」に改め、同条第四項中「公告の日」を「公告等」に改める。

  第百八条第三項中「の返還」を削り、同条に次の一項を加える。

 5 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。

  一 暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)

  二 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)

  第百九条第四項中「)及び」を「)、第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第百六条の二(調査の嘱託)及び」に、「、差押財産等」を「差押財産等」に、「、随意契約」を「随意契約」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に、「発し」と」を「発し」と、第九十九条の二中「)の入札等をしようとする者」とあるのは「)を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、第百六条の二第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と」に改める。

  第百十三条第一項中「日(」の下に「不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。」を加え、同条第二項中「の一に該当する処分又は行為があつた」を「に掲げる場合のいずれかに該当する」に、「掲げる」を「定める」に改め、同項第一号中「(最高価申込者等の決定の取消し」を「又は第五項(公売実施の適正化のための措置」に、「とき。」を「場合」に改め、同項第二号及び第三号中「とき。」を「場合」に改め、同項第四号中「(売却決定の取消し」を「(買受代金の納付の期限等」に、「とき。」を「場合」に改める。

  第百八十九条第一項中「前二条」を「第百八十七条又は第百八十八条(罰則)」に改め、同条を第百九十条とする。

  第百八十八条の次に次の一条を加える。

 第百八十九条 第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「−第二十一条」を「・第二十一条」に改め、「第三十五条の二」の下に「・第三十五条の三」を加える。

  第五条の三第四項第七号ホ中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第九条の八中「第三十七条の十四第三十五項及び第三十六項」を「第三十七条の十四第三十一項及び第三十二項」に改め、同条に次の二号を加える。

  三 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の前号イ又はロに掲げる配当等で、当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

  四 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の第一号イからハまでに掲げる配当等で、当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

  第九条の九第二項中「前年十二月三十一日」の下に「又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日」を加える。

  第十条第二項中「平成三十二年及び平成三十三年」を「令和二年及び令和三年」に改め、同条第四項中「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第五項中「平成三十二年及び平成三十三年」を「令和二年及び令和三年」に改める。

  第十条の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同項第一号中「又は同法第十八条第二項ただし書」を「、同法第十九条第一項」に、「同項ただし書」を「同項」に、「同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という」を「連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この号において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この号において同じ」に改め、「含む。)」の下に「又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。)」を加え、「又は第二十六条第一項」を「、第二十六条第一項又は第三十七条第一項」に、「当該特定加盟者」を「これらの加盟者」に、「の計画に係る」を「又は第三十七条第一項の計画に係る」に、「当該特定連鎖化事業」を「これらの連鎖化事業」に改める。

  第十条の三第一項及び第十条の四第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十条の四の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第十条の五第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項第一号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる金額の合計額

   イ 三十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この号において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(イにおいて「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

   ロ 二十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における当該適用年の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から移転型特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数を控除した数(ロにおいて「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額

  第十条の五第二項中「前項第一号ハ」を「前項第一号ロ」に、「三十万円」を「四十万円」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三項第五号中「。第十二号及び第十三号において同じ」を削り、同項第七号ロ中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に、「第二条」を「第二条第一項」に改め、同項第十号から第十三号までを削り、同項第十四号を同項第十号とし、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第一項」を「第二項」に、「に規定する事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較給与等支給額の計算その他同項」を「の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書に添付すべき書類その他第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

  第十条の五の二第一項及び第十条の五の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十条の五の四第一項中「平成三十一年から平成三十三年まで」を「令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)から令和三年まで」に、「(平成三十一年」を「(令和元年」に改め、同項第二号中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第二項中「平成三十一年」を「令和元年」に、「平成三十三年」を「令和三年」に改める。

  第十条の五の四の次に次の一条を加える。

  (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 第十条の五の四の二 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び第三項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前項の規定により当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 3 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の合計額の百分の十五に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第七項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。

 5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。

 7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の四の二第三項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条の五の五を削る。

  第十条の六第五項中「平成三十一年」を「令和元年」に、「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の三十」に改める。

  第十一条第一項の表の第一号の下欄中「百分の二十」を「百分の十四」に改める。

  第十一条の二を削る。

  第十一条の三第二項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の三第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同条を第十一条の二とする。

  第十一条の四第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の三第一項本文」に改め、同条を第十一条の三とする。

  第十二条第三項及び第十二条の二第一項から第三項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十三条の見出し中「機械等」を「特定機械装置」に改め、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者」を「で障害者」に、「製作し、若しくは建設した」を「製作した」に、「「障害者使用機械等」を「「特定機械装置」に、「障害者使用機械等に」を「特定機械装置に」に、「百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)」を「百分の十二」に改め、同項ただし書中「障害者使用機械等」を「特定機械装置」に改め、同条第二項中「障害者使用機械等」を「特定機械装置」に改める。

  第十三条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十三条の三を削る。

  第十四条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十五条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第十九条第一号中「第十条の五の五」を「第十条の五の四の二」に改める。

  第二十条を削る。

  第二十条の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「この項から」を削り、「通知する額」の下に「の百分の六十」を加え、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡の日における特定災害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  第二十条の二に次の二項を加える。

 7 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡の日における特定災害防止準備金の金額は、当該相続人に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

 8 前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の特定災害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  第二章第二節第二款中第二十条の二を第二十条とする。

  第二十一条を削る。

  第二十条の三第七項中「第二十条第五項」を「前条第五項」に改め、同条第八項中「第二十条第六項」を「前条第六項」に改め、第二章第二節第二款中同条を第二十一条とする。

  第二十二条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第二十四条の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第二十五条第一項中「平成三十二年」を「令和五年」に改める。

  第二十五条の二第三項中「第六十七条」を「第六十七条第一項」に改める。

  第二十六条第二項第一号中「児童福祉法」の下に「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を加える。

  第二十八条第一項第三号中「第十二条」を「(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条」に改める。

  第二十八条の二第一項中「提出するもの(」の下に「事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。」を加え、「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第二十八条の四第四項中「規定する」を「定める」に改め、同条第六項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第三十条の二第一項中「平成三十二年」を「令和四年」に改める。

  第三十一条の二第一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和四年十二月三十一日」に改め、同条第二項第八号を削り、同項第八号の二を同項第八号とし、同項第八号の三を同項第八号の二とし、同項第十二号を削り、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の二を同項第十号とし、同項第十三号中「開発許可を受けて」を「都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号及び次号において「開発許可」という。)を受けて」に、「都市計画法」を「同法」に、「第八号の三」を「第八号の二」に改め、「又は前号」を削り、同項第十四号中「第八号の三」を「第八号の二」に改め、「若しくは第十二号」を削り、同項第十五号中「前三号」を「前二号」に改め、同項第十六号中「土地区画整理法」の下に「(昭和二十九年法律第百十九号)」を加え、「第十二号から前号まで」を「前三号」に改め、同条第三項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和四年十二月三十一日」に、「前項第十二号」を「前項第十三号」に改め、同条第四項中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改め、同条第五項中「第二項第十二号から第十四号まで」を「第二項第十三号若しくは第十四号」に、「同項第十二号」を「同項第十三号」に改め、同条第七項中「第二項第十二号」を「第二項第十三号」に、「同項第十二号」を「同項第十三号」に改め、同条第八項中「第二項第十二号」を「第二項第十三号」に改める。

  第三十一条の三第一項中「まで」の下に「、第三十五条の三」を加える。

  第三十三条第一項中「及び第三十五条の二第一項」を「、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項」に改め、同項第三号の二中「第七十九条第三項」の下に「の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと」を加え、「施設建築物の一部等又は建築施設の部分」を「建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権」に改め、「第七十一条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項第三号の三中「防災施設建築物の一部等」及び「防災建築施設の部分」の下に「若しくは防災施設建築物の一部についての借家権」を、「第二百三条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第三項中「資産(これらの号」を「資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権、第四号の場合にあつては同号に規定する権利(第二号から第四号まで」に、「が当該」を「がこれらの」に、「には、当該」を「には、これらの」に、「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第四号」に改め、同項第二号中「、前号、」を「の規定、前号の規定若しくは」に改め、「、これらの資産」の下に「若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この号及び次号並びに次条第一項第一号において同じ。)」を、「又はこれらの資産」の下に「若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権」を加え、同項第三号中「当該資産」の下に「又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等が第一項第一号、第二号、第三号の二若しくは第三号の三の規定若しくは第一号の規定に該当することとなつたことに伴い当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値が減少した場合又は配偶者居住権の目的となつている建物が同項第一号、第二号若しくは第五号の規定に該当することとなつたことに伴い当該建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した場合において、これらの権利の対価又はこれらの権利の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(第二号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

  第三十三条の二第一項第一号中「当該資産」の下に「又は当該資産に係る配偶者居住権」を、「の資産」の下に「その他のこれらに代わるべき資産」を加える。

  第三十三条の三第二項中「権利及び」を「権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び」に改め、同条第三項中「権利(」を「権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(」に改め、同条第四項中「権利及び」を「権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び」に改め、同条第五項中「権利(」を「権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(」に改める。

  第三十三条の四第一項中「土地等又は」を「土地等、」に改め、「ある資産」の下に「若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第四号に規定する権利」を加える。

  第三十三条の六第一項中「による施設建築物の一部」の下に「若しくは同条第五項の規定による施設建築物の一部についての借家権」を、「防災施設建築物の一部」の下に「若しくは同条第五項の規定による防災施設建築物の一部についての借家権」を加え、「の取得を」を「若しくは同条第三項の規定による施行再建マンションの部分についての借家権の取得を」に改める。

  第三十四条の二第二項第三号中「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改め、同項第二十二号の二中「第五条第三項第二号」を「(平成七年法律第百二十三号)第五条第三項第二号」に改める。

  第三十五条第三項中「平成三十五年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改める。

  第三十五条の二に見出しとして「(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)」を付する。

  第二章第四節第六款の二に次の一条を加える。

  (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

 第三十五条の三 個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(以下この項及び次項第二号において「低未利用土地」という。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下第四項までにおいて「低未利用土地等」と総称する。)で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡を令和二年七月一日から令和四年十二月三十一日までの間にした場合(当該譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)には、その者がその年中にその譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の低未利用土地等の譲渡に対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条の三第一項の規定に該当する同項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額が百万円に満たない場合には、当該低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

 2 前項の低未利用土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、次に掲げる譲渡を含まないものとする。

  一 当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡

  二 その譲渡の対価(当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含む。)の額が五百万円を超えるもの

  三 所得税法第五十八条の規定又は第三十三条の四若しくは第三十四条から前条までの規定の適用を受ける譲渡

 3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)を当該前年又は前々年中にした場合において、その者が当該譲渡につき同項の規定の適用を受けているときは、適用しない。

 4 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等の譲渡の後の利用に関する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  第三十六条の見出しを削り、同条中「又は」を「、第三十五条の二第一項又は」に改める。

  第三十六条の二第一項及び第二項並びに第三十六条の五中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条第一項中「平成三十二年十二月三十一日(次の表の第七号」を「令和五年十二月三十一日(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」に、「、同年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日とする。」に、「及び第七号」を「及び第六号」に、「第八号」を「第七号」に改め、「収入金額の百分の八十」の下に「(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。以下この項において同じ。)」を加え、同項の表の第一号の上欄中「第七号」を「第六号」に改め、同号の下欄中「この号から第四号まで」を「第三号まで」に改め、同表の第三号の下欄中「及び第五号」を削り、同表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号の上欄中「に耐火建築物」を「に耐火建築物等」に、「準耐火建築物」を「準耐火建築物等」に、「第二条第九号の二」を「第五十三条第三項第一号イ」に、「耐火建築物又は同条第九号の三」を「耐火建築物等又は同号ロ」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号を同表の第六号とし、同表の第八号を同表の第七号とし、同条第三項及び第四項中「平成三十二年十二月三十一日(第一項の表の第七号」を「令和五年十二月三十一日(第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」に、「、同年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日とする。」に改め、同条第十項中「の第七号」を「の第六号」に、「「第七号買換資産」を「「第六号買換資産」に改め、同項各号中「第七号買換資産」を「第六号買換資産」に改め、同条第十二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の二第二項第一号中「第七号」を「第六号」に改める。

  第三十七条の三第一項中「応じ、」を「応じ」に改め、同条第二項中「第三十七条第十項の」を「第三十七条第一項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、若しくは取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたとき又は同条第十項の」に改め、同項第一号中「第三十七条第十項第一号」を「第三十七条第一項の表の第二号の下欄に掲げる資産に該当するもの又は同条第十項第一号」に改める。

  第三十七条の四中「平成三十二年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第七号」を「令和五年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」に、「、同年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日とする。」に改める。

  第三十七条の五第一項中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改め、同条第二項の表第三十七条第四項の項中「平成三十二年十二月三十一日(第一項の表の第七号」を「令和五年十二月三十一日(第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」に、「、同年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日とする。」に改め、同表第三十七条の二第二項の項中「第七号」を「第六号」に改め、同条第三項中「応じ、」を「応じ」に改める。

  第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「第三十五条の二」の下に「、第三十五条の三」を加え、同項第三号中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改める。

  第三十七条の九第一項中「第三十五条の二」の下に「、第三十五条の三」を加える。

  第三十七条の十一の三第一項中「この条から」を削り、同条第三項第一号中「)に」を「)の長に」に、「この条、次条第五項及び第三十七条の十一の六第二項」を「第六項まで」に改め、「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。次条第一項及び第三十七条の十一の六第二項において同じ。)」を加え、同項第二号中「基づき当該口座」の下に「に係る振替口座簿」を加え、同条第四項中「定めるものをいう」の下に「。次条第一項において同じ」を、「この項」の下に「、次項及び第七項」を加え、同条第五項中「及び当該」を「並びに当該」に改め、同条第六項中「届出書に」を「特定口座開設届出書に」に改める。

  第三十七条の十一の四第一項中「。以下この条から」を「。以下」に改め、「開設する営業所」の下に「の長」を加え、「第五項」を「以下この項」に、「提出」を「提出(当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(同条第二項において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の署名用電子証明書等のうち財務省令で定めるもの(同項において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)」に、「(以下この条から第三十七条の十一の六まで」を「(以下同条まで」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第三十七条の十一の六第二項中「非居住者は」の下に「、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に」を加え、「特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている」を「当該」に改め、「及び次項」を削り、「を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出」という。)をしなければ」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した」を「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした」に改める。

  第三十七条の十三第一項第二号を次のように改める。

  二 内国法人のうちその設立の日以後十年を経過していない株式会社(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。) 当該株式会社により発行される株式で次に掲げるもの

   イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの

   ロ 金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(財務省令で定めるものに限る。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの

  第三十七条の十三第一項第三号中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の十三の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の十四第一項中「上場株式等又は」を「上場株式等、」に、「(次項」を「又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項」に改め、同項に次の二号を加える。

  三 当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に係る上場株式等で前号イ又はロに掲げるもの 当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡

  四 当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に係る上場株式等で第一号イからハまでに掲げるもの 当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡

  第三十七条の十四第二項及び第三項中「又は非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に改め、同条第四項中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に、「又は非課税累積投資契約に基づく」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく」に、「第三十五項」を「第三十一項」に改め、同項第一号中「及び第四号」を「、第四号及び第六号」に改め、「の非課税管理勘定」の下に「若しくは特定非課税管理勘定への移管、特定非課税管理勘定から当該特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定」を加え、同項第三号中「又は非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に改め、同条第五項第一号中「政令」を「その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令」に、「を設定しようとする」を「に設ける勘定の種類、当該」に、「、若しくは」を「、又は」に、「若しくは雑所得」を「又は雑所得」に改め、「(以下この号において「口座設定に関する事項」という。)」を削り、「。)で、非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書を添付したもの又は口座設定に関する事項、勘定設定期間(第六号に規定する勘定設定期間をいう。第三号及び第五号において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座簡易開設届出書」という。)を当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を「。)の」に改め、「又は非課税口座簡易開設届出書」を削り、「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「設定された」を「開設された」に、「及び非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約」に改め、同号イ中「平成三十五年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同号ロ中「平成四十九年十二月三十一日」を「令和二十四年十二月三十一日」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 特定非課税累積投資契約 令和六年一月一日から令和十年十二月三十一日までの期間

  第三十七条の十四第五項第二号中「第二十七項」を「第二十二項」に、「同項に規定する提出をした者が」を「提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(」に改め、「出国」の下に「をいう。第四号及び第六号において同じ。)」を加え、「第二十九項」を「帰国届出書の提出(第二十四項」に、「提出が」を「提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)が」に改め、「、ロ」の下に「又は第六号ニ」を加え、同号イ中「第四号イ」の下に「及び第六号イ」を加え、同号イ(1)中「第四号」の下に「及び第六号」を加え、「同号」を「第四号及び第六号」に改め、同号イ(2)中「開設された」の下に「未成年者口座(」を、「未成年者口座」の下に「をいう。第六号並びに第二十八項及び第二十九項において同じ。)」を加え、「同項第三号」を「未成年者非課税管理勘定(同条第五項第三号」に、「。ロ」を「。第六号において同じ。)をいう。ロ」に改め、同項第三号イを次のように改める。

   イ 当該勘定は、平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。

  第三十七条の十四第五項第三号ロ中「は、当該」を「は、」に、「非課税適用確認書の提出、非課税口座簡易開設届出書」を「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。以下第七項までにおいて同じ。)」に、「第二十六項」を「第二十一項」に改め、同項第四号中「ものをいう。)」を「ものをいう。第六号において同じ。)」に、「同号イ及び」を「同項第二号イ及び」に、「に限り、第二十七項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の同項に規定する提出をした者が同項に規定する」を「(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が」に、「第二十九項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出」を「帰国届出書の提出」に、「上場株式等の譲渡」を「累積投資上場株式等の譲渡」に、「上場株式等は」を「累積投資上場株式等は」に改め、同号イ中「以下この号に」を「イに」に、「上場株式等」を「累積投資上場株式等」に改め、「四十万円」の下に「(ロに掲げる累積投資上場株式等がある場合には、当該累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額を控除した金額)」を加え、同号ロ中「イに」を「イ及びロに」に、「上場株式等」を「累積投資上場株式等」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいう。ロにおいて同じ。)から、当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等

  第三十七条の十四第五項第五号中「上場株式等」を「累積投資上場株式等」に改め、同号イを次のように改める。

   イ 当該勘定は、平成三十年一月一日から令和二十四年十二月三十一日までの期間内の各年(非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。

  第三十七条の十四第五項第五号ロ中「は、当該」を「は、」に、「非課税適用確認書の提出、非課税口座簡易開設届出書」を「非課税口座開設届出書」に、「第二十六項」を「第二十一項」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうちイ及びロに掲げるもののみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その年分の特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時前に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハからホまでに掲げるもののみを受け入れること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等は、第四号ロの移管がされるものを除き、当該特定累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されること、当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等は当該特定非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

   イ 当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が二十万円(ニに掲げる上場株式等がある場合であつて、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から百二万円を控除した金額が零を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの

   ロ イに掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等

   ハ 次に掲げる上場株式等で、当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。)の合計額が百二万円(ニに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

    (1) 当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの

    (2) 当該特定非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定(次条第五項第四号に規定する継続管理勘定をいう。ニにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ニに掲げるものを除く。)

   ニ 他年分非課税管理勘定(当該特定非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいう。ニにおいて同じ。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、当該継続管理勘定に係る未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日の翌日)に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等

   ホ ハ及びニに掲げるもののほか政令で定める上場株式等

  第三十七条の十四第五項第八号中「第二十一項」を「第十六項」に、「第二十三項」を「第十八項」に、「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第十八項」を「第十三項」に、「第二十項」を「第十五項」に、「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定又は特定累積投資勘定」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。

  七 特定累積投資勘定 特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

   イ 当該勘定は、令和六年一月一日から令和十年十二月三十一日までの期間内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。

   ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書の提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

  八 特定非課税管理勘定 特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。

  第三十七条の十四第六項から第十項までを削り、同条第十一項中「非課税口座簡易開設届出書」を「非課税口座開設届出書」に、「第五項第一号」を「前項第一号」に、「番号既告知者」を「既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第八項において「番号既告知者」という。)」に、「により」を「(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「非課税口座簡易開設届出書の提出」を「非課税口座開設届出書の提出」に改め、「及び第九項の規定による申請事項(当該非課税口座簡易開設届出書に記載された第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提供」を削り、同項第一号中「及び申請事項」を削り、「非課税口座簡易開設届出書が第十四項」を「非課税口座開設届出書が第九項」に、「第十五項」を「第十一項」に改め、同項第二号中「又は申請事項」を削り、「非課税口座簡易開設届出書が第十四項」を「非課税口座開設届出書が第九項」に、「第十五項」を「第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の四項を加える。

 8 非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十一項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

 9 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない。

 10 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を非課税口座開設届出書に添付しなければならない。

 11 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)の提出をすることができない。

  第三十七条の十四第十三項から第十五項までを削り、同条第十六項中「非課税口座簡易開設届出書」を「非課税口座開設届出書」に、「第十四項」を「第九項」に、「設定された」を「開設された」に、「設定の」を「開設の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十七項を削り、同条第十八項中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に改め、「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加え、「この条」を「第十五項まで」に、「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十九項第一号中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に改め、同項第二号中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定又は特定累積投資勘定」に改め、同号ただし書中「非課税適用確認書の提出を受けた場合又は第二十四項」を「第十九項」に、「若しくは」を「又は」に、「第二十六項第一号」を「第二十一項第一号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に、「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定又は特定累積投資勘定」に、「第二十六項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第二十一項中「者は」の下に「、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に」を加え、「を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この条において同じ。)をしなければ」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十二項を同条第十七項とし、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に、「第二十六項」を「第二十一項」に改め、同項各号中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定又は特定累積投資勘定」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十四項中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十五項中「第五項第一号」を「第十項」に、「若しくは累積投資勘定」を「、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十六項中「第二十項又は第二十三項」を「第十五項又は第十八項」に改め、同項第一号中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定又は特定累積投資勘定」に改め、同項第二号中「及び累積投資勘定」を「、累積投資勘定及び特定累積投資勘定」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十七項中「第三十一項並びに」を「第二十六項並びに」に、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改め、同項第一号中「第二十九項」を「第二十四項」に、「又は非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に、「第三十一項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十八項中「第二十項」を「第十五項」に、「第二十四項」を「第十九項」に、「、第三十二項及び第三十三項」を「及び第二十七項から第二十九項まで」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十九項中「第二十七項」を「第二十二項」に、「又は非課税累積投資契約」を「、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に、「第三十一項」を「第二十六項」に、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第三十項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとする。

  第三十七条の十四第三十項を同条第二十五項とし、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に、「第二十七項」を「第二十二項」に、「第二十九項」を「第二十四項」に、「第二十二項及び第二十三項」を「第十七項及び第十八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十二項中「第九項、第十一項、第十七項、第二十項、第二十三項、第二十五項」を「第六項、第十五項、第十八項、第二十項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改め、「次条第五項第一号に規定する」及び「同日の属する年の属する勘定設定期間の記載がある非課税適用確認書が添付された」を削り、「第九項」を「第六項」に、「申請事項」を「届出事項」に改め、「、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第十七項に規定する所轄税務署長に同項に規定する事項を提供したものと」を削り、同項を同条第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 29 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和六年から令和十年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。

  第三十七条の十四第三十四項中「第十三項」を「第八項」に改め、「、第十項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項」を削り、「第十二項」を「第七項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十五項中「又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定又は特定累積投資勘定」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十六項を同条第三十二項とし、同条第三十七項中「第三十五項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十八項中「第三十五項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十九項中「第三十七項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第四十項中「第三十七項及び第三十八項」を「第三十三項及び第三十四項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第四十一項中「第三十八項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第三十七項とする。

  第三十七条の十四の二第四項第一号中「次項」を「次項及び第六項第二号」に改め、同項第三号中「一月一日」の下に「又は令和六年一月一日のいずれか早い日」を加え、同条第五項第一号中「平成三十五年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同項第三号中「平成三十五年」を「令和五年」に改め、同項第四号中「平成三十六年」を「令和六年」に、「平成四十年」を「令和十年」に改め、同条第六項中「前年十二月三十一日」の下に「又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日」を加え、同項第二号中「第四項第一号に規定する」を削り、同条第八項中「前年十二月三十一日」の下に「又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日」を加え、同条第十二項中「平成三十五年九月三十日」を「令和五年九月三十日」に改め、同条第十八項中「及び前条第六項に規定する申請書の同項に規定する提出(当該申請書の提出にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日までにするものに限る。)」を削り、同条第二十項中「者は」の下に「、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に」を加え、「この条」を「第二十二項まで」に、「を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該未成年者口座廃止届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座廃止届出書に記載すべき事項の提供で、その者の第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類の提示又はその者の同項に規定する特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出した」を「の提出をした」に改め、同条第二十二項中「を提出した」を「の提出をした」に改め、「九月三十日」の下に「又は令和五年九月三十日のいずれか早い日」を加える。

  第四十条の三の二第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第四十条の三の三第十六項中「及び第四項並びに」を「から第五項まで及び」に、「「前二項の」を「「の」に、「「前二項及び」を「「及び」に、「同法第四十条の三の三第十六項」を「同条第十六項」に、「同条第四項」を「同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第四十条の三の三第十六項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第四十条の三の三第十六項」と、同条第五項」に、「第一項又は前項」を「又は前二項」に、「第一項、前項」を「若しくは前二項」に、「が前条」を「日が前条」に、「、前条」」を「同条」」に、「、前条及び同項」を「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第四十条の三の三第十六項」に改め、同条第十七項中「又は賦課決定」を「若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定」に改め、同条第十九項中「又は賦課決定」を「若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定」に、「同項中「」を「同項中「(」に、「あるのは、「」を「あるのは「(」に、「とする」を「と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第四十条の三の三第十六項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「第七十条第四項」とあるのは「同法第四十条の三の三第十六項の規定により読み替えて適用される第七十条第四項」とする」に改める。

  第四十一条第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第五号並びに第四項第二号中「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第十項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第十一項第一号及び第三号並びに第十二項中「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第十三項及び第十六項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改め、同条第二十一項中「翌年又は翌々年」を「翌年以後三年以内の各年」に改める。

  第四十一条の二第三項第三号中「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同項第四号中「平成三十一年又は平成三十二年」を「令和元年又は令和二年」に改める。

  第四十一条の三第一項中「前年分又は前々年分」を「前三年以内の各年分」に改める。

  第四十一条の三の二第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第四項第一号中「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第五項及び第八項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第十七項第二号中「平成三十三年」を「令和三年」に改める。

  第四十一条の四の二の次に次の一条を加える。

  (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)

 第四十一条の四の三 個人が、令和三年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 国外中古建物 個人において使用され、又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)において事業の用に供された国外にある建物であつて、個人が取得をしてこれを当該個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもの(当該不動産所得の金額の計算上当該建物の償却費として同法第三十七条の規定により必要経費に算入する金額を計算する際に同法の規定により定められている耐用年数を財務省令で定めるところにより算定しているものに限る。)をいう。

  二 国外不動産所得の損失の金額 個人の不動産所得の金額の計算上国外中古建物の貸付け(他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号において同じ。)に国外中古建物を使用させることを含む。)による損失の金額(当該国外中古建物以外の国外にある不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この号において「国外不動産等」という。)の貸付け(他人に国外不動産等を使用させることを含む。)による不動産所得の金額がある場合には、当該損失の金額を当該国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 3 第一項の規定の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合において、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費を計算するときにおける所得税法第三十八条の規定の適用については、同条第二項第一号中「累積額」とあるのは、「累積額からその資産につき租税特別措置法第四十一条の四の三第一項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により生じなかつたものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額を控除した金額」とする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の五第七項第一号中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「において適用する」を「の規定により準じて計算する」に改める。

  第四十一条の五の二第七項第一号中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「において適用する」を「の規定により準じて計算する」に改める。

  第四十一条の十四第一項第二号中「市場デリバティブ取引」の下に「(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)」を加え、「同条第二十二項第一号」を「同法第二条第二十二項第一号」に改め、「店頭デリバティブ取引」の下に「(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)」を加える。

  第四十一条の十五の二中「の差金等決済(」を「(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)の所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する差金等決済(」に改める。

  第四十一条の十七を削る。

  第四十一条の十七の二第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に、「平成三十三年まで」を「令和三年まで」に、「第四十一条の十七の二第一項」を「第四十一条の十七第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の十七の二第一項」を「第四十一条の十七第一項」に改め、同条を第四十一条の十七とする。

  第四十一条の十八第一項中「平成三十六年十二月三十一日」を「令和六年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十八の三第一項に次の一号を加える。

  三 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの

   イ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人

   ロ 公立大学法人

   ハ 独立行政法人国立高等専門学校機構

  第四十一条の十九第一項中「千万円」を「八百万円」に改め、同項第四号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 内国法人のうちその設立の日以後五年を経過していない株式会社(第三十七条の十三第一項第二号に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。) 当該株式会社により発行される株式で同号イ又はロに掲げるもの

  第四十一条の十九の二第一項並びに第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項までの規定中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十九の四第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第十三項中「翌年又は翌々年」を「翌年以後三年以内の各年」に改め、同条第十四項中「前年分又は前々年分」を「前三年以内の各年分」に改める。

  第四十一条の十九の五第十三項の表第四十条の三の三第十六項の項を次のように改める。

第四十条の三の三第十六項

第四十条の三の三第十六項(

第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の三第十六項(

第四十条の三の三第十六項の

第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項の

第一項及び

第一項及び同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する

又は租税特別措置法

又は租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法

  第四十一条の十九の五第十三項の表第四十条の三の三第十九項の項中

租税特別措置法

租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 を

租税特別措置法

租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

同法第四十条の三の三第十六項

同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項

 に改める。

  第四十一条の二十一第十一項第二十四号中「含む」の下に「。次項において同じ」を加える。

  第四十一条の二十三の見出し中「平成三十二年」を「令和二年」に改め、同条第一項中「平成三十二年に」を「令和二年に」に、「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改め、同条第四項各号中「平成三十二年」を「令和二年」に改める。

  第四十二条第一項及び第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項第三号中「をいう」を「(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)をいう」に改める。

  第四十二条の二第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の二の二第一項から第三項までの規定中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第三十一項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第三十一項」に、「第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで」を「第三十七条の十四第三十三項から第三十七項まで」に改める。

  第四十二条の三第四項第二号中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第三十一項」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第三十三項」に改める。

  第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の四第三項、第五項及び第六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第八項第二号イ中「第四十二条の十二の六第二項」を「第四十二条の十二の五の二第二項」に改める。

  第四十二条の五第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同項第一号中「又は同法第十八条第二項ただし書」を「、同法第十九条第一項」に、「同項ただし書」を「同項」に、「同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という」を「連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この号において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この号において同じ」に改め、「含む。)」の下に「又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。)」を加え、「又は第二十六条第一項」を「、第二十六条第一項又は第三十七条第一項」に、「当該特定加盟者」を「これらの加盟者」に、「の計画に係る」を「又は第三十七条第一項の計画に係る」に、「当該特定連鎖化事業」を「これらの連鎖化事業」に改める。

  第四十二条の六第一項及び第四十二条の九第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十の見出し中「特別償却等」を「特別償却」に改め、同条第一項中「第三項まで」を「この項及び次項」に、「第四項」を「第三項」に、「平成三十二年三月三十一日までの期間」を「令和四年三月三十一日までの期間」に改め、同項第一号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第四項」を「第三項」に、「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第四十二条の十一第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十一の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十一の三第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項第一号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる金額の合計額

   イ 三十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この号において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(イにおいて「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

   ロ 二十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数を控除した数(ロにおいて「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額

  第四十二条の十二第二項中「前項第一号ハ」を「前項第一号ロ」に、「三十万円」を「四十万円」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「四十万円」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第五項を削り、同条第四項第五号中「。第十二号及び第十三号において同じ」を削り、同項第七号ロ中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」に改め、同項第十号から第十三号までを削り、同項第十四号を同項第十号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  第四十二条の十二第九項中「給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額」を「基準雇用者数」に、「第四項第一号」を「第五項第一号」に改める。

  第四十二条の十二の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「行つた」を「行う」に、「百分の二十」を「百分の四十」に改める。

  第四十二条の十二の三第一項及び第四十二条の十二の四第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十二の五第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十二の五の次に次の一条を加える。

  (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の十二の五の二 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び次項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の合計額の百分の十五に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。

 4 第一項の規定は、確定申告書等に認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。

 6 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の五の二第二項」と読み替えるものとする。

 7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十二の六を削る。

  第四十二条の十三第六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の三十」に改める。

  第四十三条第一項の表の第一号の下欄中「百分の二十」を「百分の十四」に改める。

  第四十三条の二の見出しを「(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十四条第一項、第四十四条の二第一項及び第四十四条の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の四及び第四十四条の五を削る。

  第四十五条第二項及び第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十六条の見出し中「機械等」を「特定機械装置」に改め、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者」を「で障害者」に、「製作し、若しくは建設した」を「製作した」に、「障害者使用機械等」を「特定機械装置」に、「百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)」を「百分の十二」に改める。

  第四十六条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十七条を削る。

  第四十七条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条を第四十七条とする。

  第四十八条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第五十二条の二第一項中「第四十二条の十二の六第一項、第四十三条から第四十四条の三まで若しくは第四十四条の五」を「第四十二条の十二の五の二第一項若しくは第四十三条」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十二の六、第四十三条から第四十四条の三まで又は第四十四条の五」を「第四十二条の十二の五の二又は第四十三条」に改める。

  第五十五条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第五十五条の二を削る。

  第五十六条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「通知する額」の下に「の百分の六十」を加え、同条第六項を次のように改める。

 6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特定災害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

  第五十六条第七項中「通知する額」の下に「の百分の六十」を加え、同条第九項中「第五十五条第十一項」を「前条第十一項」に、「第五十五条第十二項」を「前条第十二項」に改め、同条第十一項中「第五十五条第十六項」を「前条第十六項」に改め、同条第十三項中「第五十五条第二十項」を「前条第二十項」に改める。

  第五十七条の四第九項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第五十七条の四の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項及び第五十七条の八第九項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第五十八条第一項及び第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第五十九条の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

  第六十条第一項の表及び第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十一条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第六十一条の四第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「交際費等の額」の下に「(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。次項において同じ。)が百億円以下である法人については、当該交際費等の額」を加え、「は、」を「)は、」に改め、同条第二項中「(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)」を削る。

  第六十二条の三第四項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和四年十二月三十一日」に改め、同項第八号を削り、同項第八号の二を同項第八号とし、同項第八号の三を同項第八号の二とし、同項第十二号を削り、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の二を同項第十号とし、同項第十三号中「開発許可を受けて」を「都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号及び次号において「開発許可」という。)を受けて」に、「都市計画法」を「同法」に、「第八号の三」を「第八号の二」に改め、「又は前号」を削り、同項第十四号中「第八号の三」を「第八号の二」に改め、「若しくは第十二号」を削り、同項第十五号中「前三号」を「前二号」に改め、同項第十六号中「第十二号から前号まで」を「前三号」に改め、同条第五項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和四年十二月三十一日」に、「前項第十二号」を「前項第十三号」に改め、同条第七項中「第四項第十二号から第十四号まで」を「第四項第十三号若しくは第十四号」に、「同項第十二号」を「同項第十三号」に改め、同条第八項中「第四項第十二号」を「第四項第十三号」に、「同項第十二号」を「同項第十三号」に改め、同条第九項中「第四項第十二号」を「第四項第十三号」に改め、同条第十五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十三条第八項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十四条第一項第三号の二中「第七十九条第三項」の下に「の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと」を加え、「施設建築物の一部等又は建築施設の部分」を「建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権」に改め、「第七十一条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項第三号の三中「防災施設建築物の一部等」及び「防災建築施設の部分」の下に「若しくは防災施設建築物の一部についての借家権」を、「第二百三条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第二項第二号中「、前号」を「の規定、前号の規定」に改める。

  第六十五条第一項第一号中「の資産」の下に「その他のこれに代わるべき資産」を加え、同項第四号中「権利及び」を「権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び」に改め、同項第五号中「権利及び」を「権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び」に改め、同条第七項中「権利(」を「権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(」に改め、「基づき同号の施設建築物の一部」の下に「若しくは施設建築物の一部についての借家権」を、「なつた同号の施設建築物の一部を取得する権利」の下に「若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利」を加え、同条第八項中「権利(」を「権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(」に改め、「基づき同号の防災施設建築物の一部」の下に「若しくは防災施設建築物の一部についての借家権」を加え、「権利につき」を「権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき」に改め、同条第十項中「、第八項」を「又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利、第八項」に、「及び」を「又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び」に改める。

  第六十五条の四第一項第三号中「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改める。

  第六十五条の七第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」に、「次の表」を「同表」に、「第八号」を「第七号」に改め、「百分の八十」の下に「(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)」を加え、同項の表の第一号の上欄中「第七号」を「第六号」に改め、同号の下欄中「第四号」を「第三号」に改め、同表の第三号の下欄中「及び第五号」を削り、同表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号の上欄中「に耐火建築物」を「に耐火建築物等」に、「準耐火建築物」を「準耐火建築物等」に、「第二条第九号の二」を「第五十三条第三項第一号イ」に、「耐火建築物又は同条第九号の三」を「耐火建築物等又は同号ロ」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号の下欄中「若しくは」を「又は」に改め、「又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの」を削り、同号を同表の第六号とし、同表の第八号を同表の第七号とし、同条第四項、第九項及び第十二項中「第八号」を「第七号」に改め、同条第十四項中「第七号」を「第六号」に改め、「(同欄の車両及び運搬具を除く。)」を削り、同条第十六項第二号中「第七号」を「第六号」に改める。

  第六十五条の八第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日(前条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」に、「前条第一項の表」を「同表」に、「第八号」を「第七号」に改め、「百分の八十」の下に「(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。次項において同じ。)」を加え、同条第二項第二号中「第八号」を「第七号」に改め、同条第四項中「応じ、」を「応じ」に改め、同項第二号中「第八号」を「第七号」に改め、同条第七項、第八項、第十四項及び第十五項中「第八号」を「第七号」に改め、同条第十八項中「第七号」を「第六号」に改める。

  第六十五条の九中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」に、「第六十五条の七第一項の表」を「同表」に改める。

  第六十六条の二の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十六条の四第二十七項中「及び同法」を「及び第四項並びに同法」に、「と、同法」を「と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第六十六条の四第二十七項」と、同法」に、「が前条」を「日が前条」に、「、前条」」を「同条」」に、「、前条及び同項」を「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」に改め、同条第二十八項中「又は賦課決定」を「若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定」に改め、同条第三十項中「又は賦課決定」を「若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定」に、「同項中「」を「同項中「(」に、「あるのは、「」を「あるのは「(」に、「とする」を「と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「第七十条第四項」とあるのは「同法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用される第七十条第四項」とする」に改める。

  第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第二十七項の項中

及び同条第二十七項

及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項

 を

及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の

及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の

及び同法   

及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

 に改め、同表第六十六条の四第三十項の項中

租税特別措置法

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法

 を

租税特別措置法

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法

同法第六十六条の四第二十七項

同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項

 に改める。

  第六十六条の七第一項中「が、同項又は同条第六項若しくは」を「(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人、法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第四条の七に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第三項及び第四項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項、第六項又は」に、「、第四項及び第六項」を「から第五項まで及び第七項」に、「(法人税法」を「(同法」に、「及び次項」を「、次項及び第四項」に、「(当該課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額」に、「金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額」を「金額)」に、「(当該部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額」に、「(当該金融子会社等部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額」に改め、「(第二十項を除く。)」を削り、同条第三項中「内国法人(」の下に「特定目的会社等を除き、」を加え、同条第十三項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四項の規定の」を「第五項の規定の」に、「第四十二条の十第七項」を「第四十二条の十第六項」に、「第四十二条の十二の六第六項」を「第四十二条の十二の五の二第六項」に、「第六十六条の七第四項」を「第六十六条の七第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第十一項」を「第十二項」に、「(第六項」を「(第七項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前条第一項各号に掲げる内国法人(特定目的会社等に限る。以下この項において同じ。)が、同条第一項又は第六項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(第一項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付した外国法人税の額(第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。)とみなして、第九条の三の二及び第九条の六から第九条の六の四までの規定を適用する。

  第六十六条の九の三第一項中「(当該課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額」に、「金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額」を「金額)」に、「(当該部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額」に、「(当該金融関係法人部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該金融関係法人部分課税対象金額」に改め、「(第二十項を除く。)」を削り、同条第九項中「第四十二条の十第七項」を「第四十二条の十第六項」に、「第四十二条の十二の六第六項」を「第四十二条の十二の五の二第六項」に改める。

  第六十六条の十第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十六条の十二を削る。

  第六十六条の十三第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「、同法」を「並びに同法」に改め、「(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」を削り、同条第二項から第四項までを削り、同条を第六十六条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)

 第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるものが、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。

 2 法人が、適格合併又は適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合(第六十八条の九十八第三項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する特別勘定の金額(前項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたものを含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)をいう。以下この条において同じ。)

  二 適格分割等 当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に前項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。以下この号において同じ。)に係る特定株式の全部又は一部を移転した場合における当該適格分割等の直前において有する当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその移転することとなつた特定株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割等により前項の特別勘定に係る特定株式の全部を移転した場合には、その適格分割等の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額)

 3 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行つたものにあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 第二項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併又は適格分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の九十八第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 5 前項又は第六十八条の九十八第五項の場合において、これらの規定の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(その適格合併又は適格分割等の後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併又は適格分割等の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 6 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別勘定の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項、第八項、第九項及び第十一項の規定は、適用しない。

 7 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項、前項、次項、第九項及び第十一項の規定は、適用しない。

 8 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 9 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 10 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人の各事業年度について、当該特別勘定に係る特定株式(第二項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐこととされた特別勘定の金額に係るものを除く。以下この項において同じ。)を発行した法人と共同して特定事業活動が行われていることにつき産業競争力強化法第四十八条第二号の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合に該当しない場合には、当該特定株式に係る特別勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第六項から前項までの規定は、適用しない。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。第一号において同じ。)を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)が次の各号に掲げる場合(第二項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき前項の規定の適用があつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、特別勘定の金額のうち当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 第一項の特別勘定に係る特定株式の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合及び当該設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその有しないこととなつた株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(同項の特別勘定に係る特定株式の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額)

  二 合併により合併法人に前号に規定する特定株式を移転した場合 その合併の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額

  三 第一号に規定する特定株式のうち投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合又は民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(以下この号において「民法組合契約」という。)による組合の組合財産であるものに係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は民法組合契約に基づく当該設定法人の出資の価額がこれらの契約に基づく各組合員の出資の価額を合計した金額のうちに占める割合の変更があつた場合 その変更があつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

  四 第一号に規定する特定株式を発行した法人が解散した場合(当該設定法人を合併法人とする合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

  五 第一号に規定する特定株式につき剰余金の配当(分割型分割によるもの及び法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(次号において「株式分配」という。)を除く。)を受けた場合 その受けた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうち、当該剰余金の配当として交付された金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額に係るものその他の金額として政令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額に相当する金額

  六 第一号に規定する特定株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその減額をした金額で同日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(分割型分割又は株式分配により減額した場合には、法人税法第六十一条の二第四項又は第八項の規定により同条第一項第二号に掲げる金額とされる金額)に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額

  七 当該設定法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別勘定の金額

  八 前項及び前各号の場合以外の場合において第一号に規定する特定株式に係る特別勘定の金額を取り崩した場合(当該設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散した場合を除く。) その取り崩した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 12 第二項から前項までの規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)に係る特定株式のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額については、適用しない。

 13 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 14 第一項の規定は、第五十五条第一項の規定の適用を受けた特定株式については、適用しない。

 15 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第五項から第九項まで又は第十一項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

 16 前三項に定めるもののほか、第一項又は第五項から第十一項までの規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の五第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の十六の二の見出し中「平成三十二年」を「令和二年」に改め、同条第一項中「平成三十二年に」を「令和二年に」に、「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十二年」を「令和二年」に改める。

  第六十七条の十七第九項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十七項の項中

及び同条第二十七項

及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項

 を

及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の

及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の

及び同法

及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

 に改め、同表第六十六条の四第三十項の項中

租税特別措置法

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 を

租税特別措置法

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

同法第六十六条の四第二十七項

同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項

 に改める。

  第六十八条の二中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三の四第一項中「から第五十六条まで」を「、第五十六条」に改め、同条第三項中「、第五十五条の二」を削る。

  第六十八条の五中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の八第一項及び第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九第三項、第五項及び第六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第八項第二号イ中「第六十八条の十五の七第二項」を「第六十八条の十五の六の二第二項」に改める。

  第六十八条の十第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改める。

  第六十八条の十一第一項及び第六十八条の十三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十四の見出し中「特別償却等」を「特別償却」に改め、同条第一項中「第四項」を「第三項」に、「平成三十二年三月三十一日までの期間」を「令和四年三月三十一日までの期間」に改め、同項第一号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「第四項」を「第三項」に、「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第六十八条の十四の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十四の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十五第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十五の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項第一号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる金額の合計額

   イ 三十万円に(1)に掲げる数を乗じて計算した金額と二十万円に(2)に掲げる数を乗じて計算した金額との合計額

    (1) 当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。以下この号において同じ。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の連結基準雇用者数を超える場合には、当該連結基準雇用者数。ロ(1)において同じ。)のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロ(1)において「調整地方事業所基準雇用者数」という。)のうち、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数をいう。(2)において同じ。)の合計に達するまでの数

    (2) (1)に掲げる数のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものの個別特定新規雇用者数のうち当該計画の認定に係る特定業務施設((2)及びロ(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数に達するまでの数をいう。)の合計に達するまでの数

   ロ 二十万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額

    (1) 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数(調整地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数をいう。(2)において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の調整地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数)の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)

    (2) (1)に掲げる数のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型非新規基準雇用者数(移転型特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該連結親法人又はその連結子法人の移転型新規雇用者総数(当該連結親法人又はその連結子法人が受けた計画の認定に係る移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。)を控除した数(その数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数を超える場合には、当該個別非新規基準雇用者数)をいう。)の合計に達するまでの数

  第六十八条の十五の二第二項中「前項第一号ハ」を「前項第一号ロ」に、「三十万円」を「四十万円」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「連結親法人事業年度が」を「連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第五項第五号において同じ。)が」に、「三十万円」を「から、四十万円」に、「の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」と、」を「(次項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」と、」に、「二十万円」を「三十万円」に、「とする」を「と、「に、四十万円」とあるのは「に、四十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする」に改め、同条第五項を削り、同条第四項第五号中「。第十三号において同じ」を削り、同項第七号ロ中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」に改め、同項第十号を次のように改める。

  十 連結基準雇用者数 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計をいう。

  第六十八条の十五の二第四項第十一号から第十三号までを削り、同項第十四号を同項第十一号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  第六十八条の十五の二第九項中「給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額」を「基準雇用者数」に、「第四項第一号」を「第五項第一号」に改める。

  第六十八条の十五の三第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「行つた」を「行う」に、「百分の二十」を「百分の四十」に改める。

  第六十八条の十五の四第一項及び第六十八条の十五の五第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十五の六第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十五の六の次に次の一条を加える。

  (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五の六の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるもの(以下第三項までにおいてそれぞれ「認定連結親法人」又は「認定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定連結親法人若しくはその認定連結子法人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び次項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、当該認定連結親法人若しくはその認定連結子法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該認定連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の合計額の百分の十五に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 第一項の規定は、認定連結親法人又はその認定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。

 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 5 第一項の規定は、連結確定申告書等に認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。

 7 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六の二第二項」と読み替えるものとする。

 8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十五の七を次のように改める。

 第六十八条の十五の七 削除

  第六十八条の十五の八第一項第十七号中「前条第二項」を「第六十八条の十五の六の二第二項」に改め、同条第六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の三十」に改め、同条第八項中「前条第六項」を「第六十八条の十五の六の二第六項」に改める。

  第六十八条の十六第一項の表の第一号の下欄中「百分の二十」を「百分の十四」に改める。

  第六十八条の十七の見出しを「(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項及び第六十八条の二十四第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十五及び第六十八条の二十六を次のように改める。

 第六十八条の二十五及び第六十八条の二十六 削除

  第六十八条の二十七第二項及び第六十八条の二十九第一項から第三項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十一の見出し中「機械等」を「特定機械装置」に改め、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者」を「で障害者」に、「製作し、若しくは建設した」を「製作した」に、「障害者使用機械等」を「特定機械装置」に、「百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)」を「百分の十二」に改める。

  第六十八条の三十三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十四を次のように改める。

 第六十八条の三十四 削除

  第六十八条の三十五第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条第一項」に改める。

  第六十八条の三十六第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加え、「第六十八条の十五の七第一項、」及び「、第六十八条の二十六」を削り、「若しくは第六十八条の三十三から第六十八条の三十六まで」を「、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六」に改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六の二」を加え、「第六十八条の十五の七、」及び「、第六十八条の二十六」を削り、「又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六まで」を「、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五又は第六十八条の三十六」に改める。

  第六十八条の四十三第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五を次のように改める。

 第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五 削除

  第六十八条の四十六第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「通知する額」の下に「の百分の六十」を加え、同条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特定災害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

  第六十八条の四十六第六項中「通知する額」の下に「の百分の六十」を加える。

  第六十八条の五十四第七項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十六第五項」に改める。

  第六十八条の五十四の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十六第五項」に改める。

  第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項及び第六十八条の五十八第八項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十六第五項」に改める。

  第六十八条の六十一第一項及び第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十六第五項」に改める。

  第六十八条の六十二の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十三第一項の表及び第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十三の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十四第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十六第五項」に改める。

  第六十八条の六十六第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「交際費等の額の合計額」の下に「(当該連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額。次項において同じ。)が百億円以下である場合には、当該合計額」を加え、「は、」を「)は、」に改め、同条第二項中「(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)」を削り、同条第七項中「若しくは」を「又は」に改め、「のうち同項に規定する接待飲食費の額がある場合又は連結親法人及びその連結子法人が各連結事業年度において支出する同項に規定する交際費等の額の合計額のうち同項及び第二項の規定により損金の額に算入しないこととされた金額以外の金額」を削る。

  第六十八条の六十八第四項及び第五項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和四年十二月三十一日」に改め、同条第七項中「同条第四項第十二号から第十四号まで」を「同条第四項第十三号若しくは第十四号」に、「に同条第四項第十二号」を「に同条第四項第十三号」に改め、同条第八項中「第六十二条の三第四項第十二号」を「第六十二条の三第四項第十三号」に、「同項第十二号」を「同項第十三号」に改め、同条第九項中「同条第四項第十二号」を「同条第四項第十三号」に改め、同条第十五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十九第八項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の七十二第七項中「権利(」を「権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(」に改め、「基づき同号の施設建築物の一部」の下に「若しくは施設建築物の一部についての借家権」を、「なつた同号の施設建築物の一部を取得する権利」の下に「若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利」を加え、同条第八項中「権利(」を「権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(」に改め、「基づき同号の防災施設建築物の一部」の下に「若しくは防災施設建築物の一部についての借家権」を加え、「権利につき」を「権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき」に改め、同条第十項中「、第八項」を「又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利、第八項」に、「及び」を「又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び」に改める。

  第六十八条の七十八第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」に、「次の表」を「同表」に、「同表の第八号」を「同表の第七号」に改め、「百分の八十」の下に「(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が次の表の第二号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)」を加え、同項の表の第一号の上欄中「第七号」を「第六号」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号の上欄中「第五号」を「第四号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第六号の上欄中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号の下欄中「若しくは」を「又は」に改め、「又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの」を削り、同号を同表の第六号とし、同表の第八号の上欄中「第八号」を「第七号」に改め、同号を同表の第七号とし、同条第四項、第九項及び第十二項中「第八号」を「第七号」に改め、同条第十四項中「第七号」を「第六号」に改め、「(同欄の車両及び運搬具を除く。)」を削り、同条第十六項第二号中「第七号」を「第六号」に改める。

  第六十八条の七十九第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日(前条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」に、「前条第一項の表」を「同表」に、「第八号」を「第七号」に改め、「百分の八十」の下に「(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が前条第一項の表の第二号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項第二号中「第八号」を「第七号」に改め、同条第五項中「応じ、」を「応じ」に改め、同項第二号中「第八号」を「第七号」に改め、同条第八項、第九項、第十五項及び第十六項中「第八号」を「第七号」に改め、同条第十九項中「第七号」を「第六号」に改める。

  第六十八条の八十中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日(第六十八条の七十八第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」に、「第六十八条の七十八第一項の表」を「同表」に改める。

  第六十八条の八十六第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の八十八第二十八項中「及び同法」を「及び第四項並びに同法」に、「と、同法」を「と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同法」に、「が前条」を「日が前条」に、「、前条」」を「同条」」に、「、前条及び同項」を「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」に改め、同条第二十九項中「又は賦課決定」を「若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定」に改め、同条第三十一項中「又は賦課決定」を「若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定」に、「同項中「」を「同項中「(」に、「あるのは、「」を「あるのは「(」に、「とする」を「と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第六十八条の八十八第二十八項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「第七十条第四項」とあるのは「同法第六十八条の八十八第二十八項の規定により読み替えて適用される第七十条第四項」とする」に改める。

  第六十八条の九十一第一項中「(当該個別課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額」に、「金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額」を「金額)」に、「(当該個別部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額」に、「(当該個別金融子会社等部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額」に改め、「(第十四項を除く。)」を削り、同条第九項中「第六十八条の十四第八項」を「第六十八条の十四第七項」に、「第六十八条の十五の七第七項」を「第六十八条の十五の六の二第七項」に改める。

  第六十八条の九十三の三第一項中「(当該個別課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額」に、「金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額」を「金額)」に、「(当該個別部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額」に、「(当該個別金融関係法人部分課税対象金額」を「として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融関係法人部分課税対象金額」に改め、「(第十四項を除く。)」を削り、同条第九項中「第六十八条の十四第八項」を「第六十八条の十四第七項」に、「第六十八条の十五の七第七項」を「第六十八条の十五の六の二第七項」に改める。

  第六十八条の九十四第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九十七を削る。

  第六十八条の九十八第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「、同条第五項」を「及び同条第五項」に改め、「(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」を削り、同条第二項から第四項までを削り、同条を第六十八条の九十七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)

 第六十八条の九十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「対象連結親法人」又は「対象連結子法人」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該連結事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人ごとに、当該相当する金額が当該連結事業年度の連結所得個別基準額(連結所得の金額のうち、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額をいい、当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には百二十五億円とする。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該連結所得個別基準額を限度とする。

 2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

  四 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第九項第二号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)又は適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する特別勘定の金額(第一項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十六条の十三第一項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたものを含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)をいう。以下この条において同じ。)

  二 適格分割等 当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十六条の十三第一項の特別勘定を含む。以下この号において同じ。)に係る特定株式の全部又は一部を移転した場合における当該適格分割等の直前において有する当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその移転することとなつた特定株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割等により第一項の特別勘定に係る特定株式の全部を移転した場合には、その適格分割等の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額)

 4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 5 第三項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併又は適格分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十六条の十三第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 6 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十六条の十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 7 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十六条の十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 8 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十六条の十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度について、当該特別勘定に係る特定株式(第三項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐこととされた特別勘定の金額に係るものを除く。以下この項において同じ。)を発行した法人と共同して特定事業活動が行われていることにつき産業競争力強化法第四十八条第二号の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合に該当しない場合には、当該特定株式に係る特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

 9 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十六条の十三第一項の特別勘定を含む。第一号において同じ。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第三項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき前項の規定の適用があつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、特別勘定の金額のうち当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 第一項の特別勘定に係る特定株式の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合及び当該連結親法人又はその連結子法人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその有しないこととなつた株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(同項の特別勘定に係る特定株式の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額)

  二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に前号に規定する特定株式を移転した場合 その合併の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額

  三 第一号に規定する特定株式のうち投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合又は民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(以下この号において「民法組合契約」という。)による組合の組合財産であるものに係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は民法組合契約に基づく当該連結親法人又はその連結子法人の出資の価額がこれらの契約に基づく各組合員の出資の価額を合計した金額のうちに占める割合の変更があつた場合 その変更があつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

  四 第一号に規定する特定株式を発行した法人が解散した場合(当該連結親法人又はその連結子法人を合併法人とする合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

  五 第一号に規定する特定株式につき剰余金の配当(分割型分割によるもの及び法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(次号において「株式分配」という。)を除く。)を受けた場合 その受けた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうち、当該剰余金の配当として交付された金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額に係るものその他の金額として政令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額に相当する金額

  六 第一号に規定する特定株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその減額をした金額で同日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(分割型分割又は株式分配により減額した場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第四項又は第八項の規定により同条第一項第二号に掲げる金額とされる金額)に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額

  七 当該連結親法人又はその連結子法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別勘定の金額

  八 前項及び前各号の場合以外の場合において第一号に規定する特定株式に係る特別勘定の金額を取り崩した場合(当該連結親法人又はその連結子法人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散した場合を除く。) その取り崩した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 10 第三項から前項までの規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十六条の十三第一項の特別勘定を含む。)に係る特定株式のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額については、適用しない。

 11 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 12 第一項の規定は、第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けた特定株式については、適用しない。

 13 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。

 14 前三項に定めるもののほか、第一項又は第六項から第九項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の百一第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の百二の二を削り、第六十八条の百二の三を第六十八条の百二の二とする。

  第六十八条の百七の二第十三項の表第六十八条の八十八第二十八項の項中

及び同条第二十八項

及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項

 を

及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の

及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の

及び同法

及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

 に改め、同表第六十八条の八十八第三十一項の項中

租税特別措置法

租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 

 

 を

租税特別措置法

租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

同法第六十八条の八十八第二十八項

同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項

 に改める。

  第七十条の二第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第二項第六号及び第七号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改め、同条第六項第五号中「及び第三項」を「、第四項及び第五項」に改め、「とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」」を削る。

  第七十条の二の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「が既に」を「(三十歳未満の者に限る。)が既に」に改める。

  第七十条の二の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第七十条の三第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第六項第四号中「及び第三項」を「、第四項及び第五項」に改め、「とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」」を削る。

  第七十条の四第一項第一号中「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域」を「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域」に改め、同条第二項第四号中「次に」を「都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する次に」に改め、同号ロ中「(第五項第二号において「田園住居地域」という。)」を削り、同号に次のように加える。

   ハ 都市計画法第五十八条の三第二項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第一項に規定する区域内にある農地(イ及びロに掲げる農地を除く。)

  第七十条の四第五項第二号中「田園住居地域内にある」を「第二項第四号ロ又はハに掲げる」に改め、同条第十項第三号中「第二条第四項」を「(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項」に改める。

  第七十条の四の二第九項に次の一号を加える。

  十三 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百八条第一項第十三号に掲げる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

  第七十条の六第一項第一号中「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域」を「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域」に改め、同条第八項第二号中「に規定する田園住居地域内にある」を「又はハに掲げる」に改め、同条第三十九項第四号中「に掲げる農地」を「又はハに掲げる農地」に改める。

  第七十条の六の二第二項第九号中「第七十条の六第一項」を「第七十条の六第一項本文」に改め、同項に次の一号を加える。

  十 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百八条第二項第十号に掲げる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  第七十条の六の八第一項並びに第七十条の六の十第一項及び第三十項中「平成四十年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の七の五第一項及び第七十条の七の六第一項中「平成三十九年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の七の九第一項、第七十条の七の十第一項、第七十条の七の十一第二項、第七十条の七の十二第一項及び第七十条の七の十三第一項中「平成三十二年九月三十日」を「令和五年九月三十日」に改める。

  第七十条の七の十四第一項中「平成三十二年九月三十日」を「令和五年九月三十日」に改め、同条第四項第四号中「並びに第三項」を「、第四項並びに第五項」に改め、「とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」」を削る。

  第七十条の八第一項及び第三項並びに第七十二条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第七十二条の二、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十五条及び第七十六条中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第七十七条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第七十七条の二中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第七十八条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第八十条第一項から第三項までの規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第八十三条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の二中「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第二項第一号」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に改める。

  第八十三条の二の二並びに第八十三条の三第一項及び第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の四第二号中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二の二中「第五条第二項」を「第六条第二項」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二の三中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第八十六条の五第五項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第十一項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 被災事業者が、被災日前に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係る同項の規定による届出書の提出については、同条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  第八十六条の五第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 被災事業者が、被災日前に消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産である同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産若しくは同項第十一号に規定する課税貨物又は同法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産について同法第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けることとなつた場合(以下この項及び第九項において「高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合」という。)(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、消費税法第十二条の四第二項の規定は、適用しない。

  第八十七条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十七条の四第一項及び第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「)に」を「)若しくは酒税法第十九条第一項に規定する事業譲渡に」に、「又は」を「若しくは譲受者又は」に改める。

  第八十七条の六第二項中「、又は」の下に「当該酒類につき」を加え、「当該酒類が非居住者によつて前項に規定する方法により購入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない」を「同条第一項第二号に規定する事項の記載がない」に改め、同項ただし書中「若しくは当該政令で定める書類を添付することができなかつたこと」を削る。

  第八十八条の二第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める。

  第八十八条の七第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、「第一号」の下に「及び第二号」を加え、「エタノール及び」を「エタノール並びに」に、「第二号」を「第三号」に改め、同項第一号中「)の」を「次号において同じ。)の」に、「いう。次号、」を「いい、同号に掲げる物品に該当するものを除く。」に改め、同項第二号中「バイオエタノール」を「前二号に掲げる物品」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 カーボンリサイクルエタノール(アルコールのうち、廃棄物の処分その他の行為により発生したガスに含まれる炭素の酸化物又は大気中の炭素の酸化物を用いて製造されたものであつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)

  第八十八条の七第五項中「係るバイオエタノール」の下に「、カーボンリサイクルエタノール」を加え、「又は当該」を「、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該」に、「又は第二号」を「、第二号又は第三号」に改め、同項ただし書中「又は」を「、カーボンリサイクルエタノール又は」に改め、同条第六項中「者又は」の下に「カーボンリサイクルエタノール若しくは」を加え、「又は当該」を「、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該」に、「又は第二号」を「、第二号又は第三号」に改め、同条第九項中「(第一項第二号」を「(第一項第一号」に、「に限る」を「を除く」に、「第八十八条の七第一項第二号」を「第八十八条の七第一項第一号」に改める。

  第八十九条第十六項中「第十五条第三項及び」を削る。

  第九十条の三の三第一項、第九十条の三の四第一項及び第九十条の四第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第九十条の四の三第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第九十条の六第一項及び第九十条の六の三第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第九十条の八、第九十条の八の二第一項から第四項まで及び第九十条の九第一項から第六項までの規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十二第一項中「平成三十一年五月一日」を「令和元年五月一日」に、「平成三十三年四月三十日」を「令和三年四月三十日」に改め、同項第四号イ(2)中「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に、「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同項第五号ロ中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第二項中「平成三十一年五月一日」を「令和元年五月一日」に、「平成三十三年四月三十日」を「令和三年四月三十日」に改め、同条第三項中「平成三十一年五月一日」を「令和元年五月一日」に、「平成三十三年四月三十日」を「令和三年四月三十日」に改め、同項第一号イ(2)及び第二号ロ中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第四項中「平成三十一年五月一日」を「令和元年五月一日」に、「平成三十三年四月三十日」を「令和三年四月三十日」に改め、同項第一号イ(2)及び第二号ロ中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第五項中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。

  第九十条の十三中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第一号イ及び第二号イ中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  第九十条の十四第一項及び第三項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に、「平成三十二年十月三十一日」を「令和二年十月三十一日」に改め、同条第五項中「平成三十一年十一月一日」を「令和元年十一月一日」に、「平成三十三年四月三十日」を「令和三年四月三十日」に改める。

  第九十一条第二項及び第三項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第九十一条の三第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第九十三条第一項中「特例基準割合」を「利子税特例基準割合」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 消費税法第四十五条の二第五項

  第九十三条第二項中「特例基準割合とは、」を「利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(」に、「十月」を「九月」に、「九月」を「八月」に改め、「(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「十二月十五日」を「十一月三十日」に、「に、年一パーセント」を「をいう。以下同じ。)に年〇・五パーセント」に改め、同条第三項中「(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同条第四項第二号中「特例基準割合(」を「利子税特例基準割合(」に、「特例基準割合を」を「利子税特例基準割合を」に、「以下第九十五条まで」を「次項」に改め、同条第五項中「特例基準割合」を「利子税特例基準割合」に改め、「(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削る。

  第九十四条第一項中「の特例基準割合」を「の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)」に改め、「(次項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「特例基準割合に」を「延滞税特例基準割合に」に改め、同条第二項中「であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間」を「を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間」に、「特例基準割合(」を「猶予特例基準割合(」に、「第九十三条第二項(利子税」を「第九十四条第二項(延滞税」に、「特例基準割合を」を「猶予特例基準割合を」に改める。

  第九十五条中「特例基準割合が」を「還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が」に、「次条」を「次条第一項」に、「同項の」を「同法第五十八条第一項の」に、「第九十三条第二項(利子税」を「第九十五条(還付加算金」に、「特例基準割合」」を「還付加算金特例基準割合」」に改める。

  第九十六条中「(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)の額の計算において、第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、前三条に規定する計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

第十六条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次中

第八節 その他の特例(第六十六条の十−第六十八条の七)

第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八)

第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第六十八条の九−第六十八条の四十二)

第十一節 連結法人の準備金等(第六十八条の四十三−第六十八条の五十九)

第十二節 削除

第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第六十八条の六十一・第六十八条の六十二)

第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第六十八条の六十二の二)

第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)

第十四節の二 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)

第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)

第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第六十八条の六十六)

第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十八条の六十七)

第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十八条の六十八・第六十八条の六十九)

第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

 第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十八条の七十−第六十八条の七十三)

 第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第六十八条の七十四−第六十八条の七十六)

 第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除(第六十八条の七十六の二)

 第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十八条の七十七)

 第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十八条の七十八−第六十八条の八十五)

第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第六十八条の八十六)

第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第六十八条の八十七)

第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二)

第二十三節 連結法人の支払利子等に係る課税の特例

 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)

 第二款 連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)

第二十四節 連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例

 第一款 連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十−第六十八条の九十三)

 第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二−第六十八条の九十三の五)

第二十五節 連結法人のその他の特例(第六十八条の九十四−第六十八条の百十二)

 を「第八節 その他の特例(第六十六条の十−第六十八条の六)」に改める。

  第二条第二項第十号の四中「連結親法人」を「通算親法人」に改め、同項第十号の五中「連結子法人」を「通算子法人」に改め、同項第十号の六中「連結法人」を「通算法人」に改め、同項第十号の七中「連結完全支配関係」を「通算完全支配関係」に改め、同項第十九号を削り、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十七号の三を同項第十八号とし、同項第二十号の二から第二十二号までを削り、同項第二十二号の二を同項第二十一号とし、同項第二十二号の三を削り、同項第二十三号を同項第二十二号とし、同項第二十四号から第二十六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第二十六号の二を同項第二十六号とし、同項第二十七号の二を削り、同項第二十八号中「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改める。

  第二条の二第三項中「第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八」を「第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四」に改める。

  第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項及び第九条の二第四項中「及び第八十一条の十四第一項」を削る。

  第九条の三の二第七項中「(以下「調整対象所得税相当額」という。)」及び「と、同法第八十一条の十四第一項中「を除く」とあるのは「(調整対象外国税相当額を除く。)を除くものとし、当該連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る調整対象所得税相当額を加える」と、同法第八十一条の十五の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」」を削る。

  第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項中「、第八十一条の十五の二第一項」を削る。

  第九条の七第一項中「又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」を削る。

  第十条第七項第七号中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改める。

  第四十条第四項中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

  第四十条の四第一項中「第二条第二項第十八号」を「第二条第二項第十九号」に改め、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「、第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人」を削り、同条第十三項中「第四条の六第二項及び第四条の七」を「第四条の二第二項及び第四条の三」に改める。

  第四十条の七第一項中「第二条第二項第十八号」を「第二条第二項第十九号」に改め、同条第十四項中「第四条の六第二項及び第四条の七」を「第四条の二第二項及び第四条の三」に改める。

  第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項中「及び第八十一条の十四第一項」を削る。

  第四十二条の四第一項中「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同条第二項中「第六十六条第六項第二号」を「第六十六条第五項第二号」に改め、同項第一号中「から同日」を「(以下この号において「設立日」という。)から当該設立日」に改め、「こと」の下に「(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度終了の日を含む事業年度が当該他の通算法人の設立日から当該設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。)」を加え、同項第二号中「限る」を「限るものとし、当該法人が通算法人である場合には当該法人の法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額を除く。以下この号において「純損失等の金額」という」に改め、「こと」の下に「(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度(当該法人に係る通算親法人の前項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。)」を加え、同条第四項中「ものを」を「もの(通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)を」に、「で、」を「(当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。)で、」に改め、同条第十一項を削り、同条第十三項中「又は第七項」を「、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第二号中「期間」の下に「(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)」を加え、「同項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十二項中「又は第七項」を「、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十項を同条第二十一項とし、同条第九項を同条第二十項とし、同条第八項第二号イ中「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の五の二第二項並びに第四十二条の十四第一項」に改め、同項第三号中「及び第十一項」を削り、同項第五号中「開始の日前三年以内に開始した各事業年度」を「(第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度」に改め、「当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「三年以内連結事業年度」という。)にあつては当該三年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、」及び「(三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)」を削り、「場合には」を「場合には、」に改め、「とする。」を削り、「を当該三年以内」を「を当該期間内」に改め、「(三年以内連結事業年度の数を含む。)」を削り、「をいう」を「(同項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度開始の日が当該通算法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう」に改め、同項第八号中「その他」を「、基準年度において通算法人に該当することその他」に改め、同項第十一号中「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を削り、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に次の十一項を加える。

 8 通算法人に係る第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 通算子法人(当該通算子法人に係る通算親法人の第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)については、第一項中「事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「事業年度」と、第四項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く」とする。

  二 通算法人の適用対象事業年度(当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下第十項までにおいて同じ。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下第十項までにおいて「他の通算法人」という。)の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第一項又は第四項の試験研究費の額は、あるものとする。

  三 前号の通算法人の適用対象事業年度の第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額は、税額控除可能額(イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合(第十三項及び第十四項において「控除分配割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び次項において「税額控除可能分配額」という。)とする。

   イ 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の百分の十二に相当する金額)

    (1) 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。(1)及び(3)において同じ。)を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合((1)及び(2)において「合算増減試験研究費割合」という。)が百分の八を超える場合 百分の九・九に、当該合算増減試験研究費割合から百分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合

    (2) 合算増減試験研究費割合が百分の八以下である場合 百分の九・九から、百分の八から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の六未満であるときは、百分の六)

    (3) 比較試験研究費合計額が零である場合 百分の八・五

   ロ ハに掲げる金額の百分の二十五(第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)に相当する金額

   ハ 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額

  四 前号の場合において、他の通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度に係る試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なるときは、当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額を当該各事業年度に係る試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなす。

  五 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額(通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第七号において同じ。)以上であるとき(税額控除可能分配額が当初申告税額控除可能分配額(当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。

  六 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

   イ 当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合 当初申告税額控除可能分配額から、当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額(ロにおいて「税額控除超過額」という。)を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。

   ロ 税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合 通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)の規定、次号(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。

  七 第三号の通算法人の適用対象事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額以外の金額(以下この号及び第十一項において「非特定欠損金額」という。)が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合(当該適用対象事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。第十一項において「期限後確定申告書」という。)に添付された書類に同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額(同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。第十一項において「通算前欠損金額」という。)として記載された金額がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)を含む。)において、当該適用対象事業年度における第三号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額(期限後欠損金額の場合には、当該期限後欠損金額の場合におけるその記載された金額を含む。)を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の百分の二十五(当該適用対象事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額(当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する税額控除超過額を加算した金額。以下この号において「調整後税額控除可能額」という。)が当初申告税額控除可能額に満たないときは、当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)の規定、前号ロ(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。

 9 他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第一項又は第四項の規定は、第二十一項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全てにつき、それぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項又は第四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額は、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を限度とする。

 10 第八項の通算法人(当該通算法人であつた法人を含む。)は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該通算法人に係る通算親法人の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度開始の日の三年前の日から当該適用対象事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。

 11 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において「通算法人等」という。)が第一項又は第四項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度(第八項第一号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第一項又は第四項に規定する事業年度。以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該通算法人等の対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で当該通算法人等が第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(当該通算法人等に係る通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)における欠損金増加合計額(当該通算法人等又は他の適用通算法人(当該過去適用事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人をいう。以下この項において同じ。)の当該過去適用事業年度又は当該過去適用事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「過去事業年度等」という。)において生じた非特定欠損金額が当該過去事業年度等の確定申告書等に添付された書類に当該過去事業年度等において生じた非特定欠損金額として記載された金額(以下この項において「当初非特定欠損金額」という。)を超える場合(国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた場合を除くものとし、当該過去事業年度等の期限後確定申告書に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合を含む。)における非特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超えることとなつた当該通算法人等及び他の適用通算法人のそれぞれその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。以下この項及び次項において「各欠損金増加額」という。)の合計額(既に当該通算法人等の当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度に係る各欠損金増加額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 第八項第三号の通算法人 当該対象事業年度の同号に規定する税額控除可能額の計算については、同号ロに掲げる金額に、欠損金増加合計額(当該通算法人等及び当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に係る各欠損金増加額に限る。)を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用した場合にこれらの規定により計算される法人税の額として政令で定める金額の百分の二十五(第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)に相当する金額を加算する。

  二 前号に掲げる法人以外の法人 当該対象事業年度の第一項又は第四項に規定する百分の二十五に相当する金額の計算については、当該対象事業年度の所得に対する調整前法人税額に、欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に係る各欠損金増加額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額を加算する。

 12 前項の規定を適用する場合において、同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去事業年度等に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額(当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去事業年度等の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去事業年度等に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、既確定各欠損金増加額を当該過去事業年度等に係る各欠損金増加額とみなす。

 13 青色申告書を提出する内国法人の各事業年度(以下この項において「各対象事業年度」という。)終了の時において、当該内国法人又は他の内国法人(当該内国法人の第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「過去適用事業年度」という。)終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人に限る。以下この項において「他の適用内国法人」という。)の過去適用事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この項において「過去適用事業年度等」という。)における第一項又は第四項の規定の適用について第八項第六号又は第七号の規定の適用があつた場合において、調整税額控除可能額(当該過去適用事業年度における同項第三号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額をいう。次項及び第十五項において同じ。)と既取戻税額控除超過額(当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第八項第六号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)との合計額(既に当該内国法人の当該各対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度等に係る既取戻税額控除超過額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各事業年度においてこの項の規定により控除することとされた金額の計算の基礎となつたこの項に規定する控除した金額の合計額を除く。以下この項において「調整対象金額」という。)が当初申告税額控除可能額(当該内国法人の過去適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第八項第三号に規定する税額控除可能額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額(第十八項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から、当該調整対象金額から当初申告税額控除可能額を控除した金額(当該金額が既取戻税額控除超過額を超える場合には、当該既取戻税額控除超過額)に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。

 14 前項の規定を適用する場合において、同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額(調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額をいう。以下この項において同じ。)又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合(それぞれ当該各対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。

 15 第十三項の規定は、同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻税額控除超過額並びに控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 16 第八項の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第八項第四号から第七号までの規定は、当該適用対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該適用対象事業年度を第十一項に規定する過去適用事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度又は当該適用対象事業年度を第十三項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、これらの規定は、適用がないものとする。

 17 第十一項の通算法人の同項に規定する対象事業年度又は第十三項の内国法人の同項の各対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第十二項又は第十四項の規定は、当該対象事業年度又は当該各対象事業年度については、適用しない。

 18 第八項から前項までの規定は、通算法人に係る第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八項第一号

第一項中

前項中

「事業年度」と、第四項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く

、「事業年度

第八項第二号

第一項に

前項に

限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る

限る

試験研究費の額が

特別試験研究費の額(前項に規定する特別試験研究費の額をいう。以下第十項までにおいて同じ。)が

の試験研究費の額

の特別試験研究費の額

第八項第三号

第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額

前項の特別研究税額控除限度額

第八項第三号イ

試験研究費の額の

特別試験研究費の額の

に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には

のうち前項第一号に規定する政令で定める金額の百分の三十に相当する金額

の百分の十二に相当する金額)

のうち同項第二号に規定する政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額及び当該合計額のうち同項第一号及び第二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額の合計額

第八項第三号ロ

百分の二十五(第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)

百分の十

第八項第四号

算入される試験研究費の額

算入される特別試験研究費の額

係る試験研究費の額

係る特別試験研究費の額

第八項第七号

百分の二十五(当該適用対象事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)

百分の十

第九項及び第十項

試験研究費の額

特別試験研究費の額

第十一項第一号

百分の二十五(第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)

百分の十

第十一項第二号

百分の二十五

百分の十

第十三項

(第十八項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から

から

  第四十二条の四に次の三項を加える。

 24 第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同法第六十九条第十八項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」とする。

 25 第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した法人税の額とする。

 26 第十九項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額の計算、第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の六第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の六第十一項から第十三項までを削る。

  第四十二条の九第一項中「第六項」を「第五項」に、「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第三項中「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、」、「(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)」、「又は四年以内連結事業年度」、「(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」、「(連結税額控除限度額については、同条第一項の規定)」及び「(既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を削り、「当該控除済金額」を「当該金額」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「(第三項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)」を削り、「第二項の規定の」を「同項の規定の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の九第八項から第十項までを削る。

  第四十二条の十一の三第二項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第六項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十二条の十二第一項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同項第一号イ中「(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)」を削り、同条第二項中「及び第六十八条の十五第一項の規定(同項の規定に係る第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)若しくは第六十八条の十五第二項の規定の適用を受けた連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならば第六十八条の十五の二第一項の規定の適用があるもの又は同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「要件適格連結法人」という。)」を削り、「あつては前条第一項」を「あつては、同条第一項」に改め、「とし、要件適格連結法人にあつては第六十八条の十五第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度とする。」及び「(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)」を削り、同条第十項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四項」を「第四項及び第六項」に、「第五項第一号」を「第六項第一号」に、「の規定」を「及び第五項の規定」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「及び当該事業年度」を「(以下この項において「対象年度」という。)及び当該対象年度」に改め、「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を削り、「ものをいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「された場合」の下に「(当該法人が通算法人である場合における当該法人の対象年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該対象年度終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において当該他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項第十号中「(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 通算法人の適用年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る第一項及び第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項第二号イに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

   イ 三十万円に当該適用年度の特定新規雇用者基礎数(第一項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に、特定新規基準雇用者割合(当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(認定事業者であるものに限る。)の同日に終了する適用年度(同項第一号に掲げる要件を満たす適用年度に限る。ロ及び次号において「他の適用年度」という。)の特定新規雇用者基礎数の合計(イ及び次号ロ(1)において「特定新規雇用者基礎合計数」という。)のうちに占める当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の基準雇用者数の合計(以下この号及び次号ロ(1)において「基準雇用者合計数」という。)の割合(当該特定新規雇用者基礎合計数が零である場合及び当該基準雇用者合計数が零以下である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

   ロ 二十万円に当該適用年度の移転型特定新規雇用者基礎数(特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数(第一項第二号イに規定する移転型特定新規雇用者数をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの数をいう。)を乗じて計算した金額に、移転型特定新規基準雇用者割合(当該適用年度及び他の適用年度の特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数に達するまでの数の合計のうちに占める基準雇用者合計数の割合(当該合計が零である場合及び当該基準雇用者合計数が零以下である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

  二 第一項第二号ロに掲げる金額は、同号ロに掲げる金額にイに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合(イに掲げる数が零である場合及びロに掲げる数が零以下である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)を乗じて計算した金額とする。

   イ 当該適用年度及び他の適用年度の第一項第二号ロに規定する地方事業所基準雇用者数から同号ロの新規雇用者総数を控除した数(移転型非新規基準雇用者数(同号ロに規定する移転型非新規基準雇用者数をいう。イにおいて同じ。)が零を超える場合には、当該控除した数(ロ(1)において「非新規基準雇用者数」という。)のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数(ロ(2)において「対象移転型非新規基準雇用者数」という。)を加算した数)の合計

   ロ 次に掲げる数の合計

    (1) 当該適用年度及び他の適用年度の非新規基準雇用者数の合計(当該合計が基準雇用者合計数から特定新規雇用者基礎合計数を控除した数((1)及び(2)において「対象非新規基準雇用者上限数」という。)を超える場合には、当該対象非新規基準雇用者上限数)

    (2) 当該適用年度及び他の適用年度の対象移転型非新規基準雇用者数の合計(当該合計が対象非新規基準雇用者上限数を超える場合には、当該対象非新規基準雇用者上限数)

  三 通算法人の第二項の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの他の通算法人の同日に終了する事業年度が当該いずれかの他の通算法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度である場合には、当該適用年度については、同項の規定は、適用しない。

  第四十二条の十二の二第一項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第三項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十二条の十二の三第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十二の三第十一項から第十三項までを削る。

  第四十二条の十二の四第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十二の四第十一項から第十三項までを削る。

  第四十二条の十二の五第三項第九号中「期間」の下に「(通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)」を加え、「第八節まで」を「この章」に改める。

  第四十二条の十三第一項中「する規定」の下に「(第四号に掲げる規定を除く。)」を加え、「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、「相当する金額」の下に「(第四号に掲げる規定の適用を受けようとする場合には、当該調整前法人税額から同号に定める金額を控除した金額の百分の九十に相当する金額)」を加え、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第四号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第四十二条の四第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第十三項に規定する計算した金額に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第四十二条の十三第二項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項中「第五項」を「次項」に改め、「(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項(」、「において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」、「又は超過連結事業年度後の各事業年度」、「(超過連結事業年度後の各事業年度にあつては、第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書)」及び「(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあつては、同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該明細書の添付がある場合)」を削り、「第三項の」を「同項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第四十二条の十三の次に次の一条を加える。

  (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

 第四十二条の十四 内国法人の次の各号に掲げる規定の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(第一号イにおいて「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。第一号イにおいて「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(第一号イにおいて「期限後欠損金額」という。)がある場合(第一号イにおいて「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該各号に定める金額の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。

  一 第四十二条の九第二項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により加算された金額がある場合にはその加算された金額の基礎となつた次に定める金額に相当する金額の合計額を、当該控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度において第四項の規定により加算された金額がある場合にはその加算された金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額)

   イ 他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。イにおいて「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(事由該当通算法人につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額(以下この項において「通算不足欠損相当税額」という。)の百分の二十に相当する金額が一号控除上限額(当該内国法人の当該適用事業年度の第四十二条の九第二項に規定する百分の二十に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)から一号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち一号控除済額(当該内国法人の一号控除限度額のうち同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 一号控除上限額が一号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち一号控除済額に達するまでの金額

  二 第四十二条の十一の三第二項若しくは第四十二条の十二第一項の規定又は同条第二項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となつた次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額が二号控除上限額(当該内国法人の当該適用事業年度の第四十二条の十一の三第二項又は第四十二条の十二第一項に規定する百分の二十に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)から二号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第四十二条の十一の三第二項に規定する税額控除限度額又は第四十二条の十二第一項に規定する税額控除限度額と同条第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち二号控除済額(当該内国法人の二号控除限度額のうち第四十二条の十一の三第二項又は第四十二条の十二第一項の規定及び同条第二項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 二号控除上限額が二号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち二号控除済額に達するまでの金額

  三 第四十二条の十二の二第一項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となつた次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 通算不足欠損相当税額の百分の五に相当する金額が三号控除上限額(当該内国法人の当該適用事業年度の第四十二条の十二の二第一項に規定する百分の五に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)から三号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の同項に規定する税額控除限度額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち三号控除済額(当該内国法人の三号控除限度額のうち同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 三号控除上限額が三号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の五に相当する金額のうち三号控除済額に達するまでの金額

 2 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号イに規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

 3 第一項の場合において、同項に規定する適用事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、当該適用事業年度に係る第一項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用しない。

 4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。)において特別税額控除規定(第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項又は第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。

 5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十八項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」とする。

 6 第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第一項又は第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とし、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第一項又は第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

 7 前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条の三第二項中「第四十二条の四第八項第八号」を「第四十二条の四第十九項第八号」に改め、「適用除外事業者」の下に「(以下この項において「適用除外事業者」という。)」を、「もの」の下に「(通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)」を加え、「第四十二条の四第八項第九号」を「第四十二条の四第十九項第九号」に改める。

  第四十五条第三項中「(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の二十七第二項の規定)」及び「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)」を削り、「前項の表」を「同項の表」に、「被合併法人等が」を「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が」に改め、「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)」を削る。

  第四十六条の二第二項中「(以下この項において「適格合併等」という。)」、「(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十三第一項の規定)」及び「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する事業再編促進機械等)」を削り、「が前項」を「が同項」に改め、「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を削る。

  第四十七条第二項中「(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十五第一項の規定)」及び「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定都市再生建築物)」を削り、「被合併法人等が」を「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が」に、「が前項」を「が同項」に改め、「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を削る。

  第四十八条第二項中「(以下この項において「適格合併等」という。)」、「(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十六第一項の規定)」及び「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)」を削り、「が前項」を「が同項」に改め、「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を削る。

  第五十二条の二第一項中「(次項に規定する一年以内連結事業年度において第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)」を削り、同条第二項中「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」、「(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)」、「又は一年以内連結事業年度」、「(第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)」、「(当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)」及び「(一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたものを含む。)」を削り、「同法」を「法人税法」に改め、同条第三項中「(前項に規定する一年以内連結事業年度にあつては、同項に規定する連結確定申告書)及び第一項」を「及び同項」に改め、同条第五項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」、「。以下この項において「適格合併等の日」という」、「(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする。)」、「。以下この項において「適格分割等」という」、「(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。」及び「(最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)」を削る。

  第五十二条の三第二項中「(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)」を削り、「前項の規定の」を「同項の規定の」に改め、「(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)」、「(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)」、「第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、」及び「同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。」を削り、「ときは」を「ときは、」に改め、「とする。」を削り、同条第三項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」、「。以下この項において同じ」、「(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む連結事業年度)」及び「(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定)」を削り、同条第五項中「(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)」及び「(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を削り、「当該事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「連結特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別償却準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」を「その日」に改め、「(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を削り、「前事業年度等の」を「前事業年度」に、「(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」、「連結特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。」及び「(当該特別償却準備金の金額が連結特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)」を削り、同条第六項中「(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)」を削り、同条第九項中「(第二項に規定する各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、同項に規定する連結確定申告書)」を削り、同条第十二項中「(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)」、「同条第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、」及び「同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。」を削り、「は当該」を「は、当該」に改め、「とする。」を削り、同条第十五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」、「(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を削り、同条第十六項中「又は第六十八条の四十一第十五項」及び「(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第十五項」を削り、同条第十七項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」、「(同条第十七項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を削り、同条第十八項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を削り、同条第十九項中「又は第六十八条の四十一第十七項」及び「(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第十七項」を削り、同条第二十項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」、「(同条第二十項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を削り、同条第二十一項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を削り、同条第二十二項中「又は第六十八条の四十一第二十項」及び「(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第二十項」を削り、同条第二十三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」、「(同条第二十三項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を削り、同条第二十四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を削り、同条第二十五項中「又は第六十八条の四十一第二十三項」及び「(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第二十三項」を削り、同条第二十六項中「(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その用に供した連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産)」及び「(第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)」を削る。

  第五十五条第三項中「(第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)」及び「(当該内国法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を削り、「当該各事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」を「その日」に、「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に、「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」、「連結海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。」及び「(当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)」を削り、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を削り、同項第七号中「、次項及び第六項」を「及び次項」に改め、同条第五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項」を「第十項、第十三項、第十七項及び第二十一項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第五十五条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」及び「(同条第十項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「有する第一項」を「有する同項」に改め、「(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「又は第六十八条の四十三第十項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、「(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十一項又は第六十八条の四十三第十項」を「第十項」に改め、「(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に、「第十一項又は同条第十項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第九項」を「第八項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」、「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十四項又は第六十八条の四十三第十二項」を「第十三項」に、「これらの規定」を「同項」に改め、「(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第十四項又は第六十八条の四十三第十二項」を「第十三項」に改め、「(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に、「第十四項又は同条第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第九項」を「第八項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」、「(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を削り、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第十八項又は第六十八条の四十三第十五項」を「第十七項」に、「これらの規定」を「同項」に改め、「(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「第十八項又は第六十八条の四十三第十五項」を「第十七項」に改め、「(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に、「第十八項又は同条第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「第九項」を「第八項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」、「(同条第十八項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を削り、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を削り、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「第二十二項又は第六十八条の四十三第十八項」を「第二十一項」に、「これらの規定」を「同項」に改め、「(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「第二十二項又は第六十八条の四十三第十八項」を「第二十一項」に改め、「(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に、「第二十二項又は同条第十八項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十五項とする。

  第五十六条第二項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」及び「その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、」を削り、「(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」を削り、同条第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を削り、同項第六号中「、次項及び第五項」を「及び次項」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第九項、第十項及び第十二項」を「第八項、第九項及び第十一項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第五十六条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「前条第十一項及び第十二項」を「前条第十項及び第十一項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」、「(第六十八条の四十六第八項に規定する場合を除く。)」及び後段を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項」を「第六項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」、「(同条第九項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「前条第十六項」を「前条第十五項」に改め、「又は第六十八条の四十六第九項」及び「(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第七項」を「第六項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」、「(同条第十項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「前条第二十項」を「前条第十九項」に改め、「又は第六十八条の四十六第十項」及び「(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十三項とする。

  第五十七条の四第一項中「第十七項」を「第十六項」に改め、同項第二号中「(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)」を削り、「各事業年度終了の日において第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を、前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)」を削り、「これらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ」を「当該金額を」に、「前事業年度等の」を「前事業年度」に改め、「(第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を削り、「これらの金額」を「当該金額」に改め、同条第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を削り、「つき第一項」を「つき同項」に改め、「その日において当該特定原子力発電施設に係る連結原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、」及び「(同条第二項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を削り、「前事業年度等の」を「前事業年度」に改め、「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を削り、「これら」を「、これら」に、「とする。次項」を「。同項」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を削り、「前事業年度等から」を「前事業年度から」に改め、「連結原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、」を削り、「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に、「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする。」を削り、同条第五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を削り、同項第五号中「、次項及び第七項」を「及び次項」に改め、同条第六項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第十二項、第十三項及び第十五項」を「第十一項、第十二項及び第十四項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第五十七条の四第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十四第十項前段に規定する場合を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは、「第五十七条の四第一項及び第四項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の四第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十項」を「第九項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」、「(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第五十五条第十六項及び第十七項前段」を「第五十五条第十五項及び第十六項前段」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは、「第五十七条の四第一項及び第四項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の四第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十項」を「第九項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」、「(同条第十三項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第五十五条第二十項及び第二十一項前段」を「第五十五条第十九項及び第二十項前段」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第五十七条の四第一項及び第四項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の四第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第九項」を「第八項」に、「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十六項とする。

  第五十七条の四の二第二項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)」及び「その日において当該特定原子力施設に係る同条第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(以下この項において「連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、」を削り、「(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に、「とする。以下この条」を「。同項及び第四項」に改め、同条第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)」を削り、同項第三号中「、次項及び第五項」を「及び次項」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第五十七条の四の二第五項を削り、同条第六項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第五十七条の五第六項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に改め、「(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)」を削り、「当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」を「その日」に、「(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に、「(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」を削り、同条第七項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を削り、「前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」、「(以下この項において「被合併法人等」という。)」及び「(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」を削り、同条第八項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を削り、同条第九項中「又は第六十八条の五十五第一項」を削り、「次に掲げる場合に該当することとなつた」を「青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた」に、「該当することとなつた後」を「承認を受けた後」に、「で第一項」を「で同項」に、「第一号の」を「その」に、「若しくは同号の」を「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその」に改め、「又は第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第五十七条の五第十項中「(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を削り、「前項第一号」を「同項」に、「若しくは同号」を「又は同項」に改め、「又は同項第二号の承認の取消しの日」を削り、同条第十一項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同条第十四項中「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十五第十五項前段に規定する場合を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の五第十五項中「第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段」を「第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「第五十五条第十四項中」を「同条第十三項中」に、「同条第十五項前段」を「同条第十四項前段」に、「又は第七項」と、同条第十六項」を「及び第七項」と、同条第十五項」に改め、「「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、」を削り、「同条第十七項前段」を「同条第十六項前段」に、「又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」を「及び第七項」に改め、同条第十六項中「第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段」を「第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「第五十五条第十八項中」を「同条第十七項中」に、「同条第十九項前段」を「同条第十八項前段」に、「又は第七項」と、同条第二十項」を「及び第七項」と、同条第十九項」に改め、「「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、」を削り、「同条第二十一項前段」を「同条第二十項前段」に、「又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」を「及び第七項」に改める。

  第五十七条の六第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に改め、「その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、」、「(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」及び「(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)」を削り、「(第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」を削り、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)」を削り、「前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」、「(以下この項において「被合併法人等」という。)」及び「(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」を削り、同条第五項中「(第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」を削り、同条第六項中「又は第六十八条の五十六第一項」を削り、「若しくは」を「又は」に、「し、又は法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された後」を「した後再び」に、「で第一項」を「で同項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第十項中「第六項から前項まで」とあるのは、「次条第三項から第五項まで及び前項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の六第七項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同条第十項中「第五十五条第十一項及び第十二項」を「第五十五条第十項及び第十一項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合を除く。)」を削り、「第五十五条第十三項前段」を「同条第十二項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の六第十一項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」、「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)」を削り、同条第十二項中「第五十五条第十五項前段及び第十七項前段」を「第五十五条第十四項前段及び第十六項前段」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項前段」を「同条第十四項前段」に改め、「「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と、」を削り、「同条第十七項前段」を「同条第十六項前段」に改め、「、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と」を削り、同条第十三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」、「(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)」を削り、同条第十四項中「第五十五条第十九項前段及び第二十一項前段」を「第五十五条第十八項前段及び第二十項前段」に、「同条第二十項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項前段」を「同条第十八項前段」に改め、「「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と、」を削り、「同条第二十一項前段」を「同条第二十項前段」に改め、「、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と」を削る。

  第五十七条の七第一項第二号を次のように改める。

  二 空港用地整備債務の額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

  第五十七条の七第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)」及び「積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その末日を含む連結事業年度。」を削り、「「基準事業年度等」を「「基準事業年度」に、「前事業年度等」を「前事業年度」に、「基準事業年度等の」を「基準事業年度」に改め、同条第五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)」を削り、同項第四号中「、次項及び第七項」を「及び次項」に改め、同条第六項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第十項及び第十一項」を「第九項及び第十項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算親法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日

  二 通算親法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日

  第五十七条の七第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第五十五条第十一項から第十三項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十七第八項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「第五十五条第十二項」を「同条第十一項」に改め、「「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」を削り、「同条第十三項」を「同条第十二項」に改め、「、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と」を削り、「第五十七条の七第四項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第五十五条第十四項から第十七項まで」を「第五十五条第十三項から第十六項まで」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十七第十項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「第五十五条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、「「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、」を削り、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改め、「、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と」を削り、「第五十七条の七第四項中」を「同条第四項中」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第九項」を「第八項」に、「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とする。

  第五十七条の七の二第一項第二号を次のように改める。

  二 累積限度基準額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(その日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

  第五十七条の七の二第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)」及び「積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その末日を含む連結事業年度。」を削り、「「基準事業年度等」を「「基準事業年度」に、「前事業年度等」を「前事業年度」に、「基準事業年度等の」を「基準事業年度」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)」を削り、同項第四号中「、次項及び第六項」を「及び次項」に改め、同条第五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第九項及び第十項」を「第八項及び第九項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算親法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日

  二 通算親法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日

  第五十七条の七の二第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五十五条第十一項から第十三項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十七の二第七項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「第五十五条第十二項」を「同条第十一項」に改め、「「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」を削り、「同条第十三項」を「同条第十二項」に改め、「、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と」を削り、「第五十七条の七の二第三項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第五十五条第十四項から第十七項まで」を「第五十五条第十三項から第十六項まで」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十七の二第九項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「第五十五条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、「「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、」を削り、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改め、「、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と」を削り、「第五十七条の七の二第三項中」を「同条第三項中」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第八項」を「第七項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とする。

  第五十七条の八第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」、「その日において当該準備金設定特定船舶に係る第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、」、「(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」及び「(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)」を削り、「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」を削り、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を削り、「前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)」を削り、同条第五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を削り、同項第五号中「、次項及び第七項」を「及び次項」に改め、同条第六項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第十二項、第十三項及び第十五項」を「第十一項、第十二項及び第十四項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第五十七条の八第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「第五十五条第十一項から第十三項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」及び「(第六十八条の五十八第十一項前段に規定する場合を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。

  第五十七条の八第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十項」を「第九項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」、「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第五十五条第十五項から第十七項まで」を「第五十五条第十四項から第十六項まで」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。

  第五十七条の八第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十項」を「第九項」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」、「(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第五十五条第十九項から第二十一項まで」を「第五十五条第十八項から第二十項まで」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十八項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。

  第五十七条の八第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第九項」を「第八項」に、「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十六項とする。

  第五十七条の九第一項中「第四十二条の四第八項第八号」を「第四十二条の四第十九項第八号」に、「適用除外事業者(次項」を「適用除外事業者(以下この条」に、「該当するものを」を「該当するもの(通算法人の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人を含む。)を」に、「連結完全支配関係」を「同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係」に、「連結法人」を「他の法人」に、「同条第二項」を「同法第五十二条第二項」に改め、同条第二項中「ものを」を「もの(通算法人の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人を含む。)を」に改める。

  第五十八条第三項中「次条第四項」を「次条第五項」に改め、同条第四項中「(第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)」及び「(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を削り、「当該各事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」を「その日」に、「(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に、「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」及び「連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。」を削り、同条第五項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)」を削り、同項第四号中「、次項及び第七項」を「及び次項」に改め、同条第六項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第十一項から第十三項まで」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第五十八条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)」及び「(第六十八条の六十一第十項前段に規定する場合を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。

  第五十八条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段」を「第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)」を削り、「限り、第六十八条の六十一第十一項前段に規定する場合を除く」を「限る」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十四項前段及び第十六項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。

  第五十八条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段」を「第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)」を削り、「限り、第六十八条の六十一第十二項前段に規定する場合を除く」を「限る」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十八項前段及び第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。

  第五十八条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第七項」を「第六項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とする。

  第五十九条第一項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)」を削り、「前条第六項又は第七項」を「同条第六項」に改め、同項第二号中「前事業年度等(前条第四項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)」を「前事業年度」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の」を「前事業年度」に、「前条第四項又は」を「同条第四項又は」に、「(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする。」を削り、同条第二項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を含む。)」を削り、「前条第六項又は第七項」を「同条第六項」に改め、同項第二号中「前事業年度等から繰り越された前条第二項」を「前事業年度から繰り越された前条第二項」に、「第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の」を「前事業年度」に、「前条第四項」を「同条第四項」に、「(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする。」を削り、同条第六項中「その他第一項又は第二項」を「その他第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項に規定する法人である通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)についてこれらの規定を適用する場合には、第一項第三号に掲げる金額は、当該通算法人及び他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項において同じ。)の当該事業年度又は他の通算法人の同日に終了する事業年度の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条及び同法第六十四条の七の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。

  第五十九条の二第一項中「。第五項において「計画の認定」という」を削り、「第三項及び第五項」を「第四項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「当該認定計画に記載された計画期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該計画期間内の日を含む各連結事業年度。」、「(当該適用対象年度において第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けた連結法人(当該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限る。)に該当するものを含む。)」及び「(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定計画につき第六十八条の六十二の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二項から第四項まで」を「第二項、第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十条第一項中「)が」を「以下この項及び第四項において「対象内国法人」という。)が」に、「当該内国法人」を「当該対象内国法人」に、「限る。)に」を「限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)に」に改め、「含む」の下に「。以下この条において「特定事業等」という」を加え、「事業年度の」を「特定対象事業年度の」に改め、同条第二項中「)が」を「以下この項及び第四項において「特例対象内国法人」という。)が」に、「当該内国法人」を「当該特例対象内国法人」に、「)に」を「以下この条において「特例対象事業年度」という。)に」に、「当該事業年度」を「当該特例対象事業年度」に改め、同条第七項中「、これらの規定」の下に「又は第六項の規定」を加え、「その他これら」を「その他第一項、第二項又は第四項から第八項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「とする」を「とし、第六項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。

 4 通算法人に係る第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額(当該通算法人及び対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。イにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における特定対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特定対象事業年度等」という。)の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)並びに特例対象内国法人である他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特定対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。

   イ 他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合

   ロ 他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合

  二 特例対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の第二項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特例事業者欠損控除前所得金額(当該通算法人及び特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の特例対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特例対象事業年度等」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに対象内国法人である他の通算法人(ロにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として法人税法第六十四条の五の規定により計算した当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特例対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。

   イ 他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合

   ロ 他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合

 5 前項の場合において、他の対象通算法人(同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項において同じ。)の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。

 6 内国法人の第一項又は第二項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(次の各号に定める金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 当該内国法人の当該適用事業年度の通算前所得金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)として政令で定める金額が当該内国法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該適用事業年度の通算前所得金額として政令で定める所得の金額(次号において「特定事業等通算前所得金額」という。)以下である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。以下この号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(事由該当通算法人につき同条第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額(次号及び第三号において「通算不足欠損控除額」という。)の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額

  二 当該内国法人の当該適用事業年度の通算前所得金額が特定事業等通算前所得金額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、通算不足欠損控除額からその超える部分の金額を控除した金額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額

  三 当該内国法人の当該適用事業年度が第二項の規定の適用を受けた事業年度である場合 当該適用事業年度において同項の規定により損金の額に算入した金額のうち、通算不足欠損控除額の百分の四十に相当する金額に同項に規定する政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額に達するまでの金額

 7 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

 8 第四項の通算法人の特定対象事業年度又は特例対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第五項の規定は、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度を第六項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用がないものとする。

  第六十一条第一項中「)が」を「以下この項及び第三項において「対象内国法人」という。)が」に、「当該内国法人」を「当該対象内国法人」に、「限る。)に」を「限る。以下この条において「対象事業年度」という。)に」に改め、「含む」の下に「。第三項及び第四項において「特定事業等」という」を加え、「事業年度の」を「対象事業年度の」に改め、同条第六項中「から前項まで」を「及び前三項」に改め、「第一項」の下に「又は第五項」を加え、「同項」を「第一項又は第三項から第七項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「とする」を「とし、第五項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

 3 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。)の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額(当該通算法人及び対象内国法人である他の通算法人(当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第一号及び次項において「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この項において「対象事業年度等」という。)の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第二号及び次項において「他の通算法人」という。)の当該対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この項において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。

  一 他の対象通算法人の他の事業年度(当該通算法人の対象事業年度終了の日に終了する事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合

  二 他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合

 4 前項の場合において、他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。

 5 内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額に達するまでの金額(当該相当する金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。次号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額

  二 事由該当通算法人につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合

 6 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

 7 第三項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第四項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該対象事業年度を第五項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用がないものとする。

  第六十一条の二第二項中「(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)」及び「(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を削り、「当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」を「その日」に、「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に、「(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」及び「連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。」を削り、同条第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)」を削り、同項第五号中「、次項及び第五項」を「及び次項」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第七項」を「第六項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第六十一条の二第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に改め、「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)」及び「(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人でないとき」と、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。

  第六十一条の二第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十一条の三第一項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)」を削り、「前条第四項又は第五項」を「同条第四項」に改め、「期間」の下に「(通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)」を加え、「第八節まで」を「この章」に改め、同項第一号イ中「前事業年度等(前条第二項に規定する前事業年度等をいう。イにおいて同じ。)」を「前事業年度」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の」を「前事業年度」に、「前条第二項又は」を「同条第二項又は」に、「(第六十八条の六十四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする。」を削る。

  第六十二条第一項中「まで」の下に「及び第六項、第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項」に改め、同条第六項中「同条第一項中「前条第一項又は第二項」を「同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」に、「同条第三項中「前条第一項又は第二項」を「同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項」に改め、同条第七項第一号中「期間」の下に「(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)」を加え、「同項第一号」を「同条第一項第一号」に改める。

  第六十二条の三第一項中「まで」の下に「及び第六項、第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項」に、「及び第六十八条第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、同条第二項第一号イ(2)中「他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、」を削り、「法人税法」を「、法人税法」に改め、同条第七項及び第八項中「(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)」を削り、同条第九項中「(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)」を削り、「が第五項」を「が同項」に改め、「(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)」を削り、「第三項まで」の下に「及び第六項、第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項」に、「及び第六十八条第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、同条第十項中「(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)」及び「又は第六十八条の七十一第五項」を削り、「これらの規定に」を「同項に」に改め、同条第十二項中「同条第一項中「前条第一項又は第二項」を「同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」に、「同条第三項中「前条第一項又は第二項」を「同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項」に改める。

  第六十三条第一項中「まで」の下に「及び第六項、第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項」に改め、同条第二項第一号中「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同条第五項中「同条第一項中「前条第一項又は第二項」を「同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」に、「同条第三項中「前条第一項又は第二項」を「同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十八項」に改める。

  第六十四条第十一項中「(連結事業年度において第六十八条の七十第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)」を削る。

  第六十四条の二第四項中「及び第六項」及び「(第六十八条の七十一第五項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第一号中「連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」及び「とする」を削り、同条第五項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第六項中「(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」を削り、同条第七項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に、「、前条第一項」を「、同条第一項」に改め、同条第八項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「前条第八項中」を「同条第八項中」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十四条の二第十二項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第十六項中「(連結事業年度において第六十八条の七十一第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産を含む。)」を削る。

  第六十五条第七項及び第八項中「(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)」を削り、同条第九項中「(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)」を削り、「第一項、」を「同項、」に改め、同条第十項中「第六十一条の十三第一項に」を「第六十一条の十一第一項に」に改め、「(連結事業年度において同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)」及び「(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けたときを含む。)」を削り、「法人税法第六十一条の十三の」を「同条の」に改め、同項各号中「第六十一条の十三第二項」を「第六十一条の十一第二項」に改め、同条第十一項中「第六十一条の十三」を「第六十一条の十一」に改め、同条第十三項中「(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含む。)」を削る。

  第六十五条の二第一項及び第二項中「(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を削り、同条第七項中「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」、「(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額)」、「(第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)」及び「(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を削る。

  第六十五条の三第一項中「(第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を削る。

  第六十五条の四第一項中「(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を削る。

  第六十五条の五第一項中「(第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を削る。

  第六十五条の五の二第一項中「(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を削る。

  第六十五条の六の見出しを削り、同条中「につき」を「(当該年における当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(法人による同号に規定する完全支配関係に限る。)がある法人(以下この条において「完全支配関係法人」という。)の有する資産の譲渡を含む。)につき、当該法人及び完全支配関係法人が」に、「又は前条第一項」を「若しくは前条第一項」に改め、「受け、」の下に「又は当該法人若しくは完全支配関係法人がそれぞれこれらの規定の適用を受け、当該法人及び完全支配関係法人が」を加え、「の合計額」を「を合計した金額(以下この条において「調整前損金算入額」という。)」に、「金額は、」を「金額に当該法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額が当該調整前損金算入額のうちに占める割合を乗じて計算した金額は、当該法人の」に改める。

  第六十五条の七第四項中「(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項」を「が、同項」に、「同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む」を「同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(第一項の表」を「(同表」に改め、「又は同条第一項の表の第七号の下欄」を削り、「つき第一項」を「つき同項」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)」を削り、同条第十二項中「連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む」を「これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」及び「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(第一項の表」を「(同表」に改め、「又は同条第一項の表の第七号の下欄」を削り、「つき第一項」を「つき同項」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)」を削り、同条第十三項中「(連結買換資産を含む。)」を削る。

  第六十五条の八第四項中「(第六十八条の七十九第五項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第一号中「連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」及び「とする」を削り、同条第五項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第六項中「(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十九第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」を削り、同条第七項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に、「前条第一項の表」を「同条第一項の表」に改め、同条第八項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に、「前条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十五条の八第十二項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第十四項中「(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項」を「が、同項」に、「第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む」を「同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(前条第一項の表」を「(同表」に改め、「又は第六十八条の七十八第一項の表の第七号の下欄」を削り、同条第十五項中「連結事業年度において第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十七項において「連結買換資産」という。)を含む」を「これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」及び「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(前条第一項の表」を「(同表」に改め、「又は第六十八条の七十八第一項の表の第七号の下欄」を削り、同条第十七項中「(連結買換資産を含む。)」を削る。

  第六十五条の十第七項中「(連結事業年度において第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)」を削る。

  第六十六条第七項中「(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)」を削る。

  第六十六条の三中「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に改める。

  第六十六条の四第七項中「(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を削り、「前事業年度等が」を「前事業年度が」に、「前事業年度等に」を「前事業年度に」に改め、同条第十項中「(当該最初に生じた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を削る。

  第六十六条の五第五項第九号中「又は各連結事業年度の連結所得」を削る。

  第六十六条の五の二第一項中「第三項第二号イ」を「第三項第一号」に改め、同条第三項第一号中「が二千万円」を「(当該法人が通算法人である場合には、当該通算法人及び当該通算法人の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該事業年度及び当該終了の日に終了する事業年度に係る対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額(控除対象受取利子等合計額から対象支払利子等合計額を控除した残額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を控除した残額)が二千万円」に改め、同項第二号イ中「(控除対象受取利子等合計額から対象支払利子等合計額を控除した残額をいう。)」を削る。

  第六十六条の五の三第三項中「又は次項」を削り、「含み、第七項の規定によりないものとされたものを除く。第六項において同じ」を「含む」に、「第五項及び第八項」を「次項」に改め、同条第四項から第七項までを削り、同条第八項中「又は第二項」を「及び第二項」に、「第三項又は第四項」を「前項」に、「第三項の」を「前項の」に改め、「又は第四項の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度」を削り、同項を同条第四項とし、同条第九項を同条第五項とし、同条第十項を同条第六項とする。

  第六十六条の六第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「、第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人」を削り、同条第十三項中「第四条の六第二項及び第四条の七」を「第四条の二第二項及び第四条の三」に改める。

  第六十六条の七第一項中「第四条の七」を「第四条の三」に、「第三項及び第四項」を「第三項」に、「この項、第三項から第五項まで及び第七項」を「この条」に、「、次項及び第四項」を「及び第三項」に、「。第三項」を「。次項」に、「第六十九条第十三項」を「第六十九条第十二項」に改め、「又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」を削り、「これら」を「同項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「(特定目的会社等を除き、前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「同条第一項」を「同項」に、「、第一項」を「、前項」に改め、「まで」の下に「又は第十七項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第十二項」を「第十一項」に、「第七項」を「第六項」に、「第十一項」を「第十項」に、「第六十九条及び」を「第六十九条第一項から第三項まで及び第十七項並びに」に改め、同項第一号中「第六条第四号」を「第六条第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項の規定の」を「第四項の規定の」に改め、同項第一号中「第五項」を「第四項」に改め、同項第二号中「期間」の下に「(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)」を加え、「同項第一号」を「同条第一項第一号」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項第三号中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第五項の規定の」を「第四項の規定の」に、「第四十二条の四第十二項」を「第四十二条の四第二十二項」に、「第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項」を「第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項」に、「第四十二条の十二第十項」を「第四十二条の十二第十一項」に、「第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項」を「第四十二条の十二の三第九項、第四十二条の十二の四第九項」に、「第六十六条の七第五項」を「第六十六条の七第四項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第五項」を「第四項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二条第十五号」を「第二条第十四号」に、「第二条第十六号」を「第二条第十五号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十項」に、「第十二条の規定」を「第十三条の規定」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とする。

  第六十六条の八第四項第一号中「第六項及び第十一項」を「次項及び第十項」に、「第十一項第二号」を「第十項第二号」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項第一号中「又は各連結事業年度」及び「又は個別課税済金額」を削り、同項第二号中「若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度」及び「又は個別課税済金額」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「又は第六十八条の九十二第六項」及び「及び同条第六項の規定により前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度をいう。)の個別課税済金額とみなされる金額」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項第一号中「又は各連結事業年度(以下この号」を「(以下この項」に、「前二年以内の各事業年度等」を「前二年以内の各事業年度」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「若しくは第八項又は第六十八条の九十第一項、第六項若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十八条の九十二第八項から第十項まで」を削り、「第十四項」を「第十二項」に改め、同項第二号ロ中「配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「」を削り、「」という。)において」を「において」に、「、前号」を「、同号」に、「次項及び第十四項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に、「第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を「第七項から前項まで」に改め、同項の表第六項の項中「第六項」を「第五項」に、「第十一項第二号イ」を「第十項第二号イ」に、

第四項

第十一項

 を

前項

第十項

 に、「前二年以内の各事業年度等」を「前二年以内の各事業年度」に、「第十一項第一号」を「第十項第一号」に、「前二年以内の各事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第十一項第二号ロ」を「間接課税済金額(第十項第二号ロ」に改め、同表第六項第一号の項中「第六項第一号」を「第五項第一号」に改め、「又は個別課税済金額」を削り、「若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を「又は間接課税済金額」に改め、同表第六項第二号の項中「第六項第二号」を「第五項第二号」に改め、「又は個別課税済金額」を削り、「若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額」を「又は間接課税済金額」に改め、同表第七項の項を次のように改める。

第六項  

前項

第十一項において準用する前項

第四項

第十項

分割等前十年内事業年度の課税済金額

分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額

前十年以内の各事業年度の課税済金額

前二年以内の各事業年度の間接配当等又は間接課税済金額

  第六十六条の八第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に改め、「又は連結事業年度」及び「又は各連結事業年度の同条第三十二号に規定する連結確定申告書」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第九項前段」を「第八項前段」に改め、同項を同条第十四項とする。

  第六十六条の九の二第十四項中「第四条の六第二項及び第四条の七」を「第四条の二第二項及び第四条の三」に改める。

  第六十六条の九の三第一項中「この項、第三項、第四項及び第六項」を「この条」に改め、「及び次項」を削り、「第三項に」を「次項に」に、「第六十九条第十三項」を「第六十九条第十二項」に改め、「又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」を削り、「これら」を「同項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、「まで」の下に「又は第十七項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第十一項」を「第十項」に、「(第六項」を「(第五項」に、「第十項」を「第九項」に、「第六十九条及び」を「第六十九条第一項から第三項まで及び第十七項並びに」に改め、同項第一号中「第六条第四号」を「第六条第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項の規定の」を「第三項の規定の」に改め、同項第一号中「第四項」を「第三項」に改め、同項第二号中「期間」の下に「(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)」を加え、「同項第一号」を「同条第一項第一号」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項の規定の」を「第三項の規定の」に、「第四十二条の四第十二項」を「第四十二条の四第二十二項」に、「第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項」を「第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項」に、「第四十二条の十二第十項」を「第四十二条の十二第十一項」に、「第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項」を「第四十二条の十二の三第九項、第四十二条の十二の四第九項」に、「第六十六条の九の三第四項」を「第六十六条の九の三第三項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第二条第十五号」を「第二条第十四号」に、「第二条第十六号」を「第二条第十五号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に、「第十二条の規定」を「第十三条の規定」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第六十六条の九の四第四項第一号中「第十項」を「第九項」に改め、同項第二号中「及び次項」及び「。次項において「課税済金額」という。」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「第六十六条の八第六項、第七項及び第十四項」を「第六十六条の八第五項、第六項及び第十二項」に、「第一項から第三項まで及び第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を「前各項」に改め、同項の表第六十六条の八第六項の項中「第六十六条の八第六項」を「第六十六条の八第五項」に、

第四項

第六十六条の九の四第四項

 を

前項

第六十六条の九の四第四項

 に、「規定する課税済金額」を「掲げる金額」に、「第十四項」を「第十二項」に改め、同表第六十六条の八第六項第一号の項を削り、同表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」を「第六十六条の八第五項第二号」に改め、同表第六十六条の八第七項の項を次のように改める。

第六十六条の八第六項

が前項

が第六十六条の九の四第五項において準用する前項

第四項

同条第四項

、前項

、同条第五項において準用する前項

  第六十六条の九の四第六項の表第六十六条の八第十四項の項中「第六十六条の八第十四項」を「第六十六条の八第十二項」に、「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項第一号中「又は各連結事業年度(以下この号」を「(以下この項」に、「前二年以内の各事業年度等」を「前二年以内の各事業年度」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「若しくは第八項又は第六十八条の九十三の二第一項、第六項若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十八条の九十三の四第七項から第九項まで」を削り、同項第二号イ中「第六十六条の八第十一項第二号イ」を「第六十六条の八第十項第二号イ」に改め、同号ロ中「配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「」を削り、「」という。)において」を「において」に、「、前号」を「、同号」に改め、「。次項において「間接課税済金額」という。」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第六十六条の八第六項、第七項及び第十四項」を「第六十六条の八第五項、第六項及び第十二項」に、「第七項から第九項まで及び第十項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を「第六項から前項まで」に改め、同項の表第六十六条の八第六項の項中「第六十六条の八第六項」を「第六十六条の八第五項」に、「第十一項第二号イ」を「第十項第二号イ」に、「第四項」を「前項」に、「第六十六条の九の四第十項」を「第六十六条の九の四第九項」に、「前二年以内の各事業年度等」を「前二年以内の各事業年度」に、「同条第十項第一号」を「同条第九項第一号」に、「第十四項」を「第十二項」に改め、「前二年以内の各事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の」を削り、「同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額」を「同条第九項第二号ロに掲げる金額」に改め、同表第六十六条の八第六項第一号の項中「第六十六条の八第六項第一号」を「第六十六条の八第五項第一号」に改め、「又は個別課税済金額」を削り、「若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)」を「又は間接課税済金額」に改め、同表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」を「第六十六条の八第五項第二号」に改め、「又は個別課税済金額」を削り、「若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額」を「又は間接課税済金額」に改め、同表第六十六条の八第七項の項を次のように改める。

第六十六条の八第六項

が前項

が第六十六条の九の四第十項において準用する前項

第四項

同条第九項

分割等前十年内事業年度の課税済金額

分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額

、前項

、同条第十項において準用する前項

前十年以内の各事業年度の課税済金額

前二年以内の各事業年度の間接配当等又は間接課税済金額

  第六十六条の九の四第十二項の表第六十六条の八第十四項の項中「第六十六条の八第十四項」を「第六十六条の八第十二項」に、「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に、「第七項」を「第六項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同条第十二項を同条第十項とし、同条第十三項中「第七項」を「第六項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第八項前段」を「第七項前段」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第六十六条の十一の二第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第六十六条の十三第一項中「第十項」を「第九項」に改め、同条第二項中「(第六十八条の九十八第三項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第一号中「連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたものを含むものとし、」及び「とする。」を削り、同項第二号中「(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。以下この号において同じ。)」を削り、「により前項」を「により同項」に改め、同条第三項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第四項中「(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併又は適格分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の九十八第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」を削り、同条第五項中「又は第六十八条の九十八第五項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、「(その適格合併又は適格分割等の後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同条第六項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、「第八項、第九項及び第十一項」を「次項、第八項及び第十項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

  二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

  第六十六条の十三第七項及び第八項を削り、同条第九項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十六条の十三第十項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「第六項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。第一号において同じ。)」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第九項」を「第八項」に、「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十一項」を「第十項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十五項とする。

  第六十七条の二第一項中「又は第二項」を「、第二項及び第六項」に改め、同条第四項中「特例)」と」の下に「、同条第十四項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項、第三項及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と、同条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第十八項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と」を加える。

  第六十七条の四第六項中「(第六十八条の百二第七項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第一号中「連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額を含むものとし、」及び「とする」を削り、同条第七項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第八項中「(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の百二第四項の規定により設けている特別勘定の金額)」を削り、同条第九項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)」を削り、「第四項に」を「同項に」に改め、同条第十項及び第十一項中「(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第十四項中「(連結事業年度において第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)」を削る。

  第六十七条の六第一項中「基準日以前」を「日をいう」に、「基準日(」を「日をいい、」に、「あつては、」を「あつては」に、「)以前」を「とする」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第六十七条の七第一項中「第二十三条第七項」を「第二十三条第六項」に改める。

  第六十七条の八第一項中「同条第五項から第七項まで」を「同条第四項から第六項まで」に、「完全子法人株式等、関連法人株式等」を「関連法人株式等、完全子法人株式等」に改める。

  第六十七条の十二第三項第四号中「直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)」を「前事業年度」に改め、「(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合等損失超過額)」及び「同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。」を削り、「から前事業年度等」を「から前事業年度」に改め、「(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)」を削り、「が前事業年度等」を「が前事業年度」に改め、「(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)」を削り、「前項の規定により前事業年度等」を「前項の規定により前事業年度」に改め、「(第六十八条の百五の二第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)」を削り、「これらの」を「当該」に改める。

  第六十七条の十三第三項中「直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を「前事業年度」に改め、「(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額)」及び「同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。」を削り、「から前事業年度等」を「から前事業年度」に改め、「(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)」を削り、「が前事業年度等」を「が前事業年度」に改め、「(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)」を削り、「前項の規定により前事業年度等」を「前項の規定により前事業年度」に改め、「(第六十八条の百五の三第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)」を削り、「これらの」を「当該」に改める。

  第六十七条の十四第二項の表第五十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書の項中「及び第五十八条第一項ただし書」を削り、同条第三項中「及び第八項」を「及び第七項」に、「第七項の」を「第六項の」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第六十七条の十五第二項の表第五十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書の項中「及び第五十八条第一項ただし書」を削り、同条第三項中「及び第八項」を「及び第七項」に、「第七項の」を「第六項の」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第六十七条の十六第四項中「第二条第二項第十八号」を「第二条第二項第十九号」に改める。

  第六十七条の十八第四項中「(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該内国法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を削り、「前事業年度等の」を「前事業年度の」に改める。

  第六十八条第一項中「同条第五項中「」を「同条第十二項中「第四項、第七項及び」に改める。

  第六十八条の二の三第一項及び第二項並びに第六十八条の三第三項中「第六十一条の十三第一項」を「第六十一条の十一第一項」に改める。

  第六十八条の三の二第一項中「第四条の七に」を「第四条の三に」に、「第四条の七第一号」を「第四条の三第一号」に改め、同条第二項の表第二十三条第一項の項中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表第五十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書の項中「及び第五十八条第一項ただし書」を削り、同条第三項中「及び第八項」を「及び第七項」に、「第七項の」を「第六項の」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第七項中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

  第六十八条の三の三第一項中「第四条の七に」を「第四条の三に」に、「第四条の七第一号」を「第四条の三第一号」に改め、同条第二項の表第二十三条第一項の項中「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表第五十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書の項中「及び第五十八条第一項ただし書」を削り、同条第三項中「及び第八項」を「及び第七項」に、「第七項の」を「第六項の」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第七項中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

  第六十八条の四中「第七十五条の三第二項」を「第七十五条の四第二項」に、「第十九条の二第二項」を「第十九条の三第二項」に改め、「(次節から第二十五節までを除く。)」を削り、「第七十五条の三第一項」を「第七十五条の四第一項」に改め、「(第九節から第二十五節までを除く。第三項において同じ。)」を削り、「同項において同じ。)、同法第六十八条の四(」を「第三項において同じ。)、同法第六十八条の四(」に、「第十九条の二第一項」を「第十九条の三第一項」に改め、「(第九節から第二十五節までを除く。同項において同じ。)」を削る。

  第六十八条の五中「第八条又は第十条の二」を「第七条又は第九条」に改める。

  第六十八条の七及び第三章第九節から第二十五節までを削る。

  第九十三条第一項第二号中「、同法第八十一条の二十三第二項並びに第八十一条の二十四第三項及び第六項において準用する場合」を削り、「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に改め、同項第四号中「第四十五条の二第五項」を「第四十五条の二第四項」に改める。

  第九十八条の表の都道府県の項中「、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務」を削り、同表の市町村の項中「、第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務」を削る。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第十七条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八」を「第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四」に改める。

  第十四条第一項中「若しくは各連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この章において同じ。)の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第二項第二号中「又は第六十八条の八十八第二項」を削り、同条第三項中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

  第三十条第一項中「若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額(同号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)」を削り、「若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額に係る」を「に係る」に改める。

  第三十一条第三項中「又は各連結事業年度」及び「又は同法第八十一条の十五」を削る。

  第三十二条第一項中「若しくは同条第三十二号に規定する連結確定申告書」を削り、「第二条第十六号」を「第二条第十五号」に、「、第六十七条の十八第一項、第六十八条の八十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項」を「若しくは第六十七条の十八第一項」に改め、「若しくは連結事業年度」を削り、同条第二項中「若しくは内国法人」を「、内国法人」に改め、「、各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、同条第三項中「若しくは各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額」及び「、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額」を削り、同条第四項中「又は連結所得の金額」を削り、同条第五項中「第八十条の二」を「第八十二条」に改め、「、同表法人税法第八十二条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と」を削る。

  第三十三条第三項中「第九十三条第二項」を「第九十五条」に、「特例基準割合」を「還付加算金特例基準割合」に改め、同条第四項中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

  第三十五条中「又は第六十八条の八十八第一項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。

  第三十六条第一項中「又は第六十八条の八十八第一項」及び「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」を削り、「同法第六十六条の四第二十七項第三号又は第六十八条の八十八第二十八項第三号」を「同項第三号」に改め、「(当該法人が連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この章において同じ。)である場合には、当該連結法人に係る連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この章において同じ。))」を削り、「(国税通則法」を「(同法」に改める。

  第三十七条第一項中「、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項」を「若しくは第六十七条の十八第一項」に、「これらの規定」を「同項」に改め、「又は第六十八条の八十八第一項」、「又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」及び「若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項第一号」を削り、「第六十六条の四第二十七項第三号又は第六十八条の八十八第二十八項第三号」とあるのは「」を「同項第三号」とあるのは「同法」に改め、「若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項第三号」を削る。

  第四十一条の二第一項中「第十条の五第七項第一号」を「第十条の五第八項第一号」に改め、「でその」の下に「営業所等(」を、「営業所等」の下に「をいう。第三項において同じ。)」を加え、「同項第三号」を「租税条約等実施特例法第十条の五第八項第三号」に、「次項及び第四項」を「以下この条」に改め、同条第二項第一号中「第十条の五第七項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第六号」を「第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号」に、「特定組合員」を「特定組合員等」に改め、同項第二号中「第十条の五第七項第四号」を「第十条の五第八項第四号」に改め、同条第十項中「第八項」を「第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の五の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

  第四十七条第一項第一号中「の事項」の下に「若しくは同条第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為若しくは同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことに係る事項」を加え、同項第二号及び第三号中「第四十一条の二第六項」を「第四十一条の二第七項」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十八条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第三項中「第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八」を「第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四」に改める。

  第四条第二項、第四項及び第六項中「第九条」を「第八条」に改める。

  第七条第一項中「、各連結事業年度の連結所得の金額」を削り、同条第二項中「若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額(各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額をいい、同法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)」及び「、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額」を削り、「若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額を基礎」を「を基礎」に改め、同条第三項中「又は連結所得の金額」、「並びに第八十一条の十三第二項及び第四項」、「又は連結所得等の金額」及び「及び同条第十八号の二に規定する連結利益積立金額」を削り、同条第四項中「第八十条の二、」を削り、同項の表法人税法第八十条の二の項中「第八十条の二」を「第八十二条」に改め、同表法人税法第八十二条の項を削る。

  第九条第一項中「第十条の八第一項」を「第十条の九第一項」に改める。

  第十条の五第一項中「が特定組合員」を「が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)」に、「特定組合員が締結している組合契約によつて成立する組合」を「特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるもの」に、「第十条の七まで」を「この条、次条及び第十条の八」に改め、同条第二項中「第六項」の下に「及び第七項」を加え、「及び第十条の七第一項」を「並びに第十条の八第一項」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる場合に該当することとなつた」を「当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他」を「その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の」に、「第十条の七まで」を「この条、次条及び第十条の八」に、「該当することとなつた日(当該各号に定める」を「異動を生じた日(その異動を生じた」に、「該当することとなつたこと」を「異動を生じたこと」に、「特定組合員」を「特定組合員等」に、「当該各号に掲げる場合に該当することとなつた」を「その異動を生じた」に改め、同項各号を削り、同条第六項を次のように改める。

 6 報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。

  第十条の五第十項中「第八項」を「第九項及び第十項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。

  第十条の五第七項中「第十条の七」を「第十条の八」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。

   イ 組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの

   ロ イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者

   ハ 信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの

  第十条の五第七項第七号を削り、同項第八号中「者の」を「ものの」に改め、同号イ中「。ロ」を「。ハ」に、「法人(組合契約によつて成立する組合を含む。)」を「法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。)」に改め、同号ロ中「内国法人」を「法人等(イ及びロに掲げるもの並びに信託を除く。)」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げるもの、内国法人及び信託を除く。) 当該外国

  第十条の五第七項第八号を同項第七号とし、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは「第二項の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。

  一 特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合

  二 第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。

  三 第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合

  第十条の六第一項中「所在地、」を「所在地及び」に改め、「第六項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「次条第一項」を「第十条の八第一項」に、「及び当該」を「、当該」に、「及び第十条の八」を「、次条及び第十条の九」に改め、同条第二項第一号中「租税条約等の」を削り、「組合契約によつて成立する組合の特定組合員」を「前条第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等」に改める。

  第十条の九を第十条の十とし、第十条の八を第十条の九とする。

  第十条の七第一項中「場合又は」を「場合、」に改め、「第六項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「場合に」を「場合又は同条第六項の規定による要求をした場合に」に改め、同条を第十条の八とする。

  第十条の六の次に次の一条を加える。

  (報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)

 第十条の七 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前二条の規定を適用する。

 2 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前二条の規定を適用する。

  第十三条第四項第一号及び第二号中「第十条の八第一項」を「第十条の九第一項」に改め、同項第三号中「同条第七項第一号」を「同条第八項第一号」に、「同条第七項第二号」を「同条第八項第二号」に改め、「記載」の下に「をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載」を加え、「同条第八項」を「第十条の五第九項」に、「事項」を「事項若しくは特定行為に係る事項」に、「同条第七項第八号イ」を「同条第八項第七号イ又はロ」に、「特定組合員」を「特定組合員等」に、「その締結している同項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第八号」を「当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号」に改め、「同号イ」の下に「又はロ」を加え、同項第四号中「の事項」の下に「若しくは特定行為に係る事項」を加え、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者

  第十三条第五項中「前各項」の下に「(前項第五号を除く。以下この項において同じ。)」を加える。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第三号中「四十八年」を「五十年」に改める。

  第八十二条中「四十九年」を「五十年」に改める。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第二十条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「供されるものをいう。」の下に「第六条第七項及び」を加える。

  第五条第一項中「除く」の下に「。次条第七項において同じ」を加え、同項ただし書中「の間」を削り、「同項第四十二号」を「同法第二条第一項第四十二号」に改め、同条第二項中「国外財産」を「前項に定めるもののほか、国外財産」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 相続の開始の日の属する年(以下この項、次条及び第六条の二第二項において「相続開始年」という。)の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者を含む。次条及び第六条の二第二項において同じ。)は、相続開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(次条第三項から第五項までにおいて「相続国外財産」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「国外財産を」とあるのは、「国外財産(次項に規定する相続国外財産(同項に規定する相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)を」とする。

  第六条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「に関し」を「又は国外財産に対する相続税に関し」に、「前条第一項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第六十五条又は第六十六条」を「次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これら」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がない場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)

  二 提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない場合(当該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)

  第六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。

  一 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書)

  二 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか

   イ 当該相続税に係る被相続人(遺贈をした者を含む。イ及び第四項第二号イにおいて同じ。)の相続開始年の前年分の国外財産調書(被相続人がその提出期限までに相続開始年の前年分の国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人の相続開始年の前々年分の国外財産調書)

   ロ 当該相続税に係る相続人の相続開始年の年分の国外財産調書

   ハ 当該相続税に係る相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書

  第六条第五項中「前二項」を「第二項及び第四項から前項まで」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の一項を加える。

 7 国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第二項又は第四項に規定する国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から六十日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(当該居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)における第一項又は第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項の規定は、適用しない。

  二 第三項中「百分の五」とあるのは「百分の十(第一号に掲げる場合に該当することにつき同号の国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合又は第二号に掲げる場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)には、百分の五)」と、同項第一号中「場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第二号中「含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く」とあるのは「含む」とする。

  第六条第四項中「前条第一項」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。

 4 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。

  一 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては当該年分の前年分の国外財産調書とし、当該修正申告等の基因となる相続国外財産(相続開始年に取得したものに限る。)にあっては相続開始年の年分の国外財産調書を除く。)

  二 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書の全て

   イ 当該相続税に係る被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書(被相続人がその提出期限までに相続開始年の前年分の国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人の相続開始年の前々年分の国外財産調書)

   ロ 当該相続税に係る相続人の相続開始年の年分の国外財産調書

   ハ 当該相続税に係る相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書

 5 第三項の修正申告等が相続税に関するものである場合には、次に掲げる者については、同項の規定は、適用しない。

  一 当該相続税に係る相続人で前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき相続開始年の翌年分の国外財産調書がないもの

  二 当該相続税に係る相続人で相続開始年の翌年の十二月三十一日において当該修正申告等の基因となる相続国外財産を有しないもの

  第六条の二第一項中「年分の」を「年分の総所得金額(」に、「総所得金額及び」を「総所得金額をいう。次項において同じ。)及び山林所得金額(」に、「山林所得金額」を「山林所得金額をいう。次項において同じ。)」に、「をいう」を「をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ」に改め、同項ただし書中「の間」を削り、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「の規定の」を「(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」に、「前項」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 相続開始年の年分の前項各号に掲げる申告書に記載すべき総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円を超え、かつ、相続開始年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務(次条第二項において「相続財産債務」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「の財産」とあるのは「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続の開始の日の属する年に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)」と、「権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ」とあるのは「権利をいい、相続又は遺贈により取得した財産を除く」とする。

  第六条の三第一項中「の規定は」を「及び第二項の規定は」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「及び次項」を「及び次項第二号」に改め、同条第二項中「第六条第二項」を「第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)」に、「前条第一項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)」を「次に掲げる場合のいずれかに該当するとき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がない場合(当該財産債務調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続財産債務を有する者(その価額の合計額が三億円以上の財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のもの又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)

  二 提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての記載がない場合(当該財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続財産債務についての記載がない場合(当該相続財産債務を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)

  第六条の三第三項中「第六条第三項から第五項まで」を「第六条第六項及び第八項」に改める。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第二十一条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項第一号中「の規定」を「及び法人税法第六十四条の九第三項第三号ロ(通算承認)の規定」に、「同号」を「所得税法第百四十五条第一号及び法人税法第六十四条の九第三項第三号ロ」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第四条の五第一項第一号(連結納税の承認の取消し等)及び」を削り、「同法第四条の五第一項第一号及び第百二十七条第一項第一号」を「同号」に改め、同号を同項第三号とする。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二十二条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第五項第一号チ及び第二号ヘ中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十条の三第一項、第十条の五第一項、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第十一条の五第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十二条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第六項の表租税特別措置法第三十七条の二第二項の項中「第七号」を「第六号」に改め、同条第七項中「応じ、」を「応じ」に改める。

  第十三条第五項各号中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改める。

  第十三条の二第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「平成三十三年」を「令和三年」に改め、同条第三項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改める。

  第十三条の三中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。

  第十七条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項第一号チ及び第二号ヘ中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「第六十六条の七第四項」を「第六十六条の七第五項」に、「第六十六条の七第七項」を「第六十六条の七第八項」に改め、同条第十四項中「第四十二条の十二の六第二項」を「第四十二条の十二の五の二第二項」に改める。

  第十七条の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項及び第十八条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第十八条の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第十八条の八第七項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第十八条の九第二項及び第十九条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第二十条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「応じ、」を「応じ」に改める。

  第二十一条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第二十五条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項第一号チ及び第二号ヘ中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「第六十八条の十五の七第二項」を「第六十八条の十五の六の二第二項」に改める。

  第二十五条の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項及び第二十六条の二第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第二十六条の三第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十六第五項」に改める。

  第二十六条の五第一項中「まで」を削る。

  第二十六条の八第八項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十六第五項」に改める。

  第二十六条の九第二項及び第二十七条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第二十八条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「応じ、」を「応じ」に改める。

  第二十九条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第三十八条の二第一項中「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第二項第七号中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に、「平成三十三年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第八項第五号中「及び第三項」を「、第四項及び第五項」に改め、「とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」」を削る。

  第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十条の二第一項及び第四十条の三中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十条の四中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第四十一条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  第四十一条の二第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第四十一条の三、第四十一条の四、第四十三条の二第一項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条第一項並びに第五十一条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

第二十三条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第五項」を削り、同項第十一号から第十三号までを削り、同項第十三号の二を同項第十一号とし、同項第十三号の三を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。

  第二条第三項第十四号及び第十五号を削り、同項第十六号中「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改め、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の五号を加える。

  十五 内国法人 法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。

  十六 通算親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。

  十六の二 通算法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。

  十六の三 通算完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。

  十六の四 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

  第二条第三項第三十四号から第三十六号までを削る。

  第八条第二項中「もの(租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加える。

  第十七条第一項中「及び第五十九条第二項」を「並びに第五十九条第二項及び第三項」に、「第五十九条第二項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は」を「第五十九条第二項中「規定する政令で定める事実」とあるのは「規定する政令で定める事実若しくは」に、「と、同項第三号中」を「と、」に、「以下この号において同じ。)又は」を「第三号及び次項において同じ。)又は」に、「以下この号において同じ。)」」を「同号及び次項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」と、同条第三項中「準ずる政令で定める事実」とあるのは「準ずる政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実」と、同項各号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」」に改め、同条第二項中「法人税法第五十九条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「、第五十八条」を削り、「第五十七条第五項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を」を「第五十七条第五項中「第五十九条第一項、第二項」とあるのは「第五十九条第一項、第二項(」に、「の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の第五十九条第一項」と、同法第五十八条第三項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「次条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「次条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」を「」と、「同条第四項」に、「の次条第一項」を「第五十九条第四項」に改め、「)(同条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第十七条の二第二項中「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十四第四項」に、「これら」を「これ」に、「並びに同法第四十二条の四第八項第二号イ」を「及び同法第四十二条の四第十九項第二号イ」に改め、同条第四項第三号中「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「四年以内連結事業年度」という。)とし、」、「(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)」、「又は四年以内連結事業年度」、「(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この号において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」、「(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)」及び「(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この号において「控除済金額」という。)」を削り、「当該控除済金額」を「当該金額」に改め、同条第九項中「(第四項第三号に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)」を削り、同条第十項中「(第四項第三号に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第二十五条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)」を削り、同条第十二項第二号中「期間」の下に「(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)」を加え、「同項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、同条第十三項中「第六十六条の七第五項」を「第六十六条の七第四項」に、「第六十六条の九の三第四項」を「第六十六条の九の三第三項」に、「第六十六条の七第八項」を「第六十六条の七第七項」に、「第六十六条の九の三第七項」を「第六十六条の九の三第六項」に改め、同条第十四項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改める。

  第十七条の二の二第四項中「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、」、「(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)」、「又は四年以内連結事業年度」、「(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」、「(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)」及び「(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を削り、「当該控除済金額」を「当該金額」に改め、同条第七項中「、同条第九項中「第四項第三号」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、同条第十項中「第四項第三号」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の二第三項」と」を削り、同条第九項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改める。

  第十七条の二の三第四項中「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、」、「(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)」、「又は四年以内連結事業年度」、「(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」、「(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)」及び「(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を削り、「当該控除済金額」を「当該金額」に改め、同条第六項第三号中「第十八条の六第一項前段」を「第十八条の六第一項」に改め、同条第七項中「、同条第九項中「第四項第三号」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の三第二項」と、同条第十項中「第四項第三号」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の三第三項」と」を削り、同条第九項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改める。

  第十七条の三第一項中「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同条第二項第三号中「第十八条の六第一項前段」を「第十八条の六第一項」に改め、同条第六項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改める。

  第十七条の三の二第一項中「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同条第二項第三号中「第十八条の六第一項前段」を「第十八条の六第一項」に改め、同条第五項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改める。

  第十七条の三の三第一項中「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同条第二項第三号中「第十八条の六第一項前段」を「第十八条の六第一項」に改め、同条第五項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改める。

  第十七条の四第一項中「第四項を除き、」を削り、「「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「該当する」を「「該当する」に改め、「、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「第六十八条の十五の八第一項各号」とあるのは「震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の八第一項各号」と」を削る。

  第十七条の四の次に次の一条を加える。

  (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

 第十七条の四の二 内国法人の次の各号に掲げる規定の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(第一号イにおいて「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。第一号イにおいて「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(第一号イにおいて「期限後欠損金額」という。)がある場合(第一号イにおいて「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該各号に定める金額の合計額があるときは、当該適用事業年度に係る租税特別措置法第四十二条の十四第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項及び次項において「震災特例法」という。)第十七条の四の二第一項各号に掲げる規定を含む。)」と、「各事業年度(」とあるのは「各事業年度(同条第一項各号に掲げる規定にあつては同項に規定する調整事業年度に該当する各事業年度を含む。」と、「当該各号に定める金額」とあるのは「次の各号に定める金額(震災特例法第十七条の四の二第一項各号に定める金額を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、同条第二項中「前項の内国法人の同項」とあるのは「前項又は震災特例法第十七条の四の二第一項の内国法人のこれらの規定」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項第一号イ」とあるのは「前項第一号イ又は同条第一項第一号イ」と、「事由該当通算法人の同項」とあるのは「事由該当通算法人の前項又は同条第一項」とする。

  一 第十七条の二第三項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となった次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。イにおいて「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(事由該当通算法人につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに租税特別措置法第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額(以下この項において「通算不足欠損相当税額」という。)の百分の二十に相当する金額が控除上限額(当該内国法人の当該適用事業年度の所得に対する第十七条の二第二項に規定する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から一号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち一号控除済額(当該内国法人の一号控除限度額のうち同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 控除上限額が一号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち一号控除済額に達するまでの金額

  二 第十七条の二の二第二項又は第三項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となった次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額が控除上限額から二号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第十七条の二の二第二項に規定する税額控除限度額及び同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額に相当する金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち二号控除済額(当該内国法人の二号控除限度額のうち同条第二項及び第三項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 控除上限額が二号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち二号控除済額に達するまでの金額

  三 第十七条の二の三第二項又は第三項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となった次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額が控除上限額から三号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第十七条の二の三第二項に規定する税額控除限度額及び同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額に相当する金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち三号控除済額(当該内国法人の三号控除限度額のうち同条第二項及び第三項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 控除上限額が三号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち三号控除済額に達するまでの金額

  四 第十七条の三第一項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となった次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額が控除上限額から四号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第十七条の三第一項に規定する税額控除限度額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち四号控除済額(当該内国法人の四号控除限度額のうち同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 控除上限額が四号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち四号控除済額に達するまでの金額

  五 第十七条の三の二第一項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となった次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額が控除上限額から五号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第十七条の三の二第一項に規定する税額控除限度額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち五号控除済額(当該内国法人の五号控除限度額のうち同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 控除上限額が五号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち五号控除済額に達するまでの金額

  六 第十七条の三の三第一項の規定 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定により加算された金額がある場合には、その加算された金額の基礎となった次に定める金額に相当する金額の合計額を控除した金額)

   イ 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額が控除上限額から六号控除限度額(当該内国法人の当該適用事業年度の第十七条の三の三第一項に規定する税額控除限度額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額を超える場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その超える部分の金額のうち六号控除済額(当該内国法人の六号控除限度額のうち同項の規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの金額

   ロ 控除上限額が六号控除限度額に満たない場合 通算不足欠損相当税額の百分の二十に相当する金額のうち六号控除済額に達するまでの金額

 2 前項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項」とあるのは「)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項において同じ。)」と、「第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項」とあるのは「第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「)の規定及び第一項」とあるのは「)の規定及び第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「とし、同法」とあるのは「とし、法人税法」とする。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十八条の二第二項中「(以下この項において「適格合併等」という。)」及び「(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)」を削り、「が前項」を「が同項」に改め、「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を削る。

  第十八条の三第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、「期間」の下に「(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)」を加え、同項第三号中「(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)」を削り、同条第二項第二号ハ中「第十八条の六第一項前段」を「第十八条の六第一項」に改め、同項第五号イ中「当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度。」を削り、同条第三項中「(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項」を「の同項」に改め、「その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。」を削り、「「基準事業年度等」を「「基準事業年度」に改め、「(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を削り、「当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」を「その日」に、「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に、「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする」を削り、「基準事業年度等の」を「基準事業年度」に、「が前事業年度等」を「が前事業年度」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)」を削り、同条第六項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同条第七項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)」及び「(同条第八項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「有する第一項」を「有する同項」に改め、「(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)」を削り、同条第八項中「又は第二十六条の三第八項」及び「(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第八項」を削り、同条第九項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)」及び「(同条第十項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「有する第一項」を「有する同項」に改め、「(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)」を削り、同条第十項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)」を削り、同条第十一項中「又は第二十六条の三第十項」及び「(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「同項に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第十項」を削る。

  第十八条の四第一項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)」を削り、「前条第一項に」を「同項に」に改め、同項第一号中「前事業年度等(前条第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)」を「前事業年度」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「第二十六条の三第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の」を「前事業年度」に、「前条第三項又は」を「同条第三項又は」に、「(第二十六条の三第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「とする。」を削り、同条第二項中「(その積み立てた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度)」、「(その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)」及び「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を有する法人については、同項の再投資等準備金を積み立てた連結事業年度以後の各連結事業年度(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合)」を削り、同項ただし書中「(これらの添付がない連結確定申告書を含む。)」を削る。

  第十八条の五第一項を次のように改める。

   法人の有する減価償却資産で第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十八条の二第一項若しくは前条第一項の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第一項において同じ。)の適用を受けたものについては、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」と、同条第二項中「第四十三条の三の規定」とあるのは「第四十三条の三の規定又は震災特例法第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。

  第十八条の六第一項中「単体特例規定」を「震災特例規定」に改め、同項後段を削る。

  第十八条の八第一項第二号ロを次のように改める。

   ロ 当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額

  第十八条の八第二項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」を削り、「前事業年度等から」を「前事業年度から」に、「前項第二号イ」を「同項第二号イ」に、「(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に改め、「(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を削り、同条第三項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」を削り、「前事業年度等」を「前事業年度」に改め、同項第三号中「第十八条の六第一項前段」を「第十八条の六第一項」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」及び「同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。」を削り、「「基準事業年度等」を「「基準事業年度」に、「前事業年度等」を「前事業年度」に、「基準事業年度等の」を「基準事業年度」に、「基準事業年度等に」を「基準事業年度に」に改め、「(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を削り、同条第五項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」を削り、同条第七項中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」に改め、同条第十項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」及び「(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)」を削り、「有する第一項」を「有する同項」に改め、「(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)」を削り、同条第十一項中「又は第二十六条の八第十一項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、「(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同条第十二項中「又は第二十六条の八第十一項」及び「(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「これらの規定に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第十一項」を削り、同条第十三項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」、「(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)」及び「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)」を削り、同条第十四項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」を削り、同条第十五項中「又は第二十六条の八第十四項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、「(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、同条第十六項中「又は第二十六条の八第十四項」及び「(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」を削り、「これらの規定に規定する前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「又は同条第十四項」を削り、同条第十七項中「(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)」を削る。

  第十九条第一項中「期間に」を「期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項」を「が、同項」に、「同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む」を「同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(第一項の表」を「(同表」に、「若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは」を「又は」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額)」を削り、同条第十一項中「連結事業年度において第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む」を「これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」及び「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(第一項の表」を「(同表」に、「若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは」を「又は」に、「つき第一項」を「つき同項」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)」を削り、同条第十二項中「(連結買換資産を含む。)」を削る。

  第二十条第四項中「(第二十八条第五項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第一号中「連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」及び「とする」を削り、同条第五項中「(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第六項中「(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十八条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」を削り、同条第七項中「(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に、「前条第一項の表」を「同条第一項の表」に改め、同条第八項中「(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に、「前条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第二十条第十二項中「(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)」を削り、同条第十四項中「(連結事業年度において第二十八条第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項」を「が、同項」に、「第二十八条第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む」を「同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(前条第一項の表」を「(同表」に、「若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは」を「又は」に改め、同条第十六項中「連結事業年度において第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十八項において「連結買換資産」という。)を含む」を「これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く」に改め、「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」及び「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を削り、「(前条第一項の表」を「(同表」に、「若しくは第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは」を「又は」に改め、同条第十八項中「(連結買換資産を含む。)」を削る。

  第二十三条を削る。

  第二十二条の二中「第七十五条の三第二項」を「第七十五条の四第二項」に、「次条」を「第三十一条」に、「第七十五条の三第一項」を「第七十五条の四第一項」に、「第二十三条」を「第三十一条」に、「第二十二条の二」を「第二十三条」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十四条から第三十条までを次のように改める。

 第二十四条から第三十条まで 削除

  第三十条の二を削る。

  第三十一条中「第四条の六第一項」を「第四条の二第一項」に改める。

  第三十二条中「及び第二十七条から第二十九条まで」を削る。

  第三十三条第一項中「又は第二十三条第四項」及び「(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三項において同じ。)」を削る。

 (平成十七年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十四条第二項中「連結事業年度」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」に改め、同項の表第一項第二号の項を次のように改める。

第一項第二号

が連結事業年度

が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)

第六十八条の四十七第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項

  附則第三十四条第二項の表第七項及び第八項の項中「及び第八項」を削り、同項の次に次のように加える。

第八項

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(

について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が

により、当該

により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む

場合を含む。)

場合に

  附則第三十四条第二項の表第十三項の項中

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

 を

第五十五条第十一項

令和二年旧措置法第五十五条第十一項

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

 に、「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律」を「令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同表第十五項の項中

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 を

第五十五条第十五項

令和二年旧措置法第五十五条第十五項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 に改め、同表第十七項の項中

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 を

第五十五条第十九項

令和二年旧措置法第五十五条第十九項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 に改める。

 (平成十八年所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二十五条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  附則第百九条第五項の表第一項の表の第二号の項の次に次のように加える。

第二項第一号ロ

連結事業年度に

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に

  附則第百九条第五項の表第四項から第七項までの項中「第七項」を「第六項」に改め、同項の次に次のように加える。

第七項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(

について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が

により、当該

により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む

場合を含む。)

場合に

  附則第百九条第五項の表第十一項の項中

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 を

第五十五条第十一項

令和二年旧措置法第五十五条第十一項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 に、「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律」を「令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律」に改め、同表第十三項の項中

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 を

第五十五条第十五項前段

令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 に改め、同表第十五項の項中

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 を

第五十五条第十九項前段

令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 に改める。

 (平成二十一年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十一条第一項の表第三項の項の前に次のように加える。

第二項第一号ロ

連結事業年度に

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に

  附則第四十一条第一項の表第六項及び第七項の項中「及び第七項」を削り、同項の次に次のように加える。

第七項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(

について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が

により、当該

により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む

場合を含む。)

場合に

  附則第四十一条第一項の表第十一項の項中

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 を

第五十五条第十一項

令和二年旧措置法第五十五条第十一項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 に、「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律」を「令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同表第十三項の項中

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 を

第五十五条第十五項前段

令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 に改め、同表第十五項の項中

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 を

第五十五条第十九項前段

令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 に改める。

  附則第百四条第一項中「平成三十一年」を「令和元年」に改める。

 (経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十五条第一項の表第三項の項の前に次のように加える。

第二項第一号ロ

連結事業年度に

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に

  附則第六十五条第一項の表第四項から第七項までの項中「第七項」を「第六項」に改め、同項の次に次のように加える。

第七項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(

について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が

により、当該

により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む

場合を含む。)

場合に

  附則第六十五条第一項の表第十一項の項中

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 を

第五十五条第十一項

令和二年旧措置法第五十五条第十一項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 に、「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」を「令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同表第十三項の項中

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 を

第五十五条第十五項前段

令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 に改め、同表第十五項の項中

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 を

第五十五条第十九項前段

令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 に改め、同条第二項中「が連結事業年度」を「が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」に、「同条第三項」を「旧租税特別措置法第五十七条の八第三項」に改め、同条第六項中「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」を「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失った場合で、かつ、当該法人が」に、「により、当該」を「により、その効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)を含む」に、「場合を含む。)」を「場合に」に、「同項」を「第二項」に改め、同条第九項中「連結法人」を「令和二年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人(以下この条において「連結法人」という。)」に改める。

 (平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条中消費税法第三十条第九項第一号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。

   第三十条第十項中「別表第一」を「別表第二」に改める。

  第五条中消費税法第三十二条の改正規定の次に次のように加える。

   第三十五条の二第一項中「別表第一」を「別表第二」に改める。

  第十条中租税特別措置法第八十六条の五の改正規定を次のように改める。

   第八十六条の五第十三項中「前項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項の次に次の三項を加える。

  13 被災事業者である適格請求書発行事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日の翌日に、同条第一項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る同法第九条第一項及び第十五条第六項の規定の適用については、同法第九条第一項中「である者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、同法第十五条第六項中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。

  14 前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第三項の届出書を提出した場合について準用する。この場合において、前項中「同法第五十七条の二第十項第一号の規定による」とあるのは「第三項の」と、「の翌日」とあるのは「に、同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第三項の届出書の」と読み替えるものとする。

  15 消費税法第五十七条の二第十一項の規定は、第十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用する。この場合において、同条第十一項中「第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)」と、「取り消された又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

  附則第一条第七号の二中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改め、同条第七号の三中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第八号中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第九号中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改め、同号イ中「三十五年改正規定」を「五年改正規定」に改める。

  附則第二十八条並びに第三十条第一項及び第三項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

  附則第三十二条第三項中「三十五年施行日」を「五年施行日」に改める。

  附則第三十四条の見出し中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第一項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「三十一年適用日」を「元年適用日」に、「三十五年施行日」を「五年施行日」に、「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第二項中「三十一年適用日」を「元年適用日」に、「三十五年施行日」を「五年施行日」に改め、同項の表中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第三項第一号及び第四項中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改める。

  附則第三十五条第一項、第三十六条及び第三十七条中「三十一年適用日」を「元年適用日」に改める。

  附則第三十八条の見出し中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第一項中「三十一年軽減対象資産の譲渡等(」を「元年軽減対象資産の譲渡等(」に、「三十一年適用日」を「元年適用日」に、「三十五年施行日」を「五年施行日」に、「三十一年軽減対象資産の譲渡等の」を「元年軽減対象資産の譲渡等の」に、「(三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「(元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同項第二号中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第二項中「三十一年軽減対象資産の譲渡等を」を「元年軽減対象資産の譲渡等を」に、「三十一年適用日」を「元年適用日」に、「三十五年施行日」を「五年施行日」に、「三十一年軽減対象資産の譲渡等の」を「元年軽減対象資産の譲渡等の」に、「(三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「(元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同項第二号中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第四項、第五項ただし書及び第六項ただし書中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改める。

  附則第三十九条第一項中「三十一年軽減対象資産の譲渡等を」を「元年軽減対象資産の譲渡等を」に、「三十一年適用日」を「元年適用日」に改め、同項第二号中「三十一年軽減対象資産の譲渡等」を「元年軽減対象資産の譲渡等」に改める。

  附則第四十条第一項及び第三項中「三十一年適用日」を「元年適用日」に改める。

  附則第四十四条第一項中「三十五年施行日」を「五年施行日」に、「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「三十五年改正規定」を「五年改正規定」に改め、同条第二項及び第三項中「三十五年施行日」を「五年施行日」に改め、同条第四項中「三十五年施行日」を「五年施行日」に改め、「第十二条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  附則第四十五条の見出し中「三十五年施行日」を「五年施行日」に改め、同条第一項中「平成三十五年九月一日」を「令和五年九月一日」に、「三十五年施行日」を「五年施行日」に改め、同条第三項中「三十五年施行日」を「五年施行日」に、「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「三十五年施行日」を「五年施行日」に改める。

  附則第四十六条の見出し中「三十五年改正規定」を「五年改正規定」に改め、同条中「三十五年施行日」を「五年施行日」に改める。

  附則第四十七条から第四十九条までの規定、附則第五十条第一項から第四項までの規定及び附則第五十一条中「三十五年施行日」を「五年施行日」に改める。

  附則第五十二条第一項中「三十五年施行日」を「五年施行日」に、「三十五年改正規定」を「五年改正規定」に改める。

  附則第九十三条第二項中「連結事業年度」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」に改め、同項の表第一項第二号の項を次のように改める。

第一項第二号

連結事業年度に

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に

第六十八条の四十八第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十八第一項

  附則第九十三条第二項の表第三項から第七項までの項中「第七項」を「第六項」に改め、同項の次に次のように加える。

第七項

第六十八条の四十八第一項

旧効力措置法第六十八条の四十八第一項

が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(

について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が

により、当該

により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む

場合を含む。)

場合に

  附則第九十三条第二項の表第十二項の項中

第六十八条の四十八第一項

旧効力措置法第六十八条の四十八第一項

 を

第五十五条第十一項

令和二年旧措置法第五十五条第十一項

第六十八条の四十八第一項

旧効力措置法第六十八条の四十八第一項

 に、「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律」を「令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同表第十四項の項中

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 を

第五十五条第十五項

令和二年旧措置法第五十五条第十五項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 に改め、同表第十六項の項中

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 を

第五十五条第十九項

令和二年旧措置法第五十五条第十九項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 に改める。

  附則第百二十八条の二中「第八十六条の五第十一項」を「第八十六条の五第十三項」に、「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に、「三十五年改正規定」を「五年改正規定」に、「第八十六条の五第十二項」を「第八十六条の五第十四項」に改める。

  附則第百五十三条中「平成三十五年九月三十日」を「令和五年九月三十日」に改める。

  附則第百六十条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

 (平成二十九年所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二十九条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第八号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第九号中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改める。

  附則第七条第二項中「平成三十一年」を「令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第五十八条第二項並びに第百二十三条第四項及び第五項において同じ。)」に改める。

  附則第三十一条第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改める。

  附則第三十四条中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十八年九月三十日」を「令和八年九月三十日」に改める。

  附則第三十五条第三項中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改める。

  附則第三十六条第一項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十五年九月三十日」を「令和五年九月三十日」に改め、同条第四項中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に、「平成三十八年九月三十日」を「令和八年九月三十日」に改める。

  附則第三十七条第一項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「(同法」を「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第八条の規定による改正前の酒税法」に、「係る同法」を「係る酒税法」に改め、同条第二項中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十八年十月一日」を「令和八年十月一日」に改める。

  附則第三十八条第一項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第二項中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十八年十月一日」を「令和八年十月一日」に改める。

  附則第三十九条第一項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に改め、同条第四項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第六項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に改め、同条第七項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第八項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改め、同条第十五項中「平成三十五年十月三十一日」を「令和五年十月三十一日」に改め、同条第十七項中「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に改め、同条第十九項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に、「平成三十五年十月三十一日」を「令和五年十月三十一日」に、「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十五年十月一日」を「令和五年十月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「平成三十六年四月一日」を「令和六年四月一日」に改め、同条第二十項中「平成三十八年十月一日」を「令和八年十月一日」に改め、同条第二十一項中「平成三十八年十一月二日」を「令和八年十一月二日」に改め、同条第二十三項中「平成三十八年十月一日」を「令和八年十月一日」に改め、同条第二十五項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に、「平成三十八年十一月二日」を「令和八年十一月二日」に、「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十八年十月一日」を「令和八年十月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「平成三十九年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  附則第五十一条第十六項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改め、同条第十八項中「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に改める。

  附則第五十八条第二項中「平成三十一年」を「令和元年」に、「新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項」を「租税特別措置法第四十一条の十七第三項」に、「新所得税法第百二十条第四項」を「所得税法第百二十条第四項」に、「記載した新所得税法」を「記載した同法」に、「新租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項」を「租税特別措置法第四十一条の十七第一項」に、「新所得税法第百二十条第五項」を「所得税法第百二十条第五項」に改める。

  附則第六十八条中「同条第三項中」の下に「「(連結事業年度」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、」を加え、「、第六項及び第十項」を「中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第六項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」とあるのは「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合に」と、同条第十項」に改める。

  附則第六十九条第九項中「から旧租税特別措置法第六十五条の九まで」を「並びに旧租税特別措置法第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九」に、「同条第四項中「おいて」を「同条第四項中「連結事業年度において」に、「とあるのは「おいて」を「とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条及び次条において「連結事業年度」という。)において」に改め、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に、「から第六十五条の九まで」を「、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九」に、「同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて」を「同条第四項中「連結事業年度において第六十八条の七十八第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条及び次条において「連結事業年度」という。)において」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十五条の八第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に旧効力措置法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  附則第六十九条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十五条の八第一項の特別勘定(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(第十三項において「連結事業年度」という。)において設けた附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に旧効力措置法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  附則第八十四条第十一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。

  附則第九十一条第一項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十八年九月三十日」を「令和八年九月三十日」に改める。

  附則第百二十一条第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第百二十三条第一項及び第二項中「平成三十一年八月」を「令和元年八月」に改め、同条第三項中「平成三十一年六月」を「令和元年六月」に改め、同条第四項及び第五項中「平成三十一年」を「令和元年」に改める。

  附則第百四十二条中「平成三十二年十月一日、平成三十五年十月一日及び平成三十八年十月一日」を「令和二年十月一日、令和五年十月一日及び令和八年十月一日」に改める。

 (平成三十年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条のうち租税特別措置法第四十一条の二の二に一項を加える改正規定中「平成三十一年」を「令和元年」に、「平成三十三年」を「令和三年」に改める。

  第十五条のうち租税特別措置法第八十七条第一項に表を加える改正規定中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に、「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改める。

  附則第一条第六号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改め、同条第七号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第八号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第九号中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改める。

  附則第二条中「平成三十二年分」を「令和二年分」に、「平成三十一年分」を「令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第八十一条までにおいて同じ。)」に改める。

  附則第三条第一項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に、「同年一月一日」を「平成三十一年一月一日」に改める。

  附則第五条第一項中「平成四十二年まで」を「令和十二年まで」に、「平成三十四年分」を「令和四年分」に、「平成三十五年分」を「令和五年分」に、「平成三十六年分」を「令和六年分」に、「平成三十七年分」を「令和七年分」に、「平成三十八年分」を「令和八年分」に、「平成三十九年分」を「令和九年分」に、「平成四十年分」を「令和十年分」に、「平成四十一年分」を「令和十一年分」に、「平成四十二年分」を「令和十二年分」に改め、同条第二項中「平成四十二年分」を「令和十二年分」に、「平成四十三年分」を「令和十三年分」に改める。

  附則第八条第一項中「平成三十五年」を「令和五年」に改め、同条第二項第一号中「平成三十五年」を「令和五年」に改め、同項第二号中「平成三十五年」を「令和五年」に、「平成三十六年」を「令和六年」に改める。

  附則第九条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第十条及び第十二条中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第十三条から第十五条までの規定中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第十六条中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改める。

  附則第十八条中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改める。

  附則第二十三条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第二十五条第一項中「平成四十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に、「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に、「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「平成三十八年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「平成三十九年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「平成四十年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「平成四十一年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「平成四十二年四月一日」を「令和十二年四月一日」に改める。

  附則第二十八条第一項中「新法人税法」を「法人税法」に、「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「第六十三条(」を「第六十三条第一項、第四項から第六項まで及び第九項(」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧法人税法第六十三条第四項中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。)」と、同条第五項中「第六十一条の十三第一項」とあるのは「第六十一条の十一第一項」とする。

  附則第二十八条第二項中「第一号及び次項」を「以下この条」に、「同日前に開始した各連結事業年度の連結所得」を「同日前に開始した各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号中「(新法人税法」を「(法人税法」に、「について新法人税法」を「(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法」に改め、同項第二号中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第四項中「新法人税法」を「法人税法」に改め、同条第七項中「の規定」を「及び前項の規定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)が時価評価事業年度(同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち旧効力法人税法第六十三条第四項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において旧効力法人税法第六十三条第一項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けている特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該時価評価事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

  附則第三十条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第三十一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第三十二条第一項中「平成四十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第三十四条及び第三十五条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第三十六条及び第三十七条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第三十九条及び第四十条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第四十二条第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第四十三条第四項中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改め、同条第五項中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改める。

  附則第四十四条第一項中「第六項」を「第七項」に、「平成三十五年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この条」に改め、同条第三項中「平成三十五年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「第一項から第四項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等(第二項又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)につき附則第二十八条第七項の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定により当該事業年度の益金の額に算入される収益の額に係る部分については、当該事業者が当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

  附則第四十五条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第四十七条第一項中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改め、同条第二項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に改め、同条第三項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十三年九月三十日」を「令和三年九月三十日」に改め、同条第四項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に、「平成三十四年九月三十日」を「令和四年九月三十日」に改める。

  附則第四十八条第一項第一号中「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に改め、同項第二号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十三年九月三十日」を「令和三年九月三十日」に改め、同条第二項第一号中「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に改め、同項第二号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十三年九月三十日」を「令和三年九月三十日」に改める。

  附則第四十九条第二項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第四項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第五項中「平成三十四年十月一日」を「令和四年十月一日」に改める。

  附則第五十条第二項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第三項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第四項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第五項中「平成三十四年十月一日」を「令和四年十月一日」に改める。

  附則第五十一条第九項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第十項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第十二項中「平成三十三年十一月一日」を「令和三年十一月一日」に、「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第五十五条第一項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に、「同年一月一日」を「平成三十一年一月一日」に改め、同条第五項中「同年分」を「令和元年分」に改め、同条第六項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に、「同年一月一日」を「平成三十一年一月一日」に改め、同条第七項中「同年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第五十六条から第六十一条までの規定中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第六十四条第一項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改め、同条第二項中「平成三十一年」を「令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第八十四条第一項において同じ。)」に改める。

  附則第六十五条中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第六十七条第二項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改め、同条第三項中「平成三十二年」を「令和二年」に改める。

  附則第七十条第一項中「平成三十二年分」を「令和二年分」に、「平成三十一年分」を「令和元年分」に改め、同条第二項中「平成三十二年分」を「令和二年分」に、「平成三十二年に」を「令和二年に」に、「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改める。

  附則第七十二条中「平成三十二年分」を「令和二年分」に、「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第七十八条中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改める。

  附則第七十九条中「平成三十二年分」を「令和二年分」に改める。

  附則第八十条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第八十一条第一項中「平成三十二年分」を「令和二年分」に、「平成三十一年分」を「令和元年分」に改め、同条第二項中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第八十四条第一項中「平成三十一年」を「令和元年」に、「同年一月一日」を「平成三十一年一月一日」に改める。

  附則第八十五条中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改める。

  附則第八十七条第二項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。

  附則第八十九条第三項中「新租税特別措置法第六十六条の七第九項」を「租税特別措置法第六十六条の七第十項」に、「第四十二条の十二の六第六項」を「第四十二条の十二の五の二第六項」に改め、同条第五項中「新租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法」に改める。

  附則第九十八条第三項及び第七項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。

  附則第九十九条及び第百一条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第百二条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第百三条第二項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「おける新租税特別措置法」を「おける租税特別措置法」に、「(新租税特別措置法」を「(同法」に、「第六十八条の十四第八項」を「第六十八条の十四第七項」に、「第六十八条の十五の七第七項」を「第六十八条の十五の六の二第七項」に、「、新租税特別措置法」を「、同法」に改める。

  附則第百五条第三項中「新租税特別措置法」を「租税特別措置法」に、「第六十八条の十五の七第七項」を「第六十八条の十五の六の二第七項」に改める。

  附則第百六条第二項及び第百十三条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

  附則第百十五条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第百十六条第三項及び第七項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。

  附則第百十七条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第百十八条第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第四項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第百二十条第二項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第百二十一条第三項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第百二十二条中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改める。

  附則第百二十三条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第百二十四条第一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第三項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第四項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第百二十五条中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

  附則第百二十六条第一項中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第百三十一条第一項中「平成三十三年九月三十日までの」を「令和三年九月三十日までの」に改め、同項の表平成三十年十月一日から平成三十二年九月三十日までの項中「平成三十二年九月三十日」を「令和二年九月三十日」に改め、同表平成三十二年十月一日から平成三十三年九月三十日までの項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に、「平成三十三年九月三十日」を「令和三年九月三十日」に改め、同条第二項中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改める。

 (平成三十一年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条のうち租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定中「同条第二十八項中「二十歳」を「十八歳」に改め、同項」を「同条第二十八項」に改める。

  第十一条のうち租税特別措置法第三十七条の十四の二の改正規定中「、同条第十八項中「二十歳」を「十八歳」に改め」を削る。

  第十一条のうち、租税特別措置法第四十条の三の三第十九項の改正規定中「」を「第二十二項の」を「規定により読み替えて適用される国税通則法」を「第二十二項の規定により読み替えて適用される国税通則法」に改め、同条第十六項の改正規定中「改め、「第四項並びに」を削り、「「前二項の」を「「の」に、「「前二項及び」を「「及び」を「、「から第五項まで及び」を「及び第四項並びに」に、「同法第四十条の三の三第十六項」と、同条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第一項、前項又は租税特別措置法第四十条の三の三第十六項」を「同条第二十二項」を「同条第十六項」を「同条第二十二項」に、「第四十条の三の三第十六項の」を「第四十条の三の三第二十二項の」に、「同法第四十条の三の三第十六項」を「同法第四十条の三の三第二十二項」に改め、「、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は租税特別措置法第四十条の三の三第十六項」と」を削り、「第四十条の三の三第十六項」とする」を「第四十条の三の三第二十二項」とする」に改める。

  第十一条のうち、租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項の表第四十条の三の三第十九項の項の改正規定中「改め」を「、「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十二項」に改め」に改め、同表第四十条の三の三第十六項の項の改正規定中

及び租税特別措置法

及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

及び同条第二十二項

及び同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項

 を

第四十条の三の三第二十二項(

第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の三第二十二項(

第四十条の三の三第二十二項の

第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項の

及び同法

及び同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法

 に改める。

  第十一条のうち租税特別措置法第八十八条の八第一項の改正規定中「平成四十六年四月一日」を「令和十六年四月一日」に改める。

  附則第一条第一号中「平成三十一年五月一日」を「令和元年五月一日」に改め、同条第二号中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改め、同条第三号中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改め、同条第四号中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改め、同条第五号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第六号中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改め、同条第七号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第八号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第九号中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改め、同条第十号中「平成三十四年一月一日」を「令和四年一月一日」に改め、同条第十一号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改め、同号ロ中「、同条第二十八項の改正規定」及び「、同条第十八項の改正規定」を削り、「第三項及び第四項、第三十八条第一項から第三項まで」を「第三十八条第一項及び第二項」に改め、同条第十二号中「平成四十六年四月一日」を「令和十六年四月一日」に改める。

  附則第三条中「平成三十一年分」を「令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)」に改める。

  附則第五条中「平成三十二年分」を「令和二年分」に、「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第六条第一項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第七条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第八条中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改める。

  附則第九条から第十一条までの規定中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第十七条第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

  附則第二十三条第一項から第三項までの規定中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改め、同条第四項中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改める。

  附則第二十四条中「平成三十一年七月一日」を「令和元年七月一日」に改める。

  附則第二十五条第一項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

  附則第二十六条第一項中「平成四十六年四月分」を「令和十六年四月分」に改める。

  附則第二十七条第二項中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第二十八条中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第二十九条中「平成三十二年分」を「令和二年分」に、「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第三十一条第二項中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改める。

  附則第三十四条第一項及び第二項中「平成三十一年六月一日」を「令和元年六月一日」に改める。

  附則第三十七条第一項中「平成三十五年一月一日」を「令和五年一月一日」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  附則第三十八条第一項中「平成三十五年一月一日」を「令和五年一月一日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改め、「以後に」の下に「同条第二十項に規定する」を、「同日前に」の下に「旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する」を加え、「旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  附則第四十二条第一項中「平成三十三年分」を「令和三年分」に、「平成三十二年分」を「令和二年分」に改め、同条第二項中「平成三十三年分」を「令和三年分」に改める。

  附則第四十三条第一項及び第三項中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第四十四条中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。

  附則第四十五条中「平成三十三年分」を「令和三年分」に、「平成三十二年分」を「令和二年分」に改める。

  附則第五十一条第二項中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改める。

  附則第五十二条第五項中「同条第二項中」の下に「「事業年度が」とあるのは「事業年度が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

  附則第五十三条中「同条第二項中」の下に「「が連結事業年度」とあるのは「が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、」を加え、「、同条第七項」を「、「連結所得」とあるのは「令和二年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得」と、同条第七項」に、「とする」を「と、同条第十項中「前条第一項」とあるのは「令和二年旧措置法第五十五条第一項」と、「規定(」とあるのは「規定(令和二年旧措置法」とする」に改める。

  附則第五十四条中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第五十六条、第五十七条及び第六十一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第六十八条第二項中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改める。

  附則第七十一条中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第七十三条、第七十四条及び第七十七条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第七十九条第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十一年六月三十日」を「令和元年六月三十日」に改め、同条第六項中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改め、同条第七項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第十二項及び第十四項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

  附則第八十条及び第八十一条中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

  附則第八十二条第一項中「平成四十六年四月分」を「令和十六年四月分」に改める。

  附則第八十三条中「平成三十一年五月一日」を「令和元年五月一日」に改める。

  附則第八十六条中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改める。

  附則第九十一条中「平成三十一年分」を「令和元年分」に改める。

  附則第百十条のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十二条に一項を加える改正規定中「四十九年」を「五十年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 令和二年十月一日

  イ 第六条中消費税法第三十条の改正規定、同法第三十五条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定(「第十二条の三」の下に「、第三十条、第三十五条の二」を加える部分に限る。)並びに附則第四十四条の規定

  ロ 第九条中たばこ税法第十条第二項にただし書を加える改正規定及び附則第四十九条の規定

  ハ 第十五条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第百十条及び第百四十条の規定

 二 次に掲げる規定 令和三年一月一日

  イ 第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十四条第一項第二号の改正規定、同法第百九十五条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の六第一項の改正規定(同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十一条に六項を加える改正規定並びに同法別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)の改正規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第一項及び第二項並びに第十条の規定

  ロ 第十四条の規定(同条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定を除く。)及び附則第五十三条の規定

  ハ 第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定

  ニ 第十七条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定及び附則第百三十一条第一項の規定

  ホ 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十三条第四項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定及び同条第五項の改正規定

  ヘ 第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の三に後段を加える改正規定

 三 次に掲げる規定 令和三年四月一日

  イ 第八条中酒税法第七条の改正規定

  ロ 第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規定

 四 次に掲げる規定 令和四年一月一日

  イ 第一条中所得税法第六十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十条第四項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第三項並びに第十一条の規定

  ロ 第六条中消費税法第十八条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十三条の規定

  ハ 第十五条中租税特別措置法第二十五条の二第三項の改正規定及び同法第四十一条の二十一第十一項第二十四号の改正規定

  ニ 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定及び同法第十条の七第一項の改正規定並びに附則第百三十二条第二項から第四項までの規定

 五 次に掲げる規定 令和四年四月一日

  イ 第二条の規定及び附則第十三条の規定

  ロ 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定

  ハ 第四条の規定(同条中地方法人税法第二十六条第二項の改正規定を除く。)及び附則第三十八条から第四十条までの規定

  ニ 第五条中相続税法第六十四条第五項の改正規定

  ホ 第七条の規定及び附則第四十七条の規定

  ヘ 第十三条の規定(同条中国税通則法第四十六条第六項の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「(定義)」を削る部分に限る。)、同法第七十二条第一項の改正規定及び同法第七十四条の十一第一項の改正規定を除く。)

  ト 第十四条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定

  チ 第十五条中租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)並びに附則第六十八条第七項及び第八項並びに第八十七条第二項の規定

  リ 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定

  ヌ 第十七条の規定(同条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定及び同法第四十七条の改正規定を除く。)

  ル 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条の二第三項の改正規定、同法第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに同法第七条の改正規定

  ヲ 第二十一条の規定

  ワ 第二十三条の規定及び附則第百三十六条の規定

  カ 第二十四条の規定

  ヨ 第二十五条の規定

  タ 第二十六条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の表の改正規定

  レ 第二十七条の規定

  ソ 第二十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の改正規定

  ツ 第二十九条中所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の改正規定及び同法附則第六十九条の改正規定(同条第十一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百三十七条の規定

  ネ 第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第六項」を「第七項」に改める部分を除く。)及び同条第三項に係る部分を除く。)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定

  ナ 第三十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定

 六 第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の二の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第百九十五条第一項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第二百三条の六第一項第六号の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条、第七条第一項、第八条第八項及び第九条第三項の規定 令和五年一月一日

 七 第三条中法人税法第五十四条第一項の改正規定及び附則第十九条の規定 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日

 八 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十五条の二」の下に「・第三十五条の三」を加える部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定(「及び第三十五条の二第一項」を「、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項」に改める部分に限る。)、同法第三十五条の二に見出しを付する改正規定、同法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第三十七条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定及び同法第三十七条の九第一項の改正規定並びに附則第百五十七条の規定 令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

 九 第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六の二」を加える部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日

 十 第十五条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十五の二の改正規定及び同法第四十二条第四項第三号の改正規定並びに附則第七十二条、第七十三条及び第七十七条の規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日

 十一 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項第四号の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同法第七十条の四の二第九項に一号を加える改正規定、同法第七十条の六第八項第二号の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第二項に一号を加える改正規定及び同法第八十三条の二の改正規定(「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日

 十二 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の二の改正規定(「第五条第二項」を「第六条第二項」に改める部分に限る。) 道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

 (控除対象扶養親族の定義及び扶養控除に関する経過措置)

第三条 新所得税法第二条第一項(第三十四号の二に係る部分に限る。)並びに第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四まで(所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに第二百三条の三(同条第一号ホに規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに所得税法第八十四条の規定は、令和五年分以後の所得税又は同年一月一日以後に支払を受けるべき同法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下附則第十三条までにおいて「給与等」という。)若しくは同法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条及び附則第九条において「公的年金等」という。)について適用し、令和四年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については、なお従前の例による。

 (贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置)

第四条 新所得税法第六十条第二項及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。

 (小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

第五条 新所得税法第六十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。

 (寡婦(寡夫)控除に関する経過措置)

第六条 施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして旧所得税法第八十一条(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧所得税法第八十一条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)

第七条 新所得税法第百二十条第三項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百二十条第四項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

3 新所得税法第百二十条第六項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第八条 新所得税法第四編第二章第一節及び別表第二から別表第四まで(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(旧租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定に該当する寡婦(以下第五項までにおいて「旧租税特別措置法の寡婦」という。)を除く。次項及び第五項において「旧所得税法の寡婦」という。)若しくは寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、新所得税法の寡婦又はひとり親に該当しないこととなる者は、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が施行日である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「納税地」という。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦若しくは寡夫若しくは旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がない旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者又は旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、ひとり親に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新所得税法第八十一条の規定に準じて計算した同条第二項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。

5 第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって前二項の規定による申告書の提出をしていない者は新所得税法第百九十条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新所得税法の寡婦に該当する旨の記載があるものと、寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第三項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。

6 第三項又は第四項の規定による申告書は旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書とみなして、所得税法(第四編第二章第一節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。

7 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

8 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第九条 新所得税法第二百三条の三(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の三の公的年金等を含む。)については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条の六(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を含む。)については、なお従前の例による。

3 新所得税法第二百三条の六(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

 (源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)

第十条 新所得税法第二百二十一条の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等、所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び附則第十三条において「退職手当等」という。)、同法第二百四条第一項に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条及び附則第十三条において「報酬等」という。)又は同法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条及び附則第十三条において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。

 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)

第十一条 新所得税法第二百三十二条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)

第十二条 施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十一条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)

第十三条 第二条の規定による改正後の所得税法第二百二十一条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。

 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

第十四条 別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法、第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及び第三十条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2 別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

 (連結納税の承認の申請に関する経過措置)

第十五条 令和四年四月一日前にされた旧法人税法第四条の三第一項の申請であって、この法律(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)の施行の際、旧法人税法第四条の二の承認又は旧法人税法第四条の三第二項の却下の処分がされていないものは、次項の規定の適用がある場合を除き、新法人税法第六十四条の九第二項の申請とみなす。

2 旧法人税法第四条の三第六項の内国法人の同項に規定する連結申請特例年度が令和四年四月一日前に開始した事業年度である場合における当該内国法人及び同条第八項の他の内国法人(同条第九項第二号に掲げる法人に限る。)、同条第十項の他の内国法人の同項に規定する完全支配関係を有することとなった日が同月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人並びに同条第十一項の他の内国法人(同項第二号に掲げる法人に限る。)の同号に定める日が同月一日前に開始した同条第六項に規定する連結申請特例年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人に対する旧法人税法第四条の二の承認については、なお従前の例による。この場合において、これらの他の内国法人のその承認の効力が生ずる日の前日の属する事業年度(同月一日以後に開始するものに限る。)は、前条第一項に規定する旧事業年度とみなして、旧法人税法第六十一条の十二の規定その他政令で定める規定を適用する。

 (連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)

第十六条 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結法人につき旧法人税法第四条の五第一項各号に掲げる事実がある場合における当該連結法人に対する旧法人税法第四条の二の承認の取消しについては、なお従前の例による。

2 次に掲げる事実が生じた場合における旧法人税法第四条の二の承認の取消しについては、なお従前の例による。

 一 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係(旧法人税法第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。第七号において同じ。)が生じたこと。

 二 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人に連結子法人がなくなったことにより、連結法人が当該連結親法人のみとなったこと。

 三 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人の解散

 四 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定

 五 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)を有しなくなったこと(第一号、前二号、次号又は第七号に掲げる事実に基因するものを除く。)。

 六 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人が公益法人等に該当することとなったこと。

 七 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと。

3 令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結法人に対する旧法人税法第四条の五第三項の承認については、なお従前の例による。

 (みなし事業年度に関する経過措置)

第十七条 新法人税法第十四条第一項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が令和四年四月一日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、同日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。

2 次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が令和四年四月一日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、同日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合における旧法人税法第十四条第一項の法人の事業年度については、なお従前の例による。

 一 旧法人税法第十四条第一項第一号の解散 その解散の日

 二 旧法人税法第十四条第一項第二号の合併 その合併の日の前日

 三 旧法人税法第十四条第一項第三号の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日

 四 旧法人税法第十四条第一項第四号の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日

 五 旧法人税法第十四条第一項第五号の申請書の提出 同号の連結申請特例年度開始の日の前日

 六 旧法人税法第十四条第一項第六号の完全支配関係を有することとなったこと 同号の連結親法人事業年度開始の日の前日

 七 旧法人税法第十四条第一項第七号の完全支配関係を有することとなったこと 同号の連結申請特例年度開始の日の前日

 八 旧法人税法第十四条第一項第八号の連結完全支配関係を有しなくなったこと 同号の離脱日の前日

 九 旧法人税法第十四条第一項第九号の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日

 十 旧法人税法第十四条第一項第十号の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日

 十一 旧法人税法第十四条第一項第十一号の完全支配関係を有することとなったこと 同号の支配日の前日

 十二 旧法人税法第十四条第一項第十二号の解散 その解散の日

 十三 旧法人税法第十四条第一項第十三号の合併 その合併の日の前日

 十四 旧法人税法第十四条第一項第十四号の連結子法人がなくなったこと 同号の離脱日の前日

 十五 旧法人税法第十四条第一項第十五号の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

 十六 旧法人税法第十四条第一項第十六号の普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

 十七 旧法人税法第十四条第一項第十七号の承認を取り消されたこと 同号の取消日の前日

 十八 旧法人税法第十四条第一項第十八号の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日

 十九 旧法人税法第十四条第一項第二十一号の残余財産の確定 その残余財産の確定の日

 二十 旧法人税法第十四条第一項第二十二号の継続 その継続の日の前日

3 新法人税法第十四条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う新法人税法第十四条第二項の内国法人の事業年度について適用する。

4 新法人税法第十四条第三項の規定は、通算親法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人の事業年度について適用する。

5 新法人税法第十四条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、同条第四項各号又は第五項各号に定める日が通算親法人又は同項第一号に規定する親法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における同条第四項の内国法人又は同条第五項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。

6 新法人税法第十四条第七項の規定は、令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。

 (還付金等の益金不算入に関する経過措置)

第十八条 新法人税法第二十六条第三項の規定の適用については、同項に規定する適用事業年度には、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。

 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)

第十九条 第三条の規定による改正後の法人税法第五十四条第一項の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした第三条の規定による改正前の法人税法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。

 (欠損金の繰越しに関する経過措置)

第二十条 内国法人が、旧法人税法第四条の五第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。以下この項において「承認の取消しの場合」という。)、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。以下この項において「取りやめの承認の場合」という。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合(以下この項において「連結納税終了の場合」という。)において、当該承認の取消しの場合、当該取りやめの承認の場合又は当該連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、新法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。

2 新法人税法第五十七条第二項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の内国法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。附則第三十三条及び第三十五条第二項において同じ。)を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして、新法人税法第五十七条第二項及び第三項の規定を適用する。

3 前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の内国法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で新法人税法第五十七条第二項に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

4 新法人税法第五十七条第一項の内国法人が旧法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に旧法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。)、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における新法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において旧法人税法第五十七条第二項又は第六項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における新法人税法第五十七条の規定の適用については、同条第二項中「この項の」とあるのは「この項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)の」と、「第九項又は」とあるのは「第九項若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」と、同条第四項中「(第二項」とあるのは「(第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第六項及び第七項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、同条第八項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は次項」とあるのは「若しくは次項又は同条第四項」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。

6 第一項の規定により内国法人の欠損金額とみなされたもの又は第二項の規定によりみなして適用する新法人税法第五十七条第二項の規定により内国法人の欠損金額とみなされたものに係る同条第一項の規定は、これらの内国法人が第一項の最終の連結事業年度又は第二項の規定によりみなして適用する同条第二項に規定する合併等事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって欠損金額とみなされた金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を旧法人税法第五十七条第十項に規定する財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。

7 内国法人が、附則第二十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合において、最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度(平成三十年四月一日前に開始した連結事業年度に限る。)において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額があるときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度終了の日(附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。

8 内国法人が附則第二十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において同条第二項又は第六項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

9 前二項の規定の適用がある場合における平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項から第四項まで、第八項及び第十項の規定の適用については、第七項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額は同条第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされた金額と、前項の規定によりないものとされた欠損金額は同条第九項の規定によりないものとされた欠損金額と、それぞれみなす。

10 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「第一項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の」と、「第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同条第七項中「、第二項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項」と、同項第一号中「前十年内事業年度」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項に規定する前九年内事業年度」と、「第二項」とあるのは「同項若しくは同条第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、同条第八項中「おける第一項」とあるのは「おける平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第一号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、第六項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同項第二号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」とする。

11 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の欠損金額については、新法人税法第五十七条第六項から第八項までの規定は、適用しない。

12 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第五十七条第六項から第八項までの規定を適用する。

13 通算親法人が附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされたものであり、かつ、当該通算親法人が令和四年四月一日前に開始した事業年度において旧法人税法第五十七条第十一項第二号イからニまでに掲げる事実が生じたものである場合における当該通算親法人及び他の通算法人に係る新法人税法第五十七条の規定の適用については、同条第十一項第二号中「が内国法人」とあるのは「が内国法人(当該内国法人に係る通算親法人を含む。)」と、「当該内国法人の」とあるのは「その事実が生じた内国法人の」とする。

14 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

第二十一条 新法人税法第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する欠損金額には、前条第一項又は第七項の規定により欠損金額とみなされたもの(新法人税法第五十七条第一項又は平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限る。)を含むものとする。

2 内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものは、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人(以下この条において「欠損等法人」という。)とみなして、新法人税法第五十七条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める日を新法人税法第五十七条の二第一項に規定する支配日とみなす。

3 欠損等法人(前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)と他の法人との間で当該欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日(旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)以後に当該欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあっては、同日。第五項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第二項の規定は、適用しない。

4 新法人税法第五十七条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する該当日には、旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含むものとする。

5 欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日以後に当該欠損等法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第二項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。

6 欠損等連結法人が旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日以後に前条第一項に規定する承認の取消しの場合若しくは取りやめの承認の場合に該当する場合又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第一項及び第七項の規定は、適用しない。

7 内国法人と欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第二項の規定は、適用しない。

 (青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)

第二十二条 法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、同日以後に開始する事業年度については、当該欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された旧法人税法第五十八条第五項に規定する書類は、新法人税法第五十八条第三項に規定する書類とみなして、新法人税法第五十七条及び第五十八条の規定を適用する。

2 前項に規定する欠損金額について新法人税法第五十七条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

 一 旧法人税法第五十八条第一項の規定により損金の額に算入された金額 新法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額

 二 旧法人税法第五十八条第二項の規定により同項の内国法人の災害損失欠損金額(同条第一項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)とみなされた金額 新法人税法第五十七条第二項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額

 三 旧法人税法第五十八条第三項の規定によりないものとされた災害損失欠損金額 新法人税法第五十七条第五項の規定によりないものとされた欠損金額

3 法人の平成三十年四月一日前に開始した事業年度(青色申告書を提出する事業年度を除く。)において生じた災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に平成二十七年旧法人税法第五十八条第五項に規定する書類の添付がある場合における当該災害損失欠損金額に限る。)がある場合には、令和四年四月一日以後に開始する事業年度については、当該災害損失欠損金額が生じた事業年度は青色申告書を提出する事業年度と、当該災害損失欠損金額に相当する金額は当該事業年度において生じた欠損金額と、それぞれみなして、平成二十七年旧法人税法第五十七条(第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。

4 前項の規定により青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額について平成二十七年旧法人税法第五十七条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

 一 平成二十七年旧法人税法第五十八条第一項の規定により損金の額に算入された金額 平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額

 二 平成二十七年旧法人税法第五十八条第二項の規定により同項の内国法人の災害損失欠損金額とみなされた金額 平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額

 三 平成二十七年旧法人税法第五十八条第三項の規定によりないものとされた災害損失欠損金額 平成二十七年旧法人税法第五十七条第五項の規定によりないものとされた欠損金額

 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

第二十三条 新法人税法第五十九条第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する欠損金額には、連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含むものとする。

 (特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)

第二十四条 附則第二十一条第二項の規定により同項に規定する欠損等法人とみなされた同項に規定する欠損等連結法人のうち旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において旧法人税法第六十条の三第一項に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものは、新法人税法第六十条の三第一項に規定する欠損等法人とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度は新法人税法第六十条の三第一項に規定する適用事業年度と、旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配日は新法人税法第六十条の三第一項に規定する支配日と、それぞれみなす。

 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

第二十五条 新法人税法第六十一条の十一第三項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額には、同条第一項に規定する譲渡利益額又は同項に規定する譲渡損失額に相当する金額のうち同条第三項に規定する前日の属する事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。

2 新法人税法第六十一条の十一第四項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

3 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第六十一条の十一第四項に規定する譲渡損益調整額については、同項の規定は、適用しない。

4 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十一条の十一第四項の規定を適用する。

5 新法人税法第六十一条の十一第四項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額には、同条第一項に規定する譲渡利益額又は同項に規定する譲渡損失額に相当する金額のうち同条第四項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。

 (リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

第二十六条 新法人税法第六十三条第三項の規定の適用については、同項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、同条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち同条第三項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

2 新法人税法第六十三条第四項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

3 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第六十三条第四項に規定する収益の額及び費用の額については、同項の規定は、適用しない。

4 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十三条第四項の規定を適用する。

5 新法人税法第六十三条第四項の規定の適用については、同項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、同条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち同条第四項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

 (損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)

第二十七条 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の新法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額については、新法人税法第六十四条の六第一項の規定は、適用しない。

2 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の六第一項の規定を適用する。

 (欠損金の通算に関する経過措置)

第二十八条 附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新法人税法第六十四条の七の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同号イ(2)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」とする。

2 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る新法人税法第六十四条の七の規定の適用については、同条第一項中「第五十七条第一項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の」と、同項第一号中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「十年前」とあるのは「九年前」と、「親法人十年内事業年度等」とあるのは「親法人九年内事業年度等」と、同項第二号中「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「十年内事業年度」」とあるのは「九年内事業年度」」と、同号イ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、「第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同号イ(1)中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号イ(2)中「第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第八項若しくは同条第十項の規定により読み替えて適用される第五十七条第六項、第八項若しくは第九項(欠損金の繰越し)」と、同号イ(3)中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号ロ及びハ(1)中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同号ハ(2)(i)及び(ii)並びに(3)(i)及び(ii)中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第三号中「通算法人の十年内事業年度」とあるのは「通算法人の九年内事業年度」と、同号イ中「十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が」とあるのは「九年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が」と、「十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額(第五十七条第一項本文」とあるのは「九年内事業年度に係る欠損控除前所得金額(平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項本文」と、同号イ(2)中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同号イ(3)中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、「第五十七条第一項本文」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項本文」と、同号ロ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同項第四号中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号イ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第二項第一号中「十年」とあるのは「九年」と、同項第二号及び同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項」と、同条第四項中「十年」とあるのは「九年」と、「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同条第五項中「又は当該適用事業年度に係る各十年内事業年度」とあるのは「又は当該適用事業年度に係る各九年内事業年度」と、「書類に当該各十年内事業年度」とあるのは「書類に当該各九年内事業年度」と、「、第五十七条第一項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第一号中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同項第二号中「場合に第五十七条第一項」とあるのは「場合に平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号イ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同号ロ(1)(i)及び(2)(i)中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同条第六項中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第七項第一号中「第五十七条第一項本文」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項本文」と、同条第九項第二号中「十年」とあるのは「九年」と、同項第三号中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第四号中「十年」とあるのは「九年」と、同項第七号中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」とする。

3 次条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人に対する新法人税法第六十四条の七の規定の適用については、同条第二項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、附則第二十条第一項又は第七項の規定により欠損金額とみなされた金額のうち、当該内国法人の連結親法人事業年度が令和四年四月一日前に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額に係る金額とする。

4 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の七第二項の規定を適用する。

 (通算承認に関する経過措置)

第二十九条 令和四年三月三十一日において連結親法人に該当する内国法人(同日後に附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたもの及び同日の属する連結親法人事業年度の期間内に旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたもの(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたものを含む。)を除く。)及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、同日の翌日において、新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、同日から、その効力を生ずる。

2 連結親法人が令和四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までにこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該連結親法人及び当該前日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、前項の規定は、適用しない。

3 前項の規定の適用を受けた法人で最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

4 旧法人税法第四条の五第三項の承認(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。以下この項において「旧承認」という。)を受けた法人でその旧承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

5 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人(附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人を含む。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第四号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

6 次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の九第七項、第十項及び第十二項の規定を適用する。

 (通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

第三十条 新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

2 前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定は、適用しない。

3 内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定を適用することができる。

 一 新法人税法第六十四条の十一第一項第一号に掲げる法人に該当しない内国法人(同項に規定する親法人に限る。) 同号に掲げる法人に該当する内国法人

 二 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人で旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当しないもの 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人

 三 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人で旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当するもの 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人

4 前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の株式又は出資については、新法人税法第六十四条の十一第二項の規定は、適用しない。

5 内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十二第一項の規定を適用することができる。

 一 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないもの 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人

 二 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するもの 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人

6 旧法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度である場合における同条第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に対する新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

第三十一条 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の新法人税法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額については、同条の規定は、適用しない。

2 前条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、前条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の十四の規定を適用する。

 (外国税額の控除に関する経過措置)

第三十二条 内国法人が控除対象外国法人税の額(新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる事業年度(令和四年四月一日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前三年内事業年度」という。)に連結事業年度に該当するものがある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときの新法人税法第六十九条第二項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)とみなし、当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときの新法人税法第六十九条第三項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。

2 新法人税法第六十九条第九項の規定の適用については、同項第一号に規定する被合併法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額又は控除対象外国法人税の額には当該合併前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額又は個別控除対象外国法人税の額を含むものとし、同条第九項第二号に規定する分割法人等の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額又は控除対象外国法人税の額には当該分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額又は個別控除対象外国法人税の額を含むものとする。

3 新法人税法第六十九条第十一項の規定の適用については、同項に規定する控除限度額とみなされる金額には旧法人税法第八十一条の十五第五項の規定により前三年内連結事業年度(同条第二項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額を含むものとし、新法人税法第六十九条第十一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額には旧法人税法第八十一条の十五第五項の規定により前三年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額を含むものとする。

4 新法人税法第六十九条第十二項の規定の適用については、同項に規定する適用事業年度には、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。

5 内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法第六十九条第二十四項の規定の適用については、同項中「のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等」とあるのは「又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号(定義)に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書」と、「控除対象外国法人税の額を記載した」とあるのは「控除対象外国法人税の額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)を記載した」と、「は、税務署長」とあるのは「又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長」と、「、当該各事業年度の申告書等」とあるのは「、当該各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書」とする。

 (中間申告に関する経過措置)

第三十三条 新法人税法第七十一条第一項の普通法人の令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該前事業年度のその普通法人に係る旧法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額(次項において「連結法人税個別帰属支払額」という。)で新法人税法第七十一条第一項に規定する六月経過日(次項及び第四項において「六月経過日」という。)の前日までに確定した当該前事業年度の連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものを当該前事業年度の月数で除し、これに新法人税法第七十一条第一項第一号に規定する中間期間の月数を乗じて計算した金額とする。

2 新法人税法第七十一条第一項の場合において、同項の普通法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第三項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第二項第一号に規定する被合併法人確定法人税額は、当該最も新しい事業年度の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で六月経過日の前日までに確定した当該最も新しい事業年度の連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものとする。

3 前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第一項の連結事業年度に該当する事業年度の旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が旧法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

 (確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

第三十四条 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(連結親法人であったものに限る。以下この条において「移行法人」という。)が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなす。

2 移行法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の二十四第一項各号の指定を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において当該指定に係る月数を新法人税法第七十五条の二第十一項第一号の規定により読み替えて適用する同条第一項各号の指定に係る月数として当該各号の指定を受けたものとみなす。

 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

第三十五条 附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新法人税法第八十条第四項の規定の適用については、同項中「又は第五項」とあるのは、「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第四項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。

2 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第八十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度(第三号において「欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)が連結事業年度である場合における同条の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該前二年内事業年度を新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度に該当しない事業年度と、それぞれみなす。

 一 イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得に対する新法人税法第八十条第一項に規定する法人税の額

  イ 当該前二年内事業年度の連結所得に対する旧法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する法人税の額(既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額)

  ロ イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額

  ハ イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に帰せられる金額として旧法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額の合計額

 二 イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得の金額

  イ 当該前二年内事業年度の連結所得の金額(既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があったときは、当該連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額)

  ロ 当該内国法人の当該前二年内事業年度の個別所得金額(旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ハにおいて同じ。)

  ハ 当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の同日に終了する連結事業年度の個別所得金額の合計額

 三 当該欠損事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に係る前号に掲げる金額に準ずる金額 当該事業年度の所得の金額

 (青色申告に関する経過措置)

第三十六条 内国法人が旧法人税法第四条の五第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。)又は旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。)において旧法人税法第百二十二条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度以後の各事業年度の旧法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける旧法人税法第百二十二条第一項の申請書の提出期限及び旧法人税法第百二十五条の規定により承認があったものとみなされる日については、なお従前の例による。

2 附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた内国法人の最終の連結事業年度の翌事業年度以後の各事業年度の新法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける新法人税法第百二十二条第一項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日とする。

3 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人に係る新法人税法第百二十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項」とあるのは「前条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第四条の四第一項(連結法人の帳簿書類の保存)」と、同項第二号中「指示」とあるのは「指示又は旧法人税法第四条の四第二項の規定による国税庁長官、国税局長若しくは税務署長の指示」と、同項第四号中「申告書を」とあるのは「申告書又は旧法人税法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を」と、「当該」とあるのは「これらの」と、同条第三項及び第四項中「又は」とあるのは「若しくは」とする。

 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)

第三十七条 連結親法人の最終連結事業年度(令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、旧法人税法第百三十五条第三項各号に掲げる事実とみなし、その最終連結事業年度の旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限は、旧法人税法第百三十五条第三項に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第百三十五条の規定を適用する。

2 連結親法人が前項に規定する提出期限前にした旧法人税法第百三十五条第四項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。

 (地方法人税の中間申告に関する経過措置)

第三十八条 新地方法人税法第十六条第一項に規定する法人の令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する課税事業年度において、当該課税事業年度の前課税事業年度の期間が連結事業年度(旧地方法人税法第二条第十三号に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第四十条において同じ。)に該当する場合には、その法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該連結事業年度である当該前課税事業年度のその法人に係る旧地方法人税法第十六条第一項第一号イに規定する連結地方法人税個別帰属支払額(次項において「連結地方法人税個別帰属支払額」という。)で新地方法人税法第十六条第一項に規定する六月経過日(次項及び第四項において「六月経過日」という。)の前日までに確定した当該課税事業年度開始の日の前日の属する課税事業年度の同号に規定する地方法人税額(次項及び第四項において「地方法人税額」という。)に係るものを当該法人の当該前課税事業年度の月数で除し、これに同条第一項第一号に規定する中間期間の月数を乗じて計算した金額とする。

2 新地方法人税法第十六条第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい課税事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第三項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第二項第一号に規定する被合併法人確定地方法人税額は、当該最も新しい課税事業年度の当該被合併法人の連結地方法人税個別帰属支払額で六月経過日の前日までに確定した当該最も新しい課税事業年度の地方法人税額に係るものとする。

3 前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第一項の連結事業年度に該当する課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第五項の規定により当該課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

 (欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付に関する経過措置)

第三十九条 内国法人について附則第三十五条第二項の規定の適用がある場合における新地方法人税法第二十三条の規定の適用については、第一号に掲げる金額に、第二号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零)をもって同項に規定する前二年内事業年度に該当する課税事業年度の同条第一項に規定する地方法人税の額とみなす。

 一 当該課税事業年度の旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する地方法人税の額(既に同項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額)

 二 前号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額

 三 第一号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該課税事業年度終了の日において当該内国法人との間に旧地方法人税法第二条第九号に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第八号に規定する連結法人をいう。)に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額の合計額

 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例に関する経過措置)

第四十条 連結親法人(旧地方法人税法第二条第六号に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)の最終課税事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、旧地方法人税法第二十九条第三項各号に掲げる事実とみなし、その最終課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限は、旧地方法人税法第二十九条第三項に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧地方法人税法第二十九条の規定を適用する。

2 連結親法人が前項に規定する提出期限前にした旧地方法人税法第二十九条第四項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 第五条の規定による改正後の相続税法第三十六条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する贈与税について適用する。

 (高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

第四十二条 第六条の規定による改正後の消費税法(以下附則第四十六条までにおいて「新消費税法」という。)第十二条の四第二項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四十四条及び第四十六条において同じ。)が施行日以後に消費税法第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けることとなった場合について適用する。

 (小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)

第四十三条 新消費税法第十八条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

 (居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)

第四十四条 新消費税法第三十条第十項の規定は、令和二年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物(同項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下この条において同じ。)に係る課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)及び同日以後に保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第四十六条第二項において同じ。)から引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条及び附則第四十六条第二項において同じ。)に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った居住用賃貸建物に係る課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、事業者が令和二年三月三十一日までに締結した契約に基づき同年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、新消費税法第三十条第十項の規定は、適用しない。

 (法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)

第四十五条 新消費税法第四十五条の二第一項及び第二項の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度及び連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。附則第四十七条において同じ。)終了の日の属する課税期間について適用する。

 (非課税とされる住宅の貸付けに関する経過措置)

第四十六条 新消費税法別表第一第十三号の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、なお従前の例による。

2 建物の貸付け(資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、建物の貸付けに係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れを行った、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

 (連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)

第四十七条 令和四年四月一日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する課税期間については、第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「四年旧消費税法」という。)第四十五条の二の規定は、なおその効力を有する。

2 四年旧消費税法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける法人が、附則第三十四条の規定により、新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなされる場合には、令和四年三月三十一日以後最初に終了する連結事業年度終了の日の翌日において当該法人の第七条の規定による改正後の消費税法第四十五条の二第一項の届出書が提出されたものとみなす。

 (酒税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条 第八条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する事業譲渡について適用する。

2 新酒税法第二十九条の規定は、施行日以後に酒税法第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。

 (葉巻たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)

第四十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

2 令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる葉巻たばこに係る第九条の規定による改正後のたばこ税法(以下この条及び次条において「新たばこ税法」という。)第十条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「一グラム未満」とあるのは「〇・七グラム未満」と、「一本に」とあるのは「〇・七本に」とする。

3 令和二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された前項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこで、たばこ税法第十二条第三項(次条の規定によりなお従前の例によることとされる第九条の規定による改正前のたばこ税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ税法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「平成三十年改正法」という。)附則第四十九条第三項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

4 令和三年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における平成三十年改正法附則第四十九条第四項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

5 平成三十年改正法附則第五十条第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和二年十月一日前に保税地域から引き取られた第二項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における平成三十年改正法附則第五十条第三項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

6 平成三十年改正法附則第五十条第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和三年十月一日前に保税地域から引き取られた新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における平成三十年改正法附則第五十条第四項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。

7 製造たばこの製造者又は販売業者が、令和二年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で第二項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における平成三十年改正法附則第五十一条第九項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数)」とあるのは「本数、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)」とする。

8 製造たばこの製造者又は販売業者が、令和三年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における平成三十年改正法附則第五十一条第十一項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数)」とあるのは「本数、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては同項ただし書の規定により算定したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)」とする。

 (たばこ税の輸出免税に関する経過措置)

第五十条 新たばこ税法第十四条の規定は、施行日以後にたばこ税法第十七条第一項の規定による申告書の提出期限が到来するたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来したたばこ税については、なお従前の例による。

 (揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条 第十条の規定による改正後の揮発油税法第十五条、第十一条の規定による改正後の石油ガス税法第十一条及び第十二条の規定による改正後の石油石炭税法第十一条の規定は、施行日以後に揮発油税法第十条第一項、石油ガス税法第十六条第一項又は石油石炭税法第十三条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 第十三条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第七十条第四項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する国税について適用する。

2 新国税通則法第七十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限又は日が到来する国税について適用する。

3 新国税通則法第七十二条第一項の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に第十三条の規定による改正前の国税通則法第七十条第一項各号に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 第十四条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第九十九条の二(新国税徴収法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の二(同項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第百八条第五項並びに第百十三条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同日以後に新国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用し、同日前に同法第九十五条の規定により行った公告に係る公売又は同日前に第十四条の規定による改正前の国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行った見積価額の決定に係る随意契約による売却については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第五十四条 別段の定めがあるものを除き、第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第五十五条 新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人の令和二年分以後の年分(特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分以前の年分(特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。

2 前項に規定する特例対象年分とは、施行日前に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた個人の令和二年分以後の年分(当該個人が施行日以後に同項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日の属する年分以後の年分を除く。)をいう。

3 個人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の五第三項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条」とする。

 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第五十七条 新租税特別措置法第十条の五の四第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第五十八条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十二条第一項の認定を受けた個人が当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第五十九条 新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十一号

第十条の五の四第一項

前条第一項

第一項第十二号

第十条の五の四第二項

前条第二項

第一項第十三号及び第十四号

十三 前条第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

十四 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

第五項

、第六号又は第十三号

又は第六号

第五項第一号

第十条の五の四第三項第五号

前条第三項第五号

第五項第二号

第十条の五の四第三項第七号

前条第三項第七号

第六項

、第十条の四第六項及び前条第六項

及び第十条の四第六項

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 個人が旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第十三条の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中「、第十条の五の四の二又は」とあるのは、「又は」とする。

 (特定災害防止準備金に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

第六十二条 新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第六十三条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第八号及び第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二及び第三号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなることに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第二号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなったことに伴い個人が取得した同号に規定する対価又は補償金については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第三号に規定する資産が除却されたことに伴い個人が取得した同号に規定する補償金については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する権利の価値が減少し、又は同号に規定する権利が消滅することに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用する。

6 新租税特別措置法第三十三条の二及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同号に規定する資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に規定する資産と同種の資産については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第三十三条の三第四項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

10 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

第六十四条 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日が令和二年七月一日後である場合には、第十五条のうち租税特別措置法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定中「令和二年七月一日」とあるのは、「土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日」とする。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

第六十五条 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

第六十六条 新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項後段において準用する旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号に定める特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号に定める特定株式については、なお従前の例による。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第六十八条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十二月三十一日において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設している同号に規定する非課税口座に同年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定を設定している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者その他の政令で定める者を除く。)は令和六年一月一日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に同年分以後の同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定を設けようとする旨の記載がある同号ロに規定する政令で定める書類を提出したものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と同項第六号に規定する特定非課税累積投資契約を締結したものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。

2 令和三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項各号の申請書の同項に規定する提出、当該提出に係る同条第九項に規定する申請事項の提供及び同条第十項に規定する書類又は書面の交付については、なお従前の例による。

3 前項の規定により交付された旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書を添付した同項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出及び当該非課税適用確認書の提出を受けた同条第十七項の金融商品取引業者等の営業所の長の同項に規定する事項の提供については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。

5 施行日から令和三年三月三十一日までの間における第十五条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定の適用については、同項中「第十六項」とあるのは「第二十一項」と、「第十五項」とあるのは「第二十項」とする。

6 新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定は、同項に規定する各年が令和五年である場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項に規定する各年が令和四年以前である場合については、なお従前の例による。

8 令和五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定を適用する。

 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第六十九条 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第七十条 新租税特別措置法第四十条の三の三第十六項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十六項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十条の三の三第十六項各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十一条 新租税特別措置法第四十一条第二十一項及び第四十一条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

第七十二条 新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

 (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例に関する経過措置)

第七十三条 新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で附則第一条第十号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十五の二に規定する先物取引の差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2 附則第一条第十号に定める日から令和二年十二月三十一日までの間に行われる所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する先物取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものに限る。)の所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する差金等決済については、同法第二百二十四条の五及び第二百二十五条のうち当該先物取引の差金等決済に係る部分の規定は、適用しない。

 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第七十四条 新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分を除く。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定新規株式について適用する。

3 第一項の規定にかかわらず、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、内国法人のうち、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたものにより発行される株式を同年一月一日以後に払込みにより取得をし、かつ、当該株式をその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する場合における新租税特別措置法第四十一条の十九の規定の適用については、同条第一項中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。

 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第十三項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第七十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する新租税特別措置法第四十条の三の三第十六項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十六項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する旧租税特別措置法第四十条の三の三第十六項各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。

 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

第七十七条 新租税特別措置法第四十二条の規定は、外国金融機関等(租税特別措置法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十号に定める日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の同条第一項に規定する利子について適用し、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の同条第一項に規定する利子については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第七十八条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十九条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の五の二第二項」とあるのは、「並びに第四十二条の十二の五」とする。

 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十条 新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十一条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十第三項に規定する開発研究用資産に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十二条 新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

2 前項に規定する特例対象事業年度とは、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度(当該法人が施行日以後に同項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する事業年度を除く。)をいう。

3 法人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。

 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

 (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十四条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法第二十二条第一項の認定を受けた法人が当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第八十五条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十五号

第四十二条の十二の五第一項

前条第一項

第一項第十六号

第四十二条の十二の五第二項

前条第二項

第一項第十七号及び第十八号

十七 前条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

第六項

、第九号又は第十七号

又は第九号

第四十二条の十二の五第三項第一号

前条第三項第一号

第六項第一号

第四十二条の十二の五第三項第六号

前条第三項第六号

第六項第二号

第四十二条の十二の五第三項第八号

前条第三項第八号

第七項

第四十二条の十二の五第三項第一号

前条第三項第一号

第八項

、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項

及び第四十二条の十一の二第五項

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第八十六条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 法人が旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。

3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。

4 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」と、「第六十八条の三十四第一項」とあるのは「改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。

5 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「、第四十二条の十二の五の二第一項若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

6 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第一項第二号中「、第四十二条の十二の五の二又は」とあるのは、「又は」とする。

 (金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)

第八十七条 施行日の前日を含む事業年度終了の日において旧租税特別措置法第五十五条の二第二項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有する法人(施行日以後に同条第一項に規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「特定施設(以下」とあるのは「特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。以下」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第二項中「積み立てた第六十八条の四十四第一項」とあるのは「積み立てた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十四第一項」と、「係る第六十八条の四十四第一項」とあるのは「係る旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第七項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第九項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、「(第六十八条の四十四第八項」とあるのは「(旧効力措置法第六十八条の四十四第八項」と、「「第六十八条の四十四第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十四第八項」と、同条第十項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第十一項中「第六十八条の四十四第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第九項」と、同条第十二項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十四第十項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第十項」とする。

2 前項の場合において、同項に規定する法人の令和四年四月一日以後に開始する各事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した事業年度を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、」と、「同条第三項から第五項までの規定中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」とあるのは「同条第三項及び第四項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第五項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」とあるのは「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合に」と、「同条第九項中」とあるのは「同条第九項中「前条第十一項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十一項」と、」と、「「第六十八条の四十四第八項」とあるのは「前条第十二項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十二項」と、「「第六十八条の四十四第八項」と、「同条第十一項中」とあるのは「同条第十一項中「前条第十六項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十六項」と、」と、「同条第十二項」とあるのは「「連結法人」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人(第十三項において「連結法人」という。)」と、同条第十二項」と、「同条第十三項中」とあるのは「同条第十三項中「前条第二十項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第二十項」と、」とする。

 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第八十八条 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第二号、第五号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第六号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第三項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

3 法人が施行日から令和四年九月三十日までの間に取得をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産とみなして、同条から新租税特別措置法第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第十四項(新租税特別措置法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。

 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

第八十九条 新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定の適用については、同条第二十七項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」と、「同法第六十六条の四第二十七項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十項中「第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十六条の四第二十七項」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」とする。

2 新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項の規定の適用については、同項の表第六十六条の四第二十七項の項中

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(

及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の

及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の

及び同法

及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

並びに租税特別措置法

並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

、租税特別措置法

、租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

 とあるのは

七年

六年

及び第四項並びに

から第五項まで及び

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の

令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の

同法第六十六条の四第二十七項」と

令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」

令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

 と、同表第六十六条の四第三十項の項中

租税特別措置法

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法

 とあるのは

第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法

 と、「同法第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項」とする。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第九十条 新租税特別措置法第六十六条の七第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用する。

2 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第九十一条 新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額(同条本文に規定する欠損金額をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する青色申告書を提出する法人(新租税特別措置法第六十六条の十二各号に掲げる法人を除く。)で旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度(新租税特別措置法第四十六条の二並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第五十二条の二第一項及び第四項並びに第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において生じた欠損金額(法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする新租税特別措置法第六十六条の十二ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。)のうち、旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(次項及び第四項において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、適用しない。

3 特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。

4 前項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十条及び第百四十四条の十三の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第九十二条 新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項の規定の適用については、同項の表第六十六条の四第二十七項の項中

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(

及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の

及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の

及び同法

及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法

並びに租税特別措置法

並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

、租税特別措置法

、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

 とあるのは

七年

六年

及び第四項並びに

から第五項まで及び

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の

令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の

同法第六十六条の四第二十七項」と

令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」

令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法

 と、同表第六十六条の四第三十項の項中

租税特別措置法

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 とあるのは

第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 と、「同法第六十七条の十八第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項」とする。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十三条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の六の二第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の十五の六」とする。

 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十四条 新租税特別措置法第六十八条の十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十五条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第三項に規定する開発研究用資産に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (連結法人の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十六条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

2 前項に規定する特例対象連結事業年度とは、連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日以後に同条第三項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する連結事業年度を除く。)をいう。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。

 (連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十七条 新租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に生産性向上特別措置法第二十二条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第九十九条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

十七 第六十八条の十五の六の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

 

第六項

、第九号又は第十七号

又は第九号

第八項

、第六十八条の十四の三第六項及び第六十八条の十五の六の二第六項

及び第六十八条の十四の三第六項

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第百条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第百一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日の前日を含む連結事業年度終了の日において旧租税特別措置法第六十八条の四十四第二項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有するもの(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同条第一項に規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。)の移転を受けるものを含む。)の施行日以後に開始する各連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十日」と、「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、「おいて同法」とあるのは「おいて金属鉱業等鉱害対策特別措置法」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第二項及び第三項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」と、同条第六項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第八項から第十項までの規定中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」とする。

2 新租税特別措置法第六十八条の四十六第一項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第百二条 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第二号、第五号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第六号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第三項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から令和四年九月三十日までの間に取得をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該連結親法人又はその連結子法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産とみなして、同条から新租税特別措置法第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。

 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第百三条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定の適用については、同条第二十八項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」と、「及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十一項中「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用される第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」とする。

 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第百四条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。

 (中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第百五条 新租税特別措置法第六十八条の九十七の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

2 連結親法人(新租税特別措置法第六十八条の九十七各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(新租税特別措置法第六十八条の三十三並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第六十八条の四十第一項及び第四項並びに第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額(次項及び第四項において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、新租税特別措置法第六十八条の九十七の規定は、適用しない。

3 特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。

4 前項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第八十一条の三十一の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

第百六条 旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第百七条 新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項の規定の適用については、同項の表第六十八条の八十八第二十八項の項中

租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(

租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(

及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の

及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の

及び同法

及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

(租税特別措置法

(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

並びに租税特別措置法

並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

、租税特別措置法

、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

 とあるのは

七年

六年

及び第四項並びに

から第五項まで及び

租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(

及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の

及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の

同法第六十八条の八十八第二十八項」と

令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と

租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」

令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」

(租税特別措置法

(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

、租税特別措置法

、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

 と、同表第六十八条の八十八第三十一項の項中

租税特別措置法

租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 とあるのは

第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 と、「同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項」とする。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第百八条 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十三 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

2 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第八項(第二号に係る部分に限る。)、同条第十九項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十五項、新租税特別措置法第七十条の六第二十項及び同条第二十一項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定を適用する。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 十 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

第百九条 新租税特別措置法第八十七条の六第二項の規定は、施行日以後に酒税法第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。

 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

第百十条 令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)

第百十一条 新租税特別措置法第九十三条から第九十六条までの規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同条第一項に規定する利子税等について適用し、同日前の期間に対応する旧租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等については、なお従前の例による。

2 令和三年一月一日前に開始した新租税特別措置法第九十三条第四項第一号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第三項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第四項第二号中「年の」とあるのは「年の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する特例基準割合又は令和三年の」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。

 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百十二条 租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の四年新措置法第四十条の四第一項に規定する事業年度に当該外国関係会社に係る四年旧措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第四十条の四第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人」とする。

 (第十六条の規定による改正に伴う試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十三条 四年新措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第十九項第五号に規定する試験研究費の額には、同号に規定する各事業年度に該当する各連結事業年度(四年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百三十条までにおいて同じ。)の連結所得(四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された四年旧措置法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(当該各連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとする。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十四条 四年新措置法第四十二条の九第二項の規定の適用については、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第二項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して四年新措置法第二条第二項第二十八号に規定する青色申告書(以下附則第百十九条までにおいて「青色申告書」という。)の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人による旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧措置法第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の九第二項又は四年旧措置法第四十二条の九第二項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又は四年旧措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧措置法第六十八条の十三第二項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。

2 四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人(以下附則第百三十条までにおいて「連結親法人」という。)による連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下附則第百三十条までにおいて同じ。)の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。

3 四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧措置法第六十八条の十三第二項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の九第三項の法人に係るものを含むものとする。

4 四年新措置法第四十二条の九第五項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下附則第百三十条までにおいて「確定申告書」という。)に四年新措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

 (第十六条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十五条 四年新措置法第四十二条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する要件適格法人には、四年旧措置法第六十八条の十五第一項の規定(同項の規定に係る四年旧措置法第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。次項において同じ。)若しくは四年旧措置法第六十八条の十五第二項の規定の適用を受けた連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならば四年旧措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用があるもの又は同項の規定の適用を受けたもの(次項において「要件適格連結法人」という。)を含むものとする。

2 要件適格連結法人に係る四年新措置法第四十二条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する適用を受ける事業年度は、四年旧措置法第六十八条の十五第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は四年旧措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度とする。

 (第十六条の規定による改正に伴う法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第百十六条 四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定の適用については、同項に規定する超過事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。

2 四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定は、四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する超過連結事業年度(次項において「超過連結事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、同条第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。

3 四年新措置法第四十二条の十三第三項(前項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度後の各事業年度の確定申告書に四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書の添付がある場合(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあっては、連結確定申告書に当該明細書の添付があった場合)で、かつ、四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等(四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定により適用する同条第二項に規定する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる租税特別措置法第二条第二項第三十号に規定する修正申告書又は同項第三十一号に規定する更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定により適用する同条第二項に規定する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる同条第一項に規定する調整前法人税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 四年新措置法第四十二条の十三第四項の規定の適用については、同条第三項に規定する超過事業年度後の各連結事業年度の連結確定申告書に四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の十三第四項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)

第百十七条 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人(当該通算法人であった法人を含む。以下この条において同じ。)が、四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する失効日において、当該通算法人の当該失効日前五年以内に開始した各連結事業年度において連結税額控除規定(四年旧措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項、第六十八条の十三第一項若しくは第二項、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項若しくは第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定をいう。以下この条において同じ。)の適用に係る法人であるときは、当該連結税額控除規定を四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する特別税額控除規定とみなす。この場合において、同項に規定する控除された金額に相当する金額は、当該連結税額控除規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該通算法人に係る金額に相当する金額とする。

 (第十六条の規定による改正に伴う減価償却に関する経過措置)

第百十八条 四年新措置法第四十五条第三項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等の移転を受けた場合には、当該産業振興機械等は、四年新措置法第四十五条第二項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の二十七第二項に規定する供用期間を四年新措置法第四十五条第三項の供用期間とみなす。

2 四年新措置法第四十六条の二第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等の移転を受けた場合には、当該事業再編促進機械等は、四年新措置法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十三第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十六条の二第二項の供用期間とみなす。

3 四年新措置法第四十七条第二項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物の移転を受けた場合には、当該特定都市再生建築物は、四年新措置法第四十七条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十五第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十七条第二項の供用期間とみなす。

4 四年新措置法第四十八条第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた場合には、当該倉庫用建物等は、四年新措置法第四十八条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十六第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十八条第二項の供用期間とみなす。

5 四年新措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第五項に規定する特別償却に関する規定には、四年旧措置法第六十八条の十第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十六から第六十八条の十八まで、第六十八条の二十七、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産(四年新措置法第二条第二項第二十四号に規定する減価償却資産をいう。第七項及び第十八項において同じ。)に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を含むものとする。

6 四年新措置法第五十二条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前一年以内に開始した各事業年度以後の連結事業年度について同条第一項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。

7 四年新措置法第五十二条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとし、同項後段に規定する減価償却資産には四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産を含むものとする。

8 四年新措置法第五十二条の二第三項の規定の適用については、同項に規定する直前の事業年度までの各連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

9 四年新措置法第五十二条の二第五項の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の二第五項に規定する損金の額に算入された金額とみなす。

10 四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。

11 四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度とみなし、同条第二項に規定する翌日以後一年以内に終了する各事業年度前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には青色申告書の提出をしていたものとみなす。

12 四年新措置法第五十二条の三第三項の規定の適用については、同項に規定する満たない金額には、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額を含むものとする。

13 四年新措置法第五十二条の三第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第六項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第六項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

14 四年新措置法第五十二条の三第五項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額とみなす。

15 四年新措置法第五十二条の三第九項の規定の適用については、同項に規定する適用を受けた事業年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

16 四年新措置法第五十二条の三第十二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第十二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。

17 四年新措置法第五十二条の三の規定の適用については、同条第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十一項、第二十三項及び第二十四項の特別償却準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含むものとする。

18 四年新措置法第五十二条の三第二十六項の規定の適用については、その事業の用に供した連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産は同項に規定する減価償却資産とみなし、その減価償却資産につき四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けたものとみなす。

 (第十六条の規定による改正に伴う準備金に関する経過措置)

第百十九条 四年新措置法第五十五条第三項の規定の適用については、同項に規定する内国法人には四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額には前事業年度から繰り越された同項の特定法人に係る四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十三第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十三第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

2 四年新措置法第五十五条第三項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

3 四年新措置法第五十五条の規定の適用については、同条第四項、第五項、第十項、第十三項、第十四項、第十七項、第十八項、第二十一項、第二十二項及び第二十五項の海外投資等損失準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含むものとする。

4 四年新措置法第五十六条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで、第八項、第九項及び第十一項の特定災害防止準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含むものとする。

5 四年新措置法第五十六条の規定の適用については、同条第二項に規定する特定災害防止準備金の金額には同項の特定廃棄物最終処分場に係る四年旧措置法第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十六条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十六第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

6 四年新措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項第二号、第三項及び第四項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額には前事業年度から繰り越されたこれらの規定の特定原子力発電施設に係る四年旧措置法第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の四第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の四第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の四第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

7 四年新措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の原子力発電施設解体準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含むものとする。

8 四年新措置法第五十七条の四の二の規定の適用については、同条第二項から第四項までの特定原子力施設炉心等除去準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含むものとする。

9 四年新措置法第五十七条の四の二の規定の適用については、同条第二項に規定する特定原子力施設炉心等除去準備金の金額には同項の特定原子力施設に係る四年旧措置法第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の四の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

10 四年新措置法第五十七条の五の規定の適用については、同条第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までの異常危険準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含むものとする。

11 四年新措置法第五十七条の五の規定の適用については、同条第六項に規定する異常危険準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の五第八項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十五第八項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の五第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十五第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

12 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合における四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。

13 四年新措置法第五十七条の六の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十項、第十一項及び第十三項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含むものとする。

14 四年新措置法第五十七条の六の規定の適用については、同条第三項に規定する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する四年新措置法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する四年旧措置法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

15 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合における四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。

16 四年新措置法第五十七条の七の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する関西国際空港用地整備準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

17 四年新措置法第五十七条の七の規定の適用については、同条第四項から第六項まで、第九項及び第十項の関西国際空港用地整備準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含むものとする。

18 四年新措置法第五十七条の七の二の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する中部国際空港整備準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七の二第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七の二第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七の二第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七の二第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

19 四年新措置法第五十七条の七の二の規定の適用については、同条第三項から第五項まで、第八項及び第九項の中部国際空港整備準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含むものとする。

20 四年新措置法第五十七条の八の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の特別修繕準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含むものとする。

21 四年新措置法第五十七条の八の規定の適用については、同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額には同項の準備金設定特定船舶に係る四年旧措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の八第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十八第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

 (鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)

第百二十条 四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第一項第二号に規定する探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第二項第二号に規定する海外探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十一第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十一第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

2 四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項から第十二項まで並びに第五十九条第一項の探鉱準備金には連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項並びに第五十九条第二項の海外探鉱準備金には連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を含むものとする。

 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

第百二十一条 四年新措置法第五十九条の二第二項の規定は、同項に規定する法人が、同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する認定計画の同項に規定する計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、適用しない。

2 四年新措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には、同項に規定する適用対象年度において四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けた四年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人(当該適用に係る四年旧措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受けた連結親法人又は四年旧措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人(以下附則第百二十七条までにおいて「連結子法人」という。)に限る。)に該当するものを含むものとする。

3 四年新措置法第五十九条の二第四項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十九条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

 (認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

第百二十二条 四年新措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定の適用については、四年新措置法第六十一条の二第二項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第二項及び第六十一条の三第一項第一号イに規定する農業経営基盤強化準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第二項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

2 四年新措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定の適用については、四年新措置法第六十一条の二第三項、第四項及び第六項並びに第六十一条の三第一項の農業経営基盤強化準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含むものとする。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百二十三条 四年新措置法第六十四条第十一項の規定の適用については、同項に規定する代替資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含むものとする。

2 四年新措置法第六十四条の二の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

3 四年新措置法第六十四条の二の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含むものとする。

4 四年新措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

5 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法第六十四条の二第十一項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

6 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十四条の二第十一項の規定を適用する。

7 四年新措置法第六十四条の二第十六項の規定の適用については、同項に規定する資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十一第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。

8 第二項から第六項までの規定は、四年新措置法第六十五条第三項において四年新措置法第六十四条及び第六十四条の二の規定を準用する場合について準用する。

9 四年新措置法第六十五条第七項から第十項までの規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第四号の規定の適用を受けたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第五号の規定の適用を受けたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受けたものとみなし、同条第十項に規定する譲渡利益額につき旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合には新法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受けたものとみなし、四年新措置法第六十五条第十項に規定する資産の譲渡につき四年旧措置法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたものとみなす。

10 四年新措置法第六十五条第十三項の規定の適用については、同項に規定する資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十二第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。

11 四年新措置法第六十五条の二第一項、第二項及び第七項の規定の適用については、これらの規定に規定する損金の額に算入する金額には四年旧措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとし、四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する特別勘定の金額には四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を含むものとする。

12 四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する譲渡した資産のいずれかについて四年旧措置法第六十八条の七十第一項(四年旧措置法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(四年旧措置法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていたときは、四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。

13 四年新措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

14 四年新措置法第六十五条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

15 四年新措置法第六十五条の五第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

16 四年新措置法第六十五条の五の二第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

17 四年新措置法第六十五条の七の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十五条の七第四項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、四年新措置法第六十五条の七第十二項及び第十三項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

18 前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新措置法第六十五条の七第四項又は第十二項の規定を適用する場合には、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

19 四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

20 四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含むものとする。

21 四年新措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

22 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法第六十五条の八第十一項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

23 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十五条の八第十一項の規定を適用する。

24 四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第十四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十五条の八第十四項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産を含むものとし、四年新措置法第六十五条の八第十五項及び第十七項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

25 前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新措置法第六十五条の八第十四項又は第十五項の規定を適用する場合には、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十九第八項において準用する四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の八第七項において準用する四年新措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十九第九項において準用する四年旧措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の八第八項において準用する四年新措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

26 四年新措置法第六十五条の十第七項の規定の適用については、同項に規定する交換取得資産には、四年旧措置法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。

27 四年新措置法第六十六条第七項の規定の適用については、同項に規定する交換取得資産には、四年旧措置法第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。

 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

第百二十四条 四年新措置法第六十六条の五第五項の規定の適用については、同項第九号に規定する内国法人の各事業年度の所得には、各連結事業年度の連結所得を含むものとする。

 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

第百二十五条 法人が、旧法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。以下この項において「承認の取消しの場合」という。)、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。以下この項において「取りやめの承認の場合」という。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合(以下この項において「連結納税終了の場合」という。)において、当該承認の取消しの場合、当該取りやめの承認の場合又は当該連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該法人の連結超過利子個別帰属額(四年旧措置法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結超過利子個別帰属額は、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)を含む当該法人の事業年度において生じた超過利子額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなす。

2 四年新措置法第六十六条の五の三第三項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(四年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は四年新措置法第六十六条の五の三第三項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の法人の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額を同項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額と、連結確定申告書を確定申告書と、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

3 前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で四年新措置法第六十六条の五の三第三項に規定する前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた超過利子額があるときは、当該超過利子額については、同項の規定は、適用しない。

4 四年新措置法第六十六条の五の三第一項又は第二項の法人が旧法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に旧法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。)、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における四年新措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(当該各事業年度において四年旧措置法第六十六条の五の三第三項又は第四項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の五の三第三項の規定の適用については、同項中「この項の」とあるのは「この項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十五条第一項の」と、「含む。」とあるのは「含み、同条第四項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「同条第三十一号」とあるのは「法人税法第二条第三十一号」とする。

6 第一項の規定により法人の超過利子額とみなされたもの又は第二項の規定によりみなして適用する四年新措置法第六十六条の五の三第三項の規定により法人の超過利子額とみなされたものに係る同条第一項及び第二項の規定は、これらの法人が第一項の最終の連結事業年度又は第二項の規定によりみなして適用する同条第三項に規定する合併等事業年度終了の日の翌日を含む事業年度以後の各事業年度の確定申告書の提出があり、かつ、同条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等、同項第三十号に規定する修正申告書又は同項第三十一号に規定する更正請求書に四年新措置法第六十六条の五の三第四項に規定する事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同条第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百二十六条 租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の事業年度に当該外国関係会社に係る四年旧措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第六十六条の六第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人」とする。

2 内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る四年旧措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国関係会社の租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の七第二項の規定の適用については、同項に規定する内国法人には、前項の内国法人を含むものとする。

4 内国法人が租税特別措置法第六十六条の八第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額(同条第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第八項において同じ。)を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の八第四項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第二号に規定する前十年以内の各事業年度の課税済金額(同号に規定する課税済金額をいう。次項及び第六項において同じ。)とみなす。

5 四年新措置法第六十六条の八第五項の規定の適用については、同項第一号の被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとし、同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。

6 四年新措置法第六十六条の八第六項の規定の適用については、同項に規定する課税済金額とみなされる金額には、四年旧措置法第六十八条の九十二第六項の規定により同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなされる金額を含むものとする。

7 四年新措置法第六十六条の八第十項の規定の適用については、同項第一号の他の外国法人の租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度には当該他の外国法人の四年旧措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が四年新措置法第六十六条の八第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が四年旧措置法第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。

8 内国法人が四年新措置法第六十六条の八第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の八第十項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度の同項第二号ロに規定する間接課税済金額とみなす。この場合において、同条第十一項中「前項まで」とあるのは、「第九項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十六条第八項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

9 第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の八第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五項中「合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併等前二年内事業年度(同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号に規定する合併等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等(四年新措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前二年内事業年度の個別間接配当等(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度」とあるのは「四年新措置法第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号に規定する分割等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、第六項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「四年新措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十八条の九十二第六項」とあるのは「第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項」と、「同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は同項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

10 内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条第七項において同じ。)が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における四年新措置法第六十六条の八第十二項の規定の適用については、同項中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度以後」とあるのは「事業年度又は連結事業年度以後」と、「の提出」とあるのは「又は各連結事業年度の令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出」とする。

 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百二十七条 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等(次項、第五項及び第七項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額と、四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

2 特殊関係株主等である内国法人が租税特別措置法第六十六条の九の四第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額(同条第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第五項において同じ。)を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第四項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第二号に規定する前十年以内の各事業年度の同号に掲げる金額とみなす。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは、「第一項から第三項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十七条第二項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

3 前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第五項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「(四年新措置法第六十六条の九の四第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第五項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号」と、同条第六項中「には、」とあるのは「には、四年旧措置法第六十八条の九十三の四第六項において準用する」と、「同条第四項第二号」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号」と読み替えるものとする。

4 四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、同項第一号の他の外国法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度には当該他の外国法人の四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が四年旧措置法第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。

5 特殊関係株主等である内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度の同項第二号ロに掲げる金額とみなす。この場合において、同条第十項中「前項まで」とあるのは、「第八項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十七条第五項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

6 前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第十項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第一号に規定する合併等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前二年内事業年度の個別間接配当等(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、同条第六項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第六項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「には、」とあるのは「には、四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十二項において準用する」と、「同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は同項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

7 特殊関係株主等である内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における四年新措置法第六十六条の九の四第五項及び第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第十二項の規定の適用については、前条第十項の規定を準用する。

 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第百二十八条 四年新措置法第六十六条の十三の規定の適用については、同条第二項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

2 四年新措置法第六十六条の十三の規定の適用については、同条第二項第二号、第三項及び第六項から第十一項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。

3 四年新措置法第六十六条の十三第八項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

4 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法第六十六条の十三第八項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

5 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十六条の十三第八項の規定を適用する。

 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

第百二十九条 四年新措置法第六十七条の四の規定の適用については、同条第六項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

2 四年新措置法第六十七条の四の規定の適用については、同条第七項及び第九項から第十一項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定を含むものとする。

3 四年新措置法第六十七条の四第十四項の規定の適用については、同項に規定する固定資産には、四年旧措置法第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた四年新措置法第二条第二項第二十三号に規定する固定資産を含むものとする。

 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

第百三十条 四年新措置法第六十七条の十二の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合等損失超過額は四年新措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額とみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十二第三項第四号に規定する適用年度とみなし、同号に規定する前事業年度以前の連結事業年度について同号の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の二第二項の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十二第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

2 四年新措置法第六十七条の十三の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額は四年新措置法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額とみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の三第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十三第三項に規定する適用年度とみなし、同項に規定する前事業年度以前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の三第二項の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十三第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十一条 第十七条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第三項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。

2 新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項の規定は、施行日の属する年以後の各年の十二月三十一日において同項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の十二月三十一日において旧外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。

3 新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った、又は特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十二条 第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第一項の規定は、施行日以後に提出する同項の届出書について適用し、施行日前に提出した第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第一項の届出書については、なお従前の例による。

2 新租税条約等実施特例法第十条の五第四項の規定は、同項に規定する異動を生じた日が令和四年一月一日以後である場合(同日の前日において当該異動に相当する事実を生じていた場合を除く。)について適用し、旧租税条約等実施特例法第十条の五第四項に規定する該当することとなった日が同年一月一日前である場合については、なお従前の例による。

3 新租税条約等実施特例法第十条の五第六項の規定は、令和四年一月一日以後に同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第六項に規定する政令で定める場合に該当した場合については、なお従前の例による。

4 新租税条約等実施特例法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定は、令和四年一月一日以後に同条第七項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

5 新租税条約等実施特例法第十条の六第一項の規定は、施行日の属する年以後の各年の十二月三十一日において新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて新租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の十二月三十一日において旧租税条約等実施特例法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて旧租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。

6 新租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った場合について適用する。

7 新租税条約等実施特例法第十条の七第二項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十三条 第二十条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。

2 新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第十四号に規定する国外財産をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3 新国外送金等調書法第六条第三項から第五項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。

4 新国外送金等調書法第六条第七項の規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用する。

5 新国外送金等調書法第六条の二第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用する。

6 新国外送金等調書法第六条の三第一項において準用する新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

7 新国外送金等調書法第六条の三第二項において準用する新国外送金等調書法第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百三十四条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における第二十二条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次条において「新震災特例法」という。)第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五の二第二項並びに第四十二条の十三」とあるのは、「並びに第四十二条の十三」とする。

 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百三十五条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十五項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六の二第二項並びに第六十八条の十五の八」とあるのは、「並びに第六十八条の十五の八」とする。

 (第二十三条の規定による東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十六条 四年新震災特例法第十七条の二第三項の規定の適用については、同条第四項第三号に規定する繰越税額控除限度超過額には、同号の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(四年旧震災特例法第二条第三項第十一号に規定する連結事業年度をいい、当該事業年度まで連続して東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第六号に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)の提出(四年旧震災特例法第二条第三項第十一号に規定する連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る同項第十二号に規定する連結親法人による同項第十三号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度(四年旧震災特例法第二条第三項第十一号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に限る。)における四年旧震災特例法第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新震災特例法第十七条の二第三項又は四年旧震災特例法第十七条の二第三項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新震災特例法第十七条の二第二項に規定する調整前法人税額又は四年旧震災特例法第十七条の二第二項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧震災特例法第二十五条の二第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。

2 四年新震災特例法第十七条の二第四項第三号の規定の適用については、同号に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同号の法人又は当該法人に係る四年旧震災特例法第二条第三項第十二号に規定する連結親法人(以下この条において「連結親法人」という。)による連結確定申告書(同項第十三号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。

3 四年新震災特例法第十七条の二第四項第三号の規定の適用については、同号に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧震災特例法第二十五条の二第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち同号の法人に係るものを含むものとする。

4 四年新震災特例法第十七条の二第九項及び第十項の規定の適用については、四年旧震災特例法第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新震災特例法第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

5 四年新震災特例法第十七条の二の二第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧震災特例法第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新震災特例法第十七条の二の二第三項又は四年旧震災特例法第十七条の二の二第三項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新震災特例法第十七条の二の二第二項に規定する調整前法人税額又は四年旧震災特例法第十七条の二の二第二項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧震災特例法第二十五条の二の二第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。

6 四年新震災特例法第十七条の二の二第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。

7 四年新震災特例法第十七条の二の二第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧震災特例法第二十五条の二の二第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新震災特例法第十七条の二の二第四項の法人に係るものを含むものとする。

8 第四項の規定は、四年新震災特例法第十七条の二の二第七項において準用する四年新震災特例法第十七条の二第九項及び第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の二第三項」と読み替えるものとする。

9 四年新震災特例法第十七条の二の三第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧震災特例法第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新震災特例法第十七条の二の三第三項又は四年旧震災特例法第十七条の二の三第三項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新震災特例法第十七条の二の三第二項に規定する調整前法人税額又は四年旧震災特例法第十七条の二の三第二項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧震災特例法第二十五条の二の三第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。

10 四年新震災特例法第十七条の二の三第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。

11 四年新震災特例法第十七条の二の三第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧震災特例法第二十五条の二の三第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新震災特例法第十七条の二の三第四項の法人に係るものを含むものとする。

12 第四項の規定は、四年新震災特例法第十七条の二の三第七項において準用する四年新震災特例法第十七条の二第九項及び第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の三第二項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の三第三項」と読み替えるものとする。

13 四年新震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における附則第百十六条の規定の適用については、同条第二項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「同条第一項各号」とあるのは「四年旧震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項各号」とする。

14 四年新震災特例法第十八条の二第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧震災特例法第二十六条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の移転を受けた場合には、当該被災者向け優良賃貸住宅は、四年新震災特例法第十八条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅とみなす。この場合において、四年旧震災特例法第二十六条の二第一項に規定する供用期間を四年新震災特例法第十八条の二第二項の供用期間とみなす。

15 四年新震災特例法第十八条の三及び第十八条の四の規定の適用については、四年新震災特例法第十八条の三第三項に規定する法人には四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新震災特例法第十八条の三第三項及び第十八条の四第一項第一号に規定する再投資等準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の再投資等準備金の金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の三第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の三第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の三第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の三第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

16 四年新震災特例法第十八条の三及び第十八条の四の規定の適用については、四年新震災特例法第十八条の三第四項、第七項、第九項及び第十項並びに第十八条の四第一項の再投資等準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含むものとする。

17 四年新震災特例法第十八条の四第二項の規定の適用については、同項に規定する積み立てた事業年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の再投資等準備金の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新震災特例法第十八条の三第一項の再投資等準備金の明細書の添付があったものとみなす。

18 四年新震災特例法第十八条の四の規定の適用については、同条第二項ただし書に規定する確定申告書等には、連結確定申告書を含むものとする。

19 法人の有する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十号に規定する減価償却資産(以下この項において「減価償却資産」という。)で四年旧震災特例法第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定又は連結旧特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次項において同じ。)の適用を受けたものについては、附則第百十八条第五項中「若しくは第六十八条の三十六」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六若しくは四年旧震災特例法第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」と、「規定を」とあるのは「規定若しくは附則第百三十六条第十九項に規定する連結旧特例規定を」と、同条第七項中「第六十八条の十八の規定」とあるのは「第六十八条の十八の規定又は四年旧震災特例法第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定若しくは附則第百三十六条第十九項に規定する連結旧特例規定」として、四年新措置法第五十二条の二の規定を適用する。

20 四年旧震災特例法第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定又は連結旧特例規定の適用を受けることができた法人について四年新措置法第五十二条の三の規定を適用する場合には、附則第百十八条第十項から第十四項まで及び第十六項から第十八項までの規定における四年旧措置法第六十八条の四十一の規定は、四年旧震災特例法第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用された四年旧措置法第六十八条の四十一の規定とする。

21 四年新震災特例法第十八条の八の規定の適用については、同条第一項第二号ロに規定する福島再開投資等準備金の金額には前事業年度から繰り越された同号ロの認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る四年旧震災特例法第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金の金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の八第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の八第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の八第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の八第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の八第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の八第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

22 四年新震災特例法第十八条の八の規定の適用については、同条第二項から第五項まで、第十項、第十三項、第十四項及び第十七項の福島再開投資等準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧震災特例法第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含むものとする。

23 四年新震災特例法第十九条の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には連結事業年度において四年旧震災特例法第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新震災特例法第十九条第四項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、四年新震災特例法第十九条第十一項及び第十二項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

24 前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新震災特例法第十九条第四項又は第十一項の規定を適用する場合には、四年旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧震災特例法第二十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

25 四年新震災特例法第二十条の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

26 四年新震災特例法第二十条の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定を含むものとする。

27 四年新震災特例法第二十条第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

28 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新震災特例法第二十条第十一項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

29 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新震災特例法第二十条第十一項の規定を適用する。

30 四年新震災特例法第二十条の規定の適用については、同条第十四項に規定する法人には四年旧震災特例法第二十八条第八項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新震災特例法第二十条第十四項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十八条第八項に規定する買換資産を含むものとし、四年新震災特例法第二十条第十六項及び第十八項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

31 前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新震災特例法第二十条第十四項又は第十六項の規定を適用する場合には、四年旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧震災特例法第二十八条第八項において準用する四年旧震災特例法第二十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第二十条第七項において準用する四年新震災特例法第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧震災特例法第二十八条第九項において準用する四年旧震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第二十条第八項において準用する四年新震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十七条 第二十九条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律(次項及び第三項において「新平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第十一項及び第十三項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の新平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項及び第十三項に規定する特別勘定の金額については、これらの規定は、適用しない。

3 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項及び第十三項の規定を適用する。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十八条 第三十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)附則第二十八条第七項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

2 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新平成三十年改正法附則第二十八条第七項に規定する収益の額及び費用の額については、同項の規定は、適用しない。

3 附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新平成三十年改正法附則第二十八条第七項の規定を適用する。

4 新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了の日の属する同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。

5 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新平成三十年改正法附則第八十九条第三項、第百三条第二項及び第百五条第三項の規定の適用については、新平成三十年改正法附則第八十九条第三項中「第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」と、新平成三十年改正法附則第百三条第二項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の六第七項」と、新平成三十年改正法附則第百五条第三項中「第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。

 (地価税法の一部改正)

第百三十九条 地価税法の一部を次のように改正する。

  第三十二条第四項中「現物分配又は」を「現物分配若しくは」に改め、同条第五項第一号中「第四条の六」を「第四条の二」に改め、同項第二号中「第四条の七」を「第四条の三」に改める。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第百四十条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第三号及び第十四条第三項中「千分の三十八」を「千分の三十六」に、「千分の九百六十二」を「千分の九百六十四」に改める。

 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正)

第百四十一条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「、第八十一条の二十二第一項」を削り、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「又は連結事業年度」を削り、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とし、同条第三項中「第四条の六第一項」を「第四条の二第一項」に改める。

  第三条第一項及び第二項中「又は連結事業年度」を削り、同条第四項中「第七十五条の三第二項」を「第七十五条の四第二項」に改め、「又は同法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人」及び「又は租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される同編第一章の二第三節第二款の二」を削り、「同法第六十八条の四」を「同条」に、「法人税法第七十五条の三第一項」を「同法第七十五条の四第一項」に改め、「、租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の二十四の二第一項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」と」を削る。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第百四十二条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中「第六十六条の七第四項第一号」を「第六十六条の七第五項第一号」に改め、同表外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「平成四十九年十二月三十一日」を「令和十九年十二月三十一日」に改め、同表国税通則法の項中「第七十条第四項第三号」を「第七十条第五項第三号」に改め、同表内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の項を次のように改める。

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)

第六条第一項

所得税(

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

第六条第二項第一号

所得税

所得税及び復興特別所得税

第六条第三項

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

第六条第四項第一号

所得税

所得税及び復興特別所得税

第六条第六項及び第七項

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

第六条の三第一項

所得税(

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(

財産債務に係る所得税

財産債務に係る所得税等

第六条の三第二項

財産債務に係る所得税

財産債務に係る所得税等

  第六十三条第四項中「第七十条第四項」を「第七十条第五項」に、「第一項又は前項」を「又は前二項」に、「第一項若しくは前項」を「若しくは前二項」に、「前二項」」を「又は第三項」」に、「前二項又は」を「若しくは第三項又は」に、「が前条」を「日が前条」に、「、前条」」を「同条」」に、「、前条及び同項」」を「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は特別措置法第六十三条第三項」」に改め、同条第八項中「及び第四項」を「及び第五項」に、「「前二項の」を「「の」に、「「前二項及び」を「「及び」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第一項又は前項」を「又は前二項」に、「第一項、前項」を「若しくは前二項」に、「が前条」を「日が前条」に、「、前条」」を「同条」」に、「、前条及び同項」を「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び特別措置法第六十三条第八項」に改め、同条第十項中「同項中「」を「同項中「(」に、「あるのは、「」を「あるのは「(」に、「とする」を「と、「、第七十条第三項」とあるのは「、特別措置法第六十三条第八項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする」に改める。

第百四十三条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中「第六十六条の七第五項第一号、第六十六条の九の三第四項第一号、第六十八条の九十一第四項第一号及び第六十八条の九十三の三第四項第一号」を「第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号」に改め、同表法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の項中

第八十一条の八の二第一項

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

第八十一条の十五の二第一項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第百四十二条の六の二

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

 を

第百四十二条の六の二

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

 に改め、同表地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の項中

第十二条の二第二項

法人税法

特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

第十二条の二第三項

法人税法

特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

つき同法

つき法人税法

 を

第十二条の二第二項

法人税法

特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

つき同法

つき法人税法

 に、「第十二条の二第五項」を「第十二条の二第四項」に改め、同条第二項中「又は各連結事業年度(第四十条第十二号に規定する連結事業年度をいい、課税事業年度又は第四十九条第三項の規定の適用がある同項に規定する連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)」を削り、「又は各連結事業年度における」を「における」に改め、「又は第八十一条の十四第一項」を削る。

 (租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十四条 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第二項中「(平成二十五年法律第五号)第八条」を「(令和二年法律第八号)第十五条」に、「特例基準割合」を「利子税特例基準割合」に改める。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十五条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第二項、第四項、第六項及び第八項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百四十六条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

  附則第十五条中「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改める。

  附則第十六条第一項の表以外の部分及び同項の表附則第三条の項中「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改め、同表附則第五条第一項の項中「三十一年旧消費税法」を「元年旧消費税法」に改め、同表附則第五条第二項の項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に、「三十一年旧消費税法」を「元年旧消費税法」に改め、同表附則第五条第三項の項、附則第五条第四項及び第五項の項、附則第七条第一項の項及び附則第八条第一項の項中「三十一年旧消費税法」を「元年旧消費税法」に改め、同表附則第八条第三項及び第九条の項及び附則第十条第一項、第十一条及び第十二条の項中「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改め、同表附則第十三条第二項の項及び附則第十四条第一項の項中「三十一年旧消費税法」を「元年旧消費税法」に改め、同表附則第十四条第三項の項中「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改め、同条第二項中「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改める。

  附則第十六条の三中「三十一年新消費税法」を「元年新消費税法」に改める。

  附則第十八条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

 (平成二十六年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十七条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十六条第二項中「新租税特別措置法」を「租税特別措置法」に、「限る。)」を「限る。」に、「もの」」を「もの(」」に改める。

 (平成二十七年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十条第三号中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改める。

  附則第五十一条第四項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

  附則第五十二条第十二項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第十三項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に、「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

  附則第百三条第三号中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改める。

  附則第百五条第九項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

 (健康保険法等の一部改正)

第百四十九条 次に掲げる法律の規定中「特例基準割合」を「延滞税特例基準割合」に、「第九十三条第二項」を「第九十四条第一項」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第九条

 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第十条

 三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十九項

 四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十七条の十四

 五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条の八第五項

 六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の二の五

 七 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)附則第八項

 八 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)附則第七項

 九 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第十二条

 十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条の六

 十一 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十一条第一項

 十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)附則第十五条

 十三 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第三条の二

 十四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)附則第三条の二

 十五 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)附則第九条の二

 十六 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十六条の二及び第八十二条の二

 (地方自治法の一部改正)

第百五十条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第二百六十条の二第十六項中「及び第二項」を削り、「。)」と」の下に「、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と」を加える。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務」を削り、同項第二号中「、第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務」を削る。

 (農業協同組合法等の一部改正)

第百五十一条 次に掲げる法律の規定中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五条及び第七十二条の七

 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八条

 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条

 四 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第十条

 五 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十二条

 六 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第七条

 (農業保険法の一部改正)

第百五十二条 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百七十六条第一項第二号中「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改め、同項第三号を削る。

 (貿易保険法の一部改正)

第百五十三条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第二項中「(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額)」を削り、同条第四項から第六項までを削り、同条第七項第二号中「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同項第七号及び第八号を削り、同項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とする。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第百五十四条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額」を削り、同条第三項中「又はその翌連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

第百五十五条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「又はその払戻しをした連結事業年度の連結所得の金額」を削り、同条第三項中「若しくは同法第二条第三十一号」を「又は同法第二条第三十一号」に改め、「又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの若しくは同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書」を削る。

  第十五条第二項中「又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額」を削り、同条第三項中「又はその翌連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)

第百五十六条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第十三項中「及び第二項」を削り、「。)」と」の下に「、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と」を加える。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第百五十七条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改める。

 (預金保険法等の一部改正)

第百五十八条 次に掲げる法律の規定中「並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九」を「及び同法第六十三条」に、「同法第六十二条の三第二項第一号に」を「同号に」に改める。

 一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十五条第三項及び附則第二十二条第二項

 二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十条の九第四項及び附則第一条の二の十二第二項

 三 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第二十六条第二項

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第百五十九条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「及び第二項」を削り、「。)」と」の下に「、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、法人である政党等を含む」と」を加える。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第百六十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三百二十一条の二第三項中「又は連結事業年度」及び「又は第八十一条の十九」を削る。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第百六十一条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百六十四条の二第一項中「及び第二項」を削り、「。)」と」の下に「、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、防災街区整備事業組合を含む」と」を加える。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第百六十二条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項中「及び第二項」を削り、「含む。)」と」の下に「、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、特定非営利活動法人を含む」と」を加える。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第百六十三条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十八条第一項中「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改め、同条第三項中「第六十六条の十三第一項」を「第六十六条の十二」に、「同項」を「同条ただし書」に改める。

 (マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正)

第百六十四条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項中「及び第二項」を削り、「。)」と」の下に「、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション建替組合を含む」と」を加える。

  第百三十九条第一項中「及び第二項」を削り、「。)」と」の下に「、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション敷地売却組合を含む」と」を加える。

 (会社更生法の一部改正)

第百六十五条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十二条第三項中「又は連結事業年度」及び「、第八十一条の十九」を削る。

 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)

第百六十六条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項中「及び第六十八条の九十五」を削り、「同法第六十六条の十一第一項」を「同条第一項」に、「次に掲げるもの」とあるのは」を「次に掲げるもの」とあるのは、」に改め、「、同法第六十八条の九十五第一項中「長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で第六十六条の十一第一項各号に掲げるもの」とあるのは「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二十条に規定する補償基金に係る同法第十九条第四項の補償賦課金」と」を削る。

 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部改正)

第百六十七条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項中「又は連結事業年度(同法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額」を削り、同条第二項中「又は連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第百六十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項」を「第三十七条の十四第三十一項」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百六十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「新租税特別措置法」を「租税特別措置法」に改め、同条第五項中「おける新租税特別措置法」を「おける租税特別措置法」に、「への新租税特別措置法」を「への同法」に、「新租税特別措置法第三十七条の十四第七項」を「同法第三十七条の十四第八項」に、「開設している新租税特別措置法」を「開設している同法」に改める。

 (生産性向上特別措置法の一部改正)

第百七十条 生産性向上特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

 (罰則に関する経過措置)

第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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